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○高所作業車運転技能講習規程

(平成二年九月二十六日)

(労働省告示第六十七号)

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、高所作業車運転技能講習規程を次のように定め、平成二年十月一日から適用する。

高所作業車運転技能講習規程

(講師)

第一条 高所作業車運転技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第二十一号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。

(平一五厚労告四二七・全改、平一八厚労告五三・一部改正)

(講習科目の範囲及び時間)

第二条 技能講習のうち学科講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。

講習科目

範囲

講習時間

作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

高所作業車(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十条第十五号の高所作業車をいう。以下同じ。)の種類及び用途 作業装置及び作業に関する附属装置の構造及び取扱いの方法

五時間

原動機に関する知識

内燃機関の構造及び取扱いの方法 動力伝達装置及び走行装置の種類

三時間

運転に必要な一般的事項に関する知識

高所作業車の運転に必要な力学 感電による危険性

二時間

関係法令

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則中の関係条項

一時間

2 技能講習のうち実技講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。

講習科目

範囲

講習時間

作業のための装置の操作

基本操作 定められた方法による作業床の昇降等

六時間

3 第一項の学科講習は、おおむね百人以内の受講者を、前項の実技講習は、十人以内の受講者を、それぞれ一単位として行うものとする。

(平一五厚労告四二七・一部改正)

(講習科目の受講の一部免除)

第三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の受講の免除を受けることができる。

受講の免除を受けることができる者

講習科目

移動式クレーン運転士免許を受けた者又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者

原動機に関する知識

運転に必要な一般的事項に関する知識

一 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者

二 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第三項の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許若しくは大型特殊自動車免許又は同条第四項の大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許、普通自動車第二種免許若しくは大型特殊自動車第二種免許を有する者

三 フォークリフト運転技能講習、ショベルローダー等運転技能講習、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習、車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習、車両系建設機械(解体用)運転技能講習又は不整地運搬車運転技能講習を修了した者

原動機に関する知識

(平一五厚労告四二七・平一九厚労告二〇七・平二九厚労告五九・平三〇厚労告三〇三・令三厚労告一〇一・一部改正)

(修了試験)

第四条 技能講習においては、修了試験を行うものとする。

2 修了試験は、学科試験及び実技試験とする。

3 学科試験は、技能講習のうち学科講習の科目について、筆記試験又は口述試験によって行う。

4 実技試験は、技能講習のうち実技講習の科目について行う。

5 前三項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。

(平一二労告一二〇・一部改正)

附 則 (平成一二年一月三一日労働省告示第二号) 抄

(適用期日)

第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされている行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県労働局長に対してされている行為とみなす。

附 則 (平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号) 抄

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

改正文 (平成一五年一二月一九日厚生労働省告示第四二七号) 抄

平成十六年三月三十一日から適用する。

改正文 (平成一八年二月一六日厚生労働省告示第五三号) 抄

平成十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成一九年六月一日厚生労働省告示第二〇七号) 抄

平成十九年六月二日から適用する。

改正文 (平成二九年三月六日厚生労働省告示第五九号) 抄

平成二十九年三月十二日から適用する。

附 則 (令和三年三月二五日厚生労働省告示第一〇一号)

この告示は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条から第十一条までの規定中「第二十七条の三」を「第三十四条」に改める部分は、告示の日から施行する。