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3 計算に使用する銅及び銅合金の許容引張応力の値は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる図に示すところによる。

一 銅板及び銅合金板

備考 これらの図において、「タフピッチ銅板1種」、「りん脱酸銅板1種」及び「ネーバル黄銅板2種」は、それぞれ日本工業規格H3103(タフピッチ銅板)に定める1種、H3104(りん脱酸銅板)に定める1種及びH3203(ネーバル黄銅板)に定める2種とする。

二 銅管及び銅合金管

備考 これらの図において、「りん脱酸銅継目無管」、「復水器用黄銅継目無管1種」及び「復水器用黄銅継目無管2、3、4種」は、それぞれ日本工業規格H3603(りん脱酸銅継目無管)、H3632(復水器用黄銅継目無管)に定める1種並びにH3632(復水器用黄銅継目無管)に定める2種、3種及び4種とする。

三 青銅鋳物

備考 この図において、「青銅鋳物2、3種」及び「青銅鋳物6種」は、それぞれ日本工業規格H5111(青銅鋳物)に定める2種及び3種並びにH5111(青銅鋳物)に定める6種とする。

4 計算に使用するアルミニウム及びアルミニウム合金の許容引張応力の値は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる図に示すところによる。

一 アルミニウム板

備考 これらの図において、「1050板」、「1100板」及び「1200板」は、それぞれ日本工業規格H4000(アルミニウムおよびアルミニウム合金の板および条)に定める1050板、1100板及び1200板とする。

二 アルミニウム合金板

備考 これらの図において、「3003板」、「3203板」、「5052板」、「5154板」及び「6061板」は、それぞれ日本工業規格H4000(アルミニウムおよびアルミニウム合金の板および条)に定める3003板、3203板、5052板、5154板及び6061板とする。

三 アルミニウム合金継目無管

備考 これらの図において、「3003引抜管」、「3203引抜管」、「6061引抜管」及び「6063引抜管」は、それぞれ日本工業規格H4080(アルミニウムおよびアルミニウム合金継目無管)に定める3003引抜管、3203引抜管、6061引抜管及び6063引抜管とする。

四 アルミニウム合金鍛造品

備考 これらの図において、「2014型打鍛造品」、「5083型打鍛造品、自由鍛造品」、「6061型打鍛造品」及び「6061自由鍛造品」は、それぞれ日本工業規格H4140(アルミニウムおよびアルミニウム合金鍛造品)に定める2014型打鍛造品、5083型打鍛造品及び自由鍛造品、6061型打鍛造品並びに6061自由鍛造品とする。

五 アルミニウム合金鋳物

備考 この図において、「アルミニウム合金鋳物4種C」は、日本産業規格H5202(アルミニウム合金鋳物)に定める4種 Cとする。

(平一一労告一一一・令元厚労告四八・一部改正)

(圧力を受ける部分の厚さ)

第三十五条 胴、鏡板その他の圧力を受ける部分の厚さは、次の各号に掲げる材料に応じ、それぞれ当該各号に定める値以上としなければならない。

一 炭素鋼板及び低合金鋼板 三ミリメートル

二 高合金鋼板 一・五ミリメートル

三 鋼管 二ミリメートル

四 非鉄金属板 腐食が予想されないものにあつては一・五ミリメートル、腐食が予想されるものにあつては二・五ミリメートル

五 鋳鉄 五ミリメートル

(外面に圧力を受ける板の最小厚さ)

第三十六条 外面に圧力を受ける胴等の板の厚さは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める算式により算定した値以上としなければならない。

一 胴

t=(PDo/BC)+α

( この条において、t、P、Do、B、C及びαは、それぞれ次の値を表すものとする。

t 板の最小厚さ(単位 ミリメートル)

P 最高圧力(単位 メガパスカル)

Do 胴の外径(単位 ミリメートル)

B この条の図(イ)から(ホ)までに示すところによる。この場合において、lは、次に掲げる長さの値(単位 ミリメートル)のうちいずれか大きいもの(強め輪のない胴にあつては、lは、両鏡板の丸みの始まる線間の距離にそれぞれの鏡板の深さの三分の一ずつを加えた長さの値(単位 ミリメートル))をとるものとする。

イ 隣り合う強め輪の中心間の距離

ロ 胴端に最も近い強め輪の中心から鏡板の丸みの始まる線までの距離にその鏡板の深さの三分の一を加えた長さ

C 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める値とする。

区分

長手継手のない胴

一・〇

突合せ長手継手を有する胴

一・〇

重ね長手継手を有する胴

〇・五

α 腐れしろ(単位 ミリメートル)で一以上とする。ただし、腐食が予想されない材料にあつては、零とすることができる。)

二 球体

t=(PR/BC)+α

( この式において、Rは、球体の外半径(単位 ミリメートル)を表すものとする。)

(イ) 炭素鋼(降伏点167N/mm2以上206N/mm2未満)

(ロ) 炭素鋼(降伏点206N/mm2以上265N/mm2以下)

日本産業規格G4304(熱間圧延ステンレス鋼板)

及びG4305(冷間圧延ステンレス鋼板)に定めるSUS405

及びSUS410

(ハ) 日本産業規格G4304(熱間圧延ステンレス鋼板)

及びG4305(冷間圧延ステンレス鋼板)に定めるSUS304

(ニ) 日本産業規格G4304(熱間圧延ステンレス鋼板)

及びG4305(冷間圧延ステンレス鋼板)に定めるSUS304L

(ホ) 日本産業規格G4304(熱間圧延ステンレス鋼板)

及びG4305(冷間圧延ステンレス鋼板)に定める

SUS309S、SUS310S、SUS316L、SUS321及びSUS347

(平一一労告一一一・令元厚労告四八・一部改正)

(管の最小厚さ)

第三十七条 第四条の規定は、内面に圧力を受ける管の厚さについて準用する。この場合において、同条中「t 胴の板の最小厚さ」とあるのは「t 管の最小厚さ」と、「α 腐れしろ(単位 ミリメートル)で一以上とする。」とあるのは「α 腐れしろ(単位 ミリメートル)で一以上とする。ただし、腐食が予想されない材料にあつては、零とすることができる。」と読み替えるものとする。

2 外面に圧力を受ける管の厚さは、次の図から求められる値以上としなければならない。

(平一一労告一一一・一部改正)

(水圧試験)

第三十八条 小型圧力容器は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める圧力により水圧試験を行つて異状のないものでなければならない。

一 最高圧力が〇・一メガパスカル以下の小型圧力容器 〇・二メガパスカル

二 最高圧力が〇・一メガパスカルを超え、〇・四二メガパスカル以下の鋼製又は非鉄金属製の小型圧力容器 最高圧力の二倍の圧力

三 最高圧力が〇・四二メガパスカルを超える鋼製又は非鉄金属製の小型圧力容器 最高圧力の一・三倍に〇・三メガパスカルを加えた圧力

四 最高圧力が〇・一メガパスカルを超える鋳鉄製の小型圧力容器 最高圧力の二倍の圧力

2 前項の規定にかかわらず、ほうろう引きの小型圧力容器については、最高圧力に等しい圧力により水圧試験を行つて異状のないものとすることができる。

(平一一労告一一一・一部改正)

(安全弁等)

第三十九条 小型圧力容器は、異なる圧力を受ける部分ごとに、胴等の内部の圧力が当該部分の最高圧力にその十パーセント(その値が〇・〇三四メガパスカル未満のときは、〇・〇三四メガパスカル)を加えた圧力を超えないようにするための安全弁又はこれに代わる安全装置(第四項において「安全弁等」という。)を備えたものでなければならない。ただし、ボイラーその他の圧力源と連絡する小型圧力容器(反応器を除く。)の部分で、その最高圧力が当該圧力源の最高圧力又は最高使用圧力(ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第一条第六号に規定する最高使用圧力をいう。)以上であるものについては、この限りでない。

2 前項の場合において、安全弁に代わる安全装置とは、自動的に圧力上昇の作用を停止させる装置、逃がし管、破壊板その他の安全装置をいう。

3 安全弁は、容易に検査できる位置に、圧力容器本体又はこれに付設された管に取り付け、かつ、弁軸を垂直にしなければならない。

4 引火性又は有毒性の蒸気を発生する小型圧力容器にあつては、安全弁等を密閉式の構造のものとし、又は安全弁等から吹き出した蒸気を燃焼させ、吸収する等により安全に処理できる構造のものとしなければならない。

(平一一労告一一一・一部改正)

(表示)

第四十条 小型圧力容器は、次の事項を記載した銘板が取り付けられているものでなければならない。

一 使用目的別の種類

二 製造者名

三 製造年月

四 最高圧力

五 内容積

(準用)

第四十一条 第四条から第七条まで、第九条から第十四条まで、第十七条、第十八条、第十九条第一項、第二十条から第二十二条まで、第二十六条及び第三十二条の規定は、小型圧力容器について準用する。この場合において、第四条中「P 使用する最高圧力(以下「最高圧力」という。)」とあるのは「P 最高圧力」と、同条、第六条第一項、第七条及び第十二条第一項中「α 腐れしろ(単位 ミリメートル)で一以上とする。」とあるのは「α 腐れしろ(単位 ミリメートル)で一以上とする。ただし、腐食が予想されない材料にあつては、零とすることができる。」と、第十条中「第二条」とあるのは「第三十四条第一項において準用する第二条」と、第十七条第一項中「第四条、第六条、第七条、第十二条、第十五条又は前条」とあるのは「第四十一条において準用する第四条、第六条、第七条又は第十二条」と、同条第二項中「第三条第三号、第四条、第六条、第七条、第十二条、第十五条及び前条」とあるのは「第四十一条において準用する第四条、第六条、第七条及び第十二条並びに第三十五条第五号」と、第三十二条中「前四節」とあるのは「第四十一条において準用する第四条から第七条まで、第九条から第十四条まで、第十七条、第十八条、第十九条第一項及び第二十条から第二十二条まで並びに第三十三条から第三十九条まで」と読み替えるものとする。

附 則 抄

1 この告示は、昭和五十一年一月一日から適用する。

2 小型ボイラ構造規格及び小型圧力容器構造規格(昭和三十四年労働省告示第六号)は、廃止する。

3 昭和五十一年一月一日において、現に製造している小型ボイラー若しくは小型圧力容器又は現に存する小型ボイラー若しくは小型圧力容器の規格については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年一二月一一日労働省告示第一四三号)

この告示は、平成十年十二月十一日から適用する。

改正文(平成一一年九月三〇日労働省告示第一一一号) 抄

平成十一年十月一日から適用する。

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号) 抄

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省告示第四八号) 抄

(適用期日)

1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。