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鋼材の種類

引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)

伸び(単位 パーセント)

鋼管

三百三十以上四百未満

二十五以上

四百以上四百九十未満

二十以上

四百九十以上

十以上

鋼板、形鋼、平鋼又は軽量形鋼

三百三十以上四百未満

二十一以上

四百以上四百九十未満

十六以上

四百九十以上五百九十未満

十二以上

五百九十以上

八以上

棒鋼

三百三十以上四百未満

二十五以上

四百以上四百九十未満

二十以上

四百九十以上

十八以上

(平一一労令三七・令元厚労令二〇・一部改正)

(型わく支保工の構造)

第二百三十九条 事業者は、型わく支保工については、型わくの形状、コンクリートの打設の方法等に応じた堅固な構造のものでなければ、使用してはならない。

第二節 組立て等の場合の措置

(組立図)

第二百四十条 事業者は、型わく支保工を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。

2 前項の組立図は、支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されているものでなければならない。

3 第一項の組立図に係る型枠支保工の設計は、次に定めるところによらなければならない。

一 支柱、はり又ははりの支持物(以下この条において「支柱等」という。)が組み合わされた構造のものでないときは、設計荷重(型枠支保工が支える物の重量に相当する荷重に、型枠一平方メートルにつき百五十キログラム以上の荷重を加えた荷重をいう。以下この条において同じ。)により当該支柱等に生ずる応力の値が当該支柱等の材料の許容応力の値を超えないこと。

二 支柱等が組み合わされた構造のものであるときは、設計荷重が当該支柱等を製造した者の指定する最大使用荷重を超えないこと。

三 鋼管枠を支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の百分の二・五に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。

四 鋼管枠以外のものを支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の百分の五に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。

(平四労令二四・一部改正)

(許容応力の値)

第二百四十一条 前条第三項第一号の材料の許容応力の値は、次に定めるところによる。

一 鋼材の許容曲げ応力及び許容圧縮応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の四分の三の値のうちいずれか小さい値の三分の二の値以下とすること。

二 鋼材の許容せん断応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の四分の三の値のうちいずれか小さい値の百分の三十八の値以下とすること。

三 鋼材の許容座屈応力の値は、次の式により計算を行つて得た値以下とすること。

l/i≦Λの場合

бc=((1-0.4((l/i)/Λ)2)/ν)F

l/i>Λの場合

бc=(0.29/((l/i)/Λ)2)F

(これらの式において、l、i、Λ、бc、ν及びFは、それぞれ次の値を表すものとする。

l 支柱の長さ(支柱が水平方向の変位を拘束されているときは、拘束点間の長さのうちの最大の長さ)(単位 センチメートル)

i 支柱の最小断面二次半径(単位 センチメートル)

Λ 限界細長比=√(π2E/0.6F)

ただし、π 円周率

E 当該鋼材のヤング係数(単位 ニュートン毎平方センチメートル)

бc 許容座屈応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル)

ν 安全率=1.5+0.57((l/i)/Λ)2

F 当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の四分の三の値のうちのいずれか小さい値(単位 ニュートン毎平方センチメートル))

四 木材の繊維方向の許容曲げ応力、許容圧縮応力及び許容せん断応力の値は、次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。

木材の種類

許容応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル)

曲げ

圧縮

せん断

あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、ひのき、つが、べいまつ又はべいひ

一、三二〇

一、一八〇

一〇三

すぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ又はべいつが

一、〇三〇

八八〇

七四

かし

一、九一〇

一、三二〇

二一〇

くり、なら、ぶな又はけやき

一、四七〇

一、〇三〇

一五〇

五 木材の繊維方向の許容座屈応力の値は、次の式により計算を行つて得た値以下とすること。

lk/i≦100の場合 fk=fc(1-0.007(lk/i))

lk/i>100の場合 fk=0.3fc/(lk/100i)2

(これらの式において、lk、i、fc及びfkは、それぞれ次の値を表すものとする。

lk 支柱の長さ(支柱が水平方向の変位を拘束されているときは、拘束点間の長さのうち最大の長さ)(単位 センチメートル)

i 支柱の最小断面二次半径(単位 センチメートル)

fc 許容圧縮応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル)

fk 許容座屈応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル))

(平四労令二四・平一一労令三七・一部改正)

(型枠支保工についての措置等)

第二百四十二条 事業者は、型枠支保工については、次に定めるところによらなければならない。

一 敷角の使用、コンクリートの打設、くいの打込み等支柱の沈下を防止するための措置を講ずること。

二 支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等支柱の脚部の滑動を防止するための措置を講ずること。

三 支柱の継手は、突合せ継手又は差込み継手とすること。

四 鋼材と鋼材との接続部及び交差部は、ボルト、クランプ等の金具を用いて緊結すること。

五 型枠が曲面のものであるときは、控えの取付け等当該型枠の浮き上がりを防止するための措置を講ずること。

五の二 H型鋼又はI型鋼(以下この号において「H型鋼等」という。)を大引き、敷角等の水平材として用いる場合であつて、当該H型鋼等と支柱、ジャッキ等とが接続する箇所に集中荷重が作用することにより、当該H型鋼等の断面が変形するおそれがあるときは、当該接続する箇所に補強材を取り付けること。

六 鋼管(パイプサポートを除く。以下この条において同じ。)を支柱として用いるものにあつては、当該鋼管の部分について次に定めるところによること。

イ 高さ二メートル以内ごとに水平つなぎを二方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。

ロ はり又は大引きを上端に載せるときは、当該上端に鋼製の端板を取り付け、これをはり又は大引きに固定すること。

七 パイプサポートを支柱として用いるものにあつては、当該パイプサポートの部分について次に定めるところによること。

イ パイプサポートを三以上継いで用いないこと。

ロ パイプサポートを継いで用いるときは、四以上のボルト又は専用の金具を用いて継ぐこと。

ハ 高さが三・五メートルを超えるときは、前号イに定める措置を講ずること。

八 鋼管枠を支柱として用いるものにあつては、当該鋼管枠の部分について次に定めるところによること。

イ 鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設けること。

ロ 最上層及び五層以内ごとの箇所において、型枠支保工の側面並びに枠面の方向及び交差筋かいの方向における五枠以内ごとの箇所に、水平つなぎを設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。

ハ 最上層及び五層以内ごとの箇所において、型枠支保工の枠面の方向における両端及び五枠以内ごとの箇所に、交差筋かいの方向に布枠を設けること。

ニ 第六号ロに定める措置を講ずること。

九 組立て鋼柱を支柱として用いるものにあつては、当該組立て鋼柱の部分について次に定めるところによること。

イ 第六号ロに定める措置を講ずること。

ロ 高さが四メートルを超えるときは、高さ四メートル以内ごとに水平つなぎを二方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。

九の二 H型鋼を支柱として用いるものにあつては、当該H型鋼の部分について第六号ロに定める措置を講ずること。

十 木材を支柱として用いるものにあつては、当該木材の部分について次に定めるところによること。

イ 第六号イに定める措置を講ずること。

ロ 木材を継いで用いるときは、二個以上の添え物を用いて継ぐこと。

ハ はり又は大引きを上端に載せるときは、添え物を用いて、当該上端をはり又は大引きに固定すること。

十一 はりで構成するものにあつては、次に定めるところによること。

イ はりの両端を支持物に固定することにより、はりの滑動及び脱落を防止すること。

ロ はりとはりとの間につなぎを設けることにより、はりの横倒れを防止すること。

(平四労令二四・一部改正)

(段状の型わく支保工)

第二百四十三条 事業者は、敷板、敷角等をはさんで段状に組み立てる型わく支保工については、前条各号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。

一 型わくの形状によりやむを得ない場合を除き、敷板、敷角等を二段以上はさまないこと。

二 敷板、敷角等を継いで用いるときは、当該敷板、敷角等を緊結すること。

三 支柱は、敷板、敷角等に固定すること。

(コンクリートの打設の作業)

第二百四十四条 事業者は、コンクリートの打設の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。

一 その日の作業を開始する前に、当該作業に係る型わく支保工について点検し、異状を認めたときは、補修すること。

二 作業中に型わく支保工に異状が認められた際における作業中止のための措置をあらかじめ講じておくこと。

(型わく支保工の組立て等の作業)

第二百四十五条 事業者は、型わく支保工の組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

一 当該作業を行う区域に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。

三 材料、器具又は工具を上げ、又はおろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

(令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(型枠支保工の組立て等作業主任者の選任)

第二百四十六条 事業者は、令第六条第十四号の作業については、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

(平一五厚労令一七五・一部改正)

(型枠支保工の組立て等作業主任者の職務)

第二百四十七条 事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

一 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。

二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。

三 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

(昭五〇労令五・平一五厚労令一七五・平三〇厚労令七五・一部改正)

第四章 爆発、火災等の防止

第一節 溶融高熱物等による爆発、火災等の防止

(高熱物を取り扱う設備の構造)

第二百四十八条 事業者は、火炉その他多量の高熱物を取り扱う設備については、火災を防止するため必要な構造としなければならない。

(溶融高熱物を取り扱うピツト)

第二百四十九条 事業者は、水蒸気爆発を防止するため、溶融した高熱の鉱物(以下「溶融高熱物」という。)を取り扱うピツト(高熱の鉱さいを水で処理するものを除く。)については、次の措置を講じなければならない。

一 地下水が内部に浸入することを防止できる構造とすること。ただし、内部に滞留した地下水を排出できる設備を設けたときは、この限りでない。

二 作業用水又は雨水が内部に浸入することを防止できる隔壁その他の設備を周囲に設けること。

(建築物の構造)

第二百五十条 事業者は、水蒸気爆発を防止するため、溶融高熱物を取り扱う設備を内部に有する建築物については、次の措置を講じなければならない。

一 床面は、水が滞留しない構造とすること。

二 屋根、壁、窓等は、雨水が浸入することを防止できる構造とすること。

(溶融高熱物を取り扱う作業)

第二百五十一条 事業者は、溶融高熱物を取り扱う作業(高熱の鉱さいを水で処理する作業及び高熱の鉱さいを廃棄する作業を除く。)を行なうときは、水蒸気爆発を防止するため、第二百四十九条のピツト、前条の建築物の床面その他当該溶融高熱物を取り扱う設備について、これらに水が滞留し、又はこれらが水により湿潤していないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつてはならない。

(高熱の鉱さいの水処理等)

第二百五十二条 事業者は、水蒸気爆発を防止するため、高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所については、次の措置を講じなければならない。ただし、水砕処理を行なうときは、この限りでない。

一 高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所は、排水が良いところとすること。

二 高熱の鉱さいを廃棄する場所には、その場所である旨の表示をすること。

第二百五十三条 事業者は、高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する作業を行なうときは、水蒸気爆発を防止するため、前条の場所に水が滞留していないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつてはならない。ただし、水砕処理を行なうときは、この限りでない。

(金属溶解炉に金属くずを入れる作業)

第二百五十四条 事業者は、金属の溶解炉に金属くずを入れる作業を行なうときは、水蒸気爆発その他の爆発を防止するため、当該金属くずに水、火薬類、危険物、密閉された容器等がはいつていないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつてはならない。

(平二七厚労令一一五・一部改正)

(火傷等の防止)

第二百五十五条 事業者は、溶鉱炉、溶銑炉又はガラス溶解炉その他多量の高熱物を取り扱う作業を行なう場所については、当該高熱物の飛散、流出等による火傷その他の危険を防止するため、適当な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の場所には、火傷その他の危険を防止するため、適当な保護具を備えなければならない。

3 労働者は、第一項の作業を行なうときは、前項の保護具を使用しなければならない。

第二節 危険物等の取扱い等

(危険物を製造する場合等の措置)

第二百五十六条 事業者は、危険物を製造し、又は取り扱うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定めるところによらなければならない。

一 爆発性の物(令別表第一第一号に掲げる爆発性の物をいう。)については、みだりに、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えないこと。

二 発火性の物(令別表第一第二号に掲げる発火性の物をいう。)については、それぞれの種類に応じ、みだりに、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、酸化をうながす物若しくは水に接触させ、加熱し、又は衝撃を与えないこと。

三 酸化性の物(令別表第一第三号に掲げる酸化性の物をいう。以下同じ。)については、みだりに、その分解がうながされるおそれのある物に接触させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えないこと。

四 引火性の物(令別表第一第四号に掲げる引火性の物をいう。以下同じ。)については、みだりに、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、若しくは注ぎ、蒸発させ、又は加熱しないこと。

五 危険物を製造し、又は取り扱う設備のある場所を常に整理整とんし、及びその場所に、みだりに、可燃性の物又は酸化性の物を置かないこと。

2 労働者は、前項の場合には、同項各号に定めるところによらなければならない。

(作業指揮者)

第二百五十七条 事業者は、危険物を製造し、又は取り扱う作業(令第六条第二号又は第八号に掲げる作業を除く。)を行なうときは、当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させるとともに、次の事項を行なわせなければならない。

一 危険物を製造し、又は取り扱う設備及び当該設備の附属設備について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとること。

二 危険物を製造し、又は取り扱う設備及び当該設備の附属設備がある場所における温度、湿度、遮しや光及び換気の状態等について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとること。

三 前各号に掲げるもののほか、危険物の取扱いの状況について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとること。

四 前各号の規定によりとつた措置について、記録しておくこと。

(ホースを用いる引火性の物等の注入)

第二百五十八条 事業者は、引火性の物又は可燃性ガス(令別表第一第五号に掲げる可燃性のガスをいう。以下同じ。)で液状のものを、ホースを用いて化学設備(配管を除く。)、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に注入する作業を行うときは、ホースの結合部を確実に締め付け、又ははめ合わせたことを確認した後でなければ、当該作業を行つてはならない。

2 労働者は、前項の作業に従事するときは、同項に定めるところによらなければ、当該作業を行なつてはならない。

(昭四九労令一九・平一八厚労令一・一部改正)

(ガソリンが残存している設備への灯油等の注入)

第二百五十九条 事業者は、ガソリンが残存している化学設備(危険物を貯蔵するものに限るものとし、配管を除く。次条において同じ。)、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に灯油又は軽油を注入する作業を行うときは、あらかじめ、その内部について、洗浄し、ガソリンの蒸気を不活性ガスで置換する等により、安全な状態にしたことを確認した後でなければ、当該作業を行つてはならない。

2 労働者は、前項の作業に従事するときは、同項に定めるところによらなければ、当該作業を行なつてはならない。

(平一八厚労令一・一部改正)

(エチレンオキシド等の取扱い)

第二百六十条 事業者は、エチレンオキシド、アセトアルデヒド又は酸化プロピレンを化学設備、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に注入する作業を行うときは、あらかじめ、その内部の不活性ガス以外のガス又は蒸気を不活性ガスで置換した後でなければ、当該作業を行つてはならない。

2 事業者は、エチレンオキシド、アセトアルデヒド又は酸化プロピレンを化学設備、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に貯蔵するときは、常にその内部の不活性ガス以外のガス又は蒸気を不活性ガスで置換しておかなければならない。

(平一三厚労令一二二・一部改正)

(通風等による爆発又は火災の防止)

第二百六十一条 事業者は、引火性の物の蒸気、可燃性ガス又は可燃性の粉じんが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所については、当該蒸気、ガス又は粉じんによる爆発又は火災を防止するため、通風、換気、除じん等の措置を講じなければならない。

(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)

第二百六十二条 事業者は、通風又は換気が不十分な場所において、可燃性ガス及び酸素(以下この条及び次条において「ガス等」という。)を用いて溶接、溶断又は金属の加熱の作業を行なうときは、当該場所におけるガス等の漏えい又は放出による爆発、火災又は火傷を防止するため、次の措置を講じなければならない。

一 ガス等のホース及び吹管については、損傷、摩耗等によるガス等の漏えいのおそれがないものを使用すること。

二 ガス等のホースと吹管及びガス等のホース相互の接続箇所については、ホースバンド、ホースクリツプ等の締付具を用いて確実に締付けを行なうこと。

三 ガス等のホースにガス等を供給しようとするときは、あらかじめ、当該ホースに、ガス等が放出しない状態にした吹管又は確実な止めせんを装着した後に行なうこと。

四 使用中のガス等のホースのガス等の供給口のバルブ又はコツクには、当該バルブ又はコツクに接続するガス等のホースを使用する者の名札を取り付ける等ガス等の供給についての誤操作を防ぐための表示をすること。

五 溶断の作業を行なうときは、吹管からの過剰酸素の放出による火傷を防止するため十分な換気を行なうこと。

六 作業の中断又は終了により作業箇所を離れるときは、ガス等の供給口のバルブ又はコツクを閉止してガス等のホースを当該ガス等の供給口から取りはずし、又はガス等のホースを自然通風若しくは自然換気が十分な場所へ移動すること。

2 労働者は、前項の作業に従事するときは、同項各号に定めるところによらなければ、当該作業を行なつてはならない。

(ガス等の容器の取扱い)

第二百六十三条 事業者は、ガス溶接等の業務(令第二十条第十号に掲げる業務をいう。以下同じ。)に使用するガス等の容器については、次に定めるところによらなければならない。

一 次の場所においては、設置し、使用し、貯蔵し、又は放置しないこと。

イ 通風又は換気の不十分な場所

ロ 火気を使用する場所及びその附近

ハ 火薬類、危険物その他の爆発性若しくは発火性の物又は多量の易燃性の物を製造し、又は取り扱う場所及びその附近

二 容器の温度を四十度以下に保つこと。

三 転倒のおそれがないように保持すること。

四 衝撃を与えないこと。

五 運搬するときは、キヤツプを施すこと。

六 使用するときは、容器の口金に付着している油類及びじんあいを除去すること。

七 バルブの開閉は、静かに行なうこと。

八 溶解アセチレンの容器は、立てて置くこと。

九 使用前又は使用中の容器とこれら以外の容器との区別を明らかにしておくこと。

(異種の物の接触による発火等の防止)

第二百六十四条 事業者は、異種の物が接触することにより発火し、又は爆発するおそれのあるときは、これらの物を接近して貯蔵し、又は同一の運搬機に積載してはならない。ただし、接触防止のための措置を講じたときは、この限りでない。

(火災のおそれのある作業の場所等)

第二百六十五条 事業者は、起毛、反毛等の作業又は綿、羊毛、ぼろ、木毛、わら、紙くずその他可燃性の物を多量に取り扱う作業を行なう場所、設備等については、火災防止のため適当な位置又は構造としなければならない。

(自然発火の防止)

第二百六十六条 事業者は、自然発火の危険がある物を積み重ねるときは、危険な温度に上昇しない措置を講じなければならない。

(油等の浸染したボロ等の処理)

第二百六十七条 事業者は、油又は印刷用インキ類によつて浸染したボロ、紙くず等については、不燃性の有がい容器に収める等火災防止のための措置を講じなければならない。

第三節 化学設備等

(化学設備を設ける建築物)

第二百六十八条 事業者は、化学設備(配管を除く。)を内部に設ける建築物については、当該建築物の壁、柱、床、はり、屋根、階段等(当該化学設備に近接する部分に限る。)を不燃性の材料で造らなければならない。

(平一八厚労令一・一部改正)

(腐食防止)

第二百六十九条 事業者は、化学設備(バルブ又はコックを除く。)のうち危険物又は引火点が六十五度以上の物(以下「危険物等」という。)が接触する部分については、当該危険物等による当該部分の著しい腐食による爆発又は火災を防止するため、当該危険物等の種類、温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講じなければならない。

(昭四九労令一九・昭五〇労令五・平一八厚労令一・一部改正)

(ふた板等の接合部)

第二百七十条 事業者は、化学設備のふた板、フランジ、バルブ、コック等の接合部については、当該接合部から危険物等が漏えいすることによる爆発又は火災を防止するため、ガスケットを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講じなければならない。

(昭四九労令一九・昭五〇労令五・平一八厚労令一・一部改正)

(バルブ等の開閉方向の表示等)

第二百七十一条 事業者は、化学設備のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ、押しボタン等については、これらの誤操作による爆発又は火災を防止するため、次の措置を講じなければならない。

一 開閉の方向を表示すること。

二 色分け、形状の区分等を行うこと。

2 前項第二号の措置は、色分けのみによるものであつてはならない。

(昭四九労令一九・全改、平一三厚労令一七二・平一八厚労令一・一部改正)

(バルブ等の材質等)

第二百七十二条 事業者は、化学設備のバルブ又はコックについては、次に定めるところによらなければならない。

一 開閉のひん度及び製造又は取扱いに係る危険物等の種類、温度、濃度等に応じ、耐久性のある材料で造ること。

二 化学設備の使用中にしばしば開放し、又は取り外すことのあるストレーナ等とこれらに最も近接した化学設備(配管を除く。以下この号において同じ。)との間には、二重に設けること。ただし、当該ストレーナ等と当該化学設備の間に設けられるバルブ又はコックが確実に閉止していることを確認することができる装置を設けるときは、この限りでない。

(昭四九労令一九・全改、昭五〇労令五・平一八厚労令一・一部改正)

(送給原材料の種類等の表示)

第二百七十三条 事業者は、化学設備(配管を除く。)に原材料を送給する労働者が当該送給を誤ることによる爆発又は火災を防止するため、見やすい位置に、当該原材料の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示しなければならない。

(平一八厚労令一・令六厚労令八〇・一部改正)

(計測装置の設置)

第二百七十三条の二 事業者は、特殊化学設備については、その内部における異常な事態を早期には握するために必要な温度計、流量計、圧力計等の計測装置を設けなければならない。

(昭四九労令一九・追加)

(自動警報装置の設置等)

第二百七十三条の三 事業者は、特殊化学設備(製造し、又は取り扱う危険物等の量が厚生労働大臣が定める基準に満たないものを除く。)については、その内部における異常な事態を早期には握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。

2 事業者は、前項に規定する措置を講ずることが困難なときは、監視人を置き、当該特殊化学設備の運転中は当該設備を監視させる等の措置を講じなければならない。

(昭四九労令一九・追加、昭五〇労令五・平一二労令四一・一部改正)

(緊急しや断装置の設置等)

第二百七十三条の四 事業者は、特殊化学設備については、異常な事態の発生による爆発又は火災を防止するため、原材料の送給をしや断し、又は製品等を放出するための装置、不活性ガス、冷却用水等を送給するための装置等当該事態に対処するための装置を設けなければならない。

2 前項の装置に設けるバルブ又はコツクについては、次に定めるところによらなければならない。

一 確実に作動する機能を有すること。

二 常に円滑に作動できるような状態に保持すること。

三 安全かつ正確に操作することのできるものとすること。

(昭四九労令一九・追加)

(予備動力源等)

第二百七十三条の五 事業者は、特殊化学設備、特殊化学設備の配管又は特殊化学設備の附属設備に使用する動力源については、次に定めるところによらなければならない。

一 動力源の異常による爆発又は火災を防止するための直ちに使用することができる予備動力源を備えること。

二 バルブ、コツク、スイツチ等については、誤操作を防止するため、施錠、色分け、形状の区分等を行うこと。

2 前項第二号の措置は、色分けのみによるものであつてはならない。

(昭四九労令一九・追加、昭五〇労令五・平一三厚労令一七二・一部改正)

(作業規程)

第二百七十四条 事業者は、化学設備又はその附属設備を使用して作業を行うときは、これらの設備に関し、次の事項について、爆発又は火災を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わせなければならない。

一 バルブ、コック等(化学設備(配管を除く。以下この号において同じ。)に原材料を送給し、又は化学設備から製品等を取り出す場合に用いられるものに限る。)の操作

二 冷却装置、加熱装置、攪拌かくはん装置及び圧縮装置の操作

三 計測装置及び制御装置の監視及び調整

四 安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整

五 ふた板、フランジ、バルブ、コック等の接合部における危険物等の漏えいの有無の点検

六 試料の採取

七 特殊化学設備にあつては、その運転が一時的又は部分的に中断された場合の運転中断中及び運転再開時における作業の方法

八 異常な事態が発生した場合における応急の措置

九 前各号に掲げるもののほか、爆発又は火災を防止するため必要な措置

(昭四九労令一九・昭五〇労令五・平一八厚労令一・一部改正)

(退避等)

第二百七十四条の二 事業者は、化学設備から危険物等が大量に流出した場合等危険物等の爆発、火災等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業従事者を安全な場所に退避させなければならない。

2 事業者は、前項の場合には、作業従事者が危険物等による労働災害を被るおそれのないことを確認するまでの間、当該作業場等に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場等が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

(昭四九労令一九・追加、昭五〇労令五・令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(改造、修理等)

第二百七十五条 事業者は、化学設備又はその附属設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業を行い、又はこれらの設備の内部で作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

一 当該作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを関係労働者に周知させること。

二 当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させること。

三 作業箇所に危険物等が漏えいし、又は高温の水蒸気等が逸出しないように、バルブ若しくはコックを二重に閉止し、又はバルブ若しくはコックを閉止するとともに閉止板等を施すこと。

四 前号のバルブ、コック又は閉止板等に施錠し、これらを開放してはならない旨を表示し、又は監視人を置くこと。

五 第三号の閉止板等を取り外す場合において、危険物等又は高温の水蒸気等が流出するおそれのあるときは、あらかじめ、当該閉止板等とそれに最も近接したバルブ又はコックとの間の危険物等又は高温の水蒸気等の有無を確認する等の措置を講ずること。

(昭四九労令一九・昭五〇労令五・昭六一労令八・平一八厚労令一・一部改正)

第二百七十五条の二 事業者は、前条の作業を行うときは、随時、作業箇所及びその周辺における引火性の物の蒸気又は可燃性ガスの濃度を測定しなければならない。

(昭四九労令一九・追加)

(定期自主検査)

第二百七十六条 事業者は、化学設備(配管を除く。以下この条において同じ。)及びその附属設備については、二年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、二年を超える期間使用しない化学設備及びその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。

一 爆発又は火災の原因となるおそれのある物の内部における有無

二 内面及び外面の著しい損傷、変形及び腐食の有無

三 ふた板、フランジ、バルブ、コック等の状態

四 安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の機能

五 冷却装置、加熱装置、攪拌かくはん装置、圧縮装置、計測装置及び制御装置の機能

六 予備動力源の機能

七 前各号に掲げるもののほか、爆発又は火災を防止するため特に必要な事項

2 事業者は、前項ただし書の化学設備及びその附属設備については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

3 事業者は、前二項の自主検査の結果、当該化学設備又はその附属設備に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらの設備を使用してはならない。

4 事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一 検査年月日

二 検査方法

三 検査箇所

四 検査の結果

五 検査を実施した者の氏名

六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

(昭四九労令一九・昭五二労令三二・平一八厚労令一・一部改正)

(使用開始時の点検)

第二百七十七条 事業者は、化学設備(配管を除く。以下この条において同じ。)又はその附属設備を初めて使用するとき、分解して改造若しくは修理を行つたとき、又は引き続き一月以上使用しなかつたときは、これらの設備について前条第一項各号に掲げる事項を点検し、異常がないことを確認した後でなければ、これらの設備を使用してはならない。

2 事業者は、前項の場合のほか、化学設備又はその附属設備の用途の変更(使用する原材料の種類を変更する場合を含む。以下この項において同じ。)を行なうときは、前条第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項並びにその用途の変更のために改造した部分の異常の有無を点検し、異常がないことを確認した後でなければ、これらの設備を使用してはならない。

(平一八厚労令一・一部改正)

(安全装置)

第二百七十八条 事業者は、異常化学反応その他の異常な事態により内部の気体の圧力が大気圧を超えるおそれのある容器については、安全弁又はこれに代わる安全装置を備えているものでなければ、使用してはならない。ただし、内容積が〇・一立方メートル以下である容器については、この限りでない。

2 事業者は、前項の容器の安全弁又はこれに代わる安全装置については、その作動に伴つて排出される危険物(前項の容器が引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、又は取り扱う化学設備(配管を除く。)である場合にあつては、当該物。以下この項において同じ。)による爆発又は火災を防止するため、密閉式の構造のものとし、又は排出される危険物を安全な場所へ導き、若しくは燃焼、吸収等により安全に処理することができる構造のものとしなければならない。

(昭五〇労令五・全改、平一八厚労令一・一部改正)

第四節 火気等の管理

(危険物等がある場所における火気等の使用禁止)

第二百七十九条 事業者は、危険物以外の可燃性の粉じん、火薬類、多量の易燃性の物又は危険物が存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所においては、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となつて点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならない。

2 前項の場所において作業に従事する者は、当該場所においては、同項の点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならない。

(令六厚労令八〇・一部改正)

(爆発の危険のある場所で使用する電気機械器具)

第二百八十条 事業者は、第二百六十一条の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、引火性の物の蒸気又は可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具(電動機、変圧器、コード接続器、開閉器、分電盤、配電盤等電気を通ずる機械、器具その他の設備のうち配線及び移動電線以外のものをいう。以下同じ。)を使用するときは、当該蒸気又はガスに対しその種類及び爆発の危険のある濃度に達するおそれに応じた防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。

2 労働者は、前項の箇所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはならない。

(昭四九労令一九・平二〇厚労令三二・一部改正)

第二百八十一条 事業者は、第二百六十一条の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、可燃性の粉じん(マグネシウム粉、アルミニウム粉等爆燃性の粉じんを除く。)が爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具を使用するときは、当該粉じんに対し防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。

2 労働者は、前項の箇所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはならない。

第二百八十二条 事業者は、爆燃性の粉じんが存在して爆発の危険のある場所において電気機械器具を使用するときは、当該粉じんに対して防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。

2 労働者は、前項の場所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはならない。

(修理作業等の適用除外)

第二百八十三条 前四条の規定は、修理、変更等臨時の作業を行なう場合において、爆発又は火災の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは適用しない。

(点検)

第二百八十四条 事業者は、第二百八十条から第二百八十二条までの規定により、当該各条の防爆構造電気機械器具(移動式又は可搬式のものに限る。)を使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該防爆構造電気機械器具及びこれに接続する移動電線の外装並びに当該防爆構造電気機械器具と当該移動電線との接続部の状態を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

(油類等の存在する配管又は容器の溶接等)

第二百八十五条 事業者は、危険物以外の引火性の油類若しくは可燃性の粉じん又は危険物が存在するおそれのある配管又はタンク、ドラムかん等の容器については、あらかじめ、これらの危険物以外の引火性の油類若しくは可燃性の粉じん又は危険物を除去する等爆発又は火災の防止のための措置を講じた後でなければ、溶接、溶断その他火気を使用する作業又は火花を発するおそれのある作業をさせてはならない。

2 労働者は、前項の措置が講じられた後でなければ、同項の作業をしてはならない。

(通風等の不十分な場所での溶接等)

第二百八十六条 事業者は、通風又は換気が不十分な場所において、溶接、溶断、金属の加熱その他火気を使用する作業又は研削といしによる乾式研ま、たがねによるはつりその他火花を発するおそれのある作業を行なうときは、酸素を通風又は換気のために使用してはならない。

2 労働者は、前項の場合には、酸素を通風又は換気のために使用してはならない。

(静電気帯電防止作業服等)

第二百八十六条の二 事業者は、第二百八十条及び第二百八十一条の箇所並びに第二百八十二条の場所において作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に静電気帯電防止作業服及び静電気帯電防止用作業靴を着用させる等労働者の身体、作業服等に帯電する静電気を除去するための措置を講じなければならない。

2 労働者は、前項の作業に従事するときは、同項に定めるところによらなければ、当該作業を行つてはならない。

3 前二項の規定は、修理、変更等臨時の作業を行う場合において、爆発又は火災の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは適用しない。

(平七労令三・追加)

(静電気の除去)

第二百八十七条 事業者は、次の設備を使用する場合において、静電気による爆発又は火災が生ずるおそれのあるときは、接地、除電剤の使用、湿気の付与、点火源となるおそれのない除電装置の使用その他静電気を除去するための措置を講じなければならない。

一 危険物をタンク自動車、タンク車、ドラムかん等に注入する設備

二 危険物を収納するタンク自動車、タンク車、ドラムかん等の設備

三 引火性の物を含有する塗料、接着剤等を塗布する設備

四 乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。)で、危険物又は危険物が発生する乾燥物を加熱乾燥するもの(以下「危険物乾燥設備」という。)又はその附属設備

五 可燃性の粉状の物のスパウト移送、ふるい分け等を行なう設備

六 前各号に掲げる設備のほか、化学設備(配管を除く。)又はその附属設備

(平一八厚労令一・一部改正)

(立入禁止等)

第二百八十八条 事業者は、火災又は爆発の危険がある場所において作業を行うときは、当該場所に火気の使用を禁止する旨の適当な表示をし、特に危険な場所には、必要でない者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

(令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(消火設備)

第二百八十九条 事業者は、建築物及び化学設備(配管を除く。)又は乾燥設備がある場所その他危険物、危険物以外の引火性の油類等爆発又は火災の原因となるおそれのある物を取り扱う場所(以下この条において「建築物等」という。)には、適当な箇所に、消火設備を設けなければならない。

2 前項の消火設備は、建築物等の規模又は広さ、建築物等において取り扱われる物の種類等により予想される爆発又は火災の性状に適応するものでなければならない。

(平一八厚労令一・一部改正)

(防火措置)

第二百九十条 事業者は、火炉、加熱装置、鉄製煙突その他火災を生ずる危険のある設備と建築物その他可燃性物体との間には、防火のため必要な間隔を設け、又は可燃性物体をしや熱材料で防護しなければならない。

(火気使用場所の火災防止)

第二百九十一条 事業者は、事業場において、喫煙所及びストーブその他火気を使用する場所には、火災予防上必要な設備を設けなければならない。

2 作業従事者は、喫煙所及び前項の場所においては、みだりに、喫煙、採だん、乾燥等の行為をしてはならない。

3 火気を使用した者は、確実に残火の始末をしなければならない。

(令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(灰捨場)

第二百九十二条 事業者は、灰捨場については、延焼の危険のない位置に設け、又は不燃性の材料で造らなければならない。

第五節 乾燥設備

(危険物乾燥設備を有する建築物)

第二百九十三条 事業者は、危険物乾燥設備(乾燥室に限る。以下この条において同じ。)を設ける部分の建築物については、平家としなければならない。ただし、建築物が当該危険物乾燥設備を設ける階の直上に階を有しないもの又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物若しくは同条第九号の三に規定する準耐火建築物である場合は、この限りでない。

(平七労令三・令二厚労令一三四・一部改正)

(乾燥設備の構造等)

第二百九十四条 事業者は、乾燥設備については、次に定めるところによらなければならない。ただし、乾燥物の種類、加熱乾燥の程度、熱源の種類等により爆発又は火災が生ずるおそれのないものについては、この限りでない。

一 乾燥設備の外面は、不燃性の材料で造ること。

二 乾燥設備(有機過酸化物を加熱乾燥するものを除く。)の内面、内部のたな、わく等は、不燃性の材料で造ること。

三 危険物乾燥設備は、その側部及び底部を堅固なものとすること。

四 危険物乾燥設備は、周囲の状況に応じ、その上部を軽量な材料で造り、又は有効な爆発戸、爆発孔等を設けること。ただし、当該危険物乾燥設備を使用して加熱乾燥する乾燥物が爆発する場合に生じる圧力に耐える強度を有するものについては、この限りでない。

五 危険物乾燥設備は、乾燥に伴つて生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを安全な場所に排出することができる構造のものとすること。

六 液体燃料又は可燃性ガスを熱源の燃料として使用する乾燥設備は、点火の際の爆発又は火災を防止するため、燃焼室その他点火する箇所を換気することができる構造のものとすること。

七 乾燥設備の内部は、掃除しやすい構造のものとすること。

八 乾燥設備ののぞき窓、出入口、排気孔等の開口部は、発火の際延焼を防止する位置に設け、かつ、必要があるときに、直ちに密閉できる構造のものとすること。

九 乾燥設備には、内部の温度を随時測定することができる装置及び内部の温度を安全な温度に調整することができる装置を設け、又は内部の温度を自動的に調整することができる装置を設けること。

十 危険物乾燥設備の熱源として直火を使用しないこと。

十一 危険物乾燥設備以外の乾燥設備の熱源として直火を使用するときは、炎又ははね火により乾燥物が燃焼することを防止するため、有効な覆おおい又は隔壁を設けること。

(平二九厚労令一六・令三厚労令一八八・一部改正)

(乾燥設備の附属電気設備)

第二百九十五条 事業者は、乾燥設備に附属する電熱器、電動機、電灯等に接続する配線及び開閉器については、当該乾燥設備に専用のものを使用しなければならない。

2 事業者は、危険物乾燥設備の内部には、電気火花を発することにより危険物の点火源となるおそれのある電気機械器具又は配線を設けてはならない。

(乾燥設備の使用)

第二百九十六条 事業者は、乾燥設備を使用して作業を行うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定めるところによらなければならない。

一 危険物乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、内部を掃除し、又は換気すること。

二 危険物乾燥設備を使用するときは、乾燥に伴つて生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを安全な場所に排出すること。

三 危険物乾燥設備を使用して加熱乾燥する乾燥物は、容易に脱落しないように保持すること。

四 第二百九十四条第六号の乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、燃焼室その他点火する箇所を換気した後に点火すること。

五 高温で加熱乾燥した可燃性の物は、発火の危険がない温度に冷却した後に格納すること。

六 乾燥設備(外面が著しく高温にならないものを除く。)に近接した箇所には、可燃性の物を置かないこと。

(昭五〇労令五・令三厚労令一八八・一部改正)

(乾燥設備作業主任者の選任)

第二百九十七条 事業者は、令第六条第八号の作業については、乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者のうちから、乾燥設備作業主任者を選任しなければならない。

(乾燥設備作業主任者の職務)

第二百九十八条 事業者は、乾燥設備作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。

一 乾燥設備をはじめて使用するとき、又は乾燥方法若しくは乾燥物の種類を変えたときは、労働者にあらかじめ当該作業の方法を周知させ、かつ、当該作業を直接指揮すること。

二 乾燥設備及びその附属設備について不備な箇所を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。

三 乾燥設備の内部における温度、換気の状態及び乾燥物の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。

四 乾燥設備がある場所を常に整理整とんし、及びその場所にみだりに可燃性の物を置かないこと。

(定期自主検査)

第二百九十九条 事業者は、乾燥設備及びその附属設備については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない乾燥設備及びその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。

一 内面及び外面並びに内部のたな、わく等の損傷、変形及び腐食の有無

二 危険物乾燥設備にあつては、乾燥に伴つて生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを排出するための設備の異常の有無

三 第二百九十四条第六号の乾燥設備にあつては、燃焼室その他点火する箇所の換気のための設備の異常の有無

四 のぞき窓、出入口、排気孔等の開口部の異常の有無

五 内部の温度の測定装置及び調整装置の異常の有無

六 内部に設ける電気機械器具又は配線の異常の有無

2 事業者は、前項ただし書の乾燥設備及びその附属設備については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

3 事業者は、前二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一 検査年月日

二 検査方法

三 検査箇所

四 検査の結果

五 検査を実施した者の氏名

六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

(昭五二労令三二・一部改正)

(補修等)

第三百条 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査の結果、当該乾燥設備又はその附属設備に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらの設備を使用してはならない。

第六節 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置

第一款 アセチレン溶接装置

(圧力の制限)

第三百一条 事業者は、アセチレン溶接装置(令第一条第一号に掲げるアセチレン溶接装置をいう。以下同じ。)を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、ゲージ圧力百三十キロパスカルを超える圧力を有するアセチレンを発生させ、又はこれを使用してはならない。

(平一一労令三七・一部改正)

(発生器室)

第三百二条 事業者は、アセチレン溶接装置のアセチレン発生器(以下「発生器」という。)については、専用の発生器室(以下「発生器室」という。)内に設けなければならない。

2 事業者は、発生器室については、直上に階を有しない場所で、かつ、火気を使用する設備から相当離れたところに設けなければならない。

3 事業者は、発生器室を屋外に設けるときは、その開口部を他の建築物から一・五メートル以上の距離に保たなければならない。

第三百三条 事業者は、発生器室については、次に定めるところによらなければならない。

一 壁は、不燃性のものとし、次の構造又はこれと同等以上の強度を有する構造のものとすること。

イ 厚さ四センチメートル以上の鉄筋コンクリートとすること。

ロ 鉄骨若しくは木骨に厚さ三センチメートル以上のメタルラス張モルタル塗りをし、又は鉄骨に厚さ一・五ミリメートル以上の鉄板張りをしたものとすること。

二 屋根及び天井には、薄鉄板又は軽い不燃性の材料を使用すること。

三 床面積の十六分の一以上の断面積をもつ排気筒を屋上に突出させ、かつ、その開口部は窓、出入口その他の孔口から一・五メートル以上離すこと。

四 出入口の戸は、厚さ一・五ミリメートル以上の鉄板を使用し、又は不燃性の材料を用いてこれと同等以上の強度を有する構造とすること。

五 壁と発生器との間隔は、発生器の調整又はカーバイド送給等の作業を妨げない距離とすること。

(格納室)

第三百四条 事業者は、移動式のアセチレン溶接装置については、第三百二条第一項の規定にかかわらず、これを使用しないときは、専用の格納室に収容しなければならない。ただし、気鐘を分離し、発生器を洗浄した後保管するときは、この限りでない。

2 事業者は、前項の格納室については、木骨鉄板張、木骨スレート張等耐火性の構造としなければならない。

(アセチレン溶接装置の構造規格)

第三百五条 事業者は、ゲージ圧力(以下この条において「圧力」という。)七キロパスカル以上のアセチレンを発生し、又は使用するアセチレン溶接装置(発生器及び安全器を除く。)については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。

一 ガスだめは、次に定めるところによるものであること。

イ 主要部分は、次の表の上欄に掲げる内径に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる厚さ以上の鋼板又は鋼管で造られていること。

内径(単位 センチメートル)

鋼板又は鋼管(単位 ミリメートル)

六十未満

二

六十以上百二十未満

二・五

百二十以上二百未満

三・五

二百以上

五

ロ 主要部分の鋼板又は鋼管の接合方法は、溶接、びよう接又はボルト締めによるものであること。

ハ アセチレンと空気との混合ガスを排出するためのガス逃がし弁又はコツクを備えていること。

二 発生器から送り出された後、圧縮装置により圧縮されたアセチレンのためのガスだめにあつては、前号に定めるところによるほか、次に定める安全弁及び圧力計を備えていること。

イ 安全弁

(イ) ガスだめ内の圧力が百四十キロパスカルに達しないうちに作動し、かつ、その圧力が常用圧力から十キロパスカル低下するまでの間に閉止するものであること。

(ロ) 発生器が最大量のアセチレンを発生する場合において、ガスだめ内の圧力を百五十キロパスカル未満に保持する能力を有するものであること。

ロ 圧力計

(イ) 目もり盤の径は、定置式のガスだめに取り付けるものにあつては七十五ミリメートル以上、移動式のガスだめに取り付けるものにあつては五十ミリメートル以上であること。

(ロ) 目もり盤の最大指度は、常用圧力の一・五倍以上、かつ、五百キロパスカル以下の圧力を示すものであること。

(ハ) 目もりには、常用圧力を示す位置に見やすい表示がされているものであること。

三 ガスだめ、清浄器、導管等のアセチレンと接触する部分は、銅又は銅を七十パーセント以上含有する合金を使用しないものであること。

2 事業者は、前項のアセチレン溶接装置以外のアセチレン溶接装置の清浄器、導管等でアセチレンが接触するおそれのある部分には、銅を使用してはならない。

(平一一労令三七・一部改正)

(安全器の設置)

第三百六条 事業者は、アセチレン溶接装置については、その吹管ごとに安全器を備えなければならない。ただし、主管に安全器を備え、かつ、吹管に最も近接した分岐管ごとに安全器を備えたときは、この限りでない。

2 事業者は、ガスだめが発生器と分離しているアセチレン溶接装置については、発生器とガスだめの間に安全器を設けなければならない。

(カーバイドのかすだめ)

第三百七条 事業者は、カーバイドのかすだめについては、これを安全な場所に設け、その構造は、次に定めるところに適合するものとしなければならない。ただし、出張作業等で、移動式のアセチレン溶接装置を使用するときは、この限りでない。

一 れんが又はコンクリート等を使用すること。

二 容積は、カーバイドてん充器の三倍以上とすること。

第二款 ガス集合溶接装置

(ガス集合装置の設置)

第三百八条 事業者は、令第一条第二号のガス集合装置(以下「ガス集合装置」という。)については、火気を使用する設備から五メートル以上離れた場所に設けなければならない。

2 事業者は、ガス集合装置で、移動して使用するもの以外のものについては、専用の室(以下「ガス装置室」という。)に設けなければならない。

3 事業者は、ガス装置室の壁とガス集合装置との間隔については、当該装置の取扱い、ガスの容器の取替え等をするために十分な距離に保たなければならない。

(ガス装置室の構造)

第三百九条 事業者は、ガス装置室については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。

一 ガスが漏えいしたときに、当該ガスが滞留しないこと。

二 屋根及び天井の材料が軽い不燃性の物であること。

三 壁の材料が不燃性の物であること。

(ガス集合溶接装置の配管)

第三百十条 事業者は、令第一条第二号に掲げるガス集合溶接装置(以下「ガス集合溶接装置」という。)の配管については、次に定めるところによらなければならない。

一 フランジ、バルブ、コツク等の接合部には、ガスケツトを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講ずること。

二 主管及び分岐管には、安全器を設けること。この場合において、一の吹管について、安全器が二以上になるようにすること。

(昭五〇労令五・一部改正)

(銅の使用制限)

第三百十一条 事業者は、溶解アセチレンのガス集合溶接装置の配管及び附属器具には、銅又は銅を七十パーセント以上含有する合金を使用してはならない。

第三款 管理

(アセチレン溶接装置の管理等)

第三百十二条 事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

一 発生器(移動式のアセチレン溶接装置の発生器を除く。)の種類、型式、製作所名、毎時平均ガス発生算定量及び一回のカーバイド送給量を発生器室内の見やすい箇所に掲示すること。

二 発生器室には、係員のほかみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、発生器室が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。

三 発生器から五メートル以内又は発生器室から三メートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所において喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為が禁止されている旨を見やすい箇所に表示すること。

四 導管には、酸素用とアセチレン用との混同を防ぐための措置を講ずること。

五 アセチレン溶接装置の設置場所には、適当な消火設備を備えること。

六 移動式のアセチレン溶接装置の発生器は、高温の場所、通風又は換気の不十分な場所、振動の多い場所等に据え付けないこと。

七 当該作業を行う者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。

(令六厚労令八〇・一部改正)

(ガス集合溶接装置の管理等)

第三百十三条 事業者は、ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

一 使用するガスの名称及び最大ガス貯蔵量を、ガス装置室の見やすい箇所に掲示すること。

二 ガスの容器を取り替えるときは、ガス溶接作業主任者に立ち合わせること。

三 ガス装置室には、係員のほかみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、ガス装置室が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。

四 ガス集合装置から五メートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所において喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為が禁止されている旨を見やすい箇所に表示すること。

五 バルブ、コック等の操作要領及び点検要領をガス装置室の見やすい箇所に表示すること。

六 導管には、酸素用とガス用との混同を防止するための措置を講ずること。

七 ガス集合装置の設置場所に適当な消火設備を設けること。

八 当該作業を行う者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。

(令六厚労令八〇・一部改正)

(ガス溶接作業主任者の選任)

第三百十四条 事業者は、令第六条第二号の作業については、ガス溶接作業主任者免許を有する者のうちから、ガス溶接作業主任者を選任しなければならない。

(ガス溶接作業主任者の職務)

第三百十五条 事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、ガス溶接作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。

一 作業の方法を決定し、作業を指揮すること。

二 アセチレン溶接装置の取扱いに従事する労働者に次の事項を行なわせること。

イ 使用中の発生器に、火花を発するおそれのある工具を使用し、又は衝撃を与えないこと。

ロ アセチレン溶接装置のガス漏れを点検するときは、石けん水を使用する等安全な方法によること。

ハ 発生器の気鐘の上にみだりに物を置かないこと。

ニ 発生器室の出入口の戸を開放しておかないこと。

ホ 移動式のアセチレン溶接装置の発生器にカーバイドを詰め替えるときは、屋外の安全な場所で行なうこと。

ヘ カーバイド罐かんを開封するときは、衝撃その他火花を発するおそれのある行為をしないこと。

三 当該作業を開始するときは、アセチレン溶接装置を点検し、かつ、発生器内に空気とアセチレンの混合ガスが存在するときは、これを排除すること。

四 安全器は、作業中、その水位を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これを点検すること。

五 アセチレン溶接装置内の水の凍結を防ぐために、保温し、又は加温するときは、温水又は蒸気を使用する等安全な方法によること。

六 発生器の使用を休止するときは、その水室の水位を水と残留カーバイドが接触しない状態に保つこと。

七 発生器の修繕、加工、運搬若しくは格納をしようとするとき、又はその使用を継続して休止しようとするときは、アセチレン及びカーバイドを完全に除去すること。

八 カーバイドのかすは、ガスによる危険がなくなるまでかすだめに入れる等安全に処置すること。

九 当該作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。

十 ガス溶接作業主任者免許証を携帯すること。

第三百十六条 事業者は、ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、ガス溶接作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。

一 作業の方法を決定し、作業を指揮すること。

二 ガス集合装置の取扱いに従事する労働者に次の事項を行なわせること。

イ 取り付けるガスの容器の口金及び配管の取付け口に付着している油類、じんあい等を除去すること。

ロ ガスの容器の取替えを行なつたときは、当該容器の口金及び配管の取付け口の部分のガス漏れを点検し、かつ、配管内の当該ガスと空気との混合ガスを排除すること。

ハ ガス漏れを点検するときは、石けん水を使用する等安全な方法によること。

ニ バルブ又はコツクの開閉を静かに行なうこと。

三 ガスの容器の取替えの作業に立ち合うこと。

四 当該作業を開始するときは、ホース、吹管、ホースバンド等の器具を点検し、損傷、摩耗等によりガス又は酸素が漏えいするおそれがあると認めたときは、補修し、又は取り替えること。

五 安全器は、作業中、その機能を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これを点検すること。

六 当該作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。

七 ガス溶接作業主任者免許証を携帯すること。

(定期自主検査)

第三百十七条 事業者は、アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置(これらの配管のうち、地下に埋設された部分を除く。以下この条において同じ。)については、一年以内ごとに一回、定期に、当該装置の損傷、変形、腐食等の有無及びその機能について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しないアセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。

2 事業者は、前項ただし書のアセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置については、その使用を再び開始する際に、同項に規定する事項について自主検査を行なわなければならない。

3 事業者は、前二項の自主検査の結果、当該アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらを使用してはならない。

4 事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一 検査年月日

二 検査方法

三 検査箇所

四 検査の結果

五 検査を実施した者の氏名

六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

(昭五二労令三二・一部改正)

第七節 発破の作業

(発破の作業の基準)

第三百十八条 事業者は、令第二十条第一号の業務(以下「発破の業務」という。)に従事する労働者に次の事項を行わせなければならない。

一 凍結したダイナマイトは、火気に接近させ、蒸気管その他の高熱物に直接接触させる等危険な方法で融解しないこと。

二 火薬又は爆薬を装填するときは、その付近で裸火の使用又は喫煙をしないこと。

三 装填具は、摩擦、衝撃、静電気等による爆発を生ずるおそれのない安全なものを使用すること。

四 込物は、粘土、砂その他の発火又は引火の危険のないものを使用すること。

五 点火後、装填された火薬類が爆発しないとき、又は装填された火薬類が爆発したことの確認が困難であるときは、次に定めるところによること。

イ 電気雷管によつたときは、発破母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後五分以上経過した後でなければ、火薬類の装填箇所に接近しないこと。

ロ 電気雷管以外のものによつたときは、点火後十五分以上経過した後でなければ、火薬類の装填箇所に接近しないこと。

2 前項の業務に従事する労働者は、同項各号に掲げる事項を行なわなければならない。

3 事業者は、火薬又は爆薬を装填するときは、その付近で発破の業務に従事する作業従事者(労働者を除く。)の裸火の使用又は喫煙について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

4 前項の発破の業務に従事する作業従事者(労働者を除く。)は、火薬又は爆薬の装填が行われる付近で裸火の使用又は喫煙をしてはならない。

(昭五〇労令五・令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(導火線発破作業の指揮者)

第三百十九条 事業者は、導火線発破の作業を行なうときは、発破の業務につくことができる者のうちから作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行なわせなければならない。

一 点火前に、点火作業に従事する労働者以外の労働者に対して、退避を指示すること。

二 点火作業に従事する労働者に対して、退避の場所及び経路を指示すること。

三 一人の点火数が同時に五以上のときは、発破時計、捨て導火線等の退避時期を知らせる物を使用すること。

四 点火の順序及び区分について指示すること。

五 点火の合図をすること。