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(平八労告一・平一二労告八八・令五厚労告八八・一部改正)

(表示等)

第八条 防毒マスク(吸収缶を除く。)は、次に掲げる事項を記載した印刷物が添付されたものでなければならない。

一 製造者名

二 型式の名称

三 使用上の注意事項

四 吸収缶が取り替えられる構造のものにあっては、取り付けることができる吸収缶の種類、型式の名称及び型式検定合格番号

2 吸収缶(防じん機能を有する防毒マスクに具備されるものであって、ろ過材が分離できるものにあっては、ろ過材を分離した吸収缶及びろ過材)は、見やすい箇所に製造者名及び製造年月が表示されているものでなければならない。

3 吸収缶は、次に掲げる事項を記載した印刷物が添付されたものでなければならない。

一 型式の名称

二 使用の範囲

三 使用上の注意事項

四 破過曲線図

五 使用時間記録カード

六 吸気抵抗上昇値(防じん機能を有する防毒マスクに限る。)

七 着用者自身がその面体との密着性の良否を容易に検査する方法

4 前項第六号の吸気抵抗上昇値は、粒子捕集効率測定器に装着した吸収缶へ塩化ナトリウム含有空気を通じ、吸収缶に塩化ナトリウムが一〇〇ミリグラム捕集されたときの内外の圧力差を毎分四〇リットルの流量で測定するものとする。

5 吸収缶は、次の表の上欄に掲げる種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる色により外部の側面が色分けされるとともに、色分け以外の方法によってその種類が表示されたものでなければならない。

種類

ハロゲンガス用防毒マスク用の吸収缶

灰色及び黒色(二層に分けること)

有機ガス用防毒マスク用の吸収缶

黒色

一酸化炭素用防毒マスク用の吸収缶

赤色

アンモニア用防毒マスク用の吸収缶

緑色

亜硫酸ガス用防毒マスク用の吸収缶

黄赤色

備考 防じん機能を有する防毒マスクにあっては、吸収缶のろ過材がある部分に白線を入れる。

(平一二労告八八・平一三厚労告二九九・一部改正)

(適用除外)

第九条 特殊な材料、構造若しくは性能の防毒マスク又は特殊な場所で用いられる防毒マスクであって、前各条の規定を適用することが適当でないものについて、厚生労働省労働基準局長がこの規格に適合する防毒マスクと同等以上の効力があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。

(平一二労告一三〇・平一三厚労告二九九・一部改正)

附 則

1 この告示は、平成二年十月一日から適用する。

2 防毒マスクの規格(昭和四十七年労働省告示第八十三号)は、廃止する。

3 平成二年十月一日前の申請に係る防毒マスクの型式についての労働安全衛生法第四十四条の二第一項又は第二項の検定の基準となる機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)第八条第一項第一号の規格については、なお従前の例による。

附 則(平成八年一月八日労働省告示第一号)

1 この告示は、平成八年四月一日から適用する。

2 平成八年四月一日前の申請に係る防毒マスクの型式についての労働安全衛生法第四十四条の二の検定の基準となる規格については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年九月一一日労働省告示第八八号)

1 この告示は、平成十二年十一月十五日から適用する。

2 平成十二年十一月十五日前の申請に係る防じんマスク又は防毒マスクの型式についての労働安全衛生法第四十四条の二の規定の基準となる規格については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号) 抄

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

附 則 (平成一三年九月一八日厚生労働省告示第二九九号)

1 この告示は、平成十三年十月一日から適用する。

2 平成十三年十月一日前の申請に係る防毒マスクの型式についての労働安全衛生法第四十四条の二の検定の基準となる規格については、なお従前の例による。

附 則 (令和五年三月二七日厚生労働省告示第八八号) 抄

この告示は、令和五年十月一日から適用する。