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地山の種類

掘削面の高さ(単位 メートル)

掘削面のこう配(単位 度)

一 崩壊又は落下の原因となるき裂がない岩盤からなる地山

二十未満

九十

二十以上

七十五

二 前号の岩盤以外の岩盤からなる地山

五未満

九十

五以上

六十

三 前各号に掲げる地山以外の地山

二未満

九十

二以上

四十五

(崩壊等による危険の防止)

第四百八条 事業者は、採石作業(坑内で行なうものを除く。)を行なう場合において、崩壊又は落下により労働者に危険を及ぼすおそれのある土石、立木等があるときは、あらかじめ、これらを取り除き、防護網を張る等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

(落盤等による危険の防止)

第四百九条 事業者は、坑内で採石作業を行なう場合において、落盤、肌はだ落ち又は側壁の崩壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、支柱又は残柱を設け、天井をアーチ状とし、ロツクボルトを施す等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

(掘削箇所附近での作業禁止)

第四百十条 事業者は、掘削箇所の附近で岩石の小割又は加工の作業を行なつてはならない。ただし、当該岩石を移動させることが著しく困難なときは、この限りでない。

(立入禁止)

第四百十一条 事業者は、岩石の採取のための掘削の作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者が当該作業が行われている箇所の下方で土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるところに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

(令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(保護帽の着用)

第四百十二条 事業者は、採石作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

2 労働者は、前項の保護帽の着用を命じられたときは、同項の保護帽を着用しなければならない。

第三款 運搬機械等による危険の防止

(運搬機械等の運行の経路等)

第四百十三条 事業者は、採石作業を行なうときは、あらかじめ、運搬機械等及び小割機械の運行の経路並びに運搬機械等及び小割機械の土石の積卸し場所への出入の方法を定めて、これを関係労働者に周知させなければならない。

2 事業者は、前項の運行の経路については、次の措置を講じなければならない。

一 必要な幅員を保持すること。

二 路肩の崩壊を防止すること。

三 地盤の軟弱化を防止すること。

四 必要な箇所に標識又はさくを設けること。

3 事業者は、第一項の運行の経路について補修その他経路を有効に保持するための作業を行なうときは、監視人を配置し、又は作業中である旨の掲示をしなければならない。

(運行の経路上での作業の禁止)

第四百十四条 事業者は、前条第一項の運行の経路上で、岩石の小割又は加工の作業を行なつてはならない。ただし、やむを得ない場合で、監視人を配置し、作業中である旨の掲示をする等運搬機械等及び小割機械に接触することによる労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

(立入禁止)

第四百十五条 事業者は、採石作業を行うときは、運転中の運搬機械等及び小割機械に接触することにより危険を及ぼすおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

(令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(誘導者の配置等)

第四百十六条 事業者は、採石作業を行う場合において、運搬機械等及び小割機械が当該作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該運搬機械等及び小割機械を誘導させなければならない。

2 前項の運搬機械等及び小割機械を運転する作業従事者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。

(令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

第七章 荷役作業等における危険の防止

第一節 貨物取扱作業等

第一款 積卸し等

第四百十七条 削除

(昭五二労令三二)

(不適格な繊維ロープの使用禁止)

第四百十八条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを貨車の荷掛けに使用してはならない。

一 ストランドが切断しているもの

二 著しい損傷又は腐食があるもの

(昭五二労令三二・一部改正)

(点検)

第四百十九条 事業者は、繊維ロープを貨車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該繊維ロープを点検し、異常を認めたときは、直ちに取り替えなければならない。

(昭五二労令三二・一部改正)

(作業指揮者の選任及び職務等)

第四百二十条 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

一 作業の方法及び順序を決定し、作業を指揮すること。

二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。

三 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。

四 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。

2 事業者は、前項の作業を行う箇所に関係する作業従事者以外の者(労働者を除く。)が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

(昭五二労令三二・令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(中抜きの禁止)

第四百二十一条 事業者は、貨車から荷を卸す作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に中抜きをさせてはならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、中抜きをしてはならない。

(昭五二労令三二・一部改正)

第四百二十二条から第四百二十五条まで 削除

(昭五二労令三二)

(ふ頭等の荷役作業場)

第四百二十六条 事業者は、ふ頭、岸壁等の荷役作業を行なう場所については、次の措置を講じなければならない。

一 作業場及び通路の危険な部分には、安全で有効な照明の方法を講ずること。

二 ふ頭又は岸壁の線に沿つて、通路を設けるときは、その幅を九十センチメートル以上とし、かつ、この区域から固定の設備及び使用中の装置以外の障害物を除くこと。

三 陸上における通路及び作業場所で、ぐう角、橋又は船きよのこう門をこえる歩道等の危険な部分には、適当な囲い、さく等を設けること。

第二款 はい付け、はいくずし等

(はいの昇降設備)

第四百二十七条 事業者は、はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。以下同じ。)の上で作業を行う場合において、作業箇所の高さが床面から一・五メートルを超えるときは、当該作業に従事する労働者が床面と当該作業箇所との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。ただし、当該はいを構成する荷によつて安全に昇降できる場合は、この限りでない。

2 前項の作業に従事する作業従事者は、床面と当該作業箇所との間を昇降するときは、同項ただし書に該当する場合を除き、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。

(令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(はい作業主任者の選任)

第四百二十八条 事業者は、令第六条第十二号の作業については、はい作業主任者技能講習を修了した者のうちから、はい作業主任者を選任しなければならない。

(はい作業主任者の職務)

第四百二十九条 事業者は、はい作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。

一 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。

二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。

三 当該作業を行なう箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること。

四 はいくずしの作業を行なうときは、はいの崩壊の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。

五 第四百二十七条第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。

(はいの間隔)

第四百三十条 事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはい(容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるものに限る。)については、当該はいと隣接のはいとの間隔を、はいの下端において十センチメートル以上としなければならない。

(はいくずし作業)

第四百三十一条 事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはいについて、はいくずしの作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない。

一 中抜きをしないこと。

二 容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるはいについては、ひな段状にくずし、ひな段の各段(最下段を除く。)の高さは一・五メートル以下とすること。

2 前項の作業に従事する労働者は、同項各号に掲げる事項を行なわなければならない。

(はいの崩壊等の危険の防止)

第四百三十二条 事業者は、はいの崩壊又は荷の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該はいについて、ロープで縛り、網を張り、くい止めを施し、はい替えを行なう等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

(立入禁止)

第四百三十三条 事業者は、はい付け又ははいくずしの作業が行われている箇所で、はいの崩壊又は荷の落下により危険を及ぼすおそれのあるところに、関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

(令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(照度の保持)

第四百三十四条 事業者は、はい付け又ははいくずしの作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。

(保護帽の着用)

第四百三十五条 事業者は、はいの上における作業(作業箇所の高さが床面から二メートル以上のものに限る。)を行なうときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

第四百三十六条から第四百四十八条まで 削除

(昭五二労令三二)

第二節 港湾荷役作業

第一款 通行のための設備等

(船倉への通行設備)

第四百四十九条 事業者は、ばく露甲板の上面から船倉の底までの深さが一・五メートルを超える船倉の内部において荷の取扱いの作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が当該甲板と当該船倉との間を安全に通行するための設備を設けなければならない。ただし、安全に通行するための設備が船舶に設けられている場合は、この限りでない。

2 前項の作業に従事する作業従事者は、ばく露甲板と船倉との間を通行するときは、同項の通行するための設備を使用しなければならない。

(令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(船内荷役作業主任者の選任)

第四百五十条 事業者は、令第六条第十三号の作業については、船内荷役作業主任者技能講習を修了した者のうちから、船内荷役作業主任者を選任しなければならない。

(船内荷役作業主任者の職務)

第四百五十一条 事業者は、船内荷役作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。

一 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。

二 通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備し、これらの使用状況を監視すること。

三 周辺の作業者との連絡調整を行なうこと。

(通行の禁止)

第四百五十二条 事業者は、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリック(以下この節において「揚貨装置等」という。)を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行つている場合において、第四百四十九条第一項の通行するための設備を使用して通行する作業従事者に荷が落下し、又は激突するおそれのあるときは、その通行を禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

(令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(立入禁止)

第四百五十三条 事業者は、次の場所の周囲において作業に従事する作業従事者が当該場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

一 ハッチボードの開閉又はハッチビームの取付け若しくは取り外しの作業が行われている場所の下方で、ハッチボード又はハッチビームが落下することにより危険を及ぼすおそれのあるところ

二 揚貨装置のブームの起伏の作業が行われている場合において、当該ブームが倒れることにより危険を及ぼすおそれのあるところ

(令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(照度の保持)

第四百五十四条 事業者は、港湾荷役作業(船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業をいう。以下同じ。)を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。

第二款 荷積み及び荷卸し

(有害物、危険物等による危険の防止)

第四百五十五条 事業者は、港湾荷役作業を開始する前に、当該作業が行われる船倉の内部、ばく露甲板の上又は岸壁の上にある荷の中に、塩素、シアン酸、四アルキル鉛等急性中毒を起こすおそれのある物、腐食性液体その他の腐食性の物、火薬類又は危険物が存するかどうかを調べ、これらの物が存するときは、次の措置を講じなければならない。

一 これらの物の安全な取扱いの方法を定めて、当該作業に従事する労働者に周知させ、作業の実施について当該取扱いの方法によらせること。

二 これらの物が飛散し又は漏えいしたときの処置を定めて、当該作業に従事する労働者に周知させ、これらの物の飛散又は漏えいの際には、当該処置を採らせること。

(昭四九労令一九・昭五〇労令五・一部改正)

(ハツチビーム等の点検)

第四百五十六条 事業者は、揚貨装置等を用いて、船倉の内部から荷を巻き上げ、又は船倉の内部へ荷を巻き卸す作業を行なうときは、当該作業を開始する前に、ハツチビーム又は開放されたちようつがい付きハツチボードの固定の状態について点検し、これらが確実に固定されていることを確認した後でなければ、当該作業に労働者を従事させてはならない。

(シフチングボード等の取りはずしの確認)

第四百五十七条 事業者は、船倉の内部の小麦、大豆、とうもろこし等ばら物の荷を卸す作業を行なう場合において、シフチングボード、フイーダボツクス等荷の移動を防止するための隔壁が倒壊し又は落下することにより、当該作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該隔壁が取りはずされた後でなければ、当該作業に労働者を従事させてはならない。

(同時作業の禁止)

第四百五十八条 事業者は、同一の船倉の内部において、同時に異なる層で作業を行なつてはならない。ただし、防網、防布等荷の落下を防止するための設備が設けられているときは、この限りでない。

(巻出索の使用等)

第四百五十九条 事業者は、揚貨装置等を用いて、船倉の内部の荷で、ハツチの直下にあるもの以外のものを巻き上げる作業を行なうときは、巻出索を使用する等により、あらかじめ、当該荷をハツチの直下に移してから行なわなければならない。

(みぞ車の取付け)

第四百六十条 事業者は、揚貨装置等を用いて、荷の巻出し又は引込みの作業を行なうときは、巻出索又は引込索に用いるみぞ車を、ビームクランプ、シヤツクル等の取付具により船のフレームに確実に取り付けなければならない。

(立入禁止)

第四百六十一条 事業者は、揚貨装置等を用いて、巻出索又は引込索により荷を引いているときは、揚貨装置等を使用する作業場において作業に従事する作業従事者が当該索の内角側で、当該索又はみぞ車が脱落することにより危険を及ぼすおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

(令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(フツク付きスリングの使用)

第四百六十二条 事業者は、揚貨装置等を用いて、フツク付きスリングによりドラムかん、たる等の荷の巻上げの作業を行なうときは、ドラムスリングその他当該荷がはずれるおそれのない構造のフツク付きスリングを使用しなければならない。

(ベール包装貨物の取扱い)

第四百六十三条 事業者は、揚貨装置等を用いて、綿花、羊毛、コルク等でベール包装により包装されているものの巻上げの作業を行なうときは、労働者に、当該包装に用いられている帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフツクをかけさせてはならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、同項の帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフツクをかけてはならない。

(保護帽の着用)

第四百六十四条 事業者は、港湾荷役作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

第三款 揚貨装置の取扱い

(点検)

第四百六十五条 事業者は、揚貨装置を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行なうときは、当該作業を開始する前に、揚貨装置の作動状態について点検し、異常がないことを確認した後でなければ、労働者に揚貨装置を使用させてはならない。

(制限荷重の厳守)

第四百六十六条 事業者は、揚貨装置にその制限荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

(合図)

第四百六十七条 事業者は、揚貨装置を用いて作業を行なうときは、揚貨装置の運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を揚貨装置ごとに指名して、その者に合図を行なわせなければならない。

2 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。

3 第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。

(作業位置からの離脱の禁止)

第四百六十八条 事業者は、揚貨装置の運転者を荷をつつたまま作業位置から離れさせてはならない。

2 前項の運転者は、荷をつつたまま作業位置を離れてはならない。

(ワイヤロープの安全係数)

第四百六十九条 事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いるワイヤロープの安全係数については、六以上としなければならない。

2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

(平一〇労令二六・一部改正)

(鎖の安全係数)

第四百六十九条の二 事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いる鎖の安全係数については、次の各号に掲げる鎖の区分に応じ、当該各号に掲げる値以上としなければならない。

一 次のいずれにも該当する鎖 四

イ 切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・五パーセント以下のものであること。

ロ その引張強さの値が四百ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、その伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上となるものであること。

引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)

伸び(単位 パーセント)

四百以上六百三十未満

二十

六百三十以上千未満

十七

千以上

十五

二 前号に該当しない鎖 五

2 前項の安全係数は、鎖の切断荷重の値を、当該鎖にかかる荷重の最大の値で除した値とする。

(平一〇労令二六・追加)

(フツク等の安全係数)

第四百七十条 事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いるフツク又はシヤツクルの安全係数については、五以上としなければならない。

2 前項の安全係数は、フツク又はシヤツクルの切断荷重の値を、それぞれ当該フツク又はシヤツクルにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

(不適格なワイヤロープの使用禁止)

第四百七十一条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。

一 ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの

二 直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの

三 キンクしたもの

四 著しい形くずれ又は腐食があるもの

(不適格な鎖の使用禁止)

第四百七十二条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する鎖を揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。

一 伸びが、当該鎖が製造されたときの長さの五パーセントをこえるもの

二 リンクの断面の直径の減少が、当該鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセントをこえるもの

三 き裂があるもの

(不適格なフツク等の使用禁止)

第四百七十三条 事業者は、変形し、又はき裂があるフツク、シヤツクル又はリングを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。

(不適格な繊維ロープ等の使用禁止)

第四百七十四条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープ又は繊維ベルトを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。

一 ストランドが切断しているもの

二 著しい損傷又は腐食があるもの

(ワイヤロープ及び鎖)

第四百七十五条 事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又は鎖については、その両端にフツク、シヤツクル、リング又はアイを備えているものでなければ、揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。

2 前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるものでなければならない。この場合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべてのストランドを三回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに二回以上(すべてのストランドを四回以上編み込んだときは、一回以上)編み込むものとする。

(スリングの点検)

第四百七十六条 事業者は、揚貨装置を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、当該作業に用いるフツク付きスリング、もつこスリング、ワイヤスリング等のスリングの状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。

第八章 伐木作業等における危険の防止

(伐木作業における危険の防止)

第四百七十七条 事業者は、伐木の作業(伐木等機械による作業を除く。以下同じ。)を行うときは、立木を伐倒しようとする労働者に、それぞれの立木について、次の事項を行わせなければならない。

一 伐倒の際に退避する場所を、あらかじめ、選定すること。

二 かん木、枝条、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれのあるものを取り除くこと。

三 伐倒しようとする立木の胸高直径が二十センチメートル以上であるときは、伐根直径の四分の一以上の深さの受け口を作り、かつ、適当な深さの追い口を作ること。この場合において、技術的に困難である場合を除き、受け口と追い口の間には、適当な幅の切り残しを確保すること。

2 立木を伐倒しようとする労働者は、前項各号に掲げる事項を行わなければならない。

(平二五厚労令一二五・平三一厚労令一一・一部改正)

(かかり木の処理の作業における危険の防止)

第四百七十八条 事業者は、伐木の作業を行う場合において、既にかかり木が生じている場合又はかかり木が生じた場合は、速やかに当該かかり木を処理しなければならない。ただし、速やかに処理することが困難なときは、速やかに当該処理の作業に従事する作業従事者以外の者が当該かかり木が激突することにより危険が生ずる箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該箇所が立入禁止である旨を縄張、標識の設置等の措置によつて表示した後、遅滞なく、処理することをもつて足りる。

2 事業者は、前項の規定に基づき労働者にかかり木の処理を行わせる場合は、かかり木が激突することによる危険を防止するため、かかり木にかかられている立木を伐倒させ、又はかかり木に激突させるためにかかり木以外の立木を伐倒させてはならない。

3 第一項の処理の作業に従事する労働者は、かかり木が激突することによる危険を防止するため、かかり木にかかられている立木を伐倒し、又はかかり木に激突させるためにかかり木以外の立木を伐倒してはならない。

(平三一厚労令一一・全改、令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(伐倒の合図)

第四百七十九条 事業者は、伐木の作業を行なうときは、伐倒について一定の合図を定め、当該作業に関係がある労働者に周知させなければならない。

2 事業者は、伐木の作業を行う場合において、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の作業従事者(以下この条及び第四百八十一条第二項において「他の作業従事者」という。)に、伐倒により危険を生ずるおそれのあるときは、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者に、あらかじめ、前項の合図を行わせ、他の作業従事者が避難したことを確認させた後でなければ、伐倒させてはならない。

3 前項の伐倒の作業に従事する労働者は、同項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図を行い、他の作業従事者が避難したことを確認した後でなければ、伐倒してはならない。

(平三一厚労令一一・令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(造材作業における危険の防止)

第四百八十条 事業者は、造材の作業(伐木等機械による作業を除く。以下同じ。)を行うときは、転落し、又は滑ることにより、当該作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのある伐倒木、玉切材、枯損木等の木材について、当該作業に従事する労働者に、くい止め、歯止め等これらの木材が転落し、又は滑ることによる危険を防止するための措置を講じさせなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、同項の措置を講じなければならない。

(平二五厚労令一二五・平三一厚労令一一・一部改正)

(立入禁止)

第四百八十一条 事業者は、造林、伐木、かかり木の処理、造材又は木寄せの作業(車両系木材伐出機械による作業を除く。以下この章において「造林等の作業」という。)を行つている場所の下方で、伐倒木、玉切材、枯損木等の木材が転落し、又は滑ることによる危険を生ずるおそれのあるところに造林等の作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

2 事業者は、伐木の作業を行う場合は、伐倒木等が激突することによる危険を防止するため、伐倒しようとする立木を中心として、当該立木の高さの二倍に相当する距離を半径とする円形の内側には、他の作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

3 事業者は、かかり木の処理の作業を行う場合は、かかり木が激突することにより危険が生ずるおそれのあるところには、当該かかり木の処理の作業に従事する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

(平二五厚労令一二五・平三一厚労令一一・令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

第四百八十二条 削除

(平三一厚労令一一)

(悪天候時の作業禁止)

第四百八十三条 事業者は、造林等の作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。

(令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(保護帽の着用)

第四百八十四条 事業者は、造林等の作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

(下肢の切創防止用保護衣の着用)

第四百八十五条 事業者は、チェーンソーを用いて行う伐木の作業又は造材の作業を行うときは、労働者の下肢とチェーンソーのソーチェーンとの接触による危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に下肢の切創防止用保護衣(次項において「保護衣」という。)を着用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、保護衣を着用しなければならない。

(平三一厚労令一一・全改)

第四百八十六条から第五百十七条まで 削除

(平三一厚労令一一)

第八章の二 建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止

(昭五二労令三二・追加、平四労令二四・改称)

(作業計画)

第五百十七条の二 事業者は、令第六条第十五号の二の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

一 作業の方法及び順序

二 部材の落下又は部材により構成されているものの倒壊を防止するための方法

三 作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法

3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

(昭五二労令三二・追加)

(建築物等の鉄骨の組立て等の作業)

第五百十七条の三 事業者は、令第六条第十五号の二の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

一 当該作業を行う区域内に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。

三 材料、器具、工具等を上げ、又は下すときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

(昭五二労令三二・追加、平四労令二四・令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の選任)

第五百十七条の四 事業者は、令第六条第十五号の二の作業については、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

(昭五二労令三二・追加、平四労令二四・一部改正)

(建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務)

第五百十七条の五 事業者は、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。

二 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

(昭五二労令三二・追加、平四労令二四・平三〇厚労令七五・一部改正)

第八章の三 鋼橋架設等の作業における危険の防止

(平四労令二四・追加)

(作業計画)

第五百十七条の六 事業者は、令第六条第十五号の三の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

一 作業の方法及び順序

二 部材(部材により構成されているものを含む。)の落下又は倒壊を防止するための方法

三 作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法

四 使用する機械等の種類及び能力

3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

(平四労令二四・追加)

(鋼橋架設等の作業)

第五百十七条の七 事業者は、令第六条第十五号の三の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

一 当該作業を行う区域内に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。

三 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

四 部材又は架設用設備の落下又は倒壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、控えの設置、部材又は架設用設備の座屈又は変形の防止のための補強材の取付け等の措置を講ずること。

(平四労令二四・追加、令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(鋼橋架設等作業主任者の選任)

第五百十七条の八 事業者は、令第六条第十五号の三の作業については、鋼橋架設等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、鋼橋架設等作業主任者を選任しなければならない。

(平四労令二四・追加)

(鋼橋架設等作業主任者の職務)

第五百十七条の九 事業者は、鋼橋架設等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。

二 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

(平四労令二四・追加、平三〇厚労令七五・一部改正)

(保護帽の着用)

第五百十七条の十 事業者は、令第六条第十五号の三の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

(平四労令二四・追加)

第八章の四 木造建築物の組立て等の作業における危険の防止

(昭五五労令三三・追加、平四労令二四・旧第八章の三繰下)

(木造建築物の組立て等の作業)

第五百十七条の十一 事業者は、令第六条第十五号の四の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

一 当該作業を行う区域内に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。

三 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

(昭五五労令三三・追加、平四労令二四・旧第五百十七条の六繰下・一部改正、令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(木造建築物の組立て等作業主任者の選任)

第五百十七条の十二 事業者は、令第六条第十五号の四の作業については、木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木造建築物の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

(昭五五労令三三・追加、平四労令二四・旧第五百十七条の七繰下・一部改正)

(木造建築物の組立て等作業主任者の職務)

第五百十七条の十三 事業者は、木造建築物の組立て等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

一 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。

二 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

(昭五五労令三三・追加、平四労令二四・旧第五百十七条の八繰下、平三〇厚労令七五・一部改正)

第八章の五 コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止

(昭五五労令三三・追加、平四労令二四・旧第八章の四繰下)

(調査及び作業計画)

第五百十七条の十四 事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行うときは、工作物の倒壊、物体の飛来又は落下等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該工作物の形状、き裂の有無、周囲の状況等を調査し、当該調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

一 作業の方法及び順序

二 使用する機械等の種類及び能力

三 控えの設置、立入禁止区域の設定その他の外壁、柱、はり等の倒壊又は落下による労働者の危険を防止するための方法

3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第一号及び第三号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

(昭五五労令三三・追加、平四労令二四・旧第五百十七条の九繰下・一部改正)

(コンクリート造の工作物の解体等の作業)

第五百十七条の十五 事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

一 当該作業を行う区域内に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。

三 器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

(昭五五労令三三・追加、平四労令二四・旧第五百十七条の十繰下・一部改正、令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(引倒し等の作業の合図)

第五百十七条の十六 事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行う場合において、外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。

2 事業者は、前項の引倒し等の作業を行う場合において、当該引倒し等の作業に従事する労働者以外の作業従事者(以下この条において「他の作業従事者」という。)に引倒し等により危険を生ずるおそれのあるときは、当該引倒し等の作業に従事する労働者に、あらかじめ、同項の合図を行わせ、他の作業従事者が避難したことを確認させた後でなければ、当該引倒し等の作業を行わせてはならない。

3 第一項の引倒し等の作業に従事する労働者は、前項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図を行い、他の作業従事者が避難したことを確認した後でなければ、当該引倒し等の作業を行つてはならない。

(昭五五労令三三・追加、平四労令二四・旧第五百十七条の十一繰下・一部改正、令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任)

第五百十七条の十七 事業者は、令第六条第十五号の五の作業については、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければならない。

(昭五五労令三三・追加、平四労令二四・旧第五百十七条の十二繰下・一部改正)

(コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務)

第五百十七条の十八 事業者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。

二 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

(昭五五労令三三・追加、平四労令二四・旧第五百十七条の十三繰下、平三〇厚労令七五・一部改正)

(保護帽の着用)

第五百十七条の十九 事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

(昭五五労令三三・追加、平四労令二四・旧第五百十七条の十四繰下・一部改正)

第八章の六 コンクリート橋架設等の作業における危険の防止

(平四労令二四・追加)

(作業計画)

第五百十七条の二十 事業者は、令第六条第十六号の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

一 作業の方法及び順序

二 部材(部材により構成されているものを含む。)の落下又は倒壊を防止するための方法

三 作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法

四 使用する機械等の種類及び能力

3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

(平四労令二四・追加、平一八厚労令一・一部改正)

(コンクリート橋架設等の作業)

第五百十七条の二十一 事業者は、令第六条第十六号の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

一 当該作業を行う区域内に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。

三 材料、器具、工具類等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

四 部材又は架設用設備の落下又は倒壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、控えの設置、部材又は架設用設備の座屈又は変形の防止のための補強材の取付け等の措置を講ずること。

(平四労令二四・追加、平一八厚労令一・令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(コンクリート橋架設等作業主任者の選任)

第五百十七条の二十二 事業者は、令第六条第十六号の作業については、コンクリート橋架設等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート橋架設等作業主任者を選任しなければならない。

(平四労令二四・追加、平一八厚労令一・一部改正)

(コンクリート橋架設等作業主任者の職務)

第五百十七条の二十三 事業者は、コンクリート橋架設等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。

二 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

(平四労令二四・追加、平三〇厚労令七五・一部改正)

(保護帽の着用)

第五百十七条の二十四 事業者は、令第六条第十六号の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

(平四労令二四・追加、平一八厚労令一・一部改正)

第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止

第一節 墜落等による危険の防止

(作業床の設置等)

第五百十八条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。

2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

(昭五〇労令五・平三〇厚労令七五・一部改正)

第五百十九条 事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆おおい等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。

2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

(昭五〇労令五・平三〇厚労令七五・一部改正)

第五百二十条 労働者は、第五百十八条第二項及び前条第二項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

(昭五〇労令五・平三〇厚労令七五・一部改正)

(要求性能墜落制止用器具等の取付設備等)

第五百二十一条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。

2 事業者は、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。

(昭五〇労令五・平三〇厚労令七五・一部改正)

(悪天候時の作業禁止)

第五百二十二条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。

(令六厚労令八〇・一部改正)

(照度の保持)

第五百二十三条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。

(スレート等の屋根上の危険の防止)

第五百二十四条 事業者は、スレート、木毛板等の材料でふかれた屋根の上で作業を行なう場合において、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、幅が三十センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

(不用のたて坑等における危険の防止)

第五百二十五条 事業者は、不用のたて坑、坑井又は四十度以上の斜坑には、坑口の閉そくその他墜落による労働者の危険を防止するための設備を設けなければならない。

2 事業者は、不用の坑道又は坑内採掘跡には、さく、囲いその他通行しや断の設備を設けなければならない。

(昇降するための設備の設置等)

第五百二十六条 事業者は、高さ又は深さが一・五メートルを超える箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。

2 前項の作業に従事する作業従事者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。

(令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(移動はしご)

第五百二十七条 事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

一 丈夫な構造とすること。

二 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。

三 幅は、三十センチメートル以上とすること。

四 すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずること。

(脚立きやたつ)

第五百二十八条 事業者は、脚立きやたつについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

一 丈夫な構造とすること。

二 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。

三 脚と水平面との角度を七十五度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあつては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。

四 踏み面は、作業を安全に行なうため必要な面積を有すること。

(建築物等の組立て、解体又は変更の作業)

第五百二十九条 事業者は、建築物、橋梁りよう、足場等の組立て、解体又は変更の作業(作業主任者を選任しなければならない作業を除く。)を行なう場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、次の措置を講じなければならない。

一 作業を指揮する者を指名して、その者に直接作業を指揮させること。

二 あらかじめ、作業の方法及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。

(立入禁止)

第五百三十条 事業者は、労働者が作業を行う場所のうち、墜落により危険を及ぼすおそれのある箇所には、関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

(令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(船舶により作業従事者を輸送する場合の危険の防止)

第五百三十一条 事業者は、船舶により労働者及び労働者以外の作業従事者を作業を行う場所に輸送するときは、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)及び同法に基づく命令の規定に基づいて当該船舶について定められた最大搭載人員を超えて作業従事者を乗船させないこと、船舶に浮袋その他の救命具を備えること等当該船舶の転覆若しくは沈没又は作業従事者の水中への転落による危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(救命具等)

第五百三十二条 事業者は、水上の丸太材、網羽あば、いかだ、櫓ろ又は櫂かいを用いて運転する舟等の上で作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が水中に転落することによりおぼれるおそれのあるときは、当該作業を行なう場所に浮袋その他の救命具を備えること、当該作業を行なう場所の附近に救命のための舟を配置すること等救命のため必要な措置を講じなければならない。

(ホッパー等の内部における作業の制限)

第五百三十二条の二 事業者は、ホッパー又はずりびんの内部その他土砂に埋没すること等により危険を及ぼすおそれがある場所で作業を行うことについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じたとき(当該作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該作業に従事する労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じ、かつ、当該請負人に対し、要求性能墜落制止用器具を使用する等当該危険を防止するための措置を講ずる必要がある旨を周知させたとき)は、この限りでない。

(昭五二労令二・追加、平三〇厚労令七五・令六厚労令八〇・一部改正)

(煮沸槽そう等への転落による危険の防止)

第五百三十三条 事業者は、労働者に作業中又は通行の際に転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸槽そう、ホツパー、ピツト等があるときは、当該危険を防止するため、必要な箇所に高さが七十五センチメートル以上の丈夫なさく等を設けなければならない。ただし、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等転落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

(昭五〇労令五・平三〇厚労令七五・一部改正)

第二節 飛来崩壊災害による危険の防止

(地山の崩壊等による危険の防止)

第五百三十四条 事業者は、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。

一 地山を安全なこう配とし、落下のおそれのある土石を取り除き、又は擁壁、土止め支保工等を設けること。

二 地山の崩壊又は土石の落下の原因となる雨水、地下水等を排除すること。

(落盤等による危険の防止)

第五百三十五条 事業者は、坑内における落盤、肌はだ落ち又は側壁の崩壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、支保工を設け、浮石を取り除く等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

(高所からの物体投下による危険の防止)

第五百三十六条 事業者は、三メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

2 労働者は、前項の規定による措置が講じられていないときは、三メートル以上の高所から物体を投下してはならない。

(物体の落下による危険の防止)

第五百三十七条 事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、防網の設備を設け、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

(物体の飛来による危険の防止)

第五百三十八条 事業者は、作業のため物体が飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、飛来防止の設備を設け、労働者に保護具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

(保護帽の着用)

第五百三十九条 事業者は、船台の附近、高層建築場等の場所で、その上方において他の労働者が作業を行なつているところにおいて作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

第三節 ロープ高所作業における危険の防止

(平二七厚労令一二九・追加)

(ライフラインの設置)

第五百三十九条の二 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、身体保持器具を取り付けたロープ(以下この節において「メインロープ」という。)以外のロープであつて、要求性能墜落制止用器具を取り付けるためのもの(以下この節において「ライフライン」という。)を設けなければならない。

(平二七厚労令一二九・追加・一部改正、平三〇厚労令七五・一部改正)

(メインロープ等の強度等)

第五百三十九条の三 事業者は、メインロープ、ライフライン、これらを支持物に緊結するための緊結具、身体保持器具及びこれをメインロープに取り付けるための接続器具(第五百三十九条の五第二項第四号及び第五百三十九条の九において「メインロープ等」という。)については、十分な強度を有するものであつて、著しい損傷、摩耗、変形又は腐食がないものを使用しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、メインロープ、ライフライン及び身体保持器具については、次に定める措置を講じなければならない。

一 メインロープ及びライフラインは、作業箇所の上方にある堅固な支持物(以下この節において「支持物」という。)に緊結すること。この場合において、メインロープ及びライフラインは、それぞれ異なる支持物に、外れないように確実に緊結すること。

二 メインロープ及びライフラインは、ロープ高所作業に従事する労働者が安全に昇降するため十分な長さのものとすること。

三 突起物のある箇所その他の接触することによりメインロープ又はライフラインが切断するおそれのある箇所(次条第四号及び第五百三十九条の五第二項第六号において「切断のおそれのある箇所」という。)に覆いを設ける等これらの切断を防止するための措置(同号において「切断防止措置」という。)を講ずること。

四 身体保持器具は、メインロープに接続器具(第一項の接続器具をいう。)を用いて確実に取り付けること。

(平二七厚労令一二九・追加)

(調査及び記録)

第五百三十九条の四 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、墜落又は物体の落下による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について次の事項を調査し、その結果を記録しておかなければならない。

一 作業箇所及びその下方の状況

二 メインロープ及びライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置及び状態並びにそれらの周囲の状況

三 作業箇所及び前号の支持物に通ずる通路の状況

四 切断のおそれのある箇所の有無並びにその位置及び状態

(平二七厚労令一二九・追加)

(作業計画)

第五百三十九条の五 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

一 作業の方法及び順序

二 作業に従事する労働者の人数

三 メインロープ及びライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置

四 使用するメインロープ等の種類及び強度

五 使用するメインロープ及びライフラインの長さ

六 切断のおそれのある箇所及び切断防止措置

七 メインロープ及びライフラインを支持物に緊結する作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための措置

八 物体の落下による労働者の危険を防止するための措置

九 労働災害が発生した場合の応急の措置

3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

(平二七厚労令一二九・追加)

(作業指揮者)

第五百三十九条の六 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせるとともに、次の事項を行わせなければならない。

一 第五百三十九条の三第二項の措置が同項の規定に適合して講じられているかどうかについて点検すること。

二 作業中、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。

(平二七厚労令一二九・追加、平三〇厚労令七五・一部改正)

(要求性能墜落制止用器具の使用)

第五百三十九条の七 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、当該作業を行う労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させなければならない。

2 前項の要求性能墜落制止用器具は、ライフラインに取り付けなければならない。

3 労働者は、第一項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

(平二七厚労令一二九・追加、平三〇厚労令七五・一部改正)

(保護帽の着用)

第五百三十九条の八 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、物体の落下による労働者の危険を防止するため、労働者に保護帽を着用させなければならない。

2 労働者は、前項の保護帽の着用を命じられたときは、これを着用しなければならない。

(平二七厚労令一二九・追加)

(作業開始前点検)

第五百三十九条の九 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、メインロープ等、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。

(平二七厚労令一二九・追加、平三〇厚労令七五・一部改正)

第十章 通路、足場等

第一節 通路等

(通路)

第五百四十条 事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。

2 前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならない。

(通路の照明)

第五百四十一条 事業者は、通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法を講じなければならない。ただし、坑道、常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に、適当な照明具を所持させるときは、この限りでない。

(屋内に設ける通路)

第五百四十二条 事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない。

一 用途に応じた幅を有すること。

二 通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。

三 通路面から高さ一・八メートル以内に障害物を置かないこと。

(機械間等の通路)

第五百四十三条 事業者は、機械間又はこれと他の設備との間に設ける通路については、幅八十センチメートル以上のものとしなければならない。

(作業場の床面)

第五百四十四条 事業者は、作業場の床面については、つまづき、すべり等の危険のないものとし、かつ、これを安全な状態に保持しなければならない。

(作業踏台)

第五百四十五条 事業者は、旋盤、ロール機等の機械が、常時当該機械に係る作業に従事する労働者の身長に比べて不適当に高いときは、安全で、かつ、適当な高さの作業踏台を設けなければならない。

(危険物等の作業場等)

第五百四十六条 事業者は、危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造又は取扱いをする作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階(直接地上に通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)には、非常の場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる二以上の出入口を設けなければならない。

2 前項の出入口に設ける戸は、引戸又は外開戸でなければならない。

第五百四十七条 事業者は、前条の作業場を有する建築物の避難階以外の階については、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段又は傾斜路を設けなければならない。この場合において、それらのうちの一については、すべり台、避難用はしご、避難用タラツプ等の避難用器具をもつて代えることができる。

2 前項の直通階段又は傾斜路のうち一は、屋外に設けられたものでなければならない。ただし、すべり台、避難用はしご、避難用タラツプ等の避難用器具が設けられているときは、この限りでない。

第五百四十八条 事業者は、第五百四十六条第一項の作業場又は常時五十人以上の労働者が就業する屋内作業場には、非常の場合に関係労働者にこれをすみやかに知らせるための自動警報設備、非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用の器具を備えなければならない。

(避難用の出入口等の表示等)

第五百四十九条 事業者は、常時使用しない避難用の出入口、通路又は避難用器具については、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておかなければならない。

2 第五百四十六条第二項の規定は、前項の出入口又は通路に設ける戸について準用する。

(通路と交わる軌道)

第五百五十条 事業者は、通路と交わる軌道で車両を使用するときは、監視人を配置し、又は警鈴を鳴らす等適当な措置を講じなければならない。

(船舶と岸壁等との通行)

第五百五十一条 事業者は、労働者が船舶と岸壁又は船舶とその船舶に横づけとなつている船舶との間を通行するときは、歩板、はしご等適当な通行設備を設けなければならない。ただし、安全な船側階段を備えたときは、この限りでない。

2 前項の箇所を通行する作業従事者は、同項の通行設備又は船側階段を使用しなければならない。

(令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(架設通路)

第五百五十二条 事業者は、労働者が作業を行う作業場に設置する架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

一 丈夫な構造とすること。

二 勾配は、三十度以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが二メートル未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。

三 勾配が十五度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けること。

四 墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。

イ 高さ八十五センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」という。)

ロ 高さ三十五センチメートル以上五十センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中桟等」という。)

五 たて坑内の架設通路でその長さが十五メートル以上であるものは、十メートル以内ごとに踊場を設けること。

六 建設工事に使用する高さ八メートル以上の登り桟橋には、七メートル以内ごとに踊場を設けること。

2 前項第四号の規定は、作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。

一 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。

二 前号の措置を講ずる箇所に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

3 事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。

4 労働者は、第二項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

(平二一厚労令二三・平二七厚労令三〇・平三〇厚労令七五・令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(軌道を設けた坑道等の回避所)

第五百五十三条 事業者は、軌道を設けた坑道、ずい道、橋梁りよう等を労働者が通行するときは、適当な間隔ごとに回避所を設けなければならない。ただし、軌道のそばに相当の余地があつて、当該軌道を運行する車両に接触する危険のないときは、この限りでない。

2 前項の規定は、建設中のずい道等については、適用しない。

(軌道内等の作業における監視の措置)

第五百五十四条 事業者は、軌道上又は軌道に近接した場所で作業を行なうときは、労働者と当該軌道を運行する車両とが接触する危険を防止するため、監視装置を設置し又は監視人を配置しなければならない。

(保線作業等における照度の保持)

第五百五十五条 事業者は、軌道の保線の作業又は軌道を運行する車両の入れ換え、連結若しくは解放の作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。

(はしご道)

第五百五十六条 事業者は、はしご道については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

一 丈夫な構造とすること。

二 踏さんを等間隔に設けること。

三 踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせること。

四 はしごの転位防止のための措置を講ずること。

五 はしごの上端を床から六十センチメートル以上突出させること。

六 坑内はしご道でその長さが十メートル以上のものは、五メートル以内ごとに踏だなを設けること。

七 坑内はしご道のこう配は、八十度以内とすること。

2 前項第五号から第七号までの規定は、潜函かん内等のはしご道については、適用しない。

(昭五二労令二・昭五五労令三三・一部改正)

(坑内に設けた通路等)

第五百五十七条 事業者は、坑内に設けた通路又ははしご道で、巻上げ装置と労働者との接触による危険がある場所には、当該場所に板仕切その他の隔壁を設けなければならない。

(安全靴等の使用)

第五百五十八条 事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、安全靴その他の適当な履はき物を定め、当該履はき物を使用させなければならない。

2 前項の労働者は、同項の規定により定められた履はき物の使用を命じられたときは、当該履はき物を使用しなければならない。

第二節 足場

第一款 材料等

(材料等)

第五百五十九条 事業者は、足場の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。

2 事業者は、足場に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がなく、かつ、木皮を取り除いたものでなければ、使用してはならない。

(鋼管足場に使用する鋼管等)

第五百六十条 事業者は、鋼管足場に使用する鋼管のうち、令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材に係るもの以外のものについては、日本産業規格A八九五一(鋼管足場)に定める単管足場用鋼管の規格(以下「単管足場用鋼管規格」という。)又は次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。

一 材質は、引張強さの値が三百七十ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものであること。