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○ゴンドラ取扱い業務特別教育規程

(昭和四十七年九月三十日)

(労働省告示第百二十一号)

ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第十二条第三項の規定に基づき、ゴンドラ取扱い業務特別教育規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

ゴンドラ取扱い業務特別教育規程

(特別の教育の実施)

第一条 ゴンドラ安全規則第十二条第一項の規定による特別の教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。

(学科教育)

第二条 前条の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。

科目

範囲

時間

ゴンドラに関する知識

種類及び型式 昇降装置 安全装置 ブレーキ機能 取扱い方法

二時間

ゴンドラの操作のために必要な電気に関する知識

電気に関する基礎知識 電動機 開閉器等電気を通ずる機械器具 感電による危険性

二時間

関係法令

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)及びゴンドラ安全規則中の関係条項

一時間

(実技教育)

第三条 第一条の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。

科目

範囲

時間

ゴンドラの操作及び点検

作業床の昇降の操作 機械部分及び電路の点検

三時間

ゴンドラの操作のための合図

電鈴等による合図の方法

一時間