添付一覧
引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル) |
伸び(単位 パーセント) |
四百以上六百三十未満 |
二十 |
六百三十以上千未満 |
十七 |
千以上 |
十五 |
(2) (1)に該当しないつりチェーン 五
ロ 伸びが、当該つりチェーンが製造されたときの長さの五パーセント以下のものであること。
ハ リンクの断面の直径の減少が、当該つりチェーンが製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセント以下のものであること。
ニ 亀裂がないものであること。
七 ワイヤロープ及びつりチェーン以外のものを玉掛用具として使用する場合にあつては、著しい損傷及び腐食がないものを使用すること。
(平四労令二四・平六労令二〇・平一〇労令二六・令六厚労令八〇・一部改正)
(修理等)
第百六十五条 事業者は、車両系建設機械の修理又はアタツチメントの装着若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の措置を講じさせなければならない。
一 作業手順を決定し、作業を指揮すること。
二 次条第一項に規定する安全支柱、安全ブロツク等及び第百六十六条の二第一項に規定する架台の使用状況を監視すること。
(平二五厚労令五八・平二五厚労令一二五・一部改正)
(ブーム等の降下による危険の防止)
第百六十六条 事業者は、車両系建設機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。
(昭四九労令一九・一部改正)
(アタツチメントの倒壊等による危険の防止)
第百六十六条の二 事業者は、車両系建設機械のアタツチメントの装着又は取り外しの作業を行うときはアタツチメントが倒壊すること等による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に架台を使用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の架台を使用しなければならない。
(平二五厚労令五八・追加)
(アタツチメントの装着の制限)
第百六十六条の三 事業者は、車両系建設機械にその構造上定められた重量を超えるアタツチメントを装着してはならない。
(平二五厚労令五八・追加)
(アタツチメントの重量の表示等)
第百六十六条の四 事業者は、車両系建設機械のアタツチメントを取り替えたときは、運転者の見やすい位置にアタツチメントの重量(バケツト、ジツパー等を装着したときは、当該バケツト、ジツパー等の容量又は最大積載重量を含む。以下この条において同じ。)を表示し、又は当該車両系建設機械に運転者がアタツチメントの重量を容易に確認できる書面を備え付けなければならない。
(平二五厚労令五八・追加)
第三款 定期自主検査等
(定期自主検査)
第百六十七条 事業者は、車両系建設機械については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
二 クラツチ、トランスミツシヨン、プロペラシヤフト、デフアレンシヤルその他動力伝達装置の異常の有無
三 起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
四 かじ取り車輪の左右の回転角度、ナツクル、ロツド、アームその他操縦装置の異常の有無
五 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシユーその他ブレーキの異常の有無
六 ブレード、ブーム、リンク機構、バケツト、ワイヤロープその他作業装置の異常の有無
七 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
八 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
九 車体、操作装置、ヘツドガード、バツクストツパー、昇降装置、ロツク装置、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無
2 事業者は、前項ただし書の車両系建設機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(昭五二労令三二・一部改正)
第百六十八条 事業者は、車両系建設機械については、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 ブレーキ、クラツチ、操作装置及び作業装置の異常の有無
二 ワイヤロープ及びチエーンの損傷の有無
三 バケツト、ジツパー等の損傷の有無
四 第百七十一条の四の特定解体用機械にあつては、逆止め弁、警報装置等の異常の有無
2 事業者は、前項ただし書の車両系建設機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(平二五厚労令五八・一部改正)
(定期自主検査の記録)
第百六十九条 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
(昭五二労令三二・全改)
(特定自主検査)
第百六十九条の二 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第百六十七条に規定する自主検査とする。
2 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号イからハまでの規定中「フオークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号若しくは第六号に掲げるもの」と、同号ニ中「フオークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
3 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
4 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
5 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
6 事業者は、運行の用に供する車両系建設機械(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百六十七条の自主検査を行うことを要しない。
7 車両系建設機械に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
8 事業者は、車両系建設機械に係る自主検査を行つたときは、当該車両系建設機械の見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。
(昭五二労令三二・追加、平二労令一九・平一二労令四一・一部改正)
(作業開始前点検)
第百七十条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、ブレーキ及びクラツチの機能について点検を行なわなければならない。
(補修等)
第百七十一条 事業者は、第百六十七条若しくは第百六十八条の自主検査又は前条の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
第四款 コンクリートポンプ車
(平二労令一九・追加)
(輸送管等の脱落及び振れの防止等)
第百七十一条の二 事業者は、コンクリートポンプ車を用いて作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 輸送管を継手金具を用いて輸送管又はホースに確実に接続すること、輸送管を堅固な建設物に固定させること等当該輸送管及びホースの脱落及び振れを防止する措置を講ずること。
二 作業装置の操作を行う者とホースの先端部を保持する者との間の連絡を確実にするため、電話、電鈴等の装置を設け、又は一定の合図を定め、それぞれ当該装置を使用する者を指名してその者に使用させ、又は当該合図を行う者を指名してその者に行わせること。
三 当該作業場において作業に従事する者がコンクリート等の吹出しにより危険が生ずるおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
四 輸送管又はホースが閉そくした場合で、輸送管及びホース(以下この条及び次条において「輸送管等」という。)の接続部を切り離そうとするときは、あらかじめ、当該輸送管等の内部の圧力を減少させるため空気圧縮機のバルブ又はコックを開放すること等コンクリート等の吹出しを防止する措置を講ずること。
五 洗浄ボールを用いて輸送管等の内部を洗浄する作業を行うときは、洗浄ボールの飛出しによる労働者の危険を防止するための器具を当該輸送管等の先端部に取り付けること。
(平二労令一九・追加、令六厚労令八〇・一部改正)
(作業指揮)
第百七十一条の三 事業者は、輸送管等の組立て又は解体を行うときは、作業の方法、手順等を定め、これらを労働者に周知させ、かつ、作業を指揮する者を指名して、その直接の指揮の下に作業を行わせなければならない。
(平二労令一九・追加)
第五款 解体用機械
(平二労令一九・追加、平二五厚労令五八・改称)
(使用の禁止)
第百七十一条の四 事業者は、路肩、傾斜地等であつて、ブーム及びアームの長さの合計が十二メートル以上である解体用機械(以下この条において「特定解体用機械」という。)の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場所においては、特定解体用機械を用いて作業を行つてはならない。ただし、当該場所において、地形、地質の状態等に応じた当該危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
(平二五厚労令五八・追加)
第百七十一条の五 事業者は、物体の飛来等により運転者に危険が生ずるおそれのあるときは、運転室を有しない解体用機械を用いて作業を行つてはならない。ただし、物体の飛来等の状況に応じた当該危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
(平二五厚労令五八・追加)
(立入禁止等)
第百七十一条の六 事業者は、解体用機械を用いて作業を行うときは、次の措置(令第六条第十五号の二、第十五号の三及び第十五号の五の作業にあつては、第二号の措置を除く。)を講じなければならない。
一 物体の飛来等により危険が生ずるおそれのある箇所に運転者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
(平二労令一九・追加、平四労令二四・一部改正、平二五厚労令五八・旧第百七十一条の四繰下・一部改正、令六厚労令八〇・一部改正)
第二節 くい打機、くい抜機及びボーリングマシン
(平二労令一九・改称)
(強度等)
第百七十二条 事業者は、動力を用いるくい打機及びくい抜機(不特定の場所に自走できるものを除く。)並びにボーリングマシンの機体、附属装置及び附属品については、次の要件に該当するものでなければ、使用してはならない。
一 使用の目的に適応した必要な強度を有すること。
二 著しい損傷、摩耗、変形又は腐食のないものであること。
(平二労令一九・一部改正)
(倒壊防止)
第百七十三条 事業者は、動力を用いるくい打機(以下「くい打機」という。)、動力を用いるくい抜機(以下「くい抜機」という。)又はボーリングマシンについては、倒壊を防止するため、次の措置を講じなければならない。
一 軟弱な地盤に据え付けるときは、脚部又は架台の沈下を防止するため、敷板、敷角等を使用すること。
二 施設、仮設物等に据え付けるときは、その耐力を確認し、耐力が不足しているときは、これを補強すること。
三 脚部又は架台が滑動するおそれのあるときは、くい、くさび等を用いてこれを固定させること。
四 軌道又はころで移動するくい打機、くい抜機又はボーリングマシンにあつては、不意に移動することを防止するため、レールクランプ、歯止め等でこれを固定させること。
五 控え(控線を含む。以下この節において同じ。)のみで頂部を安定させるときは、控えは、三以上とし、その末端は、堅固な控えぐい、鉄骨等に固定させること。
六 控線のみで頂部を安定させるときは、控線を等間隔に配置し、控線の数を増す等の方法により、いずれの方向に対しても安定させること。
七 バランスウエイトを用いて安定させるときは、バランスウエイトの移動を防止するため、これを架台に確実に取り付けること。
(平二労令一九・一部改正)
(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第百七十四条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープについては、次の各号のいずれかに該当するものを使用してはならない。
一 継目のあるもの
二 ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの
三 直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの
四 キンクしたもの
五 著しい形くずれ又は腐食があるもの
(平二労令一九・一部改正)
(巻上げ用ワイヤロープの安全係数)
第百七十五条 事業者は、くい打機又はくい抜機の巻上げ用ワイヤロープの安全係数については、六以上としなければならない。
2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
(巻上げ用ワイヤロープ)
第百七十六条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープについては、次の措置を講じなければならない。
一 巻上げ用ワイヤロープは、落錘又はハンマーが最低の位置にある場合、矢板等の抜き始めの場合、ロッド等のつり具が最低の位置にある場合等において、巻上げ装置の巻胴に少なくとも二巻を残すことができる長さのものであること。
二 巻上げ用ワイヤロープは、巻上げ装置の巻胴にクランプ、クリツプ等を用いて、確実に取り付けること。
三 くい打機の巻上げ用ワイヤロープと落錘、ハンマー等との取付け又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープと滑車装置、ホイスティングスイベル等との取付けは、クリップ、クランプ等を用いて確実にすること。
(平二労令一九・一部改正)
(矢板、ロッド等との連結)
第百七十七条 事業者は、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープ、滑車装置等については十分な強度を有するシャックル、つかみ金具、ホイスティングスイベル等を用いて、くい、矢板、ロッド等と確実に連結しておかなければならない。
(平二労令一九・一部改正)
(ブレーキ等の備付け)
第百七十八条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンに使用するウインチについては、歯止め装置又は止め金付きブレーキを備え付けなければならない。ただし、バンドブレーキ等のブレーキを備えるボーリングマシンに使用するウインチについては、この限りでない。
(平二労令一九・一部改正)
(ウインチの据付け)
第百七十九条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンのウインチについては、浮き上がり、ずれ、振れ等が起らないように据え付けなければならない。
(平二労令一九・一部改正)
(みぞ車の位置)
第百八十条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置の巻胴の軸と巻上げ装置から第一番目のみぞ車の軸との間の距離については、巻上げ装置の巻胴の幅の十五倍以上としなければならない。
2 前項のみぞ車は、巻上げ装置の巻胴の中心を通り、かつ、軸に垂直な面上になければならない。
3 前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの構造上、巻上げ用ワイヤロープが乱巻となるおそれのないとき。
二 ずい道等の著しく狭あいな場所でボーリングマシンを使用して作業を行う場合で、当該作業場において作業に従事する者が巻上げ用ワイヤロープの切断による危険が生ずるおそれのある区域に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止したとき。
(平二労令一九・令六厚労令八〇・一部改正)
(みぞ車等の取付け)
第百八十一条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンのみぞ車又は滑車装置については、取付部が受ける荷重によつて破壊するおそれのない取付金具、シャックル、ワイヤロープ等で、確実に取り付けておかなければならない。
(平二労令一九・一部改正)
第百八十二条 事業者は、やぐら、二本構等とウインチが一体となつていないくい打機、くい抜機又はボーリングマシンのみぞ車については、巻上げ用ワイヤロープの水平分力がやぐら、二本構等に作用しないように配置しなければならない。ただし、やぐら、二本構等について、脚部にやらずを設け、脚部をワイヤロープで支持する等の措置を講ずるときは、当該脚部にみぞ車を取り付けることができる。
(平二労令一九・一部改正)
(蒸気ホース等)
第百八十三条 事業者は、蒸気又は圧縮空気を動力源とするくい打機又はくい抜機を使用するときは、次の措置を講じなければならない。
一 ハンマーの運動により、蒸気ホース又は空気ホースとハンマーとの接続部が破損し、又ははずれるのを防止するため、当該接続部以外の箇所で蒸気ホース又は空気ホースをハンマーに固着すること。
二 蒸気又は空気をしや断するための装置をハンマーの運転者が容易に操作することができる位置に設けること。
(乱巻時の措置)
第百八十四条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置の巻胴に巻上げ用ワイヤロープが乱巻となつているときは、巻上げ用ワイヤロープに荷重をかけさせてはならない。
(平二労令一九・一部改正)
(巻上げ装置停止時の措置)
第百八十五条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置に荷重をかけたままで巻上げ装置を停止しておくときは、歯止め装置により歯止めを行い、止め金付きブレーキを用いて制動しておく等確実に停止しておかなければならない。
(平二労令一九・一部改正)
(運転位置からの離脱の禁止)
第百八十六条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者を巻上げ装置に荷重をかけたまま運転位置から離れさせてはならない。
2 前項の運転者は、巻上げ装置に荷重をかけたままで運転位置を離れてはならない。
(平二労令一九・一部改正)
(立入禁止)
第百八十七条 事業者は、くい打機、くい抜機若しくはボーリングマシンのみぞ車若しくは滑車装置又はこれらの取付部の破損によつて、ワイヤロープが跳ね、又はみぞ車、滑車装置等が飛来する危険を防止するため、運転中のくい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープの屈曲部の内側にくい打機、くい抜機又はボーリングマシンを使用する作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(平二労令一九・令六厚労令八〇・一部改正)
(矢板、ロッド等のつり上げ時の措置)
第百八十八条 事業者は、くい打機又はボーリングマシンで、くい、矢板、ロッド等をつり上げるときは、その玉掛部が巻上げ用みぞ車又は滑車装置の直下になるようにつり上げさせなければならない。くい打機にジンポール等の物上げ装置を取り付けて、くい、矢板等をつり上げる場合においても、同様とする。
(平二労令一九・一部改正)
(合図)
第百八十九条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。
2 くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者は、前項の合図に従わなければならない。
(平二労令一九・一部改正)
(作業指揮)
第百九十条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの組立て、解体、変更又は移動を行うときは、作業の方法、手順等を定め、これらを労働者に周知させ、かつ、作業を指揮する者を指名して、その直接の指揮の下に作業を行わせなければならない。
(平二労令一九・一部改正)
(くい打機等の移動)
第百九十一条 事業者は、控えで支持するくい打機又はくい抜機の二本構、支柱等を建てたままで、動力によるウインチその他の機械を用いて、これらの脚部を移動させるときは、脚部の引過ぎによる倒壊を防止するため、反対側からテンシヨンブロツク、ウインチ等で、確実に制動しながら行なわせなければならない。
(点検)
第百九十二条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンを組み立てたときは、次の事項について点検し、異常がないことを確認してからでなければ、これを使用させてはならない。
一 機体の緊結部のゆるみ及び損傷の有無
二 巻上げ用ワイヤロープ、みぞ車及び滑車装置の取付状態
三 巻上げ装置のブレーキ及び歯止め装置の機能
四 ウインチの据付状態
五 控えで頂部を安定させるくい打機又はくい抜機にあつては、控えのとり方及び固定の状態
(平二労令一九・一部改正)
(控線をゆるめる場合の措置)
第百九十三条 事業者は、くい打機又はくい抜機の控線(仮控線を含む。以下この条において同じ。)をゆるめるときは、テンシヨンブロツク又はウインチを用いる等適当な方法により、控線をゆるめる労働者に、その者が容易に支持することができる限度をこえる荷重がかからないようにさせなければならない。
(ガス導管等の損壊の防止)
第百九十四条 事業者は、くい打機又はボーリングマシンを使用して作業を行う場合において、ガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物(以下この条において「ガス導管等」という。)の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、作業箇所について、ガス導管等の有無及び状態を当該ガス導管等を管理する者に確かめる等の方法により調査し、これらの事項について知り得たところに適応する措置を講じなければならない。
(平二労令一九・一部改正)
(ロッドの取付時等の措置)
第百九十四条の二 事業者は、ボーリングマシンのロッド、ビット等を取り付け又は取り外すときは、クラッチレバーをストッパーで固定する等によりロッド等を回転させる動力を確実に遮断しなければならない。
2 事業者は、ボーリングマシンのロッドを取り外すとき及びビット等を取り付け又は取り外すときは、ロッドをロッドホルダー等により確実に保持しなければならない。
(平二労令一九・追加)
(ウォータースイベル用ホースの固定等)
第百九十四条の三 事業者は、ボーリングマシンのウォータースイベルに接続するホースについては、当該ホースがロッド等の回転部分に巻き込まれることによる労働者の危険を防止するため、当該ホースをやぐらに固定する等の措置を講じなければならない。
(平二労令一九・追加)
第二節の二 ジャッキ式つり上げ機械
(平一一労令三五・追加)
(保持機構等)
第百九十四条の四 事業者は、建設工事の作業において使用するジャッキ式つり上げ機械については、次の要件に該当するものでなければ、使用してはならない。
一 使用の目的に適応した必要な強度を有すること。
二 保持機構については、ワイヤロープ等を保持するために必要な能力を有すること。
三 すべての保持機構が同時に開放されることを防止する機構を有していること。
四 著しい損傷、磨耗、変形又は腐食のないものであること。
(平一一労令三五・追加)
(作業計画)
第百九十四条の五 事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
一 作業の方法及び順序
二 使用するジャッキ式つり上げ機械の崩壊及び倒壊を防止するための方法
三 作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法
四 使用する機械等の種類及び能力
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
(平一一労令三五・追加)
(ジャッキ式つり上げ機械による作業)
第百九十四条の六 事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 当該作業を行う区域内に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
三 ジャッキ式つり上げ機械を施設、仮設物等に据え付けるときは、ボルト等を用いて当該ジャッキ式つり上げ機械を確実に固定させること。
四 ジャッキ式つり上げ機械を施設、仮設物等に据え付けるときは、当該施設、仮設物等の耐力を確認し、耐力が不足しているときは、これを補強すること。
(平一一労令三五・追加、令六厚労令八〇・一部改正)
(保護帽の着用)
第百九十四条の七 事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
(平一一労令三五・追加)
第二節の三 高所作業車
(平二労令一九・追加、平一一労令三五・旧第二節の二繰下)
(前照灯及び尾灯)
第百九十四条の八 事業者は、高所作業車(運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)については、前照灯及び尾灯を備えなければならない。ただし、走行の作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所において使用する高所作業車については、この限りでない。
(平二労令一九・追加、平一一労令三五・旧第百九十四条の四繰下)
(作業計画)
第百九十四条の九 事業者は、高所作業車を用いて作業(道路上の走行の作業を除く。以下第百九十四条の十一までにおいて同じ。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の状況、当該高所作業車の種類及び能力等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、当該高所作業車による作業の方法が示されているものでなければならない。
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。
(平二労令一九・追加、平一一労令三五・旧第百九十四条の五繰下、平一二労令一二・一部改正)
(作業指揮者)
第百九十四条の十 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。
(平二労令一九・追加、平一一労令三五・旧第百九十四条の六繰下)
(転落等の防止)
第百九十四条の十一 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、高所作業車の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、アウトリガーを張り出すこと、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。
(平二労令一九・追加、平一一労令三五・旧第百九十四条の七繰下)
(合図)
第百九十四条の十二 事業者は、高所作業車を用いて作業を行う場合で、作業床以外の箇所で作業床を操作するときは、作業床上の労働者と作業床以外の箇所で作業床を操作する者との間の連絡を確実にするため、一定の合図を定め、当該合図を行う者を指名してその者に行わせる等必要な措置を講じなければならない。
(平二労令一九・追加、平一一労令三五・旧第百九十四条の八繰下)
(運転位置から離れる場合の措置)
第百九十四条の十三 事業者は、高所作業車の運転者が走行のための運転位置から離れるとき(作業床に労働者が乗つて作業を行い、又は作業を行おうとしている場合を除く。)は、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
一 作業床を最低降下位置に置くこと。
二 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の高所作業車の逸走を防止する措置を講ずること。
2 前項の運転者は、高所作業車の走行のための運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。
3 事業者は、高所作業車の作業床に労働者が乗つて作業を行い、又は行おうとしている場合であつて、運転者が走行のための運転位置から離れるときは、当該高所作業車の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の措置を講じさせなければならない。
4 前項の運転者は、高所作業車の走行のための運転位置から離れるときは、同項の措置を講じなければならない。
(平二労令一九・追加、平一一労令三五・旧第百九十四条の九繰下)
(高所作業車の移送)
第百九十四条の十四 事業者は、高所作業車を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該高所作業車の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
一 積卸しは、平坦で堅固な場所において行うこと。
二 道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。
三 盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。
(平二労令一九・追加、平一一労令三五・旧第百九十四条の十繰下)
(搭乗の制限)
第百九十四条の十五 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席及び作業床以外の箇所に乗せてはならない。
(平二労令一九・追加、平一一労令三五・旧第百九十四条の十一繰下、令六厚労令八〇・一部改正)
(使用の制限)
第百九十四条の十六 事業者は、高所作業車については、積載荷重(高所作業車の構造及び材料に応じて、作業床に人又は荷を乗せて上昇させることができる最大の荷重をいう。)その他の能力を超えて使用してはならない。
(平二労令一九・追加、平一一労令三五・旧第百九十四条の十二繰下)
(主たる用途以外の使用の制限)
第百九十四条の十七 事業者は、高所作業車を荷のつり上げ等当該高所作業車の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
(平二労令一九・追加、平一一労令三五・旧第百九十四条の十三繰下)
(修理等)
第百九十四条の十八 事業者は、高所作業車の修理又は作業床の装着若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。
二 次条第一項に規定する安全支柱、安全ブロック等の使用状況を監視すること。
(平二労令一九・追加、平一一労令三五・旧第百九十四条の十四繰下)
(ブーム等の降下による危険の防止)
第百九十四条の十九 事業者は、高所作業車のブーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。
(平二労令一九・追加、平一一労令三五・旧第百九十四条の十五繰下)
(作業床への搭乗制限等)
第百九十四条の二十 事業者は、高所作業車(作業床において走行の操作をする構造のものを除く。以下この条において同じ。)を走行させるときは、当該高所作業車の作業床に作業に従事する者を乗せてはならない。ただし、平坦で堅固な場所において高所作業車を走行させる場合で、次の措置を講じたときは、この限りでない。
一 誘導者を配置し、その者に高所作業車を誘導させること。
二 一定の合図を定め、前号の誘導者に当該合図を行わせること。
三 あらかじめ、作業時における当該高所作業車の作業床の高さ及びブームの長さ等に応じた高所作業車の適正な制限速度を定め、それにより運転者に運転させること。
2 作業に従事する者は、前項ただし書の場合を除き、走行中の高所作業車の作業床に乗つてはならない。
3 第一項ただし書の高所作業車の運転者は、同項第一号の誘導者が行う誘導及び同項第二号の合図に従わなければならず、かつ、同項第三号の制限速度を超えて高所作業車を運転してはならない。
(平二労令一九・追加、平一一労令三五・旧第百九十四条の十六繰下、令六厚労令八〇・一部改正)
第百九十四条の二十一 事業者は、作業床において走行の操作をする構造の高所作業車を平坦で堅固な場所以外の場所で走行させるときは、次の措置を講じなければならない。
一 前条第一項第一号及び第二号に掲げる措置を講ずること。
二 あらかじめ、作業時における当該高所作業車の作業床の高さ及びブームの長さ、作業に係る場所の地形及び地盤の状態等に応じた高所作業車の適正な制限速度を定め、それにより運転者に運転させること。
2 前条第三項の規定は、前項の高所作業車の運転者について準用する。この場合において、同条第三項中「同項第三号」とあるのは、「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。
(平二労令一九・追加、平一一労令三五・旧第百九十四条の十七繰下)
(要求性能墜落制止用器具等の使用)
第百九十四条の二十二 事業者は、高所作業車(作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し、又は下降する構造のものを除く。)を用いて作業を行うときは、当該高所作業車の作業床上の労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させなければならない。
2 前項の労働者は、要求性能墜落制止用器具等を使用しなければならない。
(平二労令一九・追加、平一一労令三五・旧第百九十四条の十八繰下、平三〇厚労令七五・一部改正)
(定期自主検査)
第百九十四条の二十三 事業者は、高所作業車については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない高所作業車の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
二 クラッチ、トランスミッション、プロペラシャフト、デファレンシャルその他動力伝達装置の異常の有無
三 起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
四 かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
五 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
六 ブーム、昇降装置、屈折装置、平衡装置、作業床その他作業装置の異常の有無
七 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
八 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
九 車体、操作装置、安全装置、ロック装置、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無
2 事業者は、前項ただし書の高所作業車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(平二労令一九・追加、平一一労令三五・旧第百九十四条の十九繰下)
第百九十四条の二十四 事業者は、高所作業車については、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しない高所作業車の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 制動装置、クラッチ及び操作装置の異常の有無
二 作業装置及び油圧装置の異常の有無
三 安全装置の異常の有無
2 事業者は、前項ただし書の高所作業車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(平二労令一九・追加、平一一労令三五・旧第百九十四条の二十繰下)
(定期自主検査の記録)
第百九十四条の二十五 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
(平二労令一九・追加、平一一労令三五・旧第百九十四条の二十一繰下)
(特定自主検査)
第百九十四条の二十六 高所作業車に係る特定自主検査は、第百九十四条の二十三に規定する自主検査とする。
2 第百五十一条の二十四第二項の規定は、高所作業車に係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「高所作業車」と読み替えるものとする。
3 事業者は、運行の用に供する高所作業車(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百九十四条の二十三の自主検査を行うことを要しない。
4 高所作業車に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
5 事業者は、高所作業車に係る自主検査を行つたときは、当該高所作業車の見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。
(平二労令一九・追加、平一一労令三五・旧第百九十四条の二十二繰下、平一二労令一二・平一二労令四一・一部改正)
(作業開始前点検)
第百九十四条の二十七 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、制動装置、操作装置及び作業装置の機能について点検を行わなければならない。
(平二労令一九・追加、平一一労令三五・旧第百九十四条の二十三繰下)
(補修等)
第百九十四条の二十八 事業者は、第百九十四条の二十三若しくは第百九十四条の二十四の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
(平二労令一九・追加、平一一労令三五・旧第百九十四条の二十四繰下、平一二労令一二・一部改正)
第三節 軌道装置及び手押し車両
第一款 総則
(定義)
第百九十五条 この省令で軌道装置とは、事業場附帯の軌道及び車両、動力車、巻上げ機等を含む一切の装置で、動力を用いて軌条により労働者又は荷物を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)又は軌道法(大正十年法律第七十六号)の適用を受けるものを除く。)をいう。
(昭六二労令八・一部改正)
第二款 軌道等
(軌条の重量)
第百九十六条 事業者は、軌条の重量については、次の表の上欄に掲げる車両重量に応じて、同表の下欄に掲げる軌条重量以上としなければならない。
車両重量 |
軌条重量 |
五トン未満 |
九キログラム |
五トン以上十トン未満 |
十二キログラム |
十トン以上十五トン未満 |
十五キログラム |
十五トン以上 |
二十二キログラム |
(軌条の継目)
第百九十七条 事業者は、軌条の継目については、継目板を用い、溶接を行なう等により堅固に固定しなければならない。
(軌条の敷設)
第百九十八条 事業者は、軌条の敷設については、犬くぎ、止め金具等を用いて、軌条をまくら木、コンクリート道床等に堅固に締結しなければならない。
(まくら木)
第百九十九条 事業者は、まくら木の大きさ及び配置の間隔については、軌条を安定させるため、車両重量、道床の状態等に応じたものとしなければならない。
2 事業者は、腐食しやすい箇所又は取替えの困難な箇所で用いるまくら木については、耐久性を有するものとしなければならない。
(道床)
第二百条 事業者は、車両重量五トン以上の動力車を運転する軌道のうち道床が砕石、砂利等で形成されているものについては、まくら木及び軌条を安全に保持するため、道床を十分つき固め、かつ、排水を良好にするための措置を講じなければならない。
(曲線部)
第二百一条 事業者は、軌道の曲線部については、次に定めるところによらなければならない。
一 曲線半径は、十メートル以上とすること。
二 適当なカント及びスラツクを保つこと。
三 曲線半径に応じ、護輪軌条を設けること。
(昭四九労令一九・一部改正)
(軌道のこう配)
第二百二条 事業者は、動力車を使用する区間の軌道のこう配については、千分の五十以下としなければならない。
(軌道の分岐点等)
第二百三条 事業者は、軌道の分岐する部分には、確実な機能を有する転てつ器及びてつさを設け、軌道の終端には、確実な車止め装置を設けなければならない。
(逸走防止装置)
第二百四条 事業者は、車両が逸走するおそれのあるときは、逸走防止装置を設けなければならない。
(車両と側壁等との間隔)
第二百五条 事業者は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、通行する者に運行する車両が接触する危険を防止するため、その片側において、当該車両と側壁又は障害物との間隔を〇・六メートル以上としなければならない。ただし、ずい道等の断面が狭小であること等により当該間隔を〇・六メートル以上とすることが困難な場合で、次のいずれかの措置を講じたときは、この限りでない。
一 明確に識別できる回避所を適当な間隔で設けること。
二 信号装置の設置、監視人の配置等により運行中の車両の進行方向上に作業に従事する者を立ち入らせないこと。
(令六厚労令八〇・一部改正)
(車両とう乗者の接触予防措置)
第二百六条 事業者は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、車両のとう乗者がずい道等の内部の側壁、天盤、障害物等に接触する危険を防止するため、当該車両と当該側壁、天盤、障害物等との間に必要な距離を保持しなければならない。ただし、地山の荷重により変形した支保工等障害物があるときに、当該車両のとう乗者が当該障害物に接触する危険を防止するため、車両とう乗者が容易に識別できる措置を講じたときには、この限りでない。
(信号装置)
第二百七条 事業者は、軌道装置の状況に応じて信号装置を設けなければならない。
第三款 車両
(動力車のブレーキ)
第二百八条 事業者は、動力車には、手用ブレーキを備え、かつ、十トン以上の動力車には、動力ブレーキをあわせ備えなければならない。
2 事業者は、ブレーキの制輪子に作用する圧力と制動車輪の軌条に対する圧力との割合を、動力ブレーキにあつては百分の五十以上百分の七十五以下、手用ブレーキにあつては百分の二十以上としなければならない。
(動力車の設備)
第二百九条 事業者は、動力車については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
一 汽笛、警鈴等の合図の装置を備えること。
二 夜間又は地下において使用するときは、前照灯及び運転室の照明設備を設けること。
三 内燃機関車には、潤滑油の圧力を表示する計器を備えること。
四 電気機関車には、自動しや断器を備え、かつ、架空線式の場合には避雷器を備えること。
(動力車の運転者席)
第二百十条 事業者は、動力車の運転者席については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
一 運転者が安全な運転を行なうことができる視界を有する構造とすること。
二 運転者の転落による危険を防止するため、囲い等を設けること。
(人車)
第二百十一条 事業者は、労働者の輸送に用いる専用の車両(以下「人車」という。)については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
一 労働者が安全に乗車できる座席、握り棒等の設備を設けること。
二 囲い及び乗降口を設けること。
三 斜道において用いる巻上げ装置によりけん引される人車については、巻上げ機の運転者と人車のとう乗者とが緊急時に連絡できる設備を設けること。
四 前号の人車については、ワイヤロープの切断、速度超過等による危険を防止するため、非常停止装置を設けること。
五 傾斜角三十度以上の斜道に用いる人車については、脱線予防装置を設けること。
(車輪)
第二百十二条 事業者は、車輪については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
一 タイヤの幅は、フランジが最も摩耗した状態で、最大軌間を通過するときに、なおその踏面が軌条に安全に乗る広さとすること。
二 フランジの厚さは、最も摩耗したときに、十分な強さを有し、かつ、分岐及びてつさの通過に差しつかえない厚さ以下とすること。
三 フランジの高さは、タイヤが軌条からはずれない高さ以上で、継目板及びてつさ等に乗り上げない高さとすること。
(連結装置)
第二百十三条 事業者は、車両を連結するときは、確実な連結装置を用いなければならない。
(斜道における人車の連結)
第二百十四条 事業者は、斜道において人車を用いる場合において、人車と人車又はワイヤロープソケツトをチエーン又はリンクで連結するときは、当該チエーン又はリンクの切断等による人車の逸走を防止するため、予備のチエーン又はワイヤロープで連結しておかなければならない。
第四款 巻上げ装置
(巻上げ装置のブレーキ)
第二百十五条 事業者は、巻上げ装置には、車両に最大の荷重をかけた場合において、車両をすみやかに停止させ、かつ、その停止状態を保持することができるブレーキを備えなければならない。
(ワイヤロープ)
第二百十六条 事業者は、巻上げ装置に用いるワイヤロープについては、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
一 安全係数は六以上(人車に用いるワイヤロープにあつては、十以上)とすること。この場合の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
二 リンクを使用する等確実な方法により、車両に取り付けること。
(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第二百十七条 事業者は、次のいずれかに該当するワイヤロープを巻上げ装置の巻上げ用ワイヤロープとして使用してはならない。
一 ワイヤロープ一よりの間において素線の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの
二 直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの
三 キンクしたもの
四 著しい形くずれ又は腐食があるもの
(昭四九労令一九・一部改正)
(深度指示器)
第二百十八条 事業者は、斜坑において人車を用いる場合において、巻上げ機の運転者が人車の位置を確認することが困難なときは、当該運転者が容易に確認できる深度指示器を備えなければならない。
第五款 軌道装置の使用に係る危険の防止
(信号装置の表示方法)
第二百十九条 事業者は、信号装置を設けたときは、あらかじめ、当該信号装置の表示方法を定め、かつ、関係労働者に周知させなければならない。
(合図)
第二百二十条 事業者は、軌道装置の運転については、あらかじめ、当該運転に関する合図方法を定め、かつ、これを関係労働者に周知させなければならない。
2 前項の軌道装置の運転者は、同項の合図方法により運転しなければならない。
(人車の使用)
第二百二十一条 事業者は、軌道装置により作業に従事する者を輸送するときは、人車を使用しなければならない。ただし、少数の作業に従事する者を輸送する場合又は臨時に作業に従事する者を輸送する場合において、次の措置を講じたときは、この限りでない。
一 車両に転落防止のための囲い等を設けること。
二 転位、崩壊等のおそれのある荷と作業に従事する者とを同乗させないこと。
(令六厚労令八〇・一部改正)
(制限速度)
第二百二十二条 事業者は、車両の運転については、あらかじめ、軌条重量、軌間、こう配、曲線半径等に応じ、当該車両の制限速度を定め、これにより運転者に、運転させなければならない。
2 前項の車両の運転者は、同項の制限速度をこえて車両を運転してはならない。
(搭乗定員)
第二百二十三条 事業者は、人車については、その構造に応じた搭乗定員数を定め、かつ、これを作業に従事する者に周知させなければならない。
(令六厚労令八〇・一部改正)
(車両の後押し運転時における措置)
第二百二十四条 事業者は、建設中のずい道等の内部において動力車による後押し運転をするときは、次の措置を講じなければならない。ただし、後押し運転をする区間を定め、当該区間に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止したときは、この限りでない。
一 誘導者を配置し、その者に当該動力車を誘導させること。
二 先頭車両に前照灯を備えること。
三 誘導者と動力車の運転者が連絡でき、かつ、誘導者が緊急時に警報できる装置を備えること。
(令六厚労令八〇・一部改正)
(誘導者を車両にとう乗させる場合の措置)
第二百二十五条 事業者は、前条の誘導者を車両にとう乗させるときは、誘導者が車両から転落する危険を防止するため、誘導者を囲いを設けた車両又は乗車台にとう乗させる等の措置を講じなければならない。
(運転席から離れる場合の措置)
第二百二十六条 事業者は、動力車の運転者が運転席から離れるときは、ブレーキをかける等車両の逸走を防止する措置を講じさせなければならない。
2 前項の運転者は、運転席から離れるときは、同項の措置を講じなければならない。
(運転位置からの離脱の禁止)
第二百二十七条 事業者は、巻上げ機が運転されている間は、当該巻上げ機の運転者を運転位置から離れさせてはならない。
2 前項の運転者は、巻上げ機が運転されている間は、運転位置から離れてはならない。
第六款 定期自主検査等
(定期自主検査)
第二百二十八条 事業者は、電気機関車、蓄電池機関車、電車、蓄電池電車、内燃機関車、内燃動車、蒸気機関車及び巻上げ装置(以下この款において「電気機関車等」という。)については、三年以内ごとに一回、定期に、当該電気機関車等の各部分の異常の有無について自主検査を行なわなければならない。ただし、三年をこえる期間使用しない電気機関車等の当該使用しない期間においては、この限りでない。
2 事業者は、前項ただし書の電気機関車等については、その使用を再び開始する際に、当該電気機関車等の各部分の異常の有無について自主検査を行なわなければならない。
(昭五二労令三二・一部改正)
第二百二十九条 事業者は、電気機関車等については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない電気機関車等の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 電気機関車、蓄電池機関車、電車及び蓄電池電車にあつては、電動機、制御装置、ブレーキ、自動しや断器、台車、連結装置、蓄電池、避雷器、配線、接続器具及び各種計器の異常の有無
二 内燃機関車及び内燃動車にあつては、機関、動力伝達装置、制御装置、ブレーキ、台車、連結装置及び各種計器の異常の有無
三 蒸気機関車にあつては、シリンダー、弁室、蒸気管、加減弁、安全弁及び各種計器の異常の有無
四 巻上げ装置にあつては、電動機、動力伝達装置、巻胴、ブレーキ、ワイヤロープ、ワイヤロープ取付金具、安全装置及び各種計器の異常の有無
2 事業者は、前項ただし書の電気機関車等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
第二百三十条 事業者は、電気機関車等については、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない電気機関車等の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 電気機関車、蓄電池機関車、電車及び蓄電池電車にあつては、電路、ブレーキ及び連結装置の異常の有無
二 内燃機関車及び内燃動車にあつては、ブレーキ及び連結装置の異常の有無
三 蒸気機関車にあつては、火室内部、可溶栓、火粉止め、水面測定装置、給水装置、ブレーキ及び連結装置の異常の有無
四 巻上げ装置にあつては、ブレーキ、ワイヤロープ、ワイヤロープ取付金具の異常の有無
2 事業者は、前項ただし書の電気機関車等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
(定期自主検査の記録)
第二百三十一条 事業者は、前三条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
(昭五二労令三二・全改)
(点検)
第二百三十二条 事業者は、軌道装置を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。
一 ブレーキ、連結装置、警報装置、集電装置、前照灯、制御装置及び安全装置の機能
二 空気等の配管からの漏れの有無
2 事業者は、軌道については、随時、軌条及び路面の状態の異常の有無について点検を行なわなければならない。
(補修)
第二百三十三条 事業者は、第二百二十八条から第二百三十条までの自主検査及び前条の点検を行なつた場合において異常を認めたときは、直ちに、補修しなければならない。
第七款 手押し車両
(手押し車両の軌道)
第二百三十四条 事業者は、手押し車両を用いる軌道については、次に定めるところによらなければならない。
一 軌道の曲線半径は、五メートル以上とすること。
二 こう配は、十五分の一以下とすること。
三 軌条の重量は、六キログラム以上とすること。
四 径九センチメートル以上のまくら木を適当な間隔に配置すること。
2 第百九十七条及び第二百三十二条第二項の規定は、手押し車両の軌道に準用する。
(ブレーキの具備)
第二百三十五条 事業者は、こう配が千分の十以上の軌道区間で使用する手押し車両については、有効な手用ブレーキを備えなければならない。
(車両間隔等)
第二百三十六条 事業者は、労働者が手押し車両を運転するときは、次の事項を行なわせなければならない。
一 車両の間隔は、上りこう配軌道又は水平軌道の区間では六メートル以上、下りこう配軌道の区間では二十メートル以上とすること。
二 車両の速度は、下りこう配で毎時十五キロメートルをこえないこと。
2 前項の労働者は、手押し車両を運転するときは、同項各号の事項を行なわなければならない。
第三章 型わく支保工
第一節 材料等
(材料)
第二百三十七条 事業者は、型わく支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。
(主要な部分の鋼材)
第二百三十八条 事業者は、型わく支保工に使用する支柱、はり又ははりの支持物の主要な部分の鋼材については、日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)、日本産業規格G三一〇六(溶接構造用圧延鋼材)、日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは日本工業規格G三三五〇(建築構造用冷間成形軽量形鋼)に定める規格に適合するもの又は日本産業規格Z二二四一(金属材料引張試験方法)に定める方法による試験において、引張強さの値が三百三十ニュートン毎平方ミリメートル以上で、かつ、伸びが次の表の上欄に掲げる鋼材の種類及び同表の中欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものでなければ、使用してはならない。
鋼材の種類 |
引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル) |
伸び(単位 パーセント) |
鋼管 |
三百三十以上四百未満 |
二十五以上 |
四百以上四百九十未満 |
二十以上 |
|
四百九十以上 |
十以上 |
|
鋼板、形鋼、平鋼又は軽量形鋼 |
三百三十以上四百未満 |
二十一以上 |
四百以上四百九十未満 |
十六以上 |
|
四百九十以上五百九十未満 |
十二以上 |
|
五百九十以上 |
八以上 |
|
棒鋼 |
三百三十以上四百未満 |
二十五以上 |
四百以上四百九十未満 |
二十以上 |
|
四百九十以上 |
十八以上 |