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第二十八条

別表第三に掲げる限度(その汚染が事故由来廃棄物等取扱施設以外の場所で生じたときは、別表第三に掲げる限度の十分の一)以下

屋内にあつては別表第三に掲げる限度以下に、屋外にあつては別表第三に掲げる限度と当該区域の周辺における事故由来放射性物質の表面密度のいずれか高い値以下

第三十一条第一項

の出口

又は事業場の出口


別表第三に掲げる限度の十分の一

別表第三に掲げる限度

第三十一条第二項及び第五項、第三十二条第二項及び第四項並びに第三十五条第一項

別表第三に掲げる限度の十分の一

別表第三に掲げる限度

(平二五厚労令五七・追加、令四厚労令八二・一部改正)

第四章の二 特別な作業の管理

(平一一労令四六・追加)

(加工施設等における作業規程)

第四十一条の十一 事業者は、加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設をいう。第五十二条の六第一項において同じ。)、再処理施設(同法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう。第五十二条の六第一項において同じ。)又は使用施設等(同法第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十一条に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。第五十二条の六第一項において同じ。)の管理区域内において核燃料物質(原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)若しくは使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第十項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)又はこれらによつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)を取り扱う作業を行うときは、これらの作業に関し、次の事項について、労働者の放射線による障害を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。

一 加工施設、再処理施設又は使用施設等に係る設備の操作

二 安全装置及び自動警報装置の調整

三 核燃料物質による偶発的な臨界を防止するための措置

四 作業の方法及び順序

五 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視に関する措置

六 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去に関する措置

七 異常な事態が発生した場合における応急の措置

八 前各号に掲げるもののほか、労働者の放射線による障害を防止するため必要な措置

2 事業者は、前項の規程を定めたときは、同項各号の事項について、関係労働者(同項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、関係労働者及び当該請負人)に周知させなければならない。

(平一一労令四六・追加、平一七厚労令九八・平一七厚労令一七〇・平二四厚労令一二九・一部改正、平二五厚労令五七・旧第四十一条の三繰下、平二五厚労令八九・令二厚労令六六・令四厚労令八二・一部改正)

(原子炉施設における作業規程)

第四十一条の十二 事業者は、原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設及び同法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。第五十二条の七第一項において同じ。)の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う作業を行うときは、これらの作業に関し、次の事項について、労働者の放射線による障害を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。

一 作業の方法及び順序

二 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視に関する措置

三 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去に関する措置

四 異常な事態が発生した場合における応急の措置

五 前各号に掲げるもののほか、労働者の放射線による障害を防止するため必要な措置

2 事業者は、前項の規程を定めたときは、同項各号の事項について、関係労働者(同項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、関係労働者及び当該請負人)に周知させなければならない。

(平一一労令四六・追加、平二五厚労令五七・旧第四十一条の四繰下、平二五厚労令八九・令四厚労令八二・一部改正)

(事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業における作業規程)

第四十一条の十三 事業者は、事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業を行うときは、当該作業に関し、次の事項について、労働者の放射線による障害を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。

一 事故由来廃棄物等の処分に係る各設備の操作

二 安全装置及び自動警報装置の調整

三 作業の方法及び順序

四 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視に関する措置

五 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去に関する措置

六 異常な事態が発生した場合における応急の措置

七 前各号に掲げるもののほか、労働者の放射線による障害を防止するため必要な措置

2 事業者は、前項の規程を定めたときは、同項各号の事項について、関係労働者(同項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、関係労働者及び当該請負人)に周知させなければならない。

(平二五厚労令五七・追加、令四厚労令八二・一部改正)

(事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業の届出)

第四十一条の十四 事業者(労働安全衛生法(以下「法」という。)第十五条第一項に規定する元方事業者(第五十九条の三において「元方事業者」という。)に該当する者がいる場合にあつては、当該元方事業者に限る。)は、次に掲げる作業を行うときは、あらかじめ、様式第一号による届書を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。

一 事故由来廃棄物等に汚染された設備の解体、改造、修理、清掃、点検等を行う場合において、当該設備を分解し、又は当該設備の内部に立ち入る作業

二 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が一週間につき一ミリシーベルトを超えるおそれのある作業

2 第三条第二項及び第三条の二第三項の規定は、前項第二号に規定する外部放射線による実効線量及び空気中の放射性物質による実効線量の算定について準用する。

(平二五厚労令五七・追加、平二七厚労令一三四・一部改正)

第五章 緊急措置

(退避)

第四十二条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する事故が発生したときは、その事故によつて受ける実効線量が十五ミリシーベルトを超えるおそれのある区域から、直ちに、作業に従事する者を退避させなければならない。

一 第三条の二第一項の規定により設けられた遮蔽物が放射性物質の取扱い中に破損した場合又は放射線の照射中に破損し、かつ、その照射を直ちに停止することが困難な場合

二 第三条の二第一項の規定により設けられた局所排気装置又は発散源を密閉する設備が故障、破損等によりその機能を失つた場合

三 放射性物質が多量に漏れ、こぼれ、又は逸散した場合

四 放射性物質を装備している機器の放射線源が線源容器から脱落した場合又は放射線源送出し装置若しくは放射線源の位置を調整する遠隔操作装置の故障により線源容器の外に送り出した放射線源を線源容器に収納することができなくなつた場合

五 前各号に掲げる場合のほか、不測の事態が生じた場合

2 事業者は、前項の区域を標識によつて明示しなければならない。

3 事業者は、作業に従事する者を第一項の区域に立ち入らせてはならない。ただし、緊急作業に従事する者については、この限りでない。

(昭五〇労令一二・昭六三労令三二・平一三厚労令四二・令四厚労令八二・一部改正)

(事故に関する報告)

第四十三条 事業者は、前条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生したときは、速やかに、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

(平一三厚労令四二・平二五厚労令五七・一部改正)

(診察等)

第四十四条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する労働者に、速やかに、医師の診察又は処置を受けさせなければならない。

一 第四十二条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生したとき同項の区域内にいた者

二 第四条第一項又は第五条第一項に規定する限度を超えて実効線量又は等価線量を受けた者

三 放射性物質を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取した者

四 洗身等により汚染を別表第三に掲げる限度の十分の一(第四十一条の十第二項に規定する場合にあつては、別表第三に掲げる限度)以下にすることができない者

五 傷創部が汚染された者

2 事業者は、前項各号のいずれかに該当する労働者があるときは、速やかに、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

3 事業者は、放射線業務、緊急作業及び管理区域に一時的に立ち入る作業(以下この項及び次条第四項において「放射線業務等」という。)の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、放射線業務等に従事する者が第一項各号のいずれかに該当するときは、速やかに医師の診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。

(昭五〇労令一二・昭六三労令三二・平一三厚労令四二・平一七厚労令九八・平二五厚労令五七・令四厚労令八二・一部改正)

(事故に関する測定及び記録)

第四十五条 事業者は、第四十二条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生し、同項の区域が生じたときは、労働者がその区域内にいたことによつて、又は緊急作業に従事したことによつて受けた実効線量、眼の水晶体及び皮膚の等価線量並びに次の事項を記録し、これを五年間保存しなければならない。

一 事故の発生した日時及び場所

二 事故の原因及び状況

三 放射線による障害の発生状況

四 事業者が採つた応急の措置

2 事業者は、前項に規定する労働者で、同項の実効線量又は等価線量が明らかでないものについては、第四十二条第一項の区域内の必要な場所ごとの外部放射線による線量当量率、空気中の放射性物質の濃度又は放射性物質の表面密度を放射線測定器を用いて測定し、その結果に基づいて、計算により前項の実効線量又は等価線量を算出しなければならない。

3 前項の線量当量率は、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、計算により算出することができる。

4 事業者は、放射線業務等の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、第一項に規定する区域が生じた場合であつて、放射線業務等に従事する者がその区域内にいたことによつて、又は緊急作業に従事したことによつて受けた同項の実効線量又は等価線量が明らかでないときは、第四十二条第一項の区域内の必要な場所ごとの外部放射線による線量当量率、空気中の放射性物質の濃度又は放射性物質の表面密度を放射線測定器を用いて測定し、その結果に基づいて、計算により第一項の実効線量又は等価線量を算出する必要がある旨を周知させなければならない。

5 事業者は、前項の請負人に対し、同項の線量当量率を放射線測定器を用いて測定することが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、計算により算出することができる旨を周知させなければならない。

(昭六三労令三二・平一三厚労令四二・令四厚労令八二・一部改正)

第六章 エツクス線作業主任者及びガンマ線透過写真撮影作業主任者

(昭五〇労令一二・改称)

(エツクス線作業主任者の選任)

第四十六条 事業者は、令第六条第五号に掲げる作業については、エツクス線作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとに、エツクス線作業主任者を選任しなければならない。

(エックス線作業主任者の職務)

第四十七条 事業者は、エックス線作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

一 第三条第一項又は第十八条第四項の標識がこれらの規定に適合して設けられるように措置すること。

二 第十条第一項の照射筒若しくはしぼり又は第十一条のろ過板が適切に使用されるように措置すること。

三 第十二条各号若しくは第十三条各号に掲げる措置又は第十八条の二に規定する措置を講ずること。

四 前二号に掲げるもののほか、放射線業務従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるように照射条件等を調整すること。

五 第十七条第一項の措置がその規定に適合して講じられているかどうかについて点検すること。

六 照射開始前及び照射中、第十八条第一項の場所に労働者が立ち入つていないことを確認すること。

七 第八条第三項の放射線測定器が同項の規定に適合して装着されているかどうかについて点検すること。

(昭四九労令一九・昭五〇労令一二・昭六三労令三二・平一三厚労令四二・一部改正)

(エックス線作業主任者免許)

第四十八条 エックス線作業主任者免許は、エックス線作業主任者免許試験に合格した者のほか次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。

一 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第三条第一項の免許を受けた者

二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状の交付を受けた者

三 放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状の交付を受けた者

(平五労令一九・平一二労令二・平一七厚労令九八・令元厚労令三七・一部改正)

(エツクス線作業主任者免許の欠格事由)

第四十九条 エツクス線作業主任者免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。

(昭五一労令二八・平一二労令四一・平一三厚労令一七一・平二五厚労令五七・一部改正)

(エツクス線作業主任者免許試験の試験科目等)

第五十条 エツクス線作業主任者免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行なう。

一 エツクス線の管理に関する知識

二 エツクス線の測定に関する知識

三 エツクス線の生体に与える影響に関する知識

四 関係法令

(昭五一労令二八・一部改正)

(エックス線作業主任者免許試験の試験科目の免除)

第五十一条 都道府県労働局長は、次の各号に掲げる者に対し、エックス線作業主任者免許試験の試験科目のうち、それぞれ当該各号に定める試験科目を免除することができる。

一 放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第一項の第二種放射線取扱主任者免状の交付を受けた者 前条第二号及び第三号に掲げる試験科目

二 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者 前条第三号に掲げる試験科目

(昭五一労令二八・全改、昭五六労令三五・平一二労令二・平一三厚労令四二・平一七厚労令九八・令元厚労令三七・一部改正)

(エツクス線作業主任者免許試験の細目)

第五十二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第七十一条及び前二条に定めるもののほか、エツクス線作業主任者免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(昭五一労令二八・平一二労令四一・一部改正)

(ガンマ線透過写真撮影作業主任者の選任)

第五十二条の二 事業者は、令第六条第五号の二に掲げる作業については、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとに、ガンマ線透過写真撮影作業主任者を選任しなければならない。

(昭五〇労令一二・追加)

(ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務)

第五十二条の三 事業者は、ガンマ線透過写真撮影作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

一 第三条第一項又は第十八条第四項の標識がこれらの規定に適合して設けられるように措置すること。

二 作業の開始前に、放射線源送出し装置又は放射線源の位置を調整する遠隔操作装置の機能の点検を行うこと。

三 伝送管の移動が第十八条の四第一号の規定に適合して行われているかどうか及び放射線源の取出しが第十八条の三の規定に適合して行われているかどうかについて確認すること。

四 照射開始前及び照射中に、第十八条第一項の場所に労働者が立ち入つていないことを確認すること。

五 第十七条第一項の措置が同項の規定に適合して講じられているかどうか及び第八条第三項の放射線測定器が同項の規定に適合して装着されているかどうかについて点検すること。

六 第十八条の二の措置を講ずること。

七 第十八条の四第二号の措置を講ずること。

八 前二号に掲げるもののほか、放射線業務従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるように照射条件等を調整すること。

九 作業中、放射線測定器を用いて放射線源の位置、遮蔽の状況等について点検すること。

十 第十九条第一項の点検をすること。

十一 第四十二条第一項第四号に掲げる事故が発生した場合、同条に定める措置を講じ、かつ、当該事故が発生した旨を事業者に報告すること。

十二 第四十二条第一項第四号に掲げる事故が発生した場合において、放射線源を線源容器その他の容器に収納する作業を行うときは、第十八条の十第一項の措置を講じ、かつ、かん子等を使用させることにより当該作業に従事する労働者と放射線源との間に適当な距離を設けること。

(昭五〇労令一二・追加、昭六三労令三二・平一三厚労令四二・令四厚労令八二・一部改正)

(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許)

第五十二条の四 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許は、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者のほか、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。

一 診療放射線技師法第三条第一項の免許を受けた者

二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状の交付を受けた者

三 放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状の交付を受けた者

(昭五〇労令一二・追加、昭五一労令二八・昭五六労令三五・平五労令一九・平一二労令二・平一三厚労令四二・平一七厚労令九八・令元厚労令三七・一部改正)

(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許の欠格事由)

第五十二条の四の二 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。

(昭五一労令二八・追加、平一二労令四一・平一三厚労令一七一・一部改正)

(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目等)

第五十二条の四の三 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行う。

一 ガンマ線による透過写真の撮影の作業に関する知識

二 ガンマ線照射装置に関する知識

三 ガンマ線の生体に与える影響に関する知識

四 関係法令

(昭五一労令二八・追加)

(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目の免除)

第五十二条の四の四 都道府県労働局長は、エックス線作業主任者免許試験に合格した者に対し、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目のうち、前条第三号に掲げる試験科目を免除することができる。

(昭五一労令二八・追加、平五労令一九・平一二労令二・一部改正)

(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の細目)

第五十二条の四の五 安衛則第七十一条及び前二条に定めるもののほか、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(昭五一労令二八・追加、平一二労令四一・一部改正)

第六章の二 特別の教育

(昭五〇労令一二・追加)

(透過写真撮影業務に係る特別の教育)

第五十二条の五 事業者は、エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。

一 透過写真の撮影の作業の方法

二 エツクス線装置又はガンマ線照射装置の構造及び取扱いの方法

三 電離放射線の生体に与える影響

四 関係法令

2 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(昭五〇労令一二・追加、平一一労令四六・平一二労令四一・一部改正)

(加工施設等において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)

第五十二条の六 事業者は、加工施設、再処理施設又は使用施設等の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。

一 核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物に関する知識

二 加工施設、再処理施設又は使用施設等における作業の方法に関する知識

三 加工施設、再処理施設又は使用施設等に係る設備の構造及び取扱いの方法に関する知識

四 電離放射線の生体に与える影響

五 関係法令

六 加工施設、再処理施設又は使用施設等における作業の方法及び同施設に係る設備の取扱い

2 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(平一一労令四六・追加、平一二労令四一・一部改正)

(原子炉施設において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)

第五十二条の七 事業者は、原子炉施設の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。

一 核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物に関する知識

二 原子炉施設における作業の方法に関する知識

三 原子炉施設に係る設備の構造及び取扱いの方法に関する知識

四 電離放射線の生体に与える影響

五 関係法令

六 原子炉施設における作業の方法及び同施設に係る設備の取扱い

2 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(平一一労令四六・追加、平一二労令四一・一部改正)

(事故由来廃棄物等の処分の業務に係る特別の教育)

第五十二条の八 事業者は、事故由来廃棄物等の処分の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。

一 事故由来廃棄物等に関する知識

二 事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業の方法に関する知識

三 事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業に使用する設備の構造及び取扱いの方法に関する知識

四 電離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識

五 関係法令

六 事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業の方法及び使用する設備の取扱い

2 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(平二五厚労令五七・追加)

(特例緊急作業に係る特別の教育)

第五十二条の九 事業者は、特例緊急作業に係る業務に原子力防災要員等を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。

一 特例緊急作業の方法に関する知識

二 特例緊急作業で使用する施設及び設備の構造及び取扱いの方法に関する知識

三 電離放射線の生体に与える影響、健康管理の方法及び被ばく線量の管理の方法に関する知識

四 関係法令

五 特例緊急作業の方法

六 特例緊急作業で使用する施設及び設備の取扱い

2 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(平二七厚労令一三四・追加)

第七章 作業環境測定

(昭五〇労令二〇・改称)

(作業環境測定を行うべき作業場)

第五十三条 令第二十一条第六号の厚生労働省令で定める作業場は、次のとおりとする。

一 放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分

二 放射性物質取扱作業室

二の二 事故由来廃棄物等取扱施設

三 令別表第二第七号に掲げる業務を行う作業場

(昭四九労令一九・昭五〇労令二〇・平一二労令四一・平二五厚労令五七・一部改正)

(線量当量率等の測定等)

第五十四条 事業者は、前条第一号の管理区域について、一月以内(放射線装置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮蔽物の位置が一定しているとき、又は三・七ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用するときは、六月以内)ごとに一回、定期に、外部放射線による線量当量率又は線量当量を放射線測定器を用いて測定し、その都度、次の事項を記録し、これを五年間保存しなければならない。

一 測定日時

二 測定方法

三 放射線測定器の種類、型式及び性能

四 測定箇所

五 測定条件

六 測定結果

七 測定を実施した者の氏名

八 測定結果に基づいて実施した措置の概要

2 前項の線量当量率又は線量当量は、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、計算により算出することができる。

3 第一項の測定又は前項の計算は、一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量について行うものとする。ただし、前条第一号の管理区域のうち、七十マイクロメートル線量当量率が一センチメートル線量当量率の十倍を超えるおそれがある場所又は七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ七十マイクロメートル線量当量率又は七十マイクロメートル線量当量について行うものとする。

4 事業者は、第一項の測定又は第二項の計算による結果を、見やすい場所に掲示する等の方法によつて、管理区域に立ち入る者に周知させなければならない。

(昭六三労令三二・平一三厚労令四二・令四厚労令八二・一部改正)

(放射性物質の濃度の測定)

第五十五条 事業者は、第五十三条第二号から第三号までに掲げる作業場について、その空気中の放射性物質の濃度を一月以内ごとに一回、定期に、放射線測定器を用いて測定し、その都度、前条第一項各号に掲げる事項を記録して、これを五年間保存しなければならない。

(平一三厚労令四二・平二五厚労令五七・一部改正)

第八章 健康診断

(健康診断)

第五十六条 事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

一 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価

二 白血球数及び白血球百分率の検査

三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査

四 白内障に関する眼の検査

五 皮膚の検査

2 前項の健康診断のうち、雇入れ又は当該業務に配置替えの際に行わなければならないものについては、使用する線源の種類等に応じて同項第四号に掲げる項目を省略することができる。

3 第一項の健康診断のうち、定期に行わなければならないものについては、医師が必要でないと認めるときは、同項第二号から第五号までに掲げる項目の全部又は一部を省略することができる。

4 第一項の規定にかかわらず、同項の健康診断(定期に行わなければならないものに限る。以下この項において同じ。)を行おうとする日の属する年の前年一年間に受けた実効線量が五ミリシーベルトを超えず、かつ、当該健康診断を行おうとする日の属する一年間に受ける実効線量が五ミリシーベルトを超えるおそれのない者に対する当該健康診断については、同項第二号から第五号までに掲げる項目は、医師が必要と認めないときには、行うことを要しない。

5 事業者は、第一項の健康診断の際に、当該労働者が前回の健康診断後に受けた線量(これを計算によつても算出することができない場合には、これを推定するために必要な資料(その資料がない場合には、当該放射線を受けた状況を知るために必要な資料))を医師に示さなければならない。

(昭五〇労令一二・昭六三労令三二・平一三厚労令四二・平二七厚労令一三四・一部改正)

第五十六条の二 事業者は、緊急作業に係る業務に従事する放射線業務従事者に対し、当該業務に配置替えの後一月以内ごとに一回、定期に、及び当該業務から他の業務に配置替えの際又は当該労働者が離職する際、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

一 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

二 白血球数及び白血球百分率の検査

三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査

四 甲状腺刺激ホルモン、遊離トリヨードサイロニン及び遊離サイロキシンの検査

五 白内障に関する眼の検査

六 皮膚の検査

2 前項の健康診断のうち、定期に行わなければならないものについては、医師が必要でないと認めるときは、同項第二号から第六号までに掲げる項目の全部又は一部を省略することができる。

3 事業者は、第一項の健康診断の際に、当該労働者が前回の健康診断後に受けた線量(これを計算によつても算出することができない場合には、これを推定するために必要な資料(その資料がない場合には、当該放射線を受けた状況を知るために必要な資料))を医師に示さなければならない。

(平二七厚労令一三四・追加)

第五十六条の三 緊急作業に係る業務に従事する放射線業務従事者については、当該労働者が直近に受けた前条第一項の健康診断のうち、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げる健康診断とみなす。

一 緊急作業に係る業務への配置替えの日前一月以内に行われたもの 第五十六条第一項の配置替えの際の健康診断

二 第五十六条第一項の定期の健康診断を行おうとする日前一月以内に行われたもの 同項の定期の健康診断

(平二七厚労令一三四・追加)

(健康診断の結果の記録)

第五十七条 事業者は、第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。以下この条において同じ。)の結果に基づき、第五十六条第一項の健康診断(次条及び第五十九条において「電離放射線健康診断」という。)にあつては電離放射線健康診断個人票(様式第一号の二)を、第五十六条の二第一項の健康診断(次条及び第五十九条において「緊急時電離放射線健康診断」という。)にあつては緊急時電離放射線健康診断個人票(様式第一号の三)を作成し、これらを三十年間保存しなければならない。ただし、当該記録を五年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。

(平八労令三五・平一三厚労令四二・平二五厚労令五七・平二七厚労令一三四・一部改正)

(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)

第五十七条の二 電離放射線健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 電離放射線健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。

二 聴取した医師の意見を電離放射線健康診断個人票に記載すること。

2 緊急時電離放射線健康診断(離職する際に行わなければならないものを除く。)の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 緊急時電離放射線健康診断が行われた後(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した後)速やかに行うこと。

二 聴取した医師の意見を緊急時電離放射線健康診断個人票に記載すること。

3 事業者は、医師から、前二項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。

(平八労令三五・追加、平一二労令七・平二七厚労令一三四・平二九厚労令二九・一部改正)

(健康診断の結果の通知)

第五十七条の三 事業者は、第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

2 前項の規定は、第五十六条の二第一項の健康診断(離職する際に行わなければならないものに限る。)を受けた労働者であつた者について準用する。

(平一八厚労令一・追加、平二七厚労令一三四・一部改正)

(健康診断結果報告)

第五十八条 事業者は、第五十六条第一項の健康診断(定期のものに限る。)又は第五十六条の二第一項の健康診断を行つたときは、遅滞なく、それぞれ、電離放射線健康診断結果報告書(様式第二号)又は緊急時電離放射線健康診断結果報告書(様式第二号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(平二七厚労令一三四・一部改正)

(健康診断等に基づく措置)

第五十九条 事業者は、電離放射線健康診断又は緊急時電離放射線健康診断(離職する際に行わなければならないものを除く。)の結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる者については、その障害、疑い又はおそれがなくなるまで、就業する場所又は業務の転換、被ばく時間の短縮、作業方法の変更等健康の保持に必要な措置を講じなければならない。

(平八労令三五・平二七厚労令一三四・一部改正)

第九章 指定緊急作業等従事者等に係る記録等の提出等

(平二三厚労令一二九・追加、平二七厚労令一三四・改称)

(指定緊急作業等従事者等に係る記録等の提出)

第五十九条の二 事業者は、緊急作業(厚生労働大臣が指定するものに限る。)又は特例緊急作業(以下この項及び様式第三号において「指定緊急作業等」という。)に従事し、又は従事したことのある労働者(次項及び様式第三号において「指定緊急作業等従事者等」という。)について、当該労働者が指定緊急作業等又は放射線業務に従事する期間(当該労働者が法第六十六条第四項の規定による指示に基づく健康診断を受けることとされている場合には、当該健康診断を実施すべきとされた期間を含む。)に受けた健康診断に係る次の各号に掲げる当該健康診断の結果の記録を作成したときは、遅滞なく、その写し(当該記録が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものをいう。)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 安衛則第五十一条に規定する健康診断個人票(安衛則第四十四条第一項及び第四十五条第一項の健康診断並びに法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行つた健康診断の結果の記録に限る。)(安衛則様式第五号)

二 第五十七条に規定する電離放射線健康診断個人票(様式第一号の二)若しくは緊急時電離放射線健康診断個人票(様式第一号の三)又は除染則第二十一条に規定する除染等電離放射線健康診断個人票(様式第二号)

2 事業者は、次の各号に掲げる労働者(指定緊急作業等従事者等に限る。)の区分に応じ、第八条第三項又は第五項の規定による測定又は計算の結果に基づき、第九条第二項に規定する厚生労働大臣が定める方法により算定された当該労働者の線量(次条において「線量」という。)及び第四十五条第一項の規定による記録その他の必要事項を記載した線量等管理実施状況報告書(様式第三号)を作成し、当該各号に定める日までに、書面又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。次条において同じ。)に係る記録媒体により厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 緊急作業に従事する労働者 毎月末日(当該労働者が緊急作業に従事する間に限る。)

二 放射線業務(緊急作業を除く。)に従事する労働者 三月ごとの月の末日(当該労働者が放射線業務(緊急作業を除く。)に従事する間に限る。)

(平二三厚労令一二九・追加、平二四厚労令九四・平二五厚労令五七・平二七厚労令一三四・一部改正)

(緊急作業実施状況報告)

第五十九条の三 事業者(当該放射線業務を行う事業の仕事について元方事業者に該当する者がいる場合にあつては、当該元方事業者に限る。)は、次の各号に掲げる報告書を作成し、それぞれ当該各号に定める日までに、書面又は電磁的方法に係る記録媒体により厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 緊急作業に従事する労働者(元方事業者にあつては、法第十五条第一項に規定する関係請負人の労働者を含む。以下この号及び次号において同じ。)のうち、当該緊急作業で受けた外部被ばくによる線量が一年間につき五十ミリシーベルトを超えるものについて、その線量の区分ごとの人数が記載された緊急作業実施状況報告書(外部線量)(様式第四号) 当該緊急作業を開始した日から起算して十五日を経過する日及びその日から十日を経過する日ごと(当該労働者が緊急作業に従事する間に限る。)

二 緊急作業に従事する労働者について、その線量の区分ごとの人数が記載された緊急作業実施状況報告書(実効線量)(様式第五号) 毎月(当該緊急作業に係る事故が発生した月を除く。)末日(当該労働者が緊急作業に従事する間に限る。)

(平二七厚労令一三四・追加)

第十章 雑則

(平二三厚労令一二九・旧第九章繰下)

(放射線測定器の備付け)

第六十条 事業者は、この省令で規定する義務を遂行するために必要な放射線測定器を備えなければならない。ただし、必要の都度容易に放射線測定器を利用できるように措置を講じたときは、この限りでない。

(平一三厚労令四二・一部改正)

(透過写真撮影用ガンマ線照射装置による作業の届出)

第六十一条 事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置を自己の事業場以外の場所で使用して作業を行う場合は、あらかじめ、様式第六号による届書に管理区域を示す図面及びその付近の見取図を添えて、当該作業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。

(昭五〇労令一二・追加、平六労令二〇・旧第六十一条の二繰上)

(記録等の引渡し)

第六十一条の二 第九条第二項の記録を作成し、保存する事業者は、事業を廃止しようとするときは、当該記録を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとする。

2 電離放射線健康診断個人票又は緊急時電離放射線健康診断個人票を作成し、保存する事業者は、事業を廃止しようとするときは、当該電離放射線健康診断個人票又は緊急時電離放射線健康診断個人票を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとする。

(平二一厚労令五五・追加、平二七厚労令一三四・一部改正)

(調整)

第六十一条の三 放射線業務従事者のうち除染則第二条第三項の除染等業務従事者若しくは同項の除染等業務従事者であつた者又は同条第四項の特定線量下業務従事者若しくは同項の特定線量下業務従事者であつた者が除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者として同条第九項に規定する除染等作業又は同条第十項に規定する特定線量下作業により受ける又は受けた線量については、放射線業務に従事する際に受ける線量とみなす。

(平二四厚労令九四・全改、平二五厚労令五七・一部改正)

第六十一条の四 放射線業務に常時従事する労働者であつて、管理区域に立ち入るもののうち、当該業務に配置替えとなる直前に除染則第二条第三項の除染等業務従事者であつた者については、当該者が直近に受けた除染則第二十条第一項の規定による健康診断(当該業務への配置替えの日前六月以内に行われたものに限る。)は、第五十六条第一項の規定による配置替えの際の健康診断とみなす。

(平二五厚労令五七・追加)

(準用)

第六十二条 第三条第四項(第十五条第三項、第二十二条第二項、第三十三条第三項、第三十六条第二項、第四十一条の四第二項及び第四十一条の八第二項において準用する場合を含む。)、第七条第三項から第五項まで、第八条、第九条、第十八条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項から第三項まで、第三十二条第一項及び第二項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項(これらの規定を第四十一条の九(第四十一条の十第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十六条第一項、第三十八条、第三十九条、第四十一条、第四十一条の二第一項(これらの規定を第四十一条の九において準用する場合を含む。)、第四十一条の六第一項、第四十一条の七第一項、第四十一条の八第一項、第四十二条第一項及び第三項、第四十四条、第四十五条、第五十九条の二並びに第六十一条の二第一項の規定は、放射線業務を行う事業場内において放射線業務以外の業務を行う事業の事業者(除染則第二条第一項の事業者を除く。)及びその使用する労働者に準用する。

(昭六三労令三二・平一三厚労令四二・平二一厚労令五五・平二三厚労令一二九・平二五厚労令五七・令四厚労令八二・一部改正)

附 則

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(廃止)

第二条 電離放射線障害防止規則(昭和三十八年労働省令第二十一号)は、廃止する。

附 則 (昭和四九年五月二一日労働省令第一九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 次号及び第三号に掲げる規定以外の規定 昭和四十九年五月二十五日

附 則 (昭和五〇年三月二九日労働省令第一二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 目次の改正規定(第六章の二に係る部分に限る。)、第十条、第十三条、第十四条及び第十八条の改正規定、第十八条の次に九条を加える改正規定(第十八条の二から第十八条の四まで及び第十八条の十に係る部分に限る。)、第十九条、第四十二条、第四十四条及び第四十七条の改正規定、第六章の次に一章を加える改正規定、第六十一条の次に一条を加える改正規定並びに様式第五号の次に様式を加える改正規定 昭和五十年七月一日

二 第十八条の次に九条を加える改正規定(第十八条の五から第十八条の九までに係る部分に限る。) 昭和五十年十月一日

(罰則に関する経過措置)

第二条 この省令の施行前にした改正前の電離放射線障害防止規則の規定に違反する行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五〇年八月一日労働省令第二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。

附 則 (昭和五一年七月九日労働省令第二八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五二年八月三一日労働省令第二五号)

この省令は、昭和五十二年九月一日から施行する。

附 則 (昭和五三年八月一六日労働省令第三三号)

この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。

附 則 (昭和五六年一〇月一七日労働省令第三五号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十二号)による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十五条第二項の規定により交付を受けた同条第一項の第二種放射線取扱主任者免状は、第五十一条第一号及び第五十二条の四第三号の適用については、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第十七条の四第一項の第二種放射線取扱主任者免状(一般)とみなす。

附 則 (昭和六三年一〇月一日労働省令第三二号)

1 この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

2 この省令の施行前にした改正前の電離放射線障害防止規則の規定に違反する行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二年一二月一八日労働省令第三〇号)

この省令は、平成三年一月一日から施行する。

附 則 (平成五年四月一二日労働省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成六年三月三〇日労働省令第二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成六年七月一日から施行する。

(計画の届出に関する経過措置)

第二条 この省令による改正前の有機溶剤中毒予防規則(以下「旧有機則」という。)第三十七条第一項、この省令による改正前の鉛中毒予防規則(以下「旧鉛則」という。)第六十一条第一項、この省令による改正前の四アルキル鉛中毒予防規則(以下「旧四アルキル則」という。)第二十八条第一項、この省令による改正前の特定化学物質等障害予防規則(以下「旧特化則」という。)第五十二条第一項、この省令による改正前の電離放射線障害防止規則(以下「旧電離則」という。)第六十一条第一項、この省令による改正前の事務所衛生基準規則(以下「旧事務所則」という。)第二十四条第一項又はこの省令による改正前の粉じん障害防止規則(以下「旧粉じん則」という。)第二十八条第一項の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第一項の届出としての効力を有するものとする。

2 旧有機則第三十七条第三項、旧鉛則第六十一条第三項、旧四アルキル則第二十八条第三項、旧特化則第五十二条第三項、旧電離則第六十一条第三項、旧事務所則第二十五条又は旧粉じん則第二十八条第三項の規定に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第二項において準用する同条第一項の届出としての効力を有するものとする。

(罰則に関する経過措置)

第五条 この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成八年九月一三日労働省令第三五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成八年十月一日から施行する。

附 則 (平成九年九月二五日労働省令第三一号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。

附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第四号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成一一年一一月三〇日労働省令第四六号)

この省令は、平成十二年一月三十日から施行する。

附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

附 則 (平成一二年三月二四日労働省令第七号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一三年三月二七日厚生労働省令第四二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

(電離放射線障害防止規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に放射線業務を行っている事業者に対する第二条の規定による改正後の電離放射線障害防止規則(以下「新電離則」という。)第三条及び第三条の二の規定の適用については、平成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

第三条 この省令の施行の際現に特定エックス線装置の設置に係る労働安全衛生法第八十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行っている事業者に対する新電離則第十二条及び第十三条の規定の適用については、なお従前の例による。

第四条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電離放射線障害防止規則第九条第二項又は第五十七条の規定により事業者が保存している記録については、新電離則第九条第二項又は第五十七条の規定を適用する。

附 則 (平成一三年七月一六日厚生労働省令第一七一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一四年七月二六日厚生労働省令第九七号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一五年一二月一九日厚生労働省令第一七五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

附 則 (平成一七年六月一日厚生労働省令第九八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行により新たにこの省令による改正後の電離放射線障害防止規則(以下「新電離則」という。)第二条第二項の放射性物質となるもの(以下「新放射性物質」という。)のみを装備している機器又は新放射性物質のみが密封されたもので、この省令の施行日前に製造され、又は輸入されたもの及びこれらのものと同一の型式のものであって平成十九年四月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、新電離則の規定は、適用しない。

第三条 この省令の施行の際現に存する放射性物質を装備している機器を使用する放射線装置室(電離放射線障害防止規則第十五条第一項に規定する放射線装置室をいう。)の出入口で人が通常出入りするものに対する新電離則第十七条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。

第四条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一七年一二月一日厚生労働省令第一七〇号)

この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。

附 則 (平成一八年一月五日厚生労働省令第一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。

附 則 (平成二三年一月一四日厚生労働省令第五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第四条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則 (平成二三年一〇月一一日厚生労働省令第一二九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日前に、指定緊急作業従事者等(同令による改正後の電離放射線障害防止規則(以下「新規則」という。)第五十九条の二第一項に規定する「指定緊急作業従事者等」をいう。以下同じ。)が指定緊急作業(同項に規定する「指定緊急作業」をいう。以下同じ。)又は放射線業務に従事していた期間(当該労働者が労働安全衛生法第六十六条第四項の規定による指示に基づく健康診断を受けることとされていた場合には、当該健康診断を実施すべきとされた期間を含む。)に受けた健康診断の結果の記録については、新規則第五十九条の二第一項中「当該労働者が指定緊急作業又は放射線業務に従事する期間(当該労働者が法第六十六条第四項の規定による指示に基づく健康診断を受けることとされている場合には、当該健康診断を実施すべきとされた期間を含む。)に受けた健康診断に係る次の各号に掲げる当該健康診断の結果の記録を作成したときは、遅滞なく、その写し」とあるのは「平成二十三年十一月三十日までに、当該労働者の健康診断の結果の記録の写し」と読み替えて、同項の規定を適用する。

2 新規則第五十九条の二第二項(各号を除く。)の規定は、この省令の施行の日前に、指定緊急作業従事者等(同項各号に掲げる者を除く。)を使用していた事業者についても適用する。この場合において、同項中「次の各号に掲げる労働者の区分に応じ」とあるのは「その使用していた労働者について」と、「当該各号に定める日」とあるのは「平成二十三年十月三十一日まで」とする。

附 則 (平成二三年一二月二二日厚生労働省令第一五二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。

(電離放射線障害防止規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 前条の規定の施行の際現に電離放射線障害防止規則第三条第一項に規定する管理区域(東京電力株式会社福島第一原子力発電所に属する原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。)並びに蒸気タービン及びその附属設備又はその周辺の区域であって、その平均空間線量率が〇・一ミリシーベルト毎時を超えるおそれのある場所(以下「特定施設等」という。)に限る。)において行われる前条の規定による改正前の電離放射線障害防止規則(以下「旧電離則」という。)第二条第三項の放射線業務に係る旧電離則の規定(旧電離則第三十一条、第三十二条及び第四十四条(同条第一項第四号に係る部分に限る。)を除く。)については、前条の規定による改正後の電離放射線障害防止規則第二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平二四厚労令九四・平二五厚労令八九・一部改正)

(特定施設等において放射性物質を取り扱う作業に労働者を従事させる事業者に関する特例)

第四条の二 特定施設等において電離放射線障害防止規則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業に労働者を従事させる事業者については、第十一条(同条第一項第三号に係る部分に限る。)、第十四条及び第十五条(同条第一項ただし書及び第三項ただし書を除く。)の規定を適用する。この場合において、第十一条第一項中「除染等業務従事者」とあるのは「電離則第四条第一項の放射線業務従事者(次項及び第十四条において単に「放射線業務従事者」という。)」と、同条第二項中「除染等業務従事者」とあるのは「放射線業務従事者」と、同条第三項中「除染等業務」とあるのは「電離則第二条第三項の放射線業務」と、第十四条第一項中「除染等業務が」とあるのは「密封されていない電離則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業が」と、「除染等作業」とあるのは「密封されていない放射性物質を取り扱う作業」と、「除染等業務従事者」とあるのは「放射線業務従事者」と、同条第二項及び第三項中「除染等業務従事者」とあるのは「放射線業務従事者」と、同条第四項中「除染等作業」とあるのは「密封されていない電離則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業」と、第十五条第一項本文中「除染等業務」とあるのは「密封されていない電離則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業」と、同条第二項ただし書中「第十三条第一項本文」とあるのは「電離則第三十七条第一項本文」と、「除染等業務」とあるのは「密封されていない電離則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業」と、同条第三項中「除染等作業」とあるのは「密封されていない電離則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業」とする。

(平二四厚労令九四・追加、平二五厚労令八九・令四厚労令八二・一部改正)

附 則 (平成二四年六月一五日厚生労働省令第九四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。

附 則 (平成二四年九月一四日厚生労働省令第一二九号)

この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

附 則 (平成二五年四月一二日厚生労働省令第五七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。ただし、第五十七条の改正規定、第六十一条の三の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び様式第一号の次に一様式を加える改正規定並びに附則第六条(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)第二十九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

(汚染の防止に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際密封されていない事故由来廃棄物等を取り扱う作業が現に行われている専用の作業室又は当該作業に従事中の者の専用の廊下等で、この省令による改正前の電離放射線障害防止規則第二十三条の規定に適合するものは、これらを引き続き使用する場合に限り、この省令による改正後の電離放射線障害防止規則第四十一条の五の規定に適合しているものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二五年七月八日厚生労働省令第八九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二七年八月三一日厚生労働省令第一三四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の電離放射線障害防止規則(次条において「旧電離則」という。)に定める様式による申請書等は、この省令による改正後の電離放射線障害防止規則(以下「新電離則」という。)に定める相当様式による申請書等とみなす。

第三条 この省令の施行の際現に存する旧電離則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(緊急作業実施状況報告に関する経過措置)

第四条 この省令の施行の際現に電離放射線障害防止規則第七条第一項に規定する緊急作業に労働者を従事させる事業者に対する新電離則第五十九条の三の規定の適用については、同条第一号中「当該緊急作業を開始した日から起算して十五日を経過する日」とあるのは「平成二十八年四月十五日」と、同条第二号中「当該緊急作業に係る事故が発生した月」とあるのは「平成二十八年四月」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)

第五条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二九年三月二九日厚生労働省令第二九号)

この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。

附 則 (令和元年五月七日厚生労働省令第一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和元年八月三〇日厚生労働省令第三七号)

この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年九月一日)から施行する。

附 則 (令和二年三月三一日厚生労働省令第六六号)

この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附 則 (令和二年四月一日厚生労働省令第八二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 電離放射線障害防止規則第四条第一項に規定する放射線業務従事者のうち、遮蔽その他の適切な放射線防護措置を講じてもなおその眼の水晶体に受ける等価線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えるおそれのある医師であって、その行う診療に高度の専門的な知識経験を必要とし、かつ、そのために後任者を容易に得ることができないものを使用する事業者に対するこの省令による改正後の電離放射線障害防止規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の規定の適用については、この省令の施行の日から令和五年三月三十一日までの間、同項中「五年間につき百ミリシーベルト及び一年間につき五十ミリシーベルト」とあるのは、「一年間につき五十ミリシーベルト」とする。

2 前項の規定の適用を受ける者に対する令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間における新規則第五条第一項の規定の適用については、同項中「五年間につき百ミリシーベルト」とあるのは、「三年間につき六十ミリシーベルト」とする。

附 則 (令和二年八月二八日厚生労働省令第一五四号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和四年四月一五日厚生労働省令第八二号)

(施行期日)

1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の電離放射線障害防止規則様式第一号の二の電離放射線健康診断個人票(次項において「旧様式」という。)は、この省令による改正後の電離放射線障害防止規則様式第一号の二の電離放射線健康診断個人票とみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第2条関係)

(平17厚労令98・追加)

第1欄

第2欄

第3欄

放射性同位元素の種類

数量(Bq)

濃度(Bq/g)

核種

化学形等

 

 

3H

 

1×109

1×106

7Be

 

1×107

1×103

10Be

 

1×106

1×104

11C

一酸化物及び二酸化物

1×109

1×101

11C

一酸化物及び二酸化物以外のもの

1×106

1×101

14C

一酸化物

1×1011

1×108

14C

二酸化物

1×1011

1×107

14C

一酸化物及び二酸化物以外のもの

1×107

1×104

13N

 

1×109

1×102

15O

 

1×109

1×102

18F

 

1×106

1×101

19Ne

 

1×109

1×102

22Na

 

1×106

1×101

24Na

 

1×105

1×101

28Mg

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×105

1×101

26Al

 

1×105

1×101

31Si

 

1×106

1×103

32Si

 

1×106

1×103

32P

 

1×105

1×103

33P

 

1×108

1×105

35S

蒸気

1×109

1×106

35S

蒸気以外のもの

1×108

1×105

36Cl

 

1×106

1×104

38Cl

 

1×105

1×101

39Cl

 

1×105

1×101

37Ar

 

1×108

1×106

39Ar

 

1×104

1×107

41Ar

 

1×109

1×102

40K

 

1×106

1×102

42K

 

1×106

1×102

43K

 

1×106

1×101

44K

 

1×105

1×101

45K

 

1×105

1×101

41Ca

 

1×107

1×105

45Ca

 

1×107

1×104

47Ca

 

1×106

1×101

43Sc

 

1×106

1×101

44Sc

 

1×105

1×101

44mSc

 

1×107

1×102

46Sc

 

1×106

1×101

47Sc

 

1×106

1×102

48Sc

 

1×105

1×101

49Sc

 

1×105

1×103

44Ti

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×105

1×101

45Ti

 

1×106

1×101

47V

 

1×105

1×101

48V

 

1×105

1×101

49V

 

1×107

1×104

48Cr

 

1×106

1×102

49Cr

 

1×106

1×101

51Cr

 

1×107

1×103

51Mn

 

1×105

1×101

52Mn

 

1×105

1×101

52mMn

 

1×105

1×101

53Mn

 

1×109

1×104

54Mn

 

1×106

1×101

56Mn

 

1×105

1×101

52Fe

 

1×106

1×101

55Fe

 

1×106

1×104

59Fe

 

1×106

1×101

60Fe

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×105

1×102

55Co

 

1×106

1×101

56Co

 

1×105

1×101

57Co

 

1×106

1×102

58Co

 

1×106

1×101

58mCo

 

1×107

1×104

60Co

 

1×105

1×101

60mCo

 

1×106

1×103

61Co

 

1×106

1×102

62mCo

 

1×105

1×101

56Ni

 

1×106

1×101

57Ni

 

1×106

1×101

59Ni

 

1×108

1×104

63Ni

 

1×108

1×105

65Ni

 

1×106

1×101

66Ni

 

1×107

1×104

60Cu

 

1×105

1×101

61Cu

 

1×106

1×101

64Cu

 

1×106

1×102

67Cu

 

1×106

1×102

62Zn

 

1×106

1×102

63Zn

 

1×105

1×101

65Zn

 

1×106

1×101

69Zn

 

1×106

1×104

69mZn

 

1×106

1×102

71mZn

 

1×106

1×101

72Zn

 

1×106

1×102

65Ga

 

1×105

1×101

66Ga

 

1×105

1×101

67Ga

 

1×106

1×102

68Ga

 

1×105

1×101

70Ga

 

1×106

1×103

72Ga

 

1×105

1×101

73Ga

 

1×106

1×102

66Ge

 

1×106

1×101

67Ge

 

1×105

1×101

68Ge

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×105

1×101

69Ge

 

1×106

1×101

71Ge

 

1×108

1×104

75Ge

 

1×106

1×103

77Ge

 

1×105

1×101

78Ge

 

1×106

1×102

69As

 

1×105

1×101

70As

 

1×105

1×101

71As

 

1×106

1×101

72As

 

1×105

1×101

73As

 

1×107

1×103

74As

 

1×106

1×101

76As

 

1×105

1×102

77As

 

1×106

1×103

78As

 

1×105

1×101

70Se

 

1×106

1×101

73Se

 

1×106

1×101

73mSe

 

1×106

1×102

75Se

 

1×106

1×102

79Se

 

1×107

1×104

81Se

 

1×106

1×103

81mSe

 

1×107

1×103

83Se

 

1×105

1×101

74Br

 

1×105

1×101

74mBr

 

1×105

1×101

75Br

 

1×106

1×101

76Br

 

1×105

1×101

77Br

 

1×106

1×102

80Br

 

1×105

1×102

80mBr

 

1×107

1×103

82Br

 

1×106

1×101

83Br

 

1×106

1×103

84Br

 

1×105

1×101

74Kr

 

1×109

1×102

76Kr

 

1×109

1×102

77Kr

 

1×109

1×102

79Kr

 

1×105

1×103

81Kr

 

1×107

1×104

81mKr

 

1×1010

1×103

83mKr

 

1×1012

1×105

85Kr

 

1×104

1×105

85mKr

 

1×1010

1×103

87Kr

 

1×109

1×102

88Kr

 

1×109

1×102

79Rb

 

1×105

1×101

81Rb

 

1×106

1×101

81mRb

 

1×107

1×103

82mRb

 

1×106

1×101

83Rb

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×106

1×102

84Rb

 

1×106

1×101

86Rb

 

1×105

1×102

87Rb

 

1×107

1×104

88Rb

 

1×105

1×101

89Rb

 

1×105

1×101

80Sr

 

1×107

1×103

81Sr

 

1×105

1×101

82Sr

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×105

1×101

83Sr

 

1×106

1×101

85Sr

 

1×106

1×102

85mSr

 

1×107

1×102

87mSr

 

1×106

1×102

89Sr

 

1×106

1×103

90Sr

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×104

1×102

91Sr

 

1×105

1×101

92Sr

 

1×106

1×101

86Y

 

1×105

1×101

86mY

 

1×107

1×102

87Y

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×106

1×101

88Y

 

1×106

1×101

90Y

 

1×105

1×103

90mY

 

1×106

1×101

91Y

 

1×106

1×103

91mY

 

1×106

1×102

92Y

 

1×105

1×102

93Y

 

1×105

1×102

94Y

 

1×105

1×101

95Y

 

1×105

1×101

86Zr

 

1×107

1×102

88Zr

 

1×106

1×102

89Zr

 

1×106

1×101

93Zr

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×107

1×103

95Zr

 

1×106

1×101

97Zr

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×105

1×101

88Nb

 

1×105

1×101

89Nb

 

1×105

1×101

90Nb

 

1×105

1×101

93mNb

 

1×107

1×104

94Nb

 

1×106

1×101

95Nb

 

1×106

1×101

95mNb

 

1×107

1×102

96Nb

 

1×105

1×101

97Nb

 

1×106

1×101

98Nb

 

1×105

1×101

90Mo

 

1×106

1×101

93Mo

 

1×108

1×103

93mMo

 

1×106

1×101

99Mo

 

1×106

1×102

101Mo

 

1×106

1×101

93Tc

 

1×106

1×101

93mTc

 

1×106

1×101

94Tc

 

1×106

1×101

94mTc

 

1×105

1×101

95Tc

 

1×106

1×101

95mTc

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×106

1×101

96Tc

 

1×106

1×101

96mTc

 

1×107

1×103

97Tc

 

1×108

1×103

97mTc

 

1×107

1×103

98Tc

 

1×106

1×101

99Tc

 

1×107

1×104

99mTc

 

1×107

1×102

101Tc

 

1×106

1×102

104Tc

 

1×105

1×101

94Ru

 

1×106

1×102

97Ru

 

1×107

1×102

103Ru

 

1×106

1×102

105Ru

 

1×106

1×101

106Ru

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×105

1×102

99Rh

 

1×106

1×101

99mRh

 

1×106

1×101

100Rh

 

1×106

1×101

101Rh

 

1×107

1×102

101mRh

 

1×107

1×102

102Rh

 

1×106

1×101

102mRh

 

1×106

1×102

103mRh

 

1×108

1×104

105Rh

 

1×107

1×102

106mRh

 

1×105

1×101

107Rh

 

1×106

1×102

100Pd

 

1×107

1×102

101Pd

 

1×106

1×102

103Pd

 

1×108

1×103

107Pd

 

1×108

1×105

109Pd

 

1×106

1×103

102Ag

 

1×105

1×101

103Ag

 

1×106

1×101

104Ag

 

1×106

1×101

104mAg

 

1×106

1×101

105Ag

 

1×106

1×102

106Ag

 

1×106

1×101

106mAg

 

1×106

1×101

108mAg

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×106

1×101

110mAg

 

1×106

1×101

111Ag

 

1×106

1×103

112Ag

 

1×105

1×101

115Ag

 

1×105

1×101

104Cd

 

1×107

1×102

107Cd

 

1×107

1×103

109Cd

 

1×106

1×104

113Cd

 

1×106

1×103

113mCd

 

1×106

1×103

115Cd

 

1×106

1×102

115mCd

 

1×106

1×103

117Cd

 

1×106

1×101

117mCd

 

1×106

1×101

109In

 

1×106

1×101

110In

物理的半減期が4.90時間のもの

1×106

1×101

110In

物理的半減期が1.15時間のもの

1×105

1×101

111In

 

1×106

1×102

112In

 

1×106

1×102

113mIn

 

1×106

1×102

114In

 

1×105

1×103

114mIn

 

1×106

1×102

115In

 

1×105

1×103

115mIn

 

1×106

1×102

116mIn

 

1×105

1×101

117In

 

1×106

1×101

117mIn

 

1×106

1×102

119mIn

 

1×105

1×102

110Sn

 

1×107

1×102

111Sn

 

1×106

1×102

113Sn

 

1×107

1×103

117mSn

 

1×106

1×102

119mSn

 

1×107

1×103

121Sn

 

1×107

1×105

121mSn

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×107

1×103

123Sn

 

1×106

1×103

123mSn

 

1×106

1×102

125Sn

 

1×105

1×102

126Sn

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×105

1×101

127Sn

 

1×106

1×101

128Sn

 

1×106

1×101

115Sb

 

1×106

1×101

116Sb

 

1×106

1×101

116mSb

 

1×105

1×101

117Sb

 

1×107

1×102

118mSb

 

1×106

1×101

119Sb

 

1×107

1×103

120Sb

物理的半減期が5.76日のもの

1×106

1×101

120Sb

物理的半減期が0.265時間のもの

1×106

1×102

122Sb

 

1×104

1×102

124Sb

 

1×106

1×101

124mSb

 

1×106

1×102

125Sb

 

1×106

1×102

126Sb

 

1×105

1×101

126mSb

 

1×105

1×101

127Sb

 

1×106

1×101

128Sb

 

1×105

1×101

129Sb

 

1×106

1×101

130Sb

 

1×105

1×101

131Sb

 

1×106

1×101

116Te

 

1×107

1×102

121Te

 

1×106

1×101

121mTe

 

1×106

1×102

123Te

 

1×106

1×103

123mTe

 

1×107

1×102

125mTe

 

1×107

1×103

127Te

 

1×106

1×103

127mTe

 

1×107

1×103

129Te

 

1×106

1×102

129mTe

 

1×106

1×103

131Te

 

1×105

1×102

131mTe

 

1×106

1×101

132Te

 

1×107

1×102

133Te

 

1×105

1×101

133mTe

 

1×105

1×101

134Te

 

1×106

1×101

120I

 

1×105

1×101

120mI

 

1×105

1×101

121I

 

1×106

1×102

123I

 

1×107

1×102

124I

 

1×106

1×101

125I

 

1×106

1×103

126I

 

1×106

1×102

128I

 

1×105

1×102

129I

 

1×105

1×102

130I

 

1×106

1×101

131I

 

1×106

1×102

132I

 

1×105

1×101

132mI

 

1×106

1×102

133I

 

1×106

1×101

134I

 

1×105

1×101

135I

 

1×106

1×101

120Xe

 

1×109

1×102

121Xe

 

1×109

1×102

122Xe

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×109

1×102

123Xe

 

1×109

1×102

125Xe

 

1×109

1×103

127Xe

 

1×105

1×103

129mXe

 

1×104

1×103

131mXe

 

1×104

1×104

133Xe

 

1×104

1×103

133mXe

 

1×104

1×103

135Xe

 

1×1010

1×103

135mXe

 

1×109

1×102

138Xe

 

1×109

1×102

125Cs

 

1×104

1×101

127Cs

 

1×105

1×102

129Cs

 

1×105

1×102

130Cs

 

1×106

1×102

131Cs

 

1×106

1×103

132Cs

 

1×105

1×101

134Cs

 

1×104

1×101

134mCs

 

1×105

1×103

135Cs

 

1×107

1×104

135mCs

 

1×106

1×101

136Cs

 

1×105

1×101

137Cs

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×104

1×101

138Cs

 

1×104

1×101

126Ba

 

1×107

1×102

128Ba

 

1×107

1×102

131Ba

 

1×106

1×102

131mBa

 

1×107

1×102

133Ba

 

1×106

1×102

133mBa

 

1×106

1×102

135mBa

 

1×106

1×102

137mBa

 

1×106

1×101

139Ba

 

1×105

1×102

140Ba

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×105

1×101

141Ba

 

1×105

1×101

142Ba

 

1×106

1×101

131La

 

1×106

1×101

132La

 

1×106

1×101

135La

 

1×107

1×103

137La

 

1×107

1×103

138La

 

1×106

1×101

140La

 

1×105

1×101

141La

 

1×105

1×102

142La

 

1×105

1×101

143La

 

1×105

1×102

134Ce

 

1×107

1×103

135Ce

 

1×106

1×101

137Ce

 

1×107

1×103

137mCe

 

1×106

1×103

139Ce

 

1×106

1×102

141Ce

 

1×107

1×102

143Ce

 

1×106

1×102

144Ce

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×105

1×102

136Pr

 

1×105

1×101

137Pr

 

1×106

1×102

138mPr

 

1×106

1×101

139Pr

 

1×107

1×102

142Pr

 

1×105

1×102

142mPr

 

1×109

1×107

143Pr

 

1×106

1×104

144Pr

 

1×105

1×102

145Pr

 

1×105

1×103

147Pr

 

1×105

1×101

136Nd

 

1×106

1×102

138Nd

 

1×107

1×103

139Nd

 

1×106

1×102

139mNd

 

1×106

1×101

141Nd

 

1×107

1×102

147Nd

 

1×106

1×102

149Nd

 

1×106

1×102

151Nd

 

1×105

1×101

141Pm

 

1×105

1×101

143Pm

 

1×106

1×102

144Pm

 

1×106

1×101

145Pm

 

1×107

1×103

146Pm

 

1×106

1×101

147Pm

 

1×107

1×104

148Pm

 

1×105

1×101

148mPm

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×106

1×101

149Pm

 

1×106

1×103

150Pm

 

1×105

1×101

151Pm

 

1×106

1×102

141Sm

 

1×105

1×101

141mSm

 

1×106

1×101

142Sm

 

1×107

1×102

145Sm

 

1×107

1×102

146Sm

 

1×105

1×101

147Sm

サマリウム中の147Smの天然の組成を人為的に変えたもの

1×104

1×101

147Sm

サマリウム中の147Smの天然の組成を人為的に変えていないもの

1×104

1.3×102

151Sm

 

1×108

1×104

153Sm

 

1×106

1×102

155Sm

 

1×106

1×102

156Sm

 

1×106

1×102

145Eu

 

1×106

1×101

146Eu

 

1×106

1×101

147Eu

 

1×106

1×102

148Eu

 

1×106

1×101

149Eu

 

1×107

1×102

150Eu

物理的半減期が34.2年のもの

1×106

1×101

150Eu

物理的半減期が12.6時間のもの

1×106

1×103

152Eu

 

1×106

1×101

152mEu

 

1×106

1×102

154Eu

 

1×106

1×101

155Eu

 

1×107

1×102

156Eu

 

1×106

1×101

157Eu

 

1×106

1×102

158Eu

 

1×105

1×101

145Gd

 

1×105

1×101

146Gd

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×106

1×101

147Gd

 

1×106

1×101

148Gd

 

1×104

1×101

149Gd

 

1×106

1×102

151Gd

 

1×107

1×102

152Gd

 

1×104

1×101

153Gd

 

1×107

1×102

159Gd

 

1×106

1×103

147Tb

 

1×106

1×101

149Tb

 

1×106

1×101

150Tb

 

1×106

1×101

151Tb

 

1×106

1×101

153Tb

 

1×107

1×102

154Tb

 

1×106

1×101

155Tb

 

1×107

1×102

156Tb

 

1×106

1×101

156mTb

物理的半減期が1.02日のもの

1×107

1×103

156mTb

物理的半減期が5.00時間のもの

1×107

1×104

157Tb

 

1×107

1×104

158Tb

 

1×106

1×101

160Tb

 

1×106

1×101

161Tb

 

1×106

1×103

155Dy

 

1×106

1×101

157Dy

 

1×106

1×102

159Dy

 

1×107

1×103

165Dy

 

1×106

1×103

166Dy

 

1×106

1×103

155Ho

 

1×106

1×102

157Ho

 

1×106

1×102

159Ho

 

1×106

1×102

161Ho

 

1×107

1×102

162Ho

 

1×107

1×102

162mHo

 

1×106

1×101

164Ho

 

1×106

1×103

164mHo

 

1×107

1×103

166Ho

 

1×105

1×103

166mHo

 

1×106

1×101

167Ho

 

1×106

1×102

161Er

 

1×106

1×101

165Er

 

1×107

1×103

169Er

 

1×107

1×104

171Er

 

1×106

1×102

172Er

 

1×106

1×102

162Tm

 

1×106

1×101

166Tm

 

1×106

1×101

167Tm

 

1×106

1×102

170Tm

 

1×106

1×103

171Tm

 

1×108

1×104

172Tm

 

1×106

1×102

173Tm

 

1×106

1×102

175Tm

 

1×106

1×101

162Yb

 

1×107

1×102

166Yb

 

1×107

1×102

167Yb

 

1×106

1×102

169Yb

 

1×107

1×102

175Yb

 

1×107

1×103

177Yb

 

1×106

1×102

178Yb

 

1×106

1×103

169Lu

 

1×106

1×101

170Lu

 

1×106

1×101

171Lu

 

1×106

1×101

172Lu

 

1×106

1×101

173Lu

 

1×107

1×102

174Lu

 

1×107

1×102

174mLu

 

1×107

1×102

176Lu

 

1×106

1×102

176mLu

 

1×106

1×103

177Lu

 

1×107

1×103

177mLu

 

1×106

1×101

178Lu

 

1×105

1×102

178mLu

 

1×105

1×101

179Lu

 

1×106

1×103

170Hf

 

1×106

1×102

172Hf

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×106

1×101

173Hf

 

1×106

1×102

175Hf

 

1×106

1×102

177mHf

 

1×105

1×101

178mHf

 

1×106

1×101

179mHf

 

1×106

1×101

180mHf

 

1×106

1×101

181Hf

 

1×106

1×101

182Hf

 

1×106

1×102

182mHf

 

1×106

1×101

183Hf

 

1×106

1×101

184Hf

 

1×106

1×102

172Ta

 

1×106

1×101

173Ta

 

1×106

1×101

174Ta

 

1×106

1×101

175Ta

 

1×106

1×101

176Ta

 

1×106

1×101

177Ta

 

1×107

1×102

178Ta

 

1×106

1×101

179Ta

 

1×107

1×103

180Ta

 

1×106

1×101

180mTa

 

1×107

1×103

182Ta

 

1×104

1×101

182mTa

 

1×106

1×102

183Ta

 

1×106

1×102

184Ta

 

1×106

1×101

185Ta

 

1×105

1×102

186Ta

 

1×105

1×101

176W

 

1×106

1×102

177W

 

1×106

1×101

178W

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×106

1×101

179W

 

1×107

1×102

181W

 

1×107

1×103

185W

 

1×107

1×104

187W

 

1×106

1×102

188W

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×105

1×102

177Re

 

1×106

1×101

178Re

 

1×106

1×101

181Re

 

1×106

1×101

182Re

 

1×106

1×101

184Re

 

1×106

1×101

184mRe

 

1×106

1×102

186Re

 

1×106

1×103

186mRe

 

1×107

1×103

187Re

 

1×109

1×106

188Re

 

1×105

1×102

188mRe

 

1×107

1×102

189Re

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×106

1×102

180Os

 

1×107

1×102

181Os

 

1×106

1×101

182Os

 

1×106

1×102

185Os

 

1×106

1×101

189mOs

 

1×107

1×104

191Os

 

1×107

1×102

191mOs

 

1×107

1×103

193Os

 

1×106

1×102

194Os

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×105

1×102

182Ir

 

1×105

1×101

184Ir

 

1×106

1×101

185Ir

 

1×106

1×101

186Ir

 

1×106

1×101

187Ir

 

1×106

1×102

188Ir

 

1×106

1×101

189Ir

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×107

1×102

190Ir

 

1×106

1×101

190mIr

物理的半減期が3.10時間のもの

1×106

1×101

190mIr

物理的半減期が1.20時間のもの

1×107

1×104

192Ir

 

1×104

1×101

192mIr

 

1×107

1×102

193mIr

 

1×107

1×104

194Ir

 

1×105

1×102

194mIr

 

1×106

1×101

195Ir

 

1×106

1×102

195mIr

 

1×106

1×102

186Pt

 

1×106

1×101

188Pt

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×106

1×101

189Pt

 

1×106

1×102

191Pt

 

1×106

1×102

193Pt

 

1×107

1×104

193mPt

 

1×107

1×103

195mPt

 

1×106

1×102

197Pt

 

1×106

1×103

197mPt

 

1×106

1×102

199Pt

 

1×106

1×102

200Pt

 

1×106

1×102

193Au

 

1×107

1×102

194Au

 

1×106

1×101

195Au

 

1×107

1×102

198Au

 

1×106

1×102

198mAu

 

1×106

1×101

199Au

 

1×106

1×102

200Au

 

1×105

1×102

200mAu

 

1×106

1×101

201Au

 

1×106

1×102

193Hg

 

1×106

1×102

193mHg

 

1×106

1×101

194Hg

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×106

1×101

195Hg

 

1×106

1×102

195mHg

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×106

1×102

197Hg

 

1×107

1×102

197mHg

 

1×106

1×102

199mHg

 

1×106

1×102

203Hg

 

1×105

1×102

194Tl

 

1×106

1×101

194mTl

 

1×106

1×101

195Tl

 

1×106

1×101

197Tl

 

1×106

1×102

198Tl

 

1×106

1×101

198mTl

 

1×106

1×101

199Tl

 

1×106

1×102

200Tl

 

1×106

1×101

201Tl

 

1×106

1×102

202Tl

 

1×106

1×102

204Tl

 

1×104

1×104

195mPb

 

1×106

1×101

198Pb

 

1×106

1×102

199Pb

 

1×106

1×101

200Pb

 

1×106

1×102

201Pb

 

1×106

1×101

202Pb

 

1×106

1×103

202mPb

 

1×106

1×101

203Pb

 

1×106

1×102

205Pb

 

1×107

1×104

209Pb

 

1×106

1×105

210Pb

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×104

1×101

211Pb

 

1×106

1×102

212Pb

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×105

1×101

214Pb

 

1×106

1×102

200Bi

 

1×106

1×101

201Bi

 

1×106

1×101

202Bi

 

1×106

1×101

203Bi

 

1×106

1×101

205Bi

 

1×106

1×101

206Bi

 

1×105

1×101

207Bi

 

1×106

1×101

210Bi

 

1×106

1×103

210mBi

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×105

1×101

212Bi

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×105

1×101

213Bi

 

1×106

1×102

214Bi

 

1×105

1×101

203Po

 

1×106

1×101

205Po

 

1×106

1×101

206Po

 

1×106

1×101

207Po

 

1×106

1×101

208Po

 

1×104

1×101

209Po

 

1×104

1×101

210Po

 

1×104

1×101

207At

 

1×106

1×101

211At

 

1×107

1×103

220Rn

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×107

1×104

222Rn

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×108

1×101

222Fr

 

1×105

1×103

223Fr

 

1×106

1×102

223Ra

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×105

1×102

224Ra

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×105

1×101

225Ra

 

1×105

1×102

226Ra

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×104

1×101

227Ra

 

1×106

1×102

228Ra

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×105

1×101

224Ac

 

1×106

1×102

225Ac

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×104

1×101

226Ac

 

1×105

1×102

227Ac

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×103

1×10-1

228Ac

 

1×106

1×101

227Pa

 

1×106

1×103

228Pa

 

1×106

1×101

230Pa

 

1×106

1×101

231Pa

 

1×103

1×100

232Pa

 

1×106

1×101

233Pa

 

1×107

1×102

234Pa

 

1×106

1×101

232Np

 

1×106

1×101

233Np

 

1×107

1×102

234Np

 

1×106

1×101

235Np

 

1×107

1×103

236Np

物理的半減期が1.15×105年のもの

1×105

1×102

236Np

物理的半減期が22.5時間のもの

1×107

1×103

237Np

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×103

1×100

238Np

 

1×106

1×102

239Np

 

1×107

1×102

240Np

 

1×106

1×101

237Am

 

1×106

1×102

238Am

 

1×106

1×101

239Am

 

1×106

1×102

240Am

 

1×106

1×101

241Am

 

1×104

1×100

242Am

 

1×106

1×103

242mAm

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×104

1×100

243Am

放射平衡中の子孫核種を含む。

1×103

1×100

244Am

 

1×106

1×101

244mAm

 

1×107

1×104

245Am

 

1×106

1×103

246Am

 

1×105

1×101

246mAm

 

1×106

1×101

238Cm

 

1×107

1×102

240Cm

 

1×105

1×102

241Cm

 

1×106

1×102

242Cm

 

1×105

1×102

243Cm

 

1×104

1×100

244Cm

 

1×104

1×101

245Cm

 

1×103

1×100

246Cm

 

1×103

1×100

247Cm

 

1×104

1×100

248Cm

 

1×103

1×100

249Cm

 

1×106

1×103

250Cm

 

1×103

1×10-1

245Bk

 

1×106

1×102

246Bk

 

1×106

1×101

247Bk

 

1×104

1×100

249Bk

 

1×106

1×103

250Bk

 

1×106

1×101

244Cf

 

1×107

1×104

246Cf

 

1×106

1×103

248Cf

 

1×104

1×101

249Cf

 

1×103

1×100

250Cf

 

1×104

1×101

251Cf

 

1×103

1×100

252Cf

 

1×104

1×101

253Cf

 

1×105

1×102

254Cf

 

1×103

1×100

250Es

 

1×106

1×102

251Es

 

1×107

1×102

253Es

 

1×105

1×102

254Es

 

1×104

1×101

254mEs

 

1×106

1×102

252Fm

 

1×106

1×103

253Fm

 

1×106

1×102

254Fm

 

1×107

1×104

255Fm

 

1×106

1×103

257Fm

 

1×105

1×101

257Md

 

1×107

1×102

258Md

 

1×105

1×102

その他の放射性同位元素(別表第2に掲げるものを除く。)

アルファ線を放出するもの

1×103

1×10-1

アルファ線を放出しないもの

1×104

1×10-1