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○紡績機械及び製綿機械並びにこれらの安全装置の構造規格

(昭和四十七年九月三十日)

(労働省告示第九十号)

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、紡績機械及び製綿機械並びにこれらの安全装置の構造規格を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

紡績機械及び製綿機械並びにこれらの安全装置の構造規格

(安全装置の取付け)

第一条 紡績機械又は製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの(以下「紡績機械等」という。)は、その回転体の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分に、次条に定める規格に適合した安全装置を備えているものでなければならない。

(安全装置の構造)

第二条 紡績機械等の安全装置の構造は、次に定めるところに適合するものでなければならない。

一 おおいは、紡績機械等の運転を停止しなければ開くことができず、又は開いたときに紡績機械等の運転が急停止するものであること。

二 おおいは、閉じなければ紡績機械等が作動しないものであること。