アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

2 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百三十三条の規定にかかわらず、旧クレーン免許、旧床上クレーン限定免許又は旧デリック免許を受けた者については、移動式クレーン運転士免許試験の学科試験のうち、新クレーン則第二百三十二条第二項第三号に掲げる科目及び実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目を免除することができる。

3 旧クレーン免許、旧床上クレーン限定免許又は旧デリック免許を受けた者に係る新安衛則別表第五第五号及び別表第六の規定の適用については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

第十一条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第十二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一八年八月二日厚生労働省令第一四七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)から施行する。

(届出に関する経過措置)

第三条

2 第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十条第五号の二に掲げる仕事(経過措置対象物に係るものに限る。)であって、平成十八年十月一日前に開始されるものについては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第四項の規定は、適用しない。

(適用除外製品等に関する経過措置)

第四条 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)附則第三条に規定する適用除外製品等については、旧石綿則第十五条、第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条第一項及び第四十四条並びに第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則別表第七の二十五の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧石綿則第三十五条中「三十年間」とあるのは、「当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から四十年間」とする。

(平二一厚労令九・一部改正)

第五条 改正政令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正政令による改正前の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。次項において「旧令」という。)第六条第二十三号ロの厚生労働省令で定める物は、石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物とする。

2 旧令第十八条第三十九号及び別表第九第六百三十二号の厚生労働省令で定める物は、石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。以下、この項において同じ。)を含有する製剤その他の物(石綿の含有量が重量の〇・一パーセント未満であるものを除く。)とする。

(平一八厚労令一八五・一部改正)

(様式に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(罰則の適用に関する経過措置)

第八条 この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一八年一〇月二〇日厚生労働省令第一八五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年十二月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第三十条の物又は新安衛則第三十一条各号に掲げる物(この省令による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)別表第二に掲げる物に該当するものを除く。)であって、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第三第一号1から6まで若しくは新安衛則別表第二の上欄に掲げる物の含有量がその重量の一パーセント未満であるもの又は令別表第三第一号7に掲げる物の含有量がその重量の〇・五パーセント未満であるものについては、平成二十年十一月三十日までの間は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第五十七条第一項の規定は、適用しない。

第三条 新安衛則第三十条の物(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百三十一号。以下「改正政令」という。)附則第二条第二号及び第三号に掲げる物、旧安衛則別表第二に掲げる物並びに前条の物に該当するものを除く。)であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十九年五月三十一日までの間は、法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

第四条 新安衛則第三十四条の二の物(旧安衛則第三十四条の二の二の物に該当するものを除く。)又は新安衛則第三十四条の二の二各号に掲げる物であって、令別表第三第一号1から6まで若しくは新安衛則別表第二の二の上欄に掲げる物の含有量がその重量の一パーセント未満であるもの又は令別表第三第一号7に掲げる物の含有量がその重量の〇・五パーセント未満であるものについては、平成二十年十一月三十日までの間は、法第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。

第五条 新安衛則第三十四条の二の物(改正政令附則第三条第二号及び第三号に掲げる物、旧安衛則第三十四条の二の二の物並びに前条の物に該当するものを除く。)であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十九年五月三十一日までの間は、法第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。

附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(助教授の在職に関する経過措置)

第二条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

一から六まで 略

七 労働安全衛生規則第十四条第二項第四号及び様式第三号(裏面)別表

附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四七号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年七月六日厚生労働省令第九六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一九年八月三一日厚生労働省令第一〇八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されている改正前の様式第七号による健康管理手帳交付申請書、様式第八号による健康管理手帳、様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書、様式第十号による健康管理手帳書替申請書及び健康管理手帳再交付申請書並びに様式第十二号による免許申請書、免許証再交付申請書、免許証書替申請書及び免許更新申請書は、それぞれこの省令による改正後の様式第七号による健康管理手帳交付申請書、様式第八号による健康管理手帳、様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書、様式第十号による健康管理手帳書替申請書及び健康管理手帳再交付申請書並びに様式第十二号による免許申請書、免許証再交付申請書、免許証書替申請書及び免許更新申請書とみなす。

第三条 この省令の施行の際現に存する改正前の様式第十二号による申請書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則 (平成一九年一二月四日厚生労働省令第一四三号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年三月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に交付され、又は提出されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及びじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告は、この省令による改正後の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及びじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告とみなす。

附 則 (平成一九年一二月二八日厚生労働省令第一五五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年三月一日から施行する。ただし、第二条中様式第二十一号の七の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(計画の届出に関する経過措置)

第五条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十年六月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項若しくは十八の項の上欄に掲げる機械等であって、ホルムアルデヒド等に係るもの又は第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第七の二十の二の項若しくは二十の三の項の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

附 則 (平成二〇年三月一三日厚生労働省令第三二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、様式第十一号の改正規定及び様式第十二号の改正規定は、同年十二月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 平成二十年十二月一日において現に交付され又は提出されているこの省令による改正前の様式第十一号による免許証並びに様式第十二号による免許申請書、免許証再交付申請書、免許証書替申請書及び免許更新申請書(以下この条及び次条において「申請書」という。)は、それぞれこの省令による改正後の様式第十一号による免許証及び様式第十二号による申請書とみなす。

第三条 平成二十年十二月一日において現に存するこの省令による改正前の様式第十二号による申請書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則 (平成二〇年九月二九日厚生労働省令第一四六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年十月二十五日から施行する。

(経過措置)

第二条 日本工業規格C九三〇〇―一一(溶接棒ホルダ)(以下この条において「新規格」という。)の制定に伴い廃止された日本工業規格C九三〇二(溶接棒ホルダ)に定めるホルダーの規格に適合するもの並びにこれと同等以上の絶縁効力及び耐熱性を有するものであって、新規格に定めるホルダーの規格に適合しないものについては、当分の間、この省令による改正後の労働安全衛生規則第三百三十一条の規定は適用せず、この省令による改正前の労働安全衛生規則第三百三十一条の規定は、なおその効力を有する。

附 則 (平成二〇年一一月一二日厚生労働省令第一五八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)様式第八号による健康管理手帳は、この省令による改正後の様式第八号による健康管理手帳とみなす。

(計画の届出に関する経過措置)

第三条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十一年七月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号23の2若しくは27の2に掲げる物(労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百四十九号)による改正前の労働安全衛生法施行令別表第三第二号15に掲げる物に該当するものを除く。)又は第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「新特化則」という。)別表第一第二十三号の二若しくは第二十七号の二に掲げる物(同条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則別表第一第十五号に掲げる物に該当するものを除く。)(以下「ニツケル化合物等又は素等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

附 則 (平成二一年二月五日厚生労働省令第九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第二条の規定 公布の日

(罰則の適用に関する経過措置)

第三条 この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二一年三月二日厚生労働省令第二三号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、第十三条第二項、第四十四条第二項第一号、第四十四条の二第一項、第四十六条及び様式第五号(2)(裏面)の改正規定については、同年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第二条 前条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。

平成二十一年厚生労働省告示第百三十二号(安全衛生推進者等の選任に関する基準の一部を改正する件)による改正前の安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和六十三年労働省告示第八十号。以下「旧選任基準」という。)本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。)

第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「新安衛則」という。)第十二条の三第一項の登録(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。)第一条の二第一項第一号の区分に係るものに限る。)

登録省令第一条の二の五第一項から第三項まで及び第一条の二の七

旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)

新安衛則第十二条の三第一項の登録(登録省令第一条の二第一項第二号の区分に係るものに限る。)

 

平成二十一年厚生労働省告示第百二十九号(作業環境測定基準の一部を改正する件)による改正前の作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号。以下「旧測定基準」という。)第二条第三項第一号の指定

第七条の規定による改正後の粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「新粉じん則」という。)第二十六条第三項の登録

登録省令第十九条の二十四の八

平成二十一年厚生労働省告示第百二十四号(発破技士免許試験規程の一部を改正する件)による改正前の発破技士免許試験規程(昭和四十七年労働省告示第九十七号)第四条の発破実技講習

新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の登録

登録省令第十九条の二十四の二十一第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の二十三

平成二十一年厚生労働省告示第百二十六号(ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件)による改正前のボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和四十七年労働省告示第百十六号。以下「旧ボイラー規程」という。)第三条第二号のボイラー実技講習

第二条の規定による改正後のボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「新ボイラー則」という。)第百一条第三号ニの登録

登録省令第十九条の二十四の三十六第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の三十八

第五条の規定による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号。以下「旧コンサルタント則」という。)第二条第七号の安全に関する講習

第五条の規定による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(以下「新コンサルタント則」という。)第二条第七号の登録

登録省令第二十五条の八第一項から第三項まで及び第二十五条の十

旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習

新コンサルタント則第十一条第十号の登録

 

平成二十一年厚生労働省告示第百四十七号(昭和五十六年労働省告示第五十六号を廃止する件)による廃止前の昭和五十六年労働省告示第五十六号(労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める件。以下「旧研修告示」という。)第一条第三号の指定

新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの登録

登録省令第五十七条第一項から第三項まで及び第五十九条

旧研修告示第二条第二号において準用する旧研修告示第一条第三号の指定

新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの登録

 

第六条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下「旧作環則」という。)第十七条第二号の講習

第六条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新作環則」という。)第十七条第二号の厚生労働大臣の登録

新作環則第十七の六第一項から第三項まで及び第十七条の八

旧作環則第十七条第十六号の講習

新作環則第十七条第十六号の厚生労働大臣の登録

 

3 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる研修を行っている者、同欄に掲げる指定を受けている者又は同欄に掲げる講習を行っている者は、同表の下欄に掲げる指定を受けている者とみなす。この場合において、登録省令第一条の二の十九第一項中「産業医研修の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の二十第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第一条の二の三十四第一項中「産業医実習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の三十五第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第二十五条の二十三第一項中「筆記試験免除講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第二十五条の二十四第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第七十二条第一項中「労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第七十三条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第八十六条第一項中「就業制限業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第八十七条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と読み替えるものとする。

第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第十四条第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修

新安衛則第十四条第二項第一号の指定

旧安衛則第十四条第二項第二号の指定

新安衛則第十四条第二項第二号の指定

旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者の項の講習

新コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の指定

平成二十一年厚生労働省告示第百二十八号(労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部を改正する件)による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四十八年労働省告示第三十七号。以下「旧コンサルタント規程」という。)第四条の表前条第三号又は第四号に掲げる者の項の講習

 

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第九十九条の二第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十号(労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十号。以下「旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程」という。)第一条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)

法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第一号に規定する総括安全衛生管理者等に対する講習に係るものに限る。)

法第九十九条の二第一項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第二条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)

法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第二号に規定する安全管理者等に対する講習に係るものに限る。)

法第九十九条の二第一項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第三条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)

法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第三号に規定する統括安全衛生責任者等に対する講習に係るものに限る。)

法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十一号(クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前のクレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十一号。以下「旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程」という。)第一条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)

法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第一号に規定するクレーン運転士等に対する講習に係るものに限る。)

法第九十九条の三第一項の指定(旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程第二条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)

法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第二号に規定する移動式クレーン運転士等に対する講習に係るものに限る。)

法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十二号(車両系建設機械運転業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の車両系建設機械運転業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十二号)本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)

法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第三号に規定する車両系建設機械運転業務従事者に対する講習に係るものに限る。)

法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十三号(玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十三号)本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)

法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第四号に規定する玉掛業務従事者に対する講習に係るものに限る。)

4 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者とみなす。

旧選任基準本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。)

新安衛則第十二条の三第一項の講習(登録省令第一条の二第一項第一号に係るものに限る。)

旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)

新安衛則第十二条の三第一項の講習(登録省令第一条の二第一項第二号に係るものに限る。)

旧安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修

新安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣の指定する者が行う研修

旧安衛則第十四条第二項第二号の実習

新安衛則第十四条第二項第二号の実習

旧安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習

新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習

旧ボイラー規程第三条第二号のボイラー実技講習

新ボイラー則第百一条第三号ニのボイラー実技講習

旧コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習

新コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習

旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習

新コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習

旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者の項の講習

新コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の講習

旧コンサルタント規程第四条の表前条第三号又は第四号に掲げる者の項の講習

 

旧安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修

新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修

旧安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修

新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修

旧作環則第五条の二第一項の厚生労働大臣が指定する科目

新作環則第五条の五第一項第一号に規定する該当科目

旧作環則第十七条第二号の講習

新作環則第十七条第二号の講習

旧作環則第十七条第十六号の講習

新作環則第十七条第十六号の講習

附 則 (平成二一年一二月二四日厚生労働省令第一五八号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則 (平成二二年一月二五日厚生労働省令第九号)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成二二年六月二八日厚生労働省令第八二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に交付され、又は提出されている第一条の規定による改正前のじん肺法施行規則様式第三号によるじん肺健康診断結果証明書並びに第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及び同令様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書は、それぞれ第一条の規定による改正後のじん肺法施行規則様式第三号によるじん肺健康診断結果証明書並びに第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及び同令様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書とみなす。

附 則 (平成二三年一月一二日厚生労働省令第三号)

この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。

附 則 (平成二三年一月一四日厚生労働省令第五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(計画の届出に関する経過措置)

第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十三年七月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号15若しくは19の2に掲げる物又は第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「新特化則」という。)別表第一第十五号若しくは第十九号の二に掲げる物(以下「酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等」という。)に係るもの、労働安全衛生規則別表第七の二十の二の項の上欄に掲げる機械等であって、一・四―ジクロロ―二―ブテン又は一・四―ジクロロ―二―ブテンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「一・四―ジクロロ―二―ブテン等」という。)に係るもの又は第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第七の二十の四の項の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

(様式に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第四条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則 (平成二三年三月二九日厚生労働省令第三〇号)

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成二三年九月三〇日厚生労働省令第一一九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の下欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、第二条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の二の四第一項から第三項まで及び第一条の二の二の六の規定は適用しない。

衛生管理者規程の一部を改正する件(平成二十三年厚生労働省告示第三百八十七号)による改正前の衛生管理者規程(昭和四十七年労働省告示第九十四号)第三条第三号の指定

第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の登録

2 この省令の施行前に第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の厚生労働大臣の定める講習を修了した者は、新安衛則別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の衛生工学衛生管理者講習を修了した者とみなす。

附 則 (平成二三年一二月二二日厚生労働省令第一五二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。

附 則 (平成二四年一月二〇日厚生労働省令第六号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二四年一月二七日厚生労働省令第九号)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二四年三月二二日厚生労働省令第三二号)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は公布の日から施行する。

附 則 (平成二四年六月一五日厚生労働省令第九四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。

附 則 (平成二四年七月三一日厚生労働省令第一一一号)

この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。

附 則 (平成二四年九月一四日厚生労働省令第一二九号)

この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

附 則 (平成二四年一〇月一日厚生労働省令第一四三号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

(名称等の通知に関する経過措置)

第二条 第一条による改正後の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「新安衛則」という。)第三十四条の二の物(第一条による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第三十四条の二の物に該当するもの及び次条の物に該当するものを除く。)については、平成二十五年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。

第三条 新安衛則第三十四条の二の物(旧安衛則第三十四条の二の物に該当するものを除く。)であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十五年六月三十日までの間は、法第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。

(様式に関する経過措置)

第四条 この省令の施行の際現に提出されている旧安衛則に定める様式による申請書は、新安衛則に定める相当様式による申請書とみなす。

第五条 この省令の施行の際現に存する旧安衛則及び第二条による改正前の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(計画の届出に関する経過措置)

第六条 新安衛則第八十六条第一項及び法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十五年四月一日前に新安衛則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第二条による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)第二条第三号の二に掲げる物(以下「エチルベンゼン等」という。)に係るもの又は新安衛則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)別表第三第二号3の2若しくは新特化則別表第一第三号の二に掲げる物(以下「インジウム化合物等」という。)又は令別表第三第二号13の2若しくは新特化則別表第一第十三号の二に掲げる物(以下「コバルト等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二五年一月九日厚生労働省令第三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二五年四月一二日厚生労働省令第五七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。

附 則 (平成二五年四月一二日厚生労働省令第五八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第一款 構造(第百五十二条・第百五十三条)」を「/第一款 総則(第百五十一条の八十四)/第一款の二 構造(第百五十二条・第百五十三条)/」に改める部分及び「第五款 ブレーカ(第百七十一条の四)」を「第五款 解体用機械(第百七十一条の四―第百七十一条の六)」に改める部分に限る。)、第二編第二章第一節の改正規定、別表第三の改正規定及び次条から附則第四条までの規定は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平二五厚労令八四・一部改正)

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械に関する経過措置)

第二条 この省令による改正後の労働安全衛生規則(次条において「新安衛則」という。)第百五十一条の百七十五第二項各号に掲げる機械であって、平成二十五年七月一日において現に製造しているもの又は現に存するものについては、労働安全衛生法(次条において「法」という。)第四十二条の規定は、適用しない。

(平二五厚労令一二五・一部改正)

(就業制限に関する経過措置)

第三条 事業者は、新安衛則第百五十一条の百七十五第二項各号に掲げる機械の運転の業務については、平成二十六年六月三十日までの間は、労働安全衛生規則第四十一条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

一 平成二十五年七月一日前に、この省令による改正前の労働安全衛生規則の規定により行われた車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者

二 平成二十五年七月一日において現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に六月以上従事した経験を有する者

2 事業者は、前項の業務については、前項に規定する期間の経過後においても、労働安全衛生規則第四十一条の規定にかかわらず、前項各号のいずれかに該当する者のうち、平成二十七年六月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

(平二五厚労令八四・全改、平二五厚労令一二五・一部改正)

(罰則に関する経過措置)

第四条 この省令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平二五厚労令八四・一部改正)

附 則 (平成二五年六月二八日厚生労働省令第八四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二五年七月八日厚生労働省令第八九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二五年八月一三日厚生労働省令第九六号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。

(計画の届出に関する経過措置)

第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十六年一月一日前に同規則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(第五条において「新特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物(第二条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則(第四条において「旧特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物に該当するものを除く。第五条において「一・二―ジクロロプロパン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

(様式に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則(次条において「旧安衛則」という。)に定める様式による申請書は、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則に定める相当様式による申請書とみなす。

第四条 この省令の施行の際現に存する旧安衛則又は旧特化則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(罰則の適用に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二五年一一月二九日厚生労働省令第一二五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年六月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十六年十二月一日から施行する。

(前照灯の設置等に関する経過措置)

第二条 車両系木材伐出機械であつて、平成二十六年五月三十一日において現に製造しているもの又は現に存するものについては、平成二十六年十一月三十日までの間は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第百五十一条の八十五、第百五十一条の八十六及び第百五十一条の八十七の規定は、適用しない。

2 集材機(架線集材機械を含む。次項において同じ。)であつて、平成二十六年五月三十一日において現に製造しているもの又は現に存するものを用いて林業架線作業を行う場合は、平成二十六年十一月三十日までの間は、新安衛則第百五十一条の百三十六及び第百五十一条の百三十七の規定は、適用しない。

3 集材機であつて、平成二十六年五月三十一日において現に製造しているもの又は現に存するものを用いて簡易林業架線作業を行う場合は、平成二十六年十一月三十日までの間は、新安衛則第百五十一条の百六十二の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附 則 (平成二六年八月二五日厚生労働省令第一〇一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する。

(計画の届出に関する経過措置)

第二条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十七年二月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第三条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)第二条第一項第三号の三に掲げる物(第二条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則(次条において「旧有機則」という。)第一条第二号に該当するもの及び第三条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則(次条において「旧特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物に該当するものを除く。附則第五条において「経過措置対象有機溶剤等」という。)に係るもの又は労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号19の4若しくは新特化則別表第一第十九号の四に掲げる物(以下「ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

(平二六厚労令一三一・一部改正)

(罰則に関する経過措置)

第十一条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二六年一一月二八日厚生労働省令第一三一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則(次項において「旧安衛則」という。)又は第八条の規定による改正前の機械等検定規則(次項において「旧検定則」という。)に定める様式による申請書等は、第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則又は第八条の規定による改正後の機械等検定規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

2 この省令の施行の際現に存する旧安衛則又は旧検定則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則 (平成二六年一二月一日厚生労働省令第一三二号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年三月五日厚生労働省令第三〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。

(特別教育に関する経過措置)

第二条 事業者は、この省令の施行の際現にこの省令による改正後の労働安全衛生規則(次条において「新安衛則」という。)第三十六条第三十九号に掲げる業務に従事している者については、平成二十九年六月三十日までの間は、当該業務に関する労働安全衛生法第五十九条第三項の特別の教育を行うことを要しない。

(足場の作業床に関する経過措置)

第三条 はり間方向における建地の内法幅が六十四センチメートル未満の足場の作業床であって、床材と腕木との緊結部が特定の位置に固定される構造のものについては、この省令の施行の際現に存する鋼管足場用の部材が用いられている場合に限り、新安衛則第五百六十三条第一項第二号ハの規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)

第四条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附 則 (平成二七年四月一五日厚生労働省令第九四号)

(施行期日)

1 この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。ただし、第一条のうち労働安全衛生規則の目次の改正規定(「安全衛生改善計画(第八十四条)」を「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画(第八十四条―第八十四条の三)」に改める部分を除く。)、同令第十四条第一項の改正規定、同令第一編第六章第一節の三の節名の改正規定、同令第五十二条の二第一項の改正規定、同章第二節中同令第五十二条の九を同令第五十二条の二十二とする改正規定、同章第一節の三の次に一節を加える改正規定、同令第六百六十二条の四の改正規定及び同令様式第六号の次に一様式を加える改正規定、第五条の規定並びに第六条の規定並びに次項の規定は、平成二十七年十二月一日から施行する。

(労働安全衛生法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者に関する経過措置)

2 前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日において、労働安全衛生法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等の業務に該当する業務に従事した経験年数が三年以上である看護師又は精神保健福祉士は、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(次項において「新安衛則」という。)第五十二条の十第一項の規定にかかわらず、同法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者とする。

(様式に関する経過措置)

3 第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則第八十四条の規定による安全衛生改善計画作成指示書並びに同令第九十五条の三及び第九十五条の三の二の規定による証票並びに第三条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票は、当分の間、それぞれ、新安衛則第八十四条の三の規定による安全衛生改善計画作成指示書並びに新安衛則第九十五条の三及び第九十五条の三の二の規定による証票並びに第三条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票とみなす。

附 則 (平成二七年六月二三日厚生労働省令第一一五号)

(施行期日)

1 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の二の規定による証票及び第二条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の二の規定による証票及び第二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票とみなす。

附 則 (平成二七年八月五日厚生労働省令第一二九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下この条において「新安衛則」という。)第五百三十九条の二に規定するロープ高所作業のうち、ビルクリーニングの業務に係る作業又はのり面における石張り、芝張り、モルタルの吹付け等ののり面を保護するための工事に係る作業以外の作業については、次の措置を講じたときは、当分の間、同条及び第五百三十九条の三第二項第一号の規定は、適用しない。

一 新安衛則第五百三十九条の二に規定するメインロープ(次号において「メインロープ」という。)を作業箇所の上方にある異なる二以上の堅固な支持物に、外れないように確実に緊結すること。

二 突起物のある箇所その他の接触することによりメインロープが切断するおそれのある箇所とメインロープとの接触を避ける措置を講ずること。ただし、当該措置を講ずることが作業の性質上困難な場合において、前号の支持物の他に当該箇所の下方にある堅固な支持物にメインロープを緊結させたときは、この限りでない。

2 前項の場合における新安衛則第五百三十九条の三から第五百三十九条の七までの規定の適用については、新安衛則第五百三十九条の三第一項中「ライフライン、これらを」とあるのは「これを」と、同条第二項中「、ライフライン及び」とあるのは「及び」と、「次に」とあるのは「第二号から第四号までに」と、同項第二号中「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、同項第三号中「メインロープ又はライフライン」とあり、及び「これら」とあるのは「メインロープ」と、新安衛則第五百三十九条の四第二号中「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、「それぞれの支持物」とあるのは「堅固な支持物(次条第二項第三号及び第七号において「支持物」という。)」と、新安衛則第五百三十九条の五第二項第三号中「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、「それぞれの支持物」とあるのは「支持物」と、同項第五号及び第七号中「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、新安衛則第五百三十九条の六第一号中「第五百三十九条の三第二項」とあるのは「第五百三十九条の三第二項第二号から第四号まで及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成二十七年厚生労働省令第百二十九号)附則第二条第一項」と、「同項」とあるのは「これら」と、新安衛則第五百三十九条の七第二項中「ライフライン」とあるのは「メインロープ」とする。

附 則 (平成二七年八月三一日厚生労働省令第一三四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年九月一七日厚生労働省令第一四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。

(計画の届出に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十八年二月一日前に新安衛則別表第七の十六の項から十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下この条において「新令」という。)別表第三第二号23の2若しくは第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第二十三号の二に掲げる物(以下「ナフタレン等」という。)に係るもの又は新安衛則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、新令別表第三第二号34の2若しくは新特化則別表第一第三十四号の二に掲げる物(以下「リフラクトリーセラミックファイバー等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

(罰則に関する経過措置)

第十条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二七年一二月二八日厚生労働省令第一七五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則 (平成二八年二月三日厚生労働省令第一二号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年二月二四日厚生労働省令第二四号)

この省令は、平成二十九年三月一日から施行する。

附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第五九号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年六月三〇日厚生労働省令第一二一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二八年一一月三〇日厚生労働省令第一七二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

(計画の届出に関する経過措置)

第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十九年四月一日前に同令別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第三百四十三号)による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号8の2又は第一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第八号の二に掲げる物(以下「オルト―トルイジン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

附 則 (平成二九年三月一〇日厚生労働省令第一六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則第二百九十四条第四号にただし書を加える改正規定は、同年六月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第三条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則 (平成二九年三月二九日厚生労働省令第二九号)

この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。

附 則 (平成二九年四月二七日厚生労働省令第六〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。

(計画の届出に関する経過措置)

第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十九年九月一日前に同令別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第六十号)による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号15の2又は第一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第十五号の二に掲げる物(以下「三酸化二アンチモン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

附 則 (平成二九年八月三日厚生労働省令第八九号)

この省令は、平成三十年七月一日から施行する。ただし、別表第二結晶質シリカの項及び同表シリカの項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二九年一一月二七日厚生労働省令第一二七号)

この省令は、平成二十九年十二月一日から施行する。

附 則 (平成三〇年二月九日厚生労働省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三〇年二月一六日厚生労働省令第一五号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成三〇年四月六日厚生労働省令第五九号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成三十年六月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

4 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成三〇年六月一九日厚生労働省令第七五号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成三十一年二月一日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる省令の規定の適用については、平成三十一年八月一日前に製造された安全帯(要求性能墜落制止用器具(第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)又は同日において現に製造している安全帯(要求性能墜落制止用器具に該当するものを除く。)は、平成三十四年一月一日までの間、要求性能墜落制止用器具とみなす。

一 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第百三十条の五第一項及び第三項、第百四十二条第一項及び第三項、第百五十一条の百二十七、第百九十四条の二十二、第二百四十七条、第三百六十条、第三百七十五条、第三百八十三条の三、第三百八十三条の五、第四百四条、第五百十七条の五、第五百十七条の九、第五百十七条の十三、第五百十七条の十八、第五百十七条の二十三、第五百十八条第二項、第五百十九条第二項、第五百二十条、第五百二十一条、第五百三十二条の二、第五百三十三条、第五百三十九条の二、第五百三十九条の六、第五百三十九条の七、第五百三十九条の九、第五百五十二条第二項及び第四項、第五百六十三条第三項及び第六項、第五百六十四条、第五百六十六条並びに第五百七十五条の六第二項及び第四項

附 則 (平成三〇年八月九日厚生労働省令第一〇八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則に定める様式による検査結果等報告書は、この省令による改正後の労働安全衛生規則に定める相当様式による検査結果報告書とみなす。

附 則 (平成三〇年九月七日厚生労働省令第一一二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 第六条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号、第五十二条の二第一項及び第三項、第五十二条の三第一項及び第三項、第五十二条の四から第五十二条の七の三までの規定は、平成三十一年四月一日以降の期間のみを新安衛則第五十二条の二第一項の超えた時間の算定又は新安衛則第五十二条の七の二第一項の超えた時間の算定の対象とする場合について適用し、同年三月三十一日を含む期間をこれらの超えた時間の算定の対象とする場合については、なお従前の例による。

第三条 新安衛則第十四条の二第一項第一号及び第二項第一号の規定は、平成三十一年四月一日以降に働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)第四条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の四、第六十六条の八第四項(同法第六十六条の八の二第二項において準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第五項の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取を行った場合について適用する。

第四条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成三一年一月八日厚生労働省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三一年二月一二日厚生労働省令第一一号)

(施行期日)

1 この省令は、平成三十一年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条の規定 公布の日

二 第二条中労働安全衛生規則第三十六条の改正規定 平成三十二年八月一日

(罰則に関する経過措置)

2 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成三一年三月二五日厚生労働省令第二九号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成三一年四月一〇日厚生労働省令第六八号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和元年五月七日厚生労働省令第一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和元年六月五日厚生労働省令第八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則 (令和元年八月八日厚生労働省令第三三号)

(施行期日)

1 この省令は、令和元年十月一日から施行する。

(特別教育に関する経過措置)

2 事業者は、この省令の施行の日前にこの省令による改正前の労働安全衛生規則第三十六条第四号に掲げる業務に関する労働安全衛生法第五十九条第三項の特別の教育を行った労働者をこの省令による改正後の労働安全衛生規則第三十六条第四号の二に掲げる業務に就かせるときは、当該業務に関する同項の特別の教育を行うことを要しない。

附 則 (令和元年八月三〇日厚生労働省令第三七号)

この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年九月一日)から施行する。

附 則 (令和元年一二月一三日厚生労働省令第八〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附 則 (令和二年三月三日厚生労働省令第二〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和二年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (令和二年三月三一日厚生労働省令第六一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則 (令和二年三月三一日厚生労働省令第六六号)

この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附 則 (令和二年六月一五日厚生労働省令第一二八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条中労働安全衛生規則第三百八十三条の三の改正規定は、令和四年四月一日から施行する。

(作業主任者に関する経過措置)

第二条 事業者は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条第十号の二の作業については、令和四年三月三十一日までの間は、この省令の施行の日前に第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則(次項において「旧規則」という。)別表第六に掲げる講習科目によるずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、ずい道等の掘削等作業主任者を選任することができる。

2 事業者は、前項の作業については、前項に規定する期間の経過後において、この省令の施行の日前に旧規則の規定により行われたずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者であって、令和六年三月三十一日までの間に労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十七条第三項に規定する登録教習機関が行う講習で都道府県労働局長が定めるものを修了したものをずい道等の掘削等作業主任者に選任することができる。

附 則 (令和二年七月一日厚生労働省令第一三四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中石綿障害予防規則第六条の二の改正規定並びに附則第三条第二項及び第六条の規定 令和二年十月一日

(届出に関する経過措置等)

第四条 新石綿則第五条第一項第一号若しくは第二号に掲げる作業又は第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下この項及び次項において「新安衛則」という。)第九十条第五号の二若しくは第五号の三に掲げる仕事であって、施行日前に開始されるものについては、新石綿則第五条第一項及び新安衛則第九十条の規定は適用せず、旧石綿則第五条第一項及び第三条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十条第五号の二の規定は、なおその効力を有する。

2 新安衛則第九十条第五号の二又は第五号の三に掲げる仕事であって、施行日後に開始されるものに係る労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第三項の規定による計画の届出は、この省令の施行前においても、同項及び労働安全衛生規則第九十一条第二項の規定の例により行うことができる。

(罰則に関する経過措置)

第六条 この省令(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条及び第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (令和二年八月二八日厚生労働省令第一五四号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和二年一二月二日厚生労働省令第一九三号)

この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第三百四十号)の施行の日(令和三年一月一日)から施行する。

附 則 (令和二年一二月一五日厚生労働省令第二〇〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(計画の作成に参画する者の資格等に関する経過措置)

第二条 この省令による改正後の労働安全衛生規則別表第九の規定の適用については、建築士法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十三号)の施行の日(令和二年三月一日)前に建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十二条第一項の一級建築士試験に合格した者(次項において「施行前一級建築士試験合格者」という。)は、建築士法の一部を改正する法律による改正後の建築士法第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けることができる者(次項において「一級建築士免許権利者」という。)とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第三条 第一条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和三年二月二五日厚生労働省令第四〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則様式第十五号から様式第十八号までの改正規定は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和三年三月二二日厚生労働省令第五三号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中労働安全衛生規則別表第三の改正規定(「建設機械施工技術検定」を「建設機械施工管理技術検定」に改める部分に限る。)及び第四条の規定は、建設業法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百七十四号。附則第三条において「第百七十四号政令」という。)の施行の日(令和三年四月一日。附則第三条において「改正令施行日」という。)から施行する。

(業務につくことができる者に関する経過措置)

第三条 この省令による改正後の労働安全衛生規則別表第三の規定の適用については、この省令の施行の日前に建設業法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百七十一号)による改正前の建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者及び改正令施行日前に建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工技術検定に合格した者は、第百七十四号政令による改正後の建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第四条 この省令(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (令和三年一二月一日厚生労働省令第一八八号) 抄

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和四年一月一九日厚生労働省令第八号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則 (令和四年二月二四日厚生労働省令第二五号)

この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第五十一号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。ただし、第二条の規定は、同令中別表第九の改正規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附 則 (令和四年四月一五日厚生労働省令第八二号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則 (令和四年四月二八日厚生労働省令第八三号)

(施行期日)

1 この省令は、令和四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則(次項において「旧安衛則」という。)様式第六号の報告書(労働安全衛生規則第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)に係るものに限る。)は、この省令による改正後の労働安全衛生規則様式第六号の二の報告書とみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧安衛則に定める報告書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 この省令の施行の日前に行われた労働安全衛生規則第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)に係る同令第五十二条の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則 (令和四年五月三一日厚生労働省令第九一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定 令和五年四月一日

二 第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条及び第十五条の規定 令和六年四月一日

(型式検定に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第二十九条の二各号に掲げる防毒マスク(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備していることを同法第四十四条の二第一項の登録型式検定機関が認めたものに限る。)であって、この省令の施行の日において現に存するものは、令和九年五月三十日までの間、同項の型式検定に合格しているものとみなす。

(様式に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則様式第十号の申請書は、同条の規定による改正後の労働安全衛生規則様式第十号の申請書とみなす。

第四条 この省令(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定(第四条及び第八条に限る。)。以下同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(罰則に関する経過措置)

第五条 附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (令和四年八月二二日厚生労働省令第一一二号)

この省令は、令和四年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

附 則 (令和五年一月一八日厚生労働省令第五号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和五年三月一四日厚生労働省令第二二号)

この省令は、令和五年十月一日から施行する。ただし、第五百六十一条の次に一条を加える改正規定は、令和六年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年三月二七日厚生労働省令第二九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和五年十月一日から施行する。

(規格に適合した機械等の使用に関する経過措置)

第二条 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(令和五年政令第六十九号)第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第五項の表法別表第二第十六号に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具の項の下欄に規定するハロゲンガス用又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則第二十六条の二に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具で、令和六年十月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、令和八年九月三十日までの間は、労働安全衛生規則第二十七条の規定は、適用しない。

附 則 (令和五年三月二八日厚生労働省令第三三号)

この省令は、令和五年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年二月一日から施行する。

附 則 (令和五年四月三日厚生労働省令第六六号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、令和六年一月一日から施行する。

附 則 (令和五年四月二四日厚生労働省令第七〇号) 抄

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和五年八月三〇日厚生労働省令第一〇八号)

この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第二百六十五号)第一条の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和五年八月三〇日)

附 則 (令和五年九月二九日厚生労働省令第一二一号)

(施行期日)

1 この省令は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令による改正後の労働安全衛生規則別表第二(次項において「新別表第二」という。)の1、2、5、6、9、17、21、27、37、45から48まで、53から55まで、62、65、67、72、74、80、81、84、90、92、104、106から108まで、112、115、118、119、124、126、127、129、130、142、146、148、149、151、155、156、162から165まで、170、178、179、192、194、196、198、200、203、204、206、210、215から218まで、221、222、224、226、231、234、236、237、241、244、249、251、254、256、275、282、285、287から290まで、310、315、317、323、329、330、334、342、348、350、351、354、356、357、359、362から364まで、368、374、379、383から387まで、389、391から393まで、396、404、405、409から412まで、414、415、417、432、434から436まで、439、441、446から449まで、454、457、458、462、464、466、474、475、477、478、481、483、486、488、490、493、497、501、503、509、511、514から516まで、520、522、523、525、530から532まで、535、536、539、542、543、548、549、555、559、564から567まで、570、575、585、587、593、594、596、597、605、610、612、613、615、622、628、634、637、645から647まで、652、654、655、658、659、667、669、670、673、680、692、694、695、698、699、702、709、710、712、715、718、723、725、727、732、733、743から745まで、754、758、759、762、763、765、767、768、770、775、777、784、787、790、798、801、803から809まで、816から819まで、825、833、834、837、838、842、846、849、850、855から857まで、860、869、872、873、875から880まで、885、886、893、897、907、908、911、912、918、919、921、922、924、925、927、929、930、933、936、945、946、949、950、952、955、957から959まで、961から963まで、965、968、971から973まで、975、976、978、979、983、985から988まで、992、994、1005、1007、1008、1011、1013から1015まで、1032、1034、1035、1039、1041、1043、1044、1049、1050、1052、1053、1055、1057、1060、1062、1064から1066まで、1070、1073、1074、1076、1078から1080まで、1084、1086、1089から1092まで、1099、1101、1106、1107、1109、1115、1117、1124、1125、1132、1134から1136まで、1139、1140、1144、1146、1149、1153、1155、1157、1159から1161まで、1163、1168、1173、1174、1177、1179、1180、1185から1188まで、1191、1195、1205、1209、1229から1232まで、1236、1239、1242、1244、1250、1252、1260、1261、1265から1267まで、1271から1276まで、1279、1280、1283、1284、1287、1297、1304から1307まで、1314、1321、1323、1328、1331から1333まで、1336、1339、1341、1344、1345、1351、1361、1365、1370、1372、1377、1382から1386まで、1389、1393、1396から1399まで、1401から1405まで、1411、1413、1414、1416、1417、1419、1420、1422から1425まで、1427から1430まで、1432、1434、1440から1445まで、1452、1456、1463、1468、1472、1478から1483まで、1485、1488、1490、1492から1496まで、1503、1504、1506、1508、1510、1512から1514まで、1516、1518、1527、1534、1535、1538、1540、1544、1548、1549、1556、1558から1560まで、1564、1568、1572、1588、1589、1593、1595、1599から1602まで、1605から1607まで、1610、1611、1613、1614、1622、1623、1626、1628から1630まで、1635、1636、1642、1645、1646、1650、1654から1656まで、1658、1659、1663、1667、1671、1674、1675、1679、1683から1686まで、1689、1690、1693、1695、1698、1699、1701、1703、1707、1708、1711、1715、1722、1723、1732、1735から1737まで、1747、1748、1750、1752、1753、1756、1757、1759、1762から1764まで、1768、1771、1775から1778まで、1782から1784まで、1788、1790、1792、1794、1796、1798、1799、1802、1803、1809、1812、1816、1817、1820、1821、1823から1825まで、1840から1842まで、1847、1856、1862、1864、1867、1869、1874、1879から1881まで、1885、1889、1893、1897、1898、1901、1902、1904、1905、1910、1915から1917まで、1923、1924、1927から1929まで、1931、1935、1936、1938、1939、1946、1949、1950、1954、1956、1957、1962、1963、1965、1969から1971まで、1980、1982、1984、1987、1993、1996、1998、2004、2005、2009、2019から2022まで、2030、2032、2033、2035から2038まで、2040、2046、2048、2052、2053、2059、2061、2063、2070、2078、2082、2085、2086、2088、2096、2097、2099、2102、2104、2106、2111から2113まで、2115、2116、2118、2119、2122、2123、2125から2128まで、2132、2133、2139から2141まで、2144、2147、2153、2155、2157、2159、2166、2168、2171から2174まで、2176、2177、2179、2184、2186、2187、2190、2191、2193、2194、2196、2204、2206、2213から2215まで、2235、2241、2243、2248、2250、2258から2260まで、2262、2273及び2275の項に掲げる物については、令和八年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条並びに第五十七条の二第一項及び第二項の規定は、適用しない。

(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項及び第三条の厚生労働省令で定める物)

3 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項及び第三条の厚生労働省令で定める物は、新別表第二の8、10、12、14、18、23、25、30から36まで、38、39、43、49、52、61、63、64、66、69、79、82、83、85、91、93、96から101まで、105、109、110、120から123まで、128、133、135から141まで、143、144、147、153、160、161、166、169、172、176、177、180、181、191、195、199、202、209、213、219、220、227、229、238から240まで、245、246、248、253、268、269、274、276から278まで、280、283、294、298、305から307まで、311、313、314、318、320、325、332、333、335、336、345、349、352、355、366、367、373、380、381、388、394、397から399まで、402、406、407、420から425まで、428から431まで、433、438、440、442、450、452、456、467、469から472まで、480、484、487、489、491、492、494から496まで、499、500、506、510、512、513、521、524、527から529まで、534、545、547、550、552から554まで、558、568、569、572、574、584、599、600、614、616、621、625、630、632、639、641、653、656、657、663、666、668、671、676、679、681から683まで、687、691、693、701、703、705、711、716、717、720、726、728、739から741まで、746、750、753、756、772から774まで、776、780、785、786、789、792、793、796、799、811、812、821から824まで、831、832、836、840、841、844、845、851、852(オルト―ジクロロベンゼン及びパラ―ジクロロベンゼンを除く。)から854まで、859、862から864まで、867、868、882、884、889、891、892、896、898から902まで、909、910、914、916、917、920(二・四―ジニトロフェノールを除く。)、928、934、935、937、938、947、948、951、953、954、956、960、969、974、977、984、989、991、993、997から999まで、1002、1003、1009、1016から1021まで、1023、1025から1029まで、1033、1038、1045、1054、1056、1058、1059、1061、1063、1067、1068、1071、1081、1093、1096、1097、1102から1105まで、1108、1111、1112、1126、1137、1138、1147、1150、1152、1156、1158、1162、1164から1166まで、1169から1172まで、1175、1176、1178、1181から1183まで、1189、1190、1194、1196、1198から1202まで、1204、1210から1212まで、1216、1219、1221、1223、1226から1228まで、1233から1235まで、1237、1240、1241、1245、1251、1257、1259、1263、1264、1277、1281、1286、1290、1292から1294まで、1296、1299、1300、1302、1303、1310、1316から1320まで、1322、1324、1325、1327、1329、1330、1338、1342、1348、1352から1354まで、1357、1360、1364、1366、1367、1373、1376、1379、1381、1388、1391、1392、1394、1400、1406、1407、1418、1421、1438、1439、1446、1448、1450、1455、1457、1459、1464、1471、1476、1499、1500、1505、1511、1517、1519、1520、1528から1532まで、1541、1542、1545、1553、1555、1563、1567、1569から1571まで、1573、1575から1577まで、1579、1580、1594、1596から1598まで、1603、1604、1615、1616、1620、1625、1633、1634、1637、1639から1641まで、1643、1651、1660、1662、1666、1669、1672、1676、1678、1680、1687、1692、1694、1702、1706、1721、1727から1729まで、1731、1733、1734、1740、1741、1749、1751、1754、1755、1761、1767、1769、1779、1786、1800、1805、1806、1810、1814、1815、1832、1837から1839まで、1843、1848から1850まで、1853、1854、1858、1863、1865、1866、1870、1871、1875、1878、1883、1884、1892、1895、1896、1900、1903、1907から1909まで、1911、1914、1918から1921まで、1941、1942、1945、1951、1953、1955、1966から1968まで、1973、1974、1977、1979、1986、1991、1992、1994、1995、2000、2001、2003、2008、2012、2016、2017、2024、2039、2042、2047、2050、2051、2054、2058、2064から2066まで、2069、2072から2074まで、2076、2077、2089、2091、2093、2101、2103、2105、2110、2114、2117、2120、2121、2124、2129、2131、2134、2136、2142、2156、2161(メチレンビス(四・一―フェニレン)=ジイソシアネート(別名MDI)を除く。)、2162、2167、2170、2178、2180、2181、2195、2200、2205、2209、2212、2219、2220、2227、2230、2234、2236から2240まで、2242、2245、2247、2249、2251、2263及び2270の項に掲げる物とする。

附 則 (令和五年一二月一八日厚生労働省令第一五七号) 抄

この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の施行の日(令和五年十二月二十一日)から施行する。

附 則 (令和五年一二月二七日厚生労働省令第一六五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和六年三月一八日厚生労働省令第四五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和七年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前のじん肺法施行規則第三十七条第一項及び様式第八号、第五条の規定による改正前の労働安全衛生規則第二条第二項、第四条第二項、第七条第二項、第十三条第二項、第五十二条、第五十二条の二十一、第百条(様式第二十三号に係る部分を除く。)、様式第三号及び様式第六号から様式第六号の三まで並びに第六条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則第三十条の三及び様式第三号の二の規定の適用については、当分の間、なお従前の例によることができる。

第三条 事業者は、当分の間、第五条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第九十七条第一項に規定する方法による同項の報告に代えて、同項各号に掲げる事項を記載した書面により当該報告をすることができる。

第四条 事業者は、当分の間、新安衛則第九十七条第二項に規定する方法による同項の報告に代えて、同条第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を記載した書面により当該報告をすることができる。

附 則 (令和六年四月二五日厚生労働省令第七九号)

(施行期日)

1 この省令は、令和八年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条の規定 令和六年七月一日

二 次項の規定 令和七年一月一日

(準備行為)

2 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第三十四条の四に規定する届出又は第三十四条の五、第三十四条の八若しくは第三十四条の十に規定する確認の申請をしようとする者は、この省令の施行の日前においても、新安衛則第三十四条の四又は第三十四条の五、第三十四条の八若しくは第三十四条の十の規定の例により、その届出又は申請を行うことができる。

附 則 (令和六年四月三〇日厚生労働省令第八〇号)

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

附 則 (令和六年六月三日厚生労働省令第九五号)

この省令は、令和六年十月一日から施行する。

附 則 (令和六年一二月一一日厚生労働省令第一六〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和六年十二月十三日から施行する。

附 則 (令和六年一二月二七日厚生労働省令第一六四号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、令和七年四月一日から施行する。

別表第一(第十六条、第十七条関係)

(昭四九労令一九・昭五〇労令一・昭五〇労令五・昭五二労令三二・昭五三労令三二・昭五五労令三三・昭五七労令一八・平四労令二四・平一二労令四一・平一五厚労令一七五・平一六厚労令四四・平一七厚労令二一・平一八厚労令一・平一八厚労令一四七・平二四厚労令一四三・平二五厚労令九六・平二六厚労令一〇一・令五厚労令六六・一部改正)