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○昭和五十八年労働省告示第五十一号(労働安全衛生規則第三十六条第三十一号の規定に基づく厚生労働大臣が定める機械)

(昭和五十八年六月二十五日)

(労働省告示第五十一号)

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十六条第三十一号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める機械を次のように定め、昭和五十八年七月一日から適用する。

労働安全衛生規則第三十六条第三十一号の厚生労働大臣が定める機械は、次のとおりとする。

一 定格出力(駆動用原動機を二以上有するものにあつては、それぞれの定格出力のうち最大のもの)が八〇ワツト以下の駆動用原動機を有する機械

二 固定シーケンス制御装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、上下移動、左右移動又は旋回の動作のうちいずれか一つの動作の単調な繰り返しを行う機械

三 前二号に掲げる機械のほか、当該機械の構造、性能等からみて当該機械に接触することによる労働者の危険が生ずるおそれがないと厚生労働省労働基準局長が認めた機械

附 則 (平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号) 抄

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。