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○労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令

(昭和四十七年九月三十日)

(労働省令第四十四号)

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則を次のように定める。

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令

(昭五二労令三三・平四労令二九・平六労令二四・平一五厚労令一七五・平二一厚労令五五・改称)

目次

第一章 総則(第一条)

第一章の二 登録衛生工学衛生管理者講習機関(第一条の二―第一条の二の二の十五)

第一章の三 登録安全衛生推進者等養成講習機関(第一条の二の二の十六―第一条の二の十五)

第一章の四 指定産業医研修機関(第一条の二の十六―第一条の二の三十)

第一章の五 指定産業医実習機関(第一条の二の三十一―第一条の二の四十四)

第一章の六 登録適合性証明機関(第一条の二の四十四の二―第一条の二の四十四の十六)

第一章の七 登録製造時等検査機関(第一条の二の四十五―第一条の十一)

第一章の八 指定外国検査機関(第一条の十二―第一条の二十五)

第二章 登録性能検査機関(第二条―第十条の三)

第三章 登録個別検定機関(第十一条―第十九条の二)

第三章の二 登録型式検定機関(第十九条の三―第十九条の十二)

第三章の三 検査業者(第十九条の十三―第十九条の二十四)

第三章の三の二 登録検査業者検査員研修機関(第十九条の二十四の二―第十九条の二十四の二の十五)

第三章の三の三 登録較正機関(第十九条の二十四の二の十六―第十九条の二十四の十六)

第三章の三の四 登録発破実技講習機関(第十九条の二十四の十七―第十九条の二十四の三十一)

第三章の三の五 登録ボイラー実技講習機関(第十九条の二十四の三十二―第十九条の二十四の四十六)

第三章の四 指定試験機関(第十九条の二十五―第十九条の三十八)

第四章 登録教習機関(第二十条―第二十五条の三)

第四章の二 指定保存交付機関(第二十五条の三の二―第二十五条の三の十六)

第四章の三 登録コンサルタント講習機関(第二十五条の四―第二十五条の十九)

第四章の四 指定筆記試験免除講習機関(第二十五条の二十―第二十五条の三十二)

第五章 指定コンサルタント試験機関(第二十六条―第三十八条)

第六章 指定登録機関(第三十九条―第五十二条)

第七章 登録計画作成参画者研修機関(第五十三条―第六十七条)

第八章 指定労働災害防止業務従事者講習機関(第六十八条―第八十一条)

第九章 指定就業制限業務従事者講習機関(第八十二条―第九十五条)

第十章 指定記録保存機関(第九十六条―第百九条)

第十一章 指定除染等業務記録保存機関(第百十条―第百二十三条)

附則

第一章 総則

(用語)

第一条 この省令において使用する用語は、労働安全衛生法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第一章の二 登録衛生工学衛生管理者講習機関

(平二三厚労令一一九・追加)

(登録)

第一条の二 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、同号の衛生工学衛生管理者講習(以下この章において単に「衛生工学衛生管理者講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2 登録の申請をしようとする者は、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、当該者が衛生工学衛生管理者講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書

二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面

四 次の事項を記載した書面

イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

ロ 衛生工学衛生管理者講習の業務を管理する者の氏名及び略歴

ハ 衛生工学衛生管理者講習の講師の氏名、略歴及び担当する衛生工学衛生管理者講習の講習科目

ニ 申請者が衛生工学衛生管理者講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

ホ イからニまでに掲げるもののほか、第一条の二の二の二第一項各号の要件に適合していることを証する事項

(平二三厚労令一一九・追加、平二四厚労令九七・一部改正)

(欠格条項)

第一条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二 第一条の二の二の十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(平二三厚労令一一九・追加)

(登録基準)

第一条の二の二の二 都道府県労働局長は、第一条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 衛生工学衛生管理者講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

イ 労働基準法

ロ 法及び法に基づく命令

ハ 労働衛生工学に関する知識

ニ 職業性疾病の管理に関する知識

ホ 労働生理に関する知識

二 衛生工学衛生管理者講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

講習科目

条件

労働基準法並びに法及び法に基づく命令

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、法律に関する学科を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「大学改革支援・学位授与機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を修了した者を含む。)で、その後三年以上労務管理に関する業務に従事した経験を有するもの

二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

労働衛生工学に関する知識

一 学校教育法による大学又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下第二十五条の六第一項第二号及び第二十五条の二十一第一項第四号を除き同じ。)において工学に関する学科を修めて卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後二年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの

二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

職業性疾病の管理に関する知識

一 学校教育法による大学又は旧専門学校令による専門学校において医学に関する学科を修めて卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下この号において同じ。)で、その後二年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの

二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

労働生理に関する知識

一 学校教育法による大学又は旧専門学校令による専門学校において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの

二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

三 衛生工学衛生管理者講習の業務を管理する者が置かれていること。

2 登録は、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 事務所の名称及び所在地

(平二三厚労令一一九・追加、平二五厚労令三・平二八厚労令一二一・平三〇厚労令一五・一部改正)

(登録の更新)

第一条の二の二の三 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(平二三厚労令一一九・追加)

(実施義務)

第一条の二の二の四 登録を受けた者(以下この章において「登録衛生工学衛生管理者講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した衛生工学衛生管理者講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に衛生工学衛生管理者講習を行わなければならない。

一 衛生工学衛生管理者講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項

二 衛生工学衛生管理者講習の講師の氏名

2 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第一号の三)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

4 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習を修了した者に対し、遅滞なく、修了の事実を証する証明書(以下「修了証」という。)を交付しなければならない。

5 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した衛生工学衛生管理者講習の結果について、衛生工学衛生管理者講習実施結果報告書(様式第一号の四)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

(平二三厚労令一一九・追加)

(変更の届出)

第一条の二の二の五 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、第一条の二の二の二第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

(平二三厚労令一一九・追加)

(業務規程)

第一条の二の二の六 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した衛生工学衛生管理者講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一 衛生工学衛生管理者講習の実施方法

二 衛生工学衛生管理者講習に関する料金

三 前号の料金の収納の方法に関する事項

四 衛生工学衛生管理者講習の講師の選任及び解任に関する事項

五 衛生工学衛生管理者講習の講習科目及び時間に関する事項

六 衛生工学衛生管理者講習の修了証の発行に関する事項

七 衛生工学衛生管理者講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

八 衛生工学衛生管理者講習の実施に関する計画に関する事項

九 第一条の二の二の八第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、衛生工学衛生管理者講習の業務に関し必要な事項

2 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

(平二三厚労令一一九・追加)

(業務の休廃止)

第一条の二の二の七 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、衛生工学衛生管理者講習業務休廃止届出書(様式第四号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

(平二三厚労令一一九・追加)

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第一条の二の二の八 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 衛生工学衛生管理者講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録衛生工学衛生管理者講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録衛生工学衛生管理者講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(平二三厚労令一一九・追加)

(適合命令)

第一条の二の二の九 都道府県労働局長は、登録衛生工学衛生管理者講習機関が第一条の二の二の二第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録衛生工学衛生管理者講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

(平二三厚労令一一九・追加)

(改善命令)

第一条の二の二の十 都道府県労働局長は、登録衛生工学衛生管理者講習機関が第一条の二の二の四第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録衛生工学衛生管理者講習機関に対し、衛生工学衛生管理者講習を行うべきこと又は衛生工学衛生管理者講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

(平二三厚労令一一九・追加)

(登録の取消し等)

第一条の二の二の十一 都道府県労働局長は、登録衛生工学衛生管理者講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第一条の二の二第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二 第一条の二の二の四から第一条の二の二の七まで、第一条の二の二の八第一項又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。

三 正当な理由がないのに第一条の二の二の八第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 前二条の規定による命令に違反したとき。

五 不正の手段により登録を受けたとき。

(平二三厚労令一一九・追加)

(帳簿)

第一条の二の二の十二 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習を行つたときは、衛生工学衛生管理者講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、衛生工学衛生管理者講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。

2 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。

一 衛生工学衛生管理者講習の講習科目及び時間

二 衛生工学衛生管理者講習を行つた年月日

三 衛生工学衛生管理者講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項

四 衛生工学衛生管理者講習の結果

五 その他衛生工学衛生管理者講習に関し必要な事項

3 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を所轄都道府県労働局長に引き渡さなければならない。

(平二三厚労令一一九・追加、平二九厚労令一六・一部改正)

(報告の徴収)

第一条の二の二の十三 都道府県労働局長は、衛生工学衛生管理者講習の実施のため必要な限度において、衛生工学衛生管理者講習機関に対し、衛生工学衛生管理者講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

(平二三厚労令一一九・追加)

(都道府県労働局長による衛生工学衛生管理者講習の実施)

第一条の二の二の十四 所轄都道府県労働局長は、その管轄区域内に登録を受ける者がいない場合、第一条の二の二の七の規定による衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出があつた場合、第一条の二の二の十一の規定により登録を取り消し、若しくは登録衛生工学衛生管理者講習機関に対し衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は登録衛生工学衛生管理者講習機関が天災その他の事由により衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合その他必要があると認める場合は、当該衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、前項の規定により所轄都道府県労働局長が衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合には、次の事項を行わなければならない。

一 所轄都道府県労働局長に当該衛生工学衛生管理者講習の業務並びに当該衛生工学衛生管理者講習の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

二 その他都道府県労働局長が必要と認める事項。

(平二三厚労令一一九・追加)

(公示)

第一条の二の二の十五 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。

登録をしたとき。

一 登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 衛生工学衛生管理者講習の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 登録した年月日

第一条の二の二の五の規定による第一条の二の二の二第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。

一 変更前及び変更後の登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 変更する年月日

第一条の二の二の五の規定による第一条の二の二の二第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。

一 登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称

二 変更前及び変更後の衛生工学衛生管理者講習の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 変更する年月日

第一条の二の二の七の規定による届出があつたとき。

一 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 休止し、又は廃止する衛生工学衛生管理者講習の業務の範囲

三 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日

四 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

第一条の二の二の十一の規定により登録を取り消し、又は衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

一 登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 登録を取り消し、又は衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

三 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた衛生工学衛生管理者講習の範囲及びその期間

前条第一項の規定により都道府県労働局長が衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。

一 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を行うものとした年月日

二 行うものとする衛生工学衛生管理者講習の業務の範囲及びその期間

前条第一項の規定により都道府県労働局長が自ら行つていた衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。

一 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を行わないものとした年月日

二 行わないものとした衛生工学衛生管理者講習の業務の範囲

(平二三厚労令一一九・追加、令五厚労令一六四・一部改正)

第一章の三 登録安全衛生推進者等養成講習機関

(平二一厚労令五五・追加、平二三厚労令一一九・旧第一章の二繰下)

(登録)

第一条の二の二の十六 安衛則第十二条の三第一項の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、次の区分ごとに、同項の講習を行おうとする者の申請により行う。

一 安全衛生推進者養成講習

二 衛生推進者養成講習

2 登録の申請をしようとする者は、登録安全衛生推進者等養成講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、当該者が安全衛生推進者養成講習又は衛生推進者養成講習(以下この章において「安全衛生推進者等養成講習」という。)を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面

四 次の事項を記載した書面

イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

ロ 申請に係る安全衛生推進者等養成講習の業務を管理する者の氏名及び略歴

ハ 申請に係る安全衛生推進者等養成講習の講師の氏名、略歴及び担当する安全衛生推進者等養成講習の講習科目

ニ 安全衛生推進者等養成講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

ホ イからニまでに掲げるもののほか、第一条の二の三第一項各号の要件に適合していることを証する事項

(平二一厚労令五五・追加、平二三厚労令一一九・旧第一条の二繰下・一部改正、平二四厚労令九七・一部改正)

(欠格条項)

第一条の二の二の十七 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二 第一条の二の十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(平二一厚労令五五・追加、平二三厚労令一一九・旧第一条の二の二繰下)

(登録基準)

第一条の二の三 都道府県労働局長は、第一条の二の二の十六の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 安全衛生推進者等養成講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

イ 安全衛生推進者養成講習にあつては、次のとおりであること。

(1) 安全管理

(2) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等

(3) 作業環境管理及び作業管理

(4) 健康の保持増進対策

(5) 安全衛生教育

(6) 安全衛生関係法令

ロ 衛生推進者養成講習にあつては、次のとおりであること。

(1) 作業環境管理及び作業管理(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等を含む。)

(2) 健康の保持増進対策

(3) 労働衛生教育

(4) 労働衛生関係法令

二 安全衛生推進者等養成講習の講師が、次のとおりであること。

イ 安全衛生推進者養成講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

講習科目

条件

安全管理

一 労働安全コンサルタント試験に合格した者

二 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第十二条第一項に規定する安全管理士(以下この号において単に「安全管理士」という。)の資格を有する者

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等

危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置について知識経験を有する者

作業環境管理及び作業管理

一 労働衛生コンサルタント試験に合格した者

二 労働災害防止団体法第十二条第一項に規定する衛生管理士(以下この号において単に「衛生管理士」という。)の資格を有する者

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

健康の保持増進対策

一 労働衛生コンサルタント試験に合格した者

二 衛生管理士の資格を有する者

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

安全衛生教育

一 労働安全コンサルタント試験に合格した者

二 労働衛生コンサルタント試験に合格した者

三 安全管理士の資格を有する者

四 衛生管理士の資格を有する者

五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

安全衛生関係法令

一 労働安全コンサルタント試験に合格した者

二 労働衛生コンサルタント試験に合格した者

三 安全管理士の資格を有する者

四 衛生管理士の資格を有する者

五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

ロ 衛生推進者養成講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

講習科目

条件

作業環境管理及び作業管理(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等を含む。)

一 労働衛生コンサルタント試験に合格した者

二 衛生管理士の資格を有する者

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

健康の保持増進対策

一 労働衛生コンサルタント試験に合格した者

二 衛生管理士の資格を有する者

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

労働衛生教育

一 労働安全コンサルタント試験に合格した者

二 労働衛生コンサルタント試験に合格した者

三 安全管理士の資格を有する者

四 衛生管理士の資格を有する者

五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

労働衛生関係法令

一 労働安全コンサルタント試験に合格した者

二 労働衛生コンサルタント試験に合格した者

三 安全管理士の資格を有する者

四 衛生管理士の資格を有する者

五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

三 安全衛生推進者等養成講習の業務を管理する者が置かれていること。

2 登録は、登録安全衛生推進者等養成講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 事務所の名称及び所在地

四 第一条の二の二の十六第一項の区分

(平二一厚労令五五・追加、平二三厚労令一一九・一部改正)

(登録の更新)

第一条の二の四 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(平二一厚労令五五・追加)

(実施義務)

第一条の二の五 登録を受けた者(以下この章において「登録安全衛生推進者等養成講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した安全衛生推進者等養成講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に安全衛生推進者等養成講習を行わなければならない。

一 安全衛生推進者等養成講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項

二 安全衛生推進者等養成講習の講師の氏名

2 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第一号の三)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

4 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習を修了した者に対し、遅滞なく、修了証を交付しなければならない。

5 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した安全衛生推進者等養成講習の結果について、安全衛生推進者等養成講習実施結果報告書(様式第一号の四)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

(平二一厚労令五五・追加、平二三厚労令一一九・一部改正)

(変更の届出)

第一条の二の六 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、第一条の二の三第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録安全衛生推進者等養成講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

(平二一厚労令五五・追加)

(業務規程)

第一条の二の七 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した安全衛生推進者等養成講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一 安全衛生推進者等養成講習の実施方法

二 安全衛生推進者等養成講習に関する料金

三 前号の料金の収納の方法に関する事項

四 安全衛生推進者等養成講習の講師の選任及び解任に関する事項

五 安全衛生推進者等養成講習の講習科目及び時間に関する事項

六 安全衛生推進者等養成講習の修了証の発行に関する事項

七 安全衛生推進者等養成講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

八 安全衛生推進者等養成講習の実施に関する計画に関する事項

九 第一条の二の九第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、安全衛生推進者等養成講習の業務に関し必要な事項

2 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

(平二一厚労令五五・追加)

(業務の休廃止)

第一条の二の八 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、安全衛生推進者等養成講習業務休廃止届出書(様式第四号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

(平二一厚労令五五・追加)

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第一条の二の九 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 安全衛生推進者等養成講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録安全衛生推進者等養成講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録安全衛生推進者等養成講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(平二一厚労令五五・追加、平二三厚労令一一九・一部改正)

(適合命令)

第一条の二の十 都道府県労働局長は、登録安全衛生推進者等養成講習機関が第一条の二の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録安全衛生推進者等養成講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

(平二一厚労令五五・追加、平二三厚労令一一九・一部改正)

(改善命令)

第一条の二の十一 都道府県労働局長は、登録安全衛生推進者等養成講習機関が第一条の二の五第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録安全衛生推進者等養成講習機関に対し、安全衛生推進者等養成講習を行うべきこと又は安全衛生推進者等養成講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

(平二一厚労令五五・追加、平二三厚労令一一九・一部改正)

(登録の取消し等)

第一条の二の十二 都道府県労働局長は、登録安全衛生推進者等養成講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて安全衛生推進者等養成講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第一条の二の二の十七第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二 第一条の二の五から第一条の二の八まで、第一条の二の九第一項又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。

三 正当な理由がないのに第一条の二の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 前二条の規定による命令に違反したとき。

五 不正の手段により登録を受けたとき。

(平二一厚労令五五・追加、平二三厚労令一一九・一部改正)

(帳簿)

第一条の二の十三 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習を行つたときは、安全衛生推進者等養成講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、安全衛生推進者等養成講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。

2 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。

一 第一条の二の二の十六第一項の区分

二 安全衛生推進者等養成講習の講習科目及び時間

三 安全衛生推進者等養成講習を行つた年月日

四 安全衛生推進者等養成講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項

五 安全衛生推進者等養成講習の結果

六 その他安全衛生推進者等養成講習に関し必要な事項

3 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を所轄都道府県労働局長に引き渡さなければならない。

(平二一厚労令五五・追加、平二三厚労令一一九・平二九厚労令一六・一部改正)

(報告の徴収)

第一条の二の十四 都道府県労働局長は、安全衛生推進者等養成講習の実施のため必要な限度において、登録安全衛生推進者等養成講習機関に対し、安全衛生推進者等養成講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

(平二一厚労令五五・追加)

(公示)

第一条の二の十五 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。

登録をしたとき。

一 登録安全衛生推進者等養成講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 安全衛生推進者等養成講習の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 行うことができる安全衛生推進者等養成講習

四 登録した年月日

第一条の二の六の規定による第一条の二の三第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。

一 変更前及び変更後の登録安全衛生推進者等養成講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 変更する年月日

第一条の二の六の規定による第一条の二の三第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。

一 登録安全衛生推進者等養成講習機関の氏名又は名称

二 変更前及び変更後の安全衛生推進者等養成講習の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 変更する年月日

第一条の二の八の規定による届出があつたとき。

一 安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録安全衛生推進者等養成講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 休止し、又は廃止する安全衛生推進者等養成講習の業務の範囲

三 安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日

四 安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

第一条の二の十二の規定により登録を取り消し、又は安全衛生推進者等養成講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

一 登録安全衛生推進者等養成講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 登録を取り消し、又は安全衛生推進者等養成講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

三 安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた安全衛生推進者等養成講習の範囲及びその期間

(平二一厚労令五五・追加、令五厚労令一六四・一部改正)

第一章の四 指定産業医研修機関

(平二一厚労令五五・追加、平二三厚労令一一九・旧第一章の三繰下)

(指定)

第一条の二の十六 安衛則第十四条第二項第一号の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)は、同号の研修(以下この章において「産業医研修」という。)を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。

2 指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 名称及び住所

二 産業医研修の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三 産業医研修の業務を開始しようとする年月日

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四 役員の氏名及び略歴を記載した書面

五 次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類

(平二一厚労令五五・追加)

(指定基準)

第一条の二の十七 厚生労働大臣は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

一 職員、設備、産業医研修の業務の実施の方法その他の事項が、産業医研修の業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

二 経理的及び技術的な基礎が、産業医研修の業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。

三 産業医研修が次に掲げる研修科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

イ 労働衛生一般

ロ 健康管理

ハ メンタルヘルス

ニ 作業環境管理

ホ 作業管理

ヘ 健康の保持増進対策

2 厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

一 申請者が行う産業医研修の業務以外の業務により申請者が産業医研修の業務を公正に実施することができないおそれがあること。

二 申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。

三 申請者が第一条の二の二十四の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

四 申請者の役員のうちに、第二号に該当する者があること。

(平二一厚労令五五・追加)

(変更の届出)

第一条の二の十八 指定を受けた者(以下この章において「指定産業医研修機関」という。)は、その名称若しくは住所又は産業医研修の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 変更後の指定産業医研修機関の名称若しくは住所又は産業医研修の業務を行う事務所の名称若しくは所在地

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

(平二一厚労令五五・追加)

(業務規程)

第一条の二の十九 指定産業医研修機関は、産業医研修の業務の開始前に、次の事項を記載した産業医研修の業務の実施に関する規程(次項において「産業医研修業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一 産業医研修の実施方法に関する事項

二 産業医研修の講師の選任及び解任に関する事項

三 産業医研修の研修科目、履修方法及び時間に関する事項

四 産業医研修の修了証の発行に関する事項

五 産業医研修の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

六 前各号に掲げるもののほか、産業医研修の業務の実施に関し必要な事項

2 指定産業医研修機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の産業医研修業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

(平二一厚労令五五・追加)

(事業計画の届出等)

第一条の二の二十 指定産業医研修機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定産業医研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(平二一厚労令五五・追加)

(産業医研修の結果の報告)

第一条の二の二十一 指定産業医研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度に実施した産業医研修の研修科目、回数及び修了者数を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(平二一厚労令五五・追加)

(勧告)

第一条の二の二十二 厚生労働大臣は、産業医研修の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定産業医研修機関に対し、産業医研修の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

(平二一厚労令五五・追加、平二三厚労令一一九・一部改正)

(業務の休廃止)

第一条の二の二十三 指定産業医研修機関は、産業医研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 休止し、又は廃止しようとする産業医研修の業務の範囲

二 産業医研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

三 産業医研修の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

四 産業医研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

(平二一厚労令五五・追加)

(指定の取消し等)

第一条の二の二十四 厚生労働大臣は、指定産業医研修機関が第一条の二の十七第二項第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2 厚生労働大臣は、指定産業医研修機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて産業医研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第一条の二の十九、第一条の二の二十又は前条の規定に違反したとき。

二 第一条の二の二十二の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。

三 第一条の二の二十七第一項の条件に違反したとき。

(平二一厚労令五五・追加)

(帳簿)

第一条の二の二十五 指定産業医研修機関は、産業医研修を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、医籍の登録番号、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を作成し、産業医研修の業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。

2 指定産業医研修機関は、産業医研修の業務の廃止をした場合(指定を取り消された場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

(平二一厚労令五五・追加)

(報告の徴収)

第一条の二の二十六 厚生労働大臣は、産業医研修の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定産業医研修機関に対し、必要な事項を報告させることができる。

(平二一厚労令五五・追加)

(指定の条件)

第一条の二の二十七 指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

(平二一厚労令五五・追加)

(厚生労働大臣による産業医研修の実施)

第一条の二の二十八 厚生労働大臣は、指定を受ける者がいない場合、第一条の二の二十三の規定による産業医研修の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止の届出があつた場合、第一条の二の二十四の規定により指定を取り消し、若しくは指定産業医研修機関に対し産業医研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定産業医研修機関が天災その他の事由により産業医研修の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において、必要があると認めるときは、当該産業医研修の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 指定産業医研修機関は、前項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

一 厚生労働大臣に当該産業医研修の業務並びに当該産業医研修の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

二 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

(平二一厚労令五五・追加)

(公示)

第一条の二の二十九 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

指定をしたとき。

一 指定産業医研修機関の名称及び事務所の所在地

二 指定した年月日

第一条の二の二十三の規定による届出があつたとき。

一 産業医研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定産業医研修機関の名称及び事務所の所在地

二 休止し、又は廃止する産業医研修の業務の範囲

三 休止し、又は廃止する年月日

四 産業医研修の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

第一条の二の二十四第一項の規定による取消しをしたとき。

一 指定産業医研修機関の名称及び事務所の所在地

二 指定を取り消した年月日

第一条の二の二十四第二項の規定により指定を取り消し、又は産業医研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

一 指定産業医研修機関の名称及び事務所の所在地

二 指定を取り消し、又は産業医研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

三 産業医研修の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた産業医研修の業務の範囲及びその期間

前条第一項の規定により厚生労働大臣が産業医研修の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。

一 産業医研修の業務の全部又は一部を行うものとした年月日

二 行うものとする産業医研修の業務の範囲及びその期間

前条第一項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた産業医研修の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。

一 産業医研修の業務の全部又は一部を行わないものとした年月日

二 行わないものとした産業医研修の業務の範囲