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○絶縁用保護具等の規格

(昭和四十七年十二月四日)

(労働省告示第百四十四号)

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、絶縁用保護具等の規格を次のように定め、昭和四十八年一月一日から適用する。

絶縁用保護具等の性能に関する規程(昭和三十六年労働省告示第八号)は、廃止する。

絶縁用保護具等の規格

(絶縁用保護具の構造)

第一条 絶縁用保護具は、着用したときに容易にずれ、又は脱落しない構造のものでなければならない。

(昭五〇労告三三・追加)

(絶縁用保護具の強度等)

第二条 絶縁用保護具は、使用の目的に適合した強度を有し、かつ、品質が均一で、傷、気ほう、巣その他の欠陥のないものでなければならない。

(昭五〇労告三三・追加)

(絶縁用保護具の耐電圧性能等)

第三条 絶縁用保護具は、常温において試験交流(五十ヘルツ又は六十ヘルツの周波数の交流で、その波高率が一・三四から一・四八までのものをいう。以下同じ。)による耐電圧試験を行つたときに、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる電圧に対して一分間耐える性能を有するものでなければならない。

絶縁用保護具の種別

電圧(単位 ボルト)

交流の電圧が三〇〇ボルトを超え六〇〇ボルト以下である電路について用いるもの

三、〇〇〇

交流の電圧が六〇〇ボルトを超え三、五〇〇ボルト以下である電路又は直流の電圧が七五〇ボルトを超え三、五〇〇ボルト以下である電路について用いるもの

一二、〇〇〇

電圧が三、五〇〇ボルトを超え七、〇〇〇ボルト以下である電路について用いるもの

二〇、〇〇〇

2 前項の耐電圧試験は、次の各号のいずれかに掲げる方法により行なうものとする。

一 当該試験を行おうとする絶縁用保護具(以下この条において「試験物」という。)を、コロナ放電又は沿面放電により試験物に損傷が生じない限度まで水そうに浸し、試験物の内外の水位が同一となるようにし、その内外の水中に電極を設け、当該電極に試験交流の電圧を加える方法

二 表面が平滑な金属板の上に試験物を置き、その上に金属板、水を十分に浸潤させた綿布等導電性の物をコロナ放電又は沿面放電により試験物に損傷が生じない限度に置き、試験物の下部の金属板及び上部の導電性の物を電極として試験交流の電圧を加える方法

三 試験物と同一の形状の電極、水を十分に浸潤させた綿布等導電性の物を、コロナ放電又は沿面放電により試験物に損傷が生じない限度に試験物の内面及び外面に接触させ、内面に接触させた導電性の物と外面に接触させた導電性の物とを電極として試験交流の電圧を加える方法

(昭五〇労告三三・旧第一条繰下・一部改正)

(絶縁用防具の構造)

第四条 絶縁用防具の構造は、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

一 防護部分に露出箇所が生じないものであること。

二 防護部分からずれ、又は離脱しないものであること。

三 相互に連結して使用するものにあつては、容易に連絡することができ、かつ、振動、衝撃等により連結部分から容易にずれ、又は離脱しないものであること。

(昭五〇労告三三・追加)

(絶縁用防具の強度等及び耐電圧性能等)

第五条 第二条及び第三条の規定は、絶縁用防具について準用する。

(昭五〇労告三三・追加)

(活線作業用装置の絶縁かご等)

第六条 活線作業用装置に用いられる絶縁かご及び絶縁台は、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

一 最大積載荷重をかけた場合において、安定した構造を有するものであること。

二 高さが二メートル以上の箇所で用いられるものにあつては、囲い、手すりその他の墜落による労働者の危険を防止するための設備を有するものであること。

(昭五〇労告三三・追加)

(活線作業用装置の耐電圧性能等)

第七条 活線作業用装置は、常温において試験交流による耐電圧試験を行なつたときに、当該装置の使用の対象となる電路の電圧の二倍に相当する試験交流の電圧に対して五分間耐える性能を有するものでなければならない。

2 前項の耐電圧試験は、当該試験を行なおうとする活線作業用装置(以下この条において「試験物」という。)が活線作業用の保守車又は作業台である場合には活線作業に従事する者が乗る部分と大地との間を絶縁する絶縁物の両端に、試験物が活線作業用のはしごである場合にはその両端の踏さんに、金属はくその他導電性の物を密着させ、当該導電性の物を電極とし、当該電極に試験交流の電圧を加える方法により行なうものとする。

3 第一項の活線作業用装置のうち、特別高圧の電路について使用する活線作業用の保守車又は作業台については、同項に規定するもののほか、次の式により計算したその漏えい電流の実効値が〇・五ミリアンペアをこえないものでなければならない。

I=50・(Ix/Fx)

(この式において、I、Ix及びFxは、それぞれ第一項の試験交流の電圧に至つた場合における次の数値を表わすものとする。

I 計算した漏えい電流の実効値(単位 ミリアンペア)

Ix 実測した漏えい電流の実効値(単位 ミリアンペア)

Fx 試験交流の周波数(単位 ヘルツ))

(昭五〇労告三三・旧第二条繰下)

(活線作業用器具の絶縁棒)

第八条 活線作業用器具は、次の各号に定めるところに適合する絶縁棒(絶縁材料で作られた棒状の部分をいう。)を有するものでなければならない。

一 使用の目的に適応した強度を有するものであること。

二 品質が均一で、傷、気ほう、ひび、割れその他の欠陥がないものであること。

三 容易に変質し、又は耐電圧性能が低下しないものであること。

四 握り部(活線作業に従事する者が作業の際に手でつかむ部分をいう。以下同じ。)と握り部以外の部分との区分が明らかであるものであること。

(昭五〇労告三三・追加)

(活線作業用器具の耐電圧性能等)

第九条 活線作業用器具は、常温において試験交流による耐電圧試験を行つたときに、当該器具の頭部の金物と握り部のうち頭部寄りの部分との間の絶縁部分が、当該器具の使用の対象となる電路の電圧の二倍に相当する試験交流の電圧に対して五分間(活線作業用器具のうち、不良がいし検出器その他電路の支持物の絶縁状態を点検するための器具については、一分間)耐える性能を有するものでなければならない。

2 前項の耐電圧試験は、当該試験を行おうとする活線作業用器具について、握り部のうち頭部寄りの部分に金属はくその他の導電性の物を密着させ、当該導電性の物と頭部の金物とを電極として試験交流の電圧を加える方法により行うものとする。

(昭五〇労告三三・旧第三条繰下・一部改正)

(表示)

第十条 絶縁用保護具、絶縁用防具、活線作業用装置及び活線作業用器具は、見やすい箇所に、次の事項が表示されているものでなければならない。

一 製造者名

二 製造年月

三 使用の対象となる電路の電圧

(昭五〇労告三三・追加)

附 則(昭和五〇年三月二九日労働省告示第三三号)

1 この告示は、昭和五十年四月一日から適用する。

2 昭和五十年四月一日前に製造され、又は輸入された絶縁用保護具、絶縁用防具、活線作業用装置及び活線作業用器具については、改正後の絶縁用保護具等の規格の規定にかかわらず、なお従前の例による。