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2 前項の試験に用いる心金A、ナイフエツジ及びナイフエツジ受け座並びに鋼管Eは、それぞれ別表第三号、第四号及び第二十二号に定めるところに適合するものでなければならない。

(平一一労告一一八・一部改正)

(表示)

第七十七条 ジヤツキ型ベース金具は、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。

一 製造者名

二 製造年並びに上期及び下期の別

三 わく組足場用のものである旨(低層わく用のものにあつては、その旨)

(適用除外)

第七十八条 ジヤツキ型ベース金具で、第七十三条から第七十六条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第七十三条から第七十六条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。

(平一二労告一二〇・一部改正)

附 則

この告示は、昭和五十七年一月一日から適用する。ただし、第二条第一項第三号(標準わく及び簡易わく(低層わくを除く。)の肉厚に係る部分に限る。)及び第二項第四号(肉厚に係る部分に限る。)、第八条、第十三条、第十六条第三号(低層わく以外のわく組足場用の建わく用の布わくの肉厚に係る部分に限る。)、第十八条、第二十四条、第二十七条第一項第四号及び第二項(第一項第四号に定めるところによる部分に限る。)、第三十条、第三十六条、第三十九条第三号(肉厚に係る部分に限る。)、第四十二条、第四十五条第三号、第四十七条、第五十条第一号、第五十二条、第五十七条、第六十条第一号、第六十二条、第六十五条第一号、第六十六条、第六十七条、第七十条第一号(肉厚に係る部分に限る。)、第七十一条並びに第七十七条の規定は、昭和五十七年七月一日から適用する。

改正文(平成一一年九月三〇日労働省告示第一一八号) 抄

平成十一年十月一日から適用する。

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号) 抄

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省告示第四八号) 抄

(適用期日)

1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。

別表(第四条、第五条、第六条、第七条、第十二条、第十七条、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第二十九条、第三十四条、第三十五条、第四十条、第四十一条、第五十一条、第五十六条、第六十一条、第六十六条、第七十五条、第七十六条関係)

(平一二労告一二〇・令元厚労告四八・一部改正)

一 上部台ばりA及び下部台ばりA並びに上部台ばりB及び下部台ばりB

イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

上部台ばりA

下部台ばりA

上部台ばりB

下部台ばりB

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

二 ガイドスリーブ及びガイドパイプ

イ 材料が日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK五〇〇の規格に適合する鋼管であること。

ロ ガイドスリーブ

(1) 外径が八十九・一ミリメートルであつて、かつ、肉厚が四・二ミリメートルであること。

(2) 長さが二百七十ミリメートルであること。

ハ ガイドパイプ

(1) 外径が六十・五ミリメートルであつて、かつ、肉厚が三・二ミリメートルであること。

(2) 長さが三千ミリメートルであること。

三 心金A、心金B、心金C、心金D及び心金E

イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法のものであること。

心金A

心金B

心金C

心金D

心金E

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

四 ナイフエツジ及びナイフエツジ受け座

イ ナイフエツジ

(1) 材料が日本産業規格G四〇五一(機械構造用炭素鋼鋼材)に定めるS五〇Cの規格に適合する鋼材であること。

(2) ナイフエツジ受け座との接触部をしん炭焼入れ加工したものであること。

ロ ナイフエツジ受け座

材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四九〇の規格に適合する鋼材であること。

ハ 次の図に示す寸法等であること。

ナイフエツジ

ナイフエツジ受け座

備考

1 寸法の単位は、ミリメートルとする。

2 記号「▽▽▽」は、日本工業規格B0601(表面粗さ)に定める仕上げ記号による。

五 台ばりA、台ばりB及び台ばりC

イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

ばりA

ばりB

ばりC

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

六 載荷片

イ 長さが四百ミリメートルで、かつ、一辺が九十ミリメートルの正方形断面を有する角材であること。

ロ 両端を十ミリメートルずつ面取り加工したものであること。

ハ 著しい腐食、割れ等がないこと。

七 しよう動重錘

イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法等であること。

備考

1 寸法の単位は、ミリメートルとする。

2 記号「▽▽▽」は、日本工業規格B0601(表面粗さ)に定める仕上げ記号による。

3 「H7/e7」は、日本工業規格B0401(寸法公差及びはめあい)に定める常用する軸基準はめあいの規格による。

八 ピアノ線

イ 日本産業規格G三五二二(ピアノ線)の規格に適合するものであること。

ロ 直径が〇・八〇ミリメートル以下であること。

九 脚柱連結ジグ

イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

十 つかみジグA及びつかみジグB

イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

つかみジグA

つかみジグB

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

十一 挿入管

イ 材料が日本産業規格G三四五二(配管用炭素鋼鋼管)に定めるSGPの規格に適合する鋼管であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

十二 帯板

イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

十三 挿しピン

イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

十四 形わく

イ 材料(交さ筋かいピンの材料を除く。)が日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK五〇〇の規格に適合する鋼管であること。

ロ 交さ筋かいピンの材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ハ 次の図に示す寸法であること。

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

十五 加力ばりA及び加力ばりB

イ 加力ばりA

(1) 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

(2) 次の図に示す寸法であること。

ロ 加力ばりB

(1) 長さが七百ミリメートルであつて、かつ、一辺が百ミリメートルの正方形断面を有する角材であること。

(2) 著しい腐食、割れ等がないこと。

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

十六 つなぎわく

イ 材料が日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK五〇〇の規格に適合する鋼管であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

十七 加力わく

イ 材料が、管材の部分にあつては日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK五〇〇の規格に適合する鋼管、その他の部分にあつては日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

十八 載荷ばり

イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

十九 床付き布わく取付け用ジグ

イ 材料が、管材の部分にあつては日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK五〇〇の規格に適合する鋼管、その他の部分にあつては日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

二十 加圧材A及び加圧材B

イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

加圧材A

加圧材B

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

二十一 四脚ジグ

イ 主要な部分の材料が日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK五〇〇の規格に適合する鋼管であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

二十二 鋼管A、鋼管B、鋼管C、鋼管D及び鋼管E

イ 鋼管A、鋼管B、鋼管C及び鋼管D

(1) 材料(鋼管Cにあつては、交さ筋かいピンの材料を除く。)が日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK五〇〇の規格に適合する鋼管であること。

(2) 鋼管Cの交さ筋かいピンの材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

(3) 外径が、鋼管Aにあつては四十八・六ミリメートル、鋼管B及び鋼管Cにあつては四十二・七ミリメートル、鋼管Dにあつては試験を行う緊結金具に適合した寸法であつて、かつ、肉厚が二・五ミリメートルであること。

ロ 鋼管E

(1) 材料が日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK四〇〇の規格に適合する鋼管であること。

(2) 外径が三十四・〇ミリメートルであつて、かつ、肉厚が二・三ミリメートルであること。

二十三 受けジグ

イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

二十四 取付けジグ

イ 主要な部分の材料が日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK五〇〇の規格に適合する鋼管であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

二十五 固定車軸受け及びスプリング付き車軸受け

イ 主要な部分の材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

固定車軸受け

スプリング付き車軸受け

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

二十六 引き抜き板

イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 板の両面に引き抜く方向と直角に切り込みをつけたものであること。

ハ 次の図に示す寸法であること。

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

二十七 ローラージグ

イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。