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○粉じん作業特別教育規程
(昭和五十四年七月二十三日)
(労働省告示第六十八号)
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第二十二条第二項の規定に基づき、粉じん作業特別教育規程を次のように定め、昭和五十五年十月一日から適用する。
粉じん作業特別教育規程
粉じん障害防止規則第二十二条第一項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法 |
粉じんの発散防止対策の種類及び概要 換気の種類及び概要 |
一時間 |
作業場の管理 |
粉じんの発散防止対策に係る設備及び換気のための設備の保守点検の方法 作業環境の点検の方法 清掃の方法 |
一時間 |
呼吸用保護具の使用の方法 |
呼吸用保護具の種類、性能、使用方法及び管理 |
三十分 |
粉じんに係る疾病及び健康管理 |
粉じんの有害性 粉じんによる疾病の病理及び症状 健康管理の方法 |
一時間 |
関係法令 |
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)及び粉じん障害防止規則並びにじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)及びじん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)中の関係条項 |
一時間 |