添付一覧
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
伐木等機械の走行の操作 |
基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行 |
二時間 |
伐木等機械の作業のための装置の操作 |
基本操作 定められた方法による伐木、造材及び原木の集積 |
四時間 |
(平二五厚労告三六三・追加)
(走行集材機械の運転の業務に係る特別教育)
第八条の三 安衛則第三十六条第六号の三に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
走行集材機械に関する知識 |
走行集材機械の種類及び用途 |
一時間 |
走行集材機械の走行及び作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
走行集材機械の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、作業装置、油圧装置、電気装置及び附属装置の構造及び取扱いの方法 |
一時間 |
走行集材機械の作業に関する知識 |
走行集材機械による一般的作業方法 |
二時間 |
走行集材機械の運転に必要な一般的事項に関する知識 |
走行集材機械の運転に必要な力学 電気に関する基礎知識 ワイヤロープの種類及び取扱いの方法 |
一時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
一時間 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
走行集材機械の走行の操作 |
基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行 |
三時間 |
走行集材機械の作業のための装置の操作 |
基本操作 定められた方法による原木の運搬 |
三時間 |
(平二五厚労告三六三・追加)
(機械集材装置の運転の業務に係る特別教育)
第九条 安衛則第三十六条第七号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
機械集材装置に関する知識 |
機械集材装置の集材機の種類、構造及び取扱いの方法 機械集材装置の索張り方式 集材方法 |
三時間 |
ワイヤロープに関する知識 |
ワイヤロープの種類 ワイヤロープの止め方及び継ぎ方の種類 |
二時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
一時間 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
機械集材装置の集材機の運転 |
基本操作 応用運転 |
四時間 |
ワイヤロープの取扱い |
ワイヤロープの止め方、継ぎ方及び点検方法 |
四時間 |
(簡易架線集材装置等の運転の業務に係る特別教育)
第九条の二 安衛則第三十六条第七号の二に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
簡易架線集材装置の集材機及び架線集材機械に関する知識 |
簡易架線集材装置の集材機の種類及び用途 架線集材機械の種類及び用途 |
一時間 |
架線集材機械の走行及び作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
架線集材機械の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、作業装置、油圧装置、電気装置及び附属装置の構造及び取扱いの方法 |
一時間 |
簡易架線集材装置及び架線集材機械の作業に関する知識 |
簡易架線集材装置及び架線集材機械による集材の方法 簡易架線集材装置の索張りの方法 |
二時間 |
簡易架線集材装置及び架線集材機械の運転に必要な一般的事項に関する知識 |
簡易架線集材装置及び架線集材機械の運転に必要な力学 電気に関する基礎知識 ワイヤロープの種類 ワイヤロープの止め方及び継ぎ方の種類 |
一時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
一時間 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
架線集材機械の走行の操作 |
基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行 |
一時間 |
簡易架線集材装置の集材機の運転及び架線集材機械の作業のための装置の操作 |
基本操作 定められた方法による原木の運搬 |
三時間 |
ワイヤロープの取扱い |
ワイヤロープの止め方、継ぎ方及び点検方法 |
四時間 |
(平二五厚労告三六三・追加)
(伐木等の業務に係る特別教育)
第十条 安衛則第三十六条第八号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
伐木等作業に関する知識 |
伐倒の方法 伐倒の合図 退避の方法 かかり木の種類及びその処理 造材の方法 下肢の切創防止用保護衣等の着用 |
四時間 |
チェーンソーに関する知識 |
チェーンソーの種類、構造及び取扱い方法 チェーンソーの点検及び整備の方法 ソーチェーンの目立ての方法 |
二時間 |
振動障害及びその予防に関する知識 |
振動障害の原因及び症状 振動障害の予防措置 |
二時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
一時間 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
伐木等の方法 |
伐木の方法 かかり木の処理方法 造材の方法 下肢の切創防止用保護衣等の着用 |
五時間 |
チェーンソーの操作 |
基本操作 応用操作 |
二時間 |
チェーンソーの点検及び整備 |
チェーンソーの点検及び整備の方法 ソーチェーンの目立ての方法 |
二時間 |
(昭五二労告一〇〇・平三一厚労告三二・一部改正)
(小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育)
第十一条 安衛則第三十六条第九号に掲げる業務のうち令別表第七第一号又は第二号に掲げる機械の運転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)(安衛則第三十六条第九号の機械のうち令別表第七第一号又は第二号に掲げる機械をいう。以下同じ。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、ブレーキ、電気装置、警報装置及び走行に関する附属装置の構造及び取扱い方法 |
三時間 |
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 |
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の種類及び用途 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の作業装置及び作業に関する附属装置の構造及び取扱い方法 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)による一般的作業方法 |
二時間 |
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転に必要な一般的事項に関する知識 |
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転に必要な力学及び土質工学 土木施工の方法 |
一時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
一時間 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の走行の操作 |
基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行 |
四時間 |
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の作業のための装置の操作 |
基本操作 定められた方法による基本施工及び応用施工 |
二時間 |
(昭五二労告一一七・一部改正)
(小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育)
第十一条の二 安衛則第三十六条第九号に掲げる業務のうち令別表第七第三号に掲げる機械の運転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
小型車両系建設機械(基礎工事用)の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
小型車両系建設機械(基礎工事用)(安衛則第三十六条第九号の機械のうち令別表第七第三号に掲げる建設機械をいう。以下同じ。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、ブレーキ、電気装置、警報装置及び走行に関する附属装置の構造及び取扱い方法 |
二時間 |
小型車両系建設機械(基礎工事用)の作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 |
小型車両系建設機械(基礎工事用)の種類及び用途 作業装置及び作業に関する附属装置の構造及び取扱い方法 小型車両系建設機械(基礎工事用)による一般的作業方法 |
三時間 |
小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転に必要な一般的事項に関する知識 |
小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転に必要な力学及び土質工学 土木施工の方法 ワイヤロープ及び補助具 |
一時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
一時間 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
小型車両系建設機械(基礎工事用)の走行の操作 |
基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行 |
三時間 |
小型車両系建設機械(基礎工事用)の作業のための装置の操作及び合図 |
基本操作 定められた方法による基本施工及び応用施工 手、小旗等を用いて行う合図 |
三時間 |
(昭五二労告一一七・追加)
(小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育)
第十一条の三 安衛則第三十六条第九号に掲げる業務のうち令別表第七第六号に掲げる機械の運転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
小型車両系建設機械(解体用)の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
小型車両系建設機械(解体用)(安衛則第三十六条第九号の機械のうち令別表第七第六号に掲げる機械をいう。以下同じ。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、かじ取り装置、ブレーキ、電気装置、警報装置及び走行に関する附属装置の構造及び取扱いの方法 |
二時間 |
小型車両系建設機械(解体用)の作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 |
小型車両系建設機械(解体用)の種類及び用途 作業装置及び作業に関する附属装置の構造及び取扱いの方法 小型車両系建設機械(解体用)による一般的作業方法 |
二・五時間 |
小型車両系建設機械(解体用)の運転に必要な一般的事項に関する知識 |
小型車両系建設機械(解体用)の運転に必要な力学 コンクリート造、鉄骨造又は木造の工作物等の種類及び構造 建設施工の方法 |
一・五時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
一時間 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
小型車両系建設機械(解体用)の走行の操作 |
基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行 |
四時間 |
小型車両系建設機械(解体用)の作業のための装置の操作 |
基本操作 定められた方法による基本施工及び応用施工 |
三時間 |
(平二労告五四・追加、平二五厚労告一四一・一部改正)
(基礎工事用建設機械の運転の業務に係る特別教育)
第十一条の四 安衛則第三十六条第九号の二に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
基礎工事用建設機械に関する知識 |
基礎工事用建設機械(安衛則第三十六条第九号の二の機械をいう。以下同じ。)の種類及び用途 基礎工事用建設機械の原動機、動力伝達装置、作業装置、巻上げ装置、ブレーキ、電気装置、警報装置及び附属装置の構造及び取扱い方法 |
四時間 |
基礎工事用建設機械の運転に必要な一般的事項に関する知識 |
基礎工事用建設機械の運転に必要な力学及び土質工学 土木施工の方法 ワイヤロープ及び補助具 |
二時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
一時間 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
基礎工事用建設機械の運転 |
基本操作 定められた方法による基本施工及び応用施工 |
四時間 |
基礎工事用建設機械の運転のための合図 |
手、小旗等を用いて行う合図 |
一時間 |
(昭五二労告一一七・追加、平二労告五四・旧第十一条の三繰下)
(車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育)
第十一条の五 安衛則第三十六条第九号の三に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置に関する知識 |
車両系建設機械(基礎工事用)(安衛則第三十六条第九号の三の機械をいう。以下同じ。)の作業装置の種類及び用途 作業装置の構造及び取扱い方法 |
三時間 |
車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作のために必要な一般的事項に関する知識 |
車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作のために必要な力学及び土質工学 土木施工の方法 ワイヤロープ及び補助具 |
一時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
一時間 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作 |
基本操作 定められた方法による基本施工及び応用施工 |
三時間 |
車両系建設機械(基礎工事用)の運転のための合図 |
手、小旗等を用いて行う合図 |
一時間 |
(昭五二労告一一七・追加、平二労告五四・旧第十一条の四繰下)
(ローラーの運転の業務に係る特別教育)
第十二条 安衛則第三十六条第十号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
ローラー(安衛則第三十六条第十号の機械をいう。以下同じ。)に関する知識 |
ローラーの種類及び用途 ローラーの動力伝達装置、作業装置、かじ取り装置、ブレーキ、電気装置、警報装置及び附属装置の構造及び取扱いの方法 |
四時間 |
ローラーの運転に必要な一般的事項に関する知識 |
運転に必要な力学 ローラーによる施工方法 |
一時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
一時間 |