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作業の区分

基準

精密な作業

三百ルクス以上

普通の作業

百五十ルクス以上

粗な作業

七十ルクス以上

(採光及び照明)

第六百五条 事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。

2 事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。

第五章 温度及び湿度

(温湿度調節)

第六百六条 事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない。

(気温、湿度等の測定)

第六百七条 事業者は、第五百八十七条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱については、同条第一号から第八号までの屋内作業場に限る。)を測定しなければならない。

2 第五百九十一条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。

(昭五一労令四・昭五四労令一八・一部改正)

(ふく射熱からの保護)

第六百八条 事業者は、屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。

2 事業者は、屋内作業場に前項の溶融炉等があるときは、当該屋内作業場において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、当該溶融炉等の放射するふく射熱からの保護措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。ただし、加熱された空気を直接屋外に排出するときは、この限りでない。

(令四厚労令八二・一部改正)

(加熱された炉の修理)

第六百九条 事業者は、加熱された炉の修理に際しては、当該炉の修理に係る作業に従事する者が適当に冷却される前にその内部に入ることについて、当該炉を適当に冷却した後でなければその内部に入つてはならない旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

(令四厚労令八二・一部改正)

(給湿)

第六百十条 事業者は、作業の性質上給湿を行なうときは、有害にならない限度においてこれを行ない、かつ、噴霧には清浄な水を用いなければならない。

(坑内の気温)

第六百十一条 事業者は、坑内における気温を三十七度以下としなければならない。ただし、高温による健康障害を防止するため必要な措置を講じて人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。

(坑内の気温測定等)

第六百十二条 事業者は、第五百八十九条第二号の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における気温を測定しなければならない。

2 第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。

(昭五四労令一八・平六労令二・一部改正)

第六章 休養

(休憩設備)

第六百十三条 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。

(有害作業場の休憩設備)

第六百十四条 事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(立業のためのいす)

第六百十五条 事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。

(睡眠及び仮眠の設備)

第六百十六条 事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

2 事業者は、前項の場所には、寝具、かやその他必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。

(平九労令三一・一部改正)

(発汗作業に関する措置)

第六百十七条 事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。

(休養室等)

第六百十八条 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

(平九労令三一・一部改正)

第七章 清潔

(清掃等の実施)

第六百十九条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。

二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。

三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

(平一六厚労令七〇・全改、平二六厚労令八七・一部改正)

(労働者の清潔保持義務)

第六百二十条 労働者は、作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない。

第六百二十一条 削除

(平九労令一三)

(汚染床等の洗浄)

第六百二十二条 事業者は、有害物、腐敗しやすい物又は悪臭のある物による汚染のおそれがある床及び周壁を、必要に応じ、洗浄しなければならない。

(床の構造等)

第六百二十三条 事業者は、前条の床及び周壁並びに水その他の液体を多量に使用することにより湿潤のおそれがある作業場の床及び周壁を、不浸透性の材料で塗装し、かつ、排水に便利な構造としなければならない。

(汚物の処置)

第六百二十四条 事業者は、汚物を、一定の場所において露出しないように処理しなければならない。

2 事業者は、病原体による汚染のおそれがある床、周壁、容器等を、必要に応じ、消毒しなければならない。

(洗浄設備等)

第六百二十五条 事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。

2 事業者は、前項の設備には、それぞれ必要な用具を備えなければならない。

(被服の乾燥設備)

第六百二十六条 事業者は、労働者の被服が著しく湿潤する作業場においては、被服の乾燥設備を設けなければならない。

(給水)

第六百二十七条 事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を、十分供給するようにしなければならない。

2 事業者は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第九項に規定する給水装置以外の給水に関する設備を設けて飲用し、又は食器の洗浄に使用する水を供給するときは、当該水について次に定めるところによらなければならない。

一 地方公共団体等の行う水質検査により、水道法第四条の規定による水質基準に適合していることを確認すること。

二 給水せんにおける水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の〇・一(結合残留塩素の場合は、百万分の〇・四)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれのあるとき又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれのあるときは、百万分の〇・二(結合残留塩素の場合は、百万分の一・五)以上にすること。

三 有害物、汚水等によつて水が汚染されないように、適当な汚染防止の措置を講ずること。

(昭五五労令三〇・一部改正)

(便所)

第六百二十八条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。

一 男性用と女性用に区別すること。

二 男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。

同時に就業する男性労働者の数

便房の数

六十人以内

六十人超

一に、同時に就業する男性労働者の数が六十人を超える六十人又はその端数を増すごとに一を加えた数

三 男性用小便所の箇所数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。

同時に就業する男性労働者の数

箇所数

三十人以内

三十人超

一に、同時に就業する男性労働者の数が三十人を超える三十人又はその端数を増すごとに一を加えた数

四 女性用便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。

同時に就業する女性労働者の数

便房の数

二十人以内

二十人超

一に、同時に就業する女性労働者の数が二十人を超える二十人又はその端数を増すごとに一を加えた数

五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。

六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。

2 事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。

(平九労令三一・令三厚労令一八八・一部改正)

(独立個室型の便所の特例)

第六百二十八条の二 前条第一項第一号から第四号までの規定にかかわらず、同時に就業する労働者の数が常時十人以内である場合は、男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所(次項において「独立個室型の便所」という。)を設けることで足りるものとする。

2 前条第一項の規定にかかわらず、独立個室型の便所を設ける場合(前項の規定により独立個室型の便所を設ける場合を除く。)は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。

一 独立個室型の便所を除き、男性用と女性用に区別すること。

二 男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。

同時に就業する男性労働者の数

便房の数

設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数以下

設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を超える数

一に、設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を同時に就業する男性労働者の数から減じて得た数が六十人を超える六十人又はその端数を増すごとに一を加えた数

三 男性用小便所の箇所数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。

同時に就業する男性労働者の数

箇所数

設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数以下

設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を超える数

一に、設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を同時に就業する男性労働者の数から減じて得た数が三十人を超える三十人又はその端数を増すごとに一を加えた数

四 女性用便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。

同時に就業する女性労働者の数

便房の数

設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数以下

設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を超える数

一に、設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を同時に就業する女性労働者の数から減じて得た数が二十人を超える二十人又はその端数を増すごとに一を加えた数

五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。

六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。

(令三厚労令一八八・追加)

第八章 食堂及び炊事場

(食堂)

第六百二十九条 事業者は、第六百十四条本文に規定する作業場においては、作業場外に適当な食事の設備を設けなければならない。ただし、労働者が事業場内において食事をしないときは、この限りでない。

(食堂及び炊事場)

第六百三十条 事業者は、事業場に附属する食堂又は炊事場については、次に定めるところによらなければならない。

一 食堂と炊事場とは区別して設け、採光及び換気が十分であつて、そうじに便利な構造とすること。

二 食堂の床面積は、食事の際の一人について、一平方メートル以上とすること。

三 食堂には、食卓及び労働者が食事をするためのいすを設けること(いすについては、坐食の場合を除く。)。

四 便所及び廃物だめから適当な距離のある場所に設けること。

五 食器、食品材料等の消毒の設備を設けること。

六 食器、食品材料及び調味料の保存のために適切な設備を設けること。

七 はえその他のこん虫、ねずみ、犬、猫等の害を防ぐための設備を設けること。

八 飲用及び洗浄のために、清浄な水を十分に備えること。

九 炊事場の床は、不浸透性の材料で造り、かつ、洗浄及び排水に便利な構造とすること。

十 汚水及び廃物は、炊事場外において露出しないように処理し、沈でんそうを設けて排出する等有害とならないようにすること。

十一 炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること。

十二 炊事従業員には、炊事に不適当な伝染性の疾病にかかつている者を従事させないこと。

十三 炊事従業員には、炊事専用の清潔な作業衣を使用させること。

十四 炊事場には、炊事従業員以外の者をみだりに出入りさせないこと。

十五 炊事場には、炊事場専用のはき物を備え、土足のまま立ち入らせないこと。

(栄養の確保及び向上)

第六百三十一条 事業者は、事業場において労働者に対し給食を行なうときは、当該給食に関し、栄養の確保及び向上に必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(栄養士又は管理栄養士)

第六百三十二条 事業者は、事業場において、労働者に対し、一回百食以上又は一日二百五十食以上の給食を行うときは、栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。

2 事業者は、前項の栄養士又は管理栄養士が、食品材料の調査又は選択、献立の作成、栄養価の算定、廃棄量の調査、労働者のし好調査、栄養指導等を衛生管理者及び給食関係者と協力して行うようにさせなければならない。

(令六厚労令一六四・一部改正)

第九章 救急用具

(救急用具)

第六百三十三条 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。

2 事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。

第六百三十四条 削除

(令三厚労令一八八)

第四編 特別規制

第一章 特定元方事業者等に関する特別規制

(法第二十九条の二の厚生労働省令で定める場所)

第六百三十四条の二 法第二十九条の二の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。

一 土砂等が崩壊するおそれのある場所(関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る。)

一の二 土石流が発生するおそれのある場所(河川内にある場所であつて、関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る。)

二 機械等が転倒するおそれのある場所(関係請負人の労働者が用いる車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの又は移動式クレーンが転倒するおそれのある場所に限る。)

三 架空電線の充電電路に近接する場所であつて、当該充電電路に労働者の身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるもの(関係請負人の労働者により工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業が行われる場所に限る。)

四 埋設物等又はれんが壁、コンクリートブロック塀、擁壁等の建設物が損壊する等のおそれのある場所(関係請負人の労働者により当該埋設物等又は建設物に近接する場所において明かり掘削の作業が行われる場所に限る。)

(平四労令二四・追加、平一〇労令一・平一二労令四一・一部改正)

(協議組織の設置及び運営)

第六百三十五条 特定元方事業者(法第十五条第一項の特定元方事業者をいう。以下同じ。)は、法第三十条第一項第一号の協議組織の設置及び運営については、次に定めるところによらなければならない。

一 特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置すること。

二 当該協議組織の会議を定期的に開催すること。

2 関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が設置する協議組織に参加しなければならない。

(昭四九労令一九・一部改正)

(作業間の連絡及び調整)

第六百三十六条 特定元方事業者は、法第三十条第一項第二号の作業間の連絡及び調整については、随時、特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行なわなければならない。

(作業場所の巡視)

第六百三十七条 特定元方事業者は、法第三十条第一項第三号の規定による巡視については、毎作業日に少なくとも一回、これを行なわなければならない。

2 関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が行なう巡視を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

(教育に対する指導及び援助)

第六百三十八条 特定元方事業者は、法第三十条第一項第四号の教育に対する指導及び援助については、当該教育を行なう場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。

(法第三十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業種)

第六百三十八条の二 法第三十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業種は、建設業とする。

(昭五五労令三〇・追加、平一二労令四一・一部改正)

(計画の作成)

第六百三十八条の三 法第三十条第一項第五号に規定する特定元方事業者は、同号の計画の作成については、工程表等の当該仕事の工程に関する計画並びに当該作業場所における主要な機械、設備及び作業用の仮設の建設物の配置に関する計画を作成しなければならない。

(平四労令二四・追加)

(関係請負人の講ずべき措置についての指導)

第六百三十八条の四 法第三十条第一項第五号に規定する特定元方事業者は、同号の関係請負人の講ずべき措置についての指導については、次に定めるところによらなければならない。

一 車両系建設機械のうち令別表第七各号に掲げるもの(同表第五号に掲げるもの以外のものにあつては、機体重量が三トン以上のものに限る。)を使用する作業に関し第百五十五条第一項の規定に基づき関係請負人が定める作業計画が、法第三十条第一項第五号の計画に適合するよう指導すること。

二 つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーンを使用する作業に関しクレーン則第六十六条の二第一項の規定に基づき関係請負人が定める同項各号に掲げる事項が、法第三十条第一項第五号の計画に適合するよう指導すること。

(平四労令二四・追加)

(クレーン等の運転についての合図の統一)

第六百三十九条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該作業がクレーン等(クレーン、移動式クレーン、デリック、簡易リフト又は建設用リフトで、クレーン則の適用を受けるものをいう。以下同じ。)を用いて行うものであるときは、当該クレーン等の運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

2 特定元方事業者及び関係請負人は、自ら行なう作業について前項のクレーン等の運転についての合図を定めるときは、同項の規定により統一的に定められた合図と同一のものを定めなければならない。

(平四労令二四・一部改正)

(事故現場等の標識の統一等)

第六百四十条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の各号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

一 有機則第二十七条第二項本文(特化則第三十八条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により労働者を立ち入らせてはならない事故現場

二 高圧則第一条の二第四号の作業室又は同条第五号の気こう室

三 電離則第三条第一項の区域、電離則第十五条第一項の室、電離則第十八条第一項本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない場所又は電離則第四十二条第一項の区域

四 酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号。以下「酸欠則」という。)第九条第一項の酸素欠乏危険場所又は酸欠則第十四条第一項の規定により労働者を退避させなければならない場所

2 特定元方事業者及び関係請負人は、当該場所において自ら行なう作業に係る前項各号に掲げる事故現場等を、同項の規定により統一的に定められた標識と同一のものによつて明示しなければならない。

3 特定元方事業者及び関係請負人は、その労働者のうち必要がある者以外の者を第一項各号に掲げる事故現場等に立ち入らせてはならない。

(昭五〇労令五・昭五二労令二・昭五七労令一八・平二労令三〇・平二四厚労令一四三・平二六厚労令一三二・一部改正)

(有機溶剤等の容器の集積箇所の統一)

第六百四十一条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の容器が集積されるとき(第二号に掲げる容器については、屋外に集積されるときに限る。)は、当該容器を集積する箇所を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

一 有機溶剤等(有機則第一条第一項第二号の有機溶剤等をいう。以下同じ。)又は特別有機溶剤等(特化則第二条第一項第三号の三の特別有機溶剤等をいう。以下同じ。)を入れてある容器

二 有機溶剤等又は特別有機溶剤等を入れてあつた空容器で有機溶剤又は特別有機溶剤(特化則第二条第一項第三号の二の特別有機溶剤をいう。以下同じ。)の蒸気が発散するおそれのあるもの

2 特定元方事業者及び関係請負人は、当該場所に前項の容器を集積するとき(同項第二号に掲げる容器については、屋外に集積するときに限る。)は、同項の規定により統一的に定められた箇所に集積しなければならない。

(昭五三労令三二・平二四厚労令一四三・平二五厚労令九六・平二六厚労令一〇一・一部改正)

(警報の統一等)

第六百四十二条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行なわれるときには、次の場合に行なう警報を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

一 当該場所にあるエツクス線装置(令第六条第五号のエツクス線装置をいう。以下同じ。)に電力が供給されている場合

二 当該場所にある電離則第二条第二項に規定する放射性物質を装備している機器により照射が行なわれている場合

三 当該場所において発破が行なわれる場合

四 当該場所において火災が発生した場合

五 当該場所において、土砂の崩壊、出水若しくはなだれが発生した場合又はこれらが発生するおそれのある場合

2 特定元方事業者及び関係請負人は、当該場所において、エツクス線装置に電力を供給する場合、前項第二号の機器により照射を行なう場合又は発破を行なう場合は、同項の規定により統一的に定められた警報を行なわなければならない。当該場所において、火災が発生したこと又は土砂の崩壊、出水若しくはなだれが発生したこと若しくはこれらが発生するおそれのあることを知つたときも、同様とする。

3 特定元方事業者及び関係請負人は、第一項第三号から第五号までに掲げる場合において、前項の規定により警報が行なわれたときは、危険がある区域にいるその労働者のうち必要がある者以外の者を退避させなければならない。

(避難等の訓練の実施方法等の統一等)

第六百四十二条の二 特定元方事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、第三百八十九条の十一第一項の規定に基づき特定元方事業者及び関係請負人が行う避難等の訓練について、その実施時期及び実施方法を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

2 特定元方事業者及び関係請負人は、避難等の訓練を行うときは、前項の規定により統一的に定められた実施時期及び実施方法により行わなければならない。

3 特定元方事業者は、関係請負人が行う避難等の訓練に対して、必要な指導及び資料の提供等の援助を行わなければならない。

(昭五五労令二三・追加)

第六百四十二条の二の二 前条の規定は、特定元方事業者が土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項中「第三百八十九条の十一第一項の規定」とあるのは「第五百七十五条の十六第一項の規定」と、同項から同条第三項までの規定中「避難等の訓練」とあるのは「避難の訓練」と読み替えるものとする。

(平一〇労令一・追加)

(周知のための資料の提供等)

第六百四十二条の三 建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該場所の状況(労働者に危険を生ずるおそれのある箇所の状況を含む。以下この条において同じ。)、当該場所において行われる作業相互の関係等に関し関係請負人がその労働者であつて当該場所で新たに作業に従事することとなつたものに対して周知を図ることに資するため、当該関係請負人に対し、当該周知を図るための場所の提供、当該周知を図るために使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。ただし、当該特定元方事業者が、自ら当該関係請負人の労働者に当該場所の状況、作業相互の関係等を周知させるときは、この限りでない。

(平四労令二四・追加)

(特定元方事業者の指名)

第六百四十三条 法第三十条第二項の規定による指名は、次の者について、あらかじめその者の同意を得て行わなければならない。

一 法第三十条第二項の場所において特定事業(法第十五条第一項の特定事業をいう。)の仕事を自ら行う請負人で、建築工事における体工事等当該仕事の主要な部分を請け負つたもの(当該仕事の主要な部分が数次の請負契約によつて行われることにより当該請負人が二以上あるときは、これらの請負人のうち、最も先次の請負契約の当事者である者)

二 前号の者が二以上あるときは、これらの者が互選した者

2 法第三十条第二項の規定により特定元方事業者を指名しなければならない発注者(同項の発注者をいう。)又は請負人は、同項の規定による指名ができないときは、遅滞なく、その旨を当該場所を管轄する労働基準監督署長に届け出なければならない。

(昭五五労令三三・一部改正)

(作業間の連絡及び調整)

第六百四十三条の二 第六百三十六条の規定は、法第三十条の二第一項の元方事業者(次条から第六百四十三条の六までにおいて「元方事業者」という。)について準用する。この場合において、第六百三十六条中「第三十条第一項第二号」とあるのは、「第三十条の二第一項」と読み替えるものとする。

(平一八厚労令一・追加)

(クレーン等の運転についての合図の統一)

第六百四十三条の三 第六百三十九条第一項の規定は、元方事業者について準用する。

2 第六百三十九条第二項の規定は、元方事業者及び関係請負人について準用する。

(平一八厚労令一・追加)

(事故現場の標識の統一等)

第六百四十三条の四 元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の各号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

一 有機則第二十七条第二項本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない事故現場

二 電離則第三条第一項の区域、電離則第十五条第一項の室、電離則第十八条第一項本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない場所又は電離則第四十二条第一項の区域

三 酸欠則第九条第一項の酸素欠乏危険場所又は酸欠則第十四条第一項の規定により労働者を退避させなければならない場所

2 元方事業者及び関係請負人は、当該場所において自ら行う作業に係る前項各号に掲げる事故現場等を、同項の規定により統一的に定められた標識と同一のものによつて明示しなければならない。

3 元方事業者及び関係請負人は、その労働者のうち必要がある者以外の者を第一項各号に掲げる事故現場等に立ち入らせてはならない。

(平一八厚労令一・追加)

(有機溶剤等の容器の集積箇所の統一)

第六百四十三条の五 第六百四十一条第一項の規定は、元方事業者について準用する。

2 第六百四十一条第二項の規定は、元方事業者及び関係請負人について準用する。

(平一八厚労令一・追加)

(警報の統一等)

第六百四十三条の六 元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときには、次の場合に行う警報を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

一 当該場所にあるエックス線装置に電力が供給されている場合

二 当該場所にある電離則第二条第二項に規定する放射性物質を装備している機器により照射が行われている場合

三 当該場所において火災が発生した場合

2 元方事業者及び関係請負人は、当該場所において、エックス線装置に電力を供給する場合又は前項第二号の機器により照射を行う場合は、同項の規定により統一的に定められた警報を行わなければならない。当該場所において、火災が発生したこと又は火災が発生するおそれのあることを知つたときも、同様とする。

3 元方事業者及び関係請負人は、第一項第三号に掲げる場合において、前項の規定により警報が行われたときは、危険がある区域にいるその労働者のうち必要がある者以外の者を退避させなければならない。

(平一八厚労令一・追加)

(法第三十条の二第一項の元方事業者の指名)

第六百四十三条の七 第六百四十三条の規定は、法第三十条の二第二項において準用する法第三十条第二項の規定による指名について準用する。この場合において、第六百四十三条第一項第一号中「第三十条第二項の場所」とあるのは「第三十条の二第二項において準用する法第三十条第二項の場所」と、「特定事業(法第十五条第一項の特定事業をいう。)の仕事」とあるのは「法第三十条の二第一項に規定する事業の仕事」と、「建築工事における体工事等当該仕事」とあるのは「当該仕事」と、同条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と読み替えるものとする。

(平一八厚労令一・追加)

(法第三十条の三第一項の元方事業者の指名)

第六百四十三条の八 第六百四十三条の規定は、法第三十条の三第二項において準用する法第三十条第二項の規定による指名について準用する。この場合において、第六百四十三条第一項第一号中「第三十条第二項の場所」とあるのは「第三十条の三第二項において準用する法第三十条第二項の場所」と、「特定事業(法第十五条第一項の特定事業をいう。)の仕事」とあるのは「法第二十五条の二第一項に規定する仕事」と、「建築工事における体工事等」とあるのは「ずい道等の建設の仕事における掘削工事等」と、同条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と読み替えるものとする。

(昭五五労令三三・追加、平一八厚労令一・旧第六百四十三条の二繰下・一部改正)

(救護に関する技術的事項を管理する者)

第六百四十三条の九 第二十四条の七及び第二十四条の九の規定は、法第三十条の三第五項において準用する法第二十五条の二第二項の救護に関する技術的事項を管理する者について準用する。

2 法第三十条の三第五項において準用する法第二十五条の二第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、第二十四条の八に規定する者とする。

(昭五五労令三三・追加、平一一労令二一・平一二労令四一・一部改正、平一八厚労令一・旧第六百四十三条の三繰下・一部改正)

(くい打機及びくい抜機についての措置)

第六百四十四条 法第三十一条第一項の注文者(以下「注文者」という。)は、同項の場合において、請負人(同項の請負人をいう。以下この章において同じ。)の労働者にくい打機又はくい抜機を使用させるときは、当該くい打機又はくい抜機については、第二編第二章第二節(第百七十二条、第百七十四条から第百七十六条まで、第百七十八条から第百八十一条まで及び第百八十三条に限る。)に規定するくい打機又はくい抜機の基準に適合するものとしなければならない。

(軌道装置についての措置)

第六百四十五条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に軌道装置を使用させるときは、当該軌道装置については、第二編第二章第三節(第百九十六条から第二百四条まで、第二百七条から第二百九条まで、第二百十二条、第二百十三条及び第二百十五条から第二百十七条までに限る。)に規定する軌道装置の基準に適合するものとしなければならない。

(型わく支保工についての措置)

第六百四十六条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に型わく支保工を使用させるときは、当該型わく支保工については、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第二編第三章(第二百三十七条から第二百三十九条まで、第二百四十二条及び第二百四十三条に限る。)に規定する型わく支保工の基準に適合するものとしなければならない。

(平一二労令四一・一部改正)

(アセチレン溶接装置についての措置)

第六百四十七条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にアセチレン溶接装置を使用させるときは、当該アセチレン溶接装置について、次の措置を講じなければならない。

一 第三百二条第二項及び第三項並びに第三百三条に規定する発生器室の基準に適合する発生器室内に設けること。

二 ゲージ圧力七キロパスカル以上のアセチレンを発生し、又は使用するアセチレン溶接装置にあつては、第三百五条第一項に規定する基準に適合するものとすること。

三 前号のアセチレン溶接装置以外のアセチレン溶接装置の清浄器、導管等でアセチレンが接触するおそれのある部分には、銅を使用しないこと。

四 発生器及び安全器は、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとすること。

五 安全器の設置については、第三百六条に規定する基準に適合するものとすること。

(平一一労令三七・平一二労令四一・一部改正)

(交流アーク溶接機についての措置)

第六百四十八条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に交流アーク溶接機(自動溶接機を除く。)を使用させるときは、当該交流アーク溶接機に、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合する交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を備えなければならない。ただし、次の場所以外の場所において使用させるときは、この限りでない。

一 船舶の二重底又はピークタンクの内部その他導電体に囲まれた著しく狭あいな場所

二 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある高さが二メートル以上の場所で、鉄骨等導電性の高い接地物に労働者が接触するおそれのあるところ

(昭五〇労令五・平三労令二四・平一二労令四一・一部改正)

(電動機械器具についての措置)

第六百四十九条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に電動機を有する機械又は器具(以下この条において「電動機械器具」という。)で、対地電圧が百五十ボルトをこえる移動式若しくは可搬式のもの又は水等導電性の高い液体によつて湿潤している場所その他鉄板上、鉄骨上、定盤上等導電性の高い場所において使用する移動式若しくは可搬式のものを使用させるときは、当該電動機械器具が接続される電路に、当該電路の定格に適合し、感度が良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接続しなければならない。

2 前項の注文者は、同項に規定する措置を講ずることが困難なときは、電動機械器具の金属性外わく、電動機の金属製外被等の金属部分を、第三百三十三条第二項各号に定めるところにより接地できるものとしなければならない。

(潜かん等についての措置)

第六百五十条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に潜かん等を使用させる場合で、当該労働者が当該潜かん等の内部で明り掘削の作業を行なうときは、当該潜かん等について、次の措置を講じなければならない。

一 掘下げの深さが二十メートルをこえるときは、送気のための設備を設けること。

二 前号に定めるもののほか、第二編第六章第一節第三款(第三百七十六条第二号並びに第三百七十七条第一項第二号及び第三号に限る。)に規定する潜かん等の基準に適合するものとすること。

(ずい道等についての措置)

第六百五十一条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にずい道等を使用させる場合で、当該労働者がずい道等の建設の作業を行なうとき(落盤又ははだ落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときに限る。)は、当該ずい道等についてずい道支保工を設け、ロツクボルトを施す等落盤又ははだ落ちを防止するための措置を講じなければならない。

2 注文者は、前項のずい道支保工については、第二編第六章第二節第二款(第三百九十条、第三百九十一条及び第三百九十四条に限る。)に規定するずい道支保工の基準に適合するものとしなければならない。

(ずい道型わく支保工についての措置)

第六百五十二条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にずい道型わく支保工を使用させるときは、当該ずい道型わく支保工を、第二編第六章第二節第三款に規定するずい道型わく支保工の基準に適合するものとしなければならない。

(物品揚卸口等についての措置)

第六百五十三条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、作業床、物品揚卸口、ピツト、坑又は船舶のハツチを使用させるときは、これらの建設物等の高さが二メートル以上の箇所で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところに囲い、手すり、おおい等を設けなければならない。ただし、囲い、手すり、おおい等を設けることが作業の性質上困難なときは、この限りでない。

2 注文者は、前項の場合において、作業床で高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所にあるものについては、労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。

(架設通路についての措置)

第六百五十四条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に架設通路を使用させるときは、当該架設通路を、第五百五十二条に規定する架設通路の基準に適合するものとしなければならない。

(足場についての措置)

第六百五十五条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。

一 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを足場の見やすい場所に表示すること。

二 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、点検者を指名して、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検させ、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。

イ 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態

ロ 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態

ハ 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態

ニ 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無

ホ 幅木等の取付状態及び取り外しの有無

ヘ 脚部の沈下及び滑動の状態

ト 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付けの状態

チ 建地、布及び腕木の損傷の有無

リ 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能

三 前二号に定めるもののほか、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第二編第十章第二節(第五百五十九条から第五百六十一条まで、第五百六十二条第二項、第五百六十三条、第五百六十九条から第五百七十二条まで及び第五百七十四条に限る。)に規定する足場の基準に適合するものとすること。

2 注文者は、前項第二号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。

一 当該点検の結果及び点検者の氏名

二 前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容

(昭五五労令三三・平一二労令四一・平二一厚労令二三・平二七厚労令三〇・令五厚労令二二・一部改正)

(作業構台についての措置)

第六百五十五条の二 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、作業構台を使用させるときは、当該作業構台について、次の措置を講じなければならない。

一 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを作業構台の見やすい場所に表示すること。

二 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、作業構台における作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。

イ 支柱の滑動及び沈下の状態

ロ 支柱、はり等の損傷の有無

ハ 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態

ニ 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態

ホ 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態

ヘ 水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取り外しの有無

ト 手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無

三 前二号に定めるもののほか、第二編第十一章(第五百七十五条の二、第五百七十五条の三及び第五百七十五条の六に限る。)に規定する作業構台の基準に適合するものとしなければならない。

2 注文者は、前項第二号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。

一 当該点検の結果

二 前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容

(昭五五労令三三・追加、平二一厚労令二三・平二七厚労令三〇・一部改正)

(クレーン等についての措置)

第六百五十六条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にクレーン等を使用させるときは、当該クレーン等を、法第三十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(特定機械等の構造に係るものに限る。)又は法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。

(平一二労令四一・一部改正)

(ゴンドラについての措置)

第六百五十七条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にゴンドラを使用させるときは、当該ゴンドラを、法第三十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(特定機械等の構造に係るものに限る。)に適合するものとしなければならない。

(平一二労令四一・一部改正)

(局所排気装置についての措置)

第六百五十八条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に局所排気装置を使用させるとき(有機則第五条若しくは第六条第二項(特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は粉じん則第四条若しくは第二十七条第一項ただし書の規定により請負人が局所排気装置を設けなければならない場合に限る。)は、当該局所排気装置の性能については、有機則第十六条(特化則第三十八条の八において準用する場合を含む。)又は粉じん則第十一条に規定する基準に適合するものとしなければならない。

(昭五三労令三二・昭五三労令四一・昭五四労令一八・平二四厚労令一四三・一部改正)

(プッシュプル型換気装置についての措置)

第六百五十八条の二 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にプッシュプル型換気装置を使用させるとき(有機則第五条若しくは第六条第二項(特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は粉じん則第四条若しくは第二十七条第一項ただし書の規定により請負人がプッシュプル型換気装置を設けなければならない場合に限る。)は、当該プッシュプル型換気装置の性能については、有機則第十六条の二(特化則第三十八条の八において準用する場合を含む。)又は粉じん則第十一条に規定する基準に適合するものとしなければならない。

(平三〇厚労令五九・追加)

(全体換気装置についての措置)

第六百五十九条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に全体換気装置を使用させるとき(有機則第六条第一項、第八条第二項、第九条第一項、第十条又は第十一条(特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により請負人が全体換気装置を設けなければならない場合に限る。)であるときは、当該全体換気装置の性能については、有機則第十七条(特化則第三十八条の八において準用する場合を含む。)に規定する基準に適合するものとしなければならない。

(昭五三労令三二・昭五三労令四一・平二四厚労令一四三・一部改正)

(圧気工法に用いる設備についての措置)

第六百六十条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に潜かん工法その他の圧気工法に用いる設備で、その作業室の内部の圧力が大気圧を超えるものを使用させるときは、当該設備を、高圧則第四条から第七条の三まで及び第二十一条第二項に規定する基準に適合するものとしなければならない。

(昭五二労令二・一部改正)

(エックス線装置についての措置)

第六百六十一条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に令第十三条第三項第二十二号のエックス線装置を使用させるときは、当該エックス線装置については法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。

(平一二労令四一・平一五厚労令一七五・一部改正)

(ガンマ線照射装置についての措置)

第六百六十二条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に令第十三条第三項第二十三号のガンマ線照射装置を使用させるときは、当該ガンマ線照射装置については法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格でガンマ線照射装置に係るものに適合するものとしなければならない。

(平一二労令四一・平一五厚労令一七五・一部改正)

(令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定める第二類物質)

第六百六十二条の二 令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定めるものは、特化則第二条第三号に規定する特定第二類物質とする。

(平一八厚労令一・追加、令四厚労令二五・一部改正)

(法第三十一条の二の厚生労働省令で定める作業)

第六百六十二条の三 法第三十一条の二の厚生労働省令で定める作業は、同条に規定する設備の改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業とする。

(平一八厚労令一・追加)

(文書の交付等)

第六百六十二条の四 法第三十一条の二の注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者に限る。)は、次の事項を記載した文書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成し、これをその請負人に交付しなければならない。

一 法第三十一条の二に規定する物の危険性及び有害性

二 当該仕事の作業において注意すべき安全又は衛生に関する事項

三 当該仕事の作業について講じた安全又は衛生を確保するための措置

四 当該物の流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置

2 前項の注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者を除く。)は、同項又はこの項の規定により交付を受けた文書の写しをその請負人に交付しなければならない。

3 前二項の規定による交付は、請負人が前条の作業を開始する時までに行わなければならない。

(平一八厚労令一・追加、平二七厚労令九四・一部改正)

(法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める機械)

第六百六十二条の五 法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める機械は、次のとおりとする。

一 機体重量が三トン以上の車両系建設機械のうち令別表第七第二号1、2及び4に掲げるもの

二 車両系建設機械のうち令別表第七第三号1から3まで及び6に掲げるもの

三 つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン

(平四労令二四・追加、平一二労令四一・一部改正、平一八厚労令一・旧第六百六十二条の二繰下・一部改正)

(パワー・ショベル等についての措置)

第六百六十二条の六 法第三十一条の三第一項に規定する特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているもの(次条及び第六百六十二条の八において「特定発注者等」という。)は、当該仕事に係る作業として前条第一号の機械を用いて行う荷のつり上げに係る作業を行うときは、当該特定発注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転、玉掛け又は誘導の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及び当該請負人相互間における作業の内容、作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない。

(平四労令二四・追加、平一八厚労令一・旧第六百六十二条の三繰下・一部改正)

(くい打機等についての措置)

第六百六十二条の七 特定発注者等は、当該仕事に係る作業として第六百六十二条の五第二号の機械に係る作業を行うときは、当該特定発注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転、作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)、玉掛け、くいの建て込み、くい若しくはオーガーの接続又は誘導の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及び当該請負人相互間における作業の内容、作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない。

(平四労令二四・追加、平一八厚労令一・旧第六百六十二条の四繰下・一部改正)

(移動式クレーンについての措置)

第六百六十二条の八 特定発注者等は、当該仕事に係る作業として第六百六十二条の五第三号の機械に係る作業を行うときは、当該特定発注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転、玉掛け又は運転についての合図の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及び請負人相互間における作業の内容、作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない。

(平四労令二四・追加、平一八厚労令一・旧第六百六十二条の五繰下・一部改正)

(法第三十二条第三項の請負人の義務)

第六百六十二条の九 法第三十二条第三項の請負人は、法第三十条の三第一項又は第四項の規定による措置を講ずべき元方事業者又は指名された事業者が行う労働者の救護に関し必要な事項についての訓練に協力しなければならない。

(昭五五労令三三・追加、平四労令二四・旧第六百六十二条の二繰下、平一八厚労令一・旧第六百六十二条の六繰下・一部改正)

(法第三十二条第四項の請負人の義務)

第六百六十三条 法第三十二条第四項の請負人は、第六百四十四条から第六百六十二条までに規定する措置が講じられていないことを知つたときは、速やかにその旨を注文者に申し出なければならない。

2 法第三十二条第四項の請負人は、注文者が第六百四十四条から第六百六十二条までに規定する措置を講ずるために行う点検、補修その他の措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

(昭五五労令三三・平一八厚労令一・一部改正)

(法第三十二条第五項の請負人の義務)

第六百六十三条の二 法第三十二条第五項の請負人は、第六百六十二条の四第一項又は第二項に規定する措置が講じられていないことを知つたときは、速やかにその旨を注文者に申し出なければならない。

(平一八厚労令一・追加)

(報告)

第六百六十四条 特定元方事業者(法第三十条第二項又は第三項の規定により指名された事業者を除く。)は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該作業の開始後、遅滞なく、次の事項を当該場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。

一 事業の種類並びに当該事業場の名称及び所在地

二 関係請負人の事業の種類並びに当該事業場の名称及び所在地

三 法第十五条の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときは、その旨及び統括安全衛生責任者の氏名

四 法第十五条の二の規定により元方安全衛生管理者を選任しなければならないときは、その旨及び元方安全衛生管理者の氏名

五 法第十五条の三の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならないときは、その旨及び店社安全衛生管理者の氏名(第十八条の六第二項の事業者にあつては、統括安全衛生責任者の職務を行う者及び元方安全衛生管理者の職務を行う者の氏名)

2 前項の規定は、法第三十条第二項の規定により指名された事業者について準用する。この場合において、前項中「当該作業の開始後」とあるのは、「指名された後」と読み替えるものとする。

(昭五五労令三〇・平四労令二四・一部改正)

第二章 機械等貸与者等に関する特別規制

(機械等貸与者)

第六百六十五条 法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める者は、令第十条各号に掲げる機械等を、相当の対価を得て業として他の事業者に貸与する者とする。

(平二労令一九・平一二労令四一・一部改正)

(機械等貸与者の講ずべき措置)

第六百六十六条 前条に規定する者(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等を他の事業者に貸与するときは、次の措置を講じなければならない。

一 当該機械等をあらかじめ点検し、異常を認めたときは、補修その他必要な整備を行なうこと。

二 当該機械等の貸与を受ける事業者に対し、次の事項を記載した書面を交付すること。

イ 当該機械等の能力

ロ 当該機械等の特性その他その使用上注意すべき事項

2 前項の規定は、機械等の貸与で、当該貸与の対象となる機械等についてその購入の際の機種の選定、貸与後の保守等当該機械等の所有者が行うべき業務を当該機械等の貸与を受ける事業者が行うもの(小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第二条第六項に規定する都道府県の設備貸与機関が行う設備貸与事業を含む。)については、適用しない。

(平一二労令七・一部改正)

(機械等の貸与を受けた者の講ずべき措置)

第六百六十七条 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、次の措置を講じなければならない。

一 機械等を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認すること。

二 機械等を操作する者に対し、次の事項を通知すること。

イ 作業の内容

ロ 指揮の系統

ハ 連絡、合図等の方法

ニ 運行の経路、制限速度その他当該機械等の運行に関する事項

ホ その他当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な事項

(機械等を操作する者の義務)

第六百六十八条 前条の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者から同条第二号に掲げる事項について通知を受けたときは、当該事項を守らなければならない。

第六百六十九条 削除

(平六労令二〇)

第三章 建築物貸与者に関する特別規制

(共用の避難用出入口等)

第六百七十条 法第三十四条の建築物貸与者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の避難用の出入口若しくは通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用の器具で、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておかなければならない。

2 建築物貸与者は、前項の出入口又は通路に設ける戸を、引戸又は外開戸としなければならない。

(共用の警報設備等)

第六百七十一条 建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者が危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造若しくは取扱いをするとき、又は当該建築物の貸与を受けた事業者の労働者で、当該建築物の内部で就業するものの数が五十人以上であるときは、非常の場合に関係労働者にすみやかに知らせるための自動警報設備、非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用の器具を備え、かつ、有効に作動するように保持しておかなければならない。

(貸与建築物の有効維持)

第六百七十二条 建築物貸与者は、工場の用に供される建築物で、次の各号のいずれかの装置を設けたものを貸与する場合において、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が当該装置の全部又は一部を共用することとなるときは、その共用部分の機能を有効に保持するため、点検、補修等の必要な措置を講じなければならない。

一 局所排気装置

二 プッシュプル型換気装置

三 全体換気装置

四 排気処理装置

五 排液処理装置

(平一五厚労令一七四・一部改正)

(貸与建築物の給水設備)

第六百七十三条 建築物貸与者は、工場の用に供される建築物で飲用又は食器洗浄用の水を供給する設備を設けたものを貸与するときは、当該設備を、水道法第三条第九項に規定する給水装置又は同法第四条の水質基準に適合する水を供給することができる設備としなければならない。

(昭五五労令三〇・一部改正)

(貸与建築物の排水設備)

第六百七十四条 建築物貸与者は、工場の用に供される建築物で排水に関する設備を設けたものを貸与するときは、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏水等が生じないよう、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

(貸与建築物の清掃等)

第六百七十五条 建築物貸与者は、工場の用に供される建築物を貸与するときは、当該建築物の清潔を保持するため、当該建築物の貸与を受けた事業者との協議等により、清掃及びねずみ、昆虫等の防除に係る措置として、次の各号に掲げる措置が講じられるようにしなければならない。

一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。

二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。

三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

(平一六厚労令七〇・平二六厚労令八七・一部改正)

(便宜の供与)

第六百七十六条 建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者から、局所排気装置、騒音防止のための障壁その他労働災害を防止するため必要な設備の設置について、当該設備の設置に伴う建築物の変更の承認、当該設備の設置の工事に必要な施設の利用等の便宜の供与を求められたときは、これを供与するようにしなければならない。

(貸与建築物の便所)

第六百七十七条 建築物貸与者は、貸与する建築物に設ける便所で当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについては、第六百二十八条第一項各号及び第六百二十八条の二に規定する基準に適合するものとするようにしなければならない。この場合において、労働者の数に応じて設けるべき便房等については、当該便所を共用する事業者の労働者数を合算した数に基づいて設けるものとする。

(令三厚労令一八八・一部改正)

(警報及び標識の統一)

第六百七十八条 建築物貸与者は、貸与する建築物において火災の発生、特に有害な化学物質の漏えい等の非常の事態が発生したときに用いる警報を、あらかじめ統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた事業者に周知させなければならない。

2 建築物貸与者は、工場の用に供される建築物を貸与する場合において、当該建築物の内部に第六百四十条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた事業者に周知させなければならない。

(昭五〇労令五・一部改正)

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

一 第百五十四条から第百七十一条まで、第二百二十一条、第二百二十三条から第二百二十五条まで、第三百五十八条、第四百二十四条、第五百五十四条、第五百五十五条及び第六百六十六条の規定 昭和四十八年一月一日

二 第四十三条第五号、第四十四条第一項第五号、第百五十二条、第百五十三条、第二百五条、第二百六条、第二百十条、第二百十一条、第二百十四条、第二百十八条、第五百九十条、第五百九十一条、第六百七十条から第六百七十四条まで及び第六百七十八条の規定 昭和四十八年四月一日

三 第五百七十六条及び第六百三十条第十一号(休憩室の設置に係る部分に限る。)の規定 昭和四十八年十月一日

(廃止)

第二条 次の省令は、廃止する。

一 労働安全衛生規則(昭和二十二年労働省令第九号)

二 労働基準法に基く検査等の手数料に関する省令(昭和二十三年/総理庁令/労働省令/第一号)

三 労働基準法第四十八条の有害物を指定する省令(昭和三十四年労働省令第二十五号)

四 安全衛生改善計画に関する省令(昭和四十七年労働省令第二十六号)

(安全管理者の資格に関する経過措置)

第五条 事業者は、この省令の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第一条の規定により安全管理者として選任されている者で、第五条に規定する資格を有する者に該当しない者を、引き続き、安全管理者に選任することができる。

2 前項の規定により選任した安全管理者については、第四条第二項において準用する第二条第二項の規定による報告は、要しないものとする。

(産業医の選任に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に旧安衛則第十一条の規定により医師である衛生管理者として選任されている者は、この省令の施行の際法第十三条の規定により産業医として選任されたものとみなす。この場合において、第十三条第二項の規定による報告は、要しないものとする。

(プレス作業主任者に関する経過措置)

第八条 事業者は、昭和四十七年九月三十日までに旧安衛則第四編第二章の三の規定によるプレス作業主任者講習を修了した者で、同日においてプレス機械による作業に従事した経験年数が五年に満たないものについては、当該経験年数が五年に達する日までの間は、プレス機械作業主任者として選任することができない。

(規格を具備すべき機械等の使用に関する経過措置)

第十条 ボイラー則附則第二条の規定による廃止前のボイラ及び圧力容器安全規則(昭和三十四年労働省令第三号。以下「旧ボイラ則」という。)附則第四条の第二種圧力容器は、第二十七条及び法第四十二条の規定の適用については、同条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。

2 前項の規定は、同項の第二種圧力容器又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該第二種圧力容器又はその部分については、適用しない。

(昭四九労令一九・平一二労令四一・一部改正)

第十一条 第二十七条の規定は、ボイラ及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令(昭和三十八年労働省令第一号)附則第四条第一項の貫流ボイラーについては、適用しない。

2 前項の規定は、同項の貫流ボイラー又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該貫流ボイラー又はその部分については、適用しない。

(平一二労令四一・一部改正)

第十二条 クレーン則附則第二条の規定による廃止前のクレーン等安全規則(昭和三十七年労働省令第十六号。以下「旧クレーン則」という。)附則第二条第四項のクレーンで、同項の規定により、なお従前の例によることとされた構造規格に適合するものは、第二十七条及び法第四十二条の規定の適用については、同条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。

2 第二十七条及び法第四十二条の規定は、旧クレーン則附則第二条第五項のクレーンについては、適用しない。

3 前二項の規定は、これらの項のクレーン又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該クレーン又はその部分については、適用しない。

(平一二労令四一・一部改正)

第十三条 クレーン等安全規則の一部を改正する省令(昭和四十六年労働省令第二十一号)附則第六条第三項の簡易リフトで、同項の規定により、なお従前の例によることとされた構造規格に適合するものは、第二十七条及び法第四十二条の規定の適用については、同条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。

2 前項の規定は、同項の簡易リフト又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該簡易リフト又はその部分については、適用しない。

(平一二労令四一・一部改正)

(譲渡等の制限に関する経過措置)

第十四条 昭和四十六年七月一日前に労働安全衛生規則の一部を改正する省令(昭和四十五年労働省令第二十一号)による改正前の労働安全衛生規則第三十六条第一項又は労働安全衛生規則の一部を改正する省令(昭和四十五年労働省令第二十一号)附則第三条第一項の規定により労働省労働基準局長の認定を受けた木材加工用丸のこ盤の反ぱつ予防装置又は歯の接触予防装置については、当該安全装置に係る認定の有効期間内に限り、第二十七条及び法第四十二条の規定は、適用しない。

第十五条 昭和四十七年十月一日前に旧安衛則第三十六条の規定により労働省労働基準局長の認定を受けたプレス機械及びシヤーの安全装置並びにゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置については、当該装置の認定の有効期間内に限り、第二十七条及び法第四十二条の規定は、適用しない。

(昭和五十四年六月二十九日までに製造され、又は輸入された化学物質の名称等の公表手続等)

第十五条の二 労働大臣は、令附則第九条の二の規定によりその名称等を公表しなければならない化学物質(以下「公表化学物質」という。)のうち昭和五十二年十二月一日までに製造され、又は輸入された化学物質の名称等を記載した表を昭和五十四年二月二十八日までに公示するものとする。

(昭五四労令二・追加)

第十五条の三 前条の規定により公示された表に関し訂正する必要があると認める者は、その公示の日から一月以内に限り、その旨を労働大臣に申し出ることができる。

(昭五四労令二・追加)

第十五条の四 前条の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、その申出の内容を証明することができる書類を添えて、労働大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 申出に係る化学物質の名称及び構造式又は示性式(示性式が明らかでない場合は、当該化学物質の製法の概略)

三 申出に係る化学物質の用途

四 申出の趣旨

(昭五四労令二・追加)

第十五条の五 労働大臣は、附則第十五条の三の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る化学物質の名称等を附則第十五条の二の表に追加し、又は同表から消除し、その旨を昭和五十四年五月三十一日までに公示するものとする。

(昭五四労令二・追加)

第十五条の六 昭和五十二年十二月二日から昭和五十四年二月二十八日までに新たに製造され、又は輸入された化学物質が公表化学物質であると認める者は、同年三月三十一日までにその旨を労働大臣に申し出ることができる。

2 附則第十五条の四の規定は、前項の規定による申出について準用する。

(昭五四労令二・追加)

第十五条の七 労働大臣は、昭和五十二年十二月二日から昭和五十四年二月二十八日までに製造され、又は輸入された公表化学物質の名称等を記載した表を同年五月三十一日までに公示するものとする。

(昭五四労令二・追加)

第十五条の八 昭和五十四年三月一日から同年六月二十九日までに新たに製造され、又は輸入された化学物質が公表化学物質であると認める者は、同年七月三十一日までにその旨を労働大臣に申し出ることができる。

2 附則第十五条の四の規定は、前項の規定による申出について準用する。

(昭五四労令二・追加)

第十五条の九 労働大臣は、昭和五十四年三月一日から同年六月二十九日までに製造され、又は輸入された公表化学物質の名称等を記載した表を同年八月三十一日までに公示するものとする。

(昭五四労令二・追加)

第十五条の十 附則第十五条の二、第十五条の五、第十五条の七及び第十五条の九の規定による公示は、官報に掲載することにより行うものとする。

(昭五四労令二・追加)

(就業制限に関する経過措置)

第十七条 事業者は、第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第一号の業務のうち導火線発破の業務については昭和四十六年四月一日において現に昭和四十六年改正前安衛則第二百二十六条第一項の規定による導火線発破技士免許を有する者を、同号の業務のうち電気発破の業務については同日において現に同条第二項の規定による電気発破技士免許を有する者を、それぞれ当該業務につかせることができる。この場合においては、それらの免許を有する者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

第十八条 事業者は、第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第十二号の業務については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者で、昭和四十九年九月三十日までの間に行なわれる講習で労働大臣が定めるものを修了した者を当該業務につかせることができる。この場合においては、当該者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

(面接指導の対象となる医師の要件等)

第十九条 法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、当分の間、第五十二条の二第一項に定めるもののほか、労働基準法施行規則第六十九条の二に規定する特定医師であつて、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が百時間以上となることが見込まれる者(以下「面接指導対象医師」という。)のうち、同令第六十九条の三第二項第二号に規定する管理者(以下「管理者」という。)が同号に規定する面接指導を行い、かつ、法第六十六条の八第二項ただし書の書面の提出があつた者以外の者であることとする。

2 面接指導対象医師に該当するかどうかの判断は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。

3 面接指導対象医師について、事業者が管理者に労働基準法施行規則第六十九条の三第二項第二号に規定する面接指導を行わせる場合においては、第五十二条の二第三項、第五十二条の三及び第五十二条の四の規定は、適用しない。

(令四厚労令八・全改)

(面接指導対象医師が受けた面接指導の証明)

第十九条の二 面接指導対象医師に対する面接指導に係る法第六十六条の八第二項ただし書の書面は、第五十二条の五各号に掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の睡眠の状況を記載したものでなければならない。

(令四厚労令八・追加)

(面接指導対象医師に対する面接指導結果の記録の作成)

第十九条の三 面接指導対象医師に対する法第六十六条の八第一項に規定する面接指導(同条第二項ただし書の場合において当該面接指導対象医師が受けたものを含む。)に係る第五十二条の六第一項の記録についての同条第二項の規定の適用については、「前条各号に掲げる」とあるのは、「附則第十九条の二に規定する」とする。

(令四厚労令八・追加)

(健康管理手帳の交付に関する経過措置)

第二十条 令附則第十一条の規定による健康管理手帳の交付は、第五十三条第一項に規定する要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働基準局長が行なうものとする。

2 前項の申請をしようとする者は、この省令の施行の日から六月以内に、健康管理手帳交付申請書(様式第七号)に第五十三条第一項の要件に該当する事実を証する書類(当該書類がない場合には、当該事実についての申立書)を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。

(発破技士免許試験に関する経過措置)

第二十二条 都道府県労働局長は、第七十条の規定にかかわらず、附則第十七条に規定する者に対し、発破技士免許試験の試験科目のうち別表第五第四号の試験科目の欄中イ及びロの科目を免除することができる。

(平一二労令二・一部改正)

(技能講習に関する経過措置)

第二十三条 令附則第十三条第一号の労働省令で定める技能講習は、次のとおりとする。

一 旧安衛則第四編第二章の三の規定によるプレス作業主任者講習(昭和四十六年一月一日前に都道府県労働基準局長が指定したプレス作業主任者講習を含む。)

二 旧安衛則第四編第二章の四の規定による船内荷役作業主任者講習

三 労働省労働基準局長の定めた基準に基づいて建設業労働災害防止協会が実施した足場の組立て、解体又は変更の作業主任者講習

四 旧ボイラ則第十四条の五から第十四条の八までの規定によるボイラすえつけ工事作業主任者講習

五 特化則附則第二条の規定による廃止前の特定化学物質等障害予防規則(昭和四十六年労働省令第十一号)第八章の規定による特定化学物質等作業主任者講習

六 鉛則附則第二条の規定による廃止前の鉛中毒予防規則(昭和四十二年労働省令第二号)第八章の規定による鉛作業主任者講習

七 四アルキル則附則第二条の規定による廃止前の四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十三年労働省令第四号)第五章の規定による四アルキル鉛等作業主任者講習

八 酸欠則附則第二条の規定による廃止前の酸素欠乏症防止規則(昭和四十六年労働省令第二十六号)第四章の規定による酸素欠乏危険作業主任者講習

九 旧安衛則第四編第二章の規定によるガス溶接技能講習

十 旧安衛則第四編第二章の二の規定によるホークリフト運転技能講習

十一 旧クレーン則第六章第三節の規定による玉掛技能講習

十二 旧ボイラ則第十九条の二から第十九条の五までの規定によるボイラ取扱講習

(昭五〇労令五・平二労令三〇・一部改正)

(手払い式安全装置に係る経過措置)

第二十五条の二 当分の間、第百三十一条第二項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「手払い式安全装置」とあるのは、「手払い式安全装置(ストローク長さが四十ミリメートル以上であつて防護板(スライドの作動中に手の安全を確保するためのものをいう。)の長さ(当該防護板の長さが三百ミリメートル以上のものにあつては、三百ミリメートル)以下のものであり、かつ、毎分ストローク数が百二十以下である両手操作式のプレス機械に使用する場合を除く。)」とする。

(平二三厚労令三・追加)

(労働安全衛生法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者に関する暫定措置)

第二十五条の三 昭和五十四年六月三十日前に行われた研修で、厚生労働省労働基準局長が次の各号に掲げる研修と同等以上の内容を有すると認めるものを修了した者は、当該各号に掲げる研修を修了した者とみなす。

一 第百三十五条の三第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修

二 第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修

三 第百六十九条の二第二項において準用する第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修

四 第百六十九条の二第三項において準用する第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修

五 第百六十九条の二第四項において準用する第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修

(昭五四労令二六・追加、平一二労令四一・一部改正、平二三厚労令三・旧第二十五条の二繰下)

(軌道装置に関する経過措置)

第二十六条 昭和四十八年三月三十一日において現に存する軌道装置については、第二百五条、第二百六条、第二百十条、第二百十一条、第二百十四条及び第二百十八条の規定は、適用しない。

(揚貨装置運転士免許試験の学科試験の免除に関する暫定措置)

第三十二条 法第七十五条の二第三項の規定により免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部を行わないものとされた都道府県労働局長は、自らその試験事務を行つた最後の揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者が、指定試験機関が当該都道府県労働局長に係る試験事務を開始した日から起算して一年以内に行う揚貨装置運転士免許試験を受けようとする場合には、別表第五第五号の規定にかかわらず、その者の申請により、一回に限り、揚貨装置運転士免許試験の学科試験の全部を免除することができる。

(昭五三労令三五・追加、平一二労令二・一部改正)

附 則 (昭和四八年五月一五日労働省令第一五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四九年四月一一日労働省令第一四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行し、改正後の職業訓練法施行規則の規定、次条の規定及び附則第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第四の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

附 則 (昭和四九年五月二一日労働省令第一九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 次号及び第三号に掲げる規定以外の規定 昭和四十九年五月二十五日

二 第一条中労働安全衛生規則目次の改正規定(「第四十条」を「第四十条の二」に改める部分に限る。)、同規則第四条、第八条、第三十六条及び第三十九条の改正規定、同規則第四十条の次に一条を加える改正規定、同規則第二百五十八条の改正規定、同規則第二百七十四条の次に一条を加える改正規定、同規則第二百七十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規則第二百七十六条、第三百三十一条、第三百三十二条、第三百五十二条及び第四百五十五条の改正規定並びに同規則様式第四号の次に様式を加える改正規定 昭和四十九年八月二十五日

三 第一条中労働安全衛生規則第二百六十九条、第二百七十一条及び第二百七十二条の改正規定、同規則第二百七十三条の次に四条を加える改正規定並びに同規則第二百七十四条の改正規定 昭和四十九年十一月二十五日

(普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に関する経過措置)

第二条 昭和四十九年五月二十五日前に改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)及び改正前のボイラー及び圧力容器安全規則(以下「旧ボイラー則」という。)の規定により行われた第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)及び改正後のボイラー及び圧力容器安全規則(以下「新ボイラー則」という。)の規定により行われた普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了証とみなす。

(免許試験の学科試験の免除に関する経過措置)

第四条 都道府県労働基準局長は、昭和四十九年五月二十五日前に行われた揚貨装置運転士免許試験、特別ボイラー溶接士免許試験、普通ボイラー溶接士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験の学科試験に合格した者については、新安衛則別表第五第五号、新ボイラー則第百十一条又は改正後のクレーン等安全規則第二百二十七条、第二百三十三条若しくは第二百三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれらの免許試験の学科試験の全部を免除することができる。

(第一種圧力容器取扱作業主任者の選任に関する経過措置)

第五条 事業者は、新ボイラー則第六十二条第一項の規定にかかわらず、昭和五十一年五月二十四日までの間は、普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者を、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業についての第一種圧力容器取扱作業主任者として選任することができる。

2 事業者は、新ボイラー則第六十二条第二項の規定にかかわらず、昭和四十九年五月二十五日前に旧ボイラー則第百十九条第一項の規定による特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者を、令第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業についての第一種圧力容器取扱作業主任者として選任することができる。

(指定教習機関に関する経過措置)

第六条 昭和四十九年五月二十五日前に改正前の検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第二十条第十二号の第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、改正後の同規則第二十条第十三号の普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者とみなす。

附 則 (昭和五〇年一月一六日労働省令第一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(健康管理手帳の交付に関する経過措置)

第二条 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第四号)附則第八条の規定による健康管理手帳の交付は、改正後の労働安全衛生規則(次項において「新規則」という。)第五十三条第一項に規定する要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働基準局長が行うものとする。

2 前項の申請をしようとする者は、この省令の施行の日から一年以内に、健康管理手帳交付申請書(様式第七号)に新規則第五十三条第一項の要件に該当する事実を証する書類(当該書類がない場合には、当該事実についての申立て書)を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。

附 則 (昭和五〇年三月二二日労働省令第五号) 抄