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(関係労働者の意見の聴取)

第二十三条の二 委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。

(昭六三労令二四・旧第二十四条繰上・一部改正)

第八節 指針の公表

(昭六三労令二四・追加)

第二十四条 法第十九条の二第二項の規定による指針の公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。

(昭六三労令二四・追加、平一二労令二・平一二労令四一・一部改正)

第八節の二 自主的活動の促進のための指針

(平一一労令二一・追加)

第二十四条の二 厚生労働大臣は、事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う次に掲げる自主的活動を促進するため必要な指針を公表することができる。

一 安全衛生に関する方針の表明

二 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置

三 安全衛生に関する目標の設定

四 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善

(平一一労令二一・追加、平一二労令四一・平一八厚労令一・平二七厚労令一一五・一部改正)

第二章の二 労働者の救護に関する措置

(昭五五労令三三・追加)

(救護に関し必要な機械等)

第二十四条の三 法第二十五条の二第一項に規定する事業者(以下この章において「事業者」という。)は、次の各号に掲げる機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)を備え付けなければならない。ただし、メタン又は硫化水素が発生するおそれのないときは、第二号に掲げるメタン又は硫化水素に係る測定器具については、この限りでない。

一 空気呼吸器又は酸素呼吸器(第三項において「空気呼吸器等」という。)

二 メタン、硫化水素、一酸化炭素及び酸素の濃度を測定するため必要な測定器具

三 懐中電灯等の携帯用照明器具

四 前三号に掲げるもののほか、労働者の救護に関し必要な機械等

2 事業者は、前項の機械等については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに備え付けなければならない。

一 令第九条の二第一号に掲げる仕事 出入口からの距離が千メートルの場所において作業を行うこととなる時又はたて坑(通路として用いられるものに限る。)の深さが五十メートルとなる時

二 令第九条の二第二号に掲げる仕事 ゲージ圧力が〇・一メガパスカルの圧気工法による作業を行うこととなる時

3 事業者は、第一項の機械等については、常時有効に保持するとともに、空気呼吸器等については、常時清潔に保持しなければならない。

(昭五五労令三三・追加、平一一労令二一・旧第二十四条の二繰下、平一一労令三七・平一八厚労令一・一部改正)

(救護に関する訓練)

第二十四条の四 事業者は、次に掲げる事項についての訓練を行わなければならない。

一 前条第一項の機械等の使用方法に関すること。

二 救急そ生の方法その他の救急処置に関すること。

三 前二号に掲げるもののほか、安全な救護の方法に関すること。

2 事業者は、前項の訓練については、前条第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに一回、及びその後一年以内ごとに一回行わなければならない。

3 事業者は、第一項の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一 実施年月日

二 訓練を受けた者の氏名

三 訓練の内容

(昭五五労令三三・追加、平一一労令二一・旧第二十四条の三繰下)

(救護の安全に関する規程)

第二十四条の五 事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、労働者の救護の安全に関し次の事項を定めなければならない。

一 救護に関する組織に関すること。

二 救護に関し必要な機械等の点検及び整備に関すること。

三 救護に関する訓練の実施に関すること。

四 前三号に掲げるもののほか、救護の安全に関すること。

(昭五五労令三三・追加、平一一労令二一・旧第二十四条の四繰下、平一一労令三七・一部改正)

(人員の確認)

第二十四条の六 事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部又は高圧室内(潜かん工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部をいう。)において作業に従事する者の人数及び氏名を常時確認することができる措置を講じなければならない。

(昭五五労令三三・追加、平一一労令二一・旧第二十四条の五繰下、平一一労令三七・令六厚労令八〇・一部改正)

(救護に関する技術的事項を管理する者の選任)

第二十四条の七 法第二十五条の二第二項の規定による救護に関する技術的事項を管理する者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに選任すること。

二 その事業場に専属の者を選任すること。

2 第三条及び第八条の規定は、救護に関する技術的事項を管理する者について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは「第二十四条の七第一項第二号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

(昭五五労令三三・追加、平六労令二〇・一部改正、平一一労令二一・旧第二十四条の六繰下、平一一労令三七・一部改正)

(救護に関する技術的事項を管理する者の資格)

第二十四条の八 法第二十五条の二第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる者で、厚生労働大臣の定める研修を修了したものとする。

一 令第九条の二第一号に掲げる仕事 三年以上ずい道等の建設の仕事に従事した経験を有する者

二 令第九条の二第二号に掲げる仕事 三年以上圧気工法による作業を行う仕事に従事した経験を有する者

(昭五五労令三三・追加、平一一労令二一・旧第二十四条の七繰下、平一二労令四一・一部改正)

(権限の付与)

第二十四条の九 事業者は、救護に関する技術的事項を管理する者に対し、労働者の救護の安全に関し必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。

(昭五五労令三三・追加、平一一労令二一・旧第二十四条の八繰下)

第二章の三 技術上の指針等の公表

(昭五二労令三二・改称、昭五五労令三三・旧第二章の二繰下)

第二十四条の十 第二十四条の規定は、法第二十八条第一項又は第三項の規定による技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針の公表について準用する。

(昭六三労令二四・全改、平四労令二四・一部改正、平一一労令二一・旧第二十四条の九繰下)

第二章の四 危険性又は有害性等の調査等

(平一八厚労令一・追加)

(危険性又は有害性等の調査)

第二十四条の十一 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする。

一 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。

二 設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。

三 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。

四 前三号に掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

2 法第二十八条の二第一項ただし書の厚生労働省令で定める業種は、令第二条第一号に掲げる業種及び同条第二号に掲げる業種(製造業を除く。)とする。

(平一八厚労令一・追加)

(指針の公表)

第二十四条の十二 第二十四条の規定は、法第二十八条の二第二項の規定による指針の公表について準用する。

(平一八厚労令一・追加)

(機械に関する危険性等の通知)

第二十四条の十三 労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれのある機械(以下単に「機械」という。)を譲渡し、又は貸与する者(次項において「機械譲渡者等」という。)は、文書の交付等により当該機械に関する次に掲げる事項を、当該機械の譲渡又は貸与を受ける相手方の事業者(次項において「相手方事業者」という。)に通知するよう努めなければならない。

一 型式、製造番号その他の機械を特定するために必要な事項

二 機械のうち、労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれのある箇所に関する事項

三 機械に係る作業のうち、前号の箇所に起因する危険又は健康障害を生ずるおそれのある作業に関する事項

四 前号の作業ごとに生ずるおそれのある危険又は健康障害のうち最も重大なものに関する事項

五 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項

2 厚生労働大臣は、相手方事業者の法第二十八条の二第一項の調査及び同項の措置の適切かつ有効な実施を図ることを目的として機械譲渡者等が行う前項の通知を促進するため必要な指針を公表することができる。

(平二四厚労令九・追加)

(危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等)

第二十四条の十四 化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(令第十八条各号及び令別表第三第一号に掲げる物を除く。次項及び第二十四条の十六において「危険有害化学物質等」という。)を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示するように努めなければならない。

一 次に掲げる事項

イ 名称

ロ 人体に及ぼす作用

ハ 貯蔵又は取扱い上の注意

ニ 表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号

ホ 注意喚起語

ヘ 安定性及び反応性

二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの

2 危険有害化学物質等を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付するよう努めなければならない。

(平二四厚労令九・追加、平二七厚労令一一五・一部改正)

第二十四条の十五 特定危険有害化学物質等(化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物を除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)を譲渡し、又は提供する者は、特定危険有害化学物質等に関する次に掲げる事項(前条第二項に規定する者にあつては、同条第一項に規定する事項を除く。)を、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、譲渡し、又は提供する相手方の事業者に通知し、当該相手方が閲覧できるように努めなければならない。

一 名称

二 成分及びその含有量

三 物理的及び化学的性質

四 人体に及ぼす作用

五 貯蔵又は取扱い上の注意

六 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置

七 通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号

八 危険性又は有害性の要約

九 安定性及び反応性

十 想定される用途及び当該用途における使用上の注意

十一 適用される法令

十二 その他参考となる事項

2 特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、前項第四号の事項について、直近の確認を行つた日から起算して五年以内ごとに一回、最新の科学的知見に基づき、変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当該確認をした日から一年以内に、当該事項に変更を行うように努めなければならない。

3 特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、第一項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知し、当該相手方が閲覧できるように努めなければならない。

(平二四厚労令九・追加、平二七厚労令一一五・令四厚労令九一・一部改正)

第二十四条の十六 厚生労働大臣は、危険有害化学物質等又は特定危険有害化学物質等の譲渡又は提供を受ける相手方の事業者の法第二十八条の二第一項の調査及び同項の措置の適切かつ有効な実施を図ることを目的として危険有害化学物質等又は特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者が行う前二条の規定による表示又は通知を促進するため必要な指針を公表することができる。

(平二四厚労令九・追加)

第三章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制

(平一八厚労令一・改称)

第一節 機械等に関する規制

(作動部分上の突起物等の防護措置)

第二十五条 法第四十三条の厚生労働省令で定める防護のための措置は、次のとおりとする。

一 作動部分上の突起物については、埋頭型とし、又はおおいを設けること。

二 動力伝導部分又は調速部分については、おおい又は囲いを設けること。

(平一二労令四一・一部改正)

(規格を具備すべき防毒マスク)

第二十六条 令第十三条第五項の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。

一 一酸化炭素用防毒マスク

二 アンモニア用防毒マスク

三 亜硫酸ガス用防毒マスク

(平二労令一九・平一二労令三八・平一二労令四一・平一五厚労令一七五・一部改正)

(規格を具備すべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具)

第二十六条の二 令第十三条第五項の厚生労働省令で定める防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、次のとおりとする。

一 アンモニア用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

二 亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

(令五厚労令二九・追加)

(規格に適合した機械等の使用)

第二十七条 事業者は、法別表第二に掲げる機械等及び令第十三条第三項各号に掲げる機械等については、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。

(平一二労令四一・平一五厚労令一七五・一部改正)

(通知すべき事項)

第二十七条の二 法第四十三条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 通知の対象である機械等であることを識別できる事項

二 機械等が法第四十三条の二各号のいずれかに該当することを示す事実

(昭六三労令二四・追加、平一二労令四一・一部改正)

(安全装置等の有効保持)

第二十八条 事業者は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、おおい、囲い等(以下「安全装置等」という。)が有効な状態で使用されるようそれらの点検及び整備を行なわなければならない。

第二十九条 労働者は、安全装置等について、次の事項を守らなければならない。

一 安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせないこと。

二 臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、事業者の許可を受けること。

三 前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせたときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれを原状に復しておくこと。

四 安全装置等が取りはずされ、又はその機能を失つたことを発見したときは、すみやかに、その旨を事業者に申し出ること。

2 事業者は、労働者から前項第四号の規定による申出があつたときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。

(型式検定を受けるべき防毒マスク)

第二十九条の二 令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。

一 一酸化炭素用防毒マスク

二 アンモニア用防毒マスク

三 亜硫酸ガス用防毒マスク

(令四厚労令九一・追加)

(型式検定を受けるべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具)

第二十九条の三 令第十四条の二第十四号の厚生労働省令で定める防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、次のとおりとする。

一 アンモニア用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

二 亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

(令五厚労令二九・追加)

(自主検査指針の公表)

第二十九条の四 第二十四条の規定は、法第四十五条第三項の規定による自主検査指針の公表について準用する。

(昭五七労令三九・追加、昭六三労令二四・一部改正、令四厚労令九一・旧第二十九条の二繰下、令五厚労令二九・旧第二十九条の三繰下)

第二節 危険物及び有害物に関する規制

(平一八厚労令一・改称)

(名称等を表示すべき危険物及び有害物)

第三十条 令第十八条第二号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の物の欄に掲げる物とする。ただし、運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)を除く。

一 危険物(令別表第一に掲げる危険物をいう。以下同じ。)

二 危険物以外の可燃性の物等爆発又は火災の原因となるおそれのある物

三 酸化カルシウム、水酸化ナトリウム等を含有する製剤その他の物であつて皮膚に対して腐食の危険を生ずるもの

(平一二労令四一・平一八厚労令一八五・平二七厚労令一一五・令五厚労令一二一・一部改正)

第三十一条 令第十八条第四号の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。ただし、前条ただし書の物を除く。

一 ジクロルベンジジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジクロルベンジジン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの

二 アルフア―ナフチルアミン及びその塩を含有する製剤その他の物で、アルフア―ナフチルアミン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの

三 塩素化ビフエニル(別名PCB)を含有する製剤その他の物で、塩素化ビフエニルの含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの

四 オルト―トリジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、オルト―トリジン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの

五 ジアニシジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジアニシジン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの

六 ベリリウム及びその化合物を含有する製剤その他の物で、ベリリウム及びその化合物の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下(合金にあつては、〇・一パーセント以上三パーセント以下)であるもの

七 ベンゾトリクロリドを含有する製剤その他の物で、ベンゾトリクロリドの含有量が重量の〇・一パーセント以上〇・五パーセント以下であるもの

(平一八厚労令一八五・追加、平二七厚労令一一五・令五厚労令一二一・一部改正)

(名称等の表示)

第三十二条 法第五十七条第一項の規定による表示は、当該容器又は包装に、同項各号に掲げるもの(以下この条において「表示事項等」という。)を印刷し、又は表示事項等を印刷した票箋を貼り付けて行わなければならない。ただし、当該容器又は包装に表示事項等の全てを印刷し、又は表示事項等の全てを印刷した票箋を貼り付けることが困難なときは、表示事項等のうち同項第一号ロからニまで及び同項第二号に掲げるものについては、これらを印刷した票箋を容器又は包装に結びつけることにより表示することができる。

(昭五〇労令五・昭五一労令四・昭五二労令三二・平一八厚労令一・一部改正、平一八厚労令一八五・旧第三十一条繰下、平二七厚労令一一五・一部改正)

第三十三条 法第五十七条第一項第一号ニの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第五十七条第一項の規定による表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号

二 注意喚起語

三 安定性及び反応性

(平一八厚労令一・全改、平一八厚労令一八五・旧第三十四条繰上、平二七厚労令一一五・一部改正)

第三十三条の二 事業者は、令第十七条に規定する物又は令第十八条各号に掲げる物を容器に入れ、又は包装して保管するとき(法第五十七条第一項の規定による表示がされた容器又は包装により保管するときを除く。)は、当該物の名称及び人体に及ぼす作用について、当該物の保管に用いる容器又は包装への表示、文書の交付その他の方法により、当該物を取り扱う者に、明示しなければならない。

(令四厚労令九一・追加)

(文書の交付)

第三十四条 法第五十七条第二項の規定による文書は、同条第一項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは、この限りでない。

(昭五二労令三二・追加、平一八厚労令一八五・旧第三十四条の二繰上)

(名称等を通知すべき危険物及び有害物)

第三十四条の二 令第十八条の二第二号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の物の欄に掲げる物とする。

(平一二労令七・追加、平一二労令四一・平一六厚労令一四六・平一八厚労令一四七・一部改正、平一八厚労令一八五・旧第三十四条の二の二繰上・一部改正、平二七厚労令一一五・令五厚労令一二一・一部改正)

第三十四条の二の二 令第十八条の二第四号の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。

一 ジクロルベンジジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジクロルベンジジン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの

二 アルフア―ナフチルアミン及びその塩を含有する製剤その他の物で、アルフア―ナフチルアミン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの

三 塩素化ビフエニル(別名PCB)を含有する製剤その他の物で、塩素化ビフエニルの含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの

四 オルト―トリジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、オルト―トリジン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの

五 ジアニシジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジアニシジン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの

六 ベリリウム及びその化合物を含有する製剤その他の物で、ベリリウム及びその化合物の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下(合金にあつては、〇・一パーセント以上三パーセント以下)であるもの

七 ベンゾトリクロリドを含有する製剤その他の物で、ベンゾトリクロリドの含有量が重量の〇・一パーセント以上〇・五パーセント以下であるもの

(平一八厚労令一八五・追加、平二七厚労令一一五・令五厚労令一二一・一部改正)

(名称等の通知)

第三十四条の二の三 法第五十七条の二第一項及び第二項の厚生労働省令で定める方法は、磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達とする。

(平一二労令七・追加、平一二労令四一・令四厚労令九一・一部改正)

第三十四条の二の四 法第五十七条の二第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第五十七条の二第一項の規定による通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号

二 危険性又は有害性の要約

三 安定性及び反応性

四 想定される用途及び当該用途における使用上の注意

五 適用される法令

六 その他参考となる事項

(平一二労令七・追加、平一二労令四一・平一八厚労令一・令四厚労令九一・一部改正)

第三十四条の二の五 法第五十七条の二第一項の規定による通知は、同項の通知対象物を譲渡し、又は提供する時までに行わなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該通知が行われているときは、この限りでない。

2 法第五十七条の二第一項の通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、同項第四号の事項について、直近の確認を行つた日から起算して五年以内ごとに一回、最新の科学的知見に基づき、変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当該確認をした日から一年以内に、当該事項に変更を行わなければならない。

3 前項の者は、同項の規定により法第五十七条の二第一項第四号の事項に変更を行つたときは、変更後の同号の事項を、適切な時期に、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知するものとし、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、変更後の当該事項を、当該相手方の事業者が閲覧できるようにしなければならない。

(平一二労令七・追加、令四厚労令九一・一部改正)

第三十四条の二の六 法第五十七条の二第一項第二号の事項のうち、成分の含有量については、令第十八条の二第一号及び第二号に掲げる物並びに令別表第三第一号1から7までに掲げる物ごとに重量パーセントを通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、一・四―ジクロロ―二―ブテン、鉛、一・三―ブタジエン、一・三―プロパンスルトン、硫酸ジエチル、令別表第三に掲げる物、令別表第四第六号に規定する鉛化合物、令別表第五第一号に規定する四アルキル鉛及び令別表第六の二に掲げる物以外の物であつて、当該物の成分の含有量について重量パーセントの通知をすることにより、契約又は交渉に関し、事業者の財産上の利益を不当に害するおそれがあるものについては、その旨を明らかにした上で、重量パーセントの通知を、十パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもつて行うことができる。この場合において、当該物を譲渡し、又は提供する相手方の事業者の求めがあるときは、成分の含有量に係る秘密が保全されることを条件に、当該相手方の事業場におけるリスクアセスメントの実施に必要な範囲内において、当該物の成分の含有量について、より詳細な内容を通知しなければならない。

(平一二労令七・追加、平一八厚労令一四七・平一八厚労令一八五・平二七厚労令一一五・令四厚労令九一(令五厚労令七〇)・令五厚労令一二一・一部改正)

(リスクアセスメントの実施時期等)

第三十四条の二の七 リスクアセスメントは、次に掲げる時期に行うものとする。

一 リスクアセスメント対象物を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。

二 リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき。

三 前二号に掲げるもののほか、リスクアセスメント対象物による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

2 リスクアセスメントは、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務ごとに、次に掲げるいずれかの方法(リスクアセスメントのうち危険性に係るものにあつては、第一号又は第三号(第一号に係る部分に限る。)に掲げる方法に限る。)により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。

一 当該リスクアセスメント対象物が当該業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該リスクアセスメント対象物により当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度を考慮する方法

二 当該業務に従事する労働者が当該リスクアセスメント対象物にさらされる程度及び当該リスクアセスメント対象物の有害性の程度を考慮する方法

三 前二号に掲げる方法に準ずる方法

(平二七厚労令一一五・追加、令四厚労令九一・一部改正)

(リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知)

第三十四条の二の八 事業者は、リスクアセスメントを行つたときは、次に掲げる事項について、記録を作成し、次にリスクアセスメントを行うまでの期間(リスクアセスメントを行つた日から起算して三年以内に当該リスクアセスメント対象物についてリスクアセスメントを行つたときは、三年間)保存するとともに、当該事項を、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。

一 当該リスクアセスメント対象物の名称

二 当該業務の内容

三 当該リスクアセスメントの結果

四 当該リスクアセスメントの結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容

2 前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

一 当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。

二 書面を、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。

三 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

(平二七厚労令一一五・追加、令四厚労令九一・令五厚労令一六五・一部改正)

(指針の公表)

第三十四条の二の九 第二十四条の規定は、法第五十七条の三第三項の規定による指針の公表について準用する。

(平二七厚労令一一五・追加)

(改善の指示等)

第三十四条の二の十 労働基準監督署長は、化学物質による労働災害が発生した、又はそのおそれがある事業場の事業者に対し、当該事業場において化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると認めるときは、当該事業場における化学物質の管理の状況について改善すべき旨を指示することができる。

2 前項の指示を受けた事業者は、遅滞なく、事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(以下この条において「化学物質管理専門家」という。)から、当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言を受けなければならない。

3 前項の確認及び助言を求められた化学物質管理専門家は、同項の事業者に対し、当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認結果及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言について、速やかに、書面により通知しなければならない。

4 事業者は、前項の通知を受けた後、一月以内に、当該通知の内容を踏まえた改善措置を実施するための計画を作成するとともに、当該計画作成後、速やかに、当該計画に従い必要な改善措置を実施しなければならない。

5 事業者は、前項の計画を作成後、遅滞なく、当該計画の内容について、第三項の通知及び前項の計画の写しを添えて、改善計画報告書(様式第四号)により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

6 事業者は、第四項の規定に基づき実施した改善措置の記録を作成し、当該記録について、第三項の通知及び第四項の計画とともに三年間保存しなければならない。

(令四厚労令九一・追加)

(有害性の調査)

第三十四条の三 法第五十七条の四第一項の規定による有害性の調査は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 変異原性試験、化学物質のがん原性に関し変異原性試験と同等以上の知見を得ることができる試験又はがん原性試験のうちいずれかの試験を行うこと。

二 組織、設備等に関し有害性の調査を適正に行うため必要な技術的基礎を有すると認められる試験施設等において行うこと。

2 前項第二号の試験施設等が具備すべき組織、設備等に関する基準は、厚生労働大臣が定める。

(昭六三労令二四・全改、平一二労令七・平一二労令四一・平二七厚労令一一五・一部改正)

(新規化学物質の名称、有害性の調査の結果等の届出)

第三十四条の四 法第五十七条の四第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第四号の三による届書に、当該届出に係る同項に規定する新規化学物質(以下この節において「新規化学物質」という。)について行つた前条第一項に規定する有害性の調査の結果を示す書面、当該有害性の調査が同条第二項の厚生労働大臣が定める基準を具備している試験施設等において行われたことを証する書面及び当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(昭五四労令二・追加、昭五五労令三三・昭六三労令二四・平一二労令七・平一二労令四一・平二七厚労令一一五・一部改正)

(労働者が新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認の申請等)

第三十四条の五 法第五十七条の四第一項第一号の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに様式第四号の四による申請書に、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(昭五四労令二・追加、昭五五労令三三・平一二労令七・平一二労令四一・平二七厚労令一一五・一部改正)

第三十四条の六 前条の確認を受けた事業者は、同条の申請書又は書面に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(昭五四労令二・追加、平一二労令四一・一部改正)

第三十四条の七 厚生労働大臣は、法第五十七条の四第一項第一号の確認をした後において、前条の規定による届出その他の資料により労働者が新規化学物質にさらされるおそれがあると認めるに至つたときは、遅滞なく、当該確認を取り消し、その旨を当該確認に係る事業者に通知するものとする。

(昭五四労令二・追加、平一二労令七・平一二労令四一・平二七厚労令一一五・一部改正)

(新規化学物質の有害性がない旨の厚生労働大臣の確認の申請)

第三十四条の八 法第五十七条の四第一項第二号の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに様式第四号の四による申請書に、当該新規化学物質に関し既に得られている次条の有害性がない旨の知見等を示す書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(昭五四労令二・追加、昭五五労令三三・平一二労令七・平一二労令四一・平二七厚労令一一五・一部改正)

(法第五十七条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める有害性)

第三十四条の九 法第五十七条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める有害性は、がん原性とする。

(昭五四労令二・追加、平一二労令七・平一二労令四一・平二七厚労令一一五・一部改正)

(少量新規化学物質の製造又は輸入に係る厚生労働大臣の確認の申請等)

第三十四条の十 令第十八条の四の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに様式第四号の四による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(昭五四労令二・追加、昭五五労令三三・平一二労令七・平一二労令四一・一部改正)

第三十四条の十一 令第十八条の四の確認は、二年を限り有効とする。

(昭五四労令二・追加、平一〇労令二六・平一二労令七・一部改正)

(通知)

第三十四条の十二 厚生労働大臣は、第三十四条の五、第三十四条の八及び第三十四条の十の申請書を受理したときは、遅滞なく、審査を行い、その結果を申請者に通知するものとする。

(昭五四労令二・追加、平一二労令四一・一部改正)

(法第五十七条の四第一項第四号の厚生労働省令で定めるとき)

第三十四条の十三 法第五十七条の四第一項第四号の厚生労働省令で定めるときは、本邦の地域内において労働者に小分け、詰め替え等の作業を行わせないとき等労働者が新規化学物質にさらされるおそれがないときとする。

(昭五四労令二・追加、平一二労令七・平一二労令四一・平二七厚労令一一五・一部改正)

(新規化学物質の名称の公表)

第三十四条の十四 法第五十七条の四第三項の規定による新規化学物質の名称の公表は、同条第一項の規定による届出の受理又は同項第二号の確認をした後一年以内に(当該新規化学物質に関して特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十六条第一項の規定による願書の提出がなされている場合にあつては、同法第六十四条第一項の規定による出願公開又は同法第六十六条第三項の規定による特許公報への掲載がなされた後速やかに)、次項に定めるところにより行うものとする。

2 新規化学物質の名称の公表は、三月以内ごとに一回、定期に、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(昭五四労令二・追加、平九労令一三・平一二労令七・平二七厚労令一一五・令六厚労令七九・一部改正)

(学識経験者からの意見聴取)

第三十四条の十五 厚生労働大臣は、法第五十七条の四第四項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、速やかに、次条の変異原性試験等結果検討委員候補者名簿に記載されている者のうちから、検討すべき内容に応じて、検討委員を指名し、その者の意見を聴くものとする。

(昭五四労令二・追加、平一二労令七・平一二労令四一・平二七厚労令一一五・一部改正)

(変異原性試験等結果検討委員候補者名簿)

第三十四条の十六 厚生労働大臣は、化学物質の有害性の調査について高度の専門的知識を有する者のうちから、変異原性試験等結果検討委員候補者を委嘱して変異原性試験等結果検討委員候補者名簿を作成し、これを公表するものとする。

(昭五四労令二・追加、平一二労令四一・一部改正)

(労働政策審議会への報告)

第三十四条の十七 厚生労働大臣は、法第五十七条の四第四項の規定により新規化学物質の有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴いたときは、その内容を、同条第三項の規定による当該新規化学物質の名称の公表後一年以内に、労働政策審議会に報告するものとする。

(昭五四労令二・追加、平一二労令七・平一二労令四一・平二七厚労令一一五・一部改正)

(化学物質の有害性の調査の指示)

第三十四条の十八 法第五十七条の五第一項の規定による指示は、同項に規定する有害性の調査を行うべき化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の方法その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。

(昭五四労令二・追加、平一二労令七・平二七厚労令一一五・一部改正)

(法第五十七条の五第一項の厚生労働省令で定める事業者)

第三十四条の十九 法第五十七条の五第一項の厚生労働省令で定める事業者は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質を製造し、輸入し、又は使用したことのある事業者とする。

(昭五四労令二・追加、平一二労令七・平一二労令四一・平二七厚労令一一五・一部改正)

(準用)

第三十四条の二十 第三十四条の十五及び第三十四条の十六の規定は、法第五十七条の五第三項の規定により学識経験者の意見を聴く場合に準用する。この場合において、これらの規定中「変異原性試験等結果検討委員候補者名簿」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者名簿」と、第三十四条の十六中「変異原性試験等結果検討委員候補者」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者」と読み替えるものとする。

(昭五四労令二・追加、昭五五労令三〇・平一二労令七・平二七厚労令一一五・一部改正)

(労働政策審議会への報告)

第三十四条の二十一 厚生労働大臣は、法第五十七条の五第一項の規定による指示に基づき化学物質の有害性の調査の結果について事業者から報告を受けたときは、その内容を当該報告を受けた後一年以内に労働政策審議会に報告するものとする。

(昭五四労令二・追加、平一二労令七・平一二労令四一・平二七厚労令一一五・一部改正)

第四章 安全衛生教育

(雇入れ時等の教育)

第三十五条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。

一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。

二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。

三 作業手順に関すること。

四 作業開始時の点検に関すること。

五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

六 整理、整とん及び清潔の保持に関すること。

七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。

八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

2 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。

(令四厚労令九一・一部改正)

(特別教育を必要とする業務)

第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

一 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務

二 動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務

三 アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務

四 高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務(次号に掲げる業務を除く。)又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務

四の二 対地電圧が五十ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務

五 最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号の道路(以下「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務

五の二 最大荷重一トン未満のシヨベルローダー又はフオークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

五の三 最大積載量が一トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

五の四 テールゲートリフター(第百五十一条の二第七号の貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう。以下同じ。)の操作の業務(当該貨物自動車に荷を積む作業又は当該貨物自動車から荷を卸す作業を伴うものに限る。)

六 制限荷重五トン未満の揚貨装置の運転の業務

六の二 伐木等機械(伐木、造材又は原木若しくは薪炭材の集積を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

六の三 走行集材機械(車両の走行により集材を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

七 機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材(以下「原木等」という。)を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転の業務

七の二 簡易架線集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木等を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転又は架線集材機械(動力を用いて原木等を巻き上げることにより当該原木等を運搬するための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

八 チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務

九 機体重量が三トン未満の令別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

九の二 令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務

九の三 令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)の業務

十 令別表第七第四号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

十の二 令別表第七第五号に掲げる機械の作業装置の操作の業務

十の三 ボーリングマシンの運転の業務

十の四 建設工事の作業を行う場合における、ジャッキ式つり上げ機械(複数の保持機構(ワイヤロープ等を締め付けること等によつて保持する機構をいう。以下同じ。)を有し、当該保持機構を交互に開閉し、保持機構間を動力を用いて伸縮させることにより荷のつり上げ、つり下げ等の作業をワイヤロープ等を介して行う機械をいう。以下同じ。)の調整又は運転の業務

十の五 作業床の高さ(令第十条第四号の作業床の高さをいう。)が十メートル未満の高所作業車(令第十条第四号の高所作業車をいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

十一 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務

十二 削除

十三 令第十五条第一項第八号に掲げる機械等(巻上げ装置を除く。)の運転の業務

十四 小型ボイラー(令第一条第四号の小型ボイラーをいう。以下同じ。)の取扱いの業務

十五 次に掲げるクレーン(移動式クレーン(令第一条第八号の移動式クレーンをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)の運転の業務

イ つり上げ荷重が五トン未満のクレーン

ロ つり上げ荷重が五トン以上の線テルハ

十六 つり上げ荷重が一トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

十七 つり上げ荷重が五トン未満のデリツクの運転の業務

十八 建設用リフトの運転の業務

十九 つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務

二十 ゴンドラの操作の業務

二十の二 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務

二十一 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務

二十二 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務

二十三 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務

二十四 再圧室を操作する業務

二十四の二 高圧室内作業に係る業務

二十五 令別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務

二十六 令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務

二十七 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務(令第二十条第五号に規定する第一種圧力容器の整備の業務を除く。)

二十八 エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務

二十八の二 加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設をいう。)、再処理施設(同法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう。)又は使用施設等(同法第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十一条に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。)の管理区域(電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号。以下「電離則」という。)第三条第一項に規定する管理区域をいう。次号において同じ。)内において核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。次号において同じ。)若しくは使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第十項に規定する使用済燃料をいう。次号において同じ。)又はこれらによつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。次号において同じ。)を取り扱う業務

二十八の三 原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設及び同法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。)の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務

二十八の四 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号。以下「除染則」という。)第二条第七項第二号イ又はロに掲げる物その他の事故由来放射性物質(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質をいう。)により汚染された物であつて、電離則第二条第二項に規定するものの処分の業務

二十八の五 電離則第七条の二第三項の特例緊急作業に係る業務

二十九 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。)第二条第一項第三号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第三条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務

三十 ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部において行われるものに限る。)に係る業務

三十一 マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下この号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボツト」という。)の可動範囲(記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボツトの各部の動くことができる最大の範囲をいう。以下同じ。)内において当該産業用ロボツトについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認(以下「教示等」という。)(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務

三十二 産業用ロボツトの可動範囲内において行う当該産業用ロボツトの検査、修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く。)若しくはこれらの結果の確認(以下この号において「検査等」という。)(産業用ロボツトの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務

三十三 自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務

三十四 ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第九十条第五号の四を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第三十六号に掲げる業務を除く。)

三十五 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務

三十六 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務

三十七 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第四条第一項に掲げる作業に係る業務

三十八 除染則第二条第七項の除染等業務及び同条第八項の特定線量下業務

三十九 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)

四十 高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具(労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であつて、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに労働者の身体を保持するための器具(第五百三十九条の二及び第五百三十九条の三において「身体保持器具」という。)を取り付けたものをいう。)を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(四十度未満の斜面における作業を除く。以下「ロープ高所作業」という。)に係る業務

四十一 高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(令第十三条第三項第二十八号の墜落制止用器具をいう。第百三十条の五第一項において同じ。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(前号に掲げる業務を除く。)

(昭四九労令一九・昭五〇労令五・昭五二労令二・昭五二労令二九・昭五二労令三二・昭五四労令一八・昭五五労令三三・昭五七労令一八・昭五八労令一八・平二労令一九・平六労令二〇・平一一労令三五・平一一労令四六・平一二労令四一・平一三厚労令一二〇・平一五厚労令一七五・平一七厚労令二一・平一七厚労令一七〇・平一八厚労令一四七・平二三厚労令一五二・平二四厚労令九四・平二四厚労令一二九・平二五厚労令五七・平二五厚労令八九・平二五厚労令一二五・平二六厚労令一三二・平二七厚労令三〇・平二七厚労令一二九・平二七厚労令一三四・平三〇厚労令七五・平三一厚労令一一・令元厚労令三三・令二厚労令六六・令二厚労令一三四・令五厚労令三三・令六厚労令九五・一部改正)

(特別教育の科目の省略)

第三十七条 事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。

(特別教育の記録の保存)

第三十八条 事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを三年間保存しておかなければならない。

(特別教育の細目)

第三十九条 前二条及び第五百九十二条の七に定めるもののほか、第三十六条第一号から第十三号まで、第二十七号、第三十号から第三十六号まで及び第三十九号から第四十一号までに掲げる業務に係る特別教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(昭四九労令一九・昭五五労令三三・昭五八労令一八・平二労令一九・平一二労令四一・平一三厚労令一二〇・平二七厚労令三〇・平二七厚労令一二九・平三〇厚労令七五・一部改正)

(職長等の教育)

第四十条 法第六十条第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

二 異常時等における措置に関すること。

三 その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。

2 法第六十条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。

事項

時間

法第六十条第一号に掲げる事項

一 作業手順の定め方

二 労働者の適正な配置の方法

二時間

法第六十条第二号に掲げる事項

一 指導及び教育の方法

二 作業中における監督及び指示の方法

二・五時間

前項第一号に掲げる事項

一 危険性又は有害性等の調査の方法

二 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置

三 設備、作業等の具体的な改善の方法

四時間

前項第二号に掲げる事項

一 異常時における措置

二 災害発生時における措置

一・五時間

前項第三号に掲げる事項

一 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法

二 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法

二時間

3 事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。

(平一二労令四一・平一八厚労令一・平二七厚労令一一五・一部改正)

(指針の公表)

第四十条の二 第二十四条の規定は、法第六十条の二第二項の規定による指針の公表について準用する。

(昭六三労令二四・追加)

(指定事業場等における安全衛生教育の計画及び実施結果報告)

第四十条の三 事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、法第五十九条又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。

2 前項の事業者は、四月一日から翌年三月三十一日までに行つた法第五十九条又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年四月三十日までに、様式第四号の五により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

(昭四九労令一九・追加、昭五四労令二・昭五五労令三三・一部改正、昭六三労令二四・旧第四十条の二繰下、平一二労令二・一部改正)

第五章 就業制限

(就業制限についての資格)

第四十一条 法第六十一条第一項に規定する業務につくことができる者は、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。

(職業訓練の特例)

第四十二条 事業者は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定に係る職業訓練を受ける労働者(以下「訓練生」という。)に技能を修得させるため令第二十条第二号、第三号、第五号から第八号まで又は第十一号から第十六号までに掲げる業務に就かせる必要がある場合において、次の措置を講じたときは、法第六十一条第一項の規定にかかわらず、職業訓練開始後六月(訓練期間が六月の訓練科に係る訓練生で、令第二十条第二号、第三号又は第五号から第八号までに掲げる業務に就かせるものにあつては五月、当該訓練科に係る訓練生で、同条第十一号から第十六号までに掲げる業務に就かせるものにあつては三月)を経過した後は、訓練生を当該業務に就かせることができる。

一 訓練生が当該業務に従事する間、訓練生に対し、当該業務に関する危険又は健康障害を防止するため必要な事項を職業訓練指導員に指示させること。

二 訓練生に対し、当該業務に関し必要な安全又は衛生に関する事項について、あらかじめ、教育を行なうこと。

2 事業者は、訓練生に技能を修得させるため令第二十条第十号に掲げる業務につかせる必要がある場合において、前項の措置を講じたときは、法第六十一条第一項の規定にかかわらず、職業訓練開始後直ちに訓練生を当該業務につかせることができる。

3 前二項の場合における当該訓練生については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

(昭六〇労令二三・平二労令一九・平二五厚労令三・一部改正)

第六章 健康の保持増進のための措置

(昭六三労令二四・改称)

第一節 作業環境測定

(昭五〇労令二〇・追加)

(作業環境測定指針の公表)

第四十二条の二 第二十四条の規定は、法第六十五条第三項の規定による作業環境測定指針の公表について準用する。

(昭五七労令三九・追加、昭六三労令二四・一部改正)

(作業環境測定の指示)

第四十二条の三 法第六十五条第五項の規定による指示は、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。

(昭五〇労令二〇・追加、昭五七労令三九・旧第四十二条の二繰下)

第一節の二 健康診断

(昭五〇労令二〇・旧第一節繰下)

(雇入時の健康診断)

第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

一 既往歴及び業務歴の調査

二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査

四 胸部エックス線検査

五 血圧の測定

六 血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)

七 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)

八 低比重リポたん白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポたん白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)

九 血糖検査

十 尿中の糖及びたん白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)

十一 心電図検査

(平元労令二二・平一〇労令二六・平一三厚労令一七二・平一九厚労令九六・一部改正)

(定期健康診断)

第四十四条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

一 既往歴及び業務歴の調査

二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

四 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査

五 血圧の測定

六 貧血検査

七 肝機能検査

八 血中脂質検査

九 血糖検査

十 尿検査

十一 心電図検査

2 第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

3 第一項の健康診断は、前条、第四十五条の二又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から一年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。

4 第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。

(昭五〇労令五・昭五七労令二八・平元労令二二・平一〇労令二六・平一二労令四一・平一九厚労令九六・平二一厚労令二三・平二二厚労令九・一部改正)

(満十五歳以下の者の健康診断の特例)

第四十四条の二 事業者は、前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)において満十五歳以下の年齢に達する者で、当該年度において学校保健安全法第十一条又は第十三条(認定こども園法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による健康診断を受けたもの又は受けることが予定されているものについては、前二条の規定にかかわらず、これらの規定による健康診断(学校教育法による中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了した者に係る第四十三条の健康診断を除く。)を行わないことができる。

2 前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満十五歳以下の年齢に達する者で、前項に規定する者以外のものについては、医師が必要でないと認めるときは、当該健康診断の項目の全部又は一部を省略することができる。

(昭五七労令二八・追加、平二一厚労令二三・平二二厚労令九・平二七厚労令七三・平二八厚労令一二・一部改正)

(特定業務従事者の健康診断)

第四十五条 事業者は、第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。

2 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において第四十四条第一項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことができる。

3 第四十四条第二項及び第三項の規定は、第一項の健康診断について準用する。この場合において、同条第三項中「一年間」とあるのは、「六月間」と読み替えるものとする。

4 第一項の健康診断(定期のものに限る。)の項目のうち第四十四条第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。

(昭五七労令二八・平元労令二二・平一〇労令二六・平二二厚労令九・平二八厚労令五九・一部改正)

(海外派遣労働者の健康診断)

第四十五条の二 事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

2 事業者は、本邦外の地域に六月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

3 第一項の健康診断は、第四十三条、第四十四条、前条又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた者(第四十三条第一項ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から六月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。

4 第四十四条第二項の規定は、第一項及び第二項の健康診断について準用する。この場合において、同条第二項中「、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号」とあるのは、「及び第四号」と読み替えるものとする。

(平元労令二二・追加、平一〇労令二六・平一二労令四一・平一九厚労令九六・平二二厚労令九・一部改正)

第四十六条 削除

(平二一厚労令二三)

(給食従業員の検便)

第四十七条 事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行なわなければならない。

(歯科医師による健康診断)

第四十八条 事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。

(健康診断の指示)

第四十九条 法第六十六条第四項の規定による指示は、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする。

(労働者の希望する医師等による健康診断の証明)

第五十条 法第六十六条第五項ただし書の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない。

(自発的健康診断)

第五十条の二 法第六十六条の二の厚生労働省令で定める要件は、常時使用され、同条の自ら受けた健康診断を受けた日前六月間を平均して一月当たり四回以上同条の深夜業に従事したこととする。

(平一二労令七・追加、平一二労令四一・一部改正)

第五十条の三 前条で定める要件に該当する労働者は、第四十四条第一項各号に掲げる項目の全部又は一部について、自ら受けた医師による健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。ただし、当該健康診断を受けた日から三月を経過したときは、この限りでない。

(平一二労令七・追加)

第五十条の四 法第六十六条の二の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない。

(平一二労令七・追加)

(健康診断結果の記録の作成)

第五十一条 事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第四十三条等の健康診断」という。)又は法第六十六条の二の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。

(昭五七労令二八・平元労令二二・平八労令三五・平一二労令七・一部改正)

(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)

第五十一条の二 第四十三条等の健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 第四十三条等の健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。

二 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

2 法第六十六条の二の自ら受けた健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から二月以内に行うこと。

二 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

3 事業者は、医師又は歯科医師から、前二項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。

(平八労令三五・追加、平一二労令七・平二九厚労令二九・一部改正)

(指針の公表)

第五十一条の三 第二十四条の規定は、法第六十六条の五第二項の規定による指針の公表について準用する。

(平八労令三五・追加、平一二労令七・一部改正)

(健康診断の結果の通知)

第五十一条の四 事業者は、法第六十六条第四項又は第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(平八労令三五・追加、平一八厚労令一・一部改正)

(健康診断結果報告)

第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、健康診断(第四十四条又は第四十五条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。)を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

一 労働保険番号

二 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号

三 常時使用する労働者の数

四 報告の対象となる期間、当該期間の属する年における報告の回数及び健康診断の実施年月日

五 健康診断の実施機関の名称及び所在地

六 健康診断を受けた労働者の数及び第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者の数

七 第四十四条第一項第三号(聴力の検査に限る。)及び第四号から第十一号までに掲げる項目について健康診断を受けた労働者の当該項目ごとの数並びに当該項目について異常所見があると診断された労働者の当該項目ごとの数

八 前号の項目のいずれかについて異常所見があると診断された労働者の数及び医師による指示のあつた労働者の数

九 産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地

十 報告年月日及び事業者の職氏名

2 事業者は、健康診断(第四十八条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。)を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

一 前項第一号から第三号まで及び第十号に掲げる事項

二 報告の対象となる期間、当該期間の属する年における報告の回数及び健康診断の実施年月日

三 健康診断の実施機関の名称及び所在地

四 事業場において取り扱う令第二十二条第三項に掲げる物の名称、当該物を取り扱う業務の内容及び当該業務に従事する労働者の数

五 健康診断を受けた労働者の数及び異常所見があると診断された労働者の数

六 産業医を選任している場合は当該産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地

(令四厚労令八三・令六厚労令四五・一部改正)

第一節の三 長時間にわたる労働に関する面接指導等

(平一八厚労令一・追加、平二七厚労令九四・改称)

(面接指導の対象となる労働者の要件等)

第五十二条の二 法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり八十時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前一月以内に法第六十六条の八第一項又は第六十六条の八の二第一項に規定する面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて法第六十六条の八第一項に規定する面接指導(以下この節において「法第六十六条の八の面接指導」という。)を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。

2 前項の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。

3 事業者は、第一項の超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、同項の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた労働者に対し、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。

(平一八厚労令一・追加、平二七厚労令九四・平二九厚労令二九・平三〇厚労令一一二・一部改正)

(面接指導の実施方法等)

第五十二条の三 法第六十六条の八の面接指導は、前条第一項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。

2 前項の申出は、前条第二項の期日後、遅滞なく、行うものとする。

3 事業者は、労働者から第一項の申出があつたときは、遅滞なく、法第六十六条の八の面接指導を行わなければならない。

4 産業医は、前条第一項の要件に該当する労働者に対して、第一項の申出を行うよう勧奨することができる。

(平一八厚労令一・追加、平三〇厚労令一一二・一部改正)

(面接指導における確認事項)

第五十二条の四 医師は、法第六十六条の八の面接指導を行うに当たつては、前条第一項の申出を行つた労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。

一 当該労働者の勤務の状況

二 当該労働者の疲労の蓄積の状況

三 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況

(平一八厚労令一・追加、平三〇厚労令一一二・一部改正)

(労働者の希望する医師による面接指導の証明)

第五十二条の五 法第六十六条の八第二項ただし書の書面は、当該労働者の受けた法第六十六条の八の面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

一 実施年月日

二 当該労働者の氏名

三 法第六十六条の八の面接指導を行つた医師の氏名

四 当該労働者の疲労の蓄積の状況

五 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況

(平一八厚労令一・追加、平三〇厚労令一一二・一部改正)

(面接指導結果の記録の作成)

第五十二条の六 事業者は、法第六十六条の八の面接指導(法第六十六条の八第二項ただし書の場合において当該労働者が受けたものを含む。次条において同じ。)の結果に基づき、当該法第六十六条の八の面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。

2 前項の記録は、前条各号に掲げる事項及び法第六十六条の八第四項の規定による医師の意見を記載したものでなければならない。

(平一八厚労令一・追加、平三〇厚労令一一二・一部改正)

(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)

第五十二条の七 法第六十六条の八の面接指導の結果に基づく法第六十六条の八第四項の規定による医師からの意見聴取は、当該法第六十六条の八の面接指導が行われた後(同条第二項ただし書の場合にあつては、当該労働者が当該法第六十六条の八の面接指導の結果を証明する書面を事業者に提出した後)、遅滞なく行わなければならない。

(平一八厚労令一・追加、平三〇厚労令一一二・一部改正)

(法第六十六条の八の二第一項の厚生労働省令で定める時間等)

第五十二条の七の二 法第六十六条の八の二第一項の厚生労働省令で定める時間は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、一月当たり百時間とする。

2 第五十二条の二第二項、第五十二条の三第一項及び第五十二条の四から前条までの規定は、法第六十六条の八の二第一項に規定する面接指導について準用する。この場合において、第五十二条の二第二項中「前項」とあるのは「第五十二条の七の二第一項」と、第五十二条の三第一項中「前条第一項の要件に該当する労働者の申出により」とあるのは「前条第二項の期日後、遅滞なく」と、第五十二条の四中「前条第一項の申出を行つた労働者」とあるのは「労働者」と読み替えるものとする。

(平三〇厚労令一一二・追加)

(法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法等)

第五十二条の七の三 法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。

2 事業者は、前項に規定する方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、三年間保存するための必要な措置を講じなければならない。

(平三〇厚労令一一二・追加)

(法第六十六条の八の四第一項の厚生労働省令で定める時間等)

第五十二条の七の四 法第六十六条の八の四第一項の厚生労働省令で定める時間は、一週間当たりの健康管理時間(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条の二第一項第三号に規定する健康管理時間をいう。)が四十時間を超えた場合におけるその超えた時間について、一月当たり百時間とする。

2 第五十二条の二第二項、第五十二条の三第一項及び第五十二条の四から第五十二条の七までの規定は、法第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導について準用する。この場合において、第五十二条の二第二項中「前項」とあるのは「第五十二条の七の四第一項」と、第五十二条の三第一項中「前条第一項の要件に該当する労働者の申出により」とあるのは「前条第二項の期日後、遅滞なく、」と、第五十二条の四中「前条第一項の申出を行つた労働者」とあるのは「労働者」と読み替えるものとする。

(平三一厚労令二九・追加)

(法第六十六条の九の必要な措置の実施)

第五十二条の八 法第六十六条の九の必要な措置は、法第六十六条の八の面接指導の実施又は法第六十六条の八の面接指導に準ずる措置(第三項に該当する者にあつては、法第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導の実施)とする。

2 労働基準法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者以外の労働者に対して行う法第六十六条の九の必要な措置は、事業場において定められた当該必要な措置の実施に関する基準に該当する者に対して行うものとする。

3 労働基準法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者に対して行う法第六十六条の九の必要な措置は、当該労働者の申出により行うものとする。

(平一八厚労令一・追加、平三〇厚労令一一二・平三一厚労令二九・一部改正)

第一節の四 心理的な負担の程度を把握するための検査等

(平二七厚労令九四・追加)

(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)

第五十二条の九 事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わなければならない。

一 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目

二 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目

三 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

(平二七厚労令九四・追加)

(検査の実施者等)

第五十二条の十 法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(以下この節において「医師等」という。)とする。

一 医師

二 保健師

三 検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師

2 検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。

(平二七厚労令九四・追加、平三〇厚労令一〇八・一部改正)

(検査結果等の記録の作成等)

第五十二条の十一 事業者は、第五十二条の十三第二項に規定する場合を除き、検査を行つた医師等による当該検査の結果の記録の作成の事務及び当該検査の実施の事務に従事した者による当該記録の保存の事務が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない。

(平二七厚労令九四・追加)

(検査結果の通知)

第五十二条の十二 事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行つた医師等から、遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。

(平二七厚労令九四・追加)

(労働者の同意の取得等)

第五十二条の十三 法第六十六条の十第二項後段の規定による労働者の同意の取得は、書面又は電磁的記録によらなければならない。