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接合面の亘長こうちよう(単位 センチメートル)

接触面の最小奥行き(単位 ミリメートル)

三〇以下

三〇をこえ五〇以下

五〇をこえるもの

一〇

(平二〇厚労告八八・旧第六十二条繰下・一部改正)

第七十五条 操作軸と容器との接合面は、奥行きが一〇ミリメートル以上であり、かつ、パッキングランドを用いてパッキンを取り付けた構造のものでなければならない。

(平二〇厚労告八八・旧第六十三条繰下)

第七十六条 回転軸と容器との接合面は、パッキンを二段以上取り付けること又は間隔が〇・五ミリメートル以下で奥行きが四五ミリメートル以上のラビリンス構造とすること等により、外部から粉じんが侵入しないようにした構造のものでなければならない。

(平二〇厚労告八八・旧第六十四条繰下)

第七十七条 第六十六条第二項の規定は、前三条のパッキンの材料及び形状について準用する。

(平二〇厚労告八八・旧第六十五条繰下・一部改正)

第七十八条 防じん性の保持に必要な箇所に用いられるネジ類であつて、外部からゆるめることのできるものについては、錠締め構造によるものとし、かつ、ゆるみ止めが施されたものでなければならない。

2 前項の箇所において、ネジ込み結合方式を用いる場合には、ネジの有効部分は五山以上とし、かつ、ロックナット又はパッキンを用いなければならない。

(平二〇厚労告八八・旧第六十六条繰下)

第七十九条 電気機械器具と外部導線との接続は、粉じん防爆特殊防じん構造の端子箱を用いなければならない。

2 第十四条第二項の規定は二個以上の電気機械器具が組み合わされて一組の電気機械器具を構成する場合について、第十五条第一項及び第十六条の規定は前項の端子箱について、準用する。

(平二〇厚労告八八・旧第六十七条繰下)

第八十条 粉じん防爆特殊防じん構造の端子箱から電気機械器具の本体へ引き込む導線の引込み方式は、特殊防じんスタッド式又は特殊防じんパッキン式でなければならない。

(平二〇厚労告八八・旧第六十八条繰下)

第八十一条 第七十一条の規定は電気機械器具の各部の温度の上昇について、第三十条の規定は絶縁巻線の温度の上昇について、準用する。

(平二〇厚労告八八・旧第六十九条繰下・一部改正)

第八十二条 第二十七条の規定は、電気機械器具の裸充電部分に係る沿面距離及び絶縁空間距離について準用する。

(平二〇厚労告八八・旧第七十条繰下)

第四章 雑則

第八十三条 かご形回転子巻線を有する安全増防爆構造の電動機における許容拘束時間は、五秒以上でなければならない。ただし、保護装置により当該かご形回転子巻線の温度が許容拘束時間に対応する温度をこえないことが明らかな場合には、この限りでない。

2 前項の電動機は、第四条第一項(第三号を除く。)に定めるもののほか、許容拘束時間及び拘束電流を標示した銘板が取りつけられているものでなければならない。

(平二〇厚労告八八・旧第七十一条繰下)

第八十四条 高圧と低圧との間の変成に用いる変圧器は、高圧側巻線と低圧側巻線との間に混触防止板を設けたものでなければならない。ただし、低圧側を接地して用いる計器用変成器については、この限りでない。

2 前項の規定は、三〇〇ボルトをこえる低圧と三〇〇ボルト以下の低圧との間の変成に用いる変圧器について準用する。

(平二〇厚労告八八・旧第七十二条繰下)

第八十五条 しや断器並びに直流回路に用いられる開閉器及び制御器は、油入防爆構造としてはならない。

(平二〇厚労告八八・旧第七十三条繰下)

第八十六条 断路器は、一操作で全極が開閉し、かつ、外部から開閉状態を識別できるものでなければならない。

2 前項の断路器は、負荷電流を開閉しないように電力開閉器と連動させ、又は操作部分を錠締め構造としたものでなければならない。

(平二〇厚労告八八・旧第七十四条繰下)

第八十七条 耐圧防爆構造及び内圧防爆構造のヒユーズは、消弧剤を封入した筒形ヒユーズ等溶断によつて容器の内部圧力が増大するおそれのないものでなければならない。

2 油入防爆構造のヒユーズは、計器用変成器又は操作用変圧器の高圧側保護用以外に用いてはならない。

3 前項のヒユーズは、定格電流六アンペア以下で定格電圧六、九〇〇ボルト以下とし、かつ、包装形ヒユーズ等でなければならない。

(平二〇厚労告八八・旧第七十五条繰下)

第八十八条 液体抵抗器は、安全増防爆構造とし、かつ、次の各号に定めるところによらなければならない。

一 液面表示装置を備えたものであること。

二 液体に侵されるおそれのある箇所には、耐食性の絶縁物を用いたものであること。

三 排液装置は、液体が漏れない構造であること。

四 排液装置に用いられるネジ類は、錠締め構造によるものとし、かつ、ゆるみ止めを施したものであること。

(平二〇厚労告八八・旧第七十六条繰下)

第八十九条 安全増防爆構造の半導体整流器は、整流素子が故障しても火花若しくはアーク又は熱を発せず、かつ、一部の整流素子が故障した状態で運転を継続する場合にガス又は蒸気に触れるおそれがある部分の温度の上昇が第十三条に規定する値をこえないものでなければならない。

(平二〇厚労告八八・旧第七十七条繰下)

第九十条 蓄電池は、次の各号に定めるところによらなければならない。

一 ガス排出口は、電解液の飛散しない構造であること。

二 単電池は、外装を堅固な構造とし、収納箱に納めたものであること。

三 収納箱は、高さが電池箱の深さの二分の一以上であり、かつ、電池箱に確実に固定されたものであること。

四 収納箱内の隣接単電池間の沿面距離は、三五ミリメートル以上とし、放電電圧が二四ボルトをこえる場合には、二ボルトごとに一ミリメートルずつ増加させたものであること。

五 蓄電池は、五〇ボルト以下の電圧を単位として、それぞれ別個の収納箱に納め、又は収納箱内に隔壁を設けること。この場合には、隔壁の高さは、電池箱の深さの二分の一以上とすること。

(平二〇厚労告八八・旧第七十八条繰下)

第九十一条 端子箱から耐圧防爆構造の計測器の本体へ引き込む導線の引込み方式は、交流電圧二五〇ボルト以下又は直流電圧一一〇ボルト以下及び電流一アンペア以下で用いる計測器にあつては、耐圧樹脂固着式とすることができる。

(平二〇厚労告八八・旧第七十九条繰下)

第九十二条 計測器は、次の各号に定める場合には、安全増防爆構造とすることができる。

一 電圧回路又は電流回路において、次のいずれかに該当する場合

イ 可動通電部分を有しないこと。

ロ 可動通電部分を有する計測器にあつては、短絡又は接触により生ずる温度の上昇が、計測器のいかなる部分においても第十三条に規定する値をこえないこと。

二 内蔵するグロー放電管、増幅管その他の高真空管の電力消費が一〇〇ボルトアンペアをこえない場合

三 切換開閉器、抵抗発信器又は回転式若しくはしゆう動式可変抵抗器が、開閉時、しゆう動接触子の浮き上り時又は抵抗導体の破損時において、回路電圧六ボルト以下、しや断電流二〇ミリアンペア以下及び回路インダクタンス〇・一ヘンリー以下であり、かつ、キヤパシタンスが含まれていない場合(対象とするガス又は蒸気が爆発等級三の場合を除く。)

四 純抵抗のみを有する回路の電圧が六ボルトであつて、しや断電流が一〇〇ミリアンペア以下である場合(対象とするガス又は蒸気が爆発等級三の場合を除く。)

五 内蔵する電源変圧器の出力側の温度の上昇が、短絡時において、第十三条に定める値をこえない場合

(平二〇厚労告八八・旧第八十条繰下)

第九十三条 安全増防爆構造の計測器は、次の各号に定めるところによることができる。

一 通電部分の断面積が二・五平方ミリメートル以下のものを接続する場合には、ハンダづけとすること。

二 内部の部品及び回路で最高使用電圧二二〇ボルト以下のものの充電部分が絶縁ワニス等で絶縁されている場合の沿面距離及び絶縁空間距離は、それぞれ一・五ミリメートル以上及び一ミリメートル以上とすること。

(平二〇厚労告八八・旧第八十一条繰下)

第九十四条 照明器具及び表示灯類は、ランプ保護カバー及びガードが取り付けられたものでなければならない。ただし、損傷のおそれのない場所に設置するもの又は損傷のおそれの少ない構造のものについてランプ保護カバーを取り付けた場合には、この限りでない。

2 前項のランプ保護カバーは、次の各号に定めるところによらなければならない。

一 良質のガラスを用いること。ただし、電池付携帯電灯又は安全増防爆構造のけい光灯若しくは表示灯類であつて、使用中の最高温度に耐え、かつ、物理的、化学的に安定した合成樹脂を用いる場合には、この限りでない。

二 厚さ、強度、ランプとの間隔等について、十分な安全性を有するものであること。

三 取付け部にネジを切つたものでないこと。

3 第一項のガードは、強度、格子目の大きさ、ランプ保護カバーとの間隔等について、十分な安全性を有するものでなければならない。

(平二〇厚労告八八・旧第八十二条繰下)

第九十五条 照明器具及び表示灯類の各部の温度の上昇は、当該部分について定められた温度上昇限度をこえないものでなければならない。

(平二〇厚労告八八・旧第八十三条繰下)

第九十六条 可搬型照明器具は、次の各号に定めるところによらなければならない。

一 移動灯の移動電線の引込み部は、一五〇ニュートンの荷重に耐えるものであること。

二 手下げ形電池付携帯電灯は、電圧一二ボルト以下、容量四〇ボルトアンペア以下のものであること。

三 キヤップランプ形及び探見灯形電池付携帯電灯は、電圧六ボルト以下、容量七・五ボルトアンペア以下のものであること。

(平一一労告九九・一部改正、平二〇厚労告八八・旧第八十四条繰下)

第九十七条 コンセント型差込み接続器は、次の各号に定めるところによらなければならない。

一 プラグとコンセントとの抜差しが、開閉器の開路状態のときでなければできない構造のものであること。

二 接地用接触子は、電気的及び機械的に主接触子と同等以上のものであり、かつ、差込みにあたつては、主接触子よりも早く又は主接触子と同時に接触する構造のものであること。

三 移動電線は、一心を専用の接地線とするクロロプレンキヤブタイヤケーブルを用いたものであること。

四 移動電線の引込み部は、一五〇ニュートンの荷重に耐えるものであること。

(平一一労告九九・一部改正、平二〇厚労告八八・旧第八十五条繰下)

改正文 (昭和四七年九月三〇日労働省告示第八〇号) 抄

昭和四十七年十月一日から適用する。

改正文 (昭和六三年三月二八日労働省告示第一八号) 抄

昭和六十三年四月一日から適用する。

改正文 (平成一一年九月三〇日労働省告示第九九号) 抄

平成十一年十月一日から適用する。

附 則 (平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号) 抄

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

改正文 (平成一八年八月二日厚生労働省告示第四六三号) 抄

平成十八年九月一日から適用する。

附 則 (平成二〇年三月一三日厚生労働省告示第八八号)

1 この告示は、平成二十年十月一日から適用する。

2 平成二十年十月一日において、現に存する防爆構造電気機械器具又は現に労働安全衛生法第四十四条の二第一項の規定による検定若しくは同法第四十四条の三第二項の規定による型式検定に合格している型式の防爆構造電気機械器具の規格については、なお従前の例による。

附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省告示第四八号) 抄

(適用期日)

1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。