添付一覧
○はい作業主任者技能講習規程
(昭和四十七年九月三十日)
(労働省告示第百六号)
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、はい作業主任者技能講習規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。
はい作業主任者技能講習規程
(講師)
第一条 はい作業主任者技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第六号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
(平一五厚労告四〇七・全改)
(講習科目の範囲及び時間)
第二条 技能講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。
講習科目 |
範囲 |
講習時間 |
はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の集団をいう。以下同じ。)に関する知識 |
はいの種類 型の選択及び検数 |
三時間 |
人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識 |
監督指導の方法 作業計画のたて方 補助具等の点検整備 危険状態の緊急措置 安全作業一般及び作業標準 |
五時間 |
機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識 |
監督指導の方法 作業計画のたて方 荷役機械及び補助具等の点検整備 安全作業一般及び作業標準 |
三時間 |
関係法令 |
労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)及び労働安全衛生規則中の関係条項 |
一時間 |
2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。
(平一五厚労告四〇七・一部改正)
(修了試験)
第三条 技能講習においては、修了試験を行なうものとする。
2 前項の修了試験は、講習科目について、筆記試験によつて行なう。
3 前項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。
(平一二労告一二〇・一部改正)
附 則 (平成一二年一月三一日労働省告示第二号) 抄
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされている行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県労働局長に対してされている行為とみなす。
附 則 (平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号) 抄
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
改正文 (平成一五年一二月一九日厚生労働省告示第四〇七号) 抄
平成十六年三月三十一日から適用する。