添付一覧
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(様式に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (平成一二年三月二四日労働省令第七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (平成一三年四月二七日厚生労働省令第一二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年五月一日から施行し、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第三百三十四条の規定は、同年四月一日から適用する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成十三年八月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令別表第三第二号5の2に掲げる物又は第二条の規定による改正後の特定化学物質等障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第五号の二に掲げる物(以下「エチレンオキシド等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第三条 エチレンオキシド等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十四年四月三十日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。
(出入口に関する経過措置)
第四条 エチレンオキシド等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十四年四月三十日までの間は、新特化則第十八条の規定は、適用しない。
(床に関する経過措置)
第五条 エチレンオキシド等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十四年四月三十日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。
附 則 (平成一三年七月一六日厚生労働省令第一七二号)
1 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年一二月一〇日厚生労働省令第一七四号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年一二月一九日厚生労働省令第一七五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一六年一〇月一日厚生労働省令第一四六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
(経過措置)
第三条 施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年一〇月一日厚生労働省令第一四七号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年二月二四日厚生労働省令第二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
附 則 (平成一八年一月五日厚生労働省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(作業主任者に関する経過措置)
第三条 事業者は、次の表の第一欄に掲げる規定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる作業については、同表の第三欄に掲げる講習を修了した者を、同表の第四欄に掲げる作業主任者として選任することができる。
適用除外する規定 |
作業の区分 |
資格を有する者 |
名称 |
新安衛則第三百五十九条及び別表第一 |
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第六条第九号に掲げる作業 |
労働安全衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の労働安全衛生法(以下「旧法」という。)別表第十八第五号に掲げる地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者 |
地山の掘削作業主任者 |
新安衛則第三百七十四条及び別表第一 |
令第六条第十号に掲げる作業 |
旧法別表第十八第六号に掲げる土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者 |
土止め支保工作業主任者 |
新安衛則別表第一及び第十一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則第二十七条 |
令第六条第十八号に掲げる作業 |
旧法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者 |
特定化学物質作業主任者 |
新安衛則別表第一及び第十条の規定による改正後の四アルキル鉛中毒予防規則第十四条 |
令第六条第二十号に掲げる作業 |
旧法別表第十八第二十四号に掲げる四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者 |
四アルキル鉛等作業主任者 |
新安衛則別表第一及び第十九条の規定による改正後の石綿障害予防規則第十九条 |
令第六条第二十三号に掲げる作業 |
旧法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者 |
石綿作業主任者 |
(様式に関する経過措置)
第十一条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第十二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年八月二日厚生労働省令第一四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八条 この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年一二月二八日厚生労働省令第一五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年三月一日から施行する。
(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号31の2に掲げる物又は第一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第三十一号の二に掲げる物(以下「ホルムアルデヒド等」という。)を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十一年二月二十八日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。
(一・三―ブタジエン等に関する経過措置)
第三条 一・三―ブタジエン又は一・三―ブタジエンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十一年二月二十八日までの間は、新特化則第三十八条の十七第一項第一号の規定は、適用しない。
(硫酸ジエチル等に関する経過措置)
第四条 硫酸ジエチル又は硫酸ジエチルをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を触媒として取り扱う作業を行う作業場所で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十一年二月二十八日までの間は、新特化則第三十八条の十八第一項第一号の規定は、適用しない。
附 則 (平成二〇年一一月一二日厚生労働省令第一五八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第三条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十一年七月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号23の2若しくは27の2に掲げる物(労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百四十九号)による改正前の労働安全衛生法施行令別表第三第二号15に掲げる物に該当するものを除く。)又は第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「新特化則」という。)別表第一第二十三号の二若しくは第二十七号の二に掲げる物(同条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則別表第一第十五号に掲げる物に該当するものを除く。)(以下「ニツケル化合物等又は砒素等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第四条 ニツケル化合物等又は砒素等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十二年三月三十一日までの間は、新特化則第五条の規定は、適用しない。
(床に関する経過措置)
第五条 ニツケル化合物等又は砒素等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十二年三月三十一日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。
附 則 (平成二三年一月一四日厚生労働省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十三年七月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号15若しくは19の2に掲げる物又は第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「新特化則」という。)別表第一第十五号若しくは第十九号の二に掲げる物(以下「酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等」という。)に係るもの、労働安全衛生規則別表第七の二十の二の項の上欄に掲げる機械等であって、一・四―ジクロロ―二―ブテン又は一・四―ジクロロ―二―ブテンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「一・四―ジクロロ―二―ブテン等」という。)に係るもの又は第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第七の二十の四の項の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第四条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第五条 酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。
(特定化学設備に関する経過措置)
第六条 酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第十三条から第十七条まで、第十八条の二、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二から第二十条まで、第三十一条並びに第三十四条の規定は、適用しない。
(出入口に関する経過措置)
第七条 酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第十八条の規定は、適用しない。
(警報設備等に関する経過措置)
第八条 酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の作業場で酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等を合計百リットル以上取り扱うものであって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第十九条第一項及び第四項の規定は、適用しない。
(床に関する経過措置)
第九条 酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。
(一・四―ジクロロ―二―ブテン等に関する経過措置)
第十条 一・四―ジクロロ―二―ブテン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第三十八条の十七第一項第一号の規定は、適用しない。
(一・三―プロパンスルトン等に関する経過措置)
第十一条 一・三―プロパンスルトン又は一・三―プロパンスルトンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う作業場で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第三十八条の十九第一号、第三号から第九号まで及び第十七号の規定は、適用しない。
附 則 (平成二四年二月七日厚生労働省令第一八号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年四月二日厚生労働省令第七一号)
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
附 則 (平成二四年一〇月一日厚生労働省令第一四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第五条 この省令の施行の際現に存する旧安衛則及び第二条による改正前の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(計画の届出に関する経過措置)
第六条 新安衛則第八十六条第一項及び法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十五年四月一日前に新安衛則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第二条による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)第二条第三号の二に掲げる物(以下「エチルベンゼン等」という。)に係るもの又は新安衛則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)別表第三第二号3の2若しくは新特化則別表第一第三号の二に掲げる物(以下「インジウム化合物等」という。)又は令別表第三第二号13の2若しくは新特化則別表第一第十三号の二に掲げる物(以下「コバルト等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第七条 インジウム化合物等又はコバルト等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十五年十二月三十一日までの間は、新特化則第五条の規定は、適用しない。
第八条 エチルベンゼン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十五年十二月三十一日までの間は、新特化則第三十八条の八において準用する有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第五条及び第六条の規定は、適用しない。
(床等に関する経過措置)
第九条 インジウム化合物等又はコバルト等を製造し、又は取り扱う作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十五年十二月三十一日までの間は、新特化則第二十一条、第三十八条の七(第一号に係る部分に限る。)及び第三十八条の十二の規定は、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二五年三月五日厚生労働省令第二一号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成二五年八月一三日厚生労働省令第九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十六年一月一日前に同規則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(第五条において「新特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物(第二条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則(第四条において「旧特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物に該当するものを除く。第五条において「一・二―ジクロロプロパン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(様式に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の際現に存する旧安衛則又は旧特化則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(一・二―ジクロロプロパン等の製造等に係る設備に関する経過措置)
第五条 一・二―ジクロロプロパン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十六年九月三十日までの間は、新特化則第三十八条の八において準用する有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第五条及び第六条の規定は、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二六年八月二五日厚生労働省令第一〇一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十七年二月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第三条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)第二条第一項第三号の三に掲げる物(第二条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則(次条において「旧有機則」という。)第一条第二号に該当するもの及び第三条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則(次条において「旧特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物に該当するものを除く。附則第五条において「経過措置対象有機溶剤等」という。)に係るもの又は労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号19の4若しくは新特化則別表第一第十九号の四に掲げる物(以下「ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(平二六厚労令一三一・一部改正)
(様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に存する旧有機則又は旧特化則に定める様式による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第四条 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。
第五条 経過措置対象有機溶剤等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則第三十八条の八において準用する有機溶剤中毒予防規則第五条及び第六条の規定は、適用しない。
(特定化学設備に関する経過措置)
第六条 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う特定化学設備であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則第十三条から第十七条まで、第十八条の二、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二から第二十条まで、第三十一条並びに第三十四条の規定は、適用しない。
(出入口に関する経過措置)
第七条 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則第十八条の規定は適用しない。
(警報設備等に関する経過措置)
第八条 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の作業場でジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を合計百リットル以上取り扱うものであって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則第十九条第一項及び第四項の規定は適用しない。
(床に関する経過措置)
第九条 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則第二十一条の規定は適用しない。
(作業環境測定士の資格に係る経過措置)
第十条 この省令の施行の際現に作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下この条において「作環則」という。)別表第五号に掲げる作業場の種類について作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号。以下この条において「作環法」という。)第七条又は第三十三条第一項の規定による登録を受けている第一種作業環境測定士又は作業環境測定機関は、それぞれ作環則別表第三号に掲げる作業場(新特化則第二条の二第一号イに掲げる業務を行う作業場に限る。以下この条において同じ。)の種類及び第五号に掲げる作業場の種類について登録を受けているものとみなす。
2 この省令の施行の際現に、第一種作業環境測定士講習(作環則別表第五号の作業場の種類に係るものに限る。)を修了している者(前項に規定する者を除く。)が作環法第七条の規定による登録を受けたときには、作環則別表第三号に掲げる作業場の種類及び作環則別表第五号に掲げる作業場の種類について登録を受けたものとみなす。
3 この省令の施行の際現に、作環則第十六条第一項第九号に掲げる科目に合格している者は、同項第七号(新特化則第二条の二第一号イに掲げる業務を行う作業場の作業環境について行う分析の技術に関する科目に限る。)及び第九号に掲げる科目について合格したものとみなす。
4 この省令の施行の際現に、作環法第三十四条の二第一項に基づき届出がされている業務規程(作環則第五十九条第一号に掲げる事項(以下この項において「記載事項」という。)として作環則別表第五号の作業場の種類を定めているものに限る。)は、記載事項として、作環則別表第三号に掲げる作業場の種類及び作環則別表第五号の作業場の種類を定めた業務規程とみなす。
(平二六厚労令一三一・平二七厚労令一四一・一部改正)
(罰則に関する経過措置)
第十一条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二六年一一月二八日厚生労働省令第一三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成二七年九月一七日厚生労働省令第一四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施行し、同条の規定による改正後の労働安全衛生規則等の一部を改正する省令附則第十条第三項の規定は、平成二十六年十一月一日から適用する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十八年二月一日前に新安衛則別表第七の十六の項から十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下この条において「新令」という。)別表第三第二号23の2若しくは第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第二十三号の二に掲げる物(以下「ナフタレン等」という。)に係るもの又は新安衛則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、新令別表第三第二号34の2若しくは新特化則別表第一第三十四号の二に掲げる物(以下「リフラクトリーセラミックファイバー等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に存する第二条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第三号による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第四条 ナフタレン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。
第五条 リフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第五条の規定は、適用しない。
(特定化学設備に関する経過措置)
第六条 ナフタレン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第十三条から第十七条まで、第十八条の二、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二から第二十条まで、第三十一条並びに第三十四条の規定は、適用しない。
(出入口に関する経過措置)
第七条 ナフタレン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第十八条の規定は、適用しない。
(警報設備等に関する経過措置)
第八条 ナフタレン等を製造し、若しくは取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の作業場でナフタレン等を合計百リットル以上取り扱うもので、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第十九条第一項及び第四項の規定は、適用しない。
(床に関する経過措置)
第九条 ナフタレン等を製造し、若しくは取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場又はリフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、若しくは取り扱う作業場で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二八年一一月三〇日厚生労働省令第一七二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十九年四月一日前に同令別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第三百四十三号)による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号8の2又は第一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第八号の二に掲げる物(以下「オルト―トルイジン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第三号による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第四条 オルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十九年十二月三十一日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。
(特定化学設備に関する経過措置)
第五条 オルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十九年十二月三十一日までの間は、新特化則第十三条から第十七条まで、第十八条の二、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二から第二十条まで、第三十一条並びに第三十四条の規定は、適用しない。
(出入口に関する経過措置)
第六条 オルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十九年十二月三十一日までの間は、新特化則第十八条の規定は、適用しない。
(警報設備等に関する経過措置)
第七条 オルト―トルイジン等を製造し、若しくは取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の作業場でオルト―トルイジン等を合計百リットル以上取り扱うもので、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十九年十二月三十一日までの間は、新特化則第十九条第一項及び第四項の規定は、適用しない。
(床に関する経過措置)
第八条 オルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十九年十二月三十一日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。
附 則 (平成二九年二月一六日厚生労働省令第八号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年三月二九日厚生労働省令第二九号)
この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。
附 則 (平成二九年四月二七日厚生労働省令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十九年九月一日前に同令別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第六十号)による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号15の2又は第一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第十五号の二に掲げる物(以下「三酸化二アンチモン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第三号による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第四条 三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成三十年五月三十一日までの間は、新特化則第五条の規定は、適用しない。
(床等に関する経過措置)
第五条 三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業場で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成三十年五月三十一日までの間は、新特化則第二十一条及び第三十八条の十三第一項第一号の規定は、適用しない。
附 則 (平成三〇年四月六日厚生労働省令第五九号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成三十年六月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
4 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令和元年五月七日厚生労働省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和二年三月三日厚生労働省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令和二年四月二二日厚生労働省令第八九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(測定等に関する経過措置)
第二条 令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(次項及び次条において「新規則」という。)第三十八条の二十一第二項の規定の適用については、同項中「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において、新たな金属アーク溶接等作業の方法を採用しようとするとき、又は当該作業の方法を変更しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「令和四年三月三十一日までに」と、「当該金属アーク溶接等作業」とあるのは「金属アーク溶接等作業」と、「当該作業場」とあるのは「当該金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場」とする。
2 前項の期間内における新規則第三十八条の二十一第八項の規定の適用については、同項中「第二項又は第四項」とあるのは、「特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第八十九号)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する第二項」とする。
(令三厚労令一二・一部改正)
第三条 新規則第三十八条の二十一第二項に規定する屋内作業場については、令和四年三月三十一日までの間は、同条第三項、第四項、第六項及び第十項(同条第六項の呼吸用保護具の使用に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
2 新規則第三十八条の二十一第二項に規定する屋内作業場については、令和五年三月三十一日までの間は、同条第七項の規定は、適用しない。
(令三厚労令一二・一部改正)
(様式に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第三号による報告書及び第二条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則様式第十八号による申請書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和二年七月一日厚生労働省令第一三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中石綿障害予防規則第六条の二の改正規定並びに附則第三条第二項及び第六条の規定 令和二年十月一日
(罰則に関する経過措置)
第六条 この省令(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条及び第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令和二年八月二八日厚生労働省令第一五四号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和三年一月二六日厚生労働省令第一二号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和四年二月二四日厚生労働省令第二五号) 抄
この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第五十一号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
附 則 (令和四年四月一五日厚生労働省令第八二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則 (令和四年五月三一日厚生労働省令第九一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定 令和五年四月一日
二 第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条及び第十五条の規定 令和六年四月一日
(様式に関する経過措置)
第四条 この省令(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定(第四条及び第八条に限る。)。以下同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(罰則に関する経過措置)
第五条 附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令和五年一月一八日厚生労働省令第五号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和五年三月二七日厚生労働省令第二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年十月一日から施行する。
附 則 (令和五年三月三〇日厚生労働省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和五年四月三日厚生労働省令第六六号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、令和六年一月一日から施行する。
附 則 (令和五年四月二一日厚生労働省令第六九号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和五年十月一日から、第三条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
附 則 (令和五年四月二四日厚生労働省令第七〇号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年一月一日から施行する。
附 則 (令和五年一二月二七日厚生労働省令第一六五号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第一(第二条、第二条の二、第五条、第十二条の二、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第三十六条、第三十八条の四、第三十八条の七、第三十九条関係)
(昭五〇労令二六・全改、平七労令三・平一三厚労令一二二・平一六厚労令一四六・平一七厚労令二一・平一九厚労令一五五・平二〇厚労令一五八・平二三厚労令五・平二四厚労令一四三・平二五厚労令九六・平二六厚労令一〇一・平二七厚労令一四一・平二八厚労令一七二・平二九厚労令六〇・令二厚労令八九・令五厚労令五・令五厚労令六九・一部改正)
一 アクリルアミドを含有する製剤その他の物。ただし、アクリルアミドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二 アクリロニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、アクリロニトリルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三 アルキル水銀化合物を含有する製剤その他の物。ただし、アルキル水銀化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三の二 インジウム化合物を含有する製剤その他の物。ただし、インジウム化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三の三 エチルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、エチルベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
四 エチレンイミンを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンイミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
五 エチレンオキシドを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンオキシドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
六 塩化ビニルを含有する製剤その他の物。ただし、塩化ビニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
七 塩素を含有する製剤その他の物。ただし、塩素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
八 オーラミンを含有する製剤その他の物。ただし、オーラミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
八の二 オルト―トルイジンを含有する製剤その他の物。ただし、オルト―トルイジンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
九 オルト―フタロジニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、オルト―フタロジニトリルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十 カドミウム又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、カドミウム又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十一 クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十一の二 クロロホルムを含有する製剤その他の物。ただし、クロロホルムの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十二 クロロメチルメチルエーテルを含有する製剤その他の物。ただし、クロロメチルメチルエーテルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十三 五酸化バナジウムを含有する製剤その他の物。ただし、五酸化バナジウムの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十三の二 コバルト又はその無機化合物を含有する製剤その他の物。ただし、コバルト又はその無機化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十四 コールタールを含有する製剤その他の物。ただし、コールタールの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
十五 酸化プロピレンを含有する製剤その他の物。ただし、酸化プロピレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十五の二 三酸化二アンチモンを含有する製剤その他の物。ただし、三酸化二アンチモンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十六 シアン化カリウムを含有する製剤その他の物。ただし、シアン化カリウムの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
十七 シアン化水素を含有する製剤その他の物。ただし、シアン化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十八 シアン化ナトリウムを含有する製剤その他の物。ただし、シアン化ナトリウムの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
十八の二 四塩化炭素を含有する製剤その他の物。ただし、四塩化炭素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十八の三 一・四―ジオキサンを含有する製剤その他の物。ただし、一・四―ジオキサンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十八の四 一・二―ジクロロエタンを含有する製剤その他の物。ただし、一・二―ジクロロエタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十九 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十九の二 一・二―ジクロロプロパンを含有する製剤その他の物。ただし、一・二―ジクロロプロパンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十九の三 ジクロロメタンを含有する製剤その他の物。ただし、ジクロロメタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十九の四 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイトを含有する製剤その他の物。ただし、ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイトの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十九の五 一・一―ジメチルヒドラジンを含有する製剤その他の物。ただし、一・一―ジメチルヒドラジンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十 臭化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、臭化メチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十一 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十二 水銀又はその無機化合物(硫化水銀を除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、水銀又はその無機化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十二の二 スチレンを含有する製剤その他の物。ただし、スチレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十二の三 一・一・二・二―テトラクロロエタンを含有する製剤その他の物。ただし、一・一・二・二―テトラクロロエタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十二の四 テトラクロロエチレンを含有する製剤その他の物。ただし、テトラクロロエチレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十二の五 トリクロロエチレンを含有する製剤その他の物。ただし、トリクロロエチレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十三 トリレンジイソシアネートを含有する製剤その他の物。ただし、トリレンジイソシアネートの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十三の二 ナフタレンを含有する製剤その他の物。ただし、ナフタレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十三の三 ニツケル化合物(ニツケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、ニツケル化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十四 ニツケルカルボニルを含有する製剤その他の物。ただし、ニツケルカルボニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十五 ニトログリコールを含有する製剤その他の物。ただし、ニトログリコールの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十六 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十七 パラ―ニトロクロルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ―ニトロクロルベンゼンの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
二十七の二 砒素又はその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、砒素又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十八 弗化水素を含有する製剤その他の物。ただし、弗化水素の含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
二十九 ベータ―プロピオラクトンを含有する製剤その他の物。ただし、ベータ―プロピオラクトンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十 ベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、ベンゼンの含有量が容量の一パーセント以下のものを除く。
三十一 ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩を含有する製剤その他の物。ただし、ペンタクロルフエノール又はそのナトリウム塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十一の二 ホルムアルデヒドを含有する製剤その他の物。ただし、ホルムアルデヒドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十二 マゼンタを含有する製剤その他の物。ただし、マゼンタの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十三 マンガン又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、マンガン又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十三の二 メチルイソブチルケトンを含有する製剤その他の物。ただし、メチルイソブチルケトンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十四 沃化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、沃化メチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十四の二 溶接ヒュームを含有する製剤その他の物。ただし、溶接ヒュームの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十四の三 リフラクトリーセラミックファイバーを含有する製剤その他の物。ただし、リフラクトリーセラミックファイバーの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十五 硫化水素を含有する製剤その他の物。ただし、硫化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十六 硫酸ジメチルを含有する製剤その他の物。ただし、硫酸ジメチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十七 エチルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、一・四―ジオキサン、一・二―ジクロロエタン、一・二―ジクロロプロパン、ジクロロメタン、スチレン、一・一・二・二―テトラクロロエタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトン又は有機溶剤を含有する製剤その他の物。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 第三号の三、第十一号の二、第十八号の二から第十八号の四まで、第十九号の二、第十九号の三、第二十二号の二から第二十二号の五まで又は第三十三号の二に掲げる物
ロ エチルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、一・四―ジオキサン、一・二―ジクロロエタン、一・二―ジクロロプロパン、ジクロロメタン、スチレン、一・一・二・二―テトラクロロエタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトン又は有機溶剤の含有量(これらの物が二以上含まれる場合には、それらの含有量の合計)が重量の五パーセント以下のもの(イに掲げるものを除く。)
ハ 有機則第一条第一項第二号に規定する有機溶剤含有物(イに掲げるものを除く。)
別表第二(第二条関係)
(昭五〇労令二六・全改、平一九厚労令一五五・一部改正)
一 アンモニアを含有する製剤その他の物。ただし、アンモニアの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二 一酸化炭素を含有する製剤その他の物。ただし、一酸化炭素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三 塩化水素を含有する製剤その他の物。ただし、塩化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
四 硝酸を含有する製剤その他の物。ただし、硝酸の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
五 二酸化硫黄を含有する製剤その他の物。ただし、二酸化硫黄の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
六 フエノールを含有する製剤その他の物。ただし、フエノールの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
七 ホスゲンを含有する製剤その他の物。ただし、ホスゲンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
八 硫酸を含有する製剤その他の物。ただし、硫酸の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
別表第三(第三十九条関係)
(昭五〇労令二六・追加、昭五一労令四・平一七厚労令二一・平二〇厚労令一五八・平二三厚労令五・平二四厚労令一四三・平二五厚労令九六・平二六厚労令一〇一・平二七厚労令一四一・平二八厚労令一七二・平二九厚労令八・平二九厚労令六〇・令二厚労令二〇・令二厚労令八九・令五厚労令五・一部改正)
業務 |
期間 |
項目 |
|
(一) |
ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ベンジジン及びその塩による血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 六 尿中の潜血検査 七 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
(二) |
ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ビス(クロロメチル)エーテルによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 当該業務に三年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
(三) |
ベータ―ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ベータ―ナフチルアミン及びその塩による頭痛、悪心、めまい、昏迷、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭痛、悪心、めまい、昏迷、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 六 尿中の潜血検査 七 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
(四) |
ジクロルベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ジクロルベンジジン及びその塩による頭痛、めまい、せき、呼吸器の刺激症状、咽頭痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭痛、めまい、せき、呼吸器の刺激症状、咽頭痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 六 尿中の潜血検査 七 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
(五) |
アルフア―ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 アルフア―ナフチルアミン及びその塩による頭痛、悪心、めまい、昏迷、倦怠感、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭痛、悪心、めまい、昏迷、倦怠感、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 六 尿中の潜血検査 七 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
(六) |
塩素化ビフエニル等を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 塩素化ビフエニルによる皮膚症状、肝障害等の既往歴の有無の検査 四 食欲不振、脱力感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 毛嚢性〔ざ〕瘡、皮膚の黒変等の皮膚所見の有無の検査 |
(七) |
オルト―トリジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 オルト―トリジン及びその塩による眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 尿中の潜血検査 六 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
(八) |
ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ジアニシジン及びその塩による皮膚の刺激症状、粘膜刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 皮膚の刺激症状、粘膜刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 六 尿中の潜血検査 七 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
(九) |
ベリリウム等を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ベリリウム又はその化合物による呼吸器症状、アレルギー症状等の既往歴の有無の検査 四 乾性せき、たん、咽頭痛、喉のいらいら、胸痛、胸部不安感、息切れ、動悸、息苦しさ、倦怠感、食欲不振、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 六 肺活量の測定 |
一年 |
胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
||
(十) |
ベンゾトリクロリド(これをその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ベンゾトリクロリドによるせき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、鼻ポリープ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、鼻ポリープ、頸部等のリンパ節の肥大等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 ゆうぜい、色素沈着等の皮膚所見の有無の検査 六 令第二十三条第九号の業務に三年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
(十一) |
アクリルアミド(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 アクリルアミドによる手足のしびれ、歩行障害、発汗異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 手足のしびれ、歩行障害、発汗異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
(十二) |
アクリロニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 アクリロニトリルによる頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦怠感、易疲労感、悪心、嘔吐、鼻出血等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦怠感、易疲労感、悪心、嘔吐、鼻出血等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
(十三) |
アルキル水銀化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 アルキル水銀化合物による頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、嗜眠、抑鬱感、不安感、歩行失調、手指の振戦、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、歩行失調、手指の振戦、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
(十四) |
インジウム化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 インジウム化合物によるせき、たん、息切れ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、息切れ等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 血清インジウムの量の測定 六 血清シアル化糖鎖抗原KL―6の量の測定 七 胸部のエツクス線直接撮影又は特殊なエツクス線撮影による検査(雇入れ又は当該業務への配置替えの際に行う健康診断におけるものに限る。) |
(十五) |
エチルベンゼン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 エチルベンゼンによる眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、頭痛、倦怠感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、頭痛、倦怠感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 尿中のマンデル酸の量の測定(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) |
(十六) |
エチレンイミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 エチレンイミンによる頭痛、せき、たん、胸痛、嘔吐、粘膜刺激症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭痛、せき、たん、胸痛、嘔吐、粘膜刺激症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
(十七) |
塩化ビニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 塩化ビニルによる全身倦怠感、易疲労感、食欲不振、不定の上腹部症状、黄疸、黒色便、手指の蒼白、疼痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴及び肝疾患の既往歴の有無の検査 四 頭痛、めまい、耳鳴り、全身倦怠感、易疲労感、不定の上腹部症状、黄疸、黒色便、手指の疼痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 肝又は脾の腫大の有無の検査 六 血清ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、アルカリホスフアターゼ等の肝機能検査 七 当該業務に十年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
(十八) |
塩素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 塩素による呼吸器症状、眼の症状等の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、上気道刺激症状、流涙、角膜の異常、視力障害、歯の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
(十九) |
オーラミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 オーラミンによる血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 尿中の潜血検査 六 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
(二十) |
オルト―トルイジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 オルト―トルイジンによる頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦怠感、顔面蒼白、チアノーゼ、心悸亢進、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦怠感、顔面蒼白、チアノーゼ、心悸亢進、尿の着色等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 四 頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦怠感、顔面蒼白、チアノーゼ、心悸亢進、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦怠感、顔面蒼白、チアノーゼ、心悸亢進、尿の着色等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 五 尿中の潜血検査 六 医師が必要と認める場合は、尿中のオルト―トルイジンの量の測定、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査(尿中のオルト―トルイジンの量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) |
(二十一) |
オルト―フタロジニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 てんかん様発作の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、もの忘れ、不眠、倦怠感、悪心、食欲不振、顔面蒼白、手指の振戦等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
(二十二) |
カドミウム又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 カドミウム又はその化合物によるせき、たん、喉のいらいら、鼻粘膜の異常、息切れ、食欲不振、悪心、嘔吐、反復性の腹痛又は下痢、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、のどのいらいら、鼻粘膜の異常、息切れ、食欲不振、悪心、嘔吐、反復性の腹痛又は下痢、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 血液中のカドミウムの量の測定 六 尿中のベータ2―ミクログロブリンの量の測定 |
(二十三) |
クロム酸等を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 クロム酸若しくは重クロム酸又はこれらの塩によるせき、たん、胸痛、鼻腔の異常、皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔の所見の有無の検査 六 皮膚炎、潰瘍等の皮膚所見の有無の検査 七 令第二十三条第四号の業務に四年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
(二十四) |
クロロホルム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 クロロホルムによる頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査 |
(二十五) |
クロロメチルメチルエーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 クロロメチルメチルエーテルによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
(二十六) |
五酸化バナジウム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 五酸化バナジウムによる呼吸器症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、胸痛、呼吸困難、手指の振戦、皮膚の蒼白、舌の緑着色、指端の手掌部の角化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 肺活量の測定 六 血圧の測定 |
(二十七) |
コバルト又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 コバルト又はその無機化合物によるせき、息苦しさ、息切れ、喘鳴、皮膚炎等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、息苦しさ、息切れ、喘鳴、皮膚炎等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
(二十八) |
コールタール(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 コールタールによる胃腸症状、呼吸器症状、皮膚症状等の既往歴の有無の検査 四 食欲不振、せき、たん、眼の痛み等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 露出部分の皮膚炎、にきび様変化、黒皮症、いぼ、潰瘍、ガス斑等の皮膚所見の有無の検査 六 令第二十三条第六号の業務に五年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
(二十九) |
酸化プロピレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 酸化プロピレンによる眼の痛み、せき、咽頭痛、皮膚の刺激等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
(三十) |
三酸化二アンチモン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 三酸化二アンチモンによるせき、たん、頭痛、嘔吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹等の皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(頭痛、嘔吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹等の皮膚症状等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 四 せき、たん、頭痛、嘔吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹等の皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(頭痛、嘔吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹等の皮膚症状等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 五 医師が必要と認める場合は、尿中のアンチモンの量の測定又は心電図検査(尿中のアンチモンの量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) |
(三十一) |
次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 シアン化カリウム 二 シアン化水素 三 シアン化ナトリウム 四 第一号又は第三号に掲げる物をその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物 五 第二号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の調査 三 シアン化カリウム、シアン化水素又はシアン化ナトリウムによる頭重、頭痛、疲労感、倦怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、疲労感、倦怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
(三十二) |
四塩化炭素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 四塩化炭素による頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、眼の刺激症状、皮膚の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、眼の刺激症状、皮膚の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 六 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査 |
(三十三) |
一・四―ジオキサン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 一・四―ジオキサンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、けいれん、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、けいれん、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査 |
(三十四) |
一・二―ジクロロエタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 一・二―ジクロロエタンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 六 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査 |
(三十五) |
三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタンによる上腹部の異常感、倦怠感、せき、たん、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 上腹部の異常感、倦怠感、せき、たん、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 尿中の潜血検査 六 医師が必要と認める場合は、尿中の三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタンの量の測定、尿沈渣検鏡の検査、尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査、肝機能検査又は腎機能検査(尿中の三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタンの量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) |
(三十六) |
一・二―ジクロロプロパン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 一・二―ジクロロプロパンによる眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、発赤、せき等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 四 眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み、発赤、せき等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 五 血清総ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)及びアルカリホスフアターゼの検査 |
(三十七) |
ジクロロメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ジクロロメタンによる集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 四 集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 五 血清総ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)及びアルカリホスフアターゼの検査 |
(三十八) |
ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイトによる皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 四 皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 五 血清コリンエステラーゼ活性値の測定(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) |
(三十九) |
一・一―ジメチルヒドラジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 一・一―ジメチルヒドラジンによる眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
(四十) |
臭化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 臭化メチルによる頭重、頭痛、めまい、流涙、鼻炎、咽喉痛、せき、食欲不振、悪心、嘔吐、腹痛、下痢、四肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、腱反射亢進、歩行困難等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、四肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、腱反射亢進、歩行困難等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚所見の有無の検査 |
(四十一) |
水銀又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 水銀又はその無機化合物による頭痛、不眠、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭痛、不眠、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 尿中の潜血及び蛋白の有無の検査 |
(四十二) |
スチレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 スチレンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、頸部等のリンパ節の腫大の有無等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、頸部等のリンパ節の腫大の有無等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 尿中のマンデル酸及びフェニルグリオキシル酸の総量の測定 六 白血球数及び白血球分画の検査 七 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査 |
(四十三) |
一・一・二・二―テトラクロロエタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 一・一・二・二―テトラクロロエタンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 六 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査 |
(四十四) |
テトラクロロエチレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 テトラクロロエチレンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、振顫、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、振顫、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 六 尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の測定 七 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査 八 尿中の潜血検査 |
(四十五) |
トリクロロエチレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 トリクロロエチレンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、振顫、知覚異常、皮膚又は粘膜の異常、頸部等のリンパ節の腫大の有無等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、振顫、知覚異常、皮膚又は粘膜の異常、頸部等のリンパ節の腫大の有無等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 六 尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の測定 七 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査 八 医師が必要と認める場合は、尿中の潜血検査又は腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査 |
(四十六) |
トリレンジイソシアネート(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 トリレンジイソシアネートによる頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部異和感、せき、たん、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、眼、鼻又は咽頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘息等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部異和感、せき、たん、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、眼、鼻又は咽頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘息等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
(四十七) |
ナフタレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ナフタレンによる眼の痛み、流涙、眼のかすみ、羞明、視力低下、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔吐、皮膚の刺激等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、流涙、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔吐、皮膚の刺激等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 四 眼の痛み、流涙、眼のかすみ、羞明、視力低下、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔吐等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み、流涙、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔吐等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 六 尿中の潜血検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) |
(四十八) |
ニツケル化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ニツケル化合物による皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
(四十九) |
ニツケルカルボニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ニツケルカルボニルによる頭痛、めまい、悪心、嘔吐、せき、胸痛、呼吸困難、皮膚掻痒感、鼻粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭痛、めまい、悪心、嘔吐、せき、胸痛、呼吸困難、皮膚掻痒感、鼻粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
一年 |
胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
||
(五十) |
ニトログリコール(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 ニトログリコールによる頭痛、胸部異和感、心臓症状、四肢末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、肩こり、胸部異和感、心臓症状、四肢末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力感、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 血圧の測定 六 赤血球数等の赤血球系の血液検査 |
(五十一) |
パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンによるせき、咽頭痛、喘鳴、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、咽頭痛、喘鳴、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 六 尿中の潜血検査 七 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
(五十二) |
パラ―ニトロクロルベンゼン(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 パラ―ニトロクロルベンゼンによる頭重、頭痛、めまい、倦怠感、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、貧血、心悸亢進、尿の着色等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、めまい、倦怠感、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、貧血、心悸亢進、尿の着色等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
(五十三) |
砒素又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 砒素又はその化合物による鼻粘膜の異常、呼吸器症状、口内炎、下痢、便秘、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、食欲不振、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔の所見の有無の検査 六 皮膚炎、色素沈着、色素脱失、角化等の皮膚所見の有無の検査 七 令第二十三条第五号の業務に五年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
(五十四) |
弗化水素(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 弗化水素による呼吸器症状、眼の症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 眼、鼻又は口腔の粘膜の炎症、歯牙の変色等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
(五十五) |
ベータ―プロピオラクトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ベータ―プロピオラクトンによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 露出部分の皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 六 胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
(五十六) |
ベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ベンゼンによる頭重、頭痛、めまい、心悸亢進、倦怠感、四肢のしびれ、食欲不振、出血傾向等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、めまい、心悸亢進、倦怠感、四肢のしびれ、食欲不振等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 赤血球数等の赤血球系の血液検査 六 白血球数の検査 |
(五十七) |
ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 ペンタクロルフエノール又はそのナトリウム塩によるせき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、食欲不振等の胃腸症状、甘味嗜好、多汗、発熱、心悸亢進、眼の痛み、皮膚掻痒感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、食欲不振等の胃腸症状、甘味嗜好、多汗、眼の痛み、皮膚掻痒感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 六 血圧の測定 七 尿中の糖の有無の検査 |
(五十八) |
マゼンタ(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 マゼンタによる血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 尿中の潜血検査 六 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
(五十九) |
マンガン又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 マンガン又はその化合物によるせき、たん、仮面様顔貌、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、仮面様顔貌、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の有無の検査 五 握力の測定 |
(六十) |
メチルイソブチルケトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 メチルイソブチルケトンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 医師が必要と認める場合は、尿中のメチルイソブチルケトンの量の測定 |
(六十一) |
沃化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 沃化メチルによる頭重、めまい、眠気、悪心、嘔吐、倦怠感、目のかすみ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、めまい、眠気、悪心、嘔吐、倦怠感、目のかすみ等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
(六十二) |
溶接ヒューム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 溶接ヒュームによるせき、たん、仮面様顔貌、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振顫、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、仮面様顔貌、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振顫、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の有無の検査 五 握力の測定 |
(六十三) |
リフラクトリーセラミックファイバー(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 喫煙歴及び喫煙習慣の状況に係る調査 四 リフラクトリーセラミックファイバーによるせき、たん、息切れ、呼吸困難、胸痛、呼吸音の異常、眼の痛み、皮膚の刺激等についての他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、皮膚の刺激等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 五 せき、たん、息切れ、呼吸困難、胸痛、呼吸音の異常、眼の痛み等についての他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 六 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 七 胸部のエックス線直接撮影による検査 |
(六十四) |
硫化水素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 硫化水素による呼吸器症状、眼の症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭痛、不眠、易疲労感、めまい、易興奮性、悪心、せき、上気道刺激症状、胃腸症状、結膜及び角膜の異常、歯牙の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
(六十五) |
硫酸ジメチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 硫酸ジメチルによる呼吸器症状、眼の症状、皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、嗄声、流涙、結膜及び角膜の異常、脱力感、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 六 尿中の蛋白の有無の検査 |
(六十六) |
四―アミノジフエニル及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を試験研究のために製造し、又は使用する業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 四―アミノジフエニル及びその塩による頭痛、めまい、眠気、倦怠感、呼吸器の刺激症状、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭痛、めまい、眠気、倦怠感、呼吸器の刺激症状、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 尿中の潜血検査 六 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
(六十七) |
四―ニトロジフエニル及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を試験研究のために製造し、又は使用する業務 |
六月 |
一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 四―ニトロジフエニル及びその塩による頭痛、めまい、眠気、倦怠感、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭痛、めまい、眠気、倦怠感、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 尿中の潜血検査 六 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |