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備考

一 「構造検査」とは、法第三十八条第一項の検査のうち、ボイラー又は第一種圧力容器を製造した者が受ける検査(溶接検査を除く。)をいう。

二 「使用検査」とは、法第三十八条第一項の検査のうち特定機械等を製造した者以外の者が受ける検査及び同条第二項の検査(同項第二号に掲げる場合に受けるものに限る。)をいう。

三 「使用再開検査」とは、法第三十八条第三項の検査のうち、特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者が受ける検査をいう。

四 「溶接検査」とは、法第三十八条第一項の検査のうち、ボイラー又は第一種圧力容器を溶接により製造した者が当該溶接について受ける検査をいう。

五 「落成検査」とは、法第三十八条第三項の検査のうち、特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者が受ける検査をいう。

六 「変更検査」とは、法第三十八条第三項の検査のうち、特定機械等の一部に変更を加えた者が受ける検査をいう。

七 「製造検査」とは、法第三十八条第一項の検査のうち、クレーン、移動式クレーン、デリック又はゴンドラを製造した者が受ける検査をいう。

八 「つり上げ荷重」とは、クレーン、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。

九 「積載荷重」とは、エレベーター(建設用リフトを除く。)又はゴンドラの構造及び材料に応じて、搬器又は作業床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。

別表第二(第四条関係)

(昭五二政三二一・全改、昭五三政三六・昭五五政一〇六・昭五八政四五・昭五八政二七一・昭五九政四六・昭六二政四四・平元政五七・平三政三〇・平六政九九・平九政四一・平一二政一六八・一部改正)

区分

金額

 

一基につき 円

一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの

一三一、一〇〇

二 第二種圧力容器

 

内容積が〇・一立方メートル未満のもの

五、〇〇〇

内容積が〇・一立方メートル以上〇・五立方メートル未満のもの

六、一〇〇

内容積が〇・五立方メートル以上一立方メートル未満のもの

七、二〇〇

内容積が一立方メートル以上二立方メートル未満のもの

一一、〇〇〇

内容積が二立方メートル以上五立方メートル未満のもの

一七、一〇〇

内容積が五立方メートル以上一〇立方メートル未満のもの

二三、七〇〇

内容積が一〇立方メートル以上三〇〇立方メートル未満のもの

三三、〇〇〇

内容積が三〇〇立方メートル以上五〇〇立方メートル未満のもの

四五、六〇〇

内容積が五〇〇立方メートル以上一、〇〇〇立方メートル未満のもの

七四、七〇〇

内容積が一、〇〇〇立方メートル以上のもの

一一一、四〇〇

三 小型ボイラー

九、七〇〇

四 小型圧力容器

七、四〇〇

別表第三(第五条、第五条の二関係)

(昭五二政三二一・追加、昭五三政三六・昭五五政一〇六・昭五八政四五・昭五八政一六九・昭五九政四六・昭六二政四四・平元政五七・平三政三〇・平六政九九・平九政四一・平一二政一六八・平二六政三二六・令五政六九・一部改正)

区分

金額

 

一件につき 円

一 プレス機械又はシャーの安全装置

 

(1) 新規検定

一二九、五〇〇

(2) 更新検定

二〇、九〇〇

二 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの

 

(1) 新規検定

一二九、五〇〇

(2) 更新検定

二〇、九〇〇

三 防爆構造電気機械器具

 

(1) 新規検定

 

(一) 本質安全防爆構造のもの

 

回路部品の数が三〇個未満のもの

八四、九〇〇

回路部品の数が三〇個以上五〇個未満のもの

一一六、三〇〇

回路部品の数が五〇個以上八〇個未満のもの

一五三、一〇〇

回路部品の数が八〇個以上一三〇個未満のもの

一九〇、六〇〇

回路部品の数が一三〇個以上のもの

二二七、五〇〇

(二) 本質安全防爆構造以外のもの

 

当該機械の幅、奥行及び高さをそれぞれ一辺とする直方体の体積をセンチメートル立方に換算して得た値(以下この(二)において「換算値」という。)が二〇未満のもの

八四、九〇〇

換算値が二〇以上四〇未満のもの

一一六、三〇〇

換算値が四〇以上六〇未満のもの

一五三、一〇〇

換算値が六〇以上八〇未満のもの

一九〇、六〇〇

換算値が八〇以上のもの

二二七、五〇〇

(2) 更新検定

二四、三〇〇

四 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置

 

(1) 新規検定

三九二、三〇〇

(2) 更新検定

二四、三〇〇

五 防じんマスク

 

(1) 新規検定

一〇一、七〇〇

(2) 更新検定

二二、一〇〇

六 防毒マスク

 

(1) 新規検定

 

(一) 吸収缶のみについて型式検定を受ける場合

一二五、五〇〇

(二) (一)に掲げる場合以外の場合

二一九、八〇〇

(2) 更新検定

二二、一〇〇

七 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置


(1) 新規検定

一二九、五〇〇

(2) 更新検定

二一、四〇〇

八 動力により駆動されるプレス機械

 

(1) 新規検定

四八四、一〇〇

(2) 更新検定

二四、三〇〇

九 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置

 

(1) 新規検定

三九八、八〇〇

(2) 更新検定

二四、三〇〇

十 絶縁用保護具

 

(1) 新規検定

一三二、四〇〇

(2) 更新検定

二四、三〇〇

十一 絶縁用防具

 

(1) 新規検定

一三二、四〇〇

(2) 更新検定

二四、三〇〇

十二 保護帽

 

(1) 新規検定

一三一、九〇〇

(2) 更新検定

二四、三〇〇

十三 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具(次号に掲げるものを除く。)


(1) 新規検定

三八九、三〇〇

(2) 更新検定

二二、一〇〇

十四 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具


(1) 新規検定


(一) 吸収缶のみについて型式検定を受ける場合


防じん機能を有するもの

一、一八八、八〇〇

防じん機能を有しないもの

一、一五四、九〇〇

(二) (一)に掲げる場合以外の場合


防じん機能を有するもの

一、二二七、五〇〇

防じん機能を有しないもの

一、二〇二、二〇〇

(2) 更新検定

二二、一〇〇

備考

一 「新規検定」とは、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十四条の二に規定する機械等(以下「機械等」という。)を製造し、若しくは輸入した者又は外国において機械等を製造した者が新規に当該機械等の型式について受ける検定をいう。

二 「更新検定」とは、型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者が機械等の型式について受ける検定をいう。