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○鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
(昭和五十六年十二月二十五日)
(労働省告示第百三号)
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、鋼管足場用の部材及び附属金具の規格を次のように定める。
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
目次
第一章 わく組足場用の部材
第一節 建わく(第一条―第九条)
第二節 交さ筋かい(第十条―第十四条)
第三節 布わく(第十五条―第十九条)
第四節 床付き布わく(第二十条―第二十五条)
第五節 持送りわく(第二十六条―第三十一条)
第二章 布板一側足場用の布板及びその支持金具(第三十二条―第三十七条)
第三章 移動式足場用の建わく及び脚輪(第三十八条―第四十三条)
第四章 壁つなぎ用金具(第四十四条―第四十八条)
第五章 継手金具
第一節 わく組足場用の建わくの脚柱ジヨイント(第四十九条―第五十三条)
第二節 わく組足場用の建わくのアームロツク(第五十四条―第五十八条)
第三節 単管足場用の単管ジヨイント(第五十九条―第六十三条)
第六章 緊結金具(第六十四条―第六十八条)
第七章 ベース金具
第一節 固定型ベース金具(第六十九条―第七十二条)
第二節 ジヤツキ型ベース金具(第七十三条―第七十八条)
附則
第一章 わく組足場用の部材
第一節 建わく
(材料等)
第一条 わく組足場用の建わく(簡易わくを含む。以下この章において「建わく」という。)の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。
構成部分 |
規格 |
脚柱(低層わくの脚柱を除く。)、横架材(低層わくの横架材を除く。)及び支持材 |
日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK五〇〇の規格 |
補剛材、ほぞ並びに低層わくの脚柱及び横架材 |
日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK四〇〇の規格 |
交さ筋かいピン |
日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格 |
2 建わくの各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。
(平一二労告一二〇・令元厚労告四八・一部改正)
(構造)
第二条 標準わく又は簡易わくは、脚柱、横架材及び補剛材を溶接したものであつて、交さ筋かいピンを有し、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 幅(脚柱上端における両脚柱の中心の間の距離をいう。以下この節において同じ。)が四百ミリメートル以上千二百五十ミリメートル以下(低層わくにあつては、六百ミリメートル以上七百ミリメートル以下)であること。
二 高さ(脚柱の長さをいう。以下この節において同じ。)が二千ミリメートル(簡易わくにあつては、千八百ミリメートル)以下であること。
三 脚柱及び横架材の外径が四十二・四ミリメートル(低層わくにあつては、三十三・七ミリメートル)以上であつて、かつ、その肉厚が二・二ミリメートル(低層わくにあつては、二・〇ミリメートル)以上であること。
四 補剛材(水平補剛材を除く。)の外径が二十六・九ミリメートル以上であつて、かつ、その肉厚が一・七ミリメートル以上であること。
五 交さ筋かいピンについては、その直径が十三・〇ミリメートル以上であつて、かつ、抜け止めの機能を有していること。
六 交さ筋かいピンの鉛直方向の取付間隔が千二百ミリメートル以上千三百ミリメートル以下であること。
七 脚柱の上端にほぞを有するものにあつては、ほぞの肉厚が一・七ミリメートル以上であつて、かつ、脚柱に差し込むことができる部分の長さが九十五ミリメートル以上であること。
2 拡幅わくは、脚柱、横架材、補剛材及び支持材を溶接したものであつて、交さ筋かいピンを有し、かつ、前項第四号から第七号までに定めるところによるほか、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 脚柱及び支持材の上端における両部材の中心の間の距離のうちいずれか長い距離が六百ミリメートル以上千二百五十ミリメートル以下であること。
二 脚柱下端における両脚柱の中心の間の距離が前号の距離の六十パーセント以上であること。
三 脚柱の長さのうちいずれか長いものが千八百ミリメートル以下であること。
四 脚柱、横架材及び支持材の外径が四十二・四ミリメートル以上であつて、かつ、その肉厚が二・二ミリメートル以上であること。
第三条 標準わく又は簡易わくの補剛材の取付位置は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる寸法に適合するものでなければならない。
区分 |
寸法 |
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l1 |
l2 |
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高さが一、八〇〇ミリメートル以下の標準わく |
三〇〇ミリメートル(門型のものにあつては、一七〇ミリメートル)以上 |
一、一五〇ミリメートル以上 |
高さが一、八〇〇ミリメートルを超える標準わく |
三〇〇ミリメートル(門型のものにあつては、一七〇ミリメートル)以上 |
一、五〇〇ミリメートル以上 |
幅が六五〇ミリメートル以下の簡易わく(低層わくを除く。以下この章において同じ。) |
一七〇ミリメートル(門型のものにあつては、一一〇ミリメートル)以上 |
五〇〇ミリメートル(門型のものにあつては、一、一五〇ミリメートル)以上 |
幅が六五〇ミリメートルを超える簡易わく |
二五〇ミリメートル(門型のものにあつては、一一〇ミリメートル)以上 |
五〇〇ミリメートル(門型のものにあつては、一、一五〇ミリメートル)以上 |
低層わく |
一七〇ミリメートル(門型のものにあつては、一一〇ミリメートル)以上 |
五〇〇ミリメートル(門型のものにあつては、一、一五〇ミリメートル)以上 |
備考 この表において、l1及びl2は、次の図(イ)に示す寸法をいう。ただし、門型のものにあつては、次の図(ロ)に示す寸法をいう。 (イ) (ロ) |
(強度等)
第四条 標準わく、簡易わく又は拡幅わくは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に定める強度を有するものでなければならない。
試験方法 |
強度 |
|||
(圧縮試験) 建わくの種類に応じ次の図(イ)及び(ロ)に示すように、上部台梁A及び下部台梁A、ガイドスリーブ及びガイドパイプ、心金B並びにナイフエツジ及びナイフエツジ受け座を用いて、試験機の上下の加圧板の中心に上部台梁及び下部台梁の中心を一致させた状態で標準わく、簡易わく又は拡幅わくを試験機に取り付け、当該標準わく、簡易わく又は拡幅わくの中心線上に圧縮荷重をかけ、荷重の最大値を測定する。 (イ) (標準わく又は簡易わくの場合) (ロ) (拡幅わくの場合) |
荷重の最大値が、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上であること。 |
|||
|
|
|
||
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区分 |
荷重の最大値 |
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高さが一、八〇〇ミリメートル以下の標準わく |
七三・五キロニュートン |
|||
高さが一、八〇〇ミリメートルを超える標準わく |
六八・六キロニュートン |
|||
簡易わく |
六三・七キロニュートン |
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拡幅わく |
五三・〇キロニュートン |
|||
|
2 前項の試験に用いる上部台梁A及び下部台梁A、ガイドスリーブ及びガイドパイプ、心金B並びにナイフエッジ及びナイフエッジ受け座は、それぞれ別表第一号から第四号までに定めるところに適合するものでなければならない。
(平一一労告一一八・一部改正)
第五条 標準わく又は簡易わくは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、その横架材の鉛直たわみ量が同表の下欄に定める値以下となるものでなければならない。
試験方法 |
鉛直たわみ量の値 |
(たわみ試験) 次の図に示すように、心金B、ナイフエッジ及びナイフエッジ受け座、台梁A、載荷片、摺動重錘並びにピアノ線を用いて、試験機の下部加圧板の中心に台梁の中心を一致させた状態で標準わく又は簡易わくを試験機に取り付け、当該標準わく又は簡易わくの中心線上に圧縮荷重を掛け、荷重が九・八一キロニュートンのときにおける横架材の鉛直たわみ量を測定する。 |
一〇ミリメートル |
2 前項の試験に用いる心金B、ナイフエツジ及びナイフエツジ受け座、台梁A、載荷片、摺動重錘並びにピアノ線は、それぞれ別表第三号から第八号までに定めるところに適合するものでなければならない。
(平一一労告一一八・一部改正)
第六条 低層わくは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に定める強度を有するものでなければならない。
試験方法 |
強度 |
|||
(せん断剛性試験) 次の図に示すように、脚柱連結ジグ、つかみジグA及びつかみジグB並びに標尺を用いて、脚柱と横架材の交点及び脚柱下端から二五ミリメートルの箇所にそれぞれ直径一〇ミリメートルのピン穴を設け、低層わくをつかみジグにピン結合し、これを試験機に取り付け、対角線方向に引張荷重を掛け、荷重が〇・四九キロニュートン及び二・四五キロニュートンのときにおける標尺の移動を測定し、その差を求める。 |
移動の差が、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。 |
|||
|
|
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||
|
区分 |
移動の差 |
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|
高さが一、七二五ミリメートル以下の低層わく |
一六ミリメートル |
|||
高さが一、七二五ミリメートルを超える低層わく |
一八ミリメートル |
|||
|
2 前項の試験に用いる脚柱連結ジグ並びにつかみジグA及びつかみジグBは、それぞれ別表第九号及び第十号に定めるところに適合するものでなければならない。
(平一一労告一一八・一部改正)
第七条 標準わく、簡易わく又は拡幅わくの交さ筋かいピンは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に掲げる強度を有するものでなければならない。
試験方法 |
強度 |
(引張試験) 次の図に示すように、心金D、挿入管、帯板及び挿しピンを用いて、交さ筋かいピンが取り付けられている脚柱の一部二個(同一の標準わく、簡易わく又は拡幅わくから切り取つたものに限る。)を一組として試験機に取り付け、引張荷重をかけ、荷重の最大値を測定する。 備考 1 寸法の単位は、ミリメートルとする。 2 挿しピンを挿入する穴の直径は、16ミリメートルとする。 |
荷重の最大値が五・八八キロニュートン以上であること。 |
2 前項の試験に用いる心金D、挿入管、帯板及び挿しピンは、それぞれ別表第三号及び第十一号から第十三号までに定めるところに適合するものでなければならない。
(平一一労告一一八・一部改正)
(表示)
第八条 建わくは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年並びに上期及び下期の別
三 わく組足場用のものである旨(低層わくにあつては、その旨)
(適用除外)
第九条 建わくで、第一条から第七条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第一条から第七条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。
(平一二労告一二〇・一部改正)
第二節 交さ筋かい
(材料等)
第十条 わく組足場用の交さ筋かい(以下「交さ筋かい」という。)の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。
構成部分 |
規格 |
筋かい材 |
日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK四〇〇の規格 |
ヒンジピン |
日本産業規格G三五〇五(軟鋼線材)に定めるSWRM二〇の規格 |
2 交さ筋かいの各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。
(平一二労告一二〇・令元厚労告四八・一部改正)
(構造)
第十一条 交さ筋かいは、二本の筋かい材を中央部でヒンジピンにより結合したものであつて、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 筋かい材の外径が二十一・四ミリメートル以上であつて、かつ、その肉厚が一・七ミリメートル以上であること。
二 筋かい材がその両端部に直径十五・〇ミリメートル以下のピン穴を有していること。
三 前号のピン穴の中心の間の距離が二千三百ミリメートル以下であること。
四 ヒンジピンの直径が六・八ミリメートル以上であること。
(強度等)
第十二条 交さ筋かいは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に定める強度を有するものでなければならない。
試験方法 |
強度 |
(圧縮試験) 次の図に示すように、上部台梁A及び下部台梁A、ガイドスリーブ及びガイドパイプ並びに矩形わくを用いて、試験機の上下の加圧板の中心に上部台梁及び下部台梁並びに矩形わくの中心を一致させた状態で交さ筋かい二個を一組として試験機に取り付け、圧縮荷重をかけ、荷重の最大値を測定する。この場合において、交さ筋かいは、交さ筋かいピンの抜け止めに接触させた状態で矩形わくに取り付けるものとする。 |
荷重の最大値が七・三五キロニュートン以上であること。 |
2 前項の試験に用いる上部台梁A及び下部台梁A、ガイドスリーブ及びガイドパイプ並びに矩形わくは、それぞれ別表第一号、第二号及び第十四号に定めるところに適合するものでなければならない。
(平一一労告一一八・一部改正)
(表示)
第十三条 交さ筋かいは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年並びに上期及び下期の別
三 わく組足場用のものである旨
(適用除外)
第十四条 交さ筋かいで、第十条から第十二条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第十条から第十二条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。
(平一二労告一二〇・一部改正)
第三節 布わく
(材料等)
第十五条 わく組足場用の布わく(以下「布わく」という。)の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。
構成部分 |
規格 |
布地材(低層わく用の布わくの布地材を除く。) |
日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK五〇〇の規格 |
腕木材及び低層わく用の布わくの布地材 |
日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK四〇〇の規格 |
つかみ金具 |
日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格 |
2 布わくの各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。
(平一二労告一二〇・令元厚労告四八・一部改正)
(構造)
第十六条 布わくは、布地材及び腕木材を溶接し、つかみ金具を布地材の両端に溶接し、又はリベットにより接合したものであつて、かつ、次に定めるところに適合するものでなければならない。
一 同一の布地材のつかみ金具の中心の間の距離が千八百五十ミリメートル以下であること。
二 両布地材の中心の間の距離が四百ミリメートル以上千百ミリメートル以下であること。
三 布地材の外径が四十二・四ミリメートル(低層わく用の布わくにあつては、三十三・七ミリメートル)以上であつて、かつ、その肉厚が二・二ミリメートル(低層わく用の布わくにあつては、二・〇ミリメートル)以上であること。
四 腕木材の外径が三十三・七ミリメートル以上であつて、かつ、その肉厚が二・〇ミリメートル以上であること。
五 つかみ金具の板厚が七・二ミリメートル(低層わく用の布わくにあつては、五・四ミリメートル)以上であること。
六 つかみ金具が建わくの横架材からの浮き上がりを防止するための外れ止めを有していること。
(強度等)
第十七条 布わくは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表の下欄に定める強度等を有するものでなければならない。
試験方法 |
強度等 |
(たわみ及び曲げ試験) 次の図に示すように、加力梁A、つなぎわく及び加力わくを用いて、布わくを試験機に取り付け、その中央部に鉛直荷重を掛け、荷重が一・九六キロニュートン(低層わく用のものにあつては、〇・九八キロニュートン)のときにおける鉛直たわみ量及び荷重の最大値を測定する。 |
一 鉛直たわみ量が一一ミリメートル以下であること。 二 荷重の最大値が四・九〇キロニュートン(低層わく用のものにあつては、三・四三キロニュートン)以上であること。 |
(つかみ金具の本体及び取付部のせん断試験) 次の図に示すように、加力梁A、つなぎわく、加力わく及び載荷梁を用いて、布わくを試験機に取り付け、載荷梁の中央部に鉛直荷重を掛け、荷重の最大値を測定する。 備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。 |
荷重の最大値が十七・七キロニュートン(低層わく用のものにあつては、九・八一キロニュートン)以上であること。 |
(つかみ金具の外れ止めのせん断試験) 次の図に示すように、加力梁A、つなぎわく、加力わく及び載荷梁を用いて、布わくを試験機に取り付け、載荷梁の中央部に鉛直荷重を掛け、荷重の最大値を測定する。 備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。 |
荷重の最大値が二・九四キロニュートン以上であること。 |
2 前項の試験に用いる加力梁A、つなぎわく、加力わく及び載荷梁は、それぞれ別表第十五号から第十八号までに定めるところに適合するものでなければならない。
(平一一労告一一八・一部改正)
(表示)
第十八条 布わくは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年並びに上期及び下期の別
三 低層わく用のものにあつては、その旨
(適用除外)
第十九条 布わくで、第十五条から第十七条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第十五条から第十七条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。
(平一二労告一二〇・一部改正)
第四節 床付き布わく
(材料等)
第二十条 わく組足場用の床付き布わく(以下「床付き布わく」という。)の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。
構成部分 |
規格 |
|
床材 |
日本産業規格G三一三一(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に定めるSPHCの規格又は日本産業規格G三三五一(エキスパンドメタル)に定めるXS四二の規格 |
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布材及びはり材 |
日本産業規格G三一三一(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に定めるSPHCの規格 |
|
つかみ金具 |
単板型のもの |
日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格 |
ボツクス型のもの |
日本産業規格G三一三一(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に定めるSPHCの規格 |
2 床付き布わくの各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。
(平一二労告一二〇・令元厚労告四八・一部改正)
(構造)
第二十一条 床付き布わくは、床材、布材、はり材及びつかみ金具を有し、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 床材、布材及びはり材を溶接し、又は折り曲げ加工等により一体化された床材及び布材にはり材を溶接したものであること。
二 二以上の床材を有するものにあつては、床材間のすき間が三十ミリメートル以下であること。
三 つかみ金具の中心の間の長手方向における距離が千八百五十ミリメートル以下であること。
四 床材の幅(二以上の床材を有するものにあつては、床材の幅及び床材間のすき間を合計した長さ。以下この節において同じ。)が二百四十ミリメートル以上五百ミリメートル以下(低層わく用の床付き布わくにあつては、五百ミリメートル)であること。
五 鋼板製の床材にあつては、その板厚が一・一ミリメートル以上であること。
六 つかみ金具を布材又ははり材に溶接し、又はリベツト等により接合したものであること。
七 つかみ金具の板厚が、低層わく以外の建わく用の床付き布わくに用いられる単板型のものにあつては七・二ミリメートル以上、低層わく用の床付き布わくに用いられる単板型のものにあつては五・四ミリメートル以上、ボツクス型のものにあつては三・〇ミリメートル以上であること。
八 つかみ金具が建わくの横架材からの浮き上がりを防止するための外れ止めを有していること。
(強度等)
第二十二条 床付き布わくは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表の下欄に掲げる強度等を有するものでなければならない。
試験方法 |
強度等 |
(たわみ及び曲げ試験) 次の図に示すように、加力梁B、つなぎわく及び加力わくを用いて、床付き布わくを試験機に取り付け、その中央部に鉛直荷重を掛け、荷重(単位 キロニュートン)の数値が次の式により計算を行つて得た数値(低層わく用のものにあつては、〇・九八)のときにおける鉛直たわみ量及び荷重の最大値を測定する。 W=3.9×10-3l 〔この式において、lは、床材の幅(単位 ミリメートル)の数値を表すものとする。〕 |
一 鉛直たわみ量が一一ミリメートル以下であること。 二 荷重の最大値(単位 キロニュートン)の数値が次の式により計算を行つて得た数値以上であること。 W′=9.8×10-3l (この式において、lは、床材の幅(単位 ミリメートル)の数値を表すものとする。) |
(つかみ金具の本体及び取付部のせん断試験) 次の図に示すように、加力梁B、つなぎわく、加力わく及び載荷梁を用いて、床付き布わくを試験機に取り付け、載荷梁の中央部に鉛直荷重を掛け、荷重の最大値を測定する。 備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。 |
荷重の最大値(単位 キロニュートン)の数値が次の式により計算を行つて得た数値(低層わく用のものにあつては、九・八一)以上であること。 W′=3.5×10-2l (この式において、lは、床材の幅(単位 ミリメートル)の数値を表すものとする。) |
(つかみ金具の外れ止めのせん断試験) 次の図に示すように、加力梁B、つなぎわく、加力わく及び載荷梁を用いて、床付き布わくを試験機に取り付け、載荷梁の中央部に鉛直荷重を掛け、荷重の最大値を測定する。 備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。 |
荷重の最大値が二・九四キロニュートン以上であること。 |
2 前項の試験に用いる加力梁B、つなぎわく、加力わく及び載荷梁は、それぞれ別表第十五号から第十八号までに定めるところに適合するものでなければならない。
(平一一労告一一八・一部改正)
第二十三条 エキスパンドメタル製の床材で構成された床付き布わくは、前条の規定によるほか、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に定める強度等を有するものでなければならない。
試験方法 |
強度等 |
(たわみ及び踏み抜き試験) 次の図に示すように、床付き布わく取付け用ジグ及び加圧材Aを用いて、エキスパンドメタル製の床材で構成された床付き布わくを試験機に取り付け、鉛直荷重を掛け、荷重(単位 キロニュートン)の数値が次の式により計算を行つて得た数値のときにおけるエキスパンドメタル材の鉛直たわみ量及び荷重の最大値を測定する。 備考 加圧材Aは、エキスパンドメタル材を溶接等で取り付けた部分の中央部におくものとする。 W=3.9×10-3l 〔この式において、lは、床材の幅(単位 ミリメートル)の数値を表すものとする。〕 |
一 鉛直たわみ量が一〇ミリメートル以下であること。 二 荷重の最大値(単位 キロニュートン)の数値が次の式により計算を行つて得た数値以上であること。 W′=9.8×10-3l (この式において、lは、床材の幅(単位 ミリメートル)の数値を表すものとする。) |
2 前項の試験に用いる床付き布わく取付け用ジグ及び加圧材Aは、それぞれ別表第十九号及び第二十号に定めるところに適合するものでなければならない。
(平一一労告一一八・一部改正)
(表示)
第二十四条 床付き布わくは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年並びに上期及び下期の別
三 低層わく用のものにあつては、その旨
(適用除外)
第二十五条 床付き布わくで、第二十条から第二十三条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第二十条から第二十三条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。
(平一二労告一二〇・一部改正)
第五節 持送りわく
(材料等)
第二十六条 わく組足場用の持送りわく(以下「持送りわく」という。)の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。
構成部分 |
規格 |
|
水平材、垂直材及び斜材 |
日本産業規格G三四五二(配管用炭素鋼鋼管)に定めるSGPの規格又は日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS三三〇の規格 |
|
取付金具 |
ボルト、ナツト及びピン |
日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS三三〇の規格 |
それ以外の部分 |
日本産業規格G三一三一(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に定めるSPHDの規格 |
2 持送りわくの各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。
(平一二労告一二〇・令元厚労告四八・一部改正)
(構造)
第二十七条 固定型の持送りわくは、水平材、斜材及び二個以上の取付金具を有し、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 次の図(イ)及び(ロ)に示す幅が三百ミリメートル以上千百五十ミリメートル以下であること。
(イ)
(ロ)
二 前号の図(イ)及び(ロ)に示す高さが二百ミリメートル以上であつて、かつ、前号の幅の三十パーセント以上であること。
三 水平材及び斜材並びに垂直材を有するものの垂直材については、鋼管のものにあつてはその肉厚が一・七ミリメートル以上、鋼管以外のものにあつてはその板厚が一・六ミリメートル以上であること。
四 取付金具の板厚が三・〇ミリメートル以上であること。
五 取付金具のボルトの直径がねじ山を含めて九・〇ミリメートル以上であること。
六 水平材の先端には、足場板の脱落を防止するため、水平材の上面からの高さが三十ミリメートル以上の脱落防止板又は手すり柱受けを有していること。
2 伸縮型の持送りわくは、水平材の主材及び差込み材、垂直材、斜材並びに二個以上の取付金具を有し、かつ、前項第三号から第六号までに定めるところによるほか、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 次の図(ハ)に示す幅が、水平材の長さを最小にしたときに三百ミリメートル以上となり、水平材の長さを最大にしたときに千百五十ミリメートル以下となるものであること。
(ハ)
二 前号の図(ハ)に示す高さが二百ミリメートル以上であつて、かつ、水平材の長さを最大にしたときの前号の幅の三十パーセント以上であること。
三 水平材の主材から差込み材が抜けることを防止する機能を有していること。
四 水平材の長さを最大にしたときにおける水平材の主材と差込み材とが重なる部分の長さが五十ミリメートル以上であること。
五 水平材の差込み材がボルト、ピン等により主材に固定できること。
(強度等)
第二十八条 持送りわくは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表の下欄に定める強度等を有するものでなければならない。
試験方法 |
強度等 |
(強度試験) 次の図に示すように、四脚ジグを用いて、滑りを止めた状態で持送りわく四個を一組として試験機に取り付け、鉛直荷重を掛け、荷重の最大値を測定する。この場合において、取付金具の締付けトルクは、三・四三キロニュートン・センチメートルとする。 備考 1 寸法の単位は、ミリメートルとする。 2 伸縮型の持送りわくにあつては、水平材の長さを最大にした状態とする。 |
荷重の最大値が三五・三キロニュートン以上であること。 |
(取付金具の滑り試験) 次の図に示すように、四脚ジグを用いて、持送りわく四個を一組として試験機に取り付け、鉛直荷重を掛け、荷重が二三・五キロニュートンのときにおける取付金具の滑り量を測定する。この場合において、取付金具の締付けトルクは、三・四三キロニュートン・センチメートルとする。 備考 1 寸法の単位は、ミリメートルとする。 2 伸縮型の持送りわくにあつては、水平材の長さを最大にした状態とする。 |
滑り量が一〇ミリメートル以下であること。 |
2 前項の試験に用いる四脚ジグは、別表第二十一号に定めるところに適合するものでなければならない。
(平一一労告一一八・一部改正)
第二十九条 張出し型の持送りわく(固定型の持送りわくで、水平材のうち斜材から張り出した部分の長さが水平材全長の三十パーセント以上のもの及び伸縮型の持送りわくをいう。以下同じ。)は、前条の規定によるほか、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に定める強度を有するものでなければならない。
試験方法 |
強度 |
(強度試験) 次の図に示すように、四脚ジグを用いて、滑りを止めた状態で張出し型の持送りわく四個を一組として試験機に取り付け、鉛直荷重を掛け、荷重の最大値を測定する。この場合において、取付金具の締付けトルクは、三・四三キロニュートン・センチメートルとする。 備考 1 寸法の単位は、ミリメートルとする。 2 伸縮型の持送りわくにあつては、水平材の長さを最大にした状態とする。 |
荷重の最大値が二二・八キロニュートン以上であること。 |