添付一覧
2 前項の規定にかかわらず、同項に定めるつり上げ装置等のドラムのピッチ円の直径と当該ドラムに巻き込まれるワイヤロープの直径との比の値又はつり上げ装置等のシーブのピッチ円の直径と当該シーブを通るワイヤロープの直径との比の値は、当該ワイヤロープの安全率の値(第五十四条第一項第一号の表の下欄に掲げる値を超える値である場合に限る。)又はつり上げ装置等へのワイヤロープの掛け方に応じて、次の式により計算して得た値とすることができる。ただし、つり上げ装置等の等級が別表第三に定めるAに該当する場合における前項の表の下欄に掲げる値未満の値としてはならない。
D/d=({(D/d)S-9}(((σB/ν2)+4g)/((σB/ν1)+4g))+9)(1/H)
( この式において、D/d、(D/d)S、σB、ν1、ν2、g及びHは、それぞれ次の値を表すものとする。
D/d つり上げ装置等のドラムのピッチ円の直径と当該ドラムに巻き込まれるワイヤロープの直径との比の値又はつり上げ装置等のシーブのピッチ円の直径と当該シーブを通るワイヤロープの直径との比の値
(D/d)S 前項の表の上欄に掲げるつり上げ装置等の等級及び同表の中欄に掲げるドラム等の区分に応じた同表の下欄に掲げる値
σB ワイヤロープの素線の公称引張強さの値(単位ニュートン毎平方ミリメートル)
ν1 第五十四条第一項第一号の表の上欄に掲げるワイヤロープの種類に応じた同表の下欄に掲げる値
ν2 第五十四条第二項の規定により計算して得たワイヤロープの安全率の値
g 重力加速度(単位 メートル毎秒毎秒)
H 別表第四に定めるワイヤロープの掛け方による補正係数)
(ワイヤロープのドラムへの巻込み)
第二十一条 つり上げ装置等の溝付きドラムの溝にワイヤロープが巻き込まれる方向と当該溝に巻き込まれるときの当該ワイヤロープの方向との角度は、四度以内でなければならない。
2 つり上げ装置等の溝付きドラム以外のドラムに係るフリートアングルの値は、二度以内でなければならない。
(ワイヤロープとドラム等との緊結)
第二十二条 ワイヤロープとドラム、ジブ、トロリフレーム、フックブロック等との連結は、合金詰めソケット止め、クランプ止め、コッタ止め等の方法により緊結することにより行わなければならない。
(ドラムの強度等)
第二十三条 つり上げ装置等を構成するドラム、シャフト、ピンその他の部品は、十分な強度を有し、かつ、つり上げ装置等の作動に支障となる摩耗、変形、割れ等がないものでなければならない。
第三節 安全装置等
(巻過防止装置)
第二十四条 ワイヤロープ又はつりチェーンを用いるつり上げ装置及び起伏装置は、巻過防止装置を備えるものでなければならない。ただし、ウインチを用い、又は内燃機関を動力として用いるつり上げ装置及び起伏装置については、この限りでない。
第二十五条 前条の巻過防止装置は、次に定めるところによるものでなければならない。
一 巻過ぎを防止するため、自動的に動力を遮断し、及び作動を制動する機能を有するものであること。
二 フック、グラブバケット等のつり具の上面(当該つり具の巻上げ用シーブの上面を含む。)とドラム、シーブ、トロリフレームその他当該上面が接触するおそれがある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が〇・二五メートル以上(直働式の巻過防止装置にあっては、〇・〇五メートル以上)となるように調整できる構造とすること。
三 容易に点検を行うことができる構造とすること。
2 前条の巻過防止装置のうち電気式のものにあっては、前項に定めるところによるほか、次に定めるところによるものでなければならない。
一 接点、端子、巻線その他電気を通ずる部分(以下この項において「通電部分」という。)の外被は、鋼板その他堅固なものであること。
二 通電部分と前号の外被との間は、耐電圧試験において、日本工業規格C八二〇一―四―一(低圧開閉装置及び制御装置―第四部:接触器及びモータスタータ―第一節:電気機械式接触器及びモータスタータ)に定める基準に適合する絶縁効力を有する構造とすること。
三 第一号の外被の見やすい箇所に、定格電圧及び定格電流を記載した銘板が取り付けられていること。
四 水にぬれるおそれがある場所又は粉じん等を発散する場所に設けられるクレーンに備えられるものの外被は、水、粉じん等により機能に障害を生ずるおそれがない構造のものであること。
五 接点が開放されることにより巻過ぎが防止される構造とすること。
六 動力回路を直接遮断する構造のものにあっては、通電部分は、温度試験において、日本工業規格C八二〇一―四―一(低圧開閉装置及び制御装置―第四部:接触器及びモータスタータ―第一節:電気機械式接触器及びモータスタータ)に定める基準に適合するものであること。
(平三〇厚労告三三・一部改正)
(巻過ぎを防止するための警報装置)
第二十六条 内燃機関を動力として用いるつり上げ装置及び起伏装置は、巻過ぎを防止するための警報装置を備えるものでなければならない。
2 前項の警報装置は、次に定めるところによるものでなければならない。
一 フック、グラブバケット等のつり具の上面(当該つり具の巻上げ用シーブの上面を含む。)とジブの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれがある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が一メートルに達するまでに確実に作動する構造とすること。
二 水にぬれるおそれがある場所又は粉じん等を発散する場所に設けられるクレーンに備えられるものにあっては、水、粉じん等により機能に障害を生ずるおそれがない構造とすること。
三 容易に点検を行うことができる構造とすること。
四 警音を発する方式とすること。
(過負荷防止装置)
第二十七条 ジブクレーンは、過負荷防止装置を備えるものでなければならない。ただし、次に掲げるジブクレーンで過負荷防止装置以外の過負荷を防止するための装置(次条第一項に規定する安全弁を除く。)を備えるものにあっては、この限りでない。
一 つり上げ荷重が三トン未満のジブクレーン
二 ジブの傾斜角及び長さが一定であるジブクレーン
三 定格荷重が変わることのないジブクレーン
(安全弁等)
第二十八条 水圧、油圧、空気圧又は蒸気圧を動力として用いるつり上げ装置及び起伏装置は、水圧、油圧、空気圧又は蒸気圧の過度の上昇を防止するための安全弁を備えるものでなければならない。
2 前項のつり上げ装置及び起伏装置は、水圧、油圧、空気圧又は蒸気圧の異常低下によるつり具等の急激な降下を防止するための逆止め弁を備えるものでなければならない。ただし、第十七条第二項第一号及び第三号に適合するブレーキ(人力によるブレーキを除く。)を備えるものにあっては、この限りでない。
(回転部分の防護)
第二十九条 歯車、軸、軸継手等の回転部分で労働者に危険を及ぼすおそれがある箇所には、覆い、囲い等を備えなければならない。
(走行クレーンの警報装置)
第三十条 走行クレーン(床上で運転し、かつ、当該運転をする者がクレーンの走行とともに移動する方式のクレーン及び人力で走行するクレーンを除く。)は、電鈴、ブザー等の警報装置を備えるものでなければならない。
(傾斜角指示装置)
第三十一条 ジブクレーンでジブが起伏するものは、運転者の見やすい位置に、当該ジブの傾斜角の度合いを示す装置を備えるものでなければならない。ただし、ジブの起伏の上限及び下限の箇所においてジブの起伏を自動的に停止させる安全装置を備え、かつ、当該ジブの傾斜角の度合いによって定格荷重が変わることのないジブクレーンにあっては、この限りでない。
(外れ止め装置)
第三十二条 フックは、玉掛け用ワイヤロープ等が当該フックから外れることを防止するための装置を備えるものでなければならない。ただし、特定の荷をつるために使用するフックその他のフックで、玉掛け用ワイヤロープ等が当該フックから外れるおそれがないものについては、この限りでない。
(走行及び横行の定格速度)
第三十三条 床上で運転し、かつ、当該運転をする者がクレーンの走行とともに移動する方式のクレーンは、走行の定格速度が一・一メートル毎秒以下のものでなければならない。
2 床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンは、トロリの横行の定格速度が一・一メートル毎秒以下のものでなければならない。
(平一一労告一二五・一部改正)
(ジャッキ式つり上げ装置の保持機構)
第三十三条の二 ジャッキ式つり上げ装置(複数の保持機構(ワイヤロープ等を締め付けること等によって保持する機構をいう。以下同じ。)を有し、当該保持機構を交互に開閉し、保持機構間を動力を用いて伸縮させることにより荷のつり上げ、つり下げ等の作業をワイヤロープ等を介して行う装置をいう。以下同じ。)の保持機構は、次に定めるところによるものでなければならない。
一 ワイヤロープ等を保持するために必要な能力を有すること。
二 すべての保持機構が同時に開放されることを防止する機構を有していること。
(平一三厚労告四一・追加)
第四節 電気機器等
(操作回路)
第三十四条 電磁接触器等の操作回路であって、地絡した場合に電磁接触器等が閉路されるおそれがあるものは、次に定めるところによるものでなければならない。
一 コイルの一端を電路の接地側の電線に接続すること。
二 コイルと電路の接地側の電線との間に開閉器がないこと。
2 操作回路は、停電時に、すべての電動機を電路から切り離し、かつ、コントローラーをクレーンの作動を停止する位置に戻さなければ電源が投入されないものでなければならない。ただし、運転者がコントローラーの操作部分から手を放した場合に、自動的に当該操作部分がクレーンの作動を停止させる位置に戻り、かつ、当該クレーンの作動を停止させる構造のクレーンにあっては、この限りでない。
(コントローラー)
第三十五条 コントローラーは、運転者の見やすい箇所に、当該コントローラーが制御するクレーンの作動の種別及び方向並びに作動を停止する位置が表示されているものでなければならない。ただし、運転者がコントローラーの操作部分から手を放した場合に、自動的に当該操作部分がクレーンの作動を停止させる位置に戻り、かつ、当該クレーンの作動を停止させる構造のクレーンのコントローラーにあっては、当該位置を表示しないことができる。
第三十六条 床上で運転する方式のクレーン(床上の定位置から運転する方式のクレーンを除く。)のコントローラーは、運転者がその操作部分から手を放した場合に、自動的に当該クレーンの作動を停止させる位置に戻り、かつ、当該クレーンの作動を停止させる構造のものでなければならない。
2 前項のコントローラーでキャブタイヤケーブルによりつり下げられる方式のものにあっては、次に定めるところによるものでなければならない。
一 キャブタイヤケーブルに当該コントローラーの自重がかからないように支持されていること。ただし、当該キャブタイヤケーブルが当該コントローラーの自重に耐える強度を有する場合には、この限りでない。
二 運転者の見やすい箇所に、当該コントローラーが制御するクレーンの作動の方向が表示されていること。
3 第一項のコントローラーで操作部分が引綱であるものにあっては、当該引綱がもつれないための措置が講じられていなければならない。
(トロリ線)
第三十七条 電圧が直流にあっては七百五十ボルト以下、交流にあっては六百ボルト以下であるトロリ線(以下この条において「トロリ線」という。)は、クレーンガーダの歩道又はクレーンに設ける階段、はしご若しくは点検台(トロリ線のための専用の点検台を除く。)の上方二・三メートル未満で、かつ、当該クレーンガーダの歩道又はクレーンに設ける階段、はしご若しくは点検台の側方一・二メートル未満の位置に設けてはならない。
2 前項の規定は、クレーン又はトロリ線に、トロリ線による感電を防止するための囲い又は絶縁覆いが設けられている場合には、適用しない。
第三十八条 電圧が直流にあっては七百五十ボルトを超え、交流にあっては六百ボルトを超えるトロリ線は、専用のピット又はダクトの内部に納められていなければならない。ただし、感電を防止するための囲い又は絶縁覆いが設けられているものにあっては、この限りでない。
第三章 附属部分
第一節 緩衝装置等
(緩衝装置等)
第三十九条 天井クレーン、ジブクレーンのうちつち形クレーン若しくは壁クレーン、橋形クレーン又はアンローダは、当該クレーンのトロリの横行方向の両端部に緩衝装置若しくは緩衝材を、又は当該クレーンの横行レールの両端部若しくはこれに準ずる箇所に、緩衝装置、緩衝材若しくは当該クレーンのトロリの車輪の直径の四分の一以上の高さの車輪止めを備えるものでなければならない。
2 走行クレーンは、クレーンの走行方向の両端部に緩衝装置若しくは緩衝材を、又は当該走行クレーンの走行レールの両端部若しくはこれに準ずる箇所に、緩衝装置、緩衝材若しくは当該走行クレーンの走行車輪の直径の二分の一以上の高さの車輪止めを備えるものでなければならない。
(並置クレーンの緩衝装置等)
第四十条 同一のランウェイに並置されている走行クレーン(床上で運転し、かつ、当該運転をする者がクレーンの走行とともに移動する方式のクレーン及び人力で走行するクレーンを除く。)は、それぞれのクレーンの相対する側に、緩衝装置又は緩衝材を備えるものでなければならない。
第二節 逸走防止装置等
(逸走防止装置)
第四十一条 屋外に設置される走行クレーンの逸走防止装置は、次の式により計算して得た値の風荷重に耐える性能を有するものでなければならない。
W=1180(4√h)CA
( この式において、W、h、C及びAは、それぞれ次の値を表すものとする。
W 風荷重(単位 ニュートン)
h クレーンの風を受ける面の地上からの高さ(単位 メートル)(高さが十六メートル未満の場合には、十六)
C 第九条第三項に規定する風力係数
A 第九条第四項に規定する受圧面積(単位 平方メートル))
2 前項の風荷重は、走行クレーンの逸走に関し最も不利となる状態で計算するものとする。
(走行用原動機)
第四十二条 屋外に設置される走行クレーンは、逸走を防止するための措置を講ずることができる箇所まで、毎秒十六メートルの風が吹いた場合においても走行させることができる出力を有する原動機を備えるものでなければならない。
第三節 歩道等
(歩道)
第四十三条 天井クレーン、橋形クレーン又はアンローダであって、つり上げ荷重が三トン以上のもののクレーンガーダ及びつり上げ荷重が三トン以上のジブクレーンの水平ジブは、幅が四十センチメートル以上の歩道を全長にわたって備えるものでなければならない。ただし、点検台その他当該クレーンを点検するための設備が設けられている場合には、この限りでない。
2 前項の歩道は、次に定めるところによるものでなければならない。
一 クレーンガーダ若しくは水平ジブの上に設けられたトロリその他の装置の横行又は水平ジブの旋回に支障となる部分以外の歩道の部分に、歩道面からの高さが九十センチメートル以上の丈夫な手すりで中さん付きのもの及び歩道面からの高さが三センチメートル以上のつま先板を備えること。
二 歩道面は、つまずき、滑り、踏抜き等の危険がないものであること。
(はしご道)
第四十四条 つり上げ荷重が三トン以上のジブクレーンのジブ(水平ジブを除く。)は、はしご道を備えるものでなければならない。ただし、点検台その他当該ジブクレーンを点検するための設備が設けられている場合又は当該ジブクレーンを地上で容易に点検することができる場合には、この限りでない。
第四十五条 前条のはしご道その他のクレーンに備えられるはしご道は、次に定めるところによるものでなければならない。
一 踏さんは、二十五センチメートル以上三十五センチメートル以下の間隔で、かつ、等間隔に設けられていること。
二 踏さんとジブその他の直近の物との間の水平距離は、十五センチメートル以上であること。
三 側木を有しない部分にあっては、踏さんは、足が横に滑り出ないようになっていること。
四 上方の歩道、点検台等の箇所に通ずる部分には、当該箇所の床面からの高さが七十五センチメートル以上であり、かつ、先端が当該床面の側に曲がっている側木を備えること。
五 長さが十五メートルを超えるものにあっては、十メートル以内ごとに踏棚を備えること。
(階段)
第四十六条 クレーンに設けられる階段は、次に定めるところによるものでなければならない。
一 こう配は、水平面に対して七十五度以下であること。
二 けあげの寸法は、三十センチメートル以下で、かつ、各踏面の間において同一であること。
三 踏面の寸法は、十センチメートル以上で、かつ、各踏面において同一であること。
四 高さが十メートルを超えるものにあっては、七・五メートル以内ごとに踊場を設けること。
五 手すりを設けること。
第四節 運転室及び運転台
(運転室及び運転台)
第四十七条 次に掲げるクレーンは、運転室を備えるものでなければならない。ただし、第三号に掲げるクレーンのうち都道府県労働局長が運転室を備えることが困難であると認めたクレーンについては、この限りでない。
一 粉じんを著しく発散する場所に設けられるクレーン
二 著しく低温となるおそれがある場所に設けられるクレーン
三 屋外に設けられるクレーン(前二号に掲げるクレーンを除く。)
2 前項の規定により運転室を備えることとされたクレーン以外のクレーンは、運転台を備えるものでなければならない。
3 前二項の規定は、床上で運転する方式のクレーンについては、適用しない。
(平一二労告二・一部改正)
第四十八条 クレーンに備えられる運転室又は運転台は、次に定めるところによるものでなければならない。ただし、第一号の規定は、運転者と玉掛けをする者との間の連絡を確実に保持するための装置が備えられているクレーンについては、適用しない。
一 運転者が安全な運転を行うことができる視野を確保することができる構造とすること。
二 運転者が容易に操作することができる位置に開閉器、コントローラー、ブレーキ、警報装置等の操作部分を備えていること。
三 運転者が接触することにより感電の危険を生ずるおそれがある充電部分に、感電を防止するための囲い又は絶縁覆いを備えていること。
四 前条第一項第一号に掲げるクレーンの運転室にあっては、粉じんの浸入を防止することができる構造とすること。
五 物体の落下等により運転者に危険を生ずるおそれがある場所に設けられるクレーンの運転台にあっては、防網その他物体の落下等による運転者の危険を防止するための設備を備えていること。
(運転室等の巻上げ用ワイヤロープ等)
第四十九条 運転室又は運転台が、巻上げ用ワイヤロープ又はつりチェーンによりつられており、かつ、荷の昇降とともに昇降する方式のクレーンは、当該運転室又は運転台を二以上の巻上げ用ワイヤロープ又はつりチェーンでつる構造のものとしなければならない。
2 前項のクレーンは、運転室又は運転台をつっている巻上げ用ワイヤロープ又はつりチェーンが切れた場合に、当該運転室又は運転台の降下を自動的に制動する装置を備えるものでなければならない。ただし、運転室又は運転台の揚程が二・五メートル以下のクレーンにあっては、この限りでない。
第四章 加工
(溶接)
第五十条 構造部分に使用する鋼材を溶接する場合には、次に定めるところにより行わなければならない。
一 アーク溶接によること。
二 日本工業規格Z三二一一(軟鋼用被覆アーク溶接棒)に適合した溶接棒又はこれと同等以上の性能を有する溶接材料を用いること。
三 母材を予熱する場合を除き、溶接を行う場所における気温が零度以下でないこと。
2 第一条第一項ただし書の規定により厚生労働省労働基準局長が構造部分に使用することを認めた材料(鋼材を除く。)を溶接する場合には、厚生労働省労働基準局長が定めるところにより行わなければならない。
3 構造部分のうちリベット締めを行った部分については、溶接を行ってはならない。
4 構造部分の溶接部は、溶込みが十分で、かつ、割れ又はアンダカット、オーバラップ、クレータ等で有害なものがあってはならない。
(平一二労告一二〇・一部改正)
(穴あけ)
第五十一条 構造部分のリベット穴及びボルト穴は、かえり及び割れが生じない方法によってあけられていなければならない。
(平三〇厚労告三三・一部改正)
(緩み止め等)
第五十二条 ボルト、ナット、ねじ等には、緩み止め又は抜け止めを施さなければならない。ただし、高力ボルトを用いて接合する場合には、この限りでない。
(ウインチの据付け)
第五十三条 つり上げ装置又は起伏装置に用いるウインチは、浮上がり、ずれ又はふれが生じないように据え付けられていなければならない。
第五章 ワイヤロープ等
(平一三厚労告四一・改称)
(ワイヤロープ)
第五十四条 ワイヤロープ(ジャッキ式つり上げ装置に用いられるワイヤロープを除く。以下この条において同じ。)は、次に定めるところによるものでなければならない。
一 安全率は、次の表の上欄に掲げるワイヤロープの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上であること。
ワイヤロープの種類 |
値 |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
巻上げ用ワイヤロープ(第四十九条の巻上げ用ワイヤロープを除く。)、ジブの起伏用ワイヤロープ、横行用ワイヤロープ及びケーブルクレーンの走行用ワイヤロープ |
三・五五 |
四・〇 |
四・五 |
五・〇 |
五・〇 |
五・〇 |
ジブの支持用ワイヤロープ、緊張用ワイヤロープ及びガイロープ |
三・〇 |
三・五 |
四・〇 |
四・〇 |
四・〇 |
四・〇 |
ケーブルクレーンのメインロープ及びレールロープ |
二・七 |
二・七 |
二・七 |
二・七 |
二・七 |
二・七 |
第四十九条の巻上げ用ワイヤロープ |
九・〇 |
九・〇 |
九・〇 |
九・〇 |
九・〇 |
九・〇 |
備考 この表において、A、B、C、D、E及びFは、それぞれ別表第三に定めるつり上げ装置等の等級を表すものとする。 |
二 次のイからニまでに該当すること。
イ 一よりの間において、素線(フィラ線を除く。以下この号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断していないこと。
ロ 直径の減少が、公称径の七パーセント以下であること。
ハ キンクしていないこと。
ニ 著しく形崩れ又は腐食がないこと。
三 巻上げ用ワイヤロープにあっては、つり具の位置が最も低くなる場合において、つり上げ装置のドラムに二巻き以上残る長さであること。
四 ジブの起伏用ワイヤロープにあっては、ジブの位置が最も低くなる場合において、起伏装置のドラムに二巻き以上残る長さであること。
五 著しく高熱となる場所において使用されるクレーンのワイヤロープ(つり具に遮熱板を取り付ける等の方法により、温度が百五十度以下に保持されるワイヤロープを除く。)にあっては、ワイヤロープ心入りであること。
2 前項第一号の安全率は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除して得た値とする。この場合において、巻上げ用ワイヤロープ及びジブの起伏用ワイヤロープについては、これらのワイヤロープ(揚程が五十メートル以下であるクレーンに使用されるワイヤロープを除く。)の質量及びこれらのワイヤロープが通るシーブの効率を含めて計算するものとする。
(平一三厚労告四一・一部改正)
(つりチェーン)
第五十五条 つりチェーンは、次に定めるところによるものでなければならない。
一 安全率は、五以上であること。ただし、第四十九条のつりチェーンにあっては、十以上であること。
二 リンクチェーンにあっては、次のイからハまでに該当すること。
イ 伸びが、当該リンクチェーンが製造された時の長さの五パーセント以下であること。
ロ リンクの断面の直径の減少が、当該リンクチェーンが製造された時の当該リンクの断面の直径の十パーセント以下であること。
ハ き裂がないこと。
三 ローラチェーンにあっては、次のイからハまでに該当すること。
イ 伸びが、当該ローラチェーンが製造された時の長さの二パーセント以下であること。
ロ リンクプレートの断面積の減少が、当該ローラチェーンが製造された時の当該リンクプレートの断面積の十パーセント以下であること。
ハ き裂がないこと。
2 前項第一号の安全率は、つりチェーンの切断荷重の値を当該つりチェーンにかかる荷重の最大の値で除して得た値とする。
(ジャッキ式つり上げ装置に用いられるワイヤロープ等)
第五十五条の二 ジャッキ式つり上げ装置に用いられるワイヤロープ等の安全率は、次の各号に掲げるワイヤロープ等の種類に応じて、それぞれ当該各号に定める値以上でなければならない。ただし、厚生労働省労働基準局長が認めた場合には、この限りでない。
一 ワイヤロープ 三・五五
二 つり鋼帯及びつり鋼棒 二・五
三 PC鋼より線 二・五
2 前項の安全率は、ワイヤロープ等の切断荷重の値を当該ワイヤロープ等にかかる荷重の最大の値で除して得た値とする。この場合において、ワイヤロープ等については、これらのワイヤロープ等(揚程が五十メートル以下であるクレーンに使用されるワイヤロープ等を除く。)の質量を含めて計算するものとする。
(平一三厚労告四一・追加)
第六章 雑則
(表示)
第五十六条 クレーンは、運転者の見やすい位置に、定格荷重が明確に表示されているものでなければならない。
2 クレーンは、次の事項を記載した銘板が取り付けられているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年月
三 つり上げ荷重
(適用除外)
第五十七条 クレーンのうち、特殊な構造のもの又は国際規格等に基づき製造されたものであって、前各章の規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が前各章の規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合には、この告示の関係規定は、適用しない。
(平一二労告一二〇・平三〇厚労告三三・一部改正)
附 則
1 この告示は、平成八年二月一日から適用する。
2 クレーン構造規格(昭和五十一年労働省告示第八十号)は、廃止する。
3 平成八年二月一日において、現に製造しているクレーン又は現に存するクレーンの規格については、なお従前の例による。
4 前項に規定するクレーン以外のクレーンで、平成八年七月一日前に製造されたクレーン又は平成八年七月一日において現に製造しているクレーンの規格については、なお従前の例によることができる。
改正文 (平成一一年九月三〇日労働省告示第一二五号) 抄
平成十一年十月一日から適用する。
附 則 (平成一二年一月三一日労働省告示第二号) 抄
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされている行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県労働局長に対してされている行為とみなす。
附 則 (平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号) 抄
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
改正文 (平成一三年二月二三日厚生労働省告示第四一号) 抄
平成十三年四月一日から適用する。
改正文 (平成一五年一二月一九日厚生労働省告示第三九九号) 抄
平成十六年三月三十一日から適用する。
附 則 (平成三〇年二月二六日厚生労働省告示第三三号) 抄
(適用期日)
1 この告示は、平成三十年三月一日から適用する。
附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省告示第四八号) 抄
(適用期日)
1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。
別表第1(第3条関係)
(1) 降伏点又は耐力が245ニュートン毎平方ミリメートル以下の鋼材の許容座屈応力の値の計算に用いる座屈係数
λ |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
20 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
30 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
|
40 |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
1.13 |
1.14 |
1.14 |
1.15 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
|
50 |
1.16 |
1.17 |
1.18 |
1.19 |
1.19 |
1.20 |
1.21 |
1.22 |
1.23 |
1.24 |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
1.11 |
1.12 |
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