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○高圧室内作業主任者及び潜水士免許規程

(昭和四十七年九月三十日)

(労働省告示第百三十号)

高気圧障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第五十一条及び第五十五条の規定に基づき、高圧室内作業主任者免許試験及び潜水士免許試験規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

高圧室管理者講習及び潜水士講習規程(昭和三十六年労働省告示第二十三号)は、昭和四十七年九月三十日限り廃止する。

高圧室内作業主任者及び潜水士免許規程

(平三〇厚労告二四・改称)

(高圧室内作業主任者免許を受けることができる者)

第一条 高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第四十七条第二号の厚生労働大臣が定める者は、外国において高圧室内作業主任者免許を受けた者に相当する資格を有し、かつ、高圧室内作業主任者免許を受けた者と同等以上の能力を有すると認められる者(高圧室内業務の安全及び衛生上支障がないと認められる場合に限る。)とする。

(平三〇厚労告二四・追加)

(高圧室内作業主任者免許試験)

第一条の二 高圧室内作業主任者免許試験は、次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行う。

試験科目

範囲

圧気工法

圧気工法の概要 圧気工法の種類及びその用途 圧気工法による業務の危険性及び事故発生時の措置(有害ガスの危険性及びその測定法を含む。)

送気及び排気

高圧室内作業者に対する加圧及び減圧のための送気及び排気その他高圧室内業務に必要な送気及び排気の方法 設備の種類 設備の取扱い方 設備の点検及び修理の仕方

高気圧障害

高気圧障害の病理 高気圧障害の種類とその症状 高気圧障害の予防方法 救急処置 再圧室に関する基礎知識

関係法令

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)及び労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)中の関係条項 高気圧作業安全衛生規則

(昭五二労告一二・一部改正、平三〇厚労告二四・旧第一条繰下)

(潜水士免許を受けることができる者)

第二条 高気圧作業安全衛生規則第五十二条第二号の厚生労働大臣が定める者は、外国において潜水士免許を受けた者に相当する資格を有し、かつ、潜水士免許を受けた者と同等以上の能力を有すると認められる者(潜水業務の安全及び衛生上支障がないと認められる場合に限る。)とする。

(平三〇厚労告二四・追加)

(潜水士免許試験)

第二条の二 潜水士免許試験は、次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行う。

試験科目

範囲

潜水業務

潜水業務に関する基礎知識 潜水業務の危険性及び事故発生時の措置

送気、潜降及び浮上

潜水業務に必要な送気の方法 潜降及び浮上の方法 潜水器に関する知識 潜水器の扱い方 潜水器の点検及び修理の仕方

高気圧障害

高気圧障害の病理 高気圧障害の種類とその症状 高気圧障害の予防方法 救急処置 再圧室に関する基礎知識

関係法令

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則中の関係条項 高気圧作業安全衛生規則

(昭五二労告一二・一部改正、平三〇厚労告二四・旧第二条繰下)

(実施方法)

第三条 第一条の二及び前条の免許試験は、筆記試験によつて行う。

2 第一条の二及び前条の免許試験の試験時間は、一科目について一時間とする。

(平三〇厚労告二四・一部改正)

(細目)

第四条 第一条の二、第二条の二及び前条に定めるもののほか、第一条の二及び第二条の二の免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。

(平一二労告一二〇・平三〇厚労告二四・一部改正)

改正文 (昭和五二年三月一九日労働省告示第一二号) 抄

昭和五十二年四月一日から適用する。

附 則 (平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号) 抄

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。