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○労働安全衛生規則第百三十五条の三第二項及び第百五十一条の二十四第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者

(昭和五十二年十二月二十八日)

(労働省告示第百二十四号)

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第百三十五条の三第二項及び第百五十一条の二十四第二項(第百六十九条の二第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者を次のように定め、労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第七十六号)第一条の規定(労働安全衛生法第四十五条に三項を加える改正規定のうち同条第二項に係る部分に限る。)の施行の日から適用する。

(平一二労告一二〇・一部改正)

(施行の日=昭和五四年六月三〇日)

労働安全衛生規則第百三十五条の三第二項及び第百五十一条の二十四第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者

(平一三厚労告三四三・題名追加)

(動力プレスに係る厚生労働大臣が定める研修)

第一条 労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第百三十五条の三第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修は、次の各号に定めるところにより行われる研修とする。

一 次に定める学科研修、実技研修及び検査実習により行われるものであること。

イ 学科研修は、次の表の上欄に掲げる科目について同表の中欄に掲げる範囲に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行われるものであること。

科目

範囲

時間

動力プレスの検査に必要な一般的事項に関する知識

動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)の種類及び構造

一時間

 

制御系統

一時間

 

空圧系統 油圧系統

二時間

 

安全機構

二時間

動力プレスの検査の方法に関する知識

分解、組立て及び調整の方法 検査の手順 検査機器の使用方法 各部分の異常の有無の判定方法

二時間

関係法令

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)及び安衛則中の関係条項 動力プレス機械構造規格(昭和五十二年労働省告示第百十六号)

一時間

ロ 実技研修は、動力プレスの検査の方法(分解、組立て及び調整の方法を含む。)について五時間以上行われるものであること。

ハ 検査実習は、三台以上の動力プレスを対象として安衛則第百三十四条の三第一項各号に掲げる事項について行われるものであること。

二 前号の学科研修、実技研修及び検査実習を適切に行うために必要な能力を有する講師により行われるものであること。

(平一二労告一二〇・一部改正)

(動力プレスに係る厚生労働大臣が定める者)

第二条 安衛則第百三十五条の三第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、金属プレス加工に係る一級又は二級の技能検定に合格した者

二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

(昭五四労告九二・昭六〇労告六二・平二労告六二・平五労告二三・平一二労告一二〇・平二〇厚労告八九・平二五厚労告一・平二八厚労告四九・一部改正)

(フオークリフトに係る厚生労働大臣が定める研修)

第三条 安衛則第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修は、次の各号に定めるところにより行われる研修とする。

一 次に定める学科研修、実技研修及び検査実習により行われるものであること。

イ 学科研修は、次の表の上欄に掲げる科目について同表の中欄に掲げる範囲に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行われるものであること。

科目

範囲

時間

フオークリフトの検査に必要な一般的事項に関する知識

フオークリフトの種類及び構造

一時間

 

原動機の種類及び構造

一時間

 

動力伝達装置 走行装置 操縦装置

一時間

 

荷役装置 油圧装置

二時間

 

制動装置 電気系統 安全装置

一時間

フオークリフトの検査の方法に関する知識

分解及び組立ての方法 検査の手順 検査機器の使用方法 各部分の異常の有無の判定方法

二時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項 フオークリフト構造規格(昭和四十七年労働省告示第八十九号)

一時間

ロ 実技研修は、フオークリフトの検査の方法(分解及び組立ての方法を含む。)について五時間以上行われるものであること。

ハ 検査実習は、三基以上のフオークリフトを対象として安衛則第百五十一条の二十一第一項各号に掲げる事項について行われるものであること。

二 前号の学科研修、実技研修及び検査実習を適切に行うために必要な能力を有する講師により行われるものであること。

(平一二労告一二〇・一部改正)

(フォークリフトに係る厚生労働大臣が定める者)

第四条 安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の指導員訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「平成十六年改正前の能開法規則」という。)別表第八の訓練科の欄に掲げる産業機械工学科の訓練又は職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十三年労働省令第十三号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「六十三年改正前の能開法規則」という。)別表第八の訓練科の欄に掲げる運輸装置科の訓練を修了した者

二 職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第八条第一項の指導員訓練のうち、職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「五十三年改正省令」という。)による改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法規則」という。)別表第八の訓練科の欄に掲げる運輸装置科の訓練を修了した者

三 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、産業車両整備に係る一級又は二級の技能検定に合格した者であつて、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの

四 自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)第二条に掲げる一級四輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士又は二級ジーゼル自動車整備士の技能検定に合格した者で、フォークリフトの点検又は整備の業務に一年以上従事した経験を有し、かつ、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの

五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

(昭五四労告九二・平二労告六二・平五労告二三・平一二労告一二〇・平二〇厚労告八九・平二一厚労告一三〇・平二五厚労告一・平二八厚労告四九・一部改正)

(不整地運搬車に係る厚生労働大臣が定める研修)

第四条の二 第三条の規定は、安衛則第百五十一条の五十六第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修について準用する。この場合において、第三条中「フオークリフト」とあるのは「不整地運搬車」と、「フオークリフト構造規格(昭和四十七年労働省告示第八十九号)」とあるのは「不整地運搬車構造規格(平成二年労働省告示第六十九号)」と、「第百五十一条の二十一第一項各号」とあるのは「第百五十一条の五十三第一項各号」と読み替えるものとする。

(平二労告六二・追加、平一二労告一二〇・一部改正)

(不整地運搬車に係る厚生労働大臣が定める者)

第四条の三 安衛則第百五十一条の五十六第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 職業能力開発促進法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる建設機械科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者

二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める機械整備系建設機械整備科又は同令別表第四の訓練科の欄に掲げる建設機械整備科の訓練を修了した者

三 職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練又は能力再開発訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「平成五年改正前の能開法規則」という。)別表第三又は別表第七の訓練科の欄に掲げる建設機械整備科の訓練(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法(以下「訓練法」という。)第十条の準則訓練である養成訓練又は能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の養成訓練又は能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者

四 職業能力開発促進法第二十七条第一項の指導員訓練のうち、平成十六年改正前の能開法規則別表第八の訓練科の欄に掲げる産業機械工学科の訓練又は六十三年改正前の能開法規則別表第八の訓練科の欄に掲げる運輸装置科の訓練を修了した者

五 五十三年改正省令附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げる建設機械整備科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第八条第一項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げる建設機械整備科の訓練を修了した者

六 旧訓練法第八条第一項の指導員訓練のうち、旧訓練法規則別表第八の訓練科の欄に掲げる運輸装置科の訓練を修了した者

七 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、建設機械整備に係る一級又は二級の技能検定に合格した者

八 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者

九 自動車整備士技能検定規則第二条に掲げる一級四輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士又は二級ジーゼル自動車整備士の技能検定に合格した者で、不整地運搬車の点検又は整備の業務に一年以上従事した経験を有し、かつ、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの

十 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

(平二労告六二・追加、平五労告二三・平一二労告一二〇・平一三厚労告三四三・平二〇厚労告八九・平二一厚労告一三〇・平二五厚労告一・平二八厚労告四九・令三厚労告一〇一・一部改正)

(車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)に係る厚生労働大臣が定める研修)

第五条 安衛則第百六十九条の二第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修は、次の各号に定めるところにより行われる研修とする。

一 次に定める学科研修、実技研修及び検査実習により行われるものであること。

イ 学科研修は、次の表の上欄に掲げる科目について同表の中欄に掲げる範囲に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行われるものであること。

科目

範囲

時間

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)の検査に必要な一般的事項に関する知識

令別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもののうち同表第一号、第二号又は第六号に掲げるもの(以下「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)」という。)の種類及び構造

一時間

 

原動機の種類及び構造

一時間

 

動力伝達装置 走行装置 操縦装置

一時間

 

作業装置 油圧装置

二時間

 

ブレーキ 電気系統 安全装置

一時間

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)の検査の方法に関する知識

分解及び組立ての方法 検査の手順 検査機器の使用方法 各部分の異常の有無の判定方法

二時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項 車両系建設機械構造規格(昭和四十七年労働省告示第百五十号)

一時間

ロ 実技研修は、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)の検査の方法(分解及び組立ての方法を含む。)について五時間以上行われるものであること。

ハ 検査実習は、三基以上の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)を対象として安衛則第百六十七条第一項各号に掲げる事項について行われるものであること。

二 前号の学科研修、実技研修及び検査実習を適切に行うために必要な能力を有する講師により行われるものであること。

(平二労告六二・平一二労告一二〇・一部改正)

(車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)に係る厚生労働大臣が定める者)

第六条 安衛則第百六十九条の二第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 職業能力開発促進法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる建設機械科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者

二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める機械整備系建設機械整備科又は同令別表第四の訓練科の欄に掲げる建設機械整備科の訓練を修了した者

三 旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練又は能力再開発訓練のうち、平成五年改正前の能開法規則別表第三又は別表第七の訓練科の欄に掲げる建設機械整備科の訓練(訓練法第十条の準則訓練である養成訓練又は能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の養成訓練又は能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者

四 職業能力開発促進法第二十七条第一項の指導員訓練のうち、平成十六年改正前の能開法規則別表第八の訓練科の欄に掲げる産業機械工学科の訓練又は六十三年改正前の能開法規則別表第八の訓練科の欄に掲げる運輸装置科の訓練を修了した者

五 五十三年改正省令附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げる建設機械整備科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第八条第一項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げる建設機械整備科の訓練を修了した者

六 旧訓練法第八条第一項の指導員訓練のうち、旧訓練法規則別表第八の訓練科の欄に掲げる運輸装置科の訓練を修了した者

七 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、建設機械整備に係る一級又は二級の技能検定に合格した者

八 建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第一号から第三号までに定める検定種別に該当するものに合格した者

九 次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの

イ 自動車整備士技能検定規則第二条に掲げる一級四輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士又は二級ジーゼル自動車整備士の技能検定に合格した者で、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)の点検又は整備の業務に一年以上従事した経験を有するもの

ロ 建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、二級の技術検定で施工技術検定規則第一条第一項第四号から第六号までに定める検定種別に該当するものに合格した者

十 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

(昭五四労告九二・昭六〇労告六二・昭六三労告七〇・平二労告六二・平五労告二三・平一二労告一二〇・平一三厚労告三四三・平二〇厚労告八九・平二五厚労告一・平二八厚労告四九・令三厚労告一〇一・令五厚労告三一二・一部改正)

(車両系建設機械(基礎工事用)に係る厚生労働大臣が定める研修)

第七条 第五条の規定は、安衛則第百六十九条の二第三項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修について準用する。この場合において、第五条中「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)」とあるのは「車両系建設機械(基礎工事用)」と、「同表第一号、第二号又は第六号」とあるのは「同表第三号」と読み替えるものとする。

(平二労告六二・平一二労告一二〇・一部改正)

(車両系建設機械(基礎工事用)に係る厚生労働大臣が定める者)

第八条 第六条の規定は、安衛則第百六十九条の二第三項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者について準用する。この場合において、第六条第八号中「第一号から第三号まで」とあるのは「第六号」と、同条第九号中「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)」とあるのは「車両系建設機械(基礎工事用)」と、「第四号から第六号まで」とあるのは「第一号から第五号まで」と読み替えるものとする。

(平二労告六二・平五労告二三・平一二労告一二〇・令五厚労告三一二・一部改正)

(車両系建設機械(締固め用)に係る厚生労働大臣が定める研修)

第九条 第五条の規定は、安衛則第百六十九条の二第四項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修について準用する。この場合において、第五条中「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)」とあるのは「車両系建設機械(締固め用)」と、「同表第一号、第二号又は第六号」とあるのは「同表第四号」と読み替えるものとする。

(平二労告六二・平一二労告一二〇・一部改正)

(車両系建設機械(締固め用)に係る厚生労働大臣が定める者)

第十条 第六条の規定は、安衛則第百六十九条の二第四項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者について準用する。この場合において、第六条第八号中「第一号から第三号まで」とあるのは「第四号」と、同条第九号中「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)」とあるのは「車両系建設機械(締固め用)」と、「第四号から第六号まで」とあるのは「第一号から第三号まで、第五号又は第六号」と読み替えるものとする。

(昭六三労告七〇・平二労告六二・平五労告二三・平一二労告一二〇・令五厚労告三一二・一部改正)

(車両系建設機械(コンクリート打設用)に係る厚生労働大臣が定める研修)

第十一条 第五条の規定は、安衛則第百六十九条の二第五項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修について準用する。この場合において、第五条中「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)」とあるのは「車両系建設機械(コンクリート打設用)」と、「同表第一号、第二号又は第六号」とあるのは「同表第五号」と読み替えるものとする。

(平二労告六二・追加、平一二労告一二〇・一部改正)

(車両系建設機械(コンクリート打設用)に係る厚生労働大臣が定める者)

第十二条 安衛則第百六十九条の二第五項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの

イ 職業能力開発促進法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる建設機械科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者

ロ 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める機械整備系建設機械整備科又は同令別表第四の訓練科の欄に掲げる建設機械整備科の訓練を修了した者

ハ 旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練又は能力再開発訓練のうち、平成五年改正前の能開法規則別表第三又は別表第七の訓練科の欄に掲げる建設機械整備科の訓練(訓練法第十条の準則訓練である養成訓練又は能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の養成訓練又は能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者

ニ 職業能力開発促進法第二十七条第一項の指導員訓練のうち、平成十六年改正前の能開法規則別表第八の訓練科の欄に掲げる産業機械工学科の訓練又は六十三年改正前の能開法規則別表第八の訓練科の欄に掲げる運輸装置科の訓練を修了した者

ホ 五十三年改正省令附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げる建設機械整備科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第八条第一項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げる建設機械整備科の訓練を修了した者

ヘ 旧訓練法第八条第一項の指導員訓練のうち、旧訓練法規則別表第八の訓練科の欄に掲げる運輸装置科の訓練を修了した者

ト 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、建設機械整備に係る一級又は二級の技能検定に合格した者

チ 自動車整備士技能検定規則第二条に掲げる一級四輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士又は二級ジーゼル自動車整備士の技能検定に合格した者で、車両系建設機械(コンクリート打設用)の点検又は整備の業務に一年以上従事した経験を有するもの

リ 建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者

二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

(平二労告六二・追加、平五労告二三・平一二労告一二〇・平一三厚労告三四三・平二〇厚労告八九・平二五厚労告一・平二八厚労告四九・令三厚労告一〇一・一部改正)

(高所作業車に係る厚生労働大臣が定める研修)

第十三条 第五条の規定は、安衛則第百九十四条の二十六第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修について準用する。この場合において、第五条中「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)」とあるのは「高所作業車」と、「ブレーキ」とあるのは「制動装置」と、「車両系建設機械構造規格(昭和四十七年労働省告示第百五十号)」とあるのは「高所作業車構造規格(平成二年労働省告示第七十号)」と、「第百六十七条第一項各号」とあるのは「第百九十四条の二十三第一項各号」と読み替えるものとする。

(平二労告六二・追加、平一二労告一二〇・一部改正)

(高所作業車に係る厚生労働大臣が定める者)

第十四条 第十二条の規定は、安衛則第百九十四条の二十六第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者について準用する。この場合において、第十二条中「車両系建設機械(コンクリート打設用)」とあるのは、「高所作業車」と読み替えるものとする。

(平二労告六二・追加、平一二労告一二〇・一部改正)

改正文 (昭和六〇年九月三〇日労働省告示第六二号) 抄

昭和六十年十月一日から適用する。

改正文 (平成二年九月二六日労働省告示第六二号) 抄

平成四年十月一日から適用する。

改正文 (平成五年三月二九日労働省告示第二三号) 抄

平成五年四月一日から適用する。

附 則 (平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号) 抄

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

改正文 (平成二一年三月三〇日厚生労働省告示第一三〇号) 抄

平成二十一年三月三十一日から適用する。

附 則 (平成二五年一月九日厚生労働省告示第一号)

(適用期日)

第一条 この告示は、平成二十五年四月一日から適用する。

(罰則に関する経過措置)

第二条 この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二八年三月四日厚生労働省告示第四九号) 抄

(適用期日)

第一 この告示は、平成二十八年四月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月二五日厚生労働省告示第一〇一号)

この告示は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条から第十一条までの規定中「第二十七条の三」を「第三十四条」に改める部分は、告示の日から施行する。

附 則 (令和五年一一月二二日厚生労働省告示第三一二号)

この告示は、令和六年四月一日から適用する。