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○化学物質関係作業主任者技能講習規程

(平成六年六月三十日)

(労働省告示第六十五号)

有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第三十六条の二第三項、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第六十条第三項、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第二十七条第三項及び特定化学物質等障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第五十一条第三項の規定に基づき、化学物質関係作業主任者技能講習規程を次のように定め、平成六年七月一日から適用する。

有機溶剤作業主任者技能講習規程(昭和五十三年労働省告示第九十号)、鉛作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百二十四号)、四アルキル鉛等作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百二十六号)及び特定化学物質等作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百二十八号)は、平成六年六月三十日限り廃止する。

化学物質関係作業主任者技能講習規程

(講師)

第一条 有機溶剤作業主任者技能講習、鉛作業主任者技能講習及び特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(以下「技能講習」と総称する。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第十一号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。

(平一五厚労告四三〇・全改、平一八厚労告五六・一部改正)

(講習科目の範囲及び時間)

第二条 技能講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。

講習科目

範囲

講習時間

有機溶剤作業主任者技能講習

鉛作業主任者技能講習

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二十七条第二項に規定する金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習をいう。以下同じ。)を除く。)

金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習

健康障害及びその予防措置に関する知識

有機溶剤による健康障害の病理、症状、予防方法及び応急措置

鉛中毒の病理、症状、予防方法及び応急措置

特定化学物質による健康障害及び四アルキル鉛中毒の病理、症状、予防方法及び応急措置

溶接ヒュームによる健康障害の病理、症状、予防方法及び応急措置

四時間(鉛作業主任者技能講習にあっては三時間、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習にあっては一時間)

作業環境の改善方法に関する知識

有機溶剤の性質 有機溶剤の製造及び取扱いに係る器具その他の設備の管理 作業環境の評価及び改善の方法

鉛の性質 鉛に係る設備の管理 作業環境の評価及び改善の方法

特定化学物質及び四アルキル鉛の性質 特定化学物質の製造又は取扱い及び四アルキル鉛等業務に係る器具その他の設備の管理 作業環境の評価及び改善の方法

溶接ヒュームの性質 金属アーク溶接等作業(金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業をいう。以下同じ。)に係る器具その他の設備の管理 作業環境の評価及び改善の方法

四時間(鉛作業主任者技能講習にあっては三時間、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習にあっては二時間)

保護具に関する知識

有機溶剤の製造又は取扱いに係る保護具の種類、性能、使用方法及び管理

鉛に係る保護具の種類、性能、使用方法及び管理

特定化学物質の製造又は取扱い及び四アルキル鉛等業務に係る保護具の種類、性能、使用方法及び管理

金属アーク溶接等作業に係る保護具の種類、性能、使用方法及び管理

二時間(鉛作業主任者技能講習にあっては一時間)

関係法令

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)及び労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)中の関係条項 有機溶剤中毒予防規則

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則中の関係条項 鉛中毒予防規則

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則中の関係条項 特定化学物質障害予防規則 四アルキル鉛中毒予防規則

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則中の関係条項 特定化学物質障害予防規則

二時間(鉛作業主任者技能講習にあっては三時間、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習にあっては一時間)

2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。

(平一五厚労告四三〇・平一七厚労告一三四・平一八厚労告五六・令五厚労告一六八・一部改正)

(修了試験)

第三条 技能講習においては、修了試験を行うものとする。

2 前項の修了試験は、講習科目について、筆記試験又は口述試験によって行う。

3 前項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。

(平一二労告一二〇・一部改正)

附 則 (平成一二年一月三一日労働省告示第二号) 抄

(適用期日)

第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされている行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県労働局長に対してされている行為とみなす。

附 則 (平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号) 抄

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

改正文 (平成一五年一二月一九日厚生労働省告示第四三〇号) 抄

平成十六年三月三十一日から適用する。

改正文 (平成一七年三月三一日厚生労働省告示第一三四号) 抄

平成十七年七月一日から適用する。

改正文 (平成一八年二月一六日厚生労働省告示第五六号) 抄

平成十八年四月一日から適用する。

附 則 (令和五年四月三日厚生労働省告示第一六八号)

この告示は、令和六年一月一日から適用する。