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○木造建築物の組立て等作業主任者技能講習規程

(昭和五十六年四月二十二日)

(労働省告示第四十三号)

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条及び別表第六木造建築物の組立て等作業主任者技能講習の項受講資格の欄第三号の規定に基づき、木造建築物の組立て等作業主任者技能講習規程を次のように定める。

木造建築物の組立て等作業主任者技能講習規程

(受講資格)

第一条 労働安全衛生規則別表第六木造建築物の組立て等作業主任者技能講習の項受講資格の欄第三号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号に掲げる者で、当該訓練を修了した後二年以上木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業に従事した経験を有するものとする。

一 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第二の訓練科の欄に定める建築施工系木造建築科、建築施工系とび科又は建築施工系プレハブ建築科の訓練を修了した者

二 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める専門課程又は同令第三十六条の二第二項に定める特定専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第六の訓練科の欄に定める居住システム系建築科又は居住システム系住居環境科の訓練を修了した者

三 職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「平成五年改正前の能開法規則」という。)別表第三の訓練科の欄に掲げる建築科、とび科又はプレハブ建築科の訓練(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法(以下「訓練法」という。)第十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者(とび科の訓練を修了した者にあつては当該訓練において木造軸組みについての技能を専攻した者に限り、プレハブ建築科の訓練を修了した者にあつては当該訓練において木質構造施工についての技能を専攻した者に限る。)

四 旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、平成五年改正前の能開法規則別表第三の二の訓練科の欄に掲げる建築科の訓練(訓練法第十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者

五 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「五十三年改正省令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち五十三年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法規則」という。)別表第二の訓練科の欄に掲げる建築科、とび科若しくはプレハブ建築科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第八条第一項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げる建築科、とび科若しくはプレハブ建築科の訓練を修了した者(とび科の訓練の例により行われる訓練を修了した者及びとび科の訓練を修了した者にあつてはこれらの訓練において木造軸組みについての技能を専攻した者に限り、プレハブ建築科の訓練の例により行われる訓練を修了した者及びプレハブ建築科の訓練を修了した者にあつてはこれらの訓練において木質構造施工についての技能を専攻した者に限る。)

(昭六〇労告六二・平五労告二三・平一二労告一二〇・平一五厚労告四二三・平一八厚労告四九・平二五厚労告一・平二六厚労告一六五・一部改正)

(講師)

第二条 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第八号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。

(平一五厚労告四二三・全改)

(講習科目の範囲及び時間)

第三条 技能講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。

講習科目

範囲

講習時間

木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識

軸組み、小屋組み、床組み、枠組壁等の主要構造部分の工法 屋根及び外壁下地の工法 継手及び仕口の工法 建て方作業の方法及び順序 軸組み等の補強方法

七時間

工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識

工事用設備及び機械の取扱い 器具及び工具 電気 墜落防止のための設備 落下物による危険防止のための措置 服装及び保護具

三時間

作業者に対する教育等に関する知識

作業者に対する教育及び指導の方法 作業標準 災害発生時における措置

一時間三十分

関係法令

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則及びクレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)中の関係条項

一時間三十分

2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。

(平一五厚労告四二三・一部改正)

(講習科目の受講の一部免除)

第四条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該講習科目の受講の免除を受けることができる。

受講の免除を受けることができる者

講習科目

一 型わく支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者

二 足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者

三 鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者

四 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者

工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識

作業者に対する教育等に関する知識

一 第一条第一号から第四号まで及び第六号に掲げる者

二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げる建築科、とび科又はプレハブ建築科の訓練(旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの、訓練法第十条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者(とび科の訓練を修了した者にあつては木造軸組みについての技能を専攻した者に限り、プレハブ建築科を修了した者にあつては木質構造施工についての技能を専攻した者に限る。)

三 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、建築大工又はとびに係る一級又は二級の技能検定に合格した者

木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識

工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識

職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる建築科、とび科又はプレハブ建築科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者

木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識

工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識

作業者に対する教育等に関する知識

2 前項に定めるもののほか、厚生労働省労働基準局長が定める基準に適合する講習を受講した者は、厚生労働省労働基準局長の定めるところにより講習科目の一部について受講の免除を受けることができる。

(昭六〇労告六二・平五労告二三・平五労告一二一・平一二労告一二〇・平一三厚労告三四四・平二八厚労告四九・一部改正)

(修了試験)

第五条 技能講習においては、修了試験を行うものとする。

2 前項の修了試験は、講習科目について、筆記試験又は口述試験によつて行う。

3 前項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。

(平一二労告一二〇・一部改正)

改正文 (昭和六〇年九月三〇日労働省告示第六二号) 抄

昭和六十年十月一日から適用する。

改正文 (平成五年三月二九日労働省告示第二三号) 抄

平成五年四月一日から適用する。

改正文 (平成五年一二月八日労働省告示第一二一号) 抄

平成六年十月一日から適用する。

附 則 (平成一二年一月三一日労働省告示第二号) 抄

(適用期日)

第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされている行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県労働局長に対してされている行為とみなす。

附 則 (平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号) 抄

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

改正文 (平成一五年一二月一九日厚生労働省告示第四二三号) 抄

平成十六年三月三十一日から適用する。

改正文 (平成一八年二月一六日厚生労働省告示第四九号) 抄

平成十八年四月一日から適用する。

附 則 (平成二五年一月九日厚生労働省告示第一号)

(適用期日)

第一条 この告示は、平成二十五年四月一日から適用する。

(罰則に関する経過措置)

第二条 この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一六五号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

附 則 (平成二八年三月四日厚生労働省告示第四九号) 抄

(適用期日)

第一 この告示は、平成二十八年四月一日から適用する。