添付一覧
(作業開始前の点検)
第百二十一条 事業者は、デリツクを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。
一 巻過防止装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能
二 ワイヤロープが通つている箇所の状態
(暴風後等の点検)
第百二十二条 事業者は、屋外に設置されているデリツクを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又はデリツクを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、デリツクの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。
(自主検査等の記録)
第百二十三条 事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第百二十一条の点検を除く。)の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
(補修)
第百二十四条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
第四節 性能検査
(性能検査)
第百二十五条 デリツクに係る性能検査においては、デリツクの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
2 第百十九条第四項の規定は、前項の荷重試験について準用する。
(性能検査の申請等)
第百二十六条 デリックに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、デリック性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(昭五九労令三・平一五厚労令一七五・一部改正)
(性能検査を受ける場合の措置)
第百二十七条 第九十八条の規定は、前条のデリックに係る性能検査を受ける場合について準用する。
(昭五九労令三・一部改正)
(検査証の有効期間の更新)
第百二十八条 登録性能検査機関は、デリックに係る性能検査に合格したデリックについて、デリック検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により二年未満又は二年を超え三年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。
(平四労令二四・平一五厚労令一七五・一部改正)
(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
第百二十八条の二 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長がデリックに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。
(平一五厚労令一七五・追加)
第五節 変更、休止、廃止等
(変更届)
第百二十九条 事業者は、デリックについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、デリック変更届(様式第十二号)にデリック検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 マスト、ブーム、控えその他の構造部分
二 原動機
三 ブレーキ
四 つり上げ機構
五 ワイヤロープ又はつりチエーン
六 フツク、グラブバケツト等のつり具
七 基礎
(平一八厚労令一・平二六厚労令一三一・一部改正)
(変更検査)
第百三十条 前条第一号又は第七号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該デリックについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたデリックについては、この限りでない。
2 第九十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。)について準用する。
3 変更検査を受けようとする者は、デリック変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。
(昭五八労令二四・平一八厚労令一・平二六厚労令一三一・一部改正)
(変更検査を受ける場合の措置)
第百三十一条 第九十八条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。
(検査証の裏書)
第百三十二条 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したデリツク又は第百三十条第一項ただし書のデリツクについて、当該デリツク検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。
(休止の報告)
第百三十三条 デリックを設置している者がデリックの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がデリック検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該デリック検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
(平一八厚労令一・一部改正)
(使用再開検査)
第百三十四条 使用を休止したデリツクを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該デリツクについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
2 第九十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検査」という。)について準用する。
3 使用再開検査を受けようとする者は、デリツク使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(昭五八労令二四・一部改正)
(使用再開検査を受ける場合の措置)
第百三十五条 第九十八条の規定は、使用再開検査を受ける場合について準用する。
(検査証の裏書)
第百三十六条 所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したデリツクについて、当該デリツク検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。
(検査証の返還)
第百三十七条 デリツクを設置している者が当該デリツクについて、その使用を廃止したとき、又はつり上げ荷重を二トン未満に変更したときは、その者は、遅滞なく、デリツク検査証(第九十九条第一項の規定により移設前のデリツクについてのデリツク検査証の交付をもつて代えられた場合における当該デリツク検査証を除く。)を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。
第五章 エレベーター
第一節 製造及び設置
(製造許可)
第百三十八条 エレベーター(令第十二条第一項第六号のエレベーターに限る。以下本条から第百四十四条まで、第百四十七条及び第百四十八条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとするエレベーターについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、すでに当該許可を受けているエレベーターと型式が同一であるエレベーター(次条において「許可型式エレベーター」という。)については、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、エレベーター製造許可申請書(様式第一号)にエレベーターの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 強度計算の基準
二 製造の過程において行なう検査のための設備の概要
三 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要
(平一二労令二・平一五厚労令一七五・一部改正)
(検査設備等の変更報告)
第百三十九条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るエレベーター又は許可型式エレベーターを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
(平一二労令二・一部改正)
(設置届)
第百四十条 事業者は、エレベーターを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、エレベーター設置届(様式第二十六号)にエレベーター明細書(様式第二十七号)、エレベーターの組立図、別表の上欄に掲げるエレベーターの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 据え付ける箇所の周囲の状況
二 屋外に設置するエレベーターにあつては、基礎の概要及び控えの固定の方法
2 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物のエレベーター(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十六条第一項第一号に規定するものに限る。)について前項の規定による届出をしようとする者は、エレベーター設置届に建築基準法第六条第一項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書のうちエレベーターに関する部分の写し及び同法第六条第四項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(平一五厚労令一七五・平一八厚労令一・平二六厚労令一三一・令元厚労令六七・令七厚労令一四・一部改正)
(落成検査)
第百四十一条 エレベーターを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたエレベーター及び前条第二項のエレベーターについては、この限りでない。
2 前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、エレベーターの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
3 前項の荷重試験は、エレベーターに積載荷重の一・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行なうものとする。
4 落成検査を受けようとする者は、エレベーター落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条第一項の届出をしていないときは、同項の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。
5 前条第二項のエレベーターについて同条第一項の届出を行つた者(認定を受けたことにより同項の届出をしていない者を含む。)は、建築基準法第七条第五項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の写しを所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(昭五八労令二四・平一二労令一二・平一八厚労令一・平二六厚労令一三一・令元厚労令六七・一部改正)
(落成検査を受ける場合の措置)
第百四十二条 落成検査を受ける者は、当該検査を受けるエレベーターについて、荷重試験のための荷を準備しなければならない。
2 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認める事項を、当該検査を受ける者に命ずることができる。
3 落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
(エレベーター検査証)
第百四十三条 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したエレベーター又は第百四十一条第一項ただし書のエレベーターについて、同条第四項の規定により申請書を提出した者又は同条第五項の規定により検査済証の写しを提出した者に対し、エレベーター検査証(様式第二十八号)を交付するものとする。
2 エレベーターを設置している者は、エレベーター検査証を滅失し又は損傷したときは、エレベーター検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。
一 エレベーター検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
二 エレベーター検査証を損傷したときは、当該エレベーター検査証
3 エレベーターを設置している者に異動があつたときは、エレベーターを設置している者は、当該異動後十日以内に、エレベーター検査証書替申請書(様式第八号)にエレベーター検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
(検査証の有効期間)
第百四十四条 エレベーター検査証の有効期間は、一年とする。
(設置報告書)
第百四十五条 令第十三条第三項第十七号のエレベーター(設置から廃止までの期間が六十日未満のものを除く。)を設置しようとする事業者は、あらかじめ、エレベーター設置報告書(様式第二十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
(平九労令一三・平一五厚労令一七五・平一八厚労令一・一部改正)
(荷重試験)
第百四十六条 事業者は、令第十三条第三項第十七号のエレベーターを設置したときは、当該エレベーターについて、第百四十一条第三項の荷重試験を行わなければならない。ただし、建築基準法第七条第四項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定により検査が行われるエレベーターについては、この限りでない。
(平一八厚労令一・令元厚労令六七・一部改正)
第二節 使用及び就業
(検査証の備付け)
第百四十七条 事業者は、エレベーターを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該エレベーターのエレベーター検査証を備え付けておかなければならない。
(使用の制限)
第百四十八条 事業者は、エレベーターについては、厚生労働大臣の定める基準(エレベーターの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。
(平一二労令四一・一部改正)
(安全装置の調整)
第百四十九条 事業者は、エレベーターのフアイナルリミツトスイツチ、非常止めその他の安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。
(過負荷の制限)
第百五十条 事業者は、エレベーターにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
(運転方法の周知)
第百五十一条 事業者は、エレベーター(運転者が選任され、かつ、その者のみが運転するものを除く。)の運転の方法及び故障した場合における処置を、当該エレベーターを使用する労働者に周知させなければならない。
(暴風時の措置)
第百五十二条 事業者は、瞬間風速が毎秒三十五メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されているエレベーターについて、控えの数を増す等その倒壊を防止するための措置を講じなければならない。
(組立て等の作業)
第百五十三条 事業者は、屋外に設置するエレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。
二 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。
2 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。
一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。
二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
三 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
(昭五〇労令五・平三〇厚労令七五・令六厚労令八〇・一部改正)
第三節 定期自主検査等
(定期自主検査)
第百五十四条 事業者は、令第十三条第三項第十七号のエレベーターを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該エレベーターについて、自主検査を行わなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない当該エレベーターの当該使用しない期間においては、この限りでない。
2 事業者は、前項ただし書のエレベーターについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。
(平一五厚労令一七五・一部改正)
第百五十五条 事業者は、エレベーターについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないエレベーターの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 フアイナルリミツトスイツチ、非常止めその他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
二 ワイヤロープの損傷の有無
三 ガイドレールの状態
四 屋外に設置されているエレベーターにあつては、ガイロープを緊結している部分の異常の有無
2 事業者は、前項ただし書のエレベーターについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
(暴風後等の点検)
第百五十六条 事業者は、屋外に設置されているエレベーターを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後又は中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、当該エレベーターの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。
(自主検査等の記録)
第百五十七条 事業者は、この節に定める自主検査及び点検の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
(補修)
第百五十八条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
第四節 性能検査
(性能検査)
第百五十九条 エレベーターに係る性能検査においては、エレベーターの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
2 前項の荷重試験は、エレベーターに積載荷重に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を定格速度により行なうものとする。
(性能検査の申請等)
第百六十条 エレベーターに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、エレベーター性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(昭五九労令三・平一五厚労令一七五・一部改正)
(性能検査を受ける場合の措置)
第百六十一条 第百四十二条の規定は、前条のエレベーターに係る性能検査を受ける場合について準用する。
(昭五九労令三・一部改正)
(検査証の有効期間の更新)
第百六十二条 登録性能検査機関は、エレベーターに係る性能検査に合格したエレベーターについて、エレベーター検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により一年未満又は一年を超え二年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。
(平四労令二四・平一五厚労令一七五・一部改正)
(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
第百六十二条の二 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長がエレベーターに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。
(平一五厚労令一七五・追加)
第五節 変更、休止、廃止等
(変更届)
第百六十三条 事業者は、エレベーターについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、エレベーター変更届(様式第十二号)にエレベーター検査証及び変更しようとする部分(第四号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 搬器又はカウンターウエイト
二 巻上げ機又は原動機
三 ブレーキ
四 ワイヤロープ
五 屋外に設置されているエレベーターにあつては、昇降路塔、ガイドレール支持塔又は控え
(平一八厚労令一・平二六厚労令一三一・一部改正)
(変更検査)
第百六十四条 前条第一号又は第五号に該当する部分について変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたエレベーターについては、この限りでない。
2 第百四十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。)について準用する。
3 変更検査を受けようとする者は、エレベーター変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。
(昭五八労令二四・平一八厚労令一・平二六厚労令一三一・一部改正)
(変更検査を受ける場合の措置)
第百六十五条 第百四十二条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。
(検査証の裏書)
第百六十六条 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したエレベーター又は第百六十四条第一項ただし書のエレベーターについて、当該エレベーター検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。
(休止の報告)
第百六十七条 エレベーターを設置している者がエレベーターの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がエレベーター検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該エレベーター検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
(平一八厚労令一・一部改正)
(使用再開検査)
第百六十八条 使用を休止したエレベーターを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
2 第百四十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検査」という。)について準用する。
3 使用再開検査を受けようとする者は、エレベーター使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(昭五八労令二四・一部改正)
(使用再開検査を受ける場合の措置)
第百六十九条 第百四十二条の規定は、使用再開検査を受ける場合について準用する。
(検査証の裏書)
第百七十条 所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したエレベーターについて、当該エレベーター検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。
(検査証の返還)
第百七十一条 エレベーターを設置している者が当該エレベーターの使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、エレベーター検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。
第六章 建設用リフト
第一節 製造及び設置
(製造許可)
第百七十二条 建設用リフト(令第十二条第一項第七号の建設用リフトに限る。以下本条から第百七十八条まで、第百八十条及び第百八十一条並びにこの章第四節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとする建設用リフトについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けている建設用リフトと型式が同一である建設用リフト(次条において「許可型式建設用リフト」という。)については、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、建設用リフト製造許可申請書(様式第一号)に建設用リフトの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 強度計算の基準
二 製造の過程において行なう検査のための設備の概要
三 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要
(平一二労令二・平一五厚労令一七五・一部改正)
(検査設備等の変更報告)
第百七十三条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る建設用リフト又は許可型式建設用リフトを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
(平一二労令二・一部改正)
(設置届)
第百七十四条 事業者は、建設用リフトを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、建設用リフト設置届(様式第三十号)に建設用リフト明細書(様式第三十一号)、建設用リフトの組立図、別表の上欄に掲げる建設用リフトの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 据え付ける箇所の周囲の状況
二 基礎の概要
三 控えの固定の方法
(平一八厚労令一・平二六厚労令一三一・一部改正)
(落成検査)
第百七十五条 建設用リフトを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該建設用リフトについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた建設用リフトについては、この限りでない。
2 前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、建設用リフトの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
3 前項の荷重試験は、建設用リフトに積載荷重の一・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行なうものとする。
4 落成検査を受けようとする者は、建設用リフト落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。
(昭五八労令二四・平一八厚労令一・平二六厚労令一三一・一部改正)
(落成検査を受ける場合の措置)
第百七十六条 落成検査を受ける者は、当該検査を受ける建設用リフトについて、荷重試験のための荷を準備しなければならない。
2 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係る建設用リフトについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。
一 塗装の一部をはがすこと。
二 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。
三 ワイヤロープの一部を切断すること。
四 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項
3 落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
(建設用リフト検査証)
第百七十七条 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格した建設用リフト又は第百七十五条第一項ただし書の建設用リフトについて、同条第四項の規定により申請書を提出した者に対し、建設用リフト検査証(様式第三十二号)を交付するものとする。
2 建設用リフトを設置している者は、建設用リフト検査証を滅失し又は損傷したときは、建設用リフト検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。
一 建設用リフト検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
二 建設用リフト検査証を損傷したときは、当該建設用リフト検査証
3 建設用リフトを設置している者に異動があつたときは、建設用リフトを設置している者は、当該異動後十日以内に、建設用リフト検査証書替申請書(様式第八号)に建設用リフト検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
(検査証の有効期間)
第百七十八条 建設用リフト検査証の有効期間は、建設用リフトの設置から廃止までの期間とする。
第百七十九条 削除
(平六労令二〇)
第二節 使用及び就業
(検査証の備付け)
第百八十条 事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該建設用リフトの建設用リフト検査証を備え付けておかなければならない。
(使用の制限)
第百八十一条 事業者は、建設用リフトについては、厚生労働大臣の定める基準(建設用リフトの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。
(平一二労令四一・一部改正)
(巻過ぎの防止)
第百八十二条 事業者は、建設用リフトについて、巻上げ用ワイヤロープに標識を付すること、警報装置を設けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(特別の教育)
第百八十三条 事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。
2 前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。
一 建設用リフトに関する知識
二 建設用リフトの運転のために必要な電気に関する知識
三 関係法令
四 建設用リフトの運転及び点検
五 建設用リフトの運転のための合図
3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(平一二労令四一・一部改正)
(過負荷の制限)
第百八十四条 事業者は、建設用リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
(運転の合図)
第百八十五条 事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、建設用リフトの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。
2 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。
3 第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。
(搭乗の制限)
第百八十六条 事業者は、建設用リフトを使用する作業場において作業に従事する者を建設用リフトの搬器に乗せてはならない。ただし、建設用リフトの修理、調整、点検等の作業を行う場合において、当該作業に従事する者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
2 前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、建設用リフトの搬器に乗つてはならない。
(令六厚労令八〇・一部改正)
(立入禁止)
第百八十七条 事業者は、建設用リフトを用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が次の場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
一 建設用リフトの搬器の昇降によつて危険を生ずるおそれのある箇所
二 建設用リフトの巻上げ用ワイヤロープの内角側で、当該ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープが跳ね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することにより危険を生ずるおそれのある箇所
(令六厚労令八〇・一部改正)
(ピツト等をそうじする場合の措置)
第百八十八条 事業者は、建設用リフトのピツト又は基底部をそうじするときは、昇降路に角材、丸太等の物をかけ渡してその物の上に搬器を置くこと、止め金付きブレーキによりウインチを確実に制動しておくこと等搬器が落下することによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(暴風時の措置)
第百八十九条 事業者は、瞬間風速が毎秒三十五メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、建設用リフト(地下に設置されているものを除く。)について、控えの数を増す等その倒壊を防止するための措置を講じなければならない。
(運転位置からの離脱の禁止)
第百九十条 事業者は、建設用リフトの運転者を、搬器を上げたままで、運転位置から離れさせてはならない。
2 前項の運転者は、搬器を上げたままで、運転位置を離れてはならない。
(組立て等の作業)
第百九十一条 事業者は、建設用リフトの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。
二 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。
2 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。
一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。
二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
三 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
(昭五〇労令五・平三〇厚労令七五・令六厚労令八〇・一部改正)
第三節 定期自主検査等
(定期自主検査)
第百九十二条 事業者は、建設用リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない建設用リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 ブレーキ及びクラツチの異常の有無
二 ウインチの据え付けの状態
三 ワイヤロープの損傷の有無
四 ガイロープを緊結している部分の異常の有無
五 配線、開閉器及び制御装置の異常の有無
六 ガイドレールの状態
2 事業者は、前項ただし書の建設用リフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
(作業開始前の点検)
第百九十三条 事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。
一 ブレーキ及びクラツチの機能
二 ワイヤロープが通つている箇所の状態
(暴風後等の点検)
第百九十四条 事業者は、建設用リフト(地下に設置されているものを除く。)を用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又は建設用リフトを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、当該建設用リフトの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。
(自主検査等の記録)
第百九十五条 事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第百九十三条の点検を除く。)の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
(補修)
第百九十六条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
第四節 変更及び廃止
(変更届)
第百九十七条 事業者は、建設用リフトについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、建設用リフト変更届(様式第十二号)に建設用リフト検査証及び変更しようとする部分(第六号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 ガイドレール又は昇降路
二 搬器
三 原動機
四 ブレーキ
五 ウインチ
六 ワイヤロープ
(平一八厚労令一・平二六厚労令一三一・一部改正)
(変更検査)
第百九十八条 前条第一号又は第二号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該建設用リフトについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた建設用リフトについては、この限りでない。
2 第百七十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。)について準用する。
3 変更検査を受けようとする者は、建設用リフト変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。
(昭五八労令二四・平一八厚労令一・平二六厚労令一三一・一部改正)
(変更検査を受ける場合の措置)
第百九十九条 第百七十六条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。
(検査証の裏書)
第二百条 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格した建設用リフト又は第百九十八条第一項のただし書の建設用リフトについて、当該建設用リフト検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。
(検査証の返還)
第二百一条 建設用リフトを設置している者が当該建設用リフトの使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、建設用リフト検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。
第七章 簡易リフト
第一節 設置
(設置報告書)
第二百二条 簡易リフトを設置しようとする事業者は、あらかじめ、簡易リフト設置報告書(様式第二十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
(平一八厚労令一・一部改正)
(荷重試験)
第二百三条 事業者は、簡易リフトを設置したときは、当該簡易リフトについて、荷重試験を行なわなければならない。
2 前項の荷重試験は、簡易リフトに積載荷重の一・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行なうものとする。
第二節 使用及び就業
(安全装置の調整)
第二百四条 事業者は、簡易リフトの巻過防止装置その他安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。
(過負荷の制限)
第二百五条 事業者は、簡易リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
(運転の合図)
第二百六条 事業者は、簡易リフトを用いて作業を行なうときは、簡易リフトの運転について一定の合図を定め、当該作業に従事する労働者に、当該合図を行なわせなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の合図を行なわなければならない。
(搭乗の制限)
第二百七条 事業者は、簡易リフトを使用する作業場において作業に従事する者を簡易リフトの搬器に乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を行う場合において、当該作業に従事する者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
2 前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、簡易リフトの搬器に乗つてはならない。
(令六厚労令八〇・一部改正)
第三節 定期自主検査等
(定期自主検査)
第二百八条 事業者は、簡易リフトを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該簡易リフトについて、自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
2 事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。
3 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行なわなければならない。
4 前項の荷重試験は、簡易リフトに積載荷重に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を定格速度により行なうものとする。
第二百九条 事業者は、簡易リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
二 ワイヤロープの損傷の有無
三 ガイドレールの状態
2 事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
(作業開始前の点検)
第二百十条 事業者は、簡易リフトを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、そのブレーキの機能について点検を行なわなければならない。
(自主検査の記録)
第二百十一条 事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
(補修)
第二百十二条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
第八章 玉掛け
第一節 玉掛用具
(玉掛け用ワイヤロープの安全係数)
第二百十三条 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープの安全係数については、六以上でなければ使用してはならない。
2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
(平一〇労令二六・一部改正)
(玉掛け用つりチェーンの安全係数)
第二百十三条の二 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるつりチェーンの安全係数については、次の各号に掲げるつりチェーンの区分に応じ、当該各号に掲げる値以上でなければ使用してはならない。
一 次のいずれにも該当するつりチェーン 四
イ 切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・五パーセント以下のものであること。
ロ その引張強さの値が四百ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、その伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上となるものであること。
引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル) |
伸び(単位 パーセント) |
四百以上六百三十未満 |
二十 |
六百三十以上千未満 |
十七 |
千以上 |
十五 |
二 前号に該当しないつりチェーン 五
2 前項の安全係数は、つりチェーンの切断荷重の値を、当該つりチェーンにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
(平一〇労令二六・追加)
(玉掛け用フツク等の安全係数)
第二百十四条 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具であるフツク又はシヤツクルの安全係数については、五以上でなければ使用してはならない。
2 前項の安全係数は、フツク又はシヤツクルの切断荷重の値を、それぞれ当該フツク又はシヤツクルにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第二百十五条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープをクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。
一 ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの
二 直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの
三 キンクしたもの
四 著しい形くずれ又は腐食があるもの
(不適格なつりチエーンの使用禁止)
第二百十六条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するつりチエーンをクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。
一 伸びが、当該つりチエーンが製造されたときの長さの五パーセントをこえるもの
二 リンクの断面の直径の減少が、当該つりチエーンが製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセントをこえるもの
三 き裂があるもの
(不適格なフツク、シヤツクル等の使用禁止)
第二百十七条 事業者は、フツク、シヤツクル、リング等の金具で、変形しているもの又はき裂があるものを、クレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。
(不適格な繊維ロープ等の使用禁止)
第二百十八条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープ又は繊維ベルトをクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。
一 ストランドが切断しているもの
二 著しい損傷又は腐食があるもの
(リングの具備等)
第二百十九条 事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又はつりチエーンについては、その両端にフツク、シヤツクル、リング又はアイを備えているものでなければクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。
2 前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるものでなければならない。この場合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべてのストランドを三回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに二回以上(すべてのストランドを四回以上編み込んだ場合には一回以上)編み込むものとする。
(使用範囲の制限)
第二百十九条の二 事業者は、磁力若しくは陰圧により吸着させる玉掛用具、チェーンブロック又はチェーンレバーホイスト(以下この項において「玉掛用具」という。)を用いて玉掛けの作業を行うときは、当該玉掛用具について定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない。
2 事業者は、つりクランプを用いて玉掛けの作業を行うときは、当該つりクランプの用途に応じて玉掛けの作業を行うとともに、当該つりクランプについて定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない。
(平四労令二四・追加)
(作業開始前の点検)
第二百二十条 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具であるワイヤロープ、つりチエーン、繊維ロープ、繊維ベルト又はフツク、シヤツクル、リング等の金具(以下この条において「ワイヤロープ等」という。)を用いて玉掛けの作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に当該ワイヤロープ等の異常の有無について点検を行なわなければならない。
2 事業者は、前項の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
第二節 就業制限
(就業制限)
第二百二十一条 事業者は、令第二十条第十六号に掲げる業務(制限荷重が一トン以上の揚貨装置の玉掛けの業務を除く。)については、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
一 玉掛け技能講習を修了した者
二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。以下「能開法規則」という。)別表第四の訓練科の欄に掲げる玉掛け科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者
三 その他厚生労働大臣が定める者
(昭五三労令三五・昭五三労令三七・昭六〇労令二三・平二労令二一・平五労令一・平一二労令四一・平一五厚労令一七五・一部改正)
(特別の教育)
第二百二十二条 事業者は、つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。
2 前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。
一 クレーン、移動式クレーン及びデリツク(以下この条において「クレーン等」という。)に関する知識
二 クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識
三 クレーン等の玉掛けの方法
四 関係法令
五 クレーン等の玉掛け
六 クレーン等の運転のための合図
3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(平一二労令四一・一部改正)
第九章 免許及び教習
(平二労令二一・改称)
第一節 クレーン・デリック運転士免許
(平一八厚労令一・改称)
(クレーン・デリック運転士免許)
第二百二十三条 クレーン・デリック運転士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
一 クレーン・デリック運転士免許試験に合格した者
二 クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内にクレーン運転実技教習を修了したもの
三 第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を、床上で運転し、かつ、当該運転をする者がクレーンの走行とともに移動する方式のクレーン(床上操作式クレーンを除く。以下「床上運転式クレーン」という。)に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者で、クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第二百二十六条第二項第一号及び第四号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)に合格し、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内にクレーン運転実技教習(床上運転式クレーンを用いて行うものを除く。)を修了したもの
四 第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者で、クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第二百二十六条第二項第一号及び第四号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)に合格したもの
五 能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科又は能開法規則別表第四の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で、クレーン及びデリックについての訓練を受けたもの
六 その他厚生労働大臣が定める者
(昭四九労令一九・昭五三労令三七・昭六〇労令二三・平五労令一・平一二労令二・平一二労令四一・平一五厚労令一七五・平一八厚労令一・一部改正)
(免許の欠格事項)
第二百二十四条 クレーン・デリック運転士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。
(昭六一労令八・平一二労令四一・平一三厚労令一七一・平一八厚労令一・一部改正)
(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)
第二百二十四条の二 クレーン・デリック運転士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なクレーン若しくはデリックの操作又はクレーン若しくはデリックの周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。
(平一三厚労令一七一・追加、平一八厚労令一・一部改正)
(障害を補う手段等の考慮)
第二百二十四条の三 都道府県労働局長は、クレーン・デリック運転士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(平一三厚労令一七一・追加、平一八厚労令一・一部改正)
(限定免許)
第二百二十四条の四 都道府県労働局長は、次の者に対し、その取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定してクレーン・デリック運転士免許を与えることができる。
一 クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)に合格した者(以下この条において「クレーン限定学科試験合格者」という。)で、床上運転式クレーンを用いて行う実技試験に合格したもの
二 クレーン限定学科試験合格者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内に床上運転式クレーンを用いて行うクレーン運転実技教習を修了したもの
2 都道府県労働局長は、次の者に対し、その取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定してクレーン・デリック運転士免許を与えることができる。
一 クレーン限定学科試験合格者で、クレーン・デリック運転士免許試験の実技試験に合格したもの
二 クレーン限定学科試験合格者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内にクレーン運転実技教習を修了したもの
三 前項の規定によりその取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者で、クレーン・デリック運転士免許試験の実技試験のうち、第二百二十六条第三項第一号に掲げる科目に合格し、又はクレーン運転実技教習を修了したもの
四 その他厚生労働大臣が定める者
(平一八厚労令一・全改)
第二百二十五条 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる機械の種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、クレーン・デリック運転士免許を与えることができる。
(平一〇労令三・平一二労令二・平一三厚労令一七一・平一八厚労令一・一部改正)
(試験科目)
第二百二十六条 クレーン・デリック運転士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行う。
2 学科試験は、次の科目について行う。
一 クレーン及びデリックに関する知識
二 原動機及び電気に関する知識
三 クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
四 関係法令
3 実技試験は、次の科目について行う。
一 クレーンの運転
二 クレーンの運転のための合図
(昭五三労令三五・平一八厚労令一・一部改正)
(学科試験等の免除)
第二百二十七条 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲でクレーン・デリック運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
免除を受けることができる者 |
免除する試験又は科目の範囲 |
一 クレーン運転実技教習(床上運転式クレーンを用いて行うものを除く。)を修了した者で、その修了した日から起算して一年を経過しないもの 二 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山(以下「鉱山」という。)においてつり上げ荷重が五トン以上のクレーン(床上操作式クレーン及び床上運転式クレーンを除く。)の運転の業務に一月以上従事した経験を有する者 |
実技試験の全部 |
一 当該免許試験を行う都道府県労働局長が行つた前回のクレーン・デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者 二 当該免許試験を行う指定試験機関(法第七十五条の二第一項の指定試験機関をいう。以下同じ。)が行つたクレーン・デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの |
学科試験の全部 |
一 床上運転式クレーンを用いて行うクレーン運転実技教習を修了した者で、その修了した日から起算して一年を経過しないもの 二 鉱山においてつり上げ荷重が五トン以上の床上運転式クレーンの運転の業務に一月以上従事した経験を有する者 |
実技試験のうち、前条第三項第一号に掲げる科目(床上運転式クレーンを用いて行うものに限る。)及び同項第二号に掲げる科目 |
第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者 |
学科試験のうち、前条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)並びに実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目 |
第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者 |
学科試験のうち、前条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)並びに実技試験の全部 |
移動式クレーン運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者 |
学科試験のうち、前条第二項第三号に掲げる科目及び実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目 |
床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習又は玉掛け技能講習を修了した者 |
実技試験のうち、前条第三項第二号に掲げる科目 |
(昭四九労令一九・昭五三労令三五・平二労令二一・平六労令四〇・平一〇労令三・平一二労令二・平一五厚労令一七五・平一八厚労令一・一部改正)
(クレーン・デリック運転士免許試験の細目)
第二百二十八条 安衛則第七十一条及び前二条に定めるもののほか、クレーン・デリック運転士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(平一二労令四一・平一八厚労令一・一部改正)
第二節 移動式クレーン運転士免許
(移動式クレーン運転士免許)
第二百二十九条 移動式クレーン運転士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
一 移動式クレーン運転士免許試験に合格した者
二 移動式クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内に移動式クレーン運転実技教習を修了したもの
三 能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科又は能開法規則別表第四の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で、移動式クレーンについての訓練を受けたもの
四 削除
五 その他厚生労働大臣が定める者
(昭四九労令一九・昭五三労令三七・昭六〇労令二三・平五労令一・平一二労令二・平一二労令四一・一部改正)
(免許の欠格事項)
第二百三十条 移動式クレーン運転士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。
(昭六一労令八・平一二労令四一・平一三厚労令一七一・一部改正)
(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)
第二百三十条の二 移動式クレーン運転士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な移動式クレーンの操作又は移動式クレーンの周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。
(平一三厚労令一七一・追加)
(障害を補う手段等の考慮)
第二百三十条の三 都道府県労働局長は、移動式クレーン運転士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(平一三厚労令一七一・追加)
(条件付免許)
第二百三十条の四 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる移動式クレーンの種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、移動式クレーン運転士免許を与えることができる。
(平一三厚労令一七一・追加)
第二百三十一条 削除
(平一五厚労令一七五)
(試験科目)
第二百三十二条 移動式クレーン運転士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行なう。
2 学科試験は、次の科目について行なう。
一 移動式クレーンに関する知識
二 原動機及び電気に関する知識
三 移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
四 関係法令
3 実技試験は、次の科目について行う。
一 移動式クレーンの運転
二 移動式クレーンの運転のための合図
(昭五三労令三五・一部改正)
(学科試験等の免除)
第二百三十三条 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲で移動式クレーン運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
免除を受けることができる者 |
免除する試験又は科目の範囲 |
一 移動式クレーン運転実技教習を修了した者で、その修了した日から起算して一年を経過しないもの 二 鉱山においてつり上げ荷重が五トン以上の移動式クレーンの運転の業務に一月以上従事した経験を有する者 |
実技試験の全部 |
一 当該免許試験を行う都道府県労働局長が行つた前回の移動式クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者 二 当該免許試験を行う指定試験機関が行つた移動式クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの |
学科試験の全部 |
クレーン・デリック運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者 |
学科試験のうち、前条第二項第三号に掲げる科目及び実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目 |
床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習又は玉掛け技能講習を修了した者 |
実技試験のうち、前条第三項第二号に掲げる科目 |