アクセシビリティ閲覧支援ツール

○労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則

(昭和四十八年三月二十四日)

(労働省令第三号)

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十二条第二項、第三項第三号及び第四項(第八十三条第二項において準用する場合を含む。)、第八十四条第一項、第百条第一項並びに第百三条第三項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則を次のように定める。

労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則

目次

第一章 試験

第一節 労働安全コンサルタント試験(第一条―第九条)

第二節 労働衛生コンサルタント試験(第十条―第十五条)

第二章 登録(第十六条―第二十条の三)

第三章 雑則(第二十一条・第二十二条)

附則

第一章 試験

第一節 労働安全コンサルタント試験

(試験の区分)

第一条 労働安全衛生法(第三条第二項及び第十二条第二項を除き、以下「法」という。)第八十二条第二項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

一 機械

二 電気

三 化学

四 土木

五 建築

(平一二労令四一・一部改正)

(受験資格)

第二条 法第八十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後十年以上安全の実務に従事した経験を有するもの

二 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項に規定する第二次試験に合格した者(以下「技術士試験合格者」という。)

三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状の交付を受けている者(以下「第一種電気主任技術者」という。)

四 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条の規定による一級の土木施工管理技術検定に合格した者(以下「一級土木施工管理技士」という。)及び一級の建築施工管理技術検定に合格した者(以下「一級建築施工管理技士」という。)

五 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けることができる者

六 法第十一条第一項の規定による安全管理者として十年以上その職務に従事した者

七 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う安全に関する講習を修了し、かつ、十五年以上安全の実務に従事した経験を有する者

八 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

(昭五九労令六・昭六三労令一八・平一一労令二一・平一二労令七・平一二労令四一・平二一厚労令五五・令二厚労令二〇〇・令三厚労令五三・一部改正)

(筆記試験)

第三条 労働安全コンサルタント試験(以下この節において「試験」という。)の筆記試験は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行なう。

試験の区分

科目

機械

一 産業安全一般

二 産業安全関係法令

三 機械安全(機械に関する専門知識のうち産業安全に係るものをいう。以下同じ。)

電気

一 産業安全一般

二 産業安全関係法令

三 電気安全(電気に関する専門知識のうち産業安全に係るものをいう。以下同じ。)

化学

一 産業安全一般

二 産業安全関係法令

三 化学安全(化学に関する専門知識のうち産業安全に係るものをいう。以下同じ。)

土木

一 産業安全一般

二 産業安全関係法令

三 土木安全(土木に関する専門知識のうち産業安全に係るものをいう。以下同じ。)

建築

一 産業安全一般

二 産業安全関係法令

三 建築安全(建築に関する専門知識のうち産業安全に係るものをいう。以下同じ。)

2 前項の表の下欄に掲げる科目の範囲は、次の表のとおりとする。

産業安全一般

安全管理(統括安全管理を含む。) 材料安全 信頼性工学概論 運搬工学概論 人間工学概論 安全心理学概論 安全点検及び保守 安全教育 作業分析及び作業標準 強度計算 安全に関する各種検査法 安全装置 保護具 危険物の管理 防火 労働災害の調査及び原因の分析 労働衛生概論 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。)

産業安全関係法令

労働安全衛生法及びこれに基づく命令のうち産業安全に係るもの

機械安全

原動機 動力伝導装置 工作機械 木材加工用機械 プレス機械及びシヤー 遠心機械 粉砕機及び混合機 ロール機 高速回転体 ボイラー 圧力容器 クレーンその他の運搬機械 産業用ロボット 計測制御概論 フェール・セーフ

電気安全

電気機器 高電圧設備 防爆構造 避雷設備 漏電 電撃 静電気 誘導電流 迷走電流 アーク溶接 電気工事 計測制御概論

化学安全

化学プロセス 反応安全工学 防爆工学 反応設備 蒸留設備 抽出設備 燃焼装置及び燃料 圧縮機 貯そう 配管 ガス溶接装置 計測及び制御

土木安全

土質力学 構造力学 工事用機械 足場、型わく支保工その他の工事用設備 明り掘削その他の工法 発破 落盤及び土砂崩壊の防止 計測制御概論

建築安全

構造力学 建築構造 足場、型わく支保工その他の工事用設備 工事用機械 施工法 墜落災害の防止 計測制御概論

(昭五一労令二四・平一二労令七・平一八厚労令一・一部改正)

(筆記試験の一部免除)

第四条 法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に対して、それぞれ、同表の中欄に掲げる試験の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験を免除する。

資格を有する者

試験の区分

科目

技術士試験合格者で、機械部門、船舶・海洋部門、航空・宇宙部門又は金属部門に係る第二次試験に合格したもの

機械

機械安全

技術士試験合格者で、電気電子部門に係る第二次試験に合格したもの

電気

電気安全

技術士試験合格者で、化学部門に係る第二次試験又は農業・食品を選択科目とする農業部門に係る第二次試験に合格したもの

化学

化学安全

技術士試験合格者で、資源工学部門若しくは建設部門に係る第二次試験、農業農村工学を選択科目とする農業部門に係る第二次試験又は森林土木を選択科目とする森林部門に係る第二次試験に合格したもの

土木

土木安全

技術士試験合格者で、生産・物流マネジメントを選択科目とする経営工学部門に係る第二次試験に合格したもの

全区分

産業安全一般

第一種電気主任技術者

電気

電気安全

一級土木施工管理技士

土木

土木安全

一級建築施工管理技士

建築

建築安全

2 法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、前項の表の上欄に掲げる者のほか、第二条第八号に該当する者のうち厚生労働大臣が別に定める者とし、その者に対して、厚生労働大臣が別に定めるところにより、筆記試験の一部を免除する。

(昭五七労令四〇・昭五九労令六・平元労令二七・平一二労令七・平一二労令四一・平二一厚労令五五・令元厚労令八五・一部改正)

(口述試験)

第五条 試験の口述試験は、筆記試験に合格した者について行なう。

2 試験の口述試験の科目は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

試験の区分

科目

機械

一 産業安全一般

二 機械安全

電気

一 産業安全一般

二 電気安全

化学

一 産業安全一般

二 化学安全

土木

一 産業安全一般

二 土木安全

建築

一 産業安全一般

二 建築安全

3 第三条第二項の規定は、試験の口述試験について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第五条第二項」と読み替えるものとする。

(試験の実施)

第六条 試験は、毎年一回以上行うものとする。

2 試験の日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する。

(令四厚労令一四八・一部改正)

(受験手続)

第七条 試験を受けようとする者は、コンサルタント試験受験申請書(様式第一号)を、厚生労働大臣が法第八十三条の二のコンサルタント試験の事務を行う場合にあつてはその者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に、法第八十三条の二の指定コンサルタント試験機関が当該事務を行う場合にあつては指定コンサルタント試験機関に提出しなければならない。

(平一二労令七・全改、平一二労令四一・一部改正)

(合格証の交付等)

第八条 厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し合格証(様式第二号)を交付するほか、その者の受験番号をインターネットの利用その他の適切な方法により公表する。

(平一二労令四一・平一八厚労令一三〇・令四厚労令一四八・一部改正)

(合格の取消し等)

第九条 厚生労働大臣は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

(平一二労令四一・一部改正)

第二節 労働衛生コンサルタント試験

(試験の区分)

第十条 法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

一 保健衛生

二 労働衛生工学

(平一二労令四一・一部改正)

(受験資格)

第十一条 法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後十年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの

二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第九条の医師国家試験に合格した者、同法第三十六条第一項の規定により医師免許を受けた者とみなされた者及び同法第四十一条の規定により医師免許を受けることができる者

三 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第九条の歯科医師国家試験に合格した者、同法第三十三条第一項の規定により歯科医師免許を受けた者とみなされた者及び同法第四十二条の規定により歯科医師免許を受けることができる者

四 薬剤師

五 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二条の保健師として十年以上その業務に従事した者

六 技術士試験合格者

七 建築士法第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けることができる者

八 法第十二条第一項の規定による衛生管理者のうち、衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、その後三年以上法第十条第一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものの管理の業務に従事した経験を有するもの

九 法第十二条第一項の規定による衛生管理者として十年以上その職務に従事した者

九の二 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第七条の登録を受けた者(以下「作業環境測定士」という。)で、その後三年以上作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有するもの

十 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う衛生に関する講習を修了し、かつ、十五年以上衛生の実務に従事した経験を有する者

十一 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

(平一一労令二一・平一二労令七・平一二労令四一・平一四厚労令一四・平二一厚労令五五・令二厚労令二〇〇・一部改正)

(筆記試験)

第十二条 労働衛生コンサルタント試験(以下この節において「試験」という。)の筆記試験は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行なう。

試験の区分

科目

保健衛生

一 労働衛生一般

二 労働衛生関係法令

三 健康管理

労働衛生工学

一 労働衛生一般

二 労働衛生関係法令

三 労働衛生工学

2 前項の表の下欄に掲げる科目の範囲は、次の表のとおりとする。

労働衛生一般

労働衛生概論 健康管理の概論 労働生理概論 作業環境管理の概論 人間工学概論 化学物質の管理 作業管理の概論 労働衛生保護具 労働衛生教育 労働災害の調査及び原因の分析 安全管理概論 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。)

労働衛生関係法令

労働安全衛生法、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)及びじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)並びにこれらに基づく命令のうち労働衛生に係るもの

健康管理

労働生理学 産業心理学 労働衛生学 健康診断及び面接指導等並びにこれらの事後措置 作業環境の管理方法 作業方法の管理 健康の保持増進対策 救急処置 快適な職場環境の形成

労働衛生工学

作業環境の管理技術 作業環境における有害因子とその影響 快適な職場環境の形成

(昭五〇労令二〇・昭五一労令二四・平元労令二七・平一二労令七・平一八厚労令一・一部改正)

(筆記試験の一部免除)

第十三条 法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に対して、それぞれ、同表の中欄に掲げる試験の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験を免除する。

資格を有する者

試験の区分

科目

第十一条第二号又は第三号に掲げる者

厚生労働大臣が指定する者(法人に限る。)が行う講習を修了した者

保健衛生

全科目

その他の者

保健衛生

労働衛生一般

健康管理

薬剤師

保健衛生

労働衛生一般

第十一条第五号に掲げる者

保健衛生

労働衛生一般

技術士試験合格者で、衛生工学部門に係る第二次試験に合格したもの

労働衛生工学

労働衛生工学

作業環境測定士

労働衛生工学

労働衛生一般及び労働衛生関係法令

2 法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、前項の表の上欄に掲げる者のほか、第十一条第十一号に該当する者のうち厚生労働大臣が別に定める者とし、その者に対して、厚生労働大臣が別に定めるところにより、筆記試験の全部又は一部を免除する。

(昭五九労令六・平一二労令七・平一二労令四一・平二一厚労令五五・一部改正)

(口述試験)

第十四条 試験の口述試験は、筆記試験に合格した者及び前条の規定により筆記試験の全部を免除された者について行なう。

2 試験の口述試験の科目は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

試験の区分

科目

保健衛生

一 労働衛生一般

二 健康管理

労働衛生工学

一 労働衛生一般

二 労働衛生工学

3 第十二条第二項の規定は、試験の口述試験について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第十四条第二項」と読み替えるものとする。

(試験の実施等)

第十五条 第六条から第九条までの規定は、試験について準用する。

第二章 登録

(登録事項)

第十六条 法第八十四条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 旧姓を使用した氏名又は通称の併記を希望する場合にあつては、その氏名又は通称

二 生年月日

三 合格した労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の区分及び合格した年月日

四 事務所の名称

(昭五九労令三・平一二労令四一・令三厚労令四〇・一部改正)

(登録の申請等)

第十七条 法第八十四条第一項の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、コンサルタント登録申請書(様式第三号)に第八条(第十五条において準用する場合を含む。)の合格証の写しを添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 厚生労働大臣は、申請者が労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)となる資格を有すると認めたときは、登録をし、かつ、当該申請者にコンサルタント登録証(様式第三号の二。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

3 厚生労働大臣は、申請者がコンサルタントとなる資格を有しないと認めたときは、その旨を、理由を附して、当該申請者に通知するものとする。

(昭四九労令一九・平一二労令一六・平一二労令四一・一部改正)

(登録を受けることができない者)

第十七条の二 法第八十四条第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりコンサルタントの業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(令元厚労令四六・追加)

(登録事項の変更)

第十八条 登録を受けている者は、登録を受けている事項について変更が生じたときは、遅滞なく、登録事項変更等申請書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

(昭四九労令一九・平一二労令四一・一部改正)

(登録証の再交付)

第十八条の二 登録を受けている者は、登録証を滅失し、又は損傷したときは、登録証再交付申請書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出して、登録証の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により登録証の再交付の申請をした者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

(昭四九労令一九・追加、昭六〇労令二・平一二労令四一・一部改正)

(手数料)

第十八条の三 第十八条又は前条第一項の規定により登録証の書換え又は再交付を受けようとする者は、登録事項変更等申請書又は登録証再交付申請書に二千四百五十円に相当する額の収入印紙をはつて、手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

(昭四九労令一九・追加、昭五六労令九・昭六二労令四・平三労令二・平六労令一五・平九労令一二・平一二労令一六・一部改正)

(報告)

第十九条 コンサルタント又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該コンサルタントが精神の機能の障害を有する者であるとの医師の診断を受けコンサルタントの業務の継続が著しく困難となつたときは、遅滞なく、その旨を、書面により、厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

2 コンサルタントがその業務を廃止し、死亡し、又は法第八十四条第二項第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、当該コンサルタント、その相続人又は法定代理人は、遅滞なく、その旨を、書面により、厚生労働大臣に報告しなければならない。

(平一二労令四一・令元厚労令四六・一部改正)

(登録の取消しの通知)

第二十条 厚生労働大臣は、法第八十五条の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、理由を付して、書面により、当該登録を取り消された者に通知するものとする。

(昭四九労令一九・平一二労令四一・一部改正)

(登録証の返納)

第二十条の二 登録を受けている者がその登録を取り消され、又は死亡したときは、その者、法定代理人又は相続人は、遅滞なく、厚生労働大臣に登録証を返納しなければならない。

(昭四九労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正)

(指定登録機関が登録事務を行う場合における規定の適用)

第二十条の三 法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が同条第一項に規定する登録事務(以下「登録事務」という。)を行う場合における第十七条、第十八条、第十八条の二、第十八条の三、第十九条及び前条の規定の適用については、第十七条、第十八条、第十八条の二及び前条中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第十七条第三項中「当該申請者に通知するものとする。」とあるのは「当該申請者に通知するものとする。この場合において、指定登録機関は、遅滞なく、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。」と、第十八条の三第一項中「登録事項変更等申請書又は登録証再交付申請書に二千二百円に相当する額の収入印紙をはつて」とあるのは「法第八十五条の三において読み替えて準用する法第七十五条の六第一項に規定する規程で定めるところにより」と、第十九条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「業務を廃止し、又は死亡したときにあつては指定登録機関に、同項第二号又は第三号に該当するに至つたときにあつては厚生労働大臣」とする。

(平一二労令七・追加、平一二労令四一・令元厚労令四六・一部改正)

第三章 雑則

(報告)

第二十一条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法第百条第一項の規定により、コンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。

一 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由

二 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項

(平一二労令二・平一二労令四一・一部改正)

(帳簿)

第二十二条 コンサルタントは、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。

一 依頼者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所

二 依頼を受けた年月日

三 実施した診断の項目

四 依頼者から受けた報酬の額

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(技術士等に関する特例)

第二条 この省令の施行の際現に技術士法第二条に規定する技術士若しくは労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第十二条の安全管理士で、十年以上安全の実務に従事した経験を有するもの又は社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項に規定する社会保険労務士(業として事業場の安全についての診断及び指導の事務を行なつている者に限る。)で、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、労働大臣が指定する講習を修了した場合には、第四条の規定にかかわらず、昭和五十年三月三十一日までの間において行なわれる労働安全コンサルタント試験の筆記試験の全部を免除する。

一 学校教育法による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上安全の実務に従事した経験を有するもの

二 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十二年以上安全の実務に従事した経験を有するもの

三 学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後十五年以上安全の実務に従事した経験を有するもの

四 労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

2 前項の規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。この場合において、同項中「安全管理士」とあるのは「衛生管理士」と、「安全の実務」とあるのは「衛生の実務」と、「事業場の安全」とあるのは「事業場の衛生」と、「第四条」とあるのは「第十三条」と読み替えるものとする。

第三条 この省令の施行の際現に、次の各号に該当する者で、労働大臣が事業場の安全についての診断及び指導に関し卓越した知識及び能力を有すると認定したものに対しては、第四条の規定にかかわらず、労働安全コンサルタント試験の全部を免除する。

一 旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者

二 二十年以上安全に関する指導監督的実務経験を有する者

2 前項の認定を受けようとする者は、昭和四十八年六月三十日までの間に、同項各号に該当することを証する書面を添えて、書面により労働大臣に申請しなければならない。

3 労働大臣は、第一項の認定をした者に対して、第八条の規定による合格証を交付する。

4 前三項の規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。この場合において、第一項中「安全について」とあるのは「衛生について」と、「第四条」とあるのは「第十三条」と、「安全に関する」とあるのは「衛生に関する」と、第三項中「第八条」とあるのは「第十五条において準用する第八条」と読み替えるものとする。

附 則 (昭和四九年五月二一日労働省令第一九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 次号及び第三号に掲げる規定以外の規定 昭和四十九年五月二十五日

附 則 (昭和五〇年八月一日労働省令第二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。

附 則 (昭和五一年六月二四日労働省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五三年一二月八日労働省令第四五号)

この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。

附 則 (昭和五六年三月三〇日労働省令第九号)

この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五七年一二月二二日労働省令第四〇号)

1 この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。

2 この省令の施行の日前に技術士法(昭和三十二年法律第百二十四号)第七条第一項の本試験で、工場管理を選択科目とする生産管理部門に係るものに合格した者に対する筆記試験の免除については、改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則 (昭和五九年二月二七日労働省令第三号) 抄

1 この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。

附 則 (昭和五九年三月二七日労働省令第六号)

この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六〇年一月一四日労働省令第二号)

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六二年三月二〇日労働省令第四号)

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六三年六月六日労働省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成元年七月一二日労働省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成元年七月二七日労働省令第二七号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項に規定する第二次試験で、技術士法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和六十三年総理府令第五十五号)による改正前の技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)に規定する航空機部門、電気部門又は鉱業部門に係るものに合格した者は、改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第四条第一項の規定の適用については、それぞれ同法第四条第一項に規定する第二次試験で、技術士法施行規則の一部を改正する総理府令による改正後の技術士法施行規則に規定する航空・宇宙部門、電気・電子部門又は資源工学部門に係るものに合格した者とみなす。

附 則 (平成三年三月一五日労働省令第二号)

この省令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則 (平成六年三月二九日労働省令第一五号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則 (平成九年三月一九日労働省令第一二号)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年三月三〇日労働省令第二一号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

附 則 (平成一二年三月二四日労働省令第七号)

(施行期日)

1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第一六号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号) 抄

1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

附 則 (平成一八年一月五日厚生労働省令第一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一八年六月七日厚生労働省令第一三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。

平成二十一年厚生労働省告示第百三十二号(安全衛生推進者等の選任に関する基準の一部を改正する件)による改正前の安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和六十三年労働省告示第八十号。以下「旧選任基準」という。)本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。)

第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「新安衛則」という。)第十二条の三第一項の登録(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。)第一条の二第一項第一号の区分に係るものに限る。)

登録省令第一条の二の五第一項から第三項まで及び第一条の二の七

旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)

新安衛則第十二条の三第一項の登録(登録省令第一条の二第一項第二号の区分に係るものに限る。)

 

平成二十一年厚生労働省告示第百二十九号(作業環境測定基準の一部を改正する件)による改正前の作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号。以下「旧測定基準」という。)第二条第三項第一号の指定

第七条の規定による改正後の粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「新粉じん則」という。)第二十六条第三項の登録

登録省令第十九条の二十四の八

平成二十一年厚生労働省告示第百二十四号(発破技士免許試験規程の一部を改正する件)による改正前の発破技士免許試験規程(昭和四十七年労働省告示第九十七号)第四条の発破実技講習

新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の登録

登録省令第十九条の二十四の二十一第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の二十三

平成二十一年厚生労働省告示第百二十六号(ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件)による改正前のボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和四十七年労働省告示第百十六号。以下「旧ボイラー規程」という。)第三条第二号のボイラー実技講習

第二条の規定による改正後のボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「新ボイラー則」という。)第百一条第三号ニの登録

登録省令第十九条の二十四の三十六第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の三十八

第五条の規定による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号。以下「旧コンサルタント則」という。)第二条第七号の安全に関する講習

第五条の規定による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(以下「新コンサルタント則」という。)第二条第七号の登録

登録省令第二十五条の八第一項から第三項まで及び第二十五条の十

旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習

新コンサルタント則第十一条第十号の登録

 

平成二十一年厚生労働省告示第百四十七号(昭和五十六年労働省告示第五十六号を廃止する件)による廃止前の昭和五十六年労働省告示第五十六号(労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める件。以下「旧研修告示」という。)第一条第三号の指定

新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの登録

登録省令第五十七条第一項から第三項まで及び第五十九条

旧研修告示第二条第二号において準用する旧研修告示第一条第三号の指定

新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの登録

 

第六条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下「旧作環則」という。)第十七条第二号の講習

第六条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新作環則」という。)第十七条第二号の厚生労働大臣の登録

新作環則第十七の六第一項から第三項まで及び第十七条の八

旧作環則第十七条第十六号の講習

新作環則第十七条第十六号の厚生労働大臣の登録

 

3 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる研修を行っている者、同欄に掲げる指定を受けている者又は同欄に掲げる講習を行っている者は、同表の下欄に掲げる指定を受けている者とみなす。この場合において、登録省令第一条の二の十九第一項中「産業医研修の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の二十第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第一条の二の三十四第一項中「産業医実習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の三十五第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第二十五条の二十三第一項中「筆記試験免除講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第二十五条の二十四第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第七十二条第一項中「労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第七十三条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第八十六条第一項中「就業制限業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第八十七条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と読み替えるものとする。

第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第十四条第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修

新安衛則第十四条第二項第一号の指定

旧安衛則第十四条第二項第二号の指定

新安衛則第十四条第二項第二号の指定

旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者の項の講習

新コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の指定

平成二十一年厚生労働省告示第百二十八号(労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部を改正する件)による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四十八年労働省告示第三十七号。以下「旧コンサルタント規程」という。)第四条の表前条第三号又は第四号に掲げる者の項の講習

 

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第九十九条の二第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十号(労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十号。以下「旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程」という。)第一条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)

法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第一号に規定する総括安全衛生管理者等に対する講習に係るものに限る。)

法第九十九条の二第一項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第二条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)

法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第二号に規定する安全管理者等に対する講習に係るものに限る。)

法第九十九条の二第一項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第三条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)

法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第三号に規定する統括安全衛生責任者等に対する講習に係るものに限る。)

法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十一号(クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前のクレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十一号。以下「旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程」という。)第一条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)

法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第一号に規定するクレーン運転士等に対する講習に係るものに限る。)

法第九十九条の三第一項の指定(旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程第二条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)

法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第二号に規定する移動式クレーン運転士等に対する講習に係るものに限る。)

法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十二号(車両系建設機械運転業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の車両系建設機械運転業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十二号)本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)

法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第三号に規定する車両系建設機械運転業務従事者に対する講習に係るものに限る。)

法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十三号(玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十三号)本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)

法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第四号に規定する玉掛業務従事者に対する講習に係るものに限る。)