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○発破技士免許試験規程

(昭和四十七年九月三十日)

(労働省告示第九十七号)

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第七十二条及び別表第五の四の受験資格の欄第三号の規定に基づき、発破技士免許試験規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

発破技士講習規程(昭和三十七年労働省告示第五十一号)は、昭和四十七年九月三十日限り廃止する。

発破技士免許試験規程

(発破技士免許試験)

第一条 発破技士免許試験(以下「免許試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行なう。

試験科目

範囲

一 火薬類の知識

爆発反応、じゆん爆及び爆速 火薬類の分類、組成、性質及び用途 火薬類の危険性

二 火薬類の取扱い

火薬類の保管 火薬類の取扱い及び運搬 火薬類の検査 不良火薬類の処理

三 発破の方法

発破の準備 せん孔及び装てん 電気発破における結線、配線及び導通試験 点火(電気発破における発破器等の処置を含む。) 不発の装薬、残薬及び跡ガスの点検及び処置

(実施方法)

第二条 免許試験は、筆記試験によつて行なう。

2 免許試験の試験時間は、全科目を通じて二時間とする。

(細目)

第三条 前二条に定めるもののほか、免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。

(平一二労告一二〇・一部改正)

附 則 (平成一二年一月三一日労働省告示第二号) 抄

(適用期日)

第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされている行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県労働局長に対してされている行為とみなす。

第三 この告示の適用前にこの告示による改正前の発破技士免許試験規程第六条又はボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程第九条の規定に基づき都道府県労働基準局長に対して提出の手続をしなければならない事項で、この告示の適用前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長に対して提出の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定を適用する。

第六 この告示の適用の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七 この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則 (平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号) 抄

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

改正文 (平成一七年三月三一日厚生労働省告示第一五〇号) 抄

平成十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成二一年三月三〇日厚生労働省告示第一二四号) 抄

平成二十一年三月三十一日から適用する。