添付一覧
3 第一項の実技教育は、ローラーの運転方法について四時間以上行なうものとする。
(車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育)
第十二条の二 安衛則第三十六条第十号の二に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置に関する知識 |
車両系建設機械(コンクリート打設用)(安衛則第三十六条第十号の二の機械をいう。以下同じ。)の作業装置の種類及び用途 作業装置の構造及び取扱いの方法 |
四時間 |
車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作のために必要な一般的事項に関する知識 |
車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作のために必要な力学 コンクリートの種類及び性質 コンクリート打設の方法 |
二時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
一時間 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作 |
基本操作 応用操作 |
四時間 |
車両系建設機械(コンクリート打設用)の運転のための合図 |
手、小旗等を用いて行う合図 |
一時間 |
(平二労告五四・追加)
(ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育)
第十二条の三 安衛則第三十六条第十号の三に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
ボーリングマシンに関する知識 |
ボーリングマシンの種類及び用途 ボーリングマシンの原動機、動力伝達装置、作業装置、巻上げ装置及び附属装置の構造及び取扱いの方法 |
四時間 |
ボーリングマシンの運転に必要な一般的事項に関する知識 |
ボーリングマシンの運転に必要な力学及び土質工学 土木施工の方法 ワイヤロープ及び補助具 |
二時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
一時間 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
ボーリングマシンの運転 |
基本操作 定められた方法による基本施工及び応用施工 |
四時間 |
ボーリングマシンの運転のための合図 |
手、小旗等を用いて行う合図 |
一時間 |
(平二労告五四・追加)
(ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育)
第十二条の四 安衛則第三十六条第十号の四に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
ジャッキ式つり上げ機械に関する知識 |
ジャッキ式つり上げ機械(安衛則第三十六条第十号の四の機械をいう。以下同じ。)の種類及び用途 保持機構、ワイヤロープ等、作動装置、制御装置、同時開放防止機構等の安全装置の構造及び取扱いの方法 ジャッキ式つり上げ機械の据付け方法 |
三時間 |
ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転に必要な一般的事項に関する知識 |
ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転に必要な力学 調整方法 合図方法 |
二時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
一時間 |
3 第一項の実技教育は、ジャッキ式つり上げ機械の調整及び運転の方法について四時間以上行うものとする。
(平一一労告一三六・追加)
(高所作業車の運転の業務に係る特別教育)
第十三条 安衛則第三十六条第十号の五に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
高所作業車の作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
高所作業車(安衛則第三十六条第十号の五の機械をいう。以下同じ。)の種類及び用途 作業装置及び作業に関する附属装置の構造及び取扱いの方法 |
三時間 |
原動機に関する知識 |
内燃機関の構造及び取扱いの方法 動力伝達装置及び走行装置の種類 |
一時間 |
高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識 |
高所作業車の運転に必要な力学 感電による危険性 |
一時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
一時間 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
高所作業車の作業のための装置の操作 |
基本操作 定められた方法による作業床の昇降等 |
三時間 |
(平二労告五四・全改、平一一労告一三六・一部改正)
(巻上げ機の運転の業務に係る特別教育)
第十四条 安衛則第三十六条第十一号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
巻上げ機に関する知識 |
巻上げ機(安衛則第三十六条第十一号の機械をいう。以下同じ。)の原動機、ブレーキ、クラッチ、巻胴、逆転防止装置、動力伝達装置、電気装置、信号装置、連結器材、安全装置、各種計器及び巻上用ワイヤロープの構造及び取扱いの方法 巻上げ機の据付方法 |
三時間 |
巻上げ機の運転に必要な一般的事項に関する知識 |
合図方法、荷掛方法、連結方法、点検方法 |
二時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
一時間 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
巻上げ機の運転 |
荷の巻上げ及び巻卸し |
三時間 |
荷掛け及び合図 |
荷の種類に応じた荷掛け 手、小旗等を用いて行う合図 |
一時間 |
(平二労告五四・全改)
(軌道装置の動力車の運転の業務に係る特別教育)
第十五条 安衛則第三十六条第十三号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
動力車(安衛則第三十六条第十三号の機械等をいう。以下同じ。)の構造に関する知識 |
動力車の種類及び用途 動力車の原動機、動力伝達装置、制御装置、ブレーキ、台車、連結装置、電気装置、逸走防止装置、安全装置及び計器の構造及び取扱いの方法 |
三時間 |
軌道に関する知識 |
軌条 まくら木 道床 分岐及びてつさ 逸走防止装置 |
一時間 |
動力車の運転に関する知識 |
信号装置 合図及び誘導の方法 車両の連結の方法 |
一時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
一時間 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
動力車の運転 |
定められたコースにおける走行 |
三時間 |
車両の連結及び合図 |
動力車と車両との連結 合図の方法 |
一時間 |
(特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務に係る特別教育)
第十六条 安衛則第三十六条第二十七号に掲げる特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。ただし、特殊化学設備の整備又は修理の業務のみを行う者については、特殊化学設備等の取扱いの方法に関する知識の科目の教育は、行うことを要しないものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
危険物及び化学反応に関する知識 |
危険物の種類、性状及び危険性 化学反応の概要 発熱反応等の危険性 |
三時間 |
特殊化学設備、特殊化学設備の配管及び特殊化学設備の附属設備(以下「特殊化学設備等」という。)の構造に関する知識 |
特殊化学設備の種類及び構造 計測装置、制御装置、安全装置等の構造 特殊化学設備用材料 |
三時間 |
特殊化学設備等の取扱いの方法に関する知識 |
使用開始時の取扱い方法 使用中の取扱い方法 使用休止時の取扱い方法 点検及び検査の方法 停電時等の異常時における応急の処置 |
三時間 |
特殊化学設備等の整備及び修理の方法に関する知識 |
整備及び修理の手順 通風及び換気 保護具の着用 ガス検知 |
三時間 |
関係法令 |
法、令、安衛則及びボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)中の関係条項 |
一時間 |
3 第一項の実技教育は、次の各号に掲げる科目について、当該各号に掲げる時間以上行うものとする。ただし、特殊化学設備の整備又は修理の業務のみを行う者については、第一号の科目の教育は、行うことを要しないものとする。
一 特殊化学設備等の取扱い 十時間
二 特殊化学設備等の整備及び修理 五時間
(昭四九労告三七・追加)
(ずい道等の掘削、覆工等の業務に係る特別教育)
第十七条 安衛則第三十六条第三十号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
掘削、覆工等に関する知識 |
掘削工法の概要 坑内における作業の種類 地質の種類及び性質 |
一・五時間 |
工事用設備に関する知識 |
掘削設備 ずり積み設備 運搬設備 覆工設備 |
一・五時間 |
労働災害の防止に関する知識 |
落盤又は肌落ちの防止のための措置 爆発又は火災の防止のための措置 工事用設備による労働災害の防止のための措置 作業環境改善の方法 事故発生時の措置 保護具の使用方法 |
三時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
一時間 |
(昭五六労告三六・追加)
(産業用ロボツトの教示等の業務に係る特別教育)
第十八条 安衛則第三十六条第三十一号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
産業用ロボツトに関する知識 |
産業用ロボツトの種類、各部の機能及び取扱いの方法 |
二時間 |
産業用ロボツトの教示等の作業に関する知識 |
教示等の作業の方法 教示等の作業の危険性 関連する機械等との連動の方法 |
四時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
一時間 |
3 第一項の実技教育は、次の各号に掲げる科目について、当該各号に掲げる時間以上行うものとする。
一 産業用ロボツトの操作の方法 一時間
二 産業用ロボツトの教示等の作業の方法 二時間
(昭五八労告四九・追加)
(産業用ロボツトの検査等の業務に係る特別教育)
第十九条 安衛則第三十六条第三十二号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
産業用ロボツトに関する知識 |
産業用ロボツトの種類、制御方式、駆動方式、各部の構造及び機能並びに取扱いの方法 制御部品の種類及び特性 |
四時間 |
産業用ロボツトの検査等の作業に関する知識 |
検査等の作業の方法 検査等の作業の危険性 関連する機械等との連動の方法 |
四時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
一時間 |
3 第一項の実技教育は、次の各号に掲げる科目について、当該各号に掲げる時間以上行うものとする。
一 産業用ロボツトの操作の方法 一時間
二 産業用ロボツトの検査等の作業の方法 三時間
(昭五八労告四九・追加)
(タイヤの空気充てんの業務に係る特別教育)
第二十条 安衛則第三十六条第三十三号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
タイヤ及びその組込みに関する知識 |
自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤ(以下「タイヤ」という。)の種類及び構造 タイヤのリムへの組込み及びその状況の点検の方法 |
二時間 |
タイヤの空気充てん作業に関する知識 |
圧力調節装置の種類、構造及び取扱いの方法 空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする方法 安全囲い等の使用方法 |
二時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
一時間 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
タイヤの組込み |
タイヤのリムへの組込み及びその状況の点検 |
二時間 |
タイヤの空気充てん |
圧力調節装置の操作 空気圧縮機を用いたタイヤへの空気の充てん |
二時間 |
(平二労告五四・追加)
(廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育)
第二十一条 安衛則第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
ダイオキシン類の有害性 |
ダイオキシン類の性状 |
〇・五時間 |
作業の方法及び事故の場合の措置 |
作業の手順 ダイオキシン類のばく露を低減させるための措置 作業環境改善の方法 洗身及び身体等の清潔の保持の方法 事故時の措置 |
一・五時間 |
作業開始時の設備の点検 |
ダイオキシン類のばく露を低減させるための設備についての作業開始時の点検 |
〇・五時間 |
保護具の使用方法 |
保護具の種類、性能、洗浄方法、使用方法及び保守点検の方法 |
一時間 |
その他ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項 |
法、令及び安衛則中の関係条項 ダイオキシン類のばく露を防止するため当該業務について必要な事項 |
〇・五時間 |
(平一三厚労告一八八・追加)
(足場の組立て等の業務に係る特別教育)
第二十二条 安衛則第三十六条第三十九号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
足場及び作業の方法に関する知識 |
足場の種類、材料、構造及び組立図 足場の組立て、解体及び変更の作業の方法 点検及び補修 登り桟橋、朝顔等の構造並びにこれらの組立て、解体及び変更の作業の方法 |
三時間 |
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 |
工事用設備及び機械の取扱い 器具及び工具 悪天候時における作業の方法 |
〇・五時間 |
労働災害の防止に関する知識 |
墜落防止のための設備 落下物による危険防止のための措置 保護具の使用方法及び保守点検の方法 感電防止のための措置 その他作業に伴う災害及びその防止方法 |
一・五時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
一時間 |