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○クレーン等安全規則

(昭和四十七年九月三十日)

(労働省令第三十四号)

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、クレーン等安全規則を次のように定める。

クレーン等安全規則

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 クレーン

第一節 製造及び設置(第三条―第十五条)

第二節 使用及び就業(第十六条―第三十三条)

第三節 定期自主検査等(第三十四条―第三十九条)

第四節 性能検査(第四十条―第四十三条の二)

第五節 変更、休止、廃止等(第四十四条―第五十二条)

第三章 移動式クレーン

第一節 製造及び設置(第五十三条―第六十二条)

第二節 使用及び就業(第六十三条―第七十五条の二)

第三節 定期自主検査等(第七十六条―第八十条)

第四節 性能検査(第八十一条―第八十四条の二)

第五節 変更、休止、廃止等(第八十五条―第九十三条)

第四章 デリツク

第一節 製造及び設置(第九十四条―第百二条)

第二節 使用及び就業(第百三条―第百十八条)

第三節 定期自主検査等(第百十九条―第百二十四条)

第四節 性能検査(第百二十五条―第百二十八条の二)

第五節 変更、休止、廃止等(第百二十九条―第百三十七条)

第五章 エレベーター

第一節 製造及び設置(第百三十八条―第百四十六条)

第二節 使用及び就業(第百四十七条―第百五十三条)

第三節 定期自主検査等(第百五十四条―第百五十八条)

第四節 性能検査(第百五十九条―第百六十二条の二)

第五節 変更、休止、廃止等(第百六十三条―第百七十一条)

第六章 建設用リフト

第一節 製造及び設置(第百七十二条―第百七十九条)

第二節 使用及び就業(第百八十条―第百九十一条)

第三節 定期自主検査等(第百九十二条―第百九十六条)

第四節 変更及び廃止(第百九十七条―第二百一条)

第七章 簡易リフト

第一節 設置(第二百二条・第二百三条)

第二節 使用及び就業(第二百四条―第二百七条)

第三節 定期自主検査等(第二百八条―第二百十二条)

第八章 玉掛け

第一節 玉掛用具(第二百十三条―第二百二十条)

第二節 就業制限(第二百二十一条・第二百二十二条)

第九章 免許及び教習

第一節 クレーン・デリック運転士免許(第二百二十三条―第二百二十八条)

第二節 移動式クレーン運転士免許(第二百二十九条―第二百三十四条)

第三節 削除

第四節 教習(第二百四十条―第二百四十三条)

第十章 床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習及び玉掛け技能講習(第二百四十四条―第二百四十七条)

附則

第一章 総則

(定義)

第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 移動式クレーン 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第一条第八号の移動式クレーンをいう。

二 建設用リフト 令第一条第十号の建設用リフトをいう。

三 簡易リフト 令第一条第九号の簡易リフトをいう。

四 つり上げ荷重 令第十条のつり上げ荷重をいう。

五 積載荷重 令第十二条第一項第六号の積載荷重をいう。

六 定格荷重 クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)でジブを有しないもの又はデリツクでブームを有しないものにあつては、つり上げ荷重から、クレーンでジブを有するもの(以下「ジブクレーン」という。)、移動式クレーン又はデリツクでブームを有するものにあつては、その構造及び材料並びにジブ若しくはブームの傾斜角及び長さ又はジブの上におけるトロリの位置に応じて負荷させることができる最大の荷重から、それぞれフツク、グラブバケツト等のつり具の重量に相当する荷重を控除した荷重をいう。

七 定格速度 クレーン、移動式クレーン又はデリツクにあつては、これに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なう場合のそれぞれの最高の速度を、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトにあつては、搬器に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて上昇させる場合の最高の速度をいう。

(平一五厚労令一七五・一部改正)

(適用の除外)

第二条 この省令は、次の各号に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトについては、適用しない。

一 クレーン、移動式クレーン又はデリックで、つり上げ荷重が〇・五トン未満のもの

二 エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトで、積載荷重が〇・二五トン未満のもの

三 積載荷重が〇・二五トン以上の建設用リフトで、ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路)の高さが十メートル未満のもの

四 せり上げ装置、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業又は事務所以外の事業又は事務所に設置されるエレベーター、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるエレベーター及び主として一般公衆の用に供されるエレベーター

(平一〇労令四五・一部改正)

第二章 クレーン

第一節 製造及び設置

(製造許可)

第三条 クレーン(令第十二条第一項第三号のクレーンに限る。以下本条から第十条まで、第十六条及び第十七条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとするクレーンについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているクレーンと型式が同一であるクレーン(以下この章において「許可型式クレーン」という。)については、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、クレーン製造許可申請書(様式第一号)にクレーンの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

一 強度計算の基準

二 製造の過程において行なう検査のための設備の概要

三 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要

(平一二労令二・平一五厚労令一七五・一部改正)

(検査設備等の変更報告)

第四条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

(平一二労令二・一部改正)

(設置届)

第五条 事業者は、クレーンを設置しようとするときは、労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第一項の規定により、クレーン設置届(様式第二号)にクレーン明細書(様式第三号)、クレーンの組立図、別表の上欄に掲げるクレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。

一 据え付ける箇所の周囲の状況

二 基礎の概要

三 走行クレーンにあつては、走行する範囲

(平一八厚労令一・平二六厚労令一三一・一部改正)

(落成検査)

第六条 クレーンを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについては、この限りでない。

2 前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験及び安定度試験を行なうものとする。ただし、天井クレーン、橋形クレーン等転倒するおそれのないクレーンの落成検査においては、荷重試験に限るものとする。

3 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重の一・二五倍に相当する荷重(定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重)の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なうものとする。

4 第二項の安定度試験は、クレーンに定格荷重の一・二七倍に相当する荷重の荷をつつて、当該クレーンの安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行なうものとする。この場合において、逸走防止装置、レールクランプ等の装置は、作用させないものとする。

5 所轄労働基準監督署長は、落成検査を行なう前一年以内に第八条第一項の仮荷重試験が行なわれたクレーンについては、落成検査の一部を省略することができる。

6 落成検査を受けようとする者は、クレーン落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(以下「認定」という。)を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。

(昭五八労令二四・平一八厚労令一・平二六厚労令一三一・一部改正)

(落成検査を受ける場合の措置)

第七条 落成検査を受ける者は、当該検査を受けるクレーンについて、荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。

2 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るクレーンについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。

一 安全装置を分解すること。

二 塗装の一部をはがすこと。

三 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。

四 ワイヤロープの一部を切断すること。

五 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項

3 落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

(仮荷重試験)

第八条 第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンについて、所轄都道府県労働局長が行う仮荷重試験を受けることができる。

2 仮荷重試験を受けようとする者は、クレーン仮荷重試験申請書(様式第五号)にクレーンの組立図を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

3 所轄都道府県労働局長は、仮荷重試験を行つたクレーンについて、仮荷重試験成績表(様式第六号)を作成し、前項の仮荷重試験を受けた者に交付するものとする。

(平一二労令二・一部改正)

(クレーン検査証)

第九条 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したクレーン又は第六条第一項ただし書のクレーンについて、同条第六項の規定により申請書を提出した者に対し、クレーン検査証(様式第七号)を交付するものとする。

2 クレーンを設置している者は、クレーン検査証を滅失し、又は損傷したときは、クレーン検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。

一 クレーン検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面

二 クレーン検査証を損傷したときは、当該クレーン検査証

3 クレーンを設置している者に異動があつたときは、クレーンを設置している者は、当該異動後十日以内に、クレーン検査証書替申請書(様式第八号)にクレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

(検査証の有効期間)

第十条 クレーン検査証の有効期間は、二年とする。ただし、落成検査の結果により当該期間を二年未満とすることができる。

(設置報告書)

第十一条 令第十三条第三項第十四号のクレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書(様式第九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

(平一五厚労令一七五・平一八厚労令一・一部改正)

(荷重試験等)

第十二条 事業者は、前条のクレーンを設置したときは、当該クレーンについて、第六条第三項の荷重試験及び同条第四項の安定度試験を行なわなければならない。

(走行クレーンと建設物等との間隔)

第十三条 事業者は、建設物の内部に設置する走行クレーン(クレーンガーダを有しないもの及びクレーンガーダに歩道を有しないものを除く。)と当該建設物又はその内部の設備との間隔については、次に定めるところによらなければならない。ただし、第二号の規定については、当該走行クレーンに天がい(クレーンガーダの歩道の上に設けられたもので、当該歩道からの高さが一・五メートル以上のものに限る。)を取り付けるときは、この限りでない。

一 当該走行クレーンの最高部(集電装置の部分を除く。)と火打材、はり、けた等建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で、当該走行クレーンの上方にあるものとの間隔は、〇・四メートル以上とすること。

二 クレーンガーダの歩道と火打材、はり、けた等建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で、当該歩道の上方にあるものとの間隔は、一・八メートル以上とすること。

(建設物等との間の歩道)

第十四条 事業者は、走行クレーン又は旋回クレーンと建設物又は設備との間に歩道を設けるときは、その幅を〇・六メートル以上としなければならない。ただし、当該歩道のうち建設物の柱に接する部分については、〇・四メートル以上とすることができる。

(運転室等と歩道との間隔)

第十五条 事業者は、クレーンの運転室若しくは運転台の端と当該運転室若しくは運転台に通ずる歩道の端との間隔又はクレーンガーダの歩道の端と当該歩道に通ずる歩道の端との間隔については、〇・三メートル以下としなければならない。ただし、労働者が墜落することによる危険を生ずるおそれのないときは、この限りでない。

第二節 使用及び就業

(検査証の備付け)

第十六条 事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該クレーンのクレーン検査証を備え付けておかなければならない。

(使用の制限)

第十七条 事業者は、クレーンについては、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(以下「厚生労働大臣の定める基準」という。)(クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。

(平一二労令四一・一部改正)

(設計の基準とされた負荷条件)

第十七条の二 事業者は、クレーンを使用するときは、当該クレーンの構造部分を構成する鋼材等の変形、折損等を防止するため、当該クレーンの設計の基準とされた荷重を受ける回数及び常態としてつる荷の重さ(以下「負荷条件」という。)に留意するものとする。

(昭五一労令四三・追加)

(巻過ぎの防止)

第十八条 事業者は、クレーンの巻過防止装置については、フツク、グラブバケツト等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラム、シーブ、トロリフレームその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が〇・二五メートル以上(直働式の巻過防止装置にあつては、〇・〇五メートル以上)となるように調整しておかなければならない。

第十九条 事業者は、巻過防止装置を具備しないクレーンについては、巻上げ用ワイヤロープに標識を付すること、警報装置を設けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

(安全弁の調整)

第二十条 事業者は、水圧又は油圧を動力として用いるクレーンの当該水圧又は油圧の過度の昇圧を防止するための安全弁については、定格荷重(ジブクレーンにあつては、最大の定格荷重)に相当する荷重をかけたときの水圧又は油圧に相当する圧力以下で作用するように調整しておかなければならない。ただし、第二十三条第二項の規定により定格荷重をこえる荷重をかける場合又は第十二条の規定により荷重試験若しくは安定度試験を行なう場合において、これらの場合における水圧又は油圧に相当する圧力で作用するように調整するときは、この限りでない。

(外れ止め装置の使用)

第二十条の二 事業者は、玉掛け用ワイヤロープ等がフツクから外れることを防止するための装置(以下「外れ止め装置」という。)を具備するクレーンを用いて荷をつり上げるときは、当該外れ止め装置を使用しなければならない。

(昭五一労令四三・追加)

(特別の教育)

第二十一条 事業者は、次の各号に掲げるクレーンの運転の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。

一 つり上げ荷重が五トン未満のクレーン

二 つり上げ荷重が五トン以上の線テルハ

2 前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。

一 クレーンに関する知識

二 原動機及び電気に関する知識

三 クレーンの運転のために必要な力学に関する知識

四 関係法令

五 クレーンの運転

六 クレーンの運転のための合図

3 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(昭五三労令三五・平二労令二一・平一二労令四一・平二六厚労令一三一・一部改正)

(就業制限)

第二十二条 事業者は、令第二十条第六号に掲げる業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン(以下「床上操作式クレーン」という。)の運転の業務については、床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。

(平二労令二一・平一八厚労令一・一部改正)

(過負荷の制限)

第二十三条 事業者は、クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、事業者は、やむを得ない事由により同項の規定によることが著しく困難な場合において、次の措置を講ずるときは、定格荷重をこえ、第六条第三項に規定する荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。

一 あらかじめ、クレーン特例報告書(様式第十号)を所轄労働基準監督署長に提出すること。

二 あらかじめ、第六条第三項に規定する荷重試験を行ない、異常がないことを確認すること。

三 作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに作動させること。

3 事業者は、前項第二号の規定により荷重試験を行なつたとき、及びクレーンに定格荷重をこえる荷重をかけて使用したときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

(傾斜角の制限)

第二十四条 事業者は、ジブクレーンについては、クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角(つり上げ荷重が三トン未満のジブクレーンにあつては、これを製造した者が指定したジブの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。

(定格荷重の表示等)

第二十四条の二 事業者は、クレーンを用いて作業を行うときは、クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。

(昭五一労令四三・追加)

(運転の合図)

第二十五条 事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、クレーンの運転者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。

2 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。

3 第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。

(搭乗の制限)

第二十六条 事業者は、クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。

(昭五九労令三・一部改正)

第二十七条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。

2 事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項を行わなければならない。

一 とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。

二 労働者に要求性能墜落制止用器具(安衛則第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。)その他の命綱(以下「要求性能墜落制止用器具等」という。)を使用させること。

三 とう乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。

3 労働者は、前項の場合において要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

(昭五〇労令五・平一五厚労令一七五・平三〇厚労令七五・一部改正)

(立入禁止)

第二十八条 事業者は、ケーブルクレーンを用いて作業を行なうときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは横行用ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープがはね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる労働者の危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

第二十九条 事業者は、クレーンに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、つり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に労働者を立ち入らせてはならない。

一 ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

二 つりクランプ一個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

三 ワイヤロープ、つりチェーン、繊維ロープ又は繊維ベルト(以下第百十五条までにおいて「ワイヤロープ等」という。)を用いて一箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(当該荷に設けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。)。

四 複数の荷が一度につり上げられている場合であつて、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。

五 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

六 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。

(平四労令二四・全改)

(並置クレーンの修理等の作業)

第三十条 事業者は、同一のランウエイに並置されている走行クレーンの修理、調整、点検等の作業を行なうとき、又はランウエイの上その他走行クレーンが労働者に接触することにより労働者に危険を生ずるおそれのある箇所において作業を行なうときは、監視人をおくこと、ランウエイの上にストツパーを設けること等走行クレーンと走行クレーンが衝突し、又は走行クレーンが労働者に接触することによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

(運転禁止等)

第三十条の二 事業者は、天井クレーンのクレーンガーダの上又は橋形クレーンのクレーンガーダ、カンチレバ若しくは脚の上において当該天井クレーン若しくは橋形クレーン(以下この条において「天井クレーン等」という。)又は当該天井クレーン等に近接する建物、機械、設備等の点検、補修、塗装等の作業(以下この条において「天井クレーン等の点検等の作業」という。)を行うときは、天井クレーン等が不意に起動することによる労働者の墜落、挟まれ等の危険を防止するため、当該天井クレーン等の運転を禁止するとともに、当該天井クレーン等の操作部分に運転を禁止する旨の表示をしなければならない。ただし、天井クレーン等の点検等の作業を指揮する者を定め、その者に天井クレーン等の点検等の作業を指揮させ、かつ、天井クレーン等のクレーンガーダ、カンチレバ又は脚の上において天井クレーン等の点検等の作業に従事する労働者と当該天井クレーン等を運転する者との間の連絡及び合図の方法を定め、当該方法により連絡及び合図を行わせるときは、この限りでない。

(平四労令二四・追加)

(暴風時における逸走の防止)

第三十一条 事業者は、瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されている走行クレーンについて、逸走防止装置を作用させる等その逸走を防止するための措置を講じなければならない。

(強風時の作業中止)

第三十一条の二 事業者は、強風のため、クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。

(平四労令二四・追加)

(強風時における損壊の防止)

第三十一条の三 事業者は、前条の規定により作業を中止した場合であつてジブクレーンのジブが損壊するおそれのあるときは、当該ジブの位置を固定させる等によりジブの損壊による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

(平四労令二四・追加)

(運転位置からの離脱の禁止)

第三十二条 事業者は、クレーンの運転者を、荷をつつたままで、運転位置から離れさせてはならない。

2 前項の運転者は、荷をつつたままで、運転位置を離れてはならない。

(組立て等の作業)

第三十三条 事業者は、クレーンの組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。

一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。

二 作業を行なう区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。

三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。

2 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。

一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。

二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

(昭五〇労令五・平三〇厚労令七五・一部改正)

第三節 定期自主検査等

(定期自主検査)

第三十四条 事業者は、クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該クレーンについて自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。

2 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。

3 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するクレーンについては、この限りでない。

一 当該自主検査を行う日前二月以内に第四十条第一項の規定に基づく荷重試験を行つたクレーン又は当該自主検査を行う日後二月以内にクレーン検査証の有効期間が満了するクレーン

二 発電所、変電所等の場所で荷重試験を行うことが著しく困難なところに設置されており、かつ、所轄労働基準監督署長が荷重試験の必要がないと認めたクレーン

4 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を定格速度により行なうものとする。

(平二労令二一・一部改正)

第三十五条 事業者は、クレーンについて、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。

一 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無

二 ワイヤロープ及びつりチエーンの損傷の有無

三 フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無

四 配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラーの異常の有無

五 ケーブルクレーンにあつては、メインロープ、レールロープ及びガイロープを緊結している部分の異常の有無並びにウインチの据付けの状態

2 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

(作業開始前の点検)

第三十六条 事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。

一 巻過防止装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能

二 ランウエイの上及びトロリが横行するレールの状態

三 ワイヤロープが通つている箇所の状態

(暴風後等の点検)

第三十七条 事業者は、屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又はクレーンを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、クレーンの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。

(自主検査等の記録)

第三十八条 事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第三十六条の点検を除く。)の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

(補修)

第三十九条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

第四節 性能検査

(性能検査)

第四十条 クレーンに係る法第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。)においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。

2 第三十四条第四項の規定は、前項の荷重試験について準用する。

(性能検査の申請等)

第四十一条 クレーンに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、クレーン性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(昭五九労令三・平一五厚労令一七五・一部改正)

(性能検査を受ける場合の措置)

第四十二条 第七条の規定(同条第一項中安定度試験に関する部分を除く。)は、前条のクレーンに係る性能検査を受ける場合について準用する。

(昭五九労令三・一部改正)

(検査証の有効期間の更新)

第四十三条 登録性能検査機関(法第四十一条第二項に規定する登録性能検査機関をいう。以下同じ。)は、クレーンに係る性能検査に合格したクレーンについて、クレーン検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により二年未満又は二年を超え三年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。

(平四労令二四・平一五厚労令一七五・一部改正)

(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)

第四十三条の二 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長がクレーンに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。

(平一五厚労令一七五・追加)

第五節 変更、休止、廃止等

(変更届)

第四十四条 事業者は、クレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、クレーン変更届(様式第十二号)にクレーン検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一 クレーンガーダ、ジブ、脚、塔その他の構造部分

二 原動機

三 ブレーキ

四 つり上げ機構

五 ワイヤロープ又はつりチエーン

六 フツク、グラブバケツト等のつり具

(平一八厚労令一・平二六厚労令一三一・一部改正)

(変更検査)

第四十五条 前条第一号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについては、この限りでない。

2 第六条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。)について準用する。

3 変更検査を受けようとする者は、クレーン変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。

(昭五八労令二四・平一八厚労令一・平二六厚労令一三一・一部改正)

(変更検査を受ける場合の措置)

第四十六条 第七条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。

(検査証の裏書)

第四十七条 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したクレーン又は第四十五条第一項ただし書のクレーンについて、当該クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

(休止の報告)

第四十八条 クレーンを設置している者がクレーンの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がクレーン検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該クレーン検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

(平一八厚労令一・一部改正)

(使用再開検査)

第四十九条 使用を休止したクレーンを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

2 第六条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検査」という。)について準用する。

3 使用再開検査を受けようとする者は、クレーン使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(昭五八労令二四・一部改正)

(使用再開検査を受ける場合の措置)

第五十条 第七条の規定は、使用再開検査を受ける場合について準用する。

(検査証の裏書)

第五十一条 所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したクレーンについて、当該クレーン検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。

(検査証の返還)

第五十二条 クレーンを設置している者が当該クレーンについて、その使用を廃止したとき、又はつり上げ荷重を三トン未満(スタツカー式クレーンにあつては、一トン未満)に変更したときは、その者は、遅滞なく、クレーン検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

第三章 移動式クレーン

第一節 製造及び設置

(製造許可)

第五十三条 移動式クレーン(令第十二条第一項第四号の移動式クレーンに限る。以下本条から第六十一条まで、第六十三条及び第六十四条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとする移動式クレーンについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けている移動式クレーンと型式が同一である移動式クレーン(次条において「許可型式移動式クレーン」という。)については、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、移動式クレーン製造許可申請書(様式第一号)に移動式クレーンの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

一 強度計算の基準

二 製造の過程において行なう検査のための設備の概要

三 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要

(昭五九労令三・平一二労令二・平一五厚労令一七五・一部改正)

(検査設備等の変更報告)

第五十四条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る移動式クレーン又は許可型式移動式クレーンを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

(平一二労令二・一部改正)

(製造検査)

第五十五条 移動式クレーンを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該移動式クレーンについて、所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない。

2 前項の規定による検査(以下この節において「製造検査」という。)においては、移動式クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験及び安定度試験を行なうものとする。

3 前項の荷重試験は、移動式クレーンに定格荷重の一・二五倍に相当する荷重(定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重)の荷をつつて、つり上げ、旋回、走行等の作動を行なうものとする。

4 第二項の安定度試験は、移動式クレーンに定格荷重の一・二七倍に相当する荷重の荷をつつて、当該移動式クレーンの安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行なうものとする。

5 製造検査を受けようとする者は、移動式クレーン製造検査申請書(様式第十五号)に移動式クレーン明細書(様式第十六号)、移動式クレーンの組立図及び別表の上欄に掲げる移動式クレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。この場合において、当該検査を受けようとする移動式クレーンが既に製造検査に合格している移動式クレーンと寸法及びつり上げ荷重が同一であるときは、当該組立図及び強度計算書の添付を省略することができる。

6 所轄都道府県労働局長は、製造検査に合格した移動式クレーンに様式第十七号による刻印を押し、かつ、その移動式クレーン明細書に様式第十八号による製造検査済の印を押して前項の規定により申請書を提出した者に交付するものとする。

(平一二労令二・一部改正)

(製造検査を受ける場合の措置)

第五十六条 製造検査を受ける者は、当該検査を受ける移動式クレーンについて、次の事項を行なわなければならない。

一 検査しやすい位置に移すこと。

二 荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備すること。

2 所轄都道府県労働局長は、製造検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係る移動式クレーンについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。

一 安全装置を分解すること。

二 塗装の一部をはがすこと。

三 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。

四 ワイヤロープの一部を切断すること。

五 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項

3 製造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

(平一二労令二・一部改正)

(使用検査)

第五十七条 次の者は、法第三十八条第一項の規定により、当該移動式クレーンについて、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。

一 移動式クレーンを輸入した者

二 製造検査又はこの項若しくは次項の検査(以下この節において「使用検査」という。)を受けた後設置しないで二年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めた移動式クレーンについては三年以上)経過した移動式クレーンを設置しようとする者

三 使用を廃止した移動式クレーンを再び設置し、又は使用しようとする者

2 外国において移動式クレーンを製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該移動式クレーンについて都道府県労働局長の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該移動式クレーンを輸入した者については、前項の規定は、適用しない。

3 第五十五条第二項から第四項までの規定は、使用検査について準用する。

4 使用検査を受けようとする者は、移動式クレーン使用検査申請書(様式第十九号)に移動式クレーン明細書、移動式クレーンの組立図及び第五十五条第五項の強度計算書を添えて、都道府県労働局長に提出しなければならない。

5 移動式クレーンを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係る移動式クレーンの構造が法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(移動式クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。

6 都道府県労働局長は、使用検査に合格した移動式クレーンに様式第十七号による刻印を押し、かつ、その移動式クレーン明細書に様式第二十号による使用検査済の印を押して第四項の規定により申請書を提出した者に交付するものとする。

(昭五八労令二四・昭六〇労令一・平一二労令二・平一二労令一二・平一二労令一八・平一二労令四一・一部改正)

(使用検査を受ける場合の措置)

第五十八条 第五十六条の規定は、使用検査を受ける場合について準用する。この場合において、同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

(平一二労令二・一部改正)

(移動式クレーン検査証)

第五十九条 所轄都道府県労働局長又は都道府県労働局長は、それぞれ製造検査又は使用検査に合格した移動式クレーンについて、それぞれ第五十五条第五項又は第五十七条第四項の規定により申請書を提出した者に対し、移動式クレーン検査証(様式第二十一号)を交付するものとする。

2 移動式クレーンを設置している者は、移動式クレーン検査証を滅失し又は損傷したときは、移動式クレーン検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長を経由し移動式クレーン検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない。

一 移動式クレーン検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面

二 移動式クレーン検査証を損傷したときは、当該移動式クレーン検査証

3 移動式クレーンを設置している者に異動があつたときは、移動式クレーンを設置している者は、当該異動後十日以内に、移動式クレーン検査証書替申請書(様式第八号)に移動式クレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長を経由し移動式クレーン検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、書替えを受けなければならない。

(昭五三労令四五・昭五八労令二四・平一二労令二・一部改正)

(検査証の有効期間)

第六十条 移動式クレーン検査証の有効期間は、二年とする。ただし、製造検査又は使用検査の結果により当該期間を二年未満とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、製造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式クレーンであつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式クレーンの検査証の有効期間を製造検査又は使用検査の日から起算して三年を超えず、かつ、当該移動式クレーンを設置した日から起算して二年を超えない範囲内で延長することができる。

(平一二労令一二・平一二労令一八・一部改正)

(設置報告書)

第六十一条 移動式クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、移動式クレーン設置報告書(様式第九号)に移動式クレーン明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)及び移動式クレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

(昭五九労令三・平一八厚労令一・一部改正)

(荷重試験等)

第六十二条 事業者は、令第十三条第三項第十五号の移動式クレーンを設置したときは、当該移動式クレーンについて、第五十五条第三項の荷重試験及び同条第四項の安定度試験を行なわなければならない。

(平一五厚労令一七五・一部改正)

第二節 使用及び就業

(検査証の備付け)

第六十三条 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、当該移動式クレーンに、その移動式クレーン検査証を備え付けておかなければならない。

(使用の制限)

第六十四条 事業者は、移動式クレーンについては、厚生労働大臣の定める基準(移動式クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。

(平一二労令四一・一部改正)

(設計の基準とされた負荷条件)

第六十四条の二 事業者は、移動式クレーンを使用するときは、当該移動式クレーンの構造部分を構成する鋼材等の変形、折損等を防止するため、当該移動式クレーンの設計の基準とされた負荷条件に留意するものとする。

(昭五一労令四三・追加)

(巻過防止装置の調整)

第六十五条 事業者は、移動式クレーンの巻過防止装置については、フツク、グラブバケツト等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とジブの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が〇・二五メートル以上(直働式の巻過防止装置にあつては、〇・〇五メートル以上)となるように調整しておかなければならない。

(安全弁の調整)

第六十六条 事業者は、水圧又は油圧を動力として用いる移動式クレーンの当該水圧又は油圧の過度の昇圧を防止するための安全弁については、最大の定格荷重に相当する荷重をかけたときの水圧又は油圧に相当する圧力以下で作用するように調整しておかなければならない。ただし、第六十二条の規定により荷重試験又は安定度試験を行なう場合において、これらの場合における水圧又は油圧に相当する圧力で作用するように調整するときは、この限りでない。

(作業の方法等の決定等)

第六十六条の二 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、次の事項を定めなければならない。

一 移動式クレーンによる作業の方法

二 移動式クレーンの転倒を防止するための方法

三 移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統

2 事業者は、前項各号の事項を定めたときは、当該事項について、作業の開始前に、関係労働者に周知させなければならない。

(平四労令二四・追加)

(外れ止め装置の使用)

第六十六条の三 事業者は、移動式クレーンを用いて荷をつり上げるときは、外れ止め装置を使用しなければならない。

(昭五一労令四三・追加、平四労令二四・旧第六十六条の二繰下)

(特別の教育)

第六十七条 事業者は、つり上げ荷重が一トン未満の移動式クレーンの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号の道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。

2 前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。

一 移動式クレーンに関する知識

二 原動機及び電気に関する知識

三 移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識

四 関係法令

五 移動式クレーンの運転

六 移動式クレーンの運転のための合図

3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(昭五三労令三五・平二労令二一・平一二労令四一・一部改正)

(就業制限)

第六十八条 事業者は、令第二十条第七号に掲げる業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、つり上げ荷重が一トン以上五トン未満の移動式クレーン(以下「小型移動式クレーン」という。)の運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。

(平二労令二一・一部改正)

(過負荷の制限)

第六十九条 事業者は、移動式クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

(傾斜角の制限)

第七十条 事業者は、移動式クレーンについては、移動式クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角(つり上げ荷重が三トン未満の移動式クレーンにあつては、これを製造した者が指定したジブの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。

(定格荷重の表示等)

第七十条の二 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該移動式クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。

(昭五一労令四三・追加)

(使用の禁止)

第七十条の三 事業者は、地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等により移動式クレーンが転倒するおそれのある場所においては、移動式クレーンを用いて作業を行つてはならない。ただし、当該場所において、移動式クレーンの転倒を防止するため必要な広さ及び強度を有する鉄板等が敷設され、その上に移動式クレーンを設置しているときは、この限りでない。

(平四労令二四・追加)

(アウトリガーの位置)

第七十条の四 事業者は、前条ただし書の場合において、アウトリガーを使用する移動式クレーンを用いて作業を行うときは、当該アウトリガーを当該鉄板等の上で当該移動式クレーンが転倒するおそれのない位置に設置しなければならない。

(平四労令二四・追加)

(アウトリガー等の張り出し)

第七十条の五 事業者は、アウトリガーを有する移動式クレーン又は拡幅式のクローラを有する移動式クレーンを用いて作業を行うときは、当該アウトリガー又はクローラを最大限に張り出さなければならない。ただし、アウトリガー又はクローラを最大限に張り出すことができない場合であつて、当該移動式クレーンに掛ける荷重が当該移動式クレーンのアウトリガー又はクローラの張り出し幅に応じた定格荷重を下回ることが確実に見込まれるときは、この限りでない。

(平四労令二四・追加)

(運転の合図)

第七十一条 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、移動式クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、移動式クレーンの運転者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。

2 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。

3 第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。

(搭乗の制限)

第七十二条 事業者は、移動式クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。

(昭五九労令三・一部改正)

第七十三条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。

2 事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項を行わなければならない。

一 とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。

二 労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させること。

三 とう乗設備ととう乗者との総重量の一・三倍に相当する重量に五百キログラムを加えた値が、当該移動式クレーンの定格荷重をこえないこと。

四 とう乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。

3 労働者は、前項の場合において要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

(昭五〇労令五・平三〇厚労令七五・一部改正)

(立入禁止)

第七十四条 事業者は、移動式クレーンに係る作業を行うときは、当該移動式クレーンの上部旋回体と接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

(平四労令二四・全改)

第七十四条の二 事業者は、移動式クレーンに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、つり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に労働者を立ち入らせてはならない。

一 ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

二 つりクランプ一個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

三 ワイヤロープ等を用いて一箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(当該荷に設けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。)。

四 複数の荷が一度につり上げられている場合であつて、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。

五 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

六 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。

(平四労令二四・追加)

(強風時の作業中止)

第七十四条の三 事業者は、強風のため、移動式クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。

(平四労令二四・追加)

(強風時における転倒の防止)

第七十四条の四 事業者は、前条の規定により作業を中止した場合であつて移動式クレーンが転倒するおそれのあるときは、当該移動式クレーンのジブの位置を固定させる等により移動式クレーンの転倒による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

(平四労令二四・追加)

(運転位置からの離脱の禁止)

第七十五条 事業者は、移動式クレーンの運転者を、荷をつつたままで、運転位置から離れさせてはならない。

2 前項の運転者は、荷をつつたままで、運転位置を離れてはならない。

(ジブの組立て等の作業)

第七十五条の二 事業者は、移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮の下に作業を実施させること。

二 作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。

三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。

2 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。

一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。

二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

(平二労令二一・追加、平三〇厚労令七五・一部改正)

第三節 定期自主検査等

(定期自主検査)

第七十六条 事業者は、移動式クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該移動式クレーンについて自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。

2 事業者は、前項ただし書の移動式クレーンについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。

3 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、当該自主検査を行う日前二月以内に第八十一条第一項の規定に基づく荷重試験を行つた移動式クレーン又は当該自主検査を行う日後二月以内に移動式クレーン検査証の有効期間が満了する移動式クレーンについては、この限りでない。

4 前項の荷重試験は、移動式クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、旋回、走行等の作動を定格速度により行なうものとする。

(平二労令二一・一部改正)

第七十七条 事業者は、移動式クレーンについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。

一 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無

二 ワイヤロープ及びつりチエーンの損傷の有無

三 フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無

四 配線、配電盤及びコントローラーの異常の有無

2 事業者は、前項ただし書の移動式クレーンについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

(作業開始前の点検)

第七十八条 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能について点検を行なわなければならない。

(自主検査の記録)

第七十九条 事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

(補修)

第八十条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

第四節 性能検査

(性能検査)

第八十一条 移動式クレーンに係る性能検査においては、移動式クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。

2 第七十六条第四項の規定は、前項の荷重試験について準用する。

(性能検査の申請等)

第八十二条 移動式クレーンに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、移動式クレーン性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(昭五九労令三・平一五厚労令一七五・一部改正)

(性能検査を受ける場合の措置)

第八十三条 第五十六条の規定(同条第一項第二号中安定度試験に関する部分を除く。)は、前条の移動式クレーンに係る性能検査を受ける場合について準用する。この場合において、第五十六条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

(昭五九労令三・平一二労令二・一部改正)

(検査証の有効期間の更新)

第八十四条 登録性能検査機関は、移動式クレーンに係る性能検査に合格した移動式クレーンについて、移動式クレーン検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により二年未満又は二年を超え三年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。

(平四労令二四・平一五厚労令一七五・一部改正)

(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)

第八十四条の二 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が移動式クレーンに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。

(平一五厚労令一七五・追加)

第五節 変更、休止、廃止等

(変更届)

第八十五条 事業者は、移動式クレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、移動式クレーン変更届(様式第十二号)に移動式クレーン検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一 ジブその他の構造部分

二 原動機

三 ブレーキ

四 つり上げ機構

五 ワイヤロープ又はつりチエーン

六 フツク、グラブバケツト等のつり具

七 台車

(平一八厚労令一・平二六厚労令一三一・一部改正)

(変更検査)

第八十六条 前条第一号又は第七号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該移動式クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた移動式クレーンについては、この限りでない。

2 第五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。)について準用する。

3 変更検査を受けようとする者は、移動式クレーン変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。

(昭五八労令二四・平一八厚労令一・平二六厚労令一三一・一部改正)

(変更検査を受ける場合の措置)

第八十七条 第五十六条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。この場合において同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

(平一二労令二・一部改正)

(検査証の裏書)

第八十八条 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格した移動式クレーン又は第八十六条第一項ただし書の移動式クレーンについて、当該移動式クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

(休止の報告)

第八十九条 移動式クレーンを設置している者が移動式クレーンの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間が移動式クレーン検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該移動式クレーン検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

(平一八厚労令一・一部改正)

(使用再開検査)

第九十条 使用を休止した移動式クレーンを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該移動式クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

2 第五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検査」という。)について準用する。

3 使用再開検査を受けようとする者は、移動式クレーン使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(昭五八労令二四・一部改正)

(使用再開検査を受ける場合の措置)

第九十一条 第五十六条の規定は、使用再開検査を受ける場合について準用する。この場合において、同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

(平一二労令二・一部改正)

(検査証の裏書)

第九十二条 所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格した移動式クレーンについて、当該移動式クレーン検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。

(検査証の返還)

第九十三条 移動式クレーンを設置している者が当該移動式クレーンについて、その使用を廃止したとき、又はつり上げ荷重を三トン未満に変更したときは、その者は、遅滞なく、移動式クレーン検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

第四章 デリツク

第一節 製造及び設置

(製造許可)

第九十四条 デリック(令第十二条第一項第五号のデリックに限る。以下本条から第百条まで、第百三条及び第百四条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとするデリックについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているデリックと型式が同一であるデリック(次条において「許可型式デリック」という。)については、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、デリック製造許可申請書(様式第一号)にデリックの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

一 強度計算の基準

二 製造の過程において行なう検査のための設備の概要

三 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要

(平一二労令二・平一五厚労令一七五・一部改正)

(検査設備等の変更報告)

第九十五条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るデリック又は許可型式デリックを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

(平一二労令二・一部改正)

(設置届)

第九十六条 事業者は、デリックを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、デリック設置届(様式第二十三号)にデリック明細書(様式第二十四号)、デリックの組立図、別表の上欄に掲げるデリックの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一 据え付ける箇所の周囲の状況

二 基礎の概要

三 控えの固定の方法

2 土木、建築等の工事の作業に用いるデリックについては、同一の作業場において移設する必要があり、かつ、当該移設する箇所を予定することができるときは、当該移設についての第一項の規定による届出は、当該移設前の設置についての同項の規定による届出と併せて行うことができる。

(平一八厚労令一・平二六厚労令一三一・一部改正)

(落成検査)

第九十七条 デリツクを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該デリツクについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたデリツクについては、この限りでない。

2 前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、デリツクの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。

3 前項の荷重試験は、デリツクに定格荷重の一・二五倍に相当する荷重(定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重)の荷をつつて、つり上げ、旋回及びブームの起伏の作動を行なうものとする。

4 落成検査を受けようとする者は、デリック落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条第一項の届出をしていないときは、同項の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。

(昭五八労令二四・平一八厚労令一・平二六厚労令一三一・一部改正)

(落成検査を受ける場合の措置)

第九十八条 落成検査を受ける者は、当該検査を受けるデリツクについて、荷重試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。

2 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るデリツクについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。

一 安全装置を分解すること。

二 塗装の一部をはがすこと。

三 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。

四 ワイヤロープの一部を切断すること。

五 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項

3 落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

(デリック検査証)

第九十九条 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したデリック又は第九十七条第一項ただし書のデリックについて、同条第四項の規定により申請書を提出した者に対し、デリック検査証(様式第七号)を交付するものとする。この場合において、土木、建築等の工事の作業に用いるデリックで、第九十六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により届出がなされた場合における移設後のデリックについてのデリック検査証の交付については、当該移設前のデリックについてのデリック検査証の交付をもつてこれに代えることができる。

2 デリツクを設置している者は、デリツク検査証を滅失し又は損傷したときは、デリツク検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。

一 デリツク検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面

二 デリツク検査証を損傷したときは、当該デリツク検査証

3 デリツクを設置している者に異動があつたときは、デリツクを設置している者は、当該異動後十日以内に、デリツク検査証書替申請書(様式第八号)にデリツク検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

(平二六厚労令一三一・一部改正)

(検査証の有効期間)

第百条 デリツク検査証の有効期間は、二年とする。ただし、落成検査の結果により当該期間を二年未満とすることができる。

(設置報告書)

第百一条 令第十三条第三項第十六号のデリック(設置から廃止までの期間が六十日未満のものを除く。)を設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書(様式第二十五号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

(平一五厚労令一七五・平一八厚労令一・一部改正)

(荷重試験)

第百二条 事業者は、令第十三条第三項第十六号のデリックを設置したときは、当該デリックについて、第九十七条第三項の荷重試験を行なわなければならない。

(平一八厚労令一・一部改正)

第二節 使用及び就業

(検査証の備付け)

第百三条 事業者は、デリツクを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該デリツクのデリツク検査証を備え付けておかなければならない。

(使用の制限)

第百四条 事業者は、デリツクについては、厚生労働大臣の定める基準(デリツクの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。

(平一二労令四一・一部改正)

(巻過ぎの防止)

第百五条 事業者は、デリツクの巻過防止装置については、フツク、グラブバケツト等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(ブームを除く。)の下面との間隔が〇・二五メートル以上(直働式の巻過防止装置にあつては、〇・〇五メートル以上)となるように調整しておかなければならない。

第百六条 事業者は、巻過防止装置を具備しないデリツクについては、巻上げ用ワイヤロープに標識を付すること、警報装置を設けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

(特別の教育)

第百七条 事業者は、つり上げ荷重が五トン未満のデリツクの運転の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。

2 前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。

一 デリツクに関する知識

二 原動機及び電気に関する知識

三 デリツクの運転のために必要な力学に関する知識

四 関係法令

五 デリツクの運転

六 デリツクの運転のための合図

3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(昭五三労令三五・平一二労令四一・一部改正)

(就業制限)

第百八条 事業者は、令第二十条第八号に掲げる業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

(平一八厚労令一・一部改正)

(過負荷の制限)

第百九条 事業者は、デリツクにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、事業者は、やむを得ない事由により同項の規定によることが著しく困難な場合において、次の措置を講ずるときは、定格荷重をこえ、第九十七条第三項に規定する荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。

一 あらかじめ、デリツク特例報告書(様式第十号)を所轄労働基準監督署長に提出すること。

二 あらかじめ、第九十七条第三項に規定する荷重試験を行ない異常がないことを確認すること。

三 作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに作動させること。

3 事業者は、前項第二号の規定により荷重試験を行なつたとき及びデリツクに定格荷重をこえる荷重をかけて使用したときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

(傾斜角の制限)

第百十条 事業者は、ブームを有するデリツクについては、デリツク明細書に記載されているブームの傾斜角(つり上げ荷重が二トン未満のデリツクにあつては、その設置のための設計において定められているブームの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。

(運転の合図)

第百十一条 事業者は、デリツクを用いて作業を行なうときは、デリツクの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、デリツクの運転者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。

2 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。

3 第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。

(搭乗の制限)

第百十二条 事業者は、デリックにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。

(昭五九労令三・一部改正)

第百十三条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、デリツクのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。

2 第二十七条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

(立入禁止)

第百十四条 事業者は、デリツクを用いて作業を行なうときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは起伏用ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープがはね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することにより労働者の危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

第百十五条 事業者は、デリックに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、つり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に労働者を立ち入らせてはならない。

一 ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

二 つりクランプ一個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

三 ワイヤロープ等を用いて一箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(当該荷に設けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。)。

四 複数の荷が一度につり上げられている場合であつて、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。

五 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

六 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。

(平四労令二四・全改)

(暴風時の措置)

第百十六条 事業者は、瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されているデリツクについて、ブームをマスト又は地上の固定物に固縛する等ブームの動揺によるデリツクの破損を防止するための措置を講じなければならない。

(強風時の作業中止)

第百十六条の二 事業者は、強風のため、デリックに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。

(平四労令二四・追加)

(運転位置からの離脱の禁止)

第百十七条 事業者は、デリツクの運転者を、荷をつつたままで、運転位置から離れさせてはならない。

2 前項の運転者は、荷をつつたままで、運転位置を離れてはならない。

(組立て等の作業)

第百十八条 事業者は、デリツクの組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。

一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。

二 作業を行なう区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。

三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。

2 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。

一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。

二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

(昭五〇労令五・平三〇厚労令七五・一部改正)

第三節 定期自主検査等

(定期自主検査)

第百十九条 事業者は、デリツクを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該デリツクについて、自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しないデリツクの当該使用しない期間においては、この限りでない。

2 事業者は、前項ただし書のデリツクについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。

3 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、当該自主検査を行う日前二月以内に第百二十五条第一項の規定に基づく荷重試験を行つたデリック又は当該自主検査を行う日後二月以内にデリック検査証の有効期間が満了するデリックについては、この限りでない。

4 前項の荷重試験は、デリツクに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、旋回及びブームの起伏の作動を定格速度により行なうものとする。

(平二労令二一・一部改正)

第百二十条 事業者は、デリツクについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないデリツクの当該使用しない期間においては、この限りでない。

一 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無

二 ウインチの据付けの状態

三 ワイヤロープの損傷の有無

四 ガイロープを緊結している部分の異常の有無

五 フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無

六 配線、開閉器及びコントローラーの異常の有無

2 事業者は、前項ただし書のデリツクについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

(作業開始前の点検)

第百二十一条 事業者は、デリツクを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。

一 巻過防止装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能

二 ワイヤロープが通つている箇所の状態

(暴風後等の点検)

第百二十二条 事業者は、屋外に設置されているデリツクを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又はデリツクを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、デリツクの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。

(自主検査等の記録)

第百二十三条 事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第百二十一条の点検を除く。)の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。