添付一覧
2 前条第二項の規定は、前項の試験に用いる四脚ジグについて準用する。
(平一一労告一一八・一部改正)
(表示)
第三十条 持送りわくは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年並びに上期及び下期の別
(適用除外)
第三十一条 持送りわくで、第二十六条から第二十九条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第二十六条から第二十九条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。
(平一二労告一二〇・一部改正)
第二章 布板一側足場用の布板及びその支持金具
(材料等)
第三十二条 布板一側足場用の布板(以下「布板」という。)及びその支持金具(以下「支持金具」という。)の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。
構成部分 |
規格 |
|
布板 |
床材、布材及びはり材 |
日本産業規格G三一三一(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に定めるSPHCの規格 |
爪金具 |
日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS三三〇の規格 |
|
取付金具 |
日本産業規格G三一三一(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に定めるSPHDの規格 |
|
支持金具 |
日本産業規格G三一三一(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に定めるSPHDの規格 |
2 布板及び支持金具の各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。
(平一二労告一二〇・令元厚労告四八・一部改正)
(構造)
第三十三条 布板は、床材、布材及びはり材を溶接し、又は折り曲げ加工等により一体化された床材及び布材にはり材を溶接したものであつて、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 爪金具により布板を建地に固定する方式の布板(以下「甲型布板」という。)にあつては、布板の四隅に爪金具を有し、かつ、当該布板の裏面に方づえを取り付けることができるものであること。
二 爪金具及び取付金具により布板を建地に固定する方式の布板(以下「乙型布板」という。)にあつては、布板の一端の両隅に爪金具を、他端に取付金具を有し、かつ、爪金具に支持金具からの脱落を防止するための外れ止めを有していること。
三 次の図(イ)及び(ロ)に示す長さが千八百五十ミリメートル以下であること。
(イ)
(ロ)
四 床材の幅が二百五十ミリメートル以上三百ミリメートル以下であること。
五 床材、布材及びはり材の板厚が一・一ミリメートル以上であること。
六 爪金具の板厚が五・四ミリメートル以上であること。
2 支持金具は、その板厚が四・三ミリメートル以上であるものでなければならない。
(強度等)
第三十四条 布板は、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表の下欄に定める強度等を有するものでなければならない。
試験方法 |
強度等 |
(たわみ及び曲げ試験) 布板の種類に応じ次の図(イ)及び(ロ)に示すように、加力梁B及び鋼管Aを用いて、布板を試験機に取り付け、その中央部に鉛直荷重を掛け、荷重が一・〇八キロニュートンのときにおける鉛直たわみ量及び荷重の最大値を測定する。この場合において、取付金具の締付けトルクは、三・四三キロニュートン・センチメートルとする。 (イ) (甲型布板の場合) (ロ) (乙型布板の場合) |
一 鉛直たわみ量が一一ミリメートル以下であること。 二 荷重の最大値が二・三五キロニュートン以上であること。 |
(爪金具及び取付金具のせん断試験) 布板の種類に応じ次の図(イ)及び(ロ)に示すように、加力梁B、載荷梁及び鋼管Aを用いて、布板を試験機に取り付け、載荷梁の中央部に鉛直荷重を掛け、荷重の最大値を測定する。この場合において、取付金具の締付けトルクは、三・四三キロニュートン・センチメートルとする。 (イ) (甲型布板の場合) 備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。 (ロ) (乙型布板の場合) 備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。 |
荷重の最大値が八・八三キロニュートン以上であること。 |
2 前項の試験に用いる加力梁B、載荷梁及び鋼管Aは、それぞれ別表第十五号、第十八号及び第二十二号に定めるところに適合するものでなければならない。
(平一一労告一一八・一部改正)
第三十五条 支持金具は、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表の下欄に定める強度等を有するものでなければならない。
試験方法 |
強度等 |
(強度試験) 次の図に示すように、受けジグ及び取付けジグを用いて、滑りを止めた状態で支持金具二個を一組として試験機に取り付け、鉛直荷重を掛け、荷重の最大値を測定する。この場合において、支持金具の締付けトルクは、三・四三キロニュートン・センチメートルとする。 |
荷重の最大値が一七・七キロニュートン以上であること。 |
(滑り試験) 次の図に示すように、受けジグ及び取付けジグを用いて、支持金具二個を一組として試験機に取り付け、鉛直荷重を掛け、荷重が六・二八キロニュートンのときにおける支持金具の滑り量を測定する。この場合において、支持金具の締付けトルクは、三・四三キロニュートン・センチメートルとする。 |
滑り量が三ミリメートル以下であること。 |
2 前項の試験に用いる受けジグ及び取付けジグは、それぞれ別表第二十三号及び第二十四号に定めるところに適合するものでなければならない。
(平一一労告一一八・一部改正)
(表示)
第三十六条 布板及び支持金具は、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年並びに上期及び下期の別
三 布板一側足場用のものである旨
(適用除外)
第三十七条 布板及び支持金具で、第三十二条から第三十五条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第三十二条から第三十五条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。
(平一二労告一二〇・一部改正)
第三章 移動式足場用の建わく及び脚輪
(材料等)
第三十八条 移動式足場用の建わく(以下この章において「建わく」という。)及び脚輪(以下「脚輪」という。)の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質(脚輪のタイヤにあつては、物理的性質)を有するものでなければならない。
構成部分 |
規格 |
|
建わくの脚柱、横架材及び補剛材 |
日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK四〇〇の規格 |
|
脚輪 |
主軸及び車軸 |
日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格 |
フオーク |
日本産業規格G三一三一(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に定めるSPHCの規格 |
|
タイヤ |
日本産業規格B八九二二(産業用車輪)に定める一種の規格(七・二に定めるものに限る。) |
2 建わく及び脚輪の各部は、著しい損傷、変形、腐食又は摩耗のないものでなければならない。
(平一二労告一二〇・令元厚労告四八・一部改正)
(構造)
第三十九条 建わくは、脚柱、横架材及び補剛材を溶接したものであつて、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 両脚柱の中心の間の距離が千二百ミリメートル以上千六百ミリメートル以下であること。
二 脚柱の長さが九百ミリメートル以上千七百ミリメートル以下であること。
三 脚柱及び横架材の外径が四十二・四ミリメートル以上であつて、かつ、その肉厚が二・一ミリメートル以上であること。
四 補剛材の外径が二十六・九ミリメートル以上であつて、かつ、その肉厚が一・七ミリメートル以上であること。
五 踏さんとして用いられる補剛材及び横架材の部分については、その長さが三百ミリメートル以上であつて、かつ、その間隔が四百ミリメートル以下の等間隔であること。
2 脚輪は、主軸、フオーク、車輪、車軸及びブレーキを有し、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 主軸のうち建わくの脚柱に差し込むことができる部分の長さが二百ミリメートル(抜け止めの機能を有する主軸にあつては、九十五ミリメートル)以上であること。
二 車輪が外径百二十五ミリメートル以上のタイヤを有していること。
三 車輪が主軸を軸として回転できること。
(強度等)
第四十条 建わくは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表の下欄に定める強度等を有するものでなければならない。
試験方法 |
強度等 |
(圧縮試験) 次の図に示すように、上部台梁B及び下部台梁B、ガイドスリーブ及びガイドパイプ、心金B並びにナイフエッジ及びナイフエッジ受け座を用いて、試験機の上下の加圧板の中心に上部台梁及び下部台梁の中心を一致させた状態で建わくを試験機に取り付け、当該建わくの中心線上に圧縮荷重を掛け、荷重の最大値を測定する。 |
荷重の最大値が三九・二キロニュートン以上であること。 |
(たわみ試験) 次の図に示すように、心金B、ナイフエッジ及びナイフエッジ受け座、台梁B、載荷片、摺動重錘並びにピアノ線を用いて、試験機の下部加圧板の中心に台梁の中心を一致させた状態で建わくを試験機に取り付け、当該建わくの中心線上に圧縮荷重を掛け、荷重が七・三五キロニュートンのときにおける横架材の鉛直たわみ量を測定する。 |
鉛直たわみ量が一〇ミリメートル以下であること。 |
2 前項の試験に用いる上部台梁B及び下部台梁B、ガイドスリーブ及びガイドパイプ、心金B、ナイフエツジ及びナイフエツジ受け座、台梁B、載荷片、摺動重錘並びにピアノ線は、それぞれ別表第一号から第八号までに定めるところに適合するものでなければならない。
(平一一労告一一八・一部改正)
第四十一条 脚輪は、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表の下欄に定める強度等を有するものでなければならない。
試験方法 |
強度等 |
(圧縮試験) 次の図に示すように、脚輪三個を一組として試験機に取り付け、次の各号に定めるところにより試験を行う。 一 五・八八キロニュートンの圧縮荷重を掛けたときにおける各部の永久変形の有無を確認すること。 二 圧縮荷重をかけ、荷重の最大値を測定すること。 |
一 脚輪の各部に永久変形が認められないこと。 二 荷重の最大値が一四・七キロニュートン以上であること。 |
(ブレーキ試験) 次の図に示すように、台梁C、固定車軸受け及びスプリング付き車軸受け並びに引き抜き板を用いて、ブレーキを掛けた脚輪二個を一組として試験機に取り付け、片方の脚輪の主軸にスプリングにより一・四七キロニュートンの圧縮荷重を掛けた状態で、引き抜き板を〇・九八キロニュートンの力で引き抜き、車輪の回転の有無を確認する。 |
回転しないこと。 |
2 前項の試験に用いる台梁C、固定車軸受け及びスプリング付き車軸受け並びに引き抜き板は、それぞれ別表第五号、第二十五号及び第二十六号に定めるところに適合するものでなければならない。
(平一一労告一一八・一部改正)
(表示)
第四十二条 建わく及び脚輪は、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年並びに上期及び下期の別
三 移動式足場用のものである旨
(適用除外)
第四十三条 建わく及び脚輪で、第三十八条から第四十一条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第三十八条から第四十一条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。
(平一二労告一二〇・一部改正)
第四章 壁つなぎ用金具
(材料等)
第四十四条 壁つなぎ用金具の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。
構成部分 |
規格 |
|
主材 |
日本産業規格G三四五二(配管用炭素鋼鋼管)に定めるSGPの規格又は日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS三三〇の規格 |
|
つかみ金具 |
ボルト、ナツト及びピン |
日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS三三〇の規格 |
それ以外の部分 |
日本産業規格G三一三一(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に定めるSPHDの規格 |
|
取付金具 |
日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格 |
2 壁つなぎ用金具の各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。
(平一二労告一二〇・令元厚労告四八・一部改正)
(構造)
第四十五条 壁つなぎ用金具は、主材、つかみ金具及び取付金具を有し、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 最大使用長(壁つなぎ用金具を最大に伸ばしたときの取付金具の先端からつかみ金具の中心までの距離をいう。以下同じ。)が千二百ミリメートル以下であること。
二 主材については、その長さの調節ができるものであつて、かつ、抜け止めの機能を有していること。
三 つかみ金具の板厚が三・〇ミリメートル以上であること。
四 主材と取付金具との間が自在構造であること。
五 先端にねじを有する取付金具にあつては、ねじの直径がねじ山を含めて九・〇ミリメートル以上であること。
(強度)
第四十六条 壁つなぎ用金具は、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表の下欄に定める強度を有するものでなければならない。
試験方法 |
強度 |
(引張試験) 壁つなぎ用金具の主材と取付金具との間の角度を一八〇度とした状態で、引張荷重を掛け、荷重の最大値を測定する。この場合において、つかみ金具の締付けトルクは、三・四三キロニュートン・センチメートルとする。 |
荷重の最大値が八・八三キロニュートン(布板一側足場用のものにあつては、四・四一キロニュートン)以上であること。 |
(圧縮試験) 壁つなぎ用金具を最大使用長の長さとし、主材と取付金具との間の角度を一六五度とした状態で、圧縮荷重を掛け、荷重の最大値を測定する。この場合において、つかみの金具の締付けトルクは、三・四三キロニュートン・センチメートルとする。 |
(平一一労告一一八・一部改正)
(表示)
第四十七条 壁つなぎ用金具は、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年並びに上期及び下期の別
三 布板一側足場用のものにあつては、その旨
(適用除外)
第四十八条 壁つなぎ用金具で、第四十四条から第四十六条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第四十四条から第四十六条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。
(平一二労告一二〇・一部改正)
第五章 継手金具
第一節 わく組足場用の建わくの脚柱ジヨイント
(材料等)
第四十九条 わく組足場用の建わくの脚柱ジヨイント(以下「脚柱ジヨイント」という。)のほぞ及びカラーに使用する材料は、日本産業規格G三四五二(配管用炭素鋼鋼管)に定めるSGPの規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。
2 脚柱ジヨイントの各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。
(平一二労告一二〇・令元厚労告四八・一部改正)
(構造)
第五十条 脚柱ジヨイントは、ほぞの中央部にカラーを有し、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 ほぞ及びカラーの肉厚が二・二ミリメートル以上であること。
二 わく組足場用の建わくの脚柱に差し込むことができるカラーの両側の部分の長さがそれぞれ九十五ミリメートル以上であること。
三 抜け止めの機能を有し、かつ、その機能が確実に働いていることの確認ができるものであること。ただし、アームロツクを併用する型の脚柱ジヨイントにあつては、この限りでない。
(強度等)
第五十一条 脚柱ジヨイント(アームロツクを併用する型のものを除く。以下この条において同じ。)は、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に定める強度を有するものでなければならない。
試験方法 |
強度等 |
(引張試験) 次の図に示すように、心金D、挿しピン及び鋼管Bを用いて、抜け止めの機能を働かせた状態で脚柱ジヨイントを試験機に取り付け、引張荷重をかけ、荷重の最大値を測定する。 備考 1 寸法の単位は、ミリメートルとする。 2 挿しピンを挿入する穴の直径は、16ミリメートルとする。 |
荷重の最大値が九・八一キロニュートン以上であること。 |
2 前項の試験に用いる心金D、挿しピン及び鋼管Bは、それぞれ別表第三号、第十三号及び第二十二号に定めるところに適合するものでなければならない。
(平一一労告一一八・一部改正)
(表示)
第五十二条 脚柱ジヨイントは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年並びに上期及び下期の別
三 わく組足場用のものである旨及びアームロツクを併用する型のものにあつては、その旨
(適用除外)
第五十三条 脚柱ジヨイントで、第四十九条から第五十一条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第四十九条から第五十一条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。
(平一二労告一二〇・一部改正)
第二節 わく組足場用の建わくのアームロツク
(材料等)
第五十四条 わく組足場用の建わくのアームロツク(以下「アームロツク」という。)に使用する材料は、日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS三三〇の規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。
2 アームロツクは、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。
(平一二労告一二〇・令元厚労告四八・一部改正)
(構造)
第五十五条 アームロツクは、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 板厚が二・八ミリメートル以上であつて、かつ、板幅が三十八ミリメートル以上であること。
二 両端部に直径十五・〇ミリメートル以下のピン穴を有するものであること。
(強度等)
第五十六条 アームロツクは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に定める強度等を有するものでなければならない。
試験方法 |
強度等 |
(伸び及び引張試験) 次の図に示すように、心金D、挿入管、挿しピン及び鋼管Cを用いて、アームロツクを試験機に取り付け、引張荷重を掛け、荷重が三・二四キロニュートンのときにおける当該アームロツクの伸び及び荷重の最大値を測定する。 備考 1 寸法の単位は、ミリメートルとする。 2 挿しピンを挿入する穴の直径は、16ミリメートルとする。 |
一 伸びが二ミリメートル以下であること。 二 荷重の最大値が五・八八キロニュートン以上であること。 |
2 前項の試験に用いる心金D、挿入管、挿しピン及び鋼管Cは、それぞれ別表第三号、第十一号、第十三号及び第二十二号に定めるところに適合するものでなければならない。
(平一一労告一一八・一部改正)
(表示)
第五十七条 アームロツクは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年並びに上期及び下期の別
(適用除外)
第五十八条 アームロツクで、第五十四条から第五十六条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第五十四条から第五十六条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。
(平一二労告一二〇・一部改正)
第三節 単管足場用の単管ジヨイント
(材料等)
第五十九条 単管足場用の単管ジヨイント(以下「単管ジヨイント」という。)のほぞ及びカラーに使用する材料は、日本産業規格G三四五二(配管用炭素鋼鋼管)に定めるSGPの規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。
2 単管ジヨイントの各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。
(平一二労告一二〇・令元厚労告四八・一部改正)
(構造)
第六十条 単管ジヨイントは、ほぞの中央部にカラーを有し、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 ほぞ及びカラーの肉厚が二・二ミリメートル以上であること。
二 単管に差し込むことができるカラーの両側の部分の長さがそれぞれ九十五ミリメートル以上であること。
三 抜け止めの機能を有し、かつ、その機能が確実に働いていることの確認ができるものであること。
(強度等)
第六十一条 単管ジヨイントは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表の下欄に定める強度等を有するものでなければならない。
試験方法 |
強度等 |
(たわみ及び曲げ試験) 次の図に示すように、加圧材B及び鋼管Aを用いて、抜け止めの機能を働かせた状態で単管ジヨイントを試験機に取り付け、その中央部に鉛直荷重を掛け、荷重が一・四七キロニュートンのときにおける鉛直たわみ量及び荷重の最大値を測定する。 備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。 |
一 鉛直たわみ量が一九ミリメートル以下であること。 二 荷重の最大値が二・六五キロニュートン以上であること。 |
(伸び及び引張試験) 次の図に示すように、心金E、挿しピン及び鋼管Aを用いて、抜け止めの機能を働かせた状態で単管ジヨイントを試験機に取り付け、引張荷重を掛け、荷重が八・八三キロニュートンのときにおける当該単管ジヨイントの伸び及び荷重の最大値を測定する。 備考 1 寸法の単位は、ミリメートルとする。 2 挿しピンを挿入する穴の直径は、16ミリメートルとする。 |
一 伸びが〇・九ミリメートル以下であること。 二 荷重の最大値が一四・七キロニュートン以上であること。 |
(圧縮試験) 次の図に示すように、心金C、ナイフエツジ及びナイフエツジ受け座並びに鋼管Aを用いて、単管ジヨイントを試験機に取り付け、圧縮荷重を掛け、荷重の最大値を測定する。 備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。 |
荷重の最大値が三七・三キロニュートン以上であること。 |
2 前項の試験に用いる心金C及び心金E、ナイフエツジ及びナイフエツジ受け座、挿しピン、加圧材B並びに鋼管Aは、それぞれ別表第三号、第四号、第十三号、第二十号及び第二十二号に定めるところに適合するものでなければならない。
(平一一労告一一八・一部改正)
(表示)
第六十二条 単管ジヨイントは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年並びに上期及び下期の別
三 単管足場用のものである旨
(適用除外)
第六十三条 単管ジヨイントで、第五十九条から第六十一条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第五十九条から第六十一条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。
(平一二労告一二〇・一部改正)
第六章 緊結金具
(材料等)
第六十四条 緊結金具の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。
構成部分 |
規格 |
本体及びふた |
日本産業規格G三一三一(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に定めるSPHDの規格 |
ボルト、ナツト及びピン |
日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS三三〇の規格 |
2 緊結金具の各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。
(平一二労告一二〇・令元厚労告四八・一部改正)
(構造)
第六十五条 緊結金具は、本体、ふた、ボルト、ナツト及びピンを有し、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 本体及びふたの板厚が三・〇ミリメートル以上であること。
二 ボルトの直径がねじ山を含めて九・〇ミリメートル以上であること。
(強度等)
第六十六条 緊結金具は、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に定める強度等を有するものでなければならない。
試験方法 |
強度等 |
(引張試験) 次の図に示すように、鋼管D及びローラージグを用いて、緊結金具二個を一組として試験機に取り付け、次の各号に定めるところにより試験を行う。 一 引張荷重を掛け、直交型クランプにあつては荷重が〇キロニュートンのときから九・八一キロニュートンのときまでのローラーの中心間の距離の変化量を、自在型クランプにあつては荷重が〇・四九キロニュートンのときから七・三五キロニュートンのときまでのローラーの中心間の距離の変化量を、緊結金具の締付けトルクを三・四三キロニュートン・センチメートルとしたとき及び四・四一キロニュートン・センチメートルとしたときについて測定すること。 二 緊結金具の締付けトルクを四・四一キロニュートン・センチメートルとして、引張荷重を掛け、荷重の最大値を測定すること。 備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。 |
一 変化量がそれぞれ一〇ミリメートル以下であること。 二 荷重の最大値が、直交型クランプにあつては一四・七キロニュートン以上、自在型クランプにあつては九・八一キロニュートン以上であること。 |
2 前項の試験に用いる鋼管D及びローラージグは、それぞれ別表第二十二号及び第二十七号に定めるところに適合するものでなければならない。
(平一一労告一一八・一部改正)
(表示)
第六十七条 緊結金具は、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年並びに上期及び下期の別
三 鋼管足場用のものである旨
(適用除外)
第六十八条 緊結金具で、第六十四条から第六十六条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第六十四条から第六十六条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。
(平一二労告一二〇・一部改正)
第七章 ベース金具
第一節 固定型ベース金具
(材料等)
第六十九条 固定型ベース金具の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。
構成部分 |
規格 |
ほぞ |
日本産業規格G三四五二(配管用炭素鋼鋼管)に定めるSGPの規格 |
台板 |
日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS三三〇の規格 |
2 固定型ベース金具の各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。
(平一二労告一二〇・令元厚労告四八・一部改正)
(構造)
第七十条 固定型ベース金具は、ほぞ及び台板を有し、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 ほぞについては、その肉厚が二・二ミリメートル以上であつて、かつ、単管に差し込むことができる部分の長さが九十五ミリメートル以上であること。
二 抜け止めの機能を有していること。
三 台板については、その板厚が五・四ミリメートル以上であつて、かつ、その各辺が百二十ミリメートル以上の正方形又は長方形であること。
四 台板が水抜き穴及び二個以上の釘穴を有していること。
(表示)
第七十一条 固定型ベース金具は、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年並びに上期及び下期の別
三 単管足場用のものである旨
(適用除外)
第七十二条 固定型ベース金具で、第六十九条及び第七十条の規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第六十九条及び第七十条の規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。
(平一二労告一二〇・一部改正)
第二節 ジヤツキ型ベース金具
(材料等)
第七十三条 ジヤツキ型ベース金具の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。
構成部分 |
規格 |
ねじ棒及び台板 |
日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS三三〇の規格 |
調節ナツト |
日本工業規格G五七〇二(黒心可鍛鋳鉄品)に定める二種(FCMB三一〇)の規格 |
2 ジヤツキ型ベース金具の各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。
(平一二労告一二〇・令元厚労告四八・一部改正)
(構造)
第七十四条 ジヤツキ型ベース金具は、ねじ棒、台板及び調節ナツトを有し、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 使用高(台板の下端から調節ナツトの上端までの高さをいう。以下この号、次条及び第七十六条において同じ。)を最大にした場合において、その使用高が三百五十ミリメートル(低層わく用のものにあつては、二百五十ミリメートル)以下であること。
二 前号の場合において、わく組足場用の建わくの脚柱に差し込むことができる部分の長さが九十五ミリメートル以上であること。
三 台板については、その板厚が五・四ミリメートル以上であつて、かつ、その各辺が百二十ミリメートル以上の正方形又は長方形であること。
四 台板が二個以上の釘穴を有していること。
(強度等)
第七十五条 ジヤツキ型ベース金具(低層わく用のものを除く。以下この条において同じ。)は、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、次の表の下欄に定める強度を有するものでなければならない。
試験方法 |
強度 |
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(圧縮試験) 次の図に示すように、心金B、ナイフエツジ及びナイフエツジ受け座並びに鋼管Bを用いて、ジヤツキ型ベース金具を試験機に取り付け、圧縮荷重をかけ、使用高を最大にしたときにおける荷重の最大値(使用高が二〇〇ミリメートルを超えることとなるものにあつては、使用高を最大にしたとき及び使用高を二〇〇ミリメートルとしたときにおける荷重の最大値)を測定する。 備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。 |
一 使用高を最大にしたとき 荷重の最大値が、次の表の上欄に掲げる使用高の最大値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上であること。 |
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使用高の最大値 |
荷重の最大値 |
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二〇〇ミリメートル以下 |
三九・二キロニュートン |
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二〇〇ミリメートルを超え二五〇ミリメートル以下 |
三七・七キロニュートン |
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二五〇ミリメートルを超え三〇〇ミリメートル以下 |
三六・〇キロニュートン |
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三〇〇ミリメートルを超えるもの |
三四・三キロニュートン |
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二 使用高を二〇〇ミリメートルとしたとき 荷重の最大値が三九・二キロニュートン以上であること。 |
2 前項の試験に用いる心金B、ナイフエツジ及びナイフエツジ受け座並びに鋼管Bは、それぞれ別表第三号、第四号及び第二十二号に定めるところに適合するものでなければならない。
(平一一労告一一八・一部改正)
第七十六条 低層わく用のジヤツキ型ベース金具は、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に定める強度を有するものでなければならない。
試験方法 |
強度 |
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(圧縮試験) 次の図に示すように、心金A、ナイフエツジ及びナイフエツジ受け座並びに鋼管Eを用いて、低層わく用のジヤツキ型ベース金具を試験機に取り付け、圧縮荷重をかけ、使用高を最大にしたときにおける荷重の最大値(使用高が一五〇ミリメートルを超えることとなるものにあつては、使用高を最大にしたとき及び使用高を一五〇ミリメートルとしたときにおける荷重の最大値)を測定する。 備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。 |
一 使用高を最大にしたとき 荷重の最大値が、次の表の上欄に掲げる使用高の最大値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上であること。 |
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使用高の最大値 |
荷重の最大値 |
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一五〇ミリメートル以下 |
一七・七キロニュートン |
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一五〇ミリメートルを超え二〇〇ミリメートル以下 |
一六・七キロニュートン |
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二〇〇ミリメートルを超えるもの |
一五・七キロニュートン |
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二 使用高を一五〇ミリメートルとしたとき 荷重の最大値が一七・七キロニュートン以上であること。 |