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○研削盤等構造規格

(昭和四十六年三月十八日)

(労働省告示第八号)

労働安全衛生規則(昭和二十二年労働省令第九号)第三十五条第一項の規定に基づき、研削盤等構造規格を次のように定め、昭和四十六年七月一日から適用する。

研削盤等構造規格

第一章 研削盤

(研削といし)

第一条 研削盤に取り付ける研削といしは、第七条から第十四条までに定める規格に適合したものでなければならない。

(研削といしの取付け方法等)

第二条 研削盤に研削といしを取り付ける場合には、第十五条から第十九条までに定める規格に適合したフランジを使用しなければならない。ただし、次の表の上欄に掲げる研削といしの種類に応じて、同表の下欄に掲げる取付け具を使用する場合については、この限りでない。

研削といしの種類

取付け具

リング形といし及びジスク形といし

台板

ナツト付きカツプ形といし、ナツト付き砲弾形といし等のナツト付きの研削といし

ナツト付き取付け具

セグメントといし

セグメント取付け具

軸付きといし

チヤツク

精密内面研削盤の内研軸に取り付ける平形といし

ボルトその他の取付け具

2 固定側フランジは、キー若しくはねじを使用する方法又は焼ばめ、圧入等の方法によりといし軸に固定されているものでなければならない。

3 といし軸の締付けねじは、しまり勝手になるものでなければならない。

4 平形といし用セーフテイフランジにより研削盤に研削といしを取り付ける場合には、ゴム製のラベルを使用しなければならない。

(昭四七労告八五・一部改正)

(おおい)

第三条 研削盤(内面研削盤を除く。)は、第三章に定める規格に適合した研削といしのおおいを備えているものでなければならない。

(動力しや断装置)

第三条の二 研削盤は、作業者がその作業位置を離れることなく操作できる位置に動力しや断装置を備えているものでなければならない。

2 前項の動力しや断装置は、容易に操作ができるもので、かつ、接触、振動等のために不意に研削盤が起動するおそれのないものでなければならない。

(昭四七労告八五・追加)

(携帯用電気式研削盤等)

第四条 携帯用研削盤、卓上用研削盤又は床上用研削盤で電気式のものは、次の各号に定めるところによるものでなければならない。

一 電気回路部分のねじは、ゆるみ止めが施されていること。

二 充電部分と非充電金属部分との間の絶縁部分は、絶縁効力についての試験において、日本工業規格C九六一〇―一九六九(携帯用電気グラインダ)の絶縁の項に定める基準に適合する性能を有していること。

三 専用の接地端子を設ける等接地できる構造のものであること。

(ワークレスト)

第五条 卓上用研削盤又は床上用研削盤は、研削といしの周面との間げきを三ミリメートル以下に調整できるワークレストを備えているものでなければならない。

(携帯用空気式研削盤)

第六条 携帯用研削盤で空気式のもの(呼び寸法が六十五ミリメートル未満のものを除く。)は、調速機を備えているものでなければならない。

第二章 研削といし等

(最高使用周速度)

第七条 研削といしは、次条及び第九条の規定により最高使用周速度が定められているものでなければならない。

(平形といし等の最高使用周速度)

第八条 研削といしのうち、平形といし、オフセツト形といし(弾性といしを含む。第十三条を除き、以下同じ。)及び切断といしの最高使用周速度は、当該といしの作成に必要な結合剤により作成したモデルといしについて破壊回転試験を行なつて定めたものでなければならない。

2 前項のモデルといしのと粒はアルミナ質系とし、平形といし及びオフセツト形といしのモデルといしの寸法は次の表に掲げる値でなければならない。

研削といしの種類

寸法(単位 ミリメートル)

直径

厚さ

穴径

平形といし

二〇五以上三〇五以下

一九以上二五以下

直径の二分の一

オフセツト形といし

一八〇

二二

3 第一項の破壊回転試験は、三以上のモデルといしについて行ない、それぞれの破壊回転周速度の値のうち最低の値を当該モデルといしの破壊回転周速度の値とする。

4 第一項の研削といし(粗研削に使用される平形といしを除く。)で別表に掲げる普通使用周速度の限度内の速度(以下「普通速度」という。)で機械研削に使用されるものの最高使用周速度の値は、前項による破壊回転周速度の値を一・八で除した値(別表に掲げる普通使用周速度の限度の値をこえる場合は、当該限度の値)以下でなければならない。

5 第一項の研削といしで前項に掲げる研削といし以外のものの最高使用周速度の値は、第三項による破壊回転周速度の値を二で除した値(普通速度で使用されるものについてその値が別表に掲げる普通使用周速度の限度の値をこえる場合は、当該限度の値)以下でなければならない。

(片テーパ形といし等の最高使用周速度)

第九条 次の表の上欄に掲げる研削といしの最高使用周速度の値は、同表の上欄に掲げる研削といしの種類及び同表の中欄に掲げる結合剤の種類に応じて、前条第四項又は第五項の規定により平形といしとして得た最高使用周速度の値に同表の下欄に掲げる数値を乗じて得た値以下でなければならない。

研削といしの種類

結合剤の種類

数値

片テーパ形といし、両テーパ形といし、片へこみ形といし、両へこみ形といし、セーフテイ形といし、ドビテール形といし、さら形といし、のこ用さら形といし及び逃付き形といし

無機質のもの有機質のもの

リング形といし

無機質のもの

〇・九

有機質のもの

〇・七

ストレートカツプ形といし及びテーパカツプ形といし

無機質のもの

〇・九

有機質のもの

〇・八

ジスク形といし

無機質のもの

有機質のもの

〇・八七

2 セグメントといしの最高使用周速度の値は、厚生労働省労働基準局長が定めるところにより得た値以下でなければならない。

(平一二労告一二〇・一部改正)

(回転試験)

第十条 直径が百ミリメートル以上の研削といしについては、ロツトごとに当該研削といしの最高使用周速度に一・五を乗じた速度による回転試験を行なわなければならない。

2 前項の研削といしの製品(異常が認められた製品を除く。以下この項及び次項において同じ。)の数の十パーセントの数(五未満の場合は、五)以上の研削といしについて同項の回転試験を行なつた場合において、その回転試験を行なつた研削といしの全数に異常がないときは、そのロツトの製品は合格とする。

3 第一項の研削といしの製品の全数について同項の回転試験を行なつた場合において、異常率が五パーセント以下であるときは、異常を生じた研削といし以外の製品は合格とする。

(回転試験の省略等)

第十一条 一月をこえない一定の期間ごとに次条に規定する破壊回転試験(以下「定期破壊回転試験」という。)を行なつて合格となつた研削といしについては、前条第一項の回転試験を省略することができる。

2 定期破壊回転試験を行なつて合格とならなかつた研削といしについての前条第一項の回転試験は、同条第三項に定めるところによるものでなければならない。

(定期破壊回転試験)

第十二条 結合剤を同一にする三以上の普通速度で使用される研削といしについて定期破壊回転試験を行なつた場合において、その破壊回転周速度の値のうち最低の値が、粗研削以外の機械研削に使用される研削といしにあつてはその最高使用周速度に一・八を乗じた値、その他の研削といしにあつてはその最高使用周速度に二を乗じた値をこえるときは、当該結合剤を使用した普通速度で使用される研削といしの製品については、合格とする。

(衝撃試験)

第十三条 オフセット形といし(弾性といしを除く。以下、本条において同じ。)は、同一規格の製品ごとに衝撃試験を行わなければならない。

2 前項の衝撃試験は、二以上の研削といしのそれぞれについて、衝撃試験機を使用して、対応する二箇所に次の図に示すところにより九十八ジュールの衝撃を加えることによつて行う。

備考 A及びBの値は、次の表によるものとする。

研削といしの直径(単位 ミリメートル)

70

70を超え90以下

90を超え110以下

110を超え120以下

120を超え140以下

140を超え160以下

160を超え180以下

180を超え220以下

220を超えるもの

A(単位 ミリメートル)

8

13

13

13

18

30

38

42

42

B(単位 ミリメートル)

19

19

27

36

36

36

36

36

52.5

3 衝撃試験において測定された衝撃値のうちの最低値が〇・〇二九七ジュール毎平方ミリメートル以上である場合には、当該衝撃試験に係る製品は、合格とする。

4 前項の衝撃値は、次の式により計算して得た値とする。

E/LT

( この式において、E、L及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。

E 衝撃試験で求められた吸収エネルギー(単位 ジュール)

L 次の算式により算定した破断面の弦の長さ(単位 ミリメートル)

L=2√(R2-B2)

( この式において、R及びBは、それぞれ次の値を表すものとする。

R 研削といしの半径(単位 ミリメートル)

B 第二項の表に定めるBの値(単位 ミリメートル))

T 試験といしの厚さ(単位 ミリメートル))

5 直径が七十ミリメートル未満のオフセット形といしについては、第二項の規定にかかわらず、当該オフセット形といしと同一仕様の直径七十ミリメートルのオフセット形といしにより衝撃試験を行うことによつて、当該オフセット形といしにより衝撃試験を行つたものとみなす。

(平一一労告一〇〇・平一一労告一四七・一部改正)

(研削といしの寸法等)

第十四条 研削といしの寸法は、次の表の上欄に掲げる研削といしの最高使用周速度の区分に従い、同表の中欄に掲げる研削といしの種類に応じて、同表の下欄に掲げる値でなければならない。

研削といしの最高使用周速度の区分(単位 メートル毎秒)

研削といしの種類

寸法(単位 ミリメートル)

直径(D)

厚さ(T)

穴径(H)

へこみ径(P)

取付け部の厚さ(E)

取付け部の平行部の径(J又はK)

縁厚(W)

普通速度

全種類

切断といしにあつては一、五〇〇以下

 

0.7D以下

1.02Df+4以上

ストレートカップ形といし及びテーパカップ形といしにあつてはT/4以上、片へこみ形といし、両へこみ形といし、皿形といし及びのこ用皿形といしにあつてはT/2以上

Df+2R以上

E以下

普通速度以外の速度

四五以下

平形といし、片テーパ形といし、両テーパ形といし、片へこみ形といし、両へこみ形といし、セーフティ形といし、ドビテール形といし及び逃付き形といし

一、〇六五以下

D/75以上六一〇以下

0.6D以下

1.02Df+4以上

(2/3)T以上

Df+2R以上

 

四五を超え六〇以下

平形といし、片テーパ形といし、両テーパ形といし、片へこみ形といし、両へこみ形といし、セーフティ形といし、ドビテール形といし、逃付き形といし及びオフセット形といし

一、〇六五以下

D/50以上三〇五以下

0.5D以下

1.02Df+4以上

(2/3)T以上

Df+2R以上

 

六〇を超え八〇以下

平形といし、ドビテール形といし、オフセット形といし及び切断といし

切断といしにあつては一、五〇〇以下、その他の研削といしにあつては七六〇以下

D/50以上一五二以下

0.33D以下

 

 

Df+2R以上

 

八〇を超え一〇〇以下

平形といし、ドビテール形といし、オフセット形といし及び切断といし

切断といしにあつては一、五〇〇以下、その他の研削といしにあつては七六〇以下

D/50以上八〇以下

0.2D以下

 

 

Df+2R以上

 

備考

一 この表において、Dfはフランジの直径を、Rはへこみのすみの丸みの内半径を表わすものとする。

二 この表に定めのない寸法は、任意とする。

2 研削といしは、前項の表の上欄に掲げる研削といしの最高使用周速度の区分に応じて、同表の中欄に掲げる種類のものでなければならない。

(平一一労告一〇〇・平一一労告一四七・一部改正)

(フランジの要件)

第十五条 フランジは、日本工業規格G五五〇一―一九五六(ねずみ鋳鉄品)に定める二種の規格に適合する鋳鉄品に相当する引張強さを有する材料を使用し、かつ、変形しないものでなければならない。

2 フランジ(第十九条第一項に規定するフランジを除く。)の直径及び接触幅は、固定側と移動側とにおいて等しい値でなければならない。

(ストレートフランジの寸法)

第十六条 ストレートフランジの直径は取り付ける研削といしの直径の三分の一以上、逃げの値は一・五ミリメートル以上、接触幅は、次の表の上欄に掲げる研削といしの直径に応じて、同表の下欄に掲げる値でなければならない。

研削といしの直径(単位 ミリメートル)

値(単位 ミリメートル)

六五以下

0.1Dfをこえ0.26Df未満

六五をこえ三五五以下

0.08Dfをこえ0.18Df未満

三五五をこえるもの

0.06Dfをこえ0.18Df未満

備考 この表においてDfは、フランジの直径を表わすものとする。

2 前項の規定にかかわらず、最高使用周速度が八十メートル毎秒以下の補強した切断といし(切断荷重が七百ニュートン以上のガラスクロスその他の材料で補強したものに限る。)に取り付けるストレートフランジの直径は、当該切断といしの直径の四分の一以上とすることができる。

(昭四七労告八五・平一一労告一〇〇・一部改正)

(スリーブフランジ等の寸法等)

第十七条 スリーブフランジ又はアダプタフランジの直径は、次の算式により算定した値でなければならない。

Df≧κ(D-H)+H

(この式において、Df、D、H及びκは、それぞれ次の値を表わすものとする。

Df フランジの直径(単位 ミリメートル)

D 研削といしの直径(単位 ミリメートル)

H フランジのパイロツトの直径(単位 ミリメートル)

κ 定数で次の表による。

研削といしの直径(単位 ミリメートル)

κ

普通速度で使用される研削といし

普通速度以外の速度で使用される研削といし

六一〇未満

〇・一三

〇・一五

六一〇以上七六〇未満

〇・一一

〇・一三

七六〇以上一、〇六五未満

〇・一〇

〇・一二

一、〇六五以上

〇・〇八

〇・一〇

2 前項のフランジの接触幅は、次の表の上欄に掲げる研削といしの直径に応じて、同表の下欄に掲げる値以上でなければならない。

研削といしの直径(単位 ミリメートル)

値(単位 ミリメートル)

スリーブフランジ

アダプタフランジ

普通速度で使用される研削といし

普通速度以外の速度で使用される研削といし

普通速度で使用される研削といし

一〇〇以下

一〇〇をこえ一二五以下

一二

一二五をこえ二〇五以下

一五

二〇五をこえ三〇五以下

一〇

一二

二二

三〇五をこえ四〇五以下

一三

一六

二二

四〇五をこえ六一〇以下

一三

二〇

二二

六一〇をこえ一、〇六五以下

一六

二五

三二

一、〇六五をこえるもの

三二

三二

3 アダプタフランジは、普通速度以外の速度で使用される研削といしに取り付けてはならない。

(昭四七労告八五・一部改正)

(セーフテイフランジの寸法等)

第十八条 セーフテイフランジの直径は平形といし用のものにあつては取り付ける研削といしの直径の三分の二以上、両テーパ形といし用のものにあつては取り付ける研削といしの直径の二分の一以上、逃げの値は一・五ミリメートル以上、接触幅は当該フランジの直径の六分の一以上でなければならない。

2 両テーパ形といし用フランジは、研削といしとの接触面において十六分の一以上のこう配があるものでなければならない。

(オフセット形といし用フランジの寸法等)

第十九条 オフセット形といし用フランジで次の図に示す形状のものの寸法は、次の表の上欄に掲げるオフセット形といしの直径に応じて、同表の下欄に掲げる値でなければならない。

オフセット形といしの直径(単位 ミリメートル)

値(単位 ミリメートル)

固定側フランジの直径

移動側フランジの直径

固定側フランジの深さ

パイロットの直径

図に示すr1

図に示すr2

一〇〇以下

五〇

一八

四・〇

九・五三

三・二

四・九

一〇〇をこえるもの

一〇〇

四〇

四・八

二二・二三

一〇・〇

一〇・〇

備考

直径一〇〇のオフセット形といしにあつては、固定側フランジの直径が八〇、移動側フランジの直径が三〇、かつ、パイロットの直径が一六とすることができる。

2 オフセット形といし用フランジで次の図に示す形状のものの寸法は、次の表の上欄に掲げるオフセット形といしの直径に応じて、同表の下欄に掲げる値でなければならない。

オフセット形といしの直径(単位 ミリメートル)

値(単位 ミリメートル)

直径

接触幅

パイロットの直径

一〇〇以下

三〇

一五

一〇〇をこえるもの

四〇

二二