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○ボイラー及び圧力容器安全規則

(昭和四十七年九月三十日)

(労働省令第三十三号)

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、ボイラー及び圧力容器安全規則を次のように定める。

ボイラー及び圧力容器安全規則

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第一章の二 特別特定機械等(第二条の二)

第二章 ボイラー

第一節 製造(第三条―第九条)

第二節 設置(第十条―第十七条)

第三節 ボイラー室(第十八条―第二十二条)

第四節 管理(第二十三条―第三十六条)

第五節 性能検査(第三十七条―第四十条)

第六節 変更、休止及び廃止(第四十一条―第四十八条)

第三章 第一種圧力容器

第一節 製造(第四十九条―第五十五条)

第二節 設置(第五十六条―第六十一条)

第三節 管理(第六十二条―第七十一条)

第四節 性能検査(第七十二条―第七十五条)

第五節 変更、休止及び廃止(第七十六条―第八十三条)

第四章 第二種圧力容器(第八十四条―第九十条)

第五章 小型ボイラー及び小型圧力容器(第九十条の二―第九十六条)

第六章 免許

第一節 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許及び二級ボイラー技士免許(第九十七条―第百三条)

第二節 特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許(第百四条―第百十二条)

第三節 ボイラー整備士免許(第百十三条―第百十八条)

第四節 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許(第百十九条)

第七章 ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(第百二十条―第百二十四条)

第八章 雑則(第百二十五条)

附則

第一章 総則

(定義)

第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 ボイラー 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第一条第三号に掲げるボイラーをいう。

二 小型ボイラー 令第一条第四号に掲げる小型ボイラーをいう。

三 第一種圧力容器 令第一条第五号に掲げる第一種圧力容器をいう。

四 小型圧力容器 令第一条第六号に掲げる小型圧力容器をいう。

五 第二種圧力容器 令第一条第七号に掲げる第二種圧力容器をいう。

六 最高使用圧力 蒸気ボイラー若しくは温水ボイラー又は第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器にあつてはその構造上使用可能な最高のゲージ圧力(以下「圧力」という。)をいう。

(平一一労令三七・一部改正)

(伝熱面積)

第二条 令第一条第三号イの厚生労働省令で定める伝熱面積の算定方法は、次の各号に掲げるボイラーについて、当該各号に定める面積をもつて算定するものとする。

一 水管ボイラー及び電気ボイラー以外のボイラー 火気、燃焼ガスその他の高温ガス(以下「燃焼ガス等」という。)に触れる本体の面で、その裏面が水又は熱媒に触れるものの面積(燃焼ガス等に触れる面にひれ、スタツド等を有するものにあつては、当該ひれ、スタツド等について次号ロからヘまでを準用して算定した面積を加えた面積)

二 貫流ボイラー以外の水管ボイラー 水管及び管寄せの次の面積を合計した面積

イ 水管(ロからチまでに該当する水管を除く。)又は管寄せでその全部又は一部が燃焼ガス等に触れるものにあつては、燃焼ガス等に触れる面の面積

ロ ひれが長手方向に取り付けられており、かつ、ひれの両面が燃焼ガス等に触れる水管にあつては、ひれの片面の面積に次の表の上欄に掲げるひれの区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た面積を管の外周の面積に加えた面積

ひれの区分

係数

両面に放射熱をうけるもの

一・〇

片面に放射熱、他面に接触熱をうけるもの

〇・七

両面に接触熱をうけるもの

〇・四

ハ ひれが長手方向に取り付けられており、かつ、ひれの片面が燃焼ガス等に触れる水管にあつては、ひれの片面の面積に次の表の上欄に掲げるひれの区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た面積を管の外周のうち燃焼ガス等に触れる部分の面積に加えた面積

ひれの区分

係数

放射熱をうけるもの

〇・五

接触熱をうけるもの

〇・二

ニ ひれが円周方向又はスパイラル状に取り付けられている水管にあつては、ひれの片面の面積(スパイラル状のひれにあつては、ひれの巻数を円周方向のひれの枚数として円周方向に取り付けられているひれとみなして算定した面積)の二十パーセントの面積を管の外周の面積に加えた面積

ホ 耐火れんがによつておおわれた水管にあつては、管の外側の壁面に対する投影面積

ヘ 耐火物によつておおわれているスタツドチユーブで、壁に配置してあるものにあつては管の外周の面積の二分の一の面積、その被覆物の全周が燃焼ガス等に触れるものにあつては管の外周の面積

ト 燃焼ガス等に触れるスタツドチユーブにあつては、スタツドの側面の面積の十五パーセントの面積を管の外周の面積に加えた面積

チ ベーレー式水壁にあつては、燃焼ガス等に触れる面の面積

三 貫流ボイラー 燃焼室入口から過熱器入口までの水管の燃焼ガス等に触れる面の面積

四 電気ボイラー 電力設備容量六十キロワットを一平方メートルとみなしてその最大電力設備容量を換算した面積

(平一二労令四一・令五厚労令一五七・一部改正)

第一章の二 特別特定機械等

(平二四厚労令六・追加)

(特別特定機械等)

第二条の二 労働安全衛生法(以下「法」という。)第三十八条第一項の厚生労働省令で定める特定機械等は、ボイラー(小型ボイラーを除く。次章において同じ。)及び第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。第三章において同じ。)とする。

(平二四厚労令六・追加)

第二章 ボイラー

第一節 製造

(製造許可)

第三条 ボイラーを製造しようとする者は、製造しようとするボイラーについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているボイラーと型式が同一であるボイラー(以下「許可型式ボイラー」という。)については、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、ボイラー製造許可申請書(様式第一号)にボイラーの構造を示す図面及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

一 強度計算

二 ボイラーの製造及び検査のための設備の種類、能力及び数

三 工作責任者の経歴の概要

四 工作者の資格及び数

五 溶接によつて製造するときは、溶接施行法試験結果

(平一二労令二・平二四厚労令六・一部改正)

(変更報告)

第四条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るボイラー又は許可型式ボイラーを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の工作責任者を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

(平一二労令二・一部改正)

(構造検査)

第五条 ボイラーを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、同項の登録製造時等検査機関(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。

2 溶接によるボイラーについては、第七条第一項の規定による検査に合格した後でなければ、前項の規定により登録製造時等検査機関が行う検査(以下この章において「構造検査」という。)を受けることができない。

3 構造検査を受けようとする者は、ボイラー構造検査申請書(様式第二号)にボイラー明細書(様式第三号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。

4 登録製造時等検査機関は、構造検査に合格したボイラーに様式第四号による刻印を押し、そのボイラー明細書を申請者に交付する。

5 登録製造時等検査機関は、構造検査に合格した移動式ボイラーについて、申請者に対しボイラー検査証(様式第六号)を交付する。

(平六労令二四・平八労令二・平九労令一三・平一二労令二・平一五厚労令一七五・平二四厚労令六・令二厚労令二〇八・一部改正)

(都道府県労働局長が構造検査の業務を行う場合における規定の適用)

第五条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の構造検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録製造時等検査機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長(組立式ボイラーにあつては、当該ボイラーの設置地を管轄する都道府県労働局長)又は登録製造時等検査機関」とする。

(平二四厚労令六・追加)

(構造検査を受けるときの措置)

第六条 構造検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。

一 ボイラーを検査しやすい位置に置くこと。

二 水圧試験の準備をすること。

三 安全弁(温水ボイラーにあつては、逃がし弁。以下この章において同じ。)及び水面測定装置(蒸気ボイラーで水位の測定を必要とするものの検査の場合に限る。)を取りそろえておくこと。

2 都道府県労働局長は、構造検査のために必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受ける者に命ずることができる。

一 ボイラーの被覆物の全部又は一部を取り除くこと。

二 管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけること。

三 鋳鉄製ボイラーにあつては、解体すること。

四 その他必要と認める事項

3 構造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

(平一二労令二・一部改正)

(溶接検査)

第七条 溶接によるボイラーの溶接をしようとする者は、法第三十八条第一項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。ただし、当該ボイラーが附属設備(過熱器及び節炭器に限る。以下この章において同じ。)若しくは圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接によるボイラー又は貫流ボイラー(気水分離器を有するものを除く。)である場合は、この限りでない。

2 前項の規定により登録製造時等検査機関が行う検査(以下この章において「溶接検査」という。)を受けようとする者は、当該ボイラーの溶接作業に着手する前に、ボイラー溶接検査申請書(様式第七号)にボイラー溶接明細書(様式第八号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。

3 登録製造時等検査機関は、溶接検査に合格したボイラーに様式第九号による刻印を押し、そのボイラー溶接明細書を申請者に交付する。

(平六労令二四・平一二労令二・平一五厚労令一七五・平二四厚労令六・令二厚労令二〇八・一部改正)

(都道府県労働局長が溶接検査の業務を行う場合における規定の適用)

第七条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の溶接検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録製造時等検査機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関」とする。

(平二四厚労令六・追加)

(溶接検査を受けるときの措置)

第八条 溶接検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。

一 機械的試験の試験片を作成すること。

二 放射線検査の準備をすること。

2 溶接検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

(就業制限)

第九条 事業者は、令第二十条第四号の業務のうちボイラーの溶接の業務については特別ボイラー溶接士免許を受けた者(以下「特別ボイラー溶接士」という。)でなければ、当該業務につかせてはならない。ただし、溶接部の厚さが二十五ミリメートル以下の場合又は管台、フランジ等を取り付ける場合の溶接の業務については、普通ボイラー溶接士免許を受けた者(以下「普通ボイラー溶接士」という。)を当該業務につかせることができる。

第二節 設置

(設置届)

第十条 事業者は、ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ボイラー設置届(様式第十一号)にボイラー明細書(様式第三号)及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。

一 第十八条のボイラー室及びその周囲の状況

二 ボイラー及びその配管の配置状況

三 ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造

四 燃焼が正常に行われていることを監視するための措置

(昭五八労令二四・昭六〇労令一・平八労令二・平一八厚労令一・平二六厚労令一三一・一部改正)

(移動式ボイラーの設置報告)

第十一条 移動式ボイラーを設置しようとする者は、あらかじめ、ボイラー設置報告書(様式第十二号)にボイラー明細書(様式第三号)及びボイラー検査証(様式第六号)を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(第二十五条第二項及び第三項を除き、以下「認定」という。)を受けた事業者については、この限りでない。

(平一八厚労令一・平二六厚労令一三一・平二八厚労令一四九・一部改正)

(使用検査)

第十二条 次の者は、法第三十八条第一項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。

一 ボイラーを輸入した者

二 構造検査又はこの項の検査を受けた後一年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたボイラーについては二年以上)設置されなかつたボイラーを設置しようとする者

三 使用を廃止したボイラーを再び設置し、又は使用しようとする者

2 外国においてボイラーを製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該ボイラーを輸入した者については、前項の規定は、適用しない。

3 前二項の規定により登録製造時等検査機関が行う検査(以下この章において「使用検査」という。)を受けようとする者は、ボイラー使用検査申請書(様式第十三号)にボイラー明細書(様式第三号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。

4 ボイラーを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係るボイラーの構造が法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(ボイラーの構造に係る部分に限る。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。

5 登録製造時等検査機関は、使用検査に合格したボイラーに様式第四号による刻印を押し、そのボイラー明細書を申請者に交付する。

6 登録製造時等検査機関は、使用検査に合格した移動式ボイラーについて、申請者に対しボイラー検査証(様式第六号)を交付する。

(昭五八労令二四・昭六〇労令一・平六労令二四・平一二労令二・平一二労令一二・平一二労令一八・平一二労令四一・平一五厚労令一七五・平二四厚労令六・令二厚労令二〇八・一部改正)

(都道府県労働局長が使用検査の業務を行う場合における規定の適用)

第十二条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の使用検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録製造時等検査機関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関」とする。

(平二四厚労令六・追加)

(使用検査を受けるときの措置)

第十三条 第六条の規定は、使用検査について準用する。

(落成検査)

第十四条 ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ボイラー及び当該ボイラーに係る次の事項について、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについては、この限りでない。

一 第十八条のボイラー室

二 ボイラー及びその配管の配置状況

三 ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造

2 前項の規定による検査(以下この章において「落成検査」という。)は、構造検査又は使用検査に合格した後でなければ、受けることができない。

3 落成検査を受けようとする者は、ボイラー落成検査申請書(様式第十五号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより第十条の届出をしていないときは、同条のボイラー明細書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。

(昭五八労令二四・平一八厚労令一・平二六厚労令一三一・一部改正)

(ボイラー検査証)

第十五条 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は前条第一項ただし書のボイラーについて、ボイラー検査証(様式第六号)を交付する。

2 ボイラーを設置している者は、ボイラー検査証を滅失し、又は損傷したときは、ボイラー検査証再交付申請書(様式第十六号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長(移動式ボイラーのボイラー検査証にあつては、当該ボイラー検査証を交付した者)に提出し、その再交付を受けなければならない。

一 ボイラー検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面

二 ボイラー検査証を損傷したときは、当該ボイラー検査証

3 移動式ボイラーのボイラー検査証の再交付を受けた者は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出て、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載を受けなければならない。

(平一二労令二・平二四厚労令六・一部改正)

(ボイラー据付け作業の指揮者)

第十六条 事業者は、ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラー及び小型ボイラーを除く。)の据付けの作業を行うときは、当該作業を指揮するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、当該作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。

二 据付工事に使用する材料の欠陥の有無並びに機器及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三 要求性能墜落制止用器具(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。)その他の命綱及び保護具の使用状況を監視すること。

(平一八厚労令一・全改、平三〇厚労令七五・一部改正)

第十七条 削除

(平一八厚労令一)

第三節 ボイラー室

(ボイラーの設置場所)

第十八条 事業者は、ボイラー(移動式ボイラー及び屋外式ボイラーを除く。以下この節において同じ。)については、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所(以下「ボイラー室」という。)に設置しなければならない。ただし、第二条に定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が三平方メートル以下のボイラーについては、この限りでない。

(ボイラー室の出入口)

第十九条 事業者は、ボイラー室には、二以上の出入口を設けなければならない。ただし、ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室については、この限りでない。

(ボイラーの据付位置)

第二十条 事業者は、ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離を、一・二メートル以上としなければならない。ただし、安全弁その他の附属品の検査及び取扱いに支障がないときは、この限りでない。

2 事業者は、本体を被覆していないボイラー又は立てボイラーについては、前項の規定によるほか、ボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物(検査及びそうじに支障のない物を除く。)までの距離を〇・四五メートル以上としなければならない。ただし、胴の内径が五百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のボイラーについては、この距離は、〇・三メートル以上とする。

(ボイラーと可燃物との距離)

第二十一条 事業者は、ボイラー、ボイラーに附設された金属製の煙突又は煙道(以下この項において「ボイラー等」という。)の外側から〇・一五メートル以内にある可燃性の物については、金属以外の不燃性の材料で被覆しなければならない。ただし、ボイラー等が、厚さ百ミリメートル以上の金属以外の不燃性の材料で被覆されているときは、この限りでない。

2 事業者は、ボイラー室その他のボイラー設置場所に燃料を貯蔵するときは、これをボイラーの外側から二メートル(固体燃料にあつては、一・二メートル)以上離しておかなければならない。ただし、ボイラーと燃料又は燃料タンクとの間に適当な障壁を設ける等防火のための措置を講じたときは、この限りでない。

(ボイラーの排ガスの監視措置)

第二十二条 事業者は、煙突からの排ガスの排出状況を観測するための窓をボイラー室に設置する等ボイラー取扱作業主任者が燃焼が正常に行なわれていることを容易に監視することができる措置を講じなければならない。

第四節 管理

(就業制限)

第二十三条 事業者は、令第二十条第三号の業務については、特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者(以下「ボイラー技士」という。)でなければ、当該業務につかせてはならない。ただし、安衛則第四十二条に規定する場合は、この限りでない。

2 事業者は、前項本文の規定にかかわらず、令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーの取扱いの業務については、ボイラー取扱技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。

(平一八厚労令一・平二六厚労令一三一・平三〇厚労令七五・一部改正)

(ボイラー取扱作業主任者の選任)

第二十四条 事業者は、令第六条第四号の作業については、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に掲げる者のうちから、ボイラー取扱作業主任者を選任しなければならない。

一 取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が五百平方メートル以上の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く。)における当該ボイラーの取扱いの作業 特級ボイラー技士免許を受けた者(以下「特級ボイラー技士」という。)

二 取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が二十五平方メートル以上五百平方メートル未満の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合において、その伝熱面積の合計が五百平方メートル以上のときを含む。)における当該ボイラーの取扱いの作業 特級ボイラー技士又は一級ボイラー技士免許を受けた者(以下「一級ボイラー技士」という。)

三 取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が二十五平方メートル未満の場合における当該ボイラーの取扱いの作業 特級ボイラー技士、一級ボイラー技士又は二級ボイラー技士免許を受けた者(以下「二級ボイラー技士」という。)

四 令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーのみを取り扱う場合における当該ボイラーの取扱いの作業 特級ボイラー技士、一級ボイラー技士、二級ボイラー技士又はボイラー取扱技能講習を修了した者

2 前項第一号から第三号までの伝熱面積の合計は、次に定めるところにより算定するものとする。

一 貫流ボイラーについては、その伝熱面積に十分の一を乗じて得た値を当該貫流ボイラーの伝熱面積とすること。

二 火気以外の高温ガスを加熱に利用するボイラーについては、その伝熱面積に二分の一を乗じて得た値を当該ボイラーの伝熱面積とすること。

三 令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーについては、その伝熱面積を算入しないこと。

四 ボイラーに圧力、温度、水位又は燃焼の状態に係る異常があつた場合に当該ボイラーを安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定めるものを備えたボイラーについては、当該ボイラー(当該ボイラーのうち、最大の伝熱面積を有するボイラーを除く。)の伝熱面積を算入しないことができること。

(平八労令二・平一六厚労令四四・平一八厚労令一・平二四厚労令六・一部改正)

(ボイラー取扱作業主任者の職務)

第二十五条 事業者は、ボイラー取扱作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

一 圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。

二 急激な負荷の変動を与えないように努めること。

三 最高使用圧力をこえて圧力を上昇させないこと。

四 安全弁の機能の保持に努めること。

五 一日に一回以上水面測定装置の機能を点検すること。

六 適宜、吹出しを行ない、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。

七 給水装置の機能の保持に努めること。

八 低水位燃焼しや断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。

九 ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講じること。

十 排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。

2 ボイラーの運転の状態に係る異常があつた場合に当該ボイラーを安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合していると所轄労働基準監督署長が認定したものを備えたボイラーについては、前項第五号の水面測定装置の機能の点検を三日に一回以上とすることができる。

3 前項の所轄労働基準監督署長の認定を受けようとする者は、適合自動制御ボイラー認定申請書(様式第十七号)に、当該申請に係る自動制御装置が前項の厚生労働大臣が定める技術上の指針に適合していることを厚生労働大臣の登録を受けた者が明らかにする書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(平二八厚労令一四九・一部改正)

(使用の制限)

第二十六条 事業者は、ボイラーについては、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(ボイラーの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ、使用してはならない。

(平一二労令四一・一部改正)

(ばい煙の防止)

第二十七条 事業者は、その設置するボイラーについて、当該ボイラーから排出されるばい煙による障害を予防するため、関係施設及び燃焼方法の改善その他必要な措置を講ずることによりばい煙を排出しないように努めなければならない。

(附属品の管理)

第二十八条 事業者は、ボイラーの安全弁その他の附属品の管理について、次の事項を行なわなければならない。

一 安全弁は、最高使用圧力以下で作動するように調整すること。

二 過熱器用安全弁は、胴の安全弁より先に作動するように調整すること。

三 逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。

四 圧力計又は水高計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講ずること。

五 圧力計又は水高計の目もりには、当該ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。

六 蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。

七 燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。

八 温水ボイラーの返り管については、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。

2 前項第一号の規定にかかわらず、事業者は、安全弁が二個以上ある場合において、一個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で作動するように調整することができる。

(ボイラー室の管理等)

第二十九条 事業者は、ボイラー室の管理等について、次の事項を行なわなければならない。

一 ボイラー室その他のボイラー設置場所には、関係者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示すること。

二 ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすい物を持ち込ませないこと。

三 ボイラー室には、水面計のガラス管、ガスケツトその他の必要な予備品及び修繕用工具類を備えておくこと。

四 ボイラー検査証並びにボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示すること。

五 移動式ボイラーにあつては、ボイラー検査証又はその写をボイラー取扱作業主任者に所持させること。

六 燃焼室、煙道等のれんがに割れが生じ、又はボイラーとれんが積みとの間にすき間が生じたときは、すみやかに補修すること。

(点火)

第三十条 事業者は、ボイラーの点火を行なうときは、ダンパーの調子を点検し、燃焼室及び煙道の内部を十分に換気した後でなければ、点火を行なつてはならない。

2 労働者は、ボイラーの点火を行なうときは、前項に定めるところによらなければ、点火を行なつてはならない。

(吹出し)

第三十一条 事業者は、ボイラーの吹出しを行なうときは、次に定めるところによらなければならない。

一 一人で同時に二以上のボイラーの吹出しを行なわないこと。

二 吹出しを行なう間は、他の作業を行なわないこと。

2 労働者は、ボイラーの吹出しを行なうときは、前項各号に定めるところによらなければならない。

(定期自主検査)

第三十二条 事業者は、ボイラーについて、その使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、次の表の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないボイラーの当該使用しない期間においては、この限りでない。

項目

点検事項

ボイラー本体

損傷の有無

燃焼装置

油加熱器及び燃料送給装置

損傷の有無

バーナ

汚れ又は損傷の有無

ストレーナ

つまり又は損傷の有無

バーナタイル及び炉壁

汚れ又は損傷の有無

ストーカ及び火格子

損傷の有無

煙道

漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無

自動制御装置

起動及び停止の装置、火炎検出装置、燃料しや断装置、水位調節装置並びに圧力調節装置

機能の異常の有無

電気配線

端子の異常の有無

附属装置及び附属品

給水装置

損傷の有無及び作動の状態

蒸気管及びこれに附属する弁

損傷の有無及び保温の状態

空気予熱器

損傷の有無

水処理装置

機能の異常の有無

2 事業者は、前項ただし書のボイラーについては、その使用を再び開始する際に、同項の表の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

3 事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

(補修等)

第三十三条 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異状を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

(ボイラー又は煙道の内部に入るときの措置)

第三十四条 事業者は、労働者がそうじ、修繕等のためボイラー(燃焼室を含む。以下この条において同じ。)又は煙道の内部に入るときは、次の事項を行なわなければならない。

一 ボイラー又は煙道を冷却すること。

二 ボイラー又は煙道の内部の換気を行なうこと。

三 ボイラー又は煙道の内部で使用する移動電線は、キヤブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力及び強度を有するものを使用させ、かつ、移動電灯は、ガードを有するものを使用させること。

四 使用中の他のボイラーとの管連絡を確実にしや断すること。

(就業制限)

第三十五条 事業者は、令第二十条第五号の業務のうちボイラーの整備の業務については、ボイラー整備士免許を受けた者(以下「ボイラー整備士」という。)でなければ、当該業務につかせてはならない。

第三十六条 削除

(平六労令二〇)

第五節 性能検査

(ボイラー検査証の有効期間)

第三十七条 ボイラー検査証の有効期間は、一年とする。

2 前項の規定にかかわらず、構造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式ボイラーであつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式ボイラーの検査証の有効期間を構造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該移動式ボイラーを設置した日から起算して一年を超えない範囲内で延長することができる。

(平一二労令一二・平一二労令一八・一部改正)

(性能検査等)

第三十八条 ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該検査証に係るボイラー及び第十四条第一項各号に掲げる事項について、法第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。)を受けなければならない。

2 法第四十一条第二項の登録性能検査機関(以下「登録性能検査機関」という。)は、前項の性能検査に合格したボイラーについて、そのボイラー検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により一年未満又は一年を超え二年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。

(平四労令二四・平一五厚労令一七五・一部改正)

(性能検査の手続に係る特例)

第三十八条の二 第四十条第一項ただし書のボイラーに係る性能検査を受けようとする者は、登録性能検査機関(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が当該性能検査を行う場合にあつては、所轄労働基準監督署長)に対し、自主検査の結果を明らかにする書面を提出することができる。

(令五厚労令二八・追加)

(性能検査の申請等)

第三十九条 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うボイラーに係る性能検査を受けようとする者は、ボイラー性能検査申請書(様式第十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(昭五九労令三・平一五厚労令一七五・一部改正)

(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)

第三十九条の二 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が第三十八条第二項の性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「法第四十一条第二項の登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は法第四十一条第二項の登録性能検査機関」とする。

(平一五厚労令一七五・追加、平二四厚労令六・一部改正)

(性能検査を受けるときの措置)

第四十条 ボイラーに係る性能検査を受ける者は、ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道を冷却し、掃除し、その他性能検査に必要な準備をしなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が認めたボイラーについては、ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道の冷却及び掃除をしないことができる。

2 第六条第二項及び第三項の規定は、ボイラーに係る性能検査について準用する。この場合において、同条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

(平八労令二・平一二労令二・一部改正)

第六節 変更、休止及び廃止

(変更届)

第四十一条 事業者は、ボイラーについて、次の各号のいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ボイラー変更届(様式第二十号)にボイラー検査証及びその変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー

二 附属設備

三 燃焼装置

四 据付基礎

(平一八厚労令一・平二六厚労令一三一・一部改正)

(変更検査)

第四十二条 ボイラーについて前条各号のいずれかに掲げる部分又は設備に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ボイラーについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについては、この限りでない。

2 前項の規定による検査(以下この章において「変更検査」という。)を受けようとする者は、ボイラー変更検査申請書(様式第二十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、ボイラー検査証及び同条の書面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。

3 第六条第二項及び第三項の規定は、変更検査について準用する。この場合において、同条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

(昭五八労令二四・平一二労令二・平一八厚労令一・平二六厚労令一三一・一部改正)

(ボイラー検査証の裏書)

第四十三条 労働基準監督署長は、変更検査に合格したボイラー(前条第一項ただし書のボイラーを含む。)について、そのボイラー検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

(事業者等の変更)

第四十四条 設置されたボイラーに関し事業者に変更があつたときは、変更後の事業者は、その変更後十日以内に、ボイラー検査証書替申請書(様式第十六号)にボイラー検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、その書替えを受けなければならない。

(平一二労令二・平二四厚労令六・一部改正)

(休止)

第四十五条 ボイラーを設置している者がボイラーの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がボイラー検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該ボイラー検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

(平一八厚労令一・一部改正)

(使用再開検査)

第四十六条 使用を休止したボイラーを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ボイラーについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

2 前項の規定による検査(以下この章において「使用再開検査」という。)を受けようとする者は、ボイラー使用再開検査申請書(様式第二十二号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

3 第六条第二項及び第三項の規定は、使用再開検査について準用する。この場合において、同条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

(昭五八労令二四・平一二労令二・一部改正)

(ボイラー検査証の裏書)

第四十七条 労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したボイラーについて、そのボイラー検査証に検査期日及び検査結果について、裏書を行なうものとする。

(ボイラー検査証の返還)

第四十八条 事業者は、ボイラーの使用を廃止したときは、遅滞なく、ボイラー検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

(平一二労令二・平二四厚労令六・一部改正)

第三章 第一種圧力容器

第一節 製造

(製造許可)

第四十九条 第一種圧力容器を製造しようとする者は、製造しようとする第一種圧力容器について、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けている第一種圧力容器と型式が同一である第一種圧力容器(以下「許可型式第一種圧力容器」という。)については、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、第一種圧力容器製造許可申請書(様式第一号)に第一種圧力容器の構造を示す図面及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

一 強度計算

二 第一種圧力容器の製造及び検査のための設備の種類、能力及び数

三 工作責任者の経歴の概要

四 工作者の資格及び数

五 溶接によつて製造するときは、溶接施行法試験結果

(平一二労令二・平二四厚労令六・一部改正)

(変更報告)

第五十条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る第一種圧力容器又は許可型式第一種圧力容器を製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の工作責任者を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

(平一二労令二・一部改正)

(構造検査)

第五十一条 第一種圧力容器を製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。

2 溶接による第一種圧力容器については、第五十三条第一項の規定による検査に合格した後でなければ、前項の規定による検査(以下この章において「構造検査」という。)を受けることができない。

3 構造検査を受けようとする者は、第一種圧力容器構造検査申請書(様式第二号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。

4 登録製造時等検査機関は、構造検査に合格した第一種圧力容器に様式第四号による刻印を押し、その第一種圧力容器明細書を申請者に交付する。

5 登録製造時等検査機関は、構造検査に合格した移動式第一種圧力容器について、申請者に対し第一種圧力容器検査証(様式第六号)を交付する。

(平一二労令二・平二四厚労令六・令二厚労令二〇八・令五厚労令二八・一部改正)

(都道府県労働局長が構造検査の業務を行う場合における規定の適用)

第五十一条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の構造検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録製造時等検査機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長(設置地で組み立てる第一種圧力容器にあつては、その設置地を管轄する都道府県労働局長)又は登録製造時等検査機関」とする。

(平二四厚労令六・追加)

(構造検査を受けるときの措置)

第五十二条 構造検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。

一 第一種圧力容器を検査しやすい位置に置くこと。

二 水圧試験の準備をすること。

三 安全弁又はこれに代る安全装置(以下この章及び次章において「安全弁」という。)を取りそろえておくこと。

2 都道府県労働局長は、構造検査のために必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受ける者に命ずることができる。

一 第一種圧力容器の被覆物の全部又は一部を取り除くこと。

二 管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけること。

三 その他必要と認める事項

3 構造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

(平一二労令二・一部改正)

(溶接検査)

第五十三条 溶接による第一種圧力容器の溶接をしようとする者は、法第三十八条第一項の規定により、当該第一種圧力容器について、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。ただし、圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接による第一種圧力容器については、この限りでない。

2 前項の規定による検査(以下この章において「溶接検査」という。)を受けようとする者は、当該第一種圧力容器の溶接作業に着手する前に、第一種圧力容器溶接検査申請書(様式第七号)に第一種圧力容器溶接明細書(様式第八号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。

3 登録製造時等検査機関は、溶接検査に合格した第一種圧力容器に様式第九号による刻印を押し、その第一種圧力容器溶接明細書を申請者に交付する。

(平一二労令二・平二四厚労令六・令二厚労令二〇八・一部改正)

(都道府県労働局長が溶接検査の業務を行う場合における規定の適用)

第五十三条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の溶接検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録製造時等検査機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関」とする。

(平二四厚労令六・追加)

(溶接検査を受けるときの措置)

第五十四条 第八条の規定は、溶接検査について準用する。

(就業制限)

第五十五条 事業者は、令第二十条第四号の業務のうち第一種圧力容器の溶接の業務については、特別ボイラー溶接士でなければ、当該業務につかせてはならない。ただし、溶接部の厚さが二十五ミリメートル以下の場合又は管台、フランジ等を取り付ける場合の溶接の業務については、普通ボイラー溶接士を当該業務につかせることができる。

第二節 設置

(設置届)

第五十六条 事業者は、第一種圧力容器(移動式第一種圧力容器を除く。)を設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、第一種圧力容器設置届(様式第二十四号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)並びに第一種圧力容器の設置場所の周囲の状況及び配管の状況を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(昭五八労令二四・昭六〇労令一・平八労令二・平一八厚労令一・平二六厚労令一三一・令五厚労令二八・一部改正)

(移動式第一種圧力容器の設置報告)

第五十六条の二 移動式第一種圧力容器を設置しようとする者は、あらかじめ、第一種圧力容器設置報告書(様式第二十五号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)及び第一種圧力容器検査証(様式第六号)を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

(令五厚労令二八・追加)

(使用検査)

第五十七条 次の者は、法第三十八条第一項の規定により、それぞれ当該第一種圧力容器について登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。

一 第一種圧力容器を輸入した者

二 構造検査又はこの項の検査を受けた後一年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めた第一種圧力容器については二年以上)設置されなかつた第一種圧力容器を設置しようとする者

三 使用を廃止した第一種圧力容器を再び設置し、又は使用しようとする者

2 外国において第一種圧力容器を製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該第一種圧力容器について登録製造時等検査機関の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該第一種圧力容器を輸入した者については、前項の規定は、適用しない。

3 前二項の規定による検査(以下この章において「使用検査」という。)を受けようとする者は、第一種圧力容器使用検査申請書(様式第十三号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。

4 第一種圧力容器を輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係る第一種圧力容器の構造が法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(第一種圧力容器の構造に係る部分に限る。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。

5 登録製造時等検査機関は、使用検査に合格した第一種圧力容器に様式第四号による刻印を押し、その第一種圧力容器明細書を申請者に交付する。

6 登録製造時等検査機関は、使用検査に合格した移動式第一種圧力容器について、申請者に対し第一種圧力容器検査証(様式第六号)を交付する。

(昭五八労令二四・昭六〇労令一・平一二労令二・平一二労令一二・平一二労令一八・平一二労令四一・平二四厚労令六(平二四厚労令三二)・令二厚労令二〇八・令五厚労令二八・一部改正)

(都道府県労働局長が使用検査の業務を行う場合における規定の適用)

第五十七条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の使用検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録製造時等検査機関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関」とする。

(平二四厚労令六・追加)

(使用検査を受けるときの措置)

第五十八条 第五十二条の規定は、使用検査について準用する。

(落成検査)

第五十九条 第一種圧力容器(移動式第一種圧力容器を除く。)を設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該第一種圧力容器及びその配管の状況について、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた第一種圧力容器については、この限りでない。

2 前項の規定による検査(以下この章において「落成検査」という。)は、構造検査又は使用検査に合格した後でなければ、受けることができない。

3 落成検査を受けようとする者は、第一種圧力容器落成検査申請書(様式第十五号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより第五十六条の届出をしていないときは、同条の第一種圧力容器明細書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。

(昭五八労令二四・平一八厚労令一・平二六厚労令一三一・令五厚労令二八・一部改正)

(第一種圧力容器検査証)

第六十条 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格した第一種圧力容器又は前条第一項ただし書の第一種圧力容器について、第一種圧力容器検査証(様式第六号)を交付する。

2 第一種圧力容器を設置している者は、第一種圧力容器検査証を滅失し、又は損傷したときは、第一種圧力容器検査証再交付申請書(様式第十六号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長(移動式第一種圧力容器の第一種圧力容器検査証にあつては、当該第一種圧力容器検査証を交付した者)に提出し、その再交付を受けなければならない。

一 第一種圧力容器検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面

二 第一種圧力容器検査証を損傷したときは、当該第一種圧力容器検査証

3 移動式第一種圧力容器の第一種圧力容器検査証の再交付を受けた者は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出て、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載を受けなければならない。

(令五厚労令二八・一部改正)

(第一種圧力容器の据付位置等)

第六十一条 第一種圧力容器は、取扱い、検査及びそうじに支障がない位置に設置しなければならない。

2 第二十一条の規定は、直火式第一種圧力容器について準用する。

第三節 管理

(第一種圧力容器取扱作業主任者の選任)

第六十二条 事業者は、令第六条第十七号の作業のうち化学設備(令第九条の三第一号に掲げる化学設備をいう。以下同じ。)に係る第一種圧力容器の取扱いの作業については化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者のうちから、令第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業以外の作業については特級ボイラー技士、一級ボイラー技士若しくは二級ボイラー技士又は化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習若しくは普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第一種圧力容器取扱作業主任者を選任しなければならない。

2 事業者は、前項の規定にかかわらず、令第六条第十七号の作業で、自動車用燃料装置(圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)であつて、同法第二条第五項に規定する運行の用に供するものに限る。)の燃料装置のうち同法第四十一条第一項の技術基準に適合するものをいう。第百二十五条において同じ。)に用いられる第一種圧力容器及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の適用を受ける第一種圧力容器に係るものについては、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者(当該作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業については、第百十九条第一項第二号又は第三号に掲げる者で特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けたものに限る。)のうちから、第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができる。

(昭四九労令一九・平六労令二四・平九労令一三・平一五厚労令一七五・平一八厚労令一・平二四厚労令六・令五厚労令一五七・一部改正)

(第一種圧力容器取扱作業主任者の職務)

第六十三条 事業者は、第一種圧力容器取扱作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

一 最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと。

二 安全弁の機能の保持に努めること。

三 第一種圧力容器を初めて使用するとき、又はその使用方法若しくは取り扱う内容物の種類を変えるときは、労働者にあらかじめ当該作業の方法を周知させるとともに、当該作業を直接指揮すること。

四 第一種圧力容器及びその配管に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。

五 第一種圧力容器の内部における温度、圧力等の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。

六 第一種圧力容器に係る設備の運転状態について必要な事項を記録するとともに、交替時には、確実にその引継ぎを行うこと。

(昭四九労令一九・一部改正)

(使用の制限)

第六十四条 事業者は、第一種圧力容器については、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(第一種圧力容器の構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ、使用してはならない。

(平一二労令四一・一部改正)

(附属品の管理)

第六十五条 事業者は、第一種圧力容器の安全弁その他の附属品の管理について、次の事項を行なわなければならない。

一 安全弁は、最高使用圧力以下で作動するように調整すること。

二 圧力計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講ずること。

三 圧力計の目もりには、当該第一種圧力容器の最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。

2 前項第一号の規定にかかわらず、事業者は、安全弁が二個以上ある場合において、一個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で作動するように調整することができる。

(掲示等)

第六十六条 事業者は、第一種圧力容器取扱作業主任者の氏名を第一種圧力容器を設置している場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。

2 事業者は、移動式第一種圧力容器の管理に当たつては、第一種圧力容器検査証又はその写を第一種圧力容器取扱作業主任者に所持させなければならない。

(令五厚労令二八・一部改正)

(定期自主検査)

第六十七条 事業者は、第一種圧力容器について、その使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない第一種圧力容器の当該使用しない期間においては、この限りでない。

一 本体の損傷の有無

二 ふたの締付けボルトの摩耗の有無

三 管及び弁の損傷の有無

2 事業者は、前項ただし書の第一種圧力容器については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

3 事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

(補修等)

第六十八条 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異状を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

(第一種圧力容器の内部に入るときの措置)

第六十九条 事業者は、労働者がそうじ、修繕等のため、第一種圧力容器の内部に入るときは、次の事項を行なわなければならない。

一 第一種圧力容器を冷却すること。

二 第一種圧力容器の内部の換気を行なうこと。

三 第一種圧力容器の内部で使用する移動電線は、キヤブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力及び強度を有するものを使用させ、かつ、移動電灯は、ガードを有するものを使用させること。

四 使用中のボイラー又は他の圧力容器との管連絡を確実にしや断すること。

(就業制限)

第七十条 事業者は、令第二十条第五号の業務のうち第一種圧力容器の整備の業務については、ボイラー整備士でなければ、当該業務につかせてはならない。

第七十一条 削除

(平六労令二〇)

第四節 性能検査

(第一種圧力容器検査証の有効期間)

第七十二条 第一種圧力容器検査証の有効期間は、一年とする。

2 前項の規定にかかわらず、構造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式第一種圧力容器であつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式第一種圧力容器の検査証の有効期間を構造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該移動式第一種圧力容器を設置した日から起算して一年を超えない範囲内で延長することができる。

(令五厚労令二八・一部改正)

(性能検査等)

第七十三条 第一種圧力容器検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該検査証に係る第一種圧力容器及びその配管の状況について、性能検査を受けなければならない。

2 登録性能検査機関は、前項の性能検査に合格した第一種圧力容器について、その第一種圧力容器検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により一年未満又は一年を超え二年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。

(平四労令二四・平一五厚労令一七五・一部改正)

(性能検査の手続に係る特例)

第七十三条の二 第七十五条第一項ただし書の第一種圧力容器に係る性能検査を受けようとする者は、登録性能検査機関(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が当該性能検査を行う場合にあつては、所轄労働基準監督署長)に対し、自主検査の結果を明らかにする書面を提出することができる。

(令五厚労令二八・追加)

(性能検査の申請等)

第七十四条 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行う第一種圧力容器に係る性能検査を受けようとする者は、第一種圧力容器性能検査申請書(様式第十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(昭五九労令三・平一五厚労令一七五・一部改正)

(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)

第七十四条の二 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が第七十三条第二項の性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。

(平一五厚労令一七五・追加、平二四厚労令六・一部改正)

(性能検査を受けるときの措置)

第七十五条 第一種圧力容器に係る性能検査を受ける者は、第一種圧力容器を冷却し、掃除し、その他性能検査に必要な準備をしなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が認めた第一種圧力容器については、冷却及び掃除をしないことができる。

2 第五十二条第二項及び第三項の規定は、第一種圧力容器に係る性能検査について準用する。この場合において、同条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

(平八労令二・平一二労令二・一部改正)

第五節 変更、休止及び廃止

(変更届)

第七十六条 事業者は、第一種圧力容器の胴、鏡板、底板、管板、蓋板又はステーを変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、第一種圧力容器変更届(様式第二十号)に第一種圧力容器検査証及び変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(平一八厚労令一・平二六厚労令一三一・一部改正)

(変更検査)

第七十七条 前条に規定する第一種圧力容器の部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該第一種圧力容器について所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた第一種圧力容器については、この限りでない。

2 前項の規定による検査(以下この章において「変更検査」という。)を受けようとする者は、第一種圧力容器変更検査申請書(様式第二十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、第一種圧力容器検査証及び同条の書面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。

3 第五十二条第二項及び第三項の規定は、変更検査について準用する。この場合において、同条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

(昭五八労令二四・平一二労令二・平一八厚労令一・平二六厚労令一三一・一部改正)

(第一種圧力容器検査証の裏書)

第七十八条 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格した第一種圧力容器(前条第一項ただし書の第一種圧力容器を含む。)について、その第一種圧力容器検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

(事業者の変更)

第七十九条 設置された第一種圧力容器に関し事業者に変更があつたときは、変更後の事業者は、その変更後十日以内に、第一種圧力容器検査証書替申請書(様式第十六号)に第一種圧力容器検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、その書替えを受けなければならない。

(休止)

第八十条 第一種圧力容器を設置している者が第一種圧力容器の使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間が第一種圧力容器検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該第一種圧力容器検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

(平一八厚労令一・一部改正)

(使用再開検査)

第八十一条 使用を休止した第一種圧力容器を再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該第一種圧力容器について所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

2 前項の規定による検査(以下この章において「使用再開検査」という。)を受けようとする者は、第一種圧力容器使用再開検査申請書(様式第二十二号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

3 第五十二条第二項及び第三項の規定は、使用再開検査について準用する。この場合において、同条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

(昭五八労令二四・平一二労令二・一部改正)

(第一種圧力容器検査証の裏書)

第八十二条 労働基準監督署長は、使用再開検査に合格した第一種圧力容器について、その第一種圧力容器検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。

(第一種圧力容器検査証の返還)

第八十三条 事業者は、第一種圧力容器の使用を廃止したときは、遅滞なく、第一種圧力容器検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

第四章 第二種圧力容器

(検定)

第八十四条 第二種圧力容器を製造し、又は輸入した者は、当該第二種圧力容器について法第四十四条第一項の検定を受けなければならない。

2 外国において第二種圧力容器を製造した者は、当該第二種圧力容器について法第四十四条第二項の検定を受けることができる。当該検定が行われた場合においては、当該第二種圧力容器を輸入した者については、前項の規定は、適用しない。

3 前二項の検定については、機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)の定めるところによる。

(昭五八労令二四・一部改正)

第八十五条 削除

(平二労令二〇)

(安全弁の調整)

第八十六条 事業者は、第二種圧力容器の安全弁については、最高使用圧力以下で作動するように調整しなければならない。ただし、安全弁が二個以上ある場合において、一個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で作動するように調整することができる。

(圧力計の防護)

第八十七条 事業者は、圧力計については、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講じなければならない。

2 事業者は、圧力計の目もりには、当該第二種圧力容器の最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をしなければならない。

(定期自主検査)

第八十八条 事業者は、第二種圧力容器について、その使用を開始した後、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない第二種圧力容器の当該使用しない期間においては、この限りでない。

一 本体の損傷の有無

二 ふたの締付けボルトの摩耗の有無

三 管及び弁の損傷の有無

2 事業者は、前項ただし書の第二種圧力容器については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

3 事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

(補修等)

第八十九条 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

第九十条 削除

(平六労令二〇)

第五章 小型ボイラー及び小型圧力容器

(検定)

第九十条の二 第八十四条の規定は、小型ボイラー若しくは小型圧力容器を製造し、若しくは輸入した者又は外国において小型ボイラー若しくは小型圧力容器を製造した者について準用する。

(昭五〇労令二・追加、昭五八労令二四・一部改正)

(設置報告)

第九十一条 事業者は、小型ボイラーを設置したときは、遅滞なく、小型ボイラー設置報告書(様式第二十六号)に機械等検定規則第一条第一項第一号の規定による構造図及び同項第二号の規定による小型ボイラー明細書並びに当該小型ボイラーの設置場所の周囲の状況を示す図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

(昭五〇労令二・昭五二労令三四・平一八厚労令一・令二厚労令二〇八・一部改正)

(特別の教育)

第九十二条 事業者は、小型ボイラーの取扱いの業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。

2 前項の特別の教育は、次の科目について行なうものとする。

一 ボイラーの構造に関する知識

二 ボイラーの附属品に関する知識

三 燃料及び燃焼に関する知識

四 関係法令

五 小型ボイラーの運転及び保守

六 小型ボイラーの点検

3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(平一二労令四一・一部改正)

(安全弁の調整)

第九十三条 事業者は、小型ボイラー及び小型圧力容器の安全弁については、〇・一メガパスカル(令第一条第四号ホに掲げる小型ボイラー又は同条第六号ロに掲げる小型圧力容器にあつては、使用する最高圧力)以下の圧力で作動するように調整しなければならない。

(平一〇労令四一・平一一労令三七・一部改正)

(定期自主検査)

第九十四条 事業者は、小型ボイラー又は小型圧力容器について、その使用を開始した後、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない小型ボイラー又は小型圧力容器の当該使用しない期間においては、この限りでない。

一 小型ボイラーにあつては、ボイラー本体、燃焼装置、自動制御装置及び附属品の損傷又は異常の有無

二 小型圧力容器にあつては、本体、ふたの締付けボルト、管及び弁の損傷又は摩耗の有無

2 事業者は、前項ただし書の小型ボイラー又は小型圧力容器については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

3 事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

(補修等)

第九十五条 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

第九十六条 削除

(平六労令二〇)

第六章 免許

第一節 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許及び二級ボイラー技士免許

(免許を受けることができる者)

第九十七条 次の各号に掲げる免許は、当該各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。

一 特級ボイラー技士免許

イ 一級ボイラー技士免許を受けた後、五年以上ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラー及び小型ボイラーを除く。以下この条において同じ。)を取り扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、三年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの

ロ 第百一条第一号ロ又はハに掲げる者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの

二 一級ボイラー技士免許

イ 二級ボイラー技士免許を受けた後、二年以上ボイラーを取り扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、一年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者で、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの

ロ 第百一条第二号ロ又はハに掲げる者で、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの

三 二級ボイラー技士免許

イ 次のいずれかに該当する者で、二級ボイラー技士免許試験に合格したもの

(1) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。第百一条において同じ。)、高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。第百一条において同じ。)、高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第百一条第二号ロにおいて同じ。)又は中等教育学校においてボイラーに関する学科を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(第百一条第一号ロにおいて「機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程(第百一条第一号ロにおいて「専門職大学前期課程」という。)を修了した者を含む。第百一条第二号ロにおいて同じ。)で、ボイラーの取扱いについて三月以上の実地修習を経たもの

(2) ボイラーの取扱いについて六月以上の実地修習を経た者

(3) 都道府県労働局長又は登録教習機関(法第七十七条第三項の登録教習機関をいう。)が行つたボイラー取扱技能講習を終了した者で、その後四月以上令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーを取り扱つた経験があるもの

(4) 都道府県労働局長の登録を受けた者が行うボイラー実技講習を修了した者

(5) (1)から(4)までに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

ロ 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第二の訓練科の欄に定める設備管理・運転系ボイラー運転科又は同令別表第四の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者

ハ イ又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

(昭四九労令一九・昭五〇労令一五・昭五三労令三七・昭六〇労令二三・平五労令一・平一二労令二・平一二労令四一・平一六厚労令四四・平一八厚労令一・平二四厚労令六・平二五厚労令三・平二八厚労令一二一・平三〇厚労令一五・一部改正)

(免許の欠格事由)

第九十八条 前条各号に掲げる免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。

(昭六一労令八・平一二労令四一・平一三厚労令一七一・一部改正)

(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)

第九十八条の二 第九十七条各号に掲げる免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なボイラーの操作又はボイラーの運転状態の確認を適切に行うことができない者とする。

(平一三厚労令一七一・追加)

(障害を補う手段等の考慮)

第九十八条の三 都道府県労働局長は、第九十七条各号に掲げる免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。