添付一覧
(昭五二労令三二・追加、平二労令一九・旧第百五十一条の五十繰下)
(昇降設備)
第百五十一条の六十七 事業者は、最大積載量が二トン以上の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が二トン以上の貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。
2 前項の作業に従事する作業従事者は、床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
(昭五二労令三二・追加、平二労令一九・旧第百五十一条の五十一繰下、令五厚労令三三・令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)
(不適格な繊維ロープの使用禁止)
第百五十一条の六十八 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを貨物自動車の荷掛けに使用してはならない。
一 ストランドが切断しているもの
二 著しい損傷又は腐食があるもの
(昭五二労令三二・追加、平二労令一九・旧第百五十一条の五十二繰下)
(繊維ロープの点検)
第百五十一条の六十九 事業者は、繊維ロープを貨物自動車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該繊維ロープを点検し、異常を認めたときは、直ちに取り替えなければならない。
(昭五二労令三二・追加、平二労令一九・旧第百五十一条の五十三繰下)
(積卸し)
第百五十一条の七十 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
四 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
五 第百五十一条の六十七第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。
2 事業者は、関係する作業従事者以外の者(労働者を除く。)が前項の作業を行う箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(昭五二労令三二・追加、平二労令一九・旧第百五十一条の五十四繰下・一部改正、令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)
(中抜きの禁止)
第百五十一条の七十一 事業者は、貨物自動車から荷を卸す作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に中抜きをさせてはならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、中抜きをしてはならない。
(昭五二労令三二・追加、平二労令一九・旧第百五十一条の五十五繰下)
(荷台への乗車制限)
第百五十一条の七十二 事業者は、労働者が作業を行う作業場において、荷台にあおりのない貨物自動車を走行させるときは、当該荷台に作業従事者を乗車させてはならない。
2 作業従事者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。
(昭五二労令三二・追加、平二労令一九・旧第百五十一条の五十六繰下・一部改正、令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)
第百五十一条の七十三 事業者は、荷台にあおりのある貨物自動車を走行させる場合において、当該荷台に労働者を乗車させるときは、次に定めるところによらなければならない。
一 荷の移動による労働者の危険を防止するため、移動により労働者に危険を及ぼすおそれのある荷について、歯止め、滑止め等の措置を講ずること。
二 荷台に乗車させる労働者に次の事項を行わせること。
イ あおりを確実に閉じること。
ロ あおりその他貨物自動車の動揺により労働者が墜落するおそれのある箇所に乗らないこと。
ハ 労働者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さ(荷台上の荷の最高部が運転者席の屋根の高さを超えるときは、当該荷の最高部)を超えて乗らないこと。
2 前項第二号の労働者は、同号に掲げる事項を行わなければならない。
3 事業者は、労働者が作業を行う作業場において、荷台にあおりのある貨物自動車を走行させる場合において、作業従事者を当該荷台に乗車させるときは、当該作業従事者をあおりその他貨物自動車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗せてはならない。
4 事業者は、前項の場合には、作業従事者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗せてはならない。
5 作業従事者は、第三項の場合には、あおりその他貨物自動車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗つてはならない。
6 作業従事者は、第三項の場合には、身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗つてはならない。
(昭五二労令三二・追加、平二労令一九・旧第百五十一条の五十七繰下、令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)
(保護帽の着用)
第百五十一条の七十四 事業者は、次の各号のいずれかに該当する貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は次の各号のいずれかに該当する貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うとき(第三号に該当する貨物自動車にあつては、テールゲートリフターを使用するときに限る。)は、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
一 最大積載量が五トン以上のもの
二 最大積載量が二トン以上五トン未満であつて、荷台の側面が構造上開放されているもの又は構造上開閉できるもの
三 最大積載量が二トン以上五トン未満であつて、テールゲートリフターが設置されているもの(前号に該当するものを除く。)
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
(昭五二労令三二・追加、平二労令一九・旧第百五十一条の五十八繰下、令五厚労令三三・一部改正)
(点検)
第百五十一条の七十五 事業者は、貨物自動車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
一 制動装置及び操縦装置の機能
二 荷役装置及び油圧装置の機能
三 車輪の異常の有無
四 前照灯、尾灯、方向指示器及び警音器の機能
(昭五二労令三二・追加、平二労令一九・旧第百五十一条の五十九繰下)
(補修等)
第百五十一条の七十六 事業者は、前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
(昭五二労令三二・追加、平二労令一九・旧第百五十一条の六十繰下)
第二節 コンベヤー
(昭五二労令三二・追加)
(逸走等の防止)
第百五十一条の七十七 事業者は、コンベヤー(フローコンベヤー、スクリューコンベヤー、流体コンベヤー及び空気スライドを除く。以下同じ。)については、停電、電圧降下等による荷又は搬器の逸走及び逆走を防止するための装置(第百五十一条の八十二において「逸走等防止装置」という。)を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、専ら水平の状態で使用するときその他労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
(昭五二労令三二・追加、平二労令一九・旧第百五十一条の六十一繰下・一部改正)
(非常停止装置)
第百五十一条の七十八 事業者は、コンベヤーについては、労働者の身体の一部が巻き込まれる等労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、非常の場合に直ちにコンベヤーの運転を停止することができる装置(第百五十一条の八十二において「非常停止装置」という。)を備えなければならない。
(昭五二労令三二・追加、平二労令一九・旧第百五十一条の六十二繰下・一部改正)
(荷の落下防止)
第百五十一条の七十九 事業者は、コンベヤーから荷が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、当該コンベヤーに覆い又は囲いを設ける等荷の落下を防止するための措置を講じなければならない。
(昭五二労令三二・追加、平二労令一九・旧第百五十一条の六十三繰下)
(トロリーコンベヤー)
第百五十一条の八十 事業者は、トロリーコンベヤーについては、トロリーとチェーン及びハンガーとが容易に外れないよう相互に確実に接続されているものでなければ使用してはならない。
(昭五二労令三二・追加、平二労令一九・旧第百五十一条の六十四繰下・一部改正)
(搭乗の制限)
第百五十一条の八十一 事業者は、コンベヤーを使用する作業場において作業に従事する作業従事者を運転中のコンベヤーに乗せてはならない。ただし、作業従事者を運搬する構造のコンベヤーについて、墜落、接触等による危険を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。
2 前項の作業場において作業に従事する作業従事者は、同項ただし書の場合を除き、運転中のコンベヤーに乗つてはならない。
(昭五二労令三二・追加、平二労令一九・旧第百五十一条の六十五繰下・一部改正、令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)
(点検)
第百五十一条の八十二 事業者は、コンベヤーを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
一 原動機及びプーリーの機能
二 逸走等防止装置の機能
三 非常停止装置の機能
四 原動機、回転軸、歯車、プーリー等の覆い、囲い等の異常の有無
(昭五二労令三二・追加、平二労令一九・旧第百五十一条の六十六繰下)
(補修等)
第百五十一条の八十三 事業者は、前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
(昭五二労令三二・追加、平二労令一九・旧第百五十一条の六十七繰下)
第一章の三 木材伐出機械等
(平二五厚労令一二五・追加)
第一節 車両系木材伐出機械
(平二五厚労令一二五・追加)
第一款 総則
(平二五厚労令一二五・追加)
(定義)
第百五十一条の八十四 この省令において車両系木材伐出機械とは、伐木等機械、走行集材機械及び架線集材機械(機械集材装置又は簡易架線集材装置の集材機として用いている場合を除く。以下この節において同じ。)をいう。
(平二五厚労令一二五・全改)
(前照灯の設置)
第百五十一条の八十五 事業者は、車両系木材伐出機械については、前照灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(ヘツドガード)
第百五十一条の八十六 事業者は、車両系木材伐出機械については、堅固なヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、原木等の落下により運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(防護柵等)
第百五十一条の八十七 事業者は、車両系木材伐出機械については、原木等の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転者席の防護柵等当該危険を防止するための設備を備えたものでなければ使用してはならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(調査及び記録)
第百五十一条の八十八 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、当該車両系木材伐出機械の転落、地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形、地盤の状態等並びに伐倒する立木及び取り扱う原木等の形状等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(作業計画)
第百五十一条の八十九 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
一 使用する車両系木材伐出機械の種類及び能力
二 車両系木材伐出機械の運行経路
三 車両系木材伐出機械による作業の方法及び場所
四 労働災害が発生した場合の応急の措置及び傷病者の搬送の方法
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第二号から第四号までの事項について関係労働者に周知させなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加、平三一厚労令一一・一部改正)
(作業指揮者)
第百五十一条の九十 事業者は、車両系木材伐出機械(伐木等機械を除く。)を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(制限速度)
第百五十一条の九十一 事業者は、車両系木材伐出機械(最高速度が毎時十キロメートル以下のものを除く。)を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状態等に応じた車両系木材伐出機械の適正な制限速度を定め、それにより作業を行わなければならない。
2 前項の車両系木材伐出機械の運転者は、同項の制限速度を超えて車両系木材伐出機械を運転してはならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(転落等の防止等)
第百五十一条の九十二 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、車両系木材伐出機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系木材伐出機械の運行経路について必要な幅員を保持すること、路肩の崩壊を防止すること、岩石、根株等の障害物を除去すること等必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、路肩、傾斜地等で車両系木材伐出機械を用いて作業を行う場合において、当該車両系木材伐出機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系木材伐出機械を誘導させなければならない。
3 前項の車両系木材伐出機械の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
第百五十一条の九十三 事業者は、路肩、傾斜地等であつて、車両系木材伐出機械の転倒又は転落により運転者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の車両系木材伐出機械を使用しないよう努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるように努めなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(合図)
第百五十一条の九十四 事業者は、車両系木材伐出機械について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。
2 前項の車両系木材伐出機械の運転者は、同項の合図に従わなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(接触の防止)
第百五十一条の九十五 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、運転中の車両系木材伐出機械又は取り扱う原木等に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加、令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)
(立入禁止)
第百五十一条の九十六 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者が物体の飛来等により危険が生ずるおそれのある箇所(当該作業を行つている場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることによる危険を生ずるおそれのある箇所を含む。)に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加、令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)
第百五十一条の九十七 事業者は、車両系木材伐出機械(構造上、ブーム、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)を使用する作業場において作業に従事する作業従事者がそのブーム、アーム等又はこれらにより支持されている原木等の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、ブーム、アーム等が不意に降下することによる危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させるとき(当該作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させ、かつ、当該請負人に対し、安全支柱、安全ブロック等を使用する必要がある旨を周知させるとき)は、この限りでない。
2 前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加、令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)
(走行のための運転位置から離れる場合の措置)
第百五十一条の九十八 事業者は、車両系木材伐出機械の運転者が走行のための運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。ただし、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる場合であつて、労働者が作業装置の運転のための運転位置において作業装置を運転し、又は運転しようとしている場合は、この限りでない。
一 木材グラツプル等の作業装置を最低降下位置(荷台を備える車両系木材伐出機械の木材グラツプルにあつては荷台上の最低降下位置)に置くこと。
二 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系木材伐出機械の逸走を防止する措置を講ずること。
2 前項の運転者は、車両系木材伐出機械の走行のための運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。
3 事業者は、第一項ただし書の場合であつて、車両系木材伐出機械の運転者が走行のための運転位置から離れるときは、当該車両系木材伐出機械の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系木材伐出機械の逸走を防止する措置を講じさせなければならない。
4 前項の運転者は、車両系木材伐出機械の走行のための運転位置から離れるときは、同項の措置を講じなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(作業装置の運転のための運転位置からの離脱の禁止)
第百五十一条の九十九 事業者は、前条第一項ただし書の場合であつて、車両系木材伐出機械の作業装置が運転されている間は、当該作業装置の運転者を当該作業装置の運転のための運転位置から離れさせてはならない。
2 前項の運転者は、車両系木材伐出機械の作業装置が運転されている間は、当該作業装置の運転のための運転位置を離れてはならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(車両系木材伐出機械の移送)
第百五十一条の百 事業者は、車両系木材伐出機械を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系木材伐出機械の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
一 積卸しは、平たんで堅固な場所において行うこと。
二 道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当な勾配で確実に取り付けること。
三 盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当な勾配を確保すること。
(平二五厚労令一二五・追加)
(搭乗の制限)
第百五十一条の百一 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者を乗車席又は荷台以外の箇所に乗せてはならない。ただし、墜落による危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
(平二五厚労令一二五・追加、令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)
(使用の制限)
第百五十一条の百二 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、当該車両系木材伐出機械の転倒若しくは逸走又はブーム、アーム等の作業装置の破壊による労働者の危険を防止するため、当該車両系木材伐出機械についてその構造上定められた安定度、最大積載荷重、最大使用荷重等を守らなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(主たる用途以外の使用の制限)
第百五十一条の百三 事業者は、車両系木材伐出機械を、木材グラツプルによるワイヤロープを介した原木等のつり上げ等当該車両系木材伐出機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない。
2 前項の規定は、ウインチ及びガイドブロツクを用いて運転者以外の方向にかかり木を引き倒すことによりかかり木を処理する場合等、労働者に危険を及ぼすおそれのない場合には、適用しない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(修理等)
第百五十一条の百四 事業者は、車両系木材伐出機械の修理又はアタッチメントの装着若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。
二 第百五十一条の九十七第一項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロック等の労働者の使用状況を監視すること。
(平二五厚労令一二五・追加、令六厚労令八〇・一部改正)
(作業装置の運転のための運転位置への搭乗の制限)
第百五十一条の百五 事業者は、労働者が作業を行う作業場において、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる車両系木材伐出機械を走行させるときは、当該車両系木材伐出機械の作業装置の運転のための運転位置に作業従事者を乗せてはならない。
2 作業従事者は、前項の場合において同項の車両系木材伐出機械の作業装置の運転のための運転位置に乗つてはならない。
(平二五厚労令一二五・追加、令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)
(悪天候時の作業禁止)
第百五十一条の百六 事業者は、車両系木材伐出機械を用いる作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。
(平二五厚労令一二五・追加、令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)
(保護帽の着用)
第百五十一条の百七 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(検査)
第百五十一条の百八 事業者は、車両系木材伐出機械については、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について検査を行うよう努めなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない車両系木材伐出機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 原動機の異常の有無
二 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無
三 制動装置及び操縦装置の異常の有無
四 作業装置及び油圧装置の異常の有無
五 車体、ヘツドガード、飛来物防護設備、アウトリガー、電気系統、灯火装置及び計器の異常の有無
2 事業者は、前項ただし書の車両系木材伐出機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について検査を行うよう努めなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
第百五十一条の百九 事業者は、車両系木材伐出機械については、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について検査を行うよう努めなければならない。ただし、一月を超える期間使用しない車両系木材伐出機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無
二 作業装置及び油圧装置の異常の有無
三 ヘツドガード及び飛来物防護設備の異常の有無
2 事業者は、前項ただし書の車両系木材伐出機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について検査を行うよう努めなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(点検)
第百五十一条の百十 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
一 制動装置及び操縦装置の機能
二 作業装置及び油圧装置の機能
三 ワイヤロープ及び履帯又は車輪の異常の有無
四 前照灯の機能
(平二五厚労令一二五・追加)
(補修等)
第百五十一条の百十一 事業者は、第百五十一条の百八若しくは第百五十一条の百九の検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
第二款 伐木等機械
(平二五厚労令一二五・追加)
(伐木作業における危険の防止)
第百五十一条の百十二 事業者は、伐木等機械を用いて伐木の作業を行うときは、立木を伐倒しようとする運転者に、それぞれの立木について、かん木、枝条、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれのあるものを取り除かせなければならない。
2 前項の運転者は、それぞれの立木について、かん木、枝条、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれのあるものを取り除かなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(造材作業における危険の防止)
第百五十一条の百十三 事業者は、伐木等機械を用いて造材の作業を行うときは、造材を行う原木等が転落し、又は滑ることによる危険を防止するため、当該作業を行おうとする運転者に、平たんな地面で当該作業を行う等の措置を講じさせなければならない。
2 前項の運転者は、同項の措置を講じなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
第三款 走行集材機械
(平二五厚労令一二五・追加)
(ワイヤロープの安全係数)
第百五十一条の百十四 事業者は、走行集材機械のウインチ又はスリングに用いるワイヤロープの安全係数については、四以上としなければならない。
2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
(平二五厚労令一二五・追加)
(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第百五十一条の百十五 事業者は、走行集材機械のウインチ若しくはスリングに用いるワイヤロープ又は積荷の固定に用いるワイヤロープについては、次のいずれかに該当するものを使用してはならない。
一 ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)数の十パーセント以上の素線が切断したもの
二 摩耗による直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの
三 キンクしたもの
四 著しい形崩れ又は腐食のあるもの
(平二五厚労令一二五・追加)
(スリング等の点検)
第百五十一条の百十六 事業者は、走行集材機械を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、当該作業に用いるスリング及び積荷の固定に用いるワイヤロープの状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(合図)
第百五十一条の百十七 事業者は、走行集材機械のウインチの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。
2 前項の走行集材機械のウインチの運転者は、同項の合図に従わなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(原木等の積載)
第百五十一条の百十八 事業者は、走行集材機械に原木等を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。
一 偏荷重が生じないように積載すること。
二 荷崩れ又は原木等の落下による労働者の危険を防止するため、積荷をワイヤロープで固定する等必要な措置を講ずること。
(平二五厚労令一二五・追加)
(荷台への乗車制限)
第百五十一条の百十九 事業者は、労働者が作業を行う作業場において、荷台を有する走行集材機械を走行させるときは、当該走行集材機械の荷台に作業従事者を乗車させてはならない。
2 作業従事者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。
(平二五厚労令一二五・追加、令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)
第四款 架線集材機械
(平二五厚労令一二五・追加)
(ワイヤロープの安全係数)
第百五十一条の百二十 事業者は、架線集材機械のウインチ又はスリングに用いるワイヤロープの安全係数については、四以上としなければならない。
2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
(平二五厚労令一二五・追加)
(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第百五十一条の百二十一 事業者は、架線集材機械のウインチ又はスリングに用いるワイヤロープについては、次のいずれかに該当するものを使用してはならない。
一 ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)数の十パーセント以上の素線が切断したもの
二 摩耗による直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの
三 キンクしたもの
四 著しい形崩れ又は腐食のあるもの
(平二五厚労令一二五・追加)
(スリングの点検)
第百五十一条の百二十二 事業者は、架線集材機械を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、当該作業に用いるスリングの状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(合図)
第百五十一条の百二十三 事業者は、架線集材機械のウインチの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。
2 前項の架線集材機械のウインチの運転者は、同項の合図に従わなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
第二節 機械集材装置及び運材索道
(平二五厚労令一二五・追加)
(調査及び記録)
第百五十一条の百二十四 事業者は、林業架線作業(機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業をいう。以下同じ。)を行うときは、集材機又は運材機の転落、地山の崩壊、支柱の倒壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について広さ、地形、地盤の状態等、支柱とする立木の状態及び運搬する原木等の形状等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(作業計画)
第百五十一条の百二十五 事業者は、林業架線作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
一 支柱及び主要機器の配置の場所
二 使用するワイヤロープの種類及びその直径
三 中央垂下比
四 最大使用荷重、搬器と搬器の間隔及び搬器ごとの最大積載荷重
五 機械集材装置の集材機の種類及び最大けん引力
六 林業架線作業の方法
七 労働災害が発生した場合の応急の措置及び傷病者の搬送の方法
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第一号、第二号、第四号、第六号及び第七号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加、平三一厚労令一一・一部改正)
(林業架線作業主任者の選任)
第百五十一条の百二十六 事業者は、令第六条第三号の作業については、林業架線作業主任者免許を受けた者のうちから、林業架線作業主任者を選任しなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(林業架線作業主任者の職務)
第百五十一条の百二十七 事業者は、林業架線作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
三 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
(平二五厚労令一二五・追加、平三〇厚労令七五・一部改正)
(作業指揮者)
第百五十一条の百二十八 事業者は、林業架線作業(令第六条第三号の作業を除く。)を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に第百五十一条の百二十五第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(制動装置等)
第百五十一条の百二十九 事業者は、機械集材装置又は運材索道については、次に定めるところによらなければならない。
一 搬器又はつり荷を制動させる必要がない場合を除き、搬器又はつり荷を適時停止させることができる有効な制動装置を備えること。
二 主索、控索及び固定物に取り付ける作業索は、支柱、立木、根株等の固定物で堅固なものに二回以上巻き付け、かつ、クリツプ、クランプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
三 支柱の頂部を安定させるための控えは、二以上とし、控えと支柱とのなす角度を三十度以上とすること。
四 サドルブロツク、ガイドブロツク等は、取付け部が受ける荷重により破壊し、又は脱落するおそれのないシヤツクル、台付け索等の取付け具を用いて確実に取り付けること。
五 搬器、主索支持器その他の附属器具は、十分な強度を有するものを使用すること。
六 えい索又は作業索の端部を搬器又はロージングブロツクに取り付けるときは、クリツプ止め、アイスプライス等の方法により確実に取り付けること。
(平二五厚労令一二五・追加)
(ワイヤロープの安全係数)
第百五十一条の百三十 事業者は、機械集材装置又は運材索道の次の表の上欄に掲げる索については、その用途に応じて、安全係数が同表の下欄に掲げる値以上であるワイヤロープを使用しなければならない。
ワイヤロープの用途 |
安全係数 |
主索 |
二・七 |
えい索 |
四・〇 |
作業索(巻上げ索を除く。) |
四・〇 |
巻上げ索 |
六・〇 |
控索 |
四・〇 |
台付け索 |
四・〇 |
荷吊り索 |
六・〇 |
2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該機械集材装置又は運材索道の組立ての状態及び当該ワイヤロープにかかる荷重に応じた最大張力の値で除した値とする。
(平二五厚労令一二五・追加)
(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第百五十一条の百三十一 事業者は、機械集材装置又は運材索道のワイヤロープについては、次のいずれかに該当するものを使用してはならない。
一 ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)数の十パーセント以上の素線が切断したもの
二 摩耗による直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの
三 キンクしたもの
四 著しい形崩れ又は腐食のあるもの
(平二五厚労令一二五・追加)
(作業索)
第百五十一条の百三十二 事業者は、機械集材装置の作業索(エンドレスのものを除く。)については、次に定める措置を講じなければならない。
一 作業索は、これを最大に使用した場合において、集材機の巻胴に二巻以上を残すことができる長さとすること。
二 作業索の端部は、集材機の巻胴にクランプ、クリツプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
(平二五厚労令一二五・追加)
(巻過ぎ防止)
第百五十一条の百三十三 事業者は、機械集材装置については、巻過防止装置を備える等巻上げ索の巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(集材機又は運材機)
第百五十一条の百三十四 事業者は、機械集材装置の集材機又は運材索道の運材機については、次に定める措置を講じなければならない。ただし、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合は、この限りでない。
一 浮き上がり、ずれ又は振れが生じないように据え付けること。
二 歯止装置又は止め金つきブレーキを備え付けること。
2 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合は、次に定める措置を講じなければならない。
一 架線集材機械の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の架線集材機械の逸走を防止する措置を講ずること。
二 アウトリガーを必要な広さ及び強度を有する鉄板等の上で張り出し、又はブレードを地上に下ろす等の架線集材機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するための措置を講ずること。
(平二五厚労令一二五・追加)
(転倒時保護構造等)
第百五十一条の百三十五 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合は、路肩、傾斜地等であつて、架線集材機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の架線集材機械を使用しないよう努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるように努めなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(ヘツドガード)
第百五十一条の百三十六 事業者は、機械集材装置の集材機については、堅固なヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、原木等の落下により運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(防護柵等)
第百五十一条の百三十七 事業者は、機械集材装置の集材機については、原木等の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転者席の防護柵等当該危険を防止するための設備を備えたものでなければ使用してはならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(最大使用荷重等の表示)
第百五十一条の百三十八 事業者は、機械集材装置については、最大使用荷重を見やすい箇所に表示しなければならない。
2 事業者は、機械集材装置については、前項の最大使用荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
第百五十一条の百三十九 事業者は、運材索道については、次の事項を見やすい箇所に表示しなければならない。
一 最大使用荷重
二 搬器と搬器との間隔
三 搬器ごとの最大積載荷重
2 事業者は、運材索道については、前項第一号の最大使用荷重及び同項第三号の搬器ごとの最大積載荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(接触の防止)
第百五十一条の百四十 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、運転中の架線集材機械又は取り扱う原木等に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加、令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)
(合図等)
第百五十一条の百四十一 事業者は、林業架線作業を行うときは、機械集材装置又は運材索道の運転者と荷掛け又は荷外しをする者との間の連絡を確実にするため、電話、電鈴等の装置を設け、又は一定の合図を定め、それぞれ当該装置を使用する者を指名してその者に使用させ、又は当該合図を行う者を指名してその者に行わせなければならない。
2 前項の運転者は、同項の指名を受けた者による指示又は同項の合図に従わなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(立入禁止)
第百五十一条の百四十二 事業者は、林業架線作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者が次の箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
一 主索の下で、原木等が落下し、又は降下することにより危険を及ぼすおそれのあるところ
二 原木等を荷掛けし、又は集材している場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることにより危険を及ぼすおそれのあるところ
三 作業索の内角側で、索又はガイドブロック等が反発し、又は飛来することにより危険を及ぼすおそれのあるところ
(平二五厚労令一二五・追加、令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)
(ブーム等の降下による危険の防止)
第百五十一条の百四十三 事業者は、架線集材機械(構造上、ブーム、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)を機械集材装置の集材機として用いる場合であつて、架線集材機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(搭乗の制限)
第百五十一条の百四十四 事業者は、機械集材装置又は運材索道を使用する作業場において作業に従事する作業従事者を、機械集材装置又は運材索道の搬器、つり荷、重錘等の物で、つり下げられているものに乗せてはならない。ただし、搬器、索等の器材の点検、補修等臨時の作業を行う場合で、墜落による危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
2 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。
3 第一項の作業場において作業に従事する作業従事者は、同項ただし書の場合を除き、同項のつり下げられている物に乗つてはならない。
(平二五厚労令一二五・追加、令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)
(悪天候時の作業禁止)
第百五十一条の百四十五 事業者は、林業架線作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。
(平二五厚労令一二五・追加、令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)
(点検)
第百五十一条の百四十六 事業者は、林業架線作業については、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。
点検を要する場合 |
点検事項 |
組立て又は変更を行つた場合 試運転を行つた場合 |
支柱及びアンカの状態 集材機、運材機及び制動機の異常の有無及びその据付けの状態 主索、えい索、作業索、控索及び台付け索の異常の有無及びその取付けの状態 搬器又はロージングブロツクとワイヤロープとの緊結部の状態 第百五十一条の百四十一第一項の電話、電鈴等の装置の異常の有無 |
強風、大雨、大雪等の悪天候の後及び中震以上の地震の後の場合 |
支柱及びアンカの状態 集材機、運材機及び制動機の異常の有無及びその据付けの状態 主索、えい索、作業索、控索及び台付け索の取付けの状態 第百五十一条の百四十一第一項の電話、電鈴等の装置の異常の有無 |
その日の作業を開始しようとする場合 |
集材機、運材機及び制動機の機能 荷吊り索の異常の有無 運材索道の搬器の異常の有無及び搬器とえい索との緊結部の状態 第百五十一条の百四十一第一項の電話、電鈴等の装置の機能 |
(平二五厚労令一二五・追加)
(運転位置から離れる場合の措置)
第百五十一条の百四十七 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合において、架線集材機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
一 作業装置を地上に下ろすこと。
二 原動機を止めること。
2 前項の運転者は、架線集材機械の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(運転位置からの離脱の禁止)
第百五十一条の百四十八 事業者は、機械集材装置又は運材索道が運転されている間は、当該機械集材装置又は運材索道の運転者を運転位置から離れさせてはならない。
2 前項の運転者は、機械集材装置又は運材索道が運転されている間は、運転位置を離れてはならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(主索の安全係数の検定等)
第百五十一条の百四十九 事業者は、機械集材装置若しくは運材索道を組み立て、又は主索の張力に変化を生ずる変更をしたときは、主索の安全係数を検定し、かつ、その最大使用荷重の荷重で試運転を行わなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(保護帽の着用)
第百五十一条の百五十 事業者は、林業架線作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(適用除外)
第百五十一条の百五十一 第百五十一条の百三十第一項及び第百五十一条の百四十九の規定は、最大使用荷重が二百キログラム未満で、支間の斜距離の合計が三百五十メートル未満の運材索道については、適用しない。
(平二五厚労令一二五・追加)
第三節 簡易架線集材装置
(平二五厚労令一二五・追加)
(調査及び記録)
第百五十一条の百五十二 事業者は、簡易林業架線作業(簡易架線集材装置の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこの設備による集材の作業をいう。以下同じ。)を行うときは、集材機の転落、地山の崩壊、支柱の倒壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について広さ、地形、地盤の状態等、支柱とする立木の状態及び運搬する原木等の形状等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加・一部改正)
(作業計画)
第百五十一条の百五十三 事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
一 支柱及び主要機器の配置の場所
二 使用するワイヤロープの種類及びその直径
三 最大使用荷重
四 簡易架線集材装置の集材機の種類及び最大けん引力
五 簡易林業架線作業の方法
六 労働災害が発生した場合の応急の措置及び傷病者の搬送の方法
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第一号から第三号まで、第五号及び第六号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加、平三一厚労令一一・一部改正)
(作業指揮者)
第百五十一条の百五十四 事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(制動装置等)
第百五十一条の百五十五 事業者は、簡易架線集材装置については、次に定めるところによらなければならない。
一 搬器又はつり荷を適時停止させることができる有効な制動装置を備えること。
二 控索及び固定物に取り付ける作業索は、支柱、立木、根株等の固定物で堅固なものに二回以上巻き付け、かつ、クリツプ、クランプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
三 控えで頂部を安定させる必要がない場合を除き、支柱の頂部を安定させるための控えは、二以上とし、控えと支柱とのなす角度を三十度以上とすること。
四 ガイドブロツク等は、取付け部が受ける荷重により破壊し、又は脱落するおそれのないシヤツクル、台付け索等の取付け具を用いて確実に取り付けること。
五 搬器その他の附属器具は、十分な強度を有するものを使用すること。
六 作業索の端部を搬器又はロージングブロツクに取り付けるときは、クリツプ止め、アイスプライス等の方法により確実に取り付けること。
(平二五厚労令一二五・追加)
(ワイヤロープの安全係数)
第百五十一条の百五十六 事業者は、簡易架線集材装置の索に用いるワイヤロープの安全係数については、四以上としなければならない。
2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
(平二五厚労令一二五・追加)
(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第百五十一条の百五十七 事業者は、簡易架線集材装置のワイヤロープについては、次のいずれかに該当するものを使用してはならない。
一 ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)数の十パーセント以上の素線が切断したもの
二 摩耗による直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの
三 キンクしたもの
四 著しい形崩れ又は腐食のあるもの
(平二五厚労令一二五・追加)
(作業索)
第百五十一条の百五十八 事業者は、簡易架線集材装置の作業索(エンドレスのものを除く。)については、次に定める措置を講じなければならない。
一 作業索は、これを最大に使用した場合において、集材機の巻胴に二巻以上を残すことができる長さとすること。
二 作業索の端部は、集材機の巻胴にクランプ、クリツプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
(平二五厚労令一二五・追加)
(巻過ぎ防止)
第百五十一条の百五十九 事業者は、簡易架線集材装置については、巻過防止装置を備える等巻上げ索の巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(集材機)
第百五十一条の百六十 事業者は、簡易架線集材装置の集材機については、次に定める措置を講じなければならない。ただし、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合は、この限りでない。
一 浮き上がり、ずれ又は振れが生じないように据え付けること。
二 歯止装置又は止め金つきブレーキを備え付けること。
2 事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合は、次に定める措置を講じなければならない。
一 架線集材機械の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の架線集材機械の逸走を防止する措置を講ずること。
二 アウトリガーを必要な広さ及び強度を有する鉄板等の上で張り出し、又はブレードを地上に下ろす等の架線集材機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するための措置を講ずること。
(平二五厚労令一二五・追加)
(転倒時保護構造等)
第百五十一条の百六十一 事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合は、路肩、傾斜地等であつて、架線集材機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の架線集材機械を使用しないよう努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるように努めなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(防護柵等)
第百五十一条の百六十二 事業者は、簡易架線集材装置の集材機については、原木等の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転者席の防護柵等当該危険を防止するための設備を備えたものでなければ使用してはならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(最大使用荷重の表示)
第百五十一条の百六十三 事業者は、簡易架線集材装置については、最大使用荷重を見やすい箇所に表示しなければならない。
2 事業者は、簡易架線集材装置については、前項の最大使用荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(接触の防止)
第百五十一条の百六十四 事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、運転中の架線集材機械又は取り扱う原木等に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加、令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)
(合図等)
第百五十一条の百六十五 事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、簡易架線集材装置の運転者と荷掛け又は荷外しをする者との間の連絡を確実にするため、電話、電鈴等の装置を設け、又は一定の合図を定め、それぞれ当該装置を使用する者を指名してその者に使用させ、又は当該合図を行う者を指名してその者に行わせなければならない。
2 前項の運転者は、同項の指名を受けた者による指示又は同項の合図に従わなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(立入禁止)
第百五十一条の百六十六 事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者が次の箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
一 原木等を荷掛けし、又は集材している場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることにより危険を及ぼすおそれのあるところ
二 作業索の内角側で、索又はガイドブロック等が反発し、又は飛来することにより危険を及ぼすおそれのあるところ
(平二五厚労令一二五・追加、令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)
(ブーム等の降下による危険の防止)
第百五十一条の百六十七 事業者は、架線集材機械(構造上、ブーム、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合であつて、架線集材機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(搭乗の制限)
第百五十一条の百六十八 事業者は、簡易架線集材装置を使用する作業場において作業に従事する作業従事者を、簡易架線集材装置の搬器、つり荷等の物で、つり下げられているものに乗せてはならない。
2 事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。
3 第一項の作業場において作業に従事する作業従事者は、同項のつり下げられている物に乗つてはならない。
(平二五厚労令一二五・追加、令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)
(運搬の制限)
第百五十一条の百六十九 事業者は、簡易架線集材装置を用いて集材の作業を行うときは、集材機の転倒等による労働者の危険を防止するため、当該簡易架線集材装置の運転者に原木等を空中において運搬させてはならない。
2 前項の運転者は、原木等を空中において運搬してはならない。
(平二五厚労令一二五・追加)
(悪天候時の作業禁止)
第百五十一条の百七十 事業者は、簡易林業架線作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。
(平二五厚労令一二五・追加、令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)
(点検)
第百五十一条の百七十一 事業者は、簡易林業架線作業については、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。
点検を要する場合 |
点検事項 |
その日の作業を開始しようとする場合 |
支柱及びアンカの状態 集材機及び制動機の異常の有無及びその据付けの状態 作業索、控索、台付け索及び荷吊り索の異常の有無及びその取付けの状態 搬器又はロージングブロツクとワイヤロープとの緊結部の状態 第百五十一条の百六十五第一項の電話、電鈴等の装置の異常の有無 |
強風、大雨、大雪等の悪天候の後及び中震以上の地震の後の場合 |
支柱及びアンカの状態 集材機及び制動機の異常の有無及びその据付けの状態 作業索、控索、台付け索及び荷吊り索の異常の有無及びその取付けの状態 第百五十一条の百六十五第一項の電話、電鈴等の装置の異常の有無 |
