アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○平成元年労働省告示第九号(労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づく厚生労働大臣が定める者)

(平成元年二月二十日)

(労働省告示第九号)

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第九資格の欄の規定に基づき、厚生労働大臣が定める者を次のように定め、平成元年四月一日から適用する。

(平一二労告一二〇・一部改正)

(型枠支保工に係る工事の計画の作成に参画する者の資格)

第一条 労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第三号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

一 型枠支保工に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に二年以上従事した経験を有すること。

二 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格したこと。

三 工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修を修了したこと。

(平一二労告一二〇・平二一厚労告一三三・令二厚労告三九〇・令三厚労告一〇一・一部改正)

(足場に係る工事の計画の作成に参画する者の資格)

第二条 労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第三号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

一 足場に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に二年以上従事した経験を有すること。

二 建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であること又は建設業法施行令第三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格したこと。

三 工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修を修了したこと。

(平一二労告一二〇・平二一厚労告一三三・令二厚労告三九〇・令三厚労告一〇一・一部改正)

附 則 (平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号) 抄

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

改正文 (平成二一年三月三〇日厚生労働省告示第一三三号) 抄

平成二十一年三月三十一日から適用する。

附 則 (令和二年一二月一五日厚生労働省告示第三九〇号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(計画の作成に参画する者の資格に関する経過措置)

2 この告示による改正後の労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づく厚生労働大臣が定める者(平成元年労働省告示第九号)の規定の適用については、建築士法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十三号)の施行の日(令和二年三月一日)前に建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十二条第一項の二級建築士試験に合格した者は、建築士法の一部を改正する法律による改正後の建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者とみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 この告示の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (令和三年三月二五日厚生労働省告示第一〇一号)

この告示は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条から第十一条までの規定中「第二十七条の三」を「第三十四条」に改める部分は、告示の日から施行する。