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この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年七月二八日政令第二四〇号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

(個別検定に関する経過措置)

第二条 改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第一条第四号に掲げるボイラーに該当するもの(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第一条第四号に掲げるボイラーに該当するものを除く。)又は新令第一条第六号に掲げる容器に該当するもの(旧令第一条第六号に掲げる容器に該当するものを除く。)で、製造時等検査に合格したものは、個別検定に合格したものとみなす。

2 前項の規定により個別検定に合格したものとみなされたボイラー又は容器については、労働安全衛生法第四十四条第六項の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年一二月三日政令第三九〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第四条 この政令の施行前に改正前の労働基準監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第八条から第十二条までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(その他の経過措置の労働省令への委任)

第五条 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則 (平成一二年三月二四日政令第九三号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一二年九月二九日政令第四三八号)

1 この政令は、平成十二年十月一日から施行する。

2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一三年三月二八日政令第七八号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十三年五月一日から施行する。

(作業主任者に関する経過措置)

第二条 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成十五年四月三十日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

(名称等の表示に関する経過措置)

第三条 次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成十三年十月三十一日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

一 新令第十八条第三号の二に掲げる物

二 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

(作業環境測定に関する経過措置)

第四条 事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成十四年四月三十日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。

附 則 (平成一五年一〇月一六日政令第四五七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

附 則 (平成一五年一二月一九日政令第五三三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。

(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 法第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条、第三十八条第一項第一号、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による指定を受けている者が行うべき法第四条の規定の施行の日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対する提出については、なお従前の例による。

附 則 (平成一五年一二月一九日政令第五三五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一八年一月五日政令第二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる時短交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一八年八月二日政令第二五七号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年九月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 石綿又は石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「石綿等」という。)のうち、次の各号に掲げる石綿等の区分に応じ、当該各号に定める日前に製造され、又は輸入された物(次項に規定する既存石綿分析用試料等を除く。)であって、この政令の施行の日において現に使用されているもの(労働安全衛生法施行令第六条第二十三号に規定する石綿分析用試料等を除く。以下「既存石綿含有製品等」という。)については、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第五十五条の規定は、適用しない。

一 アモサイト若しくはクロシドライト又はこれらをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 平成七年四月一日

二 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。以下この号において同じ。)を含有するこの政令による改正前の労働安全衛生法施行令別表第八の二に掲げる製品であって、その含有する石綿の重量が当該製品の重量の一パーセントを超えるもの 平成十六年十月一日

三 前二号に掲げる物以外の石綿等 この政令の施行の日

2 前項第一号又は第三号に掲げる石綿等のうち、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日前に製造され、又は輸入された物であって、次に掲げるもの(労働安全衛生法施行令第六条第二十三号に規定する石綿分析用試料等を除く。以下「既存石綿分析用試料等」という。)については、法第五十五条の規定は、適用しない。

一 石綿の分析のための試料の用に供される物

二 前号に掲げる物の原料又は材料として使用される石綿

(平三〇政一五六・一部改正)

第三条 既存石綿含有製品等及び既存石綿分析用試料等に対する法第五十七条及び第五十七条の二の規定の適用については、なお従前の例による。

(平二四政一三・旧第四条繰上・一部改正)

(罰則の適用に関する経過措置)

第四条 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平二四政一三・旧第五条繰上・一部改正)

附 則 (平成一八年一〇月二〇日政令第三三一号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年十二月一日から施行する。

(名称等の表示に関する経過措置)

第二条 次に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成十九年五月三十一日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

一 この政令による改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第十八条第二号の五、第六号の二、第十号の二、第十六号の二、第二十五号の二、第二十五号の三、第二十八号の二又は第二十九号の二に掲げる物

二 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

三 新令第十八条第四十号に掲げる物

(名称等の通知に関する経過措置)

第三条 次に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成十九年五月三十一日までの間は、労働安全衛生法第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。

一 新令別表第九第二百号、第三百八号又は第四百二十四号に掲げる物

二 新令別表第九第六百三十四号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

三 新令別表第九第六百三十五号に掲げる物

附 則 (平成一九年九月七日政令第二八一号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 石綿ジョイントシートガスケッチングから切り出した石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。以下この条において同じ。)を含有するガスケットであって、この政令による改正前の労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七号)附則第三条第一号ハ若しくはニ(非鉄金属製造業の用に供する施設の設備の接合部分(四百五十度以上の温度の亜硫酸ガスを取り扱う部分に限る。)に使用されるものに限る。)のいずれかに該当するもの又は石綿を含有するグランドパッキンであって、同条第四号ロに該当するもののうち、この政令の施行の日において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法第五十五条の規定は、適用しない。

第三条 前条の規定により労働安全衛生法第五十五条の規定が適用されない物に対する労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条及び別表第九の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第四条 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一九年一二月一四日政令第三七五号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年三月一日から施行する。

(作業環境測定に関する経過措置)

第二条 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令第二十一条第七号に掲げる作業場(改正前の労働安全衛生法施行令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成二十一年二月二十八日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。

附 則 (平成二〇年一一月一二日政令第三四九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 平成二十年十二月一日

二 第二条中労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七号)附則第三条第一号イの改正規定(「百度」を「二百度」に改める部分に限る。) 平成二十一年一月一日

(経過措置)

第二条 事業者は、第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(第一条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成二十三年三月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

第三条 次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十一年九月三十日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

一 新令第十八条第二十四号の二に掲げる物

二 新令第十八条第二十八号の三に掲げる物(旧令第十八条第十号に掲げる物に該当するものを除く。)

三 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前二号に掲げる物を含有するもの

第四条 事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成二十二年三月三十一日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。

第五条 次に掲げる物のうち、附則第一条第一号に定める日(第一号に該当する物にあっては、同条第二号に定める日)において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法第五十五条の規定は、適用しない。

一 第二条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(以下この条において「旧改正令」という。)附則第三条第一号に掲げる物(同号イに該当する物であって、化学工業の用に供する施設の設備(配管を含む。以下同じ。)の接合部分(百度以上二百度未満の温度の流体である物を取り扱う部分に限る。)に使用されるものに限る。)

二 旧改正令附則第三条第一号に掲げる物(同号イに該当する物であって、化学工業の用に供する施設の設備の接合部分(ゲージ圧力三メガパスカル以上の流体である物を取り扱う部分に限る。)に使用されるもの又は同号ハ若しくはニに該当する物に限る。)

三 旧改正令附則第三条第二号に掲げる物(化学工業の用に供する施設の設備の接合部分(四百度以上の温度の流体である物又は同号ホ、ト若しくはチに掲げる物であって、三百度以上四百度未満の温度の流体であるものを取り扱う部分に限る。)に使用されるものを除く。)

四 旧改正令附則第三条第三号に掲げる物

五 旧改正令附則第三条第四号に掲げる物(同号イに該当する物であって、化学工業の用に供する施設の設備の接合部分(四百度以上の温度の流体である物又は同号イ(1)、(3)若しくは(4)に掲げる物であって、三百度以上四百度未満の温度の流体であるものを取り扱う部分に限る。)に使用されるものを除く。)

第六条 前条の規定により労働安全衛生法第五十五条の規定が適用されない物に対する労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の労働安全衛生法施行令第十八条及び別表第九の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第七条 附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条各号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二一年一二月二四日政令第二九五号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年三月一日から施行する。ただし、附則第三条の改正規定(同条第一号イに係る部分を除く。)は、同年二月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 次に掲げる物のうち、この政令の施行の日(第二号に該当する物にあっては、前条ただし書に規定する規定の施行の日)において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法第五十五条の規定は、適用しない。

一 この政令による改正前の労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七号。次号において「旧改正令」という。)附則第三条第一号に掲げる物(同号イに該当する物であって、化学工業の用に供する施設の設備(配管を含む。)の接合部分(二百度以上三百度未満の温度の流体である物を取り扱う部分に限る。)に使用されるものに限る。)

二 旧改正令附則第三条第四号に掲げる物

第三条 前条の規定により労働安全衛生法第五十五条の規定が適用されない物に対する労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条及び別表第九の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第四条 この政令(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二三年一月一四日政令第四号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第五条から第七条までの規定は、同年三月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 事業者は、第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(第一条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成二十四年三月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

第三条 次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十三年九月三十日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

一 新令第十八条第九号の十三、第十四号の九、第十四号の十及び第三十号の二に掲げる物

二 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

第四条 事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成二十四年三月三十一日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。

第五条 第二条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七号。次条において「旧改正令」という。)附則第三条第一号に掲げる物(同号イに該当する物であって、直径千五百ミリメートル未満のものに限る。)並びに同条第二号及び第三号に掲げる物のうち、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法第五十五条の規定は、適用しない。

第六条 前条の規定により労働安全衛生法第五十五条の規定が適用されない物に対する旧改正令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧改正令による改正前の労働安全衛生法施行令第十八条及び別表第九の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第七条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二四年一月二五日政令第一三号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十四年三月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 第二条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(以下「旧改正令」という。)附則第三条各号に掲げる物のうち、この政令の施行の日において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法第五十五条の規定は、適用しない。

2 前項の規定により労働安全衛生法第五十五条の規定が適用されない物に対する旧改正令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧改正令による改正前の労働安全衛生法施行令第十八条及び別表第九の規定の適用については、なお従前の例による。

3 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成十九年政令第二百八十一号)附則第三条、労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百四十九号)附則第六条、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第二百九十五号)附則第三条及び労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第四号)附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧改正令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧改正令による改正前の労働安全衛生法施行令第十八条及び別表第九の規定の適用についても、前項と同様とする。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三条 この政令の施行前にした行為並びに前条第二項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二四年九月二〇日政令第二四一号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成二十六年十二月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

3 次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十五年六月三十日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

一 新令第十八条第二号の五、第二号の八及び第九号の四に掲げる物

二 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

4 事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成二十五年十二月三十一日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。

附 則 (平成二五年八月一三日政令第二三四号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成二十六年九月三十日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

3 次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十六年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

一 新令第十八条第十四号の十に掲げる物

二 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

4 事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成二十六年九月三十日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。

附 則 (平成二六年七月三〇日政令第二六九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附 則 (平成二六年八月二〇日政令第二八八号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十六年十一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号及び第二十二号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成二十七年十月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

第三条 次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十七年四月三十日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

一 新令第十八条第十四号の十一に掲げる物

二 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

第四条 事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号及び第十号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成二十七年十月三十一日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。

(罰則に関する経過措置)

第五条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二六年一〇月一日政令第三二六号)

この政令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生法施行令第十四条の二及び第二十四条の改正規定並びに第二条及び第三条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

附 則 (平成二七年六月一〇日政令第二五〇号)

(施行期日)

1 この政令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令第十八条各号に掲げる物(第一条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令第十八条各号に掲げる物に該当するものを除く。)であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十九年五月三十一日までの間は、労働安全衛生法の一部を改正する法律による改正後の労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)

3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二七年八月一二日政令第二九四号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十七年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成二十九年十月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

3 次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十八年四月三十日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

一 新令第十八条第二十三号の二及び第三十七号の二に掲げる物

二 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

4 事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成二十八年十月三十一日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。

附 則 (平成二八年二月二四日政令第五〇号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十九年三月一日から施行する。

(経過措置)

2 この政令による改正後の労働安全衛生法施行令第十八条第一号及び第二号に掲げる物(この政令による改正前の労働安全衛生法施行令第十八条第一号及び第二号に掲げる物に該当するものを除く。)であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十九年八月三十一日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

附 則 (平成二八年一一月二日政令第三四三号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成二十九年十二月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

3 事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成二十九年十二月三十一日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。

附 則 (平成二九年三月二九日政令第六〇号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十九年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成三十年五月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

3 事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成三十年五月三十一日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。

附 則 (平成二九年八月三日政令第二一八号)

(施行期日)

1 この政令は、平成三十年七月一日から施行する。ただし、別表第九第百六十五号の次に一号を加える改正規定及び同表第三百十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この政令による改正後の労働安全衛生法施行令第十八条第一号及び第二号に掲げる物(この政令による改正前の労働安全衛生法施行令第十八条第一号及び第二号に掲げる物に該当するものを除く。)であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成三十年十二月三十一日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成三〇年四月六日政令第一五六号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成三十年六月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成三〇年六月八日政令第一八四号)

(施行期日)

1 この政令は、平成三十一年二月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成三一年四月一〇日政令第一四九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和元年六月五日政令第一九号)

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (令和二年四月二二日政令第一四八号)

(施行期日)

1 この政令は、令和三年四月一日から施行する。

(作業主任者に関する経過措置)

2 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令第六条第十八号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、令和四年三月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

附 則 (令和二年一二月二日政令第三四〇号)

(施行期日)

1 この政令は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この政令による改正後の労働安全衛生法施行令第十八条第一号及び第二号に掲げる物(この政令による改正前の労働安全衛生法施行令第十八条第一号及び第二号に掲げる物に該当するものを除く。)であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、令和三年六月三十日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

附 則 (令和四年二月一八日政令第四三号)

(施行期日)

1 この政令は、令和四年三月一日から施行する。

(経過措置)

2 この政令による改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第一条第三号ニ又はホに掲げる温水ボイラー(この政令による改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第一条第三号ニからヘまでに掲げるものに該当するものを除く。)であって、この政令の施行の日前に製造され、又は製造に着手されたもの(労働安全衛生法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格又は安全装置(新令第十三条第三項第二十五号に掲げる機械等に係るものに限る。)を具備していないものに限る。)については、この政令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、同法第四十二条(同号に掲げる機械等に係る制限等に係る部分に限る。以下同じ。)の規定は、適用しない。この場合において、当該温水ボイラーについては、新令第一条第三号に定めるボイラー(旧令第一条第四号に定める小型ボイラーに該当するものにあっては、新令第一条第四号に定める小型ボイラー)とみなして、同法(第四十二条を除き、同法に基づく命令を含む。)の規定を適用する。

3 この政令の施行前(前項に規定する温水ボイラーについては、同項に規定する期間の経過前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (令和四年二月二四日政令第五一号)

(施行期日)

1 この政令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、別表第九の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この政令による改正後の労働安全衛生法施行令(次項において「新令」という。)第九条の三第二号に掲げる設備(この政令による改正前の労働安全衛生法施行令(同項において「旧令」という。)第九条の三第二号に掲げる設備に該当するものを除く。)に係る労働安全衛生法第三十一条の二に規定する作業に係る仕事であって、この政令の施行の日前に当該仕事に係る請負契約が締結されたものについては、令和五年九月三十日までの間は、同条の規定は、適用しない。

3 新令第十八条第一号及び第二号に掲げる物(旧令第十八条第一号及び第二号に掲げる物に該当するものを除く。)であって、附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日において現に存するものについては、令和七年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

附 則 (令和五年一月一八日政令第八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和五年三月二三日政令第六九号)

(施行期日)

1 この政令は、令和五年十月一日から施行する。

(譲渡等の制限等に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令(次項において「新令」という。)第十三条第五項の表法別表第二第十六号に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具の項の下欄に規定するハロゲンガス用又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具その他厚生労働省令で定めるもので、令和六年十月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、労働安全衛生法(次項において「法」という。)第四十二条の規定は、適用しない。

(型式検定に関する経過措置)

3 新令第十四条の二第十四号に掲げる機械等で、令和六年十月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、法第四十四条の二第一項の型式検定を受けることを要しない。

附 則 (令和五年八月三〇日政令第二六五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第一条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

(名称等の表示等に関する経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第十八条第一号から第三号までに掲げる物(第二条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第十八条第一号及び第二号に掲げる物を除く。)のうち、有害性が相対的に高いものとして厚生労働省令で定めるもの(次項において「高有害性区分物質」という。)であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、令和八年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第五十七条第一項の規定は、適用しない。

2 新令第十八条第一号から第三号までに掲げる物(旧令第十八条第一号及び第二号に掲げる物並びに高有害性区分物質を除く。)については、令和八年三月三十一日までの間は、法第五十七条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であって、令和八年四月一日において現に存するものについては、令和九年三月三十一日までの間は、法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

(名称等の通知に関する経過措置)

第三条 新令第十八条の二第一号から第三号までに掲げる物(旧令第十八条の二第一号及び第二号に掲げる物並びに有害性が相対的に高いものとして厚生労働省令で定める物を除く。)については、令和八年三月三十一日までの間は、法第五十七条の二の規定は、適用しない。

附 則 (令和五年九月六日政令第二七六号)

この政令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年十二月二十一日)から施行する。

附 則 (令和六年一一月一日政令第三四二号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年十一月十八日)から施行する。

別表第一 危険物(第一条、第六条、第九条の三関係)

(昭五〇政四・平七政九・平一二政九三・平一三政七八・平一八政二・一部改正)

一 爆発性の物

1 ニトログリコール、ニトログリセリン、ニトロセルローズその他の爆発性の硝酸エステル類

2 トリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸その他の爆発性のニトロ化合物

3 過酢酸、メチルエチルケトン過酸化物、過酸化ベンゾイルその他の有機過酸化物

4 アジ化ナトリウムその他の金属のアジ化物

二 発火性の物

1 金属「リチウム」

2 金属「カリウム」

3 金属「ナトリウム」

4 黄りん

5 硫化りん

6 赤りん

7 セルロイド類

8 炭化カルシウム(別名カーバイド)

9 りん化石灰

10 マグネシウム粉

11 アルミニウム粉

12 マグネシウム粉及びアルミニウム粉以外の金属粉

13 亜二チオン酸ナトリウム(別名ハイドロサルフアイト)

三 酸化性の物

1 塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類

2 過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウムその他の過塩素酸塩類

3 過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウムその他の無機過酸化物

4 硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類

5 亜塩素酸ナトリウムその他の亜塩素酸塩類

6 次亜塩素酸カルシウムその他の次亜塩素酸塩類

四 引火性の物

1 エチルエーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二硫化炭素その他の引火点が零下三〇度未満の物

2 ノルマルヘキサン、エチレンオキシド、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトンその他の引火点が零下三〇度以上零度未満の物

3 メタノール、エタノール、キシレン、酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)その他の引火点が零度以上三〇度未満の物

4 灯油、軽油、テレビン油、イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)、酢酸その他の引火点が三〇度以上六五度未満の物

五 可燃性のガス(水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の温度一五度、一気圧において気体である可燃性の物をいう。)

別表第二 放射線業務(第六条、第二十一条、第二十二条関係)

(昭五〇政四・昭五五政二九七・平一二政三〇九・平二四政一三・一部改正)

一 エツクス線装置の使用又はエツクス線の発生を伴う当該装置の検査の業務

二 サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置の使用又は電離放射線(アルフア線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線及びエツクス線をいう。第五号において同じ。)の発生を伴う当該装置の検査の業務

三 エツクス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエツクス線の発生を伴うこれらの検査の業務

四 厚生労働省令で定める放射性物質を装備している機器の取扱いの業務

五 前号に規定する放射性物質又は当該放射性物質若しくは第二号に規定する装置から発生した電離放射線によつて汚染された物の取扱いの業務

六 原子炉の運転の業務

七 坑内における核原料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第三号に規定する核原料物質をいう。)の掘採の業務

別表第三 特定化学物質(第六条、第十五条、第十七条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条関係)

(昭五〇政四・全改、昭五一政一・平七政九・平一二政三〇九・平一三政七八・平一八政二・平一九政三七五・平二〇政三四九・平二三政四・平二四政二四一・平二五政二三四・平二六政二八八・平二七政二五〇・平二七政二九四・平二八政三四三・平二九政六〇・令二政一四八・令四政五一・令五政八・一部改正)

一 第一類物質

1 ジクロルベンジジン及びその塩

2 アルフア―ナフチルアミン及びその塩

3 塩素化ビフエニル(別名PCB)

4 オルト―トリジン及びその塩

5 ジアニシジン及びその塩

6 ベリリウム及びその化合物

7 ベンゾトリクロリド

8 1から6までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)

二 第二類物質

1 アクリルアミド

2 アクリロニトリル

3 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)

3の2 インジウム化合物

3の3 エチルベンゼン

4 エチレンイミン

5 エチレンオキシド

6 塩化ビニル

7 塩素

8 オーラミン

8の2 オルト―トルイジン

9 オルト―フタロジニトリル

10 カドミウム及びその化合物

11 クロム酸及びその塩

11の2 クロロホルム

12 クロロメチルメチルエーテル

13 五酸化バナジウム

13の2 コバルト及びその無機化合物

14 コールタール

15 酸化プロピレン

15の2 三酸化二アンチモン

16 シアン化カリウム

17 シアン化水素

18 シアン化ナトリウム

18の2 四塩化炭素

18の3 一・四―ジオキサン

18の4 一・二―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)

19 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン

19の2 一・二―ジクロロプロパン

19の3 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)

19の4 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)

19の5 一・一―ジメチルヒドラジン

20 臭化メチル

21 重クロム酸及びその塩

22 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)

22の2 スチレン

22の3 一・一・二・二―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)

22の4 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)

22の5 トリクロロエチレン

23 トリレンジイソシアネート

23の2 ナフタレン

23の3 ニツケル化合物(24に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)

24 ニツケルカルボニル

25 ニトログリコール

26 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン

27 パラ―ニトロクロルベンゼン

27の2 素及びその化合物(アルシン及び化ガリウムを除く。)

28 ふつ化水素

29 ベータ―プロピオラクトン

30 ベンゼン

31 ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩

31の2 ホルムアルデヒド

32 マゼンタ

33 マンガン及びその化合物

33の2 メチルイソブチルケトン

34 よう化メチル

34の2 溶接ヒューム

34の3 リフラクトリーセラミックファイバー

35 硫化水素

36 硫酸ジメチル

37 1から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの

三 第三類物質

1 アンモニア

2 一酸化炭素

3 塩化水素

4 硝酸

5 二酸化硫黄

6 フエノール

7 ホスゲン

8 硫酸

9 1から8までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの

別表第四 鉛業務(第六条、第二十一条、第二十二条関係)

(昭五〇政四・平一二政三〇九・一部改正)

一 鉛の製錬又は精錬を行なう工程におけるばい焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の取扱いの業務(鉛又は鉛合金を溶融するかま、るつぼ等の容量の合計が五〇リツトルをこえない作業場における四五〇度以下の温度による鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務を除く。次号から第七号まで、第十二号及び第十六号において同じ。)

二 銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程における溶鉱(鉛を三パーセント以上含有する原料を取り扱うものに限る。)、当該溶鉱に連続して行なう転炉による溶融又は煙灰若しくは電解スライム(銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずるものに限る。)の取扱いの業務

三 鉛蓄電池又は鉛蓄電池の部品を製造し、修理し、又は解体する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、ふるい分け、練粉、充てん、乾燥、加工、組立て、溶接、溶断、切断若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務

四 電線又はケーブルを製造する工程における鉛の溶融、被鉛、はく鉛又は被鉛した電線若しくはケーブルの加硫若しくは加工の業務

五 鉛合金を製造し、又は鉛若しくは鉛合金の製品(鉛蓄電池及び鉛蓄電池の部品を除く。)を製造し、修理し、若しくは解体する工程における鉛若しくは鉛合金の溶融、鋳造、溶接、溶断、切断若しくは加工又は鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込の業務

六 鉛化合物(酸化鉛、水酸化鉛その他の厚生労働大臣が指定する物に限る。以下この表において同じ。)を製造する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、空冷のための攪拌かくはん、ふるい分け、〔か〕焼、焼成、乾燥若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務

七 鉛ライニングの業務(仕上げの業務を含む。)

八 鉛ライニングを施し、又は含鉛塗料を塗布した物の破砕、溶接、溶断、切断、びよう打ち(加熱して行なうびよう打ちに限る。)、加熱、圧延又は含鉛塗料のかき落しの業務

九 鉛装置の内部における業務

十 鉛装置の破砕、溶接、溶断又は切断の業務(前号に掲げる業務を除く。)

十一 転写紙を製造する工程における鉛等の粉まき又は粉払いの業務

十二 ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、ゆう薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはふるい分け又は被鉛若しくははく鉛の業務

十三 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務(臨時に行なう業務を除く。次号から第十六号までにおいて同じ。)

十四 鉛化合物を含有するゆう薬を用いて行なう施ゆう又は当該施ゆうを行なつた物の焼成の業務

十五 鉛化合物を含有する絵具を用いて行なう絵付け又は当該絵付けを行なつた物の焼成の業務(筆若しくはスタンプによる絵付け又は局所排気装置若しくは排気筒が設けられている焼成がまによる焼成の業務で、厚生労働省令で定めるものを除く。)

十六 溶融した鉛を用いて行なう金属の焼入れ若しくは焼戻し又は当該焼入れ若しくは焼戻しをした金属のサンドバスの業務

十七 動力を用いて印刷する工程における活字の文選、植字又は解版の業務

十八 前各号に掲げる業務を行なう作業場所における清掃の業務(第九号に掲げる業務を除く。)

備考

一 「鉛等」とは、鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他の物との混合物(焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。)をいう。

二 「焼結鉱等」とは、鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずる焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さい並びに銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずる煙灰及び電解スライムをいう。

三 「鉛合金」とは、鉛と鉛以外の金属との合金で、鉛を当該合金の重量の一〇パーセント以上含有するものをいう。

四 「含鉛塗料」とは、鉛化合物を含有する塗料をいう。

五 「鉛装置」とは、粉状の鉛等又は焼結鉱等が内部に付着し、又はたい積している炉、煙道、粉砕機、乾燥器、除じん装置その他の装置をいう。

別表第五 四アルキル鉛等業務(第六条、第二十二条関係)

(昭五〇政四・一部改正)

一 四アルキル鉛(四メチル鉛、四エチル鉛、一メチル・三エチル鉛、二メチル・二エチル鉛及び三メチル・一エチル鉛並びにこれらを含有するアンチノツク剤をいう。以下同じ。)を製造する業務(四アルキル鉛が生成する工程以後の工程に係るものに限る。)

二 四アルキル鉛をガソリンに混入する業務(四アルキル鉛をストレージタンクに注入する業務を含む。)

三 前二号に掲げる業務に用いる機械又は装置の修理、改造、分解、解体、破壊又は移動を行なう業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)

四 四アルキル鉛及び加鉛ガソリン(四アルキル鉛を含有するガソリンをいう。)(以下「四アルキル鉛等」という。)によりその内部が汚染されており、又は汚染されているおそれのあるタンクその他の設備の内部における業務

五 四アルキル鉛等を含有する残さい物(廃液を含む。以下同じ。)を取り扱う業務

六 四アルキル鉛が入つているドラムかんその他の容器を取り扱う業務

七 四アルキル鉛を用いて研究を行なう業務

八 四アルキル鉛等により汚染されており、又は汚染されているおそれのある物又は場所の汚染を除去する業務(第二号又は第四号に掲げる業務に該当するものを除く。)

別表第六 酸素欠乏危険場所(第六条、第二十一条関係)

(昭五〇政四・昭五七政一二四・平一二政三〇九・一部改正)

一 次の地層に接し、又は通ずる井戸等(井戸、井筒、たて坑、ずい道、潜かん、ピツトその他これらに類するものをいう。次号において同じ。)の内部(次号に掲げる場所を除く。)

イ 上層に不透水層がある砂れき層のうち含水若しくはゆう水がなく、又は少ない部分

ロ 第一鉄塩類又は第一マンガン塩類を含有している地層

ハ メタン、エタン又はブタンを含有する地層

ニ 炭酸水をゆう出しており、又はゆう出するおそれのある地層

ホ 腐泥層

二 長期間使用されていない井戸等の内部

三 ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きよ、マンホール又はピツトの内部

三の二 雨水、河川の流水又はゆう水が滞留しており、又は滞留したことのある槽、暗きよ、マンホール又はピツトの内部

三の三 海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きよ、マンホール、溝若しくはピツト(以下この号において「熱交換器等」という。)又は海水を相当期間入れてあり、若しくは入れたことのある熱交換器等の内部

四 相当期間密閉されていた鋼製のボイラー、タンク、反応塔、船倉その他その内壁が酸化されやすい施設(その内壁がステンレス鋼製のもの又はその内壁の酸化を防止するために必要な措置が講ぜられているものを除く。)の内部

五 石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、チツプ、乾性油、魚油その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてあるタンク、船倉、ホツパーその他の貯蔵施設の内部

六 天井、床若しくは周壁又は格納物が乾性油を含むペイントで塗装され、そのペイントが乾燥する前に密閉された地下室、倉庫、タンク、船倉その他通風が不十分な施設の内部

七 穀物若しくは飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽又はきのこ類の栽培のために使用しているサイロ、むろ、倉庫、船倉又はピツトの内部

八 しようゆ、酒類、もろみ、酵母その他発酵する物を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、むろ又は醸造槽の内部

九 し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピツトの内部

十 ドライアイスを使用して冷蔵、冷凍又は水セメントのあく抜きを行つている冷蔵庫、冷凍庫、保冷貨車、保冷貨物自動車、船倉又は冷凍コンテナーの内部

十一 ヘリウム、アルゴン、窒素、フロン、炭酸ガスその他不活性の気体を入れてあり、又は入れたことのあるボイラー、タンク、反応塔、船倉その他の施設の内部

十二 前各号に掲げる場所のほか、厚生労働大臣が定める場所

別表第六の二 有機溶剤(第六条、第二十一条、第二十二条関係)

(昭五三政二二六・追加、平一二政九三・平二六政二八八・一部改正)

一 アセトン

二 イソブチルアルコール

三 イソプロピルアルコール

四 イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)

五 エチルエーテル

六 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)

七 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)

八 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)

九 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)

十 オルト―ジクロルベンゼン

十一 キシレン

十二 クレゾール

十三 クロルベンゼン

十四 削除

十五 酢酸イソブチル

十六 酢酸イソプロピル

十七 酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)

十八 酢酸エチル

十九 酢酸ノルマル―ブチル

二十 酢酸ノルマル―プロピル

二十一 酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)

二十二 酢酸メチル

二十三 削除

二十四 シクロヘキサノール

二十五 シクロヘキサノン

二十六及び二十七 削除

二十八 一・二―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)

二十九 削除

三十 N・N―ジメチルホルムアミド

三十一から三十三まで 削除

三十四 テトラヒドロフラン

三十五 一・一・一―トリクロルエタン

三十六 削除

三十七 トルエン

三十八 二硫化炭素

三十九 ノルマルヘキサン

四十 一―ブタノール

四十一 二―ブタノール

四十二 メタノール

四十三 削除

四十四 メチルエチルケトン

四十五 メチルシクロヘキサノール

四十六 メチルシクロヘキサノン

四十七 メチル―ノルマル―ブチルケトン

四十八 ガソリン

四十九 コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む。)

五十 石油エーテル

五十一 石油ナフサ

五十二 石油ベンジン

五十三 テレビン油

五十四 ミネラルスピリツト(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリツト、ホワイトスピリツト及びミネラルターペンを含む。)

五十五 前各号に掲げる物のみから成る混合物

別表第七 建設機械(第十条、第十三条、第二十条関係)

(昭五〇政四・平二政二五三・平一二政三〇九・一部改正)

一 整地・運搬・積込み用機械

1 ブル・ドーザー

2 モーター・グレーダー

3 トラクター・シヨベル

4 ずり積機

5 スクレーパー

6 スクレープ・ドーザー

7 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

二 掘削用機械

1 パワー・シヨベル

2 ドラグ・シヨベル

3 ドラグライン

4 クラムシエル

5 バケツト掘削機

6 トレンチヤー

7 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

三 基礎工事用機械

1 くい打機

2 くい抜機

3 アース・ドリル

4 リバース・サーキユレーシヨン・ドリル

5 せん孔機(チユービングマシンを有するものに限る。)

6 アース・オーガー

7 ペーパー・ドレーン・マシン

8 1から7までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

四 締固め用機械

1 ローラー

2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

五 コンクリート打設用機械

1 コンクリートポンプ車

2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

六 解体用機械

1 ブレーカ

2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

別表第八 鋼管足場用の部材及び附属金具(第十三条関係)

(昭五五政二九七・追加)

一 わく組足場用の部材

1 建わく(簡易わくを含む。)

2 交さ筋かい

3 布わく

4 床付き布わく

5 持送りわく

二 布板一側足場用の布板及びその支持金具

三 移動式足場用の建わく(第一号の1に該当するものを除く。)及び脚輪

四 壁つなぎ用金具

五 継手金具

1 わく組足場用の建わくの脚柱ジヨイント

2 わく組足場用の建わくのアームロツク

3 単管足場用の単管ジヨイント

六 緊結金具

1 直交型クランプ

2 自在型クランプ

七 ベース金具

1 固定型ベース金具

2 ジヤツキ型ベース金具

別表第九 名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物(第十八条、第十八条の二関係)

(令五政二六五・全改)

一 アリル水銀化合物

二 アルキルアルミニウム化合物

三 アルキル水銀化合物

四 アルミニウム及びその水溶性塩

五 アンチモン及びその化合物

六 イットリウム及びその化合物

七 インジウム及びその化合物

八 ウラン及びその化合物

九 カドミウム及びその化合物

十 銀及びその水溶性化合物

十一 クロム及びその化合物

十二 コバルト及びその化合物

十三 ジルコニウム化合物

十四 水銀及びその無機化合物

十五 すず及びその化合物

十六 セレン及びその化合物

十七 タリウム及びその水溶性化合物

十八 タングステン及びその水溶性化合物

十九 タンタル及びその酸化物

二十 鉄水溶性塩

二十一 テルル及びその化合物

二十二 銅及びその化合物

二十三 鉛及びその無機化合物

二十四 ニッケル及びその化合物

二十五 白金及びその水溶性塩

二十六 ハフニウム及びその化合物

二十七 バリウム及びその水溶性化合物

二十八 素及びその化合物

二十九 ふつ素及びその水溶性無機化合物

三十 マンガン及びその無機化合物

三十一 モリブデン及びその化合物

三十二 よう素及びその化合物

三十三 ロジウム及びその化合物