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○安全衛生特別教育規程

(昭和四十七年九月三十日)

(労働省告示第九十二号)

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十九条の規定に基づき、安全衛生特別教育規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

安全衛生特別教育規程

(研削といしの取替え等の業務に係る特別教育)

第一条 労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第三十六条第一号に掲げる業務のうち機械研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。)は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。

科目

範囲

時間

機械研削用研削盤、機械研削用といし、取付け具等に関する知識

機械研削用研削盤の種類及び構造並びにその取扱い方法 機械研削用といしの種類、構成、表示及び安全度並びにその取扱い方法 取付け具 おおい 保護具 研削液

四時間

機械研削用といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識

機械研削用研削盤と機械研削用といしとの適合確認 機械研削用といしの外観検査及び打音検査 取付け具の締付け方法及び締付け力 バランスの取り方 試運転の方法

二時間

関係法令

法、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、機械研削用といしの取付け方法及び試運転の方法について、三時間以上行なうものとする。

第二条 安衛則第三十六条第一号に掲げる業務のうち自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。

科目

範囲

時間

自由研削用研削盤、自由研削用といし、取付け具等に関する知識

自由研削用研削盤の種類及び構造並びにその取扱い方法 自由研削用といしの種類、構成、表示及び安全度並びにその取扱い方法 取付け具 おおい 保護具

二時間

自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識

自由研削用研削盤と自由研削用といしとの適合確認 自由研削用といしの外観検査及び打音検査 取付け具の締付け方法及び締付け力 バランスの取り方 試運転の方法

一時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法について、二時間以上行なうものとする。

(動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育)

第三条 安衛則第三十六条第二号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科目

範囲

時間

プレス機械又はシヤー及びこれらの安全装置又は安全囲いに関する知識

プレス機械又はシヤー及びこれらの安全装置又は安全囲いの種類、構造及び点検

二時間

プレス機械又はシヤーによる作業に関する知識

材料の送給及び製品の取出し プレス機械の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの異常及びその処理

二時間

プレス機械の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの点検、取付け、調整等に関する知識

プレス機械の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの点検、取付け、取外し及び調整

三時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、プレス機械の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの点検、取付け、取外し及び調整について、二時間以上行うものとする。

(昭五二労告一一七・一部改正)

(アーク溶接等の業務に係る特別教育)

第四条 安衛則第三十六条第三号に掲げるアーク溶接等の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科目

範囲

時間

アーク溶接等に関する知識

アーク溶接等の基礎理論 電気に関する基礎知識

一時間

アーク溶接装置に関する基礎知識

直流アーク溶接機 交流アーク溶接機 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 溶接棒等及び溶接棒等のホルダー 配線

三時間

アーク溶接等の作業の方法に関する知識

作業前の点検整備 溶接、溶断等の方法 溶接部の点検 作業後の処置 災害防止

六時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、アーク溶接装置の取扱い及びアーク溶接等の作業の方法について、十時間以上行うものとする。

(昭四九労告三七・一部改正)

(電気取扱業務に係る特別教育)

第五条 安衛則第三十六条第四号に掲げる業務のうち、高圧若しくは特別高圧の充電電路又は当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理又は操作の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。

科目

範囲

時間

高圧又は特別高圧の電気に関する基礎知識

高圧又は特別高圧の電気の危険性 接近限界距離 短絡 漏電 接地 静電誘導 電気絶縁

一・五時間

高圧又は特別高圧の電気設備に関する基礎知識

発電設備 送電設備 配電設備 変電設備 受電設備 電気使用設備 保守及び点検

二時間

高圧又は特別高圧用の安全作業用具に関する基礎知識

絶縁用保護具(高圧に係る業務を行なう者に限る。) 絶縁用防具(高圧に係る業務を行なう者に限る。) 活線作業用器具 活線作業用装置 検電器 短絡接地器具 その他の安全作業用具 管理

一・五時間

高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法

充電電路の防護 作業者の絶縁保護 活線作業用器具及び活線作業用装置の取扱い 安全距離の確保 停電電路に対する措置 開閉装置の操作 作業管理 救急処置 災害防止

五時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、十五時間以上(充電電路の操作の業務のみを行なう者については、一時間以上)行なうものとする。

第六条 安衛則第三十六条第四号に掲げる業務のうち、低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。

科目

範囲

時間

低圧の電気に関する基礎知識

低圧の電気の危険性 短絡 漏電 接地 電気絶縁

一時間

低圧の電気設備に関する基礎知識

配電設備 変電設備 配線 電気使用設備 保守及び点検

二時間

低圧用の安全作業用具に関する基礎知識

絶縁用保護具 絶縁用防具 活線作業用器具 検電器 その他の安全作業用具 管理

一時間

低圧の活線作業及び活線近接作業の方法

充電電路の防護 作業者の絶縁保護 停電電路に対する措置 作業管理 救急処置 災害防止

二時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、低圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、七時間以上(開閉器の操作の業務のみを行なう者については、一時間以上)行なうものとする。

(電気自動車等の整備の業務に係る特別教育)

第六条の二 安衛則第三十六条第四号の二に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科目

範囲

時間

低圧の電気に関する基礎知識

低圧の電気の危険性 短絡 漏電 接地 電気絶縁

一時間

低圧の電気装置に関する基礎知識

安衛則第三十六条第四号の二の自動車の仕組みと種類 コンバータ及びインバータ 配線 駆動用蓄電池及び充電器 駆動用原動機及び発電機 電気使用機器 保守及び点検

二・五時間

低圧用の安全作業用具に関する基礎知識

絶縁用保護具、絶縁工具及び絶縁テープ 検電器 その他の安全作業用具 管理

〇・五時間

自動車の整備作業の方法

充電電路の防護 作業者の絶縁保護 サービスプラグの取扱いの方法 停電電路に対する措置 作業管理 救急処置 災害防止

一時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、安衛則第三十六条第四号の二の自動車の整備作業の方法について、一時間以上行うものとする。

(令元厚労告八三・追加)

(フオークリフトの運転の業務に係る特別教育)

第七条 安衛則第三十六条第五号に掲げる最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。

科目

範囲

時間

フオークリフトの走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

フオークリフトの原動機、動力伝達装置、走行装置、かじ取り装置、制動装置及び走行に関する附属装置の構造並びにこれらの取扱い方法

二時間

フオークリフトの荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

フオークリフトの荷役装置、油圧装置(安全弁を含む。)、ヘツドガード、バツクレスト及び荷役に関する附属装置の構造並びにこれらの取扱い方法

二時間

フオークリフトの運転に必要な力学に関する知識

力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重量 重心及び物の安定 速度及び加速度 荷重 応力 材料の強さ

一時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。

科目

範囲

時間

フオークリフトの走行の操作

基本走行及び応用走行

四時間

フオークリフトの荷役の操作

基本操作 フオークの抜き差し 荷の配列及び積重ね

二時間

(シヨベルローダー等の運転の業務に係る特別教育)

第七条の二 安衛則第三十六条第五号の二に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科目

範囲

時間

シヨベルローダー等の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

シヨベルローダー等(安衛則第三十六条第五号の二の機械をいう。以下同じ。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、電気装置、警報装置及び走行に関する附属装置の構造及び取扱い方法

二時間

シヨベルローダー等の荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

シヨベルローダー等の荷役装置、油圧装置、ヘツドガード及び荷役に関する附属装置の構造及び取扱い方法

二時間

シヨベルローダー等の運転に必要な力学に関する知識

力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重量 重心及び物の安定 速度及び加速度 荷重 応力 材料の強さ

一時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科目

範囲

時間

シヨベルローダー等の走行の操作

基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行

四時間

シヨベルローダー等の荷役の操作

基本操作 定められた方法による荷の移動及び積重ね

二時間

(昭五二労告一一七・追加)

(不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育)

第七条の三 安衛則第三十六条第五号の三に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科目

範囲

時間

不整地運搬車の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

不整地運搬車(安衛則第三十六条第五号の三の機械をいう。以下同じ。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、電気装置、警報装置及び走行に関する附属装置の構造及び取扱いの方法

二時間

不整地運搬車の荷の運搬に関する知識

不整地運搬車の荷役装置及び油圧装置の構造及び取扱いの方法並びに荷の積卸し及び運搬の方法

二時間

不整地運搬車の運転に必要な力学に関する知識

力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重量 重心及び物の安定 速度及び加速度 荷重

一時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科目

範囲

時間

不整地運搬車の走行の操作

基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行

四時間

不整地運搬車の荷の運搬

基本操作 定められた方法による荷の運搬

二時間

(平二労告五四・追加)

(テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育)

第七条の四 安衛則第三十六条第五号の四に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科目

範囲

時間

テールゲートリフターに関する知識

テールゲートリフター(安衛則第三十六条第五号の四の機械をいう。以下同じ。)の種類、構造及び取扱い方法 テールゲートリフターの点検及び整備の方法

一・五時間

テールゲートリフターによる作業に関する知識

荷の種類及び取扱い方法 台車の種類、構造及び取扱い方法 保護具の着用 災害防止

二時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

〇・五時間

3 第一項の実技教育は、テールゲートリフターの操作の方法について、二時間以上行うものとする。

(令五厚労告一〇四・追加)

(揚貨装置の運転の業務に係る特別教育)

第八条 安衛則第三十六条第六号に掲げる制限荷重五トン未満の揚貨装置の運転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。

科目

範囲

時間

揚貨装置に関する知識

デリツクブーム、デリツクポスト、ガイその他の主要構造部分 巻上げ装置 制動装置 揚貨装置の機能及び取扱い方法

四時間

原動機及び電気に関する知識

蒸気機関 内燃機関 電動機 電流 電圧及び抵抗 電力及び電力量 電力計、制御装置その他の揚貨装置に関する電気機械器具 感電による危険性

二時間

揚貨装置の運転のために必要な力学に関する知識

力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重心 重量 速度 荷重(静荷重及び動荷重) 応力 材料の強さ ワイヤロープ フツク及びスリングの強さ ワイヤロープの掛け方と荷重との関係

四時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科目

範囲

時間

揚貨装置の運転

重量の確認 荷の巻上げ 定められた経路による荷の運搬 定められた位置への荷卸し

三時間

揚貨装置の運転のための合図

手、小旗等を用いて行なう合図

一時間

(昭五三労告一〇四・一部改正)

(伐木等機械の運転の業務に係る特別教育)

第八条の二 安衛則第三十六条第六号の二に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科目

範囲

時間

伐木等機械に関する知識

伐木等機械の種類及び用途

一時間

伐木等機械の走行及び作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

伐木等機械の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、作業装置、油圧装置、電気装置及び附属装置の構造及び取扱いの方法

一時間

伐木等機械の作業に関する知識

伐木等機械による一般的作業方法

二時間

伐木等機械の運転に必要な一般的事項に関する知識

伐木等機械の運転に必要な力学 電気に関する基礎知識

一時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間