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引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)

伸び(単位 パーセント)

三百七十以上三百九十未満

二十五以上

三百九十以上五百未満

二十以上

五百以上

十以上

二 肉厚は、外径の三十一分の一以上であること。

2 事業者は、鋼管足場に使用する附属金具のうち、令別表第八第二号から第七号までに掲げる附属金具以外のものについては、その材質(衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品の材質を除く。)が、圧延鋼材、鍛鋼品又は鋳鋼品であるものでなければ、使用してはならない。

(平八労令七・平二七厚労令三〇・令元厚労令二〇・一部改正)

(構造)

第五百六十一条 事業者は、足場については、丈夫な構造のものでなければ、使用してはならない。

(本足場の使用)

第五百六十一条の二 事業者は、幅が一メートル以上の箇所において足場を使用するときは、本足場を使用しなければならない。ただし、つり足場を使用するとき、又は障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なときは、この限りでない。

(令五厚労令二二・追加)

(最大積載荷重)

第五百六十二条 事業者は、足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。

2 前項の作業床の最大積載荷重は、つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下この節において同じ。)にあつては、つりワイヤロープ及びつり鋼線の安全係数が十以上、つり鎖及びつりフツクの安全係数が五以上並びにつり鋼帯並びにつり足場の下部及び上部の支点の安全係数が鋼材にあつては二・五以上、木材にあつては五以上となるように、定めなければならない。

3 事業者は、第一項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。

(平二七厚労令三〇・一部改正)

(作業床)

第五百六十三条 事業者は、足場(一側足場を除く。第三号において同じ。)における高さ二メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。

一 床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が、次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる許容曲げ応力の値を超えないこと。

木材の種類

許容曲げ応力(単位 ニュートン毎平方センチメートル)

あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、ひのき、つが、べいまつ又はべいひ

一、三二〇

すぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ又はべいつが

一、〇三〇

かし

一、九一〇

くり、なら、ぶな又はけやき

一、四七〇

アピトン又はカポールをフエノール樹脂により接着した合板

一、六二〇

二 つり足場の場合を除き、幅、床材間の隙間及び床材と建地との隙間は、次に定めるところによること。

イ 幅は、四十センチメートル以上とすること。

ロ 床材間の隙間は、三センチメートル以下とすること。

ハ 床材と建地との隙間は、十二センチメートル未満とすること。

三 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる足場の種類に応じて、それぞれ次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。)を設けること。

イ わく組足場(妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。) 次のいずれかの設備

(1) 交さ筋かい及び高さ十五センチメートル以上四十センチメートル以下の桟若しくは高さ十五センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備

(2) 手すりわく

ロ わく組足場以外の足場 手すり等及び中桟等

四 腕木、布、はり、脚立きやたつその他作業床の支持物は、これにかかる荷重によつて破壊するおそれのないものを使用すること。

五 つり足場の場合を除き、床材は、転位し、又は脱落しないように二以上の支持物に取り付けること。

六 作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ十センチメートル以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備(以下「幅木等」という。)を設けること。ただし、第三号の規定に基づき設けた設備が幅木等と同等以上の機能を有する場合又は作業の性質上幅木等を設けることが著しく困難な場合若しくは作業の必要上臨時に幅木等を取り外す場合において、立入区域を設定したときは、この限りでない。

2 前項第二号ハの規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、床材と建地との隙間が十二センチメートル以上の箇所に防網を張る等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、適用しない。

一 はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が二十四センチメートル未満の場合

二 はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和を二十四センチメートル未満とすることが作業の性質上困難な場合

3 第一項第三号の規定は、作業の性質上足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。

一 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。

二 前号の措置を講ずる箇所に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

4 第一項第五号の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

一 幅が二十センチメートル以上、厚さが三・五センチメートル以上、長さが三・六メートル以上の板を床材として用い、これを作業に応じて移動させる場合で、次の措置を講ずるとき。

イ 足場板は、三以上の支持物に掛け渡すこと。

ロ 足場板の支点からの突出部の長さは、十センチメートル以上とし、かつ、労働者が当該突出部に足を掛けるおそれのない場合を除き、足場板の長さの十八分の一以下とすること。

ハ 足場板を長手方向に重ねるときは、支点の上で重ね、その重ねた部分の長さは、二十センチメートル以上とすること。

二 幅が三十センチメートル以上、厚さが六センチメートル以上、長さが四メートル以上の板を床材として用い、かつ、前号ロ及びハに定める措置を講ずるとき。

5 事業者は、第三項の規定により作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちに当該設備を原状に復さなければならない。

6 労働者は、第三項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

(昭五〇労令五・平一一労令三七・平二一厚労令二三・平二七厚労令三〇・平三〇厚労令七五・令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

第二款 足場の組立て等における危険の防止

(足場の組立て等の作業)

第五百六十四条 事業者は、つり足場、張出し足場又は高さが二メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

一 組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。

二 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内に当該作業に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止すること。

四 足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあつては、墜落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講ずること。

イ 幅四十センチメートル以上の作業床を設けること。ただし、当該作業床を設けることが困難なときは、この限りでない。

ロ 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置を講ずること。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。

五 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。ただし、これらの物の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

2 労働者は、前項第四号に規定する作業を行う場合において要求性能墜落制止用器具の使用を命ぜられたときは、これを使用しなければならない。

(昭五〇労令五・平二七厚労令三〇・平三〇厚労令七五・令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(足場の組立て等作業主任者の選任)

第五百六十五条 事業者は、令第六条第十五号の作業については、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

(足場の組立て等作業主任者の職務)

第五百六十六条 事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第一号の規定は、適用しない。

一 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。

二 器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。

四 要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。

(昭五〇労令五・平二七厚労令三〇・平三〇厚労令七五・一部改正)

(点検)

第五百六十七条 事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、点検者を指名して、作業を開始する前に、次の事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

一 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態

二 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態

三 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態

四 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無

五 幅木等の取付状態及び取り外しの有無

六 脚部の沈下及び滑動の状態

七 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無

八 建地、布及び腕木の損傷の有無

九 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能

3 事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。

一 当該点検の結果及び点検者の氏名

二 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容

(平二一厚労令二三・平二七厚労令三〇・令五厚労令二二・一部改正)

(つり足場の点検)

第五百六十八条 事業者は、つり足場における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、前条第二項第一号から第五号まで、第七号及び第九号に掲げる事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

(平二一厚労令二三・令五厚労令二二・一部改正)

第三款 丸太足場

第五百六十九条 事業者は、丸太足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

一 建地の間隔は、二・五メートル以下とし、地上第一の布は、三メートル以下の位置に設けること。

二 建地の脚部には、その滑動又は沈下を防止するため、建地の根本を埋め込み、根がらみを設け、皿板を使用する等の措置を講ずること。

三 建地の継手が重合せ継手の場合には、接続部において、一メートル以上を重ねて二箇所以上において縛り、建地の継手が突合せ継手の場合には、二本組の建地とし、又は一・八メートル以上の添木を用いて四箇所以上において縛ること。

四 建地、布、腕木等の接続部及び交差部は、鉄線その他の丈夫な材料で堅固に縛ること。

五 筋かいで補強すること。

六 一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあつては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。

イ 間隔は、垂直方向にあつては五・五メートル以下、水平方向にあつては七・五メートル以下とすること。

ロ 鋼管、丸太等の材料を用いて堅固なものとすること。

ハ 引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、一メートル以内とすること。

2 前項第一号の規定は、作業の必要上同号の規定により難い部分がある場合において、なべつり、二本組等により当該部分を補強したときは、適用しない。

3 第一項第六号の規定は、窓枠の取付け、壁面の仕上げ等の作業のため壁つなぎ又は控えを取り外す場合その他作業の必要上やむを得ない場合において、当該壁つなぎ又は控えに代えて、建地又は布に斜材を設ける等当該足場の倒壊を防止するための措置を講ずるときは、適用しない。

(平二七厚労令三〇・一部改正)

第四款 鋼管足場

(鋼管足場)

第五百七十条 事業者は、鋼管足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

一 足場(脚輪を取り付けた移動式足場を除く。)の脚部には、足場の滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ、敷板、敷角等を用い、根がらみを設ける等の措置を講ずること。

二 脚輪を取り付けた移動式足場にあつては、不意に移動することを防止するため、ブレーキ、歯止め等で脚輪を確実に固定させ、足場の一部を堅固な建設物に固定させる等の措置を講ずること。

三 鋼管の接続部又は交差部は、これに適合した附属金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。

四 筋かいで補強すること。

五 一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあつては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。

イ 間隔は、次の表の上欄に掲げる鋼管足場の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。

鋼管足場の種類

間隔(単位メートル)

垂直方向

水平方向

単管足場

五・五

わく組足場(高さが五メートル未満のものを除く。)

ロ 鋼管、丸太等の材料を用いて、堅固なものとすること。

ハ 引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、一メートル以内とすること。

六 架空電路に近接して足場を設けるときは、架空電路を移設し、架空電路に絶縁用防護具を装着する等架空電路との接触を防止するための措置を講ずること。

2 前条第三項の規定は、前項第五号の規定の適用について、準用する。この場合において、前条第三項中「第一項第六号」とあるのは、「第五百七十条第一項第五号」と読み替えるものとする。

(平二七厚労令三〇・一部改正)

(令別表第八第一号に掲げる部材等を用いる鋼管足場)

第五百七十一条 事業者は、令別表第八第一号に掲げる部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場については、前条第一項に定めるところによるほか、単管足場にあつては第一号から第四号まで、わく組足場にあつては第五号から第七号までに定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

一 建地の間隔は、けた行方向を一・八五メートル以下、はり間方向は一・五メートル以下とすること。

二 地上第一の布は、二メートル以下の位置に設けること。

三 建地の最高部から測つて三十一メートルを超える部分の建地は、鋼管を二本組とすること。ただし、建地の下端に作用する設計荷重(足場の重量に相当する荷重に、作業床の最大積載荷重を加えた荷重をいう。)が当該建地の最大使用荷重(当該建地の破壊に至る荷重の二分の一以下の荷重をいう。)を超えないときは、この限りでない。

四 建地間の積載荷重は、四百キログラムを限度とすること。

五 最上層及び五層以内ごとに水平材を設けること。

六 はりわく及び持送りわくは、水平筋かいその他によつて横振れを防止する措置を講ずること。

七 高さ二十メートルを超えるとき及び重量物の積載を伴う作業を行うときは、使用する主わくは、高さ二メートル以下のものとし、かつ、主わく間の間隔は一・八五メートル以下とすること。

2 前項第一号又は第四号の規定は、作業の必要上これらの規定により難い場合において、各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値に関し、事業者が次条に定める措置を講じたときは、適用しない。

3 第一項第二号の規定は、作業の必要上同号の規定により難い部分がある場合において、二本組等により当該部分を補強したときは、適用しない。

(昭五九労令一・平二七厚労令三〇・一部改正)

(令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材以外の部材等を用いる鋼管足場)

第五百七十二条 事業者は、令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材以外の部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管を用いて構成される鋼管足場については、第五百七十条第一項に定めるところによるほか、各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値が、鋼管の断面係数に、鋼管の材料の降伏強さの値(降伏強さの値が明らかでないものについては、引張強さの値の二分の一の値)の一・五分の一及び次の表の上欄に掲げる鋼管の肉厚と外径との比に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値(継手のある場合には、この値の四分の三)以下のものでなければ使用してはならない。

鋼管の肉厚と外径との比

係数

肉厚が外径の十四分の一以上

肉厚が外径の二十分の一以上十四分の一未満

〇・九

肉厚が外径の三十一分の一以上二十分の一未満

〇・八

(昭五九労令一・平八労令七・平二七厚労令三〇・一部改正)

(鋼管の強度の識別)

第五百七十三条 事業者は、外径及び肉厚が同一であり、又は近似している鋼管で、強度が異なるものを同一事業場で使用するときは、鋼管の混用による労働者の危険を防止するため、鋼管に色又は記号を付する等の方法により、鋼管の強度を識別することができる措置を講じなければならない。

2 前項の措置は、色を付する方法のみによるものであつてはならない。

(平一三厚労令一七二・一部改正)

第五款 つり足場

(つり足場)

第五百七十四条 事業者は、つり足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

一 つりワイヤロープは、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。

イ ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下この号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの

ロ 直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの

ハ キンクしたもの

ニ 著しい形崩れ又は腐食があるもの

二 つり鎖は、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。

イ 伸びが、当該つり鎖が製造されたときの長さの五パーセントを超えるもの

ロ リンクの断面の直径の減少が、当該つり鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセントを超えるもの

ハ 亀裂があるもの

三 つり鋼線及びつり鋼帯は、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用しないこと。

四 つり繊維索は、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。

イ ストランドが切断しているもの

ロ 著しい損傷又は腐食があるもの

五 つりワイヤロープ、つり鎖、つり鋼線、つり鋼帯又はつり繊維索は、その一端を足場桁、スターラツプ等に、他端を突りよう、アンカーボルト、建築物のはり等にそれぞれ確実に取り付けること。

六 作業床は、幅を四十センチメートル以上とし、かつ、隙間がないようにすること。

七 床材は、転位し、又は脱落しないように、足場桁、スターラツプ等に取り付けること。

八 足場桁、スターラツプ、作業床等に控えを設ける等動揺又は転位を防止するための措置を講ずること。

九 棚足場であるものにあつては、桁の接続部及び交差部は、鉄線、継手金具又は緊結金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。

2 前項第六号の規定は、作業床の下方又は側方に網又はシートを設ける等墜落又は物体の落下による労働者の危険を防止するための措置を講ずるときは、適用しない。

(平二七厚労令三〇・一部改正)

(作業禁止)

第五百七十五条 事業者は、つり足場の上で、脚立きやたつ、はしご等を用いて労働者に作業させてはならない。

第十一章 作業構台

(昭五五労令三三・追加)

(材料等)

第五百七十五条の二 事業者は、仮設の支柱及び作業床等により構成され、材料若しくは仮設機材の集積又は建設機械等の設置若しくは移動を目的とする高さが二メートル以上の設備で、建設工事に使用するもの(以下「作業構台」という。)の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。

2 事業者は、作業構台に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がないものでなければ、使用してはならない。

3 事業者は、作業構台に使用する支柱、作業床、はり、大引き等の主要な部分の鋼材については、日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)、日本産業規格G三一〇六(溶接構造用圧延鋼材)、日本工業規格G三一九一(熱間圧延棒鋼)、日本工業規格G三一九二(熱間圧延形鋼)、日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは日本産業規格G三四六六(一般構造用角形鋼管)に定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の引張強さ及びこれに応じた伸びを有するものでなければ、使用してはならない。

(昭五五労令三三・追加、令元厚労令二〇・一部改正)

(構造)

第五百七十五条の三 事業者は、作業構台については、著しいねじれ、たわみ等が生ずるおそれのない丈夫な構造のものでなければ、使用してはならない。

(昭五五労令三三・追加)

(最大積載荷重)

第五百七十五条の四 事業者は、作業構台の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。

2 事業者は、前項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。

(昭五五労令三三・追加)

(組立図)

第五百七十五条の五 事業者は、作業構台を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。

2 前項の組立図は、支柱、作業床、はり、大引き等の部材の配置及び寸法が示されているものでなければならない。

(昭五五労令三三・追加)

(作業構台についての措置)

第五百七十五条の六 事業者は、作業構台については、次に定めるところによらなければならない。

一 作業構台の支柱は、その滑動又は沈下を防止するため、当該作業構台を設置する場所の地質等の状態に応じた根入れを行い、当該支柱の脚部に根がらみを設け、敷板、敷角等を使用する等の措置を講ずること。

二 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部又は取付部は、変位、脱落等が生じないよう緊結金具等で堅固に固定すること。

三 高さ二メートル以上の作業床の床材間の隙間は、三センチメートル以下とすること。

四 高さ二メートル以上の作業床の端で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、手すり等及び中桟等(それぞれ丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。

2 前項第四号の規定は、作業の性質上手すり等及び中桟等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。

一 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。

二 前号の措置を講ずる箇所に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

3 事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。

4 労働者は、第二項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

(昭五五労令三三・追加、平二一厚労令二三・平二七厚労令三〇・平三〇厚労令七五・令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(作業構台の組立て等の作業)

第五百七十五条の七 事業者は、作業構台の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

一 組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。

二 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内に当該作業に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。

四 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

(昭五五労令三三・追加、令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(点検)

第五百七十五条の八 事業者は、作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後において、作業構台における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

一 支柱の滑動及び沈下の状態

二 支柱、はり等の損傷の有無

三 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態

四 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態

五 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態

六 水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取り外しの有無

七 手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無

3 事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。

一 当該点検の結果

二 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容

(昭五五労令三三・追加、平二一厚労令二三・平二七厚労令三〇・一部改正)

第十二章 土石流による危険の防止

(平一〇労令一・追加)

(調査及び記録)

第五百七十五条の九 事業者は、降雨、融雪又は地震に伴い土石流が発生するおそれのある河川(以下「土石流危険河川」という。)において建設工事の作業(臨時の作業を除く。以下同じ。)を行うときは、土石流による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、作業場所から上流の河川及びその周辺の状況を調査し、その結果を記録しておかなければならない。

(平一〇労令一・追加)

(土石流による労働災害の防止に関する規程)

第五百七十五条の十 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、あらかじめ、土石流による労働災害の防止に関する規程を定めなければならない。

2 前項の規程は、次の事項が示されているものでなければならない。

一 降雨量の把握の方法

二 降雨又は融雪があつた場合及び地震が発生した場合に講ずる措置

三 土石流の発生の前兆となる現象を把握した場合に講ずる措置

四 土石流が発生した場合の警報及び避難の方法

五 避難の訓練の内容及び時期

3 事業者は、第一項の規程については、前条の規定による調査により知り得たところに適応するものとしなければならない。

(平一〇労令一・追加)

(把握及び記録)

第五百七十五条の十一 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、作業開始時にあつては当該作業開始前二十四時間における降雨量を、作業開始後にあつては一時間ごとの降雨量を、それぞれ雨量計による測定その他の方法により把握し、かつ、記録しておかなければならない。

(平一〇労令一・追加)

(降雨時の措置)

第五百七十五条の十二 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、降雨があつたことにより土石流が発生するおそれのあるときは、監視人の配置等土石流の発生を早期に把握するための措置を講じなければならない。ただし、速やかに作業を中止し、作業従事者を安全な場所に退避させたときは、この限りでない。

(平一〇労令一・追加、令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(退避)

第五百七十五条の十三 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、土石流による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業従事者を安全な場所に退避させなければならない。

(平一〇労令一・追加、令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(警報用の設備)

第五百七十五条の十四 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生した場合に当該作業に関係する作業従事者にこれを速やかに知らせるためのサイレン、非常ベル等の警報用の設備を設け、関係する作業従事者に対し、その設置場所を周知させなければならない。

2 事業者は、前項の警報用の設備については、常時、有効に作動するように保持しておかなければならない。

(平一〇労令一・追加、令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(避難用の設備)

第五百七十五条の十五 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生した場合に作業従事者を安全に避難させるための登り桟橋、はしご等の避難用の設備を適当な箇所に設け、関係する作業従事者に対し、その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。

2 事業者は、前項の避難用の設備については、常時有効に保持しなければならない。

(平一〇労令一・追加、令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

(避難の訓練)

第五百七十五条の十六 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生したときに備えるため、関係する作業従事者に対し、工事開始後遅滞なく一回、及びその後六月以内ごとに一回、避難の訓練を行わなければならない。

2 事業者は、避難の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一 実施年月日

二 訓練を受けた者の氏名

三 訓練の内容

(平一〇労令一・追加、令六厚労令八〇・令八厚労令三・一部改正)

第三編 衛生基準

第一章 有害な作業環境

(有害原因の除去)

第五百七十六条 事業者は、有害物を取り扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散し、有害な光線又は超音波にさらされ、騒音又は振動を発し、病原体によつて汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講じなければならない。

(ガス等の発散の抑制等)

第五百七十七条 事業者は、ガス、蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場においては、当該屋内作業場における空気中のガス、蒸気又は粉じんの含有濃度が有害な程度にならないようにするため、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置を設ける等必要な措置を講じなければならない。

(ばく露の程度の低減等)

第五百七十七条の二 事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な呼吸用保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない。

2 事業者は、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。)を行う屋内作業場においては、当該業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準以下としなければならない。

3 事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、法第六十六条の規定による健康診断のほか、リスクアセスメント対象物に係るリスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。

4 事業者は、第二項の業務に従事する労働者が、同項の厚生労働大臣が定める濃度の基準を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそれがあるときは、速やかに、当該労働者に対し、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。

5 事業者は、前二項の健康診断(以下この条において「リスクアセスメント対象物健康診断」という。)を行つたときは、リスクアセスメント対象物健康診断の結果に基づき、リスクアセスメント対象物健康診断個人票(様式第二十四号の二)を作成し、これを五年間(リスクアセスメント対象物健康診断に係るリスクアセスメント対象物ががん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(以下「がん原性物質」という。)である場合は、三十年間)保存しなければならない。

6 事業者は、リスクアセスメント対象物健康診断の結果(リスクアセスメント対象物健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、次に定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

一 リスクアセスメント対象物健康診断が行われた日から三月以内に行うこと。

二 聴取した医師又は歯科医師の意見をリスクアセスメント対象物健康診断個人票に記載すること。

7 事業者は、医師又は歯科医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。

8 事業者は、第六項の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、衛生委員会又は安全衛生委員会への当該医師又は歯科医師の意見の報告その他の適切な措置を講じなければならない。

9 事業者は、リスクアセスメント対象物健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、リスクアセスメント対象物健康診断の結果を通知しなければならない。

10 事業者は、第一項、第二項及び第八項の規定により講じた措置について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けなければならない。

11 事業者は、次に掲げる事項(第三号については、がん原性物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に限る。)について、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、記録を作成し、当該記録を三年間(第二号(リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合に限る。)及び第三号については、三十年間)保存するとともに、第一号及び第四号の事項について、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。

一 第一項、第二項及び第八項の規定により講じた措置の状況

二 リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者のリスクアセスメント対象物のばく露の状況

三 労働者の氏名、従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間並びにがん原性物質により著しく汚染される事態が生じたときはその概要及び事業者が講じた応急の措置の概要

四 前項の規定による関係労働者の意見の聴取状況

12 前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

一 当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。

二 書面を、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。

三 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

(令四厚労令九一・追加、令五厚労令一六五・令四厚労令九一・一部改正)

第五百七十七条の二の二 がん原性物質を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするときは、がん原性物質関係記録等報告書(様式第二十四号の三)に次のリスクアセスメント対象物健康診断個人票及び記録又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一 前条第五項のリスクアセスメント対象物健康診断個人票(リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合に限る。)

二 前条第十一項第二号(リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合に限る。)及び同項第三号の記録

(令七厚労令一一三・追加)

第五百七十七条の三 事業者は、リスクアセスメント対象物以外の化学物質を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメント対象物以外の化学物質に係る危険性又は有害性等の調査の結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、労働者がリスクアセスメント対象物以外の化学物質にばく露される程度を最小限度にするよう努めなければならない。

(令四厚労令九一・追加)

(内燃機関の使用禁止)

第五百七十八条 事業者は、坑、井筒、潜かん、タンク又は船倉の内部その他の場所で、自然換気が不十分なところにおいては、内燃機関を有する機械を使用してはならない。ただし、当該内燃機関の排気ガスによる健康障害を防止するため当該場所を換気するときは、この限りでない。

(排気の処理)

第五百七十九条 事業者は、有害物を含む排気を排出する局所排気装置その他の設備については、当該有害物の種類に応じて、吸収、燃焼、集じんその他の有効な方式による排気処理装置を設けなければならない。

(排液の処理)

第五百八十条 事業者は、有害物を含む排液については、当該有害物の種類に応じて、中和、沈でん、ろ過その他の有効な方式によつて処理した後に排出しなければならない。

(病原体の処理)

第五百八十一条 事業者は、病原体により汚染された排気、排液又は廃棄物については、消毒、殺菌等適切な処理をした後に、排出し、又は廃棄しなければならない。

(粉じんの飛散の防止)

第五百八十二条 事業者は、粉じんを著しく飛散する屋外又は坑内の作業場においては、注水その他の粉じんの飛散を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(坑内の炭酸ガス濃度の基準)

第五百八十三条 事業者は、坑内の作業場における炭酸ガス濃度を、一・五パーセント以下としなければならない。ただし、空気呼吸器、酸素呼吸器又はホースマスクを使用して、人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。

(騒音を発する場所の明示等)

第五百八十三条の二 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを、見やすい箇所に標識によつて明示する等の措置を講ずるものとする。

(平四労令二四・追加、令四厚労令八二・一部改正)

(騒音の伝ぱの防止)

第五百八十四条 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。

(立入禁止等)

第五百八十五条 事業者は、次の場所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

一 多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所

二 多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所

三 有害な光線又は超音波にさらされる場所

四 炭酸ガス濃度が一・五パーセントを超える場所、酸素濃度が十八パーセントに満たない場所又は硫化水素濃度が百万分の十を超える場所

五 ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所

六 有害物を取り扱う場所

七 病原体による汚染のおそれの著しい場所

2 前項の規定により立入りを禁止された場所の周囲において、労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者は、当該場所には、みだりに立ち入つてはならない。

(昭五七労令一八・令四厚労令八二・令八厚労令三・一部改正)

(表示等)

第五百八十六条 事業者は、有害物若しくは病原体又はこれらによつて汚染された物を、一定の場所に集積し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

(作業環境測定を行うべき作業場)

第五百八十七条 令第二十一条第二号の厚生労働省令で定める暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場は、次のとおりとする。

一 溶鉱炉、平炉、転炉又は電気炉により鉱物又は金属を製錬し、又は精錬する業務を行なう屋内作業場

二 キユポラ、るつぼ等により鉱物、金属又はガラスを溶解する業務を行なう屋内作業場

三 焼鈍炉、均熱炉、焼入炉、加熱炉等により鉱物、金属又はガラスを加熱する業務を行なう屋内作業場

四 陶磁器、レンガ等を焼成する業務を行なう屋内作業場

五 鉱物のばい焼又は焼結の業務を行なう屋内作業場

六 加熱された金属の運搬又は圧延、鍛造、焼入、伸線等の加工の業務を行なう屋内作業場

七 溶融金属の運搬又は鋳込みの業務を行なう屋内作業場

八 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行なう屋内作業場

九 加硫がまによりゴムを加硫する業務を行なう屋内作業場

十 熱源を用いる乾燥室により物を乾燥する業務を行なう屋内作業場

十一 多量の液体空気、ドライアイス等を取り扱う業務を行なう屋内作業場

十二 冷蔵庫、製氷庫、貯氷庫又は冷凍庫等で、労働者がその内部で作業を行なうもの

十三 多量の蒸気を使用する染色そうにより染色する業務を行なう屋内作業場

十四 多量の蒸気を使用する金属又は非金属の洗浄又はめつきの業務を行なう屋内作業場

十五 紡績又は織布の業務を行なう屋内作業場で、給湿を行なうもの

十六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場

(昭五〇労令二〇・平一二労令四一・一部改正)

第五百八十八条 令第二十一条第三号の厚生労働省令で定める著しい騒音を発する屋内作業場は、次のとおりとする。

一 びよう打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行なう屋内作業場

二 ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り又は板曲げの業務(液体プレスによるひずみ取り及び板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く。)を行なう屋内作業場

三 動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造又は成型の業務を行なう屋内作業場

四 タンブラーによる金属製品の研ま又は砂落しの業務を行なう屋内作業場

五 動力によりチエーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務を行なう屋内作業場

六 ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行なう屋内作業場

七 チツパーによりチツプする業務を行なう屋内作業場

八 多筒抄紙機により紙をく業務を行なう屋内作業場

九 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場

(平一二労令四一・一部改正)

第五百八十九条 令第二十一条第四号の厚生労働省令で定める坑内の作業場は、次のとおりとする。

一 炭酸ガスが停滞し、又は停滞するおそれのある坑内の作業場

二 気温が二十八度をこえ、又はこえるおそれのある坑内の作業場

三 通気設備が設けられている坑内の作業場

(平一二労令四一・一部改正)

(騒音の測定等)

第五百九十条 事業者は、第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。

一 測定日時

二 測定方法

三 測定箇所

四 測定条件

五 測定結果

六 測定を実施した者の氏名

七 測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要

(昭五一労令四・昭五四労令一八・一部改正、平四労令二四・旧第五百九十一条繰上・一部改正)

第五百九十一条 事業者は、第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場の施設若しくは設備を変更し、又は当該屋内作業場における作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。

(平四労令二四・追加)

(坑内の炭酸ガス濃度の測定等)

第五百九十二条 事業者は、第五百八十九条第一号の坑内の作業場について、一月以内ごとに一回、定期に、炭酸ガス濃度を測定しなければならない。

2 第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。

(昭五四労令一八・平六労令二・一部改正)

第一章の二 廃棄物の焼却施設に係る作業

(平一三厚労令一二〇・追加)

(ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定)

第五百九十二条の二 事業者は、第三十六条第三十四号及び第三十五号に掲げる業務を行う作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の濃度を測定しなければならない。

2 事業者は、第三十六条第三十六号に掲げる業務に係る作業を行うときは、当該作業を開始する前に、当該作業に係る設備の内部に付着した物に含まれるダイオキシン類の含有率を測定しなければならない。

(平一三厚労令一二〇・追加)

(付着物の除去)

第五百九十二条の三 事業者は、第三十六条第三十六号に規定する解体等の業務に係る作業に労働者を従事させるときは、当該作業に係る設備の内部に付着したダイオキシン類を含む物を除去した後に作業を行わなければならない。

2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業に係る設備の内部に付着したダイオキシン類を含む物を除去した後に作業を行わなければならない旨を周知させなければならない。

(平一三厚労令一二〇・追加、令四厚労令八二・一部改正)

(ダイオキシン類を含む物の発散源の湿潤化)

第五百九十二条の四 事業者は、第三十六条第三十四号及び第三十六号に掲げる業務に係る作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場におけるダイオキシン類を含む物の発散源を湿潤な状態のものとしなければならない。ただし、当該発散源を湿潤な状態のものとすることが著しく困難なときは、この限りでない。

2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業を行う作業場におけるダイオキシン類を含む物の発散源を湿潤な状態のものとする必要がある旨を周知させなければならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。

(平一三厚労令一二〇・追加、令四厚労令八二・一部改正)

(保護具)

第五百九十二条の五 事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業に労働者を従事させるときは、第五百九十二条の二第一項及び第二項の規定によるダイオキシン類の濃度及び含有率の測定の結果に応じて、当該作業に従事する労働者に保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を使用させなければならない。ただし、ダイオキシン類を含む物の発散源を密閉する設備の設置等当該作業に係るダイオキシン類を含む物の発散を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。

2 労働者は、前項の規定により保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。

3 事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、第五百九十二条の二第一項及び第二項の規定によるダイオキシン類の濃度及び含有率の測定の結果に応じて、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。ただし、第一項ただし書の場合は、この限りでない。

(平一三厚労令一二〇・追加、令四厚労令八二・一部改正)

(作業指揮者)

第五百九十二条の六 事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させるとともに、前三条の措置がこれらの規定に適合して講じられているかどうかについて点検させなければならない。

(平一三厚労令一二〇・追加)

(特別の教育)

第五百九十二条の七 事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。

一 ダイオキシン類の有害性

二 作業の方法及び事故の場合の措置

三 作業開始時の設備の点検

四 保護具の使用方法

五 前各号に掲げるもののほか、ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項

(平一三厚労令一二〇・追加)

(掲示)

第五百九十二条の八 事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に労働者を就かせるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。

一 第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業を行う作業場である旨

二 ダイオキシン類により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状

三 ダイオキシン類の取扱い上の注意事項

四 第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業を行う場合においては適切な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具

(令四厚労令八二・追加)

第二章 保護具等

(呼吸用保護具等)

第五百九十三条 事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所における業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を備えなければならない。

2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。

(令四厚労令八二・一部改正)

(皮膚障害等防止用の保護具)

第五百九十四条 事業者は、皮膚若しくは眼に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、健康障害若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を備えなければならない。

2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。

(平二八厚労令一七二・令四厚労令八二・令四厚労令九一・一部改正)

第五百九十四条の二 事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるものに限る。以下「皮膚等障害化学物質等」という。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及び皮膚等障害化学物質等を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなければならない。

2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

(令四厚労令九一・追加、令七厚労令一一三・一部改正)

第五百九十四条の三 事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚等障害化学物質等及び皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがないことが明らかなものを除く。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及びこれらの物を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、当該労働者に保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させるよう努めなければならない。

2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具について、これらを使用する必要がある旨を周知させるよう努めなければならない。

(令四厚労令九一・追加・旧第五百九十四条の二繰下・一部改正)

(騒音障害防止用の保護具)

第五百九十五条 事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない。

2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、耳栓その他の保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。

3 事業者は、第一項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく当該保護具を使用しなければならない旨を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。

4 事業者は、第二項の請負人に耳栓その他の保護具を使用する必要がある旨を周知させたときは、遅滞なく当該保護具を使用する必要がある旨を、見やすい場所に掲示しなければならない。

(平四労令二四・令四厚労令八二・一部改正)

(保護具の数等)

第五百九十六条 事業者は、第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項、第五百九十四条の二第一項及び前条第一項に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。

(令四厚労令九一・一部改正)

(労働者の使用義務)

第五百九十七条 第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項、第五百九十四条の二第一項及び第五百九十五条第一項に規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。

(令四厚労令九一・一部改正)

(専用の保護具等)

第五百九十八条 事業者は、保護具又は器具の使用によつて、労働者に疾病感染のおそれがあるときは、各人専用のものを備え、又は疾病感染を予防する措置を講じなければならない。

第五百九十九条 削除

(平九労令一三)

第三章 気積及び換気

(気積)

第六百条 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。

(換気)

第六百一条 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分行なわれる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。

2 事業者は、前条の屋内作業場の気温が十度以下であるときは、換気に際し、労働者を毎秒一メートル以上の気流にさらしてはならない。

(坑内の通気設備)

第六百二条 事業者は、坑内の作業場においては、衛生上必要な分量の空気を坑内に送給するために、通気設備を設けなければならない。ただし、自然換気により衛生上必要な分量の空気が供給される坑内の作業場については、この限りでない。

(坑内の通気量の測定)

第六百三条 事業者は、第五百八十九条第三号の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における通気量を測定しなければならない。

2 第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。

(昭五四労令一八・平六労令二・一部改正)

第四章 採光及び照明

(照度)

第六百四条 事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。