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○労働安全衛生規則

(昭和四十七年九月三十日)

(労働省令第三十二号)

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、労働安全衛生規則を次のように定める。

労働安全衛生規則

目次

第一編 通則

第一章 総則(第一条)

第二章 安全衛生管理体制

第一節 総括安全衛生管理者(第二条―第三条の二)

第二節 安全管理者(第四条―第六条)

第三節 衛生管理者(第七条―第十二条)

第三節の二 安全衛生推進者及び衛生推進者(第十二条の二―第十二条の四)

第三節の三 化学物質管理者及び保護具着用管理責任者(第十二条の五・第十二条の六)

第四節 産業医等(第十三条―第十五条の二)

第五節 作業主任者(第十六条―第十八条の二)

第六節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者(第十八条の二の二―第二十条)

第七節 安全委員会、衛生委員会等(第二十一条―第二十三条の二)

第八節 指針の公表(第二十四条)

第八節の二 自主的活動の促進のための指針(第二十四条の二)

第二章の二 労働者の救護に関する措置(第二十四条の三―第二十四条の九)

第二章の三 技術上の指針等の公表(第二十四条の十)

第二章の四 危険性又は有害性等の調査等(第二十四条の十一―第二十四条の十六)

第三章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制

第一節 機械等に関する規制(第二十五条―第二十九条の四)

第二節 危険物及び有害物に関する規制(第三十条―第三十四条の二十一)

第四章 安全衛生教育(第三十五条―第四十条の三)

第五章 就業制限(第四十一条・第四十二条)

第六章 健康の保持増進のための措置

第一節 作業環境測定(第四十二条の二・第四十二条の三)

第一節の二 健康診断(第四十三条―第五十二条)

第一節の三 長時間にわたる労働に関する面接指導等(第五十二条の二―第五十二条の八)

第一節の四 心理的な負担の程度を把握するための検査等(第五十二条の九―第五十二条の二十一)

第二節 健康管理手帳(第五十二条の二十二―第六十条)

第三節 病者の就業禁止(第六十一条)

第四節 指針の公表(第六十一条の二)

第六章の二 快適な職場環境の形成のための措置(第六十一条の三)

第七章 免許等

第一節 免許(第六十二条―第七十二条)

第二節 教習(第七十三条―第七十七条)

第三節 技能講習(第七十八条―第八十三条)

第八章 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画(第八十四条―第八十四条の三)

第九章 監督等(第八十五条―第九十八条の四)

第十章 雑則(第九十九条―第百条の二)

第二編 安全基準

第一章 機械による危険の防止

第一節 一般基準(第百一条―第百十一条)

第二節 工作機械(第百十二条―第百二十一条)

第三節 木材加工用機械(第百二十二条―第百三十条)

第三節の二 食品加工用機械(第百三十条の二―第百三十条の九)

第四節 プレス機械及びシヤー(第百三十一条―第百三十七条)

第五節 遠心機械(第百三十八条―第百四十一条)

第六節 粉砕機及び混合機(第百四十二条・第百四十三条)

第七節 ロール機等(第百四十四条―第百四十八条)

第八節 高速回転体(第百四十九条―第百五十条の二)

第九節 産業用ロボツト(第百五十条の三―第百五十一条)

第一章の二 荷役運搬機械等

第一節 車両系荷役運搬機械等

第一款 総則(第百五十一条の二―第百五十一条の十五)

第二款 フオークリフト(第百五十一条の十六―第百五十一条の二十六)

第三款 シヨベルローダー等(第百五十一条の二十七―第百五十一条の三十五)

第四款 ストラドルキヤリヤー(第百五十一条の三十六―第百五十一条の四十二)

第五款 不整地運搬車(第百五十一条の四十三―第百五十一条の五十八)

第六款 構内運搬車(第百五十一条の五十九―第百五十一条の六十四)

第七款 貨物自動車(第百五十一条の六十五―第百五十一条の七十六)

第二節 コンベヤー(第百五十一条の七十七―第百五十一条の八十三)

第一章の三 木材伐出機械等

第一節 車両系木材伐出機械

第一款 総則(第百五十一条の八十四―第百五十一条の百十一)

第二款 伐木等機械(第百五十一条の百十二・第百五十一条の百十三)

第三款 走行集材機械(第百五十一条の百十四―第百五十一条の百十九)

第四款 架線集材機械(第百五十一条の百二十―第百五十一条の百二十三)

第二節 機械集材装置及び運材索道(第百五十一条の百二十四―第百五十一条の百五十一)

第三節 簡易架線集材装置(第百五十一条の百五十二―第百五十一条の百七十四)

第二章 建設機械等

第一節 車両系建設機械

第一款 総則(第百五十一条の百七十五)

第一款の二 構造(第百五十二条・第百五十三条)

第二款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止(第百五十四条―第百六十六条)

第三款 定期自主検査等(第百六十七条―第百七十一条)

第四款 コンクリートポンプ車(第百七十一条の二・第百七十一条の三)

第五款 解体用機械(第百七十一条の四―第百七十一条の六)

第二節 くい打機、くい抜機及びボーリングマシン(第百七十二条―第百九十四条の三)

第二節の二 ジャッキ式つり上げ機械(第百九十四条の四―第百九十四条の七)

第二節の三 高所作業車(第百九十四条の八―第百九十四条の二十八)

第三節 軌道装置及び手押し車両

第一款 総則(第百九十五条)

第二款 軌道等(第百九十六条―第二百七条)

第三款 車両(第二百八条―第二百十四条)

第四款 巻上げ装置(第二百十五条―第二百十八条)

第五款 軌道装置の使用に係る危険の防止(第二百十九条―第二百二十七条)

第六款 定期自主検査等(第二百二十八条―第二百三十三条)

第七款 手押し車両(第二百三十四条―第二百三十六条)

第三章 型わく支保工

第一節 材料等(第二百三十七条―第二百三十九条)

第二節 組立て等の場合の措置(第二百四十条―第二百四十七条)

第四章 爆発、火災等の防止

第一節 溶融高熱物等による爆発、火災等の防止(第二百四十八条―第二百五十五条)

第二節 危険物等の取扱い等(第二百五十六条―第二百六十七条)

第三節 化学設備等(第二百六十八条―第二百七十八条)

第四節 火気等の管理(第二百七十九条―第二百九十二条)

第五節 乾燥設備(第二百九十三条―第三百条)

第六節 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置

第一款 アセチレン溶接装置(第三百一条―第三百七条)

第二款 ガス集合溶接装置(第三百八条―第三百十一条)

第三款 管理(第三百十二条―第三百十七条)

第七節 発破の作業(第三百十八条―第三百二十一条)

第七節の二 コンクリート破砕器作業(第三百二十一条の二―第三百二十一条の四)

第八節 雑則(第三百二十二条―第三百二十八条の五)

第五章 電気による危険の防止

第一節 電気機械器具(第三百二十九条―第三百三十五条)

第二節 配線及び移動電線(第三百三十六条―第三百三十八条)

第三節 停電作業(第三百三十九条・第三百四十条)

第四節 活線作業及び活線近接作業(第三百四十一条―第三百四十九条)

第五節 管理(第三百五十条―第三百五十三条)

第六節 雑則(第三百五十四条)

第六章 掘削作業等における危険の防止

第一節 明り掘削の作業

第一款 掘削の時期及び順序等(第三百五十五条―第三百六十七条)

第二款 土止め支保工(第三百六十八条―第三百七十五条)

第三款 潜かん内作業等(第三百七十六条―第三百七十八条)

第二節 ずい道等の建設の作業等

第一款 調査等(第三百七十九条―第三百八十三条の五)

第一款の二 落盤、地山の崩壊等による危険の防止(第三百八十四条―第三百八十八条)

第一款の三 爆発、火災等の防止(第三百八十九条―第三百八十九条の六)

第一款の四 退避等(第三百八十九条の七―第三百八十九条の十一)

第二款 ずい道支保工(第三百九十条―第三百九十六条)

第三款 ずい道型わく支保工(第三百九十七条・第三百九十八条)

第三節 採石作業

第一款 調査、採石作業計画等(第三百九十九条―第四百六条)

第二款 地山の崩壊等による危険の防止(第四百七条―第四百十二条)

第三款 運搬機械等による危険の防止(第四百十三条―第四百十六条)

第七章 荷役作業等における危険の防止

第一節 貨物取扱作業等

第一款 積卸し等(第四百十七条―第四百二十六条)

第二款 はい付け、はいくずし等(第四百二十七条―第四百四十八条)

第二節 港湾荷役作業

第一款 通行のための設備等(第四百四十九条―第四百五十四条)

第二款 荷積み及び荷卸し(第四百五十五条―第四百六十四条)

第三款 揚貨装置の取扱い(第四百六十五条―第四百七十六条)

第八章 伐木作業等における危険の防止(第四百七十七条―第五百十七条)

第八章の二 建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止(第五百十七条の二―第五百十七条の五)

第八章の三 鋼橋架設等の作業における危険の防止(第五百十七条の六―第五百十七条の十)

第八章の四 木造建築物の組立て等の作業における危険の防止(第五百十七条の十一―第五百十七条の十三)

第八章の五 コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止(第五百十七条の十四―第五百十七条の十九)

第八章の六 コンクリート橋架設等の作業における危険の防止(第五百十七条の二十―第五百十七条の二十四)

第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止

第一節 墜落等による危険の防止(第五百十八条―第五百三十三条)

第二節 飛来崩壊災害による危険の防止(第五百三十四条―第五百三十九条)

第三節 ロープ高所作業における危険の防止(第五百三十九条の二―第五百三十九条の九)

第十章 通路、足場等

第一節 通路等(第五百四十条―第五百五十八条)

第二節 足場

第一款 材料等(第五百五十九条―第五百六十三条)

第二款 足場の組立て等における危険の防止(第五百六十四条―第五百六十八条)

第三款 丸太足場(第五百六十九条)

第四款 鋼管足場(第五百七十条―第五百七十三条)

第五款 つり足場(第五百七十四条・第五百七十五条)

第十一章 作業構台(第五百七十五条の二―第五百七十五条の八)

第十二章 土石流による危険の防止(第五百七十五条の九―第五百七十五条の十六)

第三編 衛生基準

第一章 有害な作業環境(第五百七十六条―第五百九十二条)

第一章の二 廃棄物の焼却施設に係る作業(第五百九十二条の二―第五百九十二条の八)

第二章 保護具等(第五百九十三条―第五百九十九条)

第三章 気積及び換気(第六百条―第六百三条)

第四章 採光及び照明(第六百四条・第六百五条)

第五章 温度及び湿度(第六百六条―第六百十二条)

第六章 休養(第六百十三条―第六百十八条)

第七章 清潔(第六百十九条―第六百二十八条の二)

第八章 食堂及び炊事場(第六百二十九条―第六百三十二条)

第九章 救急用具(第六百三十三条・第六百三十四条)

第四編 特別規制

第一章 特定元方事業者等に関する特別規制(第六百三十四条の二―第六百六十四条)

第二章 機械等貸与者等に関する特別規制(第六百六十五条―第六百六十九条)

第三章 建築物貸与者に関する特別規制(第六百七十条―第六百七十八条)

附則

第一編 通則

第一章 総則

(共同企業体)

第一条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第五条第一項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。

2 法第五条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の十四日前までに、様式第一号による届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

3 法第五条第三項の規定による届出をしようとする者は、代表者の変更があつた後、遅滞なく、様式第一号による届書を前項の都道府県労働局長に提出しなければならない。

4 前二項の規定による届書の提出は、当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して行なうものとする。

(昭五九労令一・平一二労令二・一部改正)

第二章 安全衛生管理体制

第一節 総括安全衛生管理者

(総括安全衛生管理者の選任)

第二条 法第十条第一項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。

2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第三号による報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。

(総括安全衛生管理者の代理者)

第三条 事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。

(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)

第三条の二 法第十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。

一 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

二 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

三 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

(平一八厚労令一・追加、平二七厚労令一一五・一部改正)

第二節 安全管理者

(安全管理者の選任)

第四条 法第十一条第一項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。

二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第二号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。

三 化学設備(労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第九条の三第一号に掲げる化学設備をいう。以下同じ。)のうち、発熱反応が行われる反応器等異常化学反応又はこれに類する異常な事態により爆発、火災等を生ずるおそれのあるもの(配管を除く。以下「特殊化学設備」という。)を設置する事業場であつて、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が指定するもの(以下「指定事業場」という。)にあつては、当該都道府県労働局長が指定する生産施設の単位について、操業中、常時、法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な数の安全管理者を選任すること。

四 次の表の中欄に掲げる業種に応じて、常時同表の下欄に掲げる数以上の労働者を使用する事業場にあつては、その事業場全体について法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する安全管理者のうち少なくとも一人を専任の安全管理者とすること。ただし、同表四の項の業種にあつては、過去三年間の労働災害による休業一日以上の死傷者数の合計が百人を超える事業場に限る。

建設業

三百人

有機化学工業製品製造業

石油製品製造業

無機化学工業製品製造業

五百人

化学肥料製造業

道路貨物運送業

港湾運送業

紙・パルプ製造業

千人

鉄鋼業

造船業

令第二条第一号及び第二号に掲げる業種(一の項から三の項までに掲げる業種を除く。)

二千人

2 第二条第二項及び第三条の規定は、安全管理者について準用する。

(昭四九労令一九・昭六一労令八・昭六三労令二四・平一二労令二・平一六厚労令四四・平一八厚労令一・一部改正)

(安全管理者の資格)

第五条 法第十一条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。

一 次のいずれかに該当する者で、法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了したもの

イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「大学改革支援・学位授与機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を修了した者を含む。第十八条の四第一号において同じ。)で、その後二年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの

ロ 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後四年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの

二 労働安全コンサルタント

三 前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

(昭五五労令三〇・昭六〇労令二三・昭六三労令二四・平五労令一・平一〇労令二四・平一一労令二一・平一二労令四一・平一八厚労令一・平二五厚労令三・平二八厚労令一二一・平三〇厚労令一五・一部改正)

(安全管理者の巡視及び権限の付与)

第六条 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。

第三節 衛生管理者

(衛生管理者の選任)

第七条 法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。

二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第十条第三号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。

三 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。

イ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者

ロ その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者

四 次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。

事業場の規模(常時使用する労働者数)

衛生管理者数

五十人以上二百人以下

一人

二百人を超え五百人以下

二人

五百人を超え千人以下

三人

千人を超え二千人以下

四人

二千人を超え三千人以下

五人

三千人を超える場合

六人

五 次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者とすること。

イ 常時千人を超える労働者を使用する事業場

ロ 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第十八条各号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるもの

六 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。

2 第二条第二項及び第三条の規定は、衛生管理者について準用する。

(昭六三労令二四・平九労令三四・一部改正)

(衛生管理者の選任の特例)

第八条 事業者は、前条第一項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。

(昭四九労令一九・平一二労令二・一部改正)

(共同の衛生管理者の選任)

第九条 都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。

(平一二労令二・平一三厚労令一九二・一部改正)

(衛生管理者の資格)

第十条 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。

一 医師

二 歯科医師

三 労働衛生コンサルタント

四 前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者

(昭六三労令二四・平一二労令四一・一部改正)

(衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)

第十一条 衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。

(衛生工学に関する事項の管理)

第十二条 事業者は、第七条第一項第六号の規定により選任した衛生管理者に、法第十条第一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理させなければならない。

(昭六三労令二四・一部改正)

第三節の二 安全衛生推進者及び衛生推進者

(昭六三労令二四・追加)

(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)

第十二条の二 法第十二条の二の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。

(昭六三労令二四・追加、平一二労令四一・一部改正)

(安全衛生推進者等の選任)

第十二条の三 法第十二条の二の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第十条第一項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。

一 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。

二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。

2 次に掲げる者は、前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る。)のうち厚生労働大臣が定めるものの免除を受けることができる。

一 第五条各号に掲げる者

二 第十条各号に掲げる者

(昭六三労令二四・追加、平一二労令四一・平二一厚労令五五・一部改正)

(安全衛生推進者等の氏名の周知)

第十二条の四 事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。

(昭六三労令二四・追加)

第三節の三 化学物質管理者及び保護具着用管理責任者

(令四厚労令九一・追加)

(化学物質管理者が管理する事項等)

第十二条の五 事業者は、法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)をしなければならない令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における次に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、法第五十七条第一項の規定による表示(表示する事項及び標章に関することに限る。)、同条第二項の規定による文書の交付及び法第五十七条の二第一項の規定による通知(通知する事項に関することに限る。)(以下この条において「表示等」という。)並びに第七号に掲げる事項(表示等に係るものに限る。以下この条において「教育管理」という。)を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。

一 法第五十七条第一項の規定による表示、同条第二項の規定による文書及び法第五十七条の二第一項の規定による通知に関すること。

二 リスクアセスメントの実施に関すること。

三 第五百七十七条の二第一項及び第二項の措置その他法第五十七条の三第二項の措置の内容及びその実施に関すること。

四 リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること。

五 第三十四条の二の八第一項各号の規定によるリスクアセスメントの結果の記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。

六 第五百七十七条の二第十一項の規定による記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。

七 第一号から第四号までの事項の管理を実施するに当たつての労働者に対する必要な教育に関すること。

2 事業者は、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場(前項のリスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場を除く。)ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、表示等及び教育管理を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。

3 前二項の規定による化学物質管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。

二 次に掲げる事業場の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。

イ リスクアセスメント対象物を製造している事業場 厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者

ロ イに掲げる事業場以外の事業場 イに定める者のほか、第一項各号の事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者

4 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者に対し、第一項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。

5 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。

(令四厚労令九一・追加)

(保護具着用管理責任者の選任等)

第十二条の六 化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。

一 保護具の適正な選択に関すること。

二 労働者の保護具の適正な使用に関すること。

三 保護具の保守管理に関すること。

2 前項の規定による保護具着用管理責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。

二 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任すること。

3 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者に対し、第一項に掲げる業務をなし得る権限を与えなければならない。

4 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。

(令四厚労令九一・追加)

第四節 産業医等

(平八労令三五・改称)

(産業医の選任等)

第十三条 法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。

二 次に掲げる者(イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること。

イ 事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者

ロ 事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人

ハ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者

三 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務

ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

ホ 異常気圧下における業務

ヘ さく岩機、びよう打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務

ト 重量物の取扱い等重激な業務

チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

リ 坑内における業務

ヌ 深夜業を含む業務

ル 水銀、素、黄りん、ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

ヲ 鉛、水銀、クロム、素、黄りん、ふつ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務

カ その他厚生労働大臣が定める業務

四 常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。

2 第二条第二項の規定は、産業医について準用する。ただし、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下この項及び第四十四条の二第一項において「認定こども園法」という。)第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校(同条において準用する場合にあつては、認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園)において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。

3 第八条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第十三条第一項」と読み替えるものとする。

4 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

(平八労令三五・平九労令三四・平一二労令四一・平二一厚労令二三・平二七厚労令七三・平二八厚労令五九・平三〇厚労令一一二・一部改正)

(産業医及び産業歯科医の職務等)

第十四条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

一 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

二 法第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導並びに法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

三 法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

四 作業環境の維持管理に関すること。

五 作業の管理に関すること。

六 前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。

七 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

八 衛生教育に関すること。

九 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

2 法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。

一 法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者

二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの

三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの

四 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者

五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

3 産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

4 事業者は、産業医が法第十三条第五項の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

5 事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。

6 前項の事業場の労働者に対して法第六十六条第三項の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。

7 産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

(昭六三労令二四・平八労令三五・平一二労令四一・平一七厚労令四七・平一八厚労令一・平一九厚労令四三・平二一厚労令五五・平二七厚労令九四・平三〇厚労令一一二・平三一厚労令二九・一部改正)

(産業医に対する情報の提供)

第十四条の二 法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

一 法第六十六条の五第一項、第六十六条の八第五項(法第六十六条の八の二第二項又は第六十六条の八の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第六項の規定により既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(これらの措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)

二 第五十二条の二第一項、第五十二条の七の二第一項又は第五十二条の七の四第一項の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報

三 前二号に掲げるもののほか、労働者の業務に関する情報であつて産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの

2 法第十三条第四項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

一 前項第一号に掲げる情報 法第六十六条の四、第六十六条の八第四項(法第六十六条の八の二第二項又は第六十六条の八の四第二項において準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第五項の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取を行つた後、遅滞なく提供すること。

二 前項第二号に掲げる情報 第五十二条の二第二項(第五十二条の七の二第二項又は第五十二条の七の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により同号の超えた時間の算定を行つた後、速やかに提供すること。

三 前項第三号に掲げる情報 産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。

(平三〇厚労令一一二・追加、平三一厚労令二九・一部改正)

(産業医による勧告等)

第十四条の三 産業医は、法第十三条第五項の勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、事業者の意見を求めるものとする。

2 事業者は、法第十三条第五項の勧告を受けたときは、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一 当該勧告の内容

二 当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)

3 法第十三条第六項の規定による報告は、同条第五項の勧告を受けた後遅滞なく行うものとする。

4 法第十三条第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 当該勧告の内容

二 当該勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)

(平三〇厚労令一一二・追加)

(産業医に対する権限の付与等)

第十四条の四 事業者は、産業医に対し、第十四条第一項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。

2 前項の権限には、第十四条第一項各号に掲げる事項に係る次に掲げる事項に関する権限が含まれるものとする。

一 事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること。

二 第十四条第一項各号に掲げる事項を実施するために必要な情報を労働者から収集すること。

三 労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、労働者に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。

(平三〇厚労令一一二・追加)

(産業医の定期巡視)

第十五条 産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

一 第十一条第一項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果

二 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

(平二九厚労令二九・平三〇厚労令一一二・一部改正)

(産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等)

第十五条の二 法第十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師とする。

2 事業者は、法第十三条第一項の事業場以外の事業場について、法第十三条の二第一項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たつては、労働者の健康管理等を行う同項に規定する医師の選任、国が法第十九条の三に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業の利用等に努めるものとする。

3 第十四条の二第一項の規定は法第十三条の二第二項において準用する法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報について、第十四条の二第二項の規定は法第十三条の二第二項において準用する法第十三条第四項の規定による情報の提供について、それぞれ準用する。

(平八労令三五・追加、平一二労令四一・平一四厚労令一四・平一九厚労令四七・平二三厚労令三〇・平三〇厚労令一一二・一部改正)

第五節 作業主任者

(作業主任者の選任)

第十六条 法第十四条の規定による作業主任者の選任は、別表第一の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

2 事業者は、令第六条第十七号の作業のうち、圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)であつて、同法第二条第五項に規定する運行(以下「運行」という。)の用に供するものに限る。)の燃料装置のうち同法第四十一条第一項の技術基準に適合するものに用いられる第一種圧力容器及び高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の適用を受ける第一種圧力容器の取扱いの作業については、前項の規定にかかわらず、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「ボイラー則」という。)の定めるところにより、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができる。

(昭四九労令一九・平九労令一三・令五厚労令一五七・一部改正)

(作業主任者の職務の分担)

第十七条 事業者は、別表第一の上欄に掲げる一の作業を同一の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を二人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。

(作業主任者の氏名等の周知)

第十八条 事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。

(令第六条第十三号の厚生労働省令で定める船舶)

第十八条の二 令第六条第十三号の厚生労働省令で定める船舶は、船員の育成及び確保に資することを目的とする船員室の新設、増設又は拡大により総トン数五百トン以上五百十トン未満となつたと認められる船舶とする。

(令元厚労令八・追加)

第六節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者

(昭五五労令三〇・平四労令二四・改称)

(令第七条第二項第一号の厚生労働省令で定める場所)

第十八条の二の二 令第七条第二項第一号の厚生労働省令で定める場所は、人口が集中している地域内における道路上若しくは道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは軌道に隣接した場所とする。

(平四労令二四・追加、平一二労令四一・一部改正、令元厚労令八・旧第十八条の二繰下)

(元方安全衛生管理者の選任)

第十八条の三 法第十五条の二第一項の規定による元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。

(昭五五労令三〇・追加、平四労令二四・旧第十八条の二繰下)

(元方安全衛生管理者の資格)

第十八条の四 法第十五条の二第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。

一 学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの

二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの

三 前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

(昭五五労令三〇・追加、平四労令二四・旧第十八条の三繰下、平一一労令二一・平一二労令四一・一部改正)

(権限の付与)

第十八条の五 事業者は、元方安全衛生管理者に対し、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。

(昭五五労令三〇・追加、平四労令二四・旧第十八条の四繰下)

(店社安全衛生管理者の選任に係る労働者数等)

第十八条の六 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める労働者の数は、次の各号の仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

一 令第七条第二項第一号の仕事及び主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事 常時二十人

二 前号の仕事以外の仕事 常時五十人

2 建設業に属する事業の仕事を行う事業者であつて、法第十五条第二項に規定するところにより、当該仕事を行う場所において、統括安全衛生責任者の職務を行う者を選任し、並びにその者に同条第一項又は第三項及び同条第四項の指揮及び統括管理をさせ、並びに法第十五条の二第一項の資格を有する者のうちから元方安全衛生管理者の職務を行う者を選任し、及びその者に同項の事項を管理させているもの(法第十五条の三第一項又は第二項の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならない事業者に限る。)は、当該場所において同条第一項又は第二項の規定により店社安全衛生管理者を選任し、その者に同条第一項又は第二項の事項を行わせているものとする。

(平四労令二四・追加、平一二労令四一・一部改正)

(店社安全衛生管理者の資格)

第十八条の七 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。

一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は専門職大学前期課程を修了した者を含む。別表第五第一号の表及び別表第五第一号の二の表において同じ。)で、その後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの

二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。別表第五第一号の表及び第一号の二の表において同じ。)で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの

三 八年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者

四 前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

(平四労令二四・追加、平一一労令二一・平一二労令四一・平二五厚労令三・平二八厚労令一二一・平三〇厚労令一五・一部改正)

(店社安全衛生管理者の職務)

第十八条の八 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 少なくとも毎月一回法第十五条の三第一項又は第二項の労働者が作業を行う場所を巡視すること。

二 法第十五条の三第一項又は第二項の労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること。

三 法第三十条第一項第一号の協議組織の会議に随時参加すること。

四 法第三十条第一項第五号の計画に関し同号の措置が講ぜられていることについて確認すること。

(平四労令二四・追加、平一二労令四一・一部改正)

(安全衛生責任者の職務)

第十九条 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 統括安全衛生責任者との連絡

二 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡

三 前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理

四 当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する法第三十条第一項第五号の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整

五 当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によつて生ずる法第十五条第一項の労働災害に係る危険の有無の確認

六 当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整

(平四労令二四・全改、平一二労令四一・一部改正)

(統括安全衛生責任者等の代理者)

第二十条 第三条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者について準用する。

(昭五五労令三〇・平四労令二四・一部改正)

第七節 安全委員会、衛生委員会等

(安全委員会の付議事項)

第二十一条 法第十七条第一項第三号の労働者の危険の防止に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。

一 安全に関する規程の作成に関すること。

二 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。

三 安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。

四 安全教育の実施計画の作成に関すること。

五 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。

(昭五二労令三二・平一二労令二・平一二労令四一・平一八厚労令一・平二七厚労令一一五・一部改正)

(衛生委員会の付議事項)

第二十二条 法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。

一 衛生に関する規程の作成に関すること。

二 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。

三 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。

四 衛生教育の実施計画の作成に関すること。

五 法第五十七条の四第一項及び第五十七条の五第一項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。

六 法第六十五条第一項又は第五項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。

七 定期に行われる健康診断、法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第六十六条の二の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。

八 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。

九 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。

十 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。

十一 第五百七十七条の二第一項、第二項及び第八項の規定により講ずる措置に関すること並びに同条第三項及び第四項の医師又は歯科医師による健康診断の実施に関すること。

十二 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。

(昭五〇労令二〇・昭五二労令三二・昭五四労令二・昭六三労令二四・平一二労令二・平一二労令七・平一二労令四一・平一八厚労令一・平二七厚労令一一五・令四厚労令九一・一部改正)

(委員会の会議)

第二十三条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。

2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

二 書面を労働者に交付すること。

三 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

4 事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容

二 前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの

5 産業医は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

(平一八厚労令一・平三〇厚労令一一二・令五厚労令一六五・一部改正)

(関係労働者の意見の聴取)

第二十三条の二 委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。

(昭六三労令二四・旧第二十四条繰上・一部改正)

第八節 指針の公表

(昭六三労令二四・追加)

第二十四条 法第十九条の二第二項の規定による指針の公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。

(昭六三労令二四・追加、平一二労令二・平一二労令四一・一部改正)

第八節の二 自主的活動の促進のための指針

(平一一労令二一・追加)

第二十四条の二 厚生労働大臣は、事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う次に掲げる自主的活動を促進するため必要な指針を公表することができる。

一 安全衛生に関する方針の表明

二 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置

三 安全衛生に関する目標の設定

四 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善

(平一一労令二一・追加、平一二労令四一・平一八厚労令一・平二七厚労令一一五・一部改正)

第二章の二 労働者の救護に関する措置

(昭五五労令三三・追加)

(救護に関し必要な機械等)

第二十四条の三 法第二十五条の二第一項に規定する事業者(以下この章において「事業者」という。)は、次の各号に掲げる機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)を備え付けなければならない。ただし、メタン又は硫化水素が発生するおそれのないときは、第二号に掲げるメタン又は硫化水素に係る測定器具については、この限りでない。

一 空気呼吸器又は酸素呼吸器(第三項において「空気呼吸器等」という。)

二 メタン、硫化水素、一酸化炭素及び酸素の濃度を測定するため必要な測定器具

三 懐中電灯等の携帯用照明器具

四 前三号に掲げるもののほか、労働者の救護に関し必要な機械等

2 事業者は、前項の機械等については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに備え付けなければならない。

一 令第九条の二第一号に掲げる仕事 出入口からの距離が千メートルの場所において作業を行うこととなる時又はたて坑(通路として用いられるものに限る。)の深さが五十メートルとなる時

二 令第九条の二第二号に掲げる仕事 ゲージ圧力が〇・一メガパスカルの圧気工法による作業を行うこととなる時

3 事業者は、第一項の機械等については、常時有効に保持するとともに、空気呼吸器等については、常時清潔に保持しなければならない。

(昭五五労令三三・追加、平一一労令二一・旧第二十四条の二繰下、平一一労令三七・平一八厚労令一・一部改正)

(救護に関する訓練)

第二十四条の四 事業者は、次に掲げる事項についての訓練を行わなければならない。

一 前条第一項の機械等の使用方法に関すること。

二 救急そ生の方法その他の救急処置に関すること。

三 前二号に掲げるもののほか、安全な救護の方法に関すること。

2 事業者は、前項の訓練については、前条第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに一回、及びその後一年以内ごとに一回行わなければならない。

3 事業者は、第一項の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一 実施年月日

二 訓練を受けた者の氏名

三 訓練の内容

(昭五五労令三三・追加、平一一労令二一・旧第二十四条の三繰下)

(救護の安全に関する規程)

第二十四条の五 事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、労働者の救護の安全に関し次の事項を定めなければならない。

一 救護に関する組織に関すること。