添付一覧
(平二七厚労告一一四・追加)
(ロープ高所作業に係る業務に係る特別教育)
第二十三条 安衛則第三十六条第四十号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
ロープ高所作業に関する知識 |
ロープ高所作業(安衛則第三十六条第四十号に規定するロープ高所作業をいう。以下同じ。)の方法 |
一時間 |
メインロープ等に関する知識 |
メインロープ等(安衛則第五百三十九条の三第一項に規定するメインロープ等をいう。以下同じ。)の種類、構造、強度及び取扱い方法 メインロープ等の点検及び整備の方法 |
一時間 |
労働災害の防止に関する知識 |
墜落による労働災害の防止のための措置 墜落制止用器具及び保護帽の使用方法並びに保守点検の方法 |
一時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
一時間 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
ロープ高所作業の方法、墜落による労働災害の防止のための措置並びに墜落制止用器具及び保護帽の取扱い |
ロープ高所作業の方法 墜落による労働災害の防止のための措置 墜落制止用器具及び保護帽の取扱い |
二時間 |
メインロープ等の点検 |
メインロープ等の点検及び整備の方法 |
一時間 |
(平二七厚労告三四二・追加、平三〇厚労告二四九・一部改正)
(墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に係る特別教育)
第二十四条 安衛則第三十六条第四十一号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
作業に関する知識 |
作業に用いる設備の種類、構造及び取扱い方法 作業に用いる設備の点検及び整備の方法 作業の方法 |
一時間 |
墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。以下この条において同じ。)に関する知識 |
墜落制止用器具のフルハーネス及びランヤードの種類及び構造 墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法 墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法及び選定方法 墜落制止用器具の点検及び整備の方法 墜落制止用器具の関連器具の使用方法 |
二時間 |
労働災害の防止に関する知識 |
墜落による労働災害の防止のための措置 落下物による危険防止のための措置 感電防止のための措置 保護帽の使用方法及び保守点検の方法 事故発生時の措置 その他作業に伴う災害及びその防止方法 |
一時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
〇・五時間 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
墜落制止用器具の使用方法等 |
墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法 墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法 墜落による労働災害防止のための措置 墜落制止用器具の点検及び整備の方法 |
一・五時間 |
(平三〇厚労告二四九・追加)
改正文(昭和四九年五月二一日労働省告示第三七号) 抄
昭和四十九年八月二十五日から適用する。
改正文(昭和五二年一〇月二七日労働省告示第一〇〇号) 抄
昭和五十三年十月一日から適用する。
改正文(昭和五二年一二月二七日労働省告示第一一七号) 抄
昭和五十三年一月一日から適用する。
改正文(昭和五三年九月二九日労働省告示第一〇四号) 抄
昭和五十三年十月一日から適用する。
改正文(昭和五八年六月二五日労働省告示第四九号) 抄
昭和五十九年四月一日から適用する。
改正文(平成二年九月二六日労働省告示第五四号) 抄
平成二年十月一日から適用する。
改正文(平成一一年一一月一五日労働省告示第一三六号) 抄
平成十二年一月一日から適用する。
改正文(平成一三年四月二五日厚生労働省告示第一八八号) 抄
平成十三年六月一日から適用する。
附 則 (平成二五年四月一二日厚生労働省告示第一四一号)
(適用期日)
第一条 この告示は、平成二十五年七月一日から適用する。
(特別教育に関する経過措置)
第二条 事業者は、労働安全衛生規則第三十六条第九号に掲げる業務のうち労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第七第六号1に掲げる機械の運転の業務に、第一条の規定による改正前の安全衛生特別教育規程第十一条の三の規定による特別教育を受けた者を就かせるときは、第一条の規定による改正後の安全衛生特別教育規程第十一条の三の規定にかかわらず、同条の規定による特別教育を行うことを要しない。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
改正文 (平成二五年一一月二九日厚生労働省告示第三六三号) 抄
平成二十六年十二月一日から適用する。
改正文 (平成二七年三月二五日厚生労働省告示第一一四号) 抄
平成二十七年七月一日から適用する。
改正文 (平成二七年八月五日厚生労働省告示第三四二号) 抄
平成二十八年七月一日から適用する。
改正文 (平成三〇年六月一九日厚生労働省告示第二四九号) 抄
平成三十一年二月一日から適用する。
改正文 (平成三一年二月一二日厚生労働省告示第三二号) 抄
平成三十二年八月一日から適用する。
改正文 (令和元年八月八日厚生労働省告示第八三号) 抄
令和元年十月一日から適用する。
改正文 (令和五年三月二八日厚生労働省告示第一〇四号) 抄
令和六年二月一日から適用する。
改正文 (令和六年六月三日厚生労働省告示第二一三号) 抄
令和六年十月一日から適用する。ただし、事業者は、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第九十五号)による改正前の労働安全衛生規則第三十六条第四号の二に掲げる業務に、この告示による改正前の安全衛生特別教育規程第六条の二の規定による特別教育を受けた者を就かせるときは、この告示による改正後の安全衛生特別教育規程第六条の二の規定にかかわらず、同条の規定による特別教育を行うことを要しない。