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○型わく支保工用のパイプサポート等の規格

(昭和五十六年十二月二十三日)

(労働省告示第百一号)

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、型わく支保工用のパイプサポート等の規格を次のように定める。

型わく支保工用のパイプサポート等の規格

目次

第一章 パイプサポート(第一条―第六条)

第二章 補助サポート(第七条―第十一条)

第三章 ウイングサポート(第十二条―第十六条)

附則

第一章 パイプサポート

(材料等)

第一条 型わく支保工用のパイプサポート(以下「パイプサポート」という。)の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。

構成部分

規格

腰管

日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK四〇〇の規格

差込み管

日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK五〇〇の規格

調節ねじ

おねじ

日本産業規格G三四五二(配管用炭素鋼鋼管)に定めるSGPの規格

 

めねじ

日本産業規格G五五〇一(ねずみ鋳鉄品)に定めるFC二〇〇の規格

支持ピン

日本産業規格G四〇五一(機械構造用炭素鋼鋼材)に定めるS三五Cの規格

受け板及び台板

日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS三三〇の規格

2 パイプサポートの各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。

(平一二労告一二〇・令元厚労告四八・一部改正)

(構造)

第二条 パイプサポートは、腰管、差込み管、調節ねじ、支持ピン、受け板及び台板を有し、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

一 最大使用長(パイプサポートを最大の長さに伸ばした場合における受け板の上端部から台板の下端部までの距離をいう。以下同じ。)が四千ミリメートル未満であること。

二 パイプサポートを最大の長さに伸ばした場合における差込み管と腰管部(腰管、台板及び調節ねじから成る部分をいう。以下同じ。)とが重なる部分の長さが、二百八十ミリメートル(最大使用長が二千五百ミリメートル未満のものにあつては、百五十ミリメートル)以上であること。

三 腰管部の長さが最大使用長の五十パーセント(その値が千六百ミリメートルを超える場合にあつては、千六百ミリメートル)以上であること。

四 腰管の外径が六十・二ミリメートル以上であつて、かつ、その肉厚が二・〇ミリメートル以上であること。

五 差込み管がパイプサポートの長さを調節するためのピン穴を有し、差込み管の外径が四十八・三ミリメートル以上であつて、かつ、その肉厚が二・二ミリメートル以上であること。

六 調節ねじのめねじのねじ部の長さが三十ミリメートル以上であること。

七 支持ピンの直径が十一・〇ミリメートル以上であること。

八 受け板及び台板の板厚が五・四ミリメートル以上であること。

九 受け板及び台板が次の図に示す寸法であつて、かつ、同図に示す位置に四個のボルト穴及び二個の釘穴を有していること。

備考

寸法の単位は、ミリメートルとする。

十 台板が水抜き穴を有していること。

(全振幅)

第三条 パイプサポートは、腰管部を固定して最大使用長の長さに伸ばした場合における受け板の上端部の中心の全振幅の最大値が、最大使用長の五十五分の一以下の値となるものでなければならない。

(強度等)

第四条 パイプサポートは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表の下欄に定める強度を有するものでなければならない。

試験方法

強度

(ナイフエツジによる圧縮試験)

次の図に示すように、心金並びにナイフエツジ及びナイフエツジ受け座を用いて、パイプサポートを最大使用長の長さでナイフエツジのエツジの方向と支持ピンが直角になるように試験機に取り付け、圧縮荷重をかけ、荷重の最大値を測定する。

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荷重の最大値(単位 キロニュートン)の数値が次の式により計算を行つて得た数値(その数値が三九・二を超えるときは、三九・二)以上であること。

P=(1.78×104×(146-0.15l))/l2

(この式において、lは、最大使用長(単位 センチメートル)の数値に一四を加えた数値を表すものとする。)

(平押しによる圧縮試験)

次の図に示すように、パイプサポートを最大使用長(その値が三、五〇〇ミリメートルを超えるときは、三、五〇〇ミリメートル)の長さでその受け板及び台板の中心が試験機の加圧板の中心と一致するように取り付け、圧縮荷重をかけ、荷重の最大値を測定する。

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荷重の最大値が三五・三キロニュートン以上であること。

2 前項の試験に用いる心金並びにナイフエツジ及びナイフエツジ受け座は、それぞれ別表第一号及び第二号に定めるところに適合するものでなければならない。

(平一一労告一一七・一部改正)

(表示)

第五条 パイプサポートは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。

一 製造者名

二 製造年並びに上期及び下期の別

三 型わく支保工用のものである旨

(適用除外)

第六条 パイプサポートで、第一条から第四条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第一条から第四条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。

(平一二労告一二〇・一部改正)

第二章 補助サポート

(材料等)

第七条 型わく支保工用の補助サポート(以下「補助サポート」という。)の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。

構成部分

規格

柱管

日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK五〇〇の規格

ほぞ

日本産業規格G三四五二(配管用炭素鋼鋼管)に定めるSGPの規格

受け板及び台板

日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS三三〇の規格

2 補助サポートの各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。

(平一二労告一二〇・令元厚労告四八・一部改正)

(構造)

第八条 補助サポートは、差込み式のものにあつては柱管、受け板及びほぞを、固定式のものにあつては柱管、受け板及び台板を有し、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

一 使用長(差込み式のものにあつては受け板の上端から柱管の下端までの距離を、固定式のものにあつては受け板の上端から台板の下端までの距離をいう。以下同じ。)が千八百ミリメートル以下であること。

二 柱管の外径が四十八・三ミリメートル以上であつて、かつ、その肉厚が二・二ミリメートル以上であること。

三 差込み式のものにあつては、パイプサポートに差し込むことができる部分の長さが二百ミリメートル以上であること。

四 受け板及び台板については、板厚が五・四ミリメートル以上であつて、かつ、水抜き穴を有していること。

五 受け板が次の図に示す寸法であつて、かつ、同図に示す位置に二個の釘穴を有していること。

備考

寸法の単位は、ミリメートルとする。

六 台板が次の図に示す寸法であつて、かつ、同図に示す位置に四個のボルト穴及び二個の釘穴を有していること。

備考

寸法の単位は、ミリメートルとする。

(強度等)

第九条 補助サポートは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に定める強度を有するものでなければならない。

試験方法

強度

(圧縮試験)

補助サポートの種類に応じ次の図(イ)及び(ロ)に示すように、心金、ナイフエッジ及びナイフエッジ受け座、受け板付き鋼管並びに固定式の補助サポートの場合にあつては台板取付け用のボルト及びナツトを用いて、補助サポートを試験機に取り付け、圧縮荷重を掛け、荷重の最大値を測定する。この場合において、固定式の補助サポートを取り付ける場合における台板取付け用のボルトの締付けトルクは、一・九六キロニュートン・センチメートルとする。

(イ) (差込み式の補助サポートの場合)

画像6 (30KB)別ウィンドウが開きます

備考

寸法の単位は、ミリメートルとする。

(ロ) (固定式の補助サポートの場合)

画像7 (37KB)別ウィンドウが開きます

備考

寸法の単位は、ミリメートルとする。

荷重の最大値(単位 キロニュートン)の数値が次の式により計算を行つて得た数値(その数値が三九・二を超えるときは、三九・二)以上であること。

P=((1.71×106)/l2)×(1-(1/3)sin(116/l))

(この式において、lは、使用長(単位 センチメートル)の数値に四四を加えた数値を表すものとする。)

2 前項の試験に用いる心金、ナイフエツジ及びナイフエツジ受け座、受け板付き鋼管並びに台板取付け用のボルト及びナツトは、それぞれ別表第一号から第四号までに定めるところに適合するものでなければならない。

(平一一労告一一七・一部改正)

(表示)

第十条 補助サポートは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。

一 製造者名

二 製造年並びに上期及び下期の別

(適用除外)

第十一条 補助サポートで、第七条から第九条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第七条から第九条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。

(平一二労告一二〇・一部改正)

第三章 ウイングサポート

(材料等)

第十二条 型わく支保工用のウイングサポート(以下「ウイングサポート」という。)の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。

構成部分

規格

ねじ管

日本産業規格G三四五二(配管用炭素鋼鋼管)に定めるSGPの規格

ウイング

日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格

ウイングナツト及び調節ナツト

日本産業規格G五五〇一(ねずみ鋳鉄品)に定めるFC二〇〇の規格

受け板

日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS三三〇の規格

2 ウイングサポートの各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。

(平一二労告一二〇・令元厚労告四八・一部改正)

(構造)

第十三条 ウイングサポートは、ねじ管、ウイング、ウイングナツト、調節ナツト及び受け板を有し、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

一 調節ナツトを最も下げた状態において、調節ナツトの下端から受け板の上端までの距離が七百ミリメートル以下であること。

二 前号の状態において、挿入長(パイプサポートに差し込むことができる部分の長さをいう。以下同じ。)が百二十ミリメートル以上であること。

三 ねじ管の外径がねじ山を含めて四十一・二ミリメートル以上であつて、かつ、その肉厚がねじ山を含めて三・〇ミリメートル以上であること。

四 ウイングの板厚が三・〇ミリメートル以上であること。

五 次の図に示すウイング長が九十五ミリメートル以下であること。

六 ウイングナツト及び調節ナツトの肉厚がねじ山を含めて五・〇ミリメートル以上であつて、かつ、そのねじ部の長さが二十五ミリメートル以上であること。

七 受け板の板厚が五・四ミリメートル以上であること。

八 受け板が次の図に示す寸法であつて、かつ、同図に示す位置に二個の釘穴を有していること。

備考

寸法の単位は、ミリメートルとする。

(強度等)

第十四条 ウイングサポートは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に定める強度を有するものでなければならない。

試験方法

強度

(圧縮試験)

次の図に示すように、心金、ナイフエツジ及びナイフエツジ受け座、鋼管並びにウイング受け及びウイング受け台を用いて、挿入長を最小にし、かつ、ウイングと受け板との間にウイング受けをはさんだ状態でウイングを最も受け板に近づけ、ウイングサポートに鋼管を接続し、これを試験機に取り付け、圧縮荷重をかけ、荷重の最大値を測定する。この場合において、ナイフエツジの先端からウイング受けの上端までの距離は、二、〇〇〇ミリメートルとする。

画像10 (27KB)別ウィンドウが開きます

荷重の最大値が三五・三キロニュートン以上であること。

2 前項の試験に用いる心金、ナイフエツジ及びナイフエツジ受け座、鋼管並びにウイング受け及びウイング受け台は、それぞれ別表第一号、第二号、第五号及び第六号に定めるところに適合するものでなければならない。

(平一一労告一一七・一部改正)

(表示)

第十五条 ウイングサポートは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。

一 製造者名

二 製造年並びに上期及び下期の別

(適用除外)

第十六条 ウイングサポートで、第十二条から第十四条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第十二条から第十四条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。

(平一二労告一二〇・一部改正)

附 則

1 この告示は、昭和五十七年一月一日から適用する。ただし、第二条第五号(肉厚に係る部分に限る。)、第五条、第八条第二号(肉厚に係る部分に限る。)、第十条及び第十五条の規定は、昭和五十七年七月一日から適用する。

2 型わく支保工用のパイプサポート構造規格(昭和四十七年労働省告示第百四十六号)は、廃止する。

3 昭和五十七年一月一日前に製造され、又は輸入されたパイプサポートの規格については、なお従前の例による。

改正文(平成一一年九月三〇日労働省告示第一一七号) 抄

平成十一年十月一日から適用する。

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号) 抄

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省告示第四八号) 抄

(適用期日)

1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。

別表(第四条、第九条、第十四条関係)

(平一二労告一二〇・令元厚労告四八・一部改正)

一 心金

イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

備考

寸法の単位は、ミリメートルとする。

二 ナイフエツジ及びナイフエツジ受け座

イ ナイフエツジ

(1) 材料が日本産業規格G四〇五一(機械構造用炭素鋼鋼材)に定めるS五〇Cの規格に適合する鋼材であること。

(2) ナイフエツジ受け座との接触部をしん炭焼入れ加工したものであること。

ロ ナイフエツジ受け座

材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四九〇の規格に適合する鋼材であること。

ハ 次の図に示す寸法等であること。

ナイフエツジ

ナイフエツジ受け座

備考

1 寸法の単位は、ミリメートルとする。

2 記号「▽▽▽」は、日本工業規格B0601(表面粗さ)に定める仕上げ記号による。

三 受け板付き鋼管

この規格に適合するパイプサポートの差込み管の上部を切り取つたものであること。

四 台板取付け用のボルト及びナツト

イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

備考

寸法の単位は、ミリメートルとする。

五 鋼管

イ 材料が日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK五〇〇の規格に適合する鋼管であること。

ロ 肉厚が二・五ミリメートルであつて、かつ、外径が四十八・六ミリメートルであること。

六 ウイング受け及びウイング受け台

イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

ウイング受け

ウイング受け台

備考

寸法の単位は、ミリメートルとする。