添付一覧
2 事業者は、前項の規定により検査を受けた労働者の同意を得て、当該検査を行つた医師等から当該労働者の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
(平二七厚労令九四・追加、令五厚労令一六五・一部改正)
(検査結果の集団ごとの分析等)
第五十二条の十四 事業者は、検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。
2 事業者は、前項の分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(平二七厚労令九四・追加)
(面接指導の対象となる労働者の要件)
第五十二条の十五 法第六十六条の十第三項の厚生労働省令で定める要件は、検査の結果、心理的な負担の程度が高い者であつて、同項に規定する面接指導(以下この節において「面接指導」という。)を受ける必要があると当該検査を行つた医師等が認めたものであることとする。
(平二七厚労令九四・追加)
(面接指導の実施方法等)
第五十二条の十六 法第六十六条の十第三項の規定による申出(以下この条及び次条において「申出」という。)は、前条の要件に該当する労働者が検査の結果の通知を受けた後、遅滞なく行うものとする。
2 事業者は、前条の要件に該当する労働者から申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。
3 検査を行つた医師等は、前条の要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧奨することができる。
(平二七厚労令九四・追加)
(面接指導における確認事項)
第五十二条の十七 医師は、面接指導を行うに当たつては、申出を行つた労働者に対し、第五十二条の九各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
一 当該労働者の勤務の状況
二 当該労働者の心理的な負担の状況
三 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況
(平二七厚労令九四・追加)
(面接指導結果の記録の作成)
第五十二条の十八 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
2 前項の記録は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
一 実施年月日
二 当該労働者の氏名
三 面接指導を行つた医師の氏名
四 法第六十六条の十第五項の規定による医師の意見
(平二七厚労令九四・追加)
(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)
第五十二条の十九 面接指導の結果に基づく法第六十六条の十第五項の規定による医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。
(平二七厚労令九四・追加)
(指針の公表)
第五十二条の二十 第二十四条の規定は、法第六十六条の十第七項の規定による指針の公表について準用する。
(平二七厚労令九四・追加)
(検査及び面接指導結果の報告)
第五十二条の二十一 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、電子情報処理組織を使用して、検査及び面接指導の結果等について、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
一 労働保険番号
二 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
三 常時使用する労働者の数
四 報告の対象となる期間及び検査の実施年月
五 検査を受けた労働者の数及び面接指導を受けた労働者の数
六 検査を実施した者が次のイからハまでのいずれに該当するかの別
イ 事業者が選任した産業医
ロ 当該事業場に所属する医師(イに掲げる産業医以外の医師に限る。)、保健師、歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師
ハ 検査を委託した医師、保健師、歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師
七 面接指導を実施した医師が次のイからハまでのいずれに該当するかの別
イ 事業者が選任した産業医
ロ 当該事業場に所属する医師(イに掲げる産業医以外の医師に限る。)
ハ 検査を委託した医師
八 検査の結果についての第五十二条の十四第一項の規定に基づく集団ごとの分析の実施の有無
九 産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地
十 報告年月日及び事業者の職氏名
(平二七厚労令九四・追加、令四厚労令八三・令六厚労令四五・一部改正)
第二節 健康管理手帳
(令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所)
第五十二条の二十二 令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所は、屋内作業場等(屋内作業場及び有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第一条第二項各号に掲げる場所をいう。)とする。
(平二五厚労令九六・追加、平二七厚労令九四・旧第五十二条の九繰下)
(健康管理手帳の交付)
第五十三条 法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める要件に該当する者は、労働基準法の施行の日以降において、次の表の上欄に掲げる業務に従事し、その従事した業務に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大臣が定める要件に該当する者とする。
業務 |
要件 |
令第二十三条第一号、第二号又は第十二号の業務 |
当該業務に三月以上従事した経験を有すること。 |
令第二十三条第三号の業務 |
じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第十三条第二項(同法第十五条第三項、第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により決定されたじん肺管理区分が管理二又は管理三であること。 |
令第二十三条第四号の業務 |
当該業務に四年以上従事した経験を有すること。 |
令第二十三条第五号の業務 |
当該業務に五年以上従事した経験を有すること。 |
令第二十三条第六号の業務 |
当該業務に五年以上従事した経験を有すること。 |
令第二十三条第七号の業務 |
当該業務に三年以上従事した経験を有すること。 |
令第二十三条第八号の業務 |
両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。 |
令第二十三条第九号の業務 |
当該業務に三年以上従事した経験を有すること。 |
令第二十三条第十号の業務 |
当該業務に四年以上従事した経験を有すること。 |
令第二十三条第十一号の業務(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。) |
次のいずれかに該当すること。 一 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。 二 石綿等の製造作業、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業、石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。)に一年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から十年以上を経過していること。 三 石綿等を取り扱う作業(前号の作業を除く。)に十年以上従事した経験を有していること。 四 前二号に掲げる要件に準ずるものとして厚生労働大臣が定める要件に該当すること。 |
令第二十三条第十一号の業務(石綿等を製造し、又は取り扱う業務を除く。) |
両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。 |
令第二十三条第十三号の業務 |
当該業務に二年以上従事した経験を有すること。 |
令第二十三条第十四号の業務 |
当該業務に五年以上従事した経験を有すること。 |
令第二十三条第十五号の業務 |
当該業務に二年以上従事した経験を有すること。 |
2 健康管理手帳(以下「手帳」という。)の交付は、前項に規定する要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働局長(離職の後に同項に規定する要件に該当する者にあつては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)が行うものとする。
3 前項の申請をしようとする者は、健康管理手帳交付申請書(様式第七号)に第一項の要件に該当する事実を証する書類(当該書類がない場合には、当該事実についての申立て書)(令第二十三条第八号又は第十一号の業務に係る前項の申請(同号の業務に係るものについては、第一項の表令第二十三条第十一号の業務(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。)の項第二号から第四号までの要件に該当することを理由とするものを除く。)をしようとする者にあつては、胸部のエックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による写真を含む。)を添えて、所轄都道府県労働局長(離職の後に第一項の要件に該当する者にあつては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)に提出しなければならない。
(昭四九労令一九・昭五〇労令一・昭五一労令二・昭五一労令四・昭五二労令三二・昭五三労令一〇・平八労令一一・平一二労令二・平一二労令四一・平一五厚労令二・平一九厚労令一〇八・平二〇厚労令一五八・平二五厚労令九六・平二七厚労令一四一・平三〇厚労令一一二・平三一厚労令六八・令五厚労令五・一部改正)
(手帳の様式)
第五十四条 手帳は、様式第八号による。
(受診の勧告)
第五十五条 都道府県労働局長は、手帳を交付するときは、当該手帳の交付を受ける者に対し、厚生労働大臣が定める健康診断を受けることを勧告するものとする。
(平一二労令二・平一二労令四一・一部改正)
第五十六条 都道府県労働局長は、前条の勧告をするときは、手帳の交付を受ける者に対し、その者が受ける健康診断の回数、方法その他当該健康診断を受けることについて必要な事項を通知するものとする。
(平一二労令二・一部改正)
(手帳の提出等)
第五十七条 手帳の交付を受けた者(以下「手帳所持者」という。)は、第五十五条の勧告に係る健康診断(以下この条において「健康診断」という。)を受けるときは、手帳を当該健康診断を行なう医療機関に提出しなければならない。
2 前項の医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行なつたときは、その結果をその者の手帳に記載しなければならない。
3 第一項の医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行つたときは、遅滞なく、様式第九号による報告書を当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
(平一二労令二・一部改正)
(手帳の書替え)
第五十八条 手帳所持者は、氏名又は住所を変更したときは、三十日以内に、健康管理手帳書替申請書(様式第十号)に手帳を添えてその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の書替えを受けなければならない。
(平一二労令二・一部改正)
(手帳の再交付)
第五十九条 手帳所持者は、手帳を滅失し、又は損傷したときは、健康管理手帳再交付申請書(様式第十号)をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の再交付を受けなければならない。
2 手帳を損傷した者が前項の申請をするときは、当該申請書にその手帳を添えなければならない。
3 手帳所持者は、手帳の再交付を受けた後、滅失した手帳を発見したときは、速やかに、これを第一項の都道府県労働局長に返還しなければならない。
(平一二労令二・一部改正)
(手帳の返還)
第六十条 手帳所持者が死亡したときは、当該手帳所持者の相続人又は法定代理人は、遅滞なく、手帳をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に返還しなければならない。
(平六労令二〇・平一二労令二・一部改正)
第三節 病者の就業禁止
第六十一条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
三 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者
2 事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。
(平一二労令一二・平一二労令四一・一部改正)
第四節 指針の公表
(昭六三労令二四・追加)
第六十一条の二 第二十四条の規定は、法第七十条の二第一項の規定による指針の公表について準用する。
(昭六三労令二四・追加)
第六章の二 快適な職場環境の形成のための措置
(平四労令二二・追加)
第六十一条の三 都道府県労働局長は、事業者が快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し必要な計画を作成し、提出した場合において、当該計画が法第七十一条の三の指針に照らして適切なものであると認めるときは、その旨の認定をすることができる。
2 都道府県労働局長は、法第七十一条の四の援助を行うに当たつては、前項の認定を受けた事業者に対し、特別の配慮をするものとする。
(平四労令二二・追加、平一二労令二・一部改正)
第七章 免許等
第一節 免許
(免許を受けることができる者)
第六十二条 法第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許(以下「免許」という。)を受けることができる者は、別表第四の上欄に掲げる免許の種類に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。
(免許の欠格事項)
第六十三条 ガス溶接作業主任者免許、林業架線作業主任者免許、発破技士免許又は揚貨装置運転士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。
(昭六一労令八・全改、平一二労令四一・一部改正、平一三厚労令一七一・旧第六十四条繰上・一部改正)
(免許の重複取得の禁止)
第六十四条 免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。ただし、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める免許を受けるときは、この限りでない。
一 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。)第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーン(クレーン則第二百二十三条第三号に規定する床上運転式クレーンをいう。以下同じ。)に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者 取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許又は同条第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許
二 クレーン則第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者 取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許
(昭六三労令二四・全改、平一〇労令三・一部改正、平一三厚労令一七一・旧第六十五条繰上・一部改正、平一八厚労令一・一部改正)
(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)
第六十五条 発破技士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なせん孔機械、装てん機若しくは発破器の操作、結線又は不発の装薬若しくは残薬の点検及び処理を適切に行うことができない者とする。
2 揚貨装置運転士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な揚貨装置の操作又は揚貨装置の周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。
3 ガス溶接作業主任者免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な溶接機器の操作を適切に行うことができない者とする。
(平一三厚労令一七一・追加)
(障害を補う手段等の考慮)
第六十五条の二 都道府県労働局長は、発破技士免許、揚貨装置運転士免許又はガス溶接作業主任者免許の申請を行つた者がそれぞれ前条第一項、第二項又は第三項に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(平一三厚労令一七一・追加)
(条件付免許)
第六十五条の三 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、発破技士免許又はガス溶接作業主任者免許を与えることができる。
2 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる揚貨装置の種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、揚貨装置運転士免許を与えることができる。
(平一三厚労令一七一・追加)
(免許の取消し等)
第六十六条 法第七十四条第二項第五号の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
一 当該免許試験の受験についての不正その他の不正の行為があつたとき。
二 免許証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
三 免許を受けた者から当該免許の取消しの申請があつたとき。
(昭六三労令二四・全改、平一二労令四一・平一三厚労令一七一・平二五厚労令三・一部改正)
(免許証の交付)
第六十六条の二 免許は、免許証(様式第十一号)を交付して行う。この場合において、同一人に対し、日を同じくして二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
2 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項(その者が現に受けている免許の中にその異なる種類の免許の下級の資格についての免許がある場合にあつては、当該下級の資格についての免許に係る事項を除く。)を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。
3 クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許若しくは同条第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を与えるとき又は同項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許を与えるときは、クレーン・デリック運転士免許に係る免許証を、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。この場合において、その者がクレーン・デリック運転士免許と異なる種類の免許を現に受けているときは、当該クレーン・デリック運転士免許に係る免許証に、当該異なる種類の免許に係る事項を記載するものとする。
(平一三厚労令一七一・追加、平一八厚労令一・一部改正)
(免許の申請手続)
第六十六条の三 免許試験に合格した者で、免許を受けようとするもの(次項の者を除く。)は、当該免許試験に合格した後、遅滞なく、免許申請書(様式第十二号)を当該免許試験を行つた都道府県労働局長に提出しなければならない。
2 法第七十五条の二の指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が行う免許試験に合格した者で、免許を受けようとするものは、当該免許試験に合格した後、遅滞なく、前項の免許申請書に第七十一条の二に規定する書面を添えて当該免許試験を行つた指定試験機関の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
3 免許試験に合格した者以外の者で、免許を受けようとするものは、第一項の免許申請書をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
(平一三厚労令一七一・追加)
(免許証の再交付又は書替え)
第六十七条 免許証の交付を受けた者で、当該免許に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、免許証再交付申請書(様式第十二号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の再交付を受けなければならない。
2 前項に規定する者は、氏名を変更したときは、免許証書替申請書(様式第十二号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の書替えを受けなければならない。
(昭六三労令二四・平一二労令二・平二九厚労令一六・一部改正)
(免許の取消しの申請手続)
第六十七条の二 免許を受けた者は、当該免許の取消しの申請をしようとするときは、免許取消申請書(様式第十三号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
(平二五厚労令三・追加)
(免許証の返還)
第六十八条 法第七十四条の規定により免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。
2 前項の規定により免許証の返還を受けた都道府県労働局長は、当該免許証に当該取消しに係る免許と異なる種類の免許に係る事項が記載されているときは、当該免許証から当該取消しに係る免許に係る事項を抹消して、免許証の再交付を行うものとする。
(昭六三労令二四・平一二労令二・一部改正)
(免許試験)
第六十九条 法第七十五条第一項の厚生労働省令で定める免許試験の区分は、次のとおりとする。
一 第一種衛生管理者免許試験
一の二 第二種衛生管理者免許試験
二 高圧室内作業主任者免許試験
三 ガス溶接作業主任者免許試験
四 林業架線作業主任者免許試験
五 特級ボイラー技士免許試験
六 一級ボイラー技士免許試験
七 二級ボイラー技士免許試験
八 エツクス線作業主任者免許試験
八の二 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験
九 発破技士免許試験
十 揚貨装置運転士免許試験
十一 特別ボイラー溶接士免許試験
十二 普通ボイラー溶接士免許試験
十三 ボイラー整備士免許試験
十四 クレーン・デリック運転士免許試験
十五 移動式クレーン運転士免許試験
十六 潜水士免許試験
(昭五一労令二八・昭六三労令二四・平一二労令四一・平一八厚労令一・一部改正)
(受験資格、試験科目等)
第七十条 前条第一号、第一号の二、第三号、第四号、第九号及び第十号の免許試験の受験資格及び試験科目並びにこれらの免許試験について法第七十五条第三項の規定により試験科目の免除を受けることができる者及び免除する試験科目は、別表第五のとおりとする。
(昭六三労令二四・一部改正)
(受験手続)
第七十一条 免許試験を受けようとする者は、免許試験受験申請書(様式第十四号)を都道府県労働局長(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
(昭五二労令三二・平一二労令二・一部改正)
(合格の通知)
第七十一条の二 都道府県労働局長又は指定試験機関は、免許試験に合格した者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(昭五二労令三二・追加、平一二労令二・一部改正)
(免許試験の細目)
第七十二条 前三条に定めるもののほか、第六十九条第一号、第一号の二、第三号、第四号、第九号及び第十号に掲げる免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(昭五二労令三二・昭六三労令二四・平一二労令四一・一部改正)
第二節 教習
第七十三条 削除
(平一五厚労令一七五)
(教習科目)
第七十四条 揚貨装置運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。
一 揚貨装置の基本運転
二 揚貨装置の応用運転
三 合図の基本作業
(昭五三労令三五・一部改正)
(教習を受けるための手続)
第七十五条 法第七十五条第三項の教習(以下「教習」という。)を受けようとする者は、様式第十五号による申込書を当該教習を行う法第七十七条第三項の登録教習機関(以下「登録教習機関」という。)に提出しなければならない。
(平一五厚労令一七五・一部改正)
(教習修了証の交付)
第七十六条 教習を行つた登録教習機関は、当該教習を修了した者に対し、遅滞なく、教習修了証(様式第十六号)を交付しなければならない。
(平一五厚労令一七五・一部改正)
(教習の細目)
第七十七条 前三条に定めるもののほか、揚貨装置運転実技教習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(平一二労令四一・一部改正)
第三節 技能講習
第七十八条 削除
(平一五厚労令一七五)
(技能講習の受講資格及び講習科目)
第七十九条 法別表第十八第一号から第十七号まで及び第二十八号から第三十五号までに掲げる技能講習の受講資格及び講習科目は、別表第六のとおりとする。
(昭四九労令一九・昭五〇労令五・昭五二労令三二・昭五五労令三三・平二労令一九・平四労令二四・平一五厚労令一七五・平一八厚労令一・一部改正)
(受講手続)
第八十条 技能講習を受けようとする者は、技能講習受講申込書(様式第十五号)を当該技能講習を行う登録教習機関に提出しなければならない。
(平一二労令二・平一五厚労令一七五・一部改正)
(技能講習修了証の交付)
第八十一条 技能講習を行つた登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証(様式第十七号)を交付しなければならない。
(平一二労令二・平一五厚労令一七五・一部改正)
(技能講習修了証の再交付等)
第八十二条 技能講習修了証の交付を受けた者で、当該技能講習に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、第三項に規定する場合を除き、技能講習修了証再交付申込書(様式第十八号)を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の再交付を受けなければならない。
2 前項に規定する者は、氏名を変更したときは、第三項に規定する場合を除き、技能講習修了証書替申込書(様式第十八号)を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の書替えを受けなければならない。
3 第一項に規定する者は、技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関が当該技能講習の業務を廃止した場合(当該登録を取り消された場合及び当該登録がその効力を失つた場合を含む。)及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第二十四条第一項ただし書に規定する場合に、これを滅失し、若しくは損傷したとき又は氏名を変更したときは、技能講習修了証明書交付申込書(様式第十八号)を同項ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する機関に提出し、当該技能講習を修了したことを証する書面の交付を受けなければならない。
4 前項の場合において、厚生労働大臣が指定する機関は、同項の書面の交付を申し込んだ者が同項に規定する技能講習以外の技能講習を修了しているときは、当該技能講習を行つた登録教習機関からその者の当該技能講習の修了に係る情報の提供を受けて、その者に対して、同項の書面に当該技能講習を修了した旨を記載して交付することができる。
(昭五〇労令五・昭五二労令三二・平六労令二・平六労令二四・平一二労令二・平一五厚労令一七五・平二一厚労令五五・平二九厚労令一六・一部改正)
(都道府県労働局長が技能講習の業務を行う場合における規定の適用)
第八十二条の二 法第七十七条第三項において準用する法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が技能講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前三条の規定の適用については、第八十条、第八十一条並びに前条第一項及び第二項中「登録教習機関」とあるのは、「都道府県労働局長又は登録教習機関」とする。
(平一五厚労令一七五・追加)
(技能講習の細目)
第八十三条 第七十九条から前条までに定めるもののほか、法別表第十八第一号から第十七号まで及び第二十八号から第三十五号までに掲げる技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(昭四九労令一九・昭五〇労令五・昭五二労令三二・昭五五労令三三・平二労令一九・平四労令二四・平一二労令四一・平一五厚労令一七五・平一八厚労令一・一部改正)
第八章 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画
(平二七厚労令九四・改称)
(特別安全衛生改善計画の作成の指示等)
第八十四条 法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める重大な労働災害は、労働災害のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 労働者が死亡したもの
二 労働者が負傷し、又は疾病にかかつたことにより、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)別表第一第一級の項から第七級の項までの身体障害欄に掲げる障害のいずれかに該当する障害が生じたもの又は生じるおそれのあるもの
2 法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 前項の重大な労働災害(以下この条において「重大な労働災害」という。)を発生させた事業者が、当該重大な労働災害を発生させた日から起算して三年以内に、当該重大な労働災害が発生した事業場以外の事業場において、当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害を発生させた場合
二 前号の事業者が発生させた重大な労働災害及び当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害が、いずれも当該事業者が法、じん肺法若しくは作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)若しくはこれらに基づく命令の規定又は労働基準法第三十六条第六項第一号、第六十二条第一項若しくは第二項、第六十三条、第六十四条の二若しくは第六十四条の三第一項若しくは第二項若しくはこれらの規定に基づく命令の規定に違反して発生させたものである場合
3 法第七十八条第一項の規定による指示は、厚生労働大臣が、特別安全衛生改善計画作成指示書(様式第十九号)により行うものとする。
4 法第七十八条第一項の規定により特別安全衛生改善計画(同項に規定する特別安全衛生改善計画をいう。以下この条及び次条において同じ。)の作成を指示された事業者は、特別安全衛生改善計画作成指示書に記載された提出期限までに次に掲げる事項を記載した特別安全衛生改善計画を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 計画の対象とする事業場
三 計画の期間及び実施体制
四 当該事業者が発生させた重大な労働災害及び当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害の再発を防止するための措置
五 前各号に掲げるもののほか、前号の重大な労働災害の再発を防止するため必要な事項
5 特別安全衛生改善計画には、法第七十八条第二項に規定する意見が記載された書類を添付しなければならない。
(平二七厚労令九四・追加、平三〇厚労令一一二・一部改正)
(特別安全衛生改善計画の変更の指示等)
第八十四条の二 法第七十八条第四項の規定による変更の指示は、厚生労働大臣が、特別安全衛生改善計画変更指示書(様式第十九号の二)により行うものとする。
2 法第七十八条第四項の規定により特別安全衛生改善計画の変更を指示された事業者は、特別安全衛生改善計画変更指示書に記載された提出期限までに特別安全衛生改善計画を変更し、特別安全衛生改善計画変更届(様式第十九号の三)により、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平二七厚労令九四・追加)
(安全衛生改善計画の作成の指示)
第八十四条の三 法第七十九条第一項の規定による指示は、所轄都道府県労働局長が、安全衛生改善計画作成指示書(様式第十九号の四)により行うものとする。
(平一二労令二・一部改正、平二七厚労令九四・旧第八十四条繰下・一部改正)
第九章 監督等
(計画の届出をすべき機械等)
第八十五条 法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第七の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く。
一 機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)、架設通路及び足場以外の機械等(法第三十七条第一項の特定機械等及び令第六条第十四号の型枠支保工(以下「型枠支保工」という。)を除く。)で、六月未満の期間で廃止するもの
二 機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が六十日未満のもの
(平二六厚労令一三一・全改)
(計画の届出等)
第八十六条 事業者は、別表第七の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、様式第二十号による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第四十九条第一項の規定による申請をした者が行う別表第七の十六の項から二十の三の項までの上欄に掲げる機械等の設置については、法第八十八条第一項の規定による届出は要しないものとする。
3 石綿則第四十七条第一項又は第四十八条の三第一項の規定による申請をした者が行う別表第七の二十五の項の上欄に掲げる機械等の設置については、法第八十八条第一項の規定による届出は要しないものとする。
(平六労令二〇・平一八厚労令一・平一九厚労令一五五・平二六厚労令一三一・平三〇厚労令五九・一部改正)
(法第八十八条第一項ただし書の厚生労働省令で定める措置)
第八十七条 法第八十八条第一項ただし書の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
二 前号に掲げるもののほか、第二十四条の二の指針に従つて事業者が行う自主的活動
(平一八厚労令一・全改、平二六厚労令一三一・平二七厚労令一一五・一部改正)
(認定の単位)
第八十七条の二 法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(次条から第八十八条までにおいて「認定」という。)は、事業場ごとに、所轄労働基準監督署長が行う。
(平一八厚労令一・追加、平二六厚労令一三一・一部改正)
(欠格事項)
第八十七条の三 次のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。
一 法又は法に基づく命令の規定(認定を受けようとする事業場に係るものに限る。)に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 認定を受けようとする事業場について第八十七条の九の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人で、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(平一八厚労令一・追加)
(認定の基準)
第八十七条の四 所轄労働基準監督署長は、認定を受けようとする事業場が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、認定を行わなければならない。
一 第八十七条の措置を適切に実施していること。
二 労働災害の発生率が、当該事業場の属する業種における平均的な労働災害の発生率を下回つていると認められること。
三 申請の日前一年間に労働者が死亡する労働災害その他の重大な労働災害が発生していないこと。
(平一八厚労令一・追加)
(認定の申請)
第八十七条の五 認定の申請をしようとする事業者は、認定を受けようとする事業場ごとに、計画届免除認定申請書(様式第二十号の二)に次に掲げる書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 第八十七条の三各号に該当しないことを説明した書面
二 第八十七条の措置の実施状況について、申請の日前三月以内に二人以上の安全に関して優れた識見を有する者又は衛生に関して優れた識見を有する者による評価を受け、当該措置を適切に実施していると評価されたことを証する書面及び当該評価の概要を記載した書面
三 前号の評価について、一人以上の安全に関して優れた識見を有する者及び一人以上の衛生に関して優れた識見を有する者による監査を受けたことを証する書面
四 前条第二号及び第三号に掲げる要件に該当することを証する書面(当該書面がない場合には、当該事実についての申立書)
2 前項第二号及び第三号の安全に関して優れた識見を有する者とは、次のいずれかに該当する者であつて認定の実施について利害関係を有しないものをいう。
一 労働安全コンサルタントとして三年以上その業務に従事した経験を有する者で、第二十四条の二の指針に従つて事業者が行う自主的活動の実施状況についての評価を三件以上行つたもの
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
3 第一項第二号及び第三号の衛生に関して優れた識見を有する者とは、次のいずれかに該当する者であつて認定の実施について利害関係を有しないものをいう。
一 労働衛生コンサルタントとして三年以上その業務に従事した経験を有する者で、第二十四条の二の指針に従つて事業者が行う自主的活動の実施状況についての評価を三件以上行つたもの
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
4 所轄労働基準監督署長は、認定をしたときは、様式第二十号の三による認定証を交付するものとする。
(平一八厚労令一・追加)
(認定の更新)
第八十七条の六 認定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第八十七条の三、第八十七条の四及び前条第一項から第三項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。
(平一八厚労令一・追加)
(実施状況等の報告)
第八十七条の七 認定を受けた事業者は、認定に係る事業場(次条において「認定事業場」という。)ごとに、一年以内ごとに一回、実施状況等報告書(様式第二十号の四)に第八十七条の措置の実施状況について行つた監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(平一八厚労令一・追加)
(措置の停止)
第八十七条の八 認定を受けた事業者は、認定事業場において第八十七条の措置を行わなくなつたときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
(平一八厚労令一・追加)
(認定の取消し)
第八十七条の九 所轄労働基準監督署長は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すことができる。
一 第八十七条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第八十七条の四第一号又は第二号に適合しなくなつたと認めるとき。
三 第八十七条の四第三号に掲げる労働災害を発生させたとき。
四 第八十七条の七の規定に違反して、同条の報告書及び書面を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれらを提出したとき。
五 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。
(平一八厚労令一・追加)
(建設業の特例)
第八十八条 第八十七条の二の規定にかかわらず、建設業に属する事業の仕事を行う事業者については、当該仕事の請負契約を締結している事業場ごとに認定を行う。
2 前項の認定についての次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八十七条の三第一号 |
事業場 |
建設業に属する事業の仕事に係る請負契約を締結している事業場及び当該事業場において締結した請負契約に係る仕事を行う事業場(以下「店社等」という。) |
第八十七条の四 |
事業場が |
店社等が |
|
当該事業場の属する業種 |
建設業 |
第八十七条の七 |
認定に係る事業場(次条において「認定事業場」という。) |
認定に係る店社等 |
第八十七条の八 |
認定事業場 |
認定に係る店社等 |
(平一八厚労令一・追加、平二六厚労令一三一・旧第八十七条の十繰下)
(仕事の範囲)
第八十九条 法第八十八条第二項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
一 高さが三百メートル以上の塔の建設の仕事
二 堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう。)が百五十メートル以上のダムの建設の仕事
三 最大支間五百メートル(つり橋にあつては、千メートル)以上の橋梁の建設の仕事
四 長さが三千メートル以上のずい道等の建設の仕事
五 長さが千メートル以上三千メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが五十メートル以上のたて坑(通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの
六 ゲージ圧力が〇・三メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事
(昭五五労令三〇・追加、平一一労令三七・平一二労令四一・一部改正、平二六厚労令一三一・旧第八十九条の二繰上・一部改正)
第九十条 法第八十八条第三項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
一 高さ三十一メートルを超える建築物又は工作物(橋梁を除く。)の建設、改造、解体又は破壊(以下「建設等」という。)の仕事
二 最大支間五十メートル以上の橋梁の建設等の仕事
二の二 最大支間三十メートル以上五十メートル未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事(第十八条の二の二の場所において行われるものに限る。)
三 ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。)
四 掘削の高さ又は深さが十メートル以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ。)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。)を行う仕事
五 圧気工法による作業を行う仕事
五の二 建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。次号において同じ。)に吹き付けられている石綿等(石綿等が使用されている仕上げ用塗り材を除く。)の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事
五の三 建築物、工作物又は船舶に張り付けられている石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材(耐火性能を有する被覆材をいう。)等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれのあるものに限る。)を行う仕事
五の四 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が二平方メートル以上又は焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事
六 掘削の高さ又は深さが十メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
七 坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
(昭五五労令三〇・昭五五労令三三・平四労令二四・平七労令三・平一二労令四一・平一三厚労令一二〇・平一六厚労令一四六・平一八厚労令一・平一八厚労令一四七・平一九厚労令一〇八・平二六厚労令一三一・令元厚労令八・令二厚労令一三四・一部改正)
(建設業に係る計画の届出)
第九十一条 建設業に属する事業の仕事について法第八十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一号による届書に次の書類及び圧気工法による作業を行う仕事に係る場合にあつては圧気工法作業摘要書(様式第二十一号の二)を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、圧気工法作業摘要書を提出する場合においては、次の書類の記載事項のうち圧気工法作業摘要書の記載事項と重複する部分の記入は、要しないものとする。
一 仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
二 建設等をしようとする建設物等の概要を示す図面
三 工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面
四 工法の概要を示す書面又は図面
五 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
六 工程表
2 前項の規定は、法第八十八条第三項の規定による届出について準用する。この場合において、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
(昭五五労令三〇・平六労令二〇・平一二労令四一・平二六厚労令一三一・一部改正)
(土石採取業に係る計画の届出)
第九十二条 土石採取業に属する事業の仕事について法第八十八条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一号による届書に次の書類を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
二 機械、設備、建設物等の配置を示す図面
三 採取の方法を示す書面又は図面
四 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
(昭五五労令三〇・平二六厚労令一三一・一部改正)
(資格を有する者の参画に係る工事又は仕事の範囲)
第九十二条の二 法第八十八条第四項の厚生労働省令で定める工事は、別表第七の上欄第十号及び第十二号に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する工事とする。
2 法第八十八条第四項の厚生労働省令で定める仕事は、第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号から第三号までに掲げる仕事にあつては、建設の仕事に限る。)とする。
(昭五五労令三三・追加、昭六三労令二四・平一二労令四一・平二六厚労令一三一・一部改正)
(計画の作成に参画する者の資格)
第九十二条の三 法第八十八条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、別表第九の上欄に掲げる工事又は仕事の区分に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。
(昭五五労令三三・追加、昭六三労令二四・平一二労令四一・平二六厚労令一三一・一部改正)
(技術上の審査)
第九十三条 厚生労働大臣は、法第八十九条第二項の規定により学識経験者の意見をきくときは、次条の審査委員候補者名簿に記載されている者のうちから、審査すべき内容に応じて、審査委員を指名するものとする。
(平一二労令四一・一部改正)
(審査委員候補者名簿)
第九十四条 厚生労働大臣は、安全又は衛生について高度の専門的な知識を有する者のうちから、審査委員候補者を委嘱して審査委員候補者名簿を作成し、これを公表するものとする。
(昭五二労令三二・平一二労令四一・一部改正)
(計画の範囲)
第九十四条の二 法第八十九条の二第一項の厚生労働省令で定める計画は、次の仕事の計画とする。
一 高さが百メートル以上の建築物の建設の仕事であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 埋設物その他地下に存する工作物(第二編第六章第一節及び第六百三十四条の二において「埋設物等」という。)がふくそうする場所に近接する場所で行われるもの
ロ 当該建築物の形状が円筒形である等特異であるもの
二 堤高が百メートル以上のダムの建設の仕事であつて、車両系建設機械(令別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の転倒、転落等のおそれのある傾斜地において当該車両系建設機械を用いて作業が行われるもの
三 最大支間三百メートル以上の橋梁の建設の仕事であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 当該橋梁のけたが曲線けたであるもの
ロ 当該橋梁のけた下高さが三十メートル以上のもの
四 長さが千メートル以上のずい道等の建設の仕事であつて、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険が生ずるおそれがあると認められるもの
五 掘削する土の量が二十万立方メートルを超える掘削の作業を行う仕事であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 当該作業が地質が軟弱である場所において行われるもの
ロ 当該作業が狭あいな場所において車両系建設機械を用いて行われるもの
六 ゲージ圧力が〇・二メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 当該作業が地質が軟弱である場所において行われるもの
ロ 当該作業を行う場所に近接する場所で当該作業と同時期に掘削の作業が行われるもの
(平四労令二四・追加、平一一労令三七・平一二労令四一・一部改正)
(審査の対象除外)
第九十四条の三 法第八十九条の二第一項ただし書の厚生労働省令で定める計画は、国又は地方公共団体その他の公共団体が法第三十条第二項に規定する発注者として注文する建設業に属する事業の仕事の計画とする。
(平四労令二四・追加、平一二労令四一・一部改正)
(技術上の審査等)
第九十四条の四 第九十三条及び第九十四条の規定は、法第八十九条の二第一項の審査について準用する。この場合において、第九十三条中「法第八十九条第二項」とあるのは、「法第八十九条の二第二項において準用する法第八十九条第二項」と読み替えるものとする。
(平四労令二四・追加)
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第九十五条 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、法に基づく省令に定めるもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
2 労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。
3 法第九十一条第三項の証票は、労働基準法施行規則様式第十八号によるものとする。
(平一二労令二・一部改正)
(労働衛生指導医の任期)
第九十五条の二 労働衛生指導医の任期は、二年とする。
2 労働衛生指導医の任期が満了したときは、当該労働衛生指導医は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。
(昭四九労令一九・追加、昭五二労令三二・一部改正)
(立入検査をする職員の証票)
第九十五条の三 法第九十六条第五項において準用する法第九十一条第三項の証票は、様式第二十一号の二の二によるものとする。
(昭四九労令一九・追加、昭五二労令三二・昭五八労令二四・平六労令二〇・一部改正)
第九十五条の三の二 法第九十六条の二第五項において準用する法第九十一条第三項の証票は、様式第二十一号の二の三によるものとする。
(平一八厚労令一八五・追加)
第九十五条の四及び第九十五条の五 削除
(平二一厚労令五五)
(有害物ばく露作業報告)
第九十五条の六 事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該物のばく露の防止に関し必要な事項について、様式第二十一号の七による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(平一八厚労令一・追加)
(事故報告)
第九十六条 事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
イ 火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)
ロ 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
ハ 機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
ニ 建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故
二 令第一条第三号のボイラー(小型ボイラーを除く。)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき
三 小型ボイラー、令第一条第五号の第一種圧力容器及び同条第七号の第二種圧力容器の破裂の事故が発生したとき
四 クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げるクレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 逸走、倒壊、落下又はジブの折損
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
五 移動式クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げる移動式クレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 転倒、倒壊又はジブの折損
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
六 デリック(クレーン則第二条第一号に掲げるデリックを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 倒壊又はブームの折損
ロ ワイヤロープの切断
七 エレベーター(クレーン則第二条第二号及び第四号に掲げるエレベーターを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
ロ ワイヤロープの切断
八 建設用リフト(クレーン則第二条第二号及び第三号に掲げる建設用リフトを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
ロ ワイヤロープの切断
九 令第一条第九号の簡易リフト(クレーン則第二条第二号に掲げる簡易リフトを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 搬器の墜落
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
十 ゴンドラの次の事故が発生したとき
イ 逸走、転倒、落下又はアームの折損
ロ ワイヤロープの切断
2 次条第一項の規定による報告と併せて前項の報告書の提出をしようとする場合にあつては、当該報告書の記載事項のうち次条第一項各号(第十二号を除く。)に掲げる事項と重複する部分の記入は要しないものとする。
(平六労令二〇・全改、平一〇労令三・令六厚労令四五・一部改正)
(労働者死傷病報告)
第九十七条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒(以下「労働災害等」という。)により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
一 労働保険番号(建設工事の作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は元方事業者の労働保険番号)
二 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
三 常時使用する労働者の数
四 建設工事の作業に従事する労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は当該工事の名称
五 事業場の構内において作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は当該事業場の名称
六 建設工事の作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は元方事業者の事業場の名称
七 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は、当該報告を行う事業者が当該派遣労働者に係る同条第四号に規定する派遣先又は同号に規定する派遣元事業主のいずれに該当するかの別並びに当該派遣先の事業場の名称及び郵便番号
八 労働災害等により死亡し、又は休業した労働者の氏名、生年月日及び年齢、性別、職種、当該職種における経験期間並びに傷病の名称及び部位
九 休業見込期間又は死亡日時
十 労働災害等により死亡し、又は休業した労働者が外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の一の表の外交又は公用の在留資格をもつて在留する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者を除く。)である場合はその国籍又は地域の名称及び在留資格の区分
十一 労働災害等の発生日時、発生場所の所在地、発生状況及びその略図並びに原因
十二 報告年月日並びに事業者及び報告者の職氏名
2 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、電子情報処理組織を使用して、同項各号(第九号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
(令六厚労令四五・一部改正)
(疾病の報告)
第九十七条の二 事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務を行う事業場において、一年以内に二人以上の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは、当該罹患が業務に起因するかどうかについて、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
2 事業者は、前項の医師が、同項の罹患が業務に起因するものと疑われると判断したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
一 がんに罹患した労働者が当該事業場で従事した業務において製造し、又は取り扱つた化学物質の名称(化学物質を含有する製剤にあつては、当該製剤が含有する化学物質の名称)
二 がんに罹患した労働者が当該事業場において従事していた業務の内容及び当該業務に従事していた期間
三 がんに罹患した労働者の年齢及び性別
(令四厚労令九一・追加)
(報告)
第九十八条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法第百条第一項の規定により、事業者、労働者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
一 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
二 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項
(平一二労令二・平一二労令四一・一部改正)
(法令等の周知の方法等)
第九十八条の二 法第百一条第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の厚生労働省令で定める方法は、第二十三条第三項各号に掲げる方法とする。
2 法第百一条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業場における産業医(法第百一条第三項において準用する場合にあつては、法第十三条の二第一項に規定する者。以下この項において同じ。)の業務の具体的な内容
二 産業医に対する健康相談の申出の方法
三 産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法
3 法第百一条第四項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 通知された事項に係る物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
二 書面を、通知された事項に係る物を取り扱う労働者に交付すること。
三 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、通知された事項に係る物を取り扱う各作業場に当該物を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
(平一二労令七・追加、平一二労令四一・平一八厚労令一・平三〇厚労令一一二・令五厚労令一六五・一部改正)
(指針の公表)
第九十八条の三 第二十四条の規定は、法第百四条第三項の規定による指針の公表について準用する。
(平三〇厚労令一一二・追加)
(疫学的調査等の結果の労働政策審議会への報告)
第九十八条の四 厚生労働大臣は、法第百八条の二第一項に基づき同項の疫学的調査等を行つたときは、その結果について当該疫学的調査等の終了後一年以内に労働政策審議会に報告するものとする。
(昭五四労令二・追加、平一二労令七・旧第九十八条の二繰下、平一二労令四一・一部改正、平三〇厚労令一一二・旧第九十八条の三繰下)
第十章 雑則
(申請書の提出部数)
第九十九条 法及びこれに基づく命令に定める許可、認定、検査、検定等の申請書(様式第十二号の申請書を除く。)は、正本にその写し一通を添えて提出しなければならない。
(昭六三労令二四・一部改正)
(様式の任意性)
第百条 法に基づく省令に定める様式(様式第十一号、様式第十二号、様式第二十一号の二の二、様式第二十一号の七、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という。)様式第三号、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号。以下「四アルキル則」という。)様式第三号、特化則様式第三号、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号。以下「高圧則」という。)様式第二号、電離則様式第二号及び様式第二号の二、石綿則様式第三号並びに除染則様式第三号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。
(昭四九労令一九・昭六三労令二四・平二労令三〇・平六労令二〇・平九労令三四・平一七厚労令二一・平一八厚労令一・平二三厚労令一五二・平二五厚労令九六・平二七厚労令一三四・令四厚労令一一二・令六厚労令四五・一部改正)
(電子情報処理組織による申請書の提出等)
第百条の二 法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、第二条第二項、第四条第三項、第七条第三項、第十三条第二項、第五十二条、第五十二条の二十一若しくは第九十七条又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信しなければならない。
(平二九厚労令一二七・追加、令元厚労令八〇・令六厚労令四五・一部改正)
第二編 安全基準
第一章 機械による危険の防止
第一節 一般基準
(原動機、回転軸等による危険の防止)
第百一条 事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。
2 事業者は、回転軸、歯車、プーリー、フライホイール等に附属する止め具については、埋頭型のものを使用し、又は覆いを設けなければならない。
3 事業者は、ベルトの継目には、突出した止め具を使用してはならない。
4 事業者は、第一項の踏切橋には、高さが九十センチメートル以上の手すりを設けなければならない。
5 第一項の規定に基づき踏切橋の設備が設けられた作業場において作業に従事する者は、踏切橋を使用しなければならない。
(令六厚労令八〇・一部改正)
(ベルトの切断による危険の防止)
第百二条 事業者は、通路又は作業箇所の上にあるベルトで、プーリー間の距離が三メートル以上、幅が十五センチメートル以上及び速度が毎秒十メートル以上であるものには、その下方に囲いを設けなければならない。
(動力しや断装置)
第百三条 事業者は、機械ごとにスイツチ、クラツチ、ベルトシフター等の動力しや断装置を設けなければならない。ただし、連続した一団の機械で、共通の動力しや断装置を有し、かつ、工程の途中で人力による原材料の送給、取出し等の必要のないものは、この限りでない。
2 事業者は、前項の機械が切断、引抜き、圧縮、打抜き、曲げ又は絞りの加工をするものであるときは、同項の動力しや断装置を当該加工の作業に従事する者がその作業位置を離れることなく操作できる位置に設けなければならない。
3 事業者は、第一項の動力しや断装置については、容易に操作ができるもので、かつ、接触、振動等のため不意に機械が起動するおそれのないものとしなければならない。
(運転開始の合図)
第百四条 事業者は、機械の運転を開始する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定の合図を定め、合図をする者を指名して、関係労働者に対し合図を行なわせなければならない。
2 労働者は、前項の合図に従わなければならない。
(加工物等の飛来による危険の防止)
第百五条 事業者は、加工物等が切断し、又は欠損して飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該加工物等を飛散させる機械に覆い又は囲いを設けなければならない。ただし、覆い又は囲いを設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に保護具を使用させたときは、この限りでない。
2 労働者は、前項ただし書の場合において、保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(切削屑の飛来等による危険の防止)
第百六条 事業者は、切削屑が飛来すること等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該切削屑を生ずる機械に覆い又は囲いを設けなければならない。ただし、覆い又は囲いを設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に保護具を使用させたときは、この限りでない。
2 労働者は、前項ただし書の場合において、保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(掃除等の場合の運転停止等)
第百七条 事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
(昭五八労令一八・平二五厚労令五八・一部改正)
(刃部の掃除等の場合の運転停止等)
第百八条 事業者は、機械の刃部の掃除、検査、修理、取替え又は調整の作業を行うときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の構造上労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠をかけ、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
3 事業者は、運転中の機械の刃部において切粉払いをし、又は切削剤を使用するときは、労働者にブラシその他の適当な用具を使用させなければならない。
4 労働者は、前項の用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(昭五八労令一八・令三厚労令一八八・一部改正)
(ストローク端の覆い等)
第百八条の二 事業者は、研削盤又はプレーナーのテーブル、シエーパーのラム等のストローク端が労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い又は柵を設ける等当該危険を防止する措置を講じなければならない。
(平二三厚労令三・追加)
(巻取りロール等の危険の防止)
第百九条 事業者は、紙、布、ワイヤロープ等の巻取りロール、コイル巻等で労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、覆い、囲い等を設けなければならない。
(作業帽等の着用)
第百十条 事業者は、動力により駆動される機械に作業中の労働者の頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に適当な作業帽又は作業服を着用させなければならない。
2 労働者は、前項の作業帽又は作業服の着用を命じられたときは、これらを着用しなければならない。
(手袋の使用禁止)
第百十一条 事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。
2 労働者は、前項の場合において、手袋の使用を禁止されたときは、これを使用してはならない。
第二節 工作機械
第百十二条 削除
(平二三厚労令三)
(突出した加工物の覆い等)
第百十三条 事業者は、立旋盤、タレツト旋盤等から突出して回転している加工物が労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い等を設けなければならない。
(帯のこ盤の歯等の覆い等)
第百十四条 事業者は、帯のこ盤(木材加工用帯のこ盤を除く。)の歯の切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には、覆い又は囲いを設けなければならない。
(丸のこ盤の歯の接触予防装置)
第百十五条 事業者は、丸のこ盤(木材加工用丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。
(立旋盤等のテーブルへの搭乗の禁止)
第百十六条 事業者は、立旋盤、プレーナー等を使用する作業場において作業に従事する者を運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルに乗せてはならない。ただし、テーブルに乗つた者又は操作盤に配置された者が、直ちに機械を停止することができるときは、この限りでない。
2 前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルに乗つてはならない。
(令六厚労令八〇・一部改正)
(研削といしの覆い)
第百十七条 事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が五十ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。
(研削といしの試運転)
第百十八条 事業者は、研削といしについては、その日の作業を開始する前には一分間以上、研削といしを取り替えたときには三分間以上試運転をしなければならない。
(研削といしの最高使用周速度をこえる使用の禁止)
第百十九条 事業者は、研削といしについては、その最高使用周速度をこえて使用してはならない。
(研削といしの側面使用の禁止)
第百二十条 事業者は、側面を使用することを目的とする研削といし以外の研削といしの側面を使用してはならない。
(バフの覆い)
第百二十一条 事業者は、バフ盤(布バフ、コルクバフ等を使用するバフ盤を除く。)のバフの研まに必要な部分以外の部分には、覆いを設けなければならない。
第三節 木材加工用機械
(丸のこ盤の反ぱつ予防装置)
第百二十二条 事業者は、木材加工用丸のこ盤(横切用丸のこ盤その他反ぱつにより労働者に危険を及ぼすおそれのないものを除く。)には、割刃その他の反ぱつ予防装置を設けなければならない。
(丸のこ盤の歯の接触予防装置)
第百二十三条 事業者は、木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。
(帯のこ盤の歯及びのこ車の覆い等)
第百二十四条 事業者は、木材加工用帯のこ盤の歯の切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には、覆い又は囲いを設けなければならない。
(帯のこ盤の送りローラーの覆い等)
第百二十五条 事業者は、木材加工用帯のこ盤のスパイクつき送りローラー又はのこ歯形送りローラーには、送り側を除いて、接触予防装置又は覆いを設けなければならない。ただし、作業者がスパイクつき送りローラー又はのこ歯形送りローラーを停止することができる急停止装置が設けられているものについては、この限りでない。
(手押しかんな盤の刃の接触予防装置)
第百二十六条 事業者は、手押しかんな盤には、刃の接触予防装置を設けなければならない。
(面取り盤の刃の接触予防装置)
第百二十七条 事業者は、面取り盤(自動送り装置を有するものを除く。)には、刃の接触予防装置を設けなければならない。ただし、接触予防装置を設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に治具又は工具を使用させたときは、この限りでない。
2 労働者は、前項ただし書の場合において、治具又は工具の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。
(立入禁止)
第百二十八条 事業者は、自動送材車式帯のこ盤を使用する作業場において作業に従事する者が自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該箇所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
2 前項の作業場において作業に従事する者は、同項の規定により立ち入ることを禁止された箇所に立ち入つてはならない。