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エレベーターの区分

α

次のいずれにも該当するエレベーター

一 揚程が十三メートル以下のものであること。

二 定格速度が〇・七五メートル毎秒以下のものであること。

三 積載荷重の値が三百二十キログラム以下のものであること。

一・六

その他のエレベーター

二・〇

L 固定荷重のうち昇降する部分に係るものによって生ずる力(単位 ニュートン)

LP 積載荷重によって生ずる力(単位 ニュートン))

ロ 日本産業規格G三五二五(ワイヤロープ)に適合するワイヤロープ又はこれと同等以上の性能を有するワイヤロープであること。

ハ 直径は、公称径が十ミリメートル以上であること。

ニ 一の搬器につき三本(次に掲げるエレベーターにあっては、二本)以上であること。

(1) 間接式油圧エレベーター

(2) 巻胴式エレベーター

(3) 間接式油圧エレベーター及び巻胴式エレベーター以外のエレベーターであって、安全上支障がないもの

六 巻胴式エレベーターの巻上用ワイヤロープにあっては、搬器の位置が最も低くなる場合において、巻上機のドラムに二巻き以上残る長さであること。

七 ガイロープにあっては、安全率が四以上であること。

2 前項第七号の安全率は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープに掛かる荷重の最大の値で除して得た値とする。

(平一五厚労告八・令元厚労告四八・一部改正)

(チェーン)

第四十一条 巻上用チェーンは、次に定めるところによるものでなければならない。

一 次の式により計算して得た値が、チェーンの破断荷重の値を五・〇で除して得た値を超えないこと。

α×(L+LP)

( この式において、α、L及びLPは、それぞれ次の値を表すものとする。

α 次の表の上欄に掲げるエレベーターの区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値

エレベーターの区分

α

次のいずれにも該当するエレベーター

一 揚程が十三メートル以下のものであること。

二 定格速度が〇・七五メートル毎秒以下のものであること。

三 積載荷重の値が三百二十キログラム以下のものであること。

一・六

その他のエレベーター

二・〇

L 固定荷重のうち昇降する部分に係るものによって生ずる力(単位 ニュートン)

LP 積載荷重によって生ずる力(単位 ニュートン))

二 ローラーチェーンであること。

三 リンクプレートの断面積の減少が、製造されたときの当該リンクプレートの断面積の十パーセント以下であること。

四 き裂がないこと。

五 一の搬器につき二本以上であること。

(平一五厚労告八・一部改正)

第五章 雑則

(表示)

第四十二条 エレベーターは、搬器内の見やすい位置に、次の事項を記載した銘板が取り付けられているものでなければならない。

一 用途

二 積載荷重

三 乗用エレベーター、寝台用エレベーター及び工事用エレベーターにあっては、最大定員(積載荷重を第二十二条の表に定める値とし、一人当たりの荷重を六十五キログラムとして除して得た人員をいう。ただし、ロングスパン工事用エレベーターについては、搭乗席の床面積を一人当たりの床面積の〇・二五平方メートルで除して得た人員とする。)

(適用除外)

第四十三条 エレベーターのうち、特殊な構造のもの又は国際規格等に基づき製造されたものであって、前各章の規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が前各章の規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合には、この告示の関係規定は、適用しない。

(平一二労告一二〇・平三〇厚労告三三・一部改正)

附 則

1 この告示は、平成五年十二月一日から適用する。

2 エレベータ構造規格(昭和三十七年労働省告示第五十六号)は、廃止する。

3 平成五年十二月一日において、現に製造しているエレベーター又は現に存するエレベーターの規格については、なお従前の例による。

改正文 (平成一一年九月三〇日労働省告示第一二三号) 抄

平成十一年十月一日から適用する。

附 則 (平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号) 抄

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

附 則 (平成一五年二月六日厚生労働省告示第八号)

1 この告示は、平成十五年三月三十一日から適用する。

2 平成十五年三月三十一日において、現に製造しているエレベーター又は現に存するエレベーターの規格については、なお従前の例による。

3 前項の規定は、同項に規定するエレベーターがこの告示による改正後のエレベーター構造規格に適合するに至った後における当該エレベーターについては、適用しない。

改正文 (平成一五年一二月一九日厚生労働省告示第三九七号) 抄

平成十六年三月三十一日から適用する。

附 則 (平成二三年一〇月二七日厚生労働省告示第四一七号)

1 この告示は、平成二十四年三月一日から適用する。

2 平成二十四年三月一日において、現に製造しているエレベーター又は現に存するエレベーターの規格については、なお従前の例による。

3 前項の規定は、同項に規定するエレベーターがこの告示による改正後のエレベーター構造規格に適合するに至った後における当該エレベーターについては、適用しない。

附 則 (平成三〇年二月二六日厚生労働省告示第三三号) 抄

(適用期日)

1 この告示は、平成三十年三月一日から適用する。

附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省告示第四八号) 抄

(適用期日)

1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。

別表(第4条関係)

(1) 降伏点が245ニュートン毎平方ミリメートル以下の鋼材の許容座屈応力の値の計算に用いる座屈係数

λ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20

1.00

1.00

1.00

1.00

1.01

1.01

1.01

1.02

1.02

1.03

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

30

1.03

1.04

1.04

1.05

1.05

1.06

1.06

1.07

1.08

1.08

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.01

1.01

40

1.09

1.10

1.10

1.11

1.12

1.12

1.13

1.14

1.14

1.15

1.02

1.02

1.03

1.03

1.04

1.04

1.05

1.05

1.06

1.06

50

1.16

1.17

1.18

1.19

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.07

1.08

1.08

1.09

1.10

1.10

1.11

1.12

1.12

1.13

60

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.14

1.15

1.16

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

70

1.37

1.38

1.39

1.41

1.42

1.43

1.45

1.46

1.48

1.49

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

80

1.51

1.52

1.54

1.55

1.57

1.59

1.60

1.62

1.64

1.66

1.35

1.36

1.37

1.39

1.40

1.42

1.43

1.45

1.46

1.48

90

1.68

1.69

1.71

1.73

1.75

1.77

1.79

1.81

1.83

1.85

1.50

1.51

1.53

1.55

1.56

1.58

1.61

1.64

1.68

1.71

100

1.87

1.89

1.91

1.94

1.96

1.98

2.00

2.03

2.05

2.07

1.75

1.78

1.82

1.85

1.89

1.93

1.96

2.00

2.04

110

2.11

2.15

2.19

2.23

2.27

2.31

2.35

2.39

2.43

2.47

120

2.51

2.56

2.60

2.64

2.69

2.73

2.77

2.82

2.86

2.91

130

2.95

3.00

3.04

3.09

3.14

3.18

3.23

3.28

3.33

3.37

140

3.42

3.47

3.52

3.57

3.62

3.67

3.72

3.77

3.83

3.88

150

3.93

3.98

4.03

4.09

4.14

4.20

4.25

4.30

4.36

4.42

160

4.47

4.53

4.58

4.64

4.70

4.75

4.81

4.87

4.93

4.99

170

5.05

5.11

5.17

5.23

5.29

5.35

5.41

5.47

5.53

5.60

180

5.66

5.72

5.78

5.85

5.91

5.98

6.04

6.11

6.17

6.24

190

6.30

6.37

6.44

6.51

6.57

6.64

6.71

6.78

6.85

6.92

200

6.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 降伏点が245ニュートン毎平方ミリメートルを超え325ニュートン毎平方ミリメートル以下の鋼材の許容座屈応力の値の計算に用いる座屈係数

λ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20

1.00

1.00

1.00

1.01

1.01

1.02

1.02

1.03

1.03

1.04

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

30

1.04

1.05

1.05

1.06

1.07

1.07

1.08

1.09

1.09

1.10

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.01

1.01

1.02

1.02

1.03

40

1.11

1.12

1.13

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.03

1.04

1.04

1.05

1.06

1.06

1.07

1.08

1.08

1.09

50

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.27

1.28

1.29

1.30

1.10

1.11

1.12

1.13

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

60

1.32

1.33

1.35

1.36

1.37

1.39

1.41

1.42

1.44

1.45

1.19

1.20

1.22

1.23

1.24

1.25

1.27

1.28

1.29

1.31

70

1.47

1.49

1.51

1.52

1.54

1.56

1.58

1.60

1.62

1.64

1.32

1.34

1.35

1.37

1.38

1.40

1.42

1.43

1.45

1.47

80

1.66

1.68

1.70

1.72

1.75

1.77

1.79

1.82

1.84

1.86

1.49

1.52

1.56

1.60

1.63

1.67

1.71

1.75

1.79

1.84

90

1.89

1.92

1.96

2.00

2.05

2.09

2.14

2.18

2.22

2.27

1.88

100

2.32

2.36

2.41

2.46

2.51

2.55

2.60

2.65

2.70

2.75

110

2.80

2.85

2.91

2.96

3.01

3.06

3.12

3.17

3.23

3.28

120

3.34

3.39

3.45

3.50

3.56

3.62

3.68

3.74

3.80

3.86

130

3.92

3.98

4.04

4.10

4.16

4.22

4.28

4.35

4.41

4.48

140

4.54

4.61

4.67

4.74

4.80

4.87

4.94

5.01

5.07

5.14

150

5.21

5.28

5.35

5.42

5.49

5.57

5.64

5.71

5.78

5.86

160

5.93

6.01

6.08

6.16

6.23

6.31

6.38

6.46

6.54

6.62

170

6.70

6.77

6.85

6.93

7.01

7.09

7.18

7.26

7.34

7.42

180

7.51

7.59

7.67

7.76

7.84

7.93

8.01

8.10

8.19

8.28

190

8.36

8.45

8.54

8.63

8.72

8.81

8.90

8.99

9.08

9.17

200

9.27