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○労働安全衛生法施行令

(昭和四十七年八月十九日)

(政令第三百十八号)

労働安全衛生法施行令をここに公布する。

労働安全衛生法施行令

内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、この政令を制定する。

(定義)

第一条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいう。

二 ガス集合溶接装置 ガス集合装置(十以上の可燃性ガス(別表第一第五号に掲げる可燃性のガスをいう。以下同じ。)の容器を導管により連結した装置又は九以下の可燃性ガスの容器を導管により連結した装置で、当該容器の内容積の合計が水素若しくは溶解アセチレンの容器にあつては四百リットル以上、その他の可燃性ガスの容器にあつては千リットル以上のものをいう。)、安全器、圧力調整器、導管、吹管等により構成され、可燃性ガス及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいう。

三 ボイラー 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、次に掲げるボイラー以外のものをいう。

イ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、厚生労働省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が〇・五平方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが四百ミリメートル以下のもの

ロ ゲージ圧力〇・三メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、内容積が〇・〇〇〇三立方メートル以下のもの

ハ 伝熱面積が二平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が二十五ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力〇・〇五メガパスカル以下で、かつ、内径が二十五ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの

ニ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が四平方メートル以下(木質バイオマス温水ボイラー(動植物に由来する有機物でエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)のうち木竹に由来するものを燃料とする温水ボイラーをいう。ホにおいて同じ。)にあつては、十六平方メートル以下)のもの

ホ ゲージ圧力〇・六メガパスカル以下で、かつ、摂氏百度以下で使用する木質バイオマス温水ボイラーで、伝熱面積が三十二平方メートル以下のもの

ヘ ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が五平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・〇二立方メートル以下のものに限る。)

ト 内容積が〇・〇〇四立方メートル以下の貫流ボイラー(管寄せ及び気水分離器のいずれをも有しないものに限る。)で、その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下のもの

四 小型ボイラー ボイラーのうち、次に掲げるボイラーをいう。

イ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、伝熱面積が一平方メートル以下のもの又は胴の内径が三百ミリメートル以下で、かつ、その長さが六百ミリメートル以下のもの

ロ 伝熱面積が三・五平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が二十五ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力〇・〇五メガパスカル以下で、かつ、内径が二十五ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの

ハ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が八平方メートル以下のもの

ニ ゲージ圧力〇・二メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が二平方メートル以下のもの

ホ ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が十平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が三百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・〇七立方メートル以下のものに限る。)

五 第一種圧力容器 次に掲げる容器(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が〇・〇四立方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇四以下の容器を除く。)をいう。

イ 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(ロ又はハに掲げる容器を除く。)

ロ 容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によつて蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの

ハ 容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの

ニ イからハまでに掲げる容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器

六 小型圧力容器 第一種圧力容器のうち、次に掲げる容器をいう。

イ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が〇・二立方メートル以下のもの又は胴の内径が五百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの

ロ その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下の容器

七 第二種圧力容器 ゲージ圧力〇・二メガパスカル以上の気体をその内部に保有する容器(第一種圧力容器を除く。)のうち、次に掲げる容器をいう。

イ 内容積が〇・〇四立方メートル以上の容器

ロ 胴の内径が二百ミリメートル以上で、かつ、その長さが千ミリメートル以上の容器

八 移動式クレーン 原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるクレーンをいう。

九 簡易リフト エレベーター(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るものとし、せり上げ装置、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く。以下同じ。)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。

十 建設用リフト 荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用されるもの(ガイドレールと水平面との角度が八十度未満のスキップホイストを除く。)をいう。

十一 ゴンドラ つり足場及び昇降装置その他の装置並びにこれらに附属する物により構成され、当該つり足場の作業床が専用の昇降装置により上昇し、又は下降する設備をいう。

(昭六〇政二九七・平一〇政三九〇・平一一政一六・平一一政二四〇・平一二政三〇九・令四政四三・一部改正)

(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)

第二条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。

一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人

二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人

三 その他の業種 千人

(昭六三政三四三・一部改正)

(安全管理者を選任すべき事業場)

第三条 法第十一条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するものとする。

(衛生管理者を選任すべき事業場)

第四条 法第十二条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。

(産業医を選任すべき事業場)

第五条 法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。

(平八政二七一・一部改正)

(作業主任者を選任すべき作業)

第六条 法第十四条の政令で定める作業は、次のとおりとする。

一 高圧室内作業(潜かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。)

二 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業

三 次のいずれかに該当する機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。)若しくは運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。)の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業

イ 原動機の定格出力が七・五キロワツトを超えるもの

ロ 支間の斜距離の合計が三百五十メートル以上のもの

ハ 最大使用荷重が二百キログラム以上のもの

四 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業

五 別表第二第一号又は第三号に掲げる放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が千キロボルト以上のエツクス線を発生させる装置(同表第二号の装置を除く。以下「エツクス線装置」という。)を使用するものを除く。)

五の二 ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業

六 木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を五台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、三台以上)有する事業場において行う当該機械による作業

七 動力により駆動されるプレス機械を五台以上有する事業場において行う当該機械による作業

八 次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業

イ 乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。)のうち、危険物等(別表第一に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、内容積が一立方メートル以上のもの

ロ 乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が、固体燃料にあつては毎時十キログラム以上、液体燃料にあつては毎時十リツトル以上、気体燃料にあつては毎時一立方メートル以上であるものに限る。)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が十キロワツト以上のものに限る。)

八の二 コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業

九 掘削面の高さが二メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業(第十一号に掲げる作業を除く。)

十 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業

十の二 ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の掘削の作業(掘削用機械を用いて行う掘削の作業のうち労働者が切羽に近接することなく行うものを除く。)又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工(ずい道等における落盤、肌落ち等を防止するための支保工をいう。)の組立て、ロツクボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業

十の三 ずい道等の覆工(ずい道型枠支保工(ずい道等におけるアーチコンクリート及び側壁コンクリートの打設に用いる型枠並びにこれを支持するための支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成される仮設の設備をいう。)の組立て、移動若しくは解体又は当該組立て若しくは移動に伴うコンクリートの打設をいう。)の作業

十一 掘削面の高さが二メートル以上となる採石法第二条に規定する岩石の採取のための掘削の作業

十二 高さが二メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによつて行われるものを除く。)

十三 船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数五百トン未満の船舶(船員室の新設、増設又は拡大により総トン数が五百トン未満から五百トン以上となつたもの(五百十トン未満のものに限る。)のうち厚生労働省令で定めるものを含む。)において揚貨装置を用いないで行うものを除く。)

十四 型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、桁等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備をいう。以下同じ。)の組立て又は解体の作業

十五 つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが五メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業

十五の二 建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業

十五の三 橋りようの上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋りようの支間が三十メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業

十五の四 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第七号に規定する軒の高さが五メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業

十五の五 コンクリート造の工作物(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業

十六 橋りようの上部構造であつて、コンクリート造のもの(その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋りようの支間が三十メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業

十七 第一種圧力容器(小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く。)の取扱いの作業

イ 第一条第五号イに掲げる容器で、内容積が五立方メートル以下のもの

ロ 第一条第五号ロからニまでに掲げる容器で、内容積が一立方メートル以下のもの

十八 別表第三に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業及び同表第二号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを除く。)

十九 別表第四第一号から第十号までに掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)に係る作業

二十 別表第五第一号から第六号まで又は第八号に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除くものとし、同表第六号に掲げる業務にあつては、ドラム缶その他の容器の積卸しの業務に限る。)に係る作業

二十一 別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業

二十二 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものを含む。第二十一条第十号及び第二十二条第一項第六号において同じ。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業

二十三 石綿若しくは石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のため製造する作業若しくは第十六条第一項第四号イからハまでに掲げる石綿で同号の厚生労働省令で定めるもの若しくはこれらの石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿分析用試料等」という。)を製造する作業

(昭五〇政四・昭五二政一・昭五二政三〇七・昭五三政二二六・昭五五政二九七・昭五七政一二四・平四政二四六・平一二政三〇九・平一八政二・平一八政二五七・平二三政四・平二四政二四一・平二五政二三四・平二六政二八八・平二七政二九四・平二九政六〇・平三〇政一五六・令元政一九・令二政一四八・一部改正)

(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)

第七条 法第十五条第一項の政令で定める業種は、造船業とする。

2 法第十五条第一項ただし書及び第三項の政令で定める労働者の数は、次の各号に掲げる仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

一 ずい道等の建設の仕事、橋りようの建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事 常時三十人

二 前号に掲げる仕事以外の仕事 常時五十人

(昭五五政二九七・平四政二四六・平一二政三〇九・一部改正)

(安全委員会を設けるべき事業場)

第八条 法第十七条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。

一 林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業 五十人

二 第二条第一号及び第二号に掲げる業種(前号に掲げる業種を除く。) 百人

(昭五二政三〇七・全改)

(衛生委員会を設けるべき事業場)

第九条 法第十八条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。

(昭五二政三〇七・一部改正)

(法第二十五条の二第一項の政令で定める仕事)

第九条の二 法第二十五条の二第一項の政令で定める仕事は、次のとおりとする。

一 ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離が千メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが五十メートル以上となるたて坑(通路として用いられるものに限る。)の掘削を伴うもの

二 圧気工法による作業を行う仕事で、ゲージ圧力〇・一メガパスカル以上で行うこととなるもの

(昭五五政二九七・追加、平一一政二四〇・一部改正)

(法第三十一条の二の政令で定める設備)

第九条の三 法第三十一条の二の政令で定める設備は、次のとおりとする。

一 化学設備(別表第一に掲げる危険物(火薬類取締法第二条第一項に規定する火薬類を除く。)を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のものをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。第十五条第一項第五号において同じ。)及びその附属設備

二 前号に掲げるもののほか、法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物を製造し、又は取り扱う設備(移動式以外のものに限る。)及びその附属設備

(平一八政二・追加、令四政五一・一部改正)

(法第三十三条第一項の政令で定める機械等)

第十条 法第三十三条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等とする。

一 つり上げ荷重(クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が〇・五トン以上の移動式クレーン

二 別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの

三 不整地運搬車

四 作業床の高さ(作業床を最も高く上昇させた場合におけるその床面の高さをいう。以下同じ。)が二メートル以上の高所作業車

(平二政令二五三・全改)

(法第三十四条の政令で定める建築物)

第十一条 法第三十四条の政令で定める建築物は、事務所又は工場の用に供される建築物とする。

(特定機械等)

第十二条 法第三十七条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

一 ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の適用を受けるものを除く。)

二 第一種圧力容器(小型圧力容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置(圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)であつて、同法第二条第五項に規定する運行の用に供するものに限る。)の燃料装置のうち同法第四十一条第一項の技術基準に適合するものをいう。以下同じ。)に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の適用を受けるものを除く。)

三 つり上げ荷重が三トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、一トン以上)のクレーン

四 つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン

五 つり上げ荷重が二トン以上のデリツク

六 積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が一トン以上のエレベーター

七 ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路。次条第三項第十八号において同じ。)の高さが十八メートル以上の建設用リフト(積載荷重が〇・二五トン未満のものを除く。同号において同じ。)

八 ゴンドラ

2 法別表第一第二号の政令で定める圧力容器は、第一種圧力容器とする。

(平九政二〇・平一五政五三三・令五政二七六・一部改正)

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)

第十三条 法別表第二第二号の政令で定める圧力容器は、第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。

2 法別表第二第四号の政令で定める第一種圧力容器は、小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。

3 法第四十二条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

一 アセチレン溶接装置のアセチレン発生器

二 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い

三 手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置

四 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器

五 活線作業用装置(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)

六 活線作業用器具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)

七 絶縁用防護具(対地電圧が五十ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)

八 フォークリフト

九 別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの

十 型枠支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート

十一 別表第八に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具

十二 つり足場用のつりチェーン及びつり枠

十三 合板足場板(アピトン又はカポールをフェノール樹脂等により接着したものに限る。)

十四 つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満(スタッカー式クレーンにあつては、〇・五トン以上一トン未満)のクレーン

十五 つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満の移動式クレーン

十六 つり上げ荷重が〇・五トン以上二トン未満のデリック

十七 積載荷重が〇・二五トン以上一トン未満のエレベーター

十八 ガイドレールの高さが十メートル以上十八メートル未満の建設用リフト

十九 積載荷重が〇・二五トン以上の簡易リフト

二十 再圧室

二十一 潜水器

二十二 波高値による定格管電圧が十キロボルト以上のエツクス線装置(エックス線又はエツクス線装置の研究又は教育のため、使用の都度組み立てるもの及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)

二十三 ガンマ線照射装置(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第四項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)

二十四 紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの

二十五 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、第一条第三号イからトまでに掲げるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)

二十六 第一条第五号イからニまでに掲げる容器のうち、第一種圧力容器以外のもの(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で内容積が〇・〇一立方メートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇一以下の容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受けるものを除く。)

二十七 大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(第一条第五号イからニまでに掲げる容器、第二種圧力容器及び第一号に掲げるアセチレン発生器を除く。)で、内容積が〇・一立方メートルを超えるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)

二十八 墜落制止用器具

二十九 チェーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。)

三十 ショベルローダー

三十一 フォークローダー

三十二 ストラドルキャリヤー

三十三 不整地運搬車

三十四 作業床の高さが二メートル以上の高所作業車

4 法別表第二に掲げる機械等には、本邦の地域内で使用されないことが明らかな機械等を含まないものとする。

5 次の表の上欄に掲げる機械等には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械等を含まないものとする。

法別表第二第三号に掲げる小型ボイラー

船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる小型ボイラー及び電気事業法の適用を受ける小型ボイラー

法別表第二第六号に掲げる防爆構造電気機械器具

船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる防爆構造電気機械器具

法別表第二第八号に掲げる防じんマスク

ろ過材又は面体を有していない防じんマスク

法別表第二第九号に掲げる防毒マスク

ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクその他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒マスク

法別表第二第十三号に掲げる絶縁用保護具

その電圧が、直流にあつては七百五十ボルト、交流にあつては三百ボルト以下の充電電路について用いられる絶縁用保護具

法別表第二第十四号に掲げる絶縁用防具

その電圧が、直流にあつては七百五十ボルト、交流にあつては三百ボルト以下の充電電路に用いられる絶縁用防具

法別表第二第十五号に掲げる保護帽

物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのもの以外の保護帽

法別表第二第十六号に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具

ハロゲンガス用又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具その他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

(昭五〇政四・昭五二政一・昭五二政三〇七・昭五五政二九七・昭六〇政二九七・昭六三政五二・平二政二五三・平九政二〇・平一一政二四〇・平一二政三〇九・平一五政五三三・平一五政五三五・平二六政二六九・平三〇政一八四・令四政四三・令五政六九・令五政二七六・一部改正)

(個別検定を受けるべき機械等)

第十四条 法第四十四条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの

二 第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)

三 小型ボイラー(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)

四 小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)

(平一五政五三三・全改、令五政二七六・一部改正)

(型式検定を受けるべき機械等)

第十四条の二 法第四十四条の二第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの

二 プレス機械又はシャーの安全装置

三 防爆構造電気機械器具(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるものを除く。)

四 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置

五 防じんマスク(ろ過材及び面体を有するものに限る。)

六 防毒マスク(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)

七 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの

八 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの

九 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置

十 絶縁用保護具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)

十一 絶縁用防具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)

十二 保護帽(物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る。)

十三 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

十四 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)

(平一五政五三三・全改、平二六政三二六・令五政六九・一部改正)

(定期に自主検査を行うべき機械等)

第十五条 法第四十五条第一項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。

一 第十二条第一項各号に掲げる機械等、第十三条第三項第五号、第六号、第八号、第九号、第十四号から第十九号まで及び第三十号から第三十四号までに掲げる機械等、第十四条第二号から第四号までに掲げる機械等並びに前条第十号及び第十一号に掲げる機械等

二 動力により駆動されるプレス機械

三 動力により駆動されるシャー

四 動力により駆動される遠心機械

五 化学設備(配管を除く。)及びその附属設備

六 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置(これらの装置の配管のうち、地下に埋設された部分を除く。)

七 乾燥設備及びその附属設備

八 動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)又は軌道法(大正十年法律第七十六号)の適用を受けるものを除く。)

九 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置で、厚生労働省令で定めるもの

十 特定化学設備(別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。)及びその附属設備

十一 ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるもの

2 法第四十五条第二項の政令で定める機械等は、第十三条第三項第八号、第九号、第三十三号及び第三十四号に掲げる機械等並びに前項第二号に掲げる機械等とする。

(昭五〇政四・昭五二政三〇七・昭五八政二七一・昭六二政五四・平二政二五三・平一二政三〇九・平一五政五三三・平一八政二・令四政五一・一部改正)

(登録製造時等検査機関等の登録の有効期間)

第十五条の二 法第四十六条の二第一項(法第五十三条の三から第五十四条の二までにおいて準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

(平一五政五三三・追加、平二六政三二六・一部改正)

(外国登録製造時等検査機関等の事務所における検査に要する費用の負担)

第十五条の三 法第五十三条第三項の政令で定める費用は、法第五十三条第二項第四号の検査のため同号の職員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、厚生労働省令で定める。

2 前項の規定は、法第五十三条の三から第五十四条の二までにおいて法第五十三条第三項の規定を準用する場合について準用する。

(平二六政三二六・追加)

(製造等が禁止される有害物等)

第十六条 法第五十五条の政令で定める物は、次のとおりとする。

一 黄りんマツチ

二 ベンジジン及びその塩

三 四―アミノジフエニル及びその塩

四 石綿(次に掲げる物で厚生労働省令で定めるものを除く。)

イ 石綿の分析のための試料の用に供される石綿

ロ 石綿の使用状況の調査に関する知識又は技能の習得のための教育の用に供される石綿

ハ イ又はロに掲げる物の原料又は材料として使用される石綿

五 四―ニトロジフエニル及びその塩

六 ビス(クロロメチル)エーテル

七 ベータ―ナフチルアミン及びその塩

八 ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の五パーセントを超えるもの

九 第二号、第三号若しくは第五号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は第四号に掲げる物をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物

2 法第五十五条ただし書の政令で定める要件は、次のとおりとする。

一 製造、輸入又は使用について、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けること。この場合において、輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第九条第一項の規定による輸入割当てを受けるべき物の輸入については、同項の輸入割当てを受けたことを証する書面を提出しなければならない。

二 厚生労働大臣が定める基準に従つて製造し、又は使用すること。

(昭五〇政四・昭五二政一・平七政九・平一一政三九〇・平一二政三〇九・平一五政四五七・平一八政二五七・平三〇政一五六・一部改正)

(製造の許可を受けるべき有害物)

第十七条 法第五十六条第一項の政令で定める物は、別表第三第一号に掲げる第一類物質及び石綿分析用試料等とする。

(平三〇政一五六・一部改正)

(名称等を表示すべき危険物及び有害物)

第十八条 法第五十七条第一項の政令で定める物は、次のとおりとする。

一 別表第九に掲げる物(アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニッケル、白金、ハフニウム、フェロバナジウム、マンガン、モリブデン又はロジウムにあつては、粉状のものに限る。)

二 別表第九に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの

三 別表第三第一号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)で、厚生労働省令で定めるもの

(昭五〇政四・昭五二政三〇七・昭五三政二二六・昭六三政三四三・平七政九・平一二政九三・平一二政三〇九・平一三政七八・平一八政二五七・平一八政三三一・平二〇政三四九・平二三政四・平二四政二四一・平二五政二三四・平二六政二八八・平二七政二九四・平二七政二五〇・平二八政五〇・一部改正)

(名称等を通知すべき危険物及び有害物)

第十八条の二 法第五十七条の二第一項の政令で定める物は、次のとおりとする。

一 別表第九に掲げる物

二 別表第九に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの

三 別表第三第一号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)で、厚生労働省令で定めるもの

(平一二政九三・追加、平一八政三三一・平二七政二五〇・一部改正)

(法第五十七条の四第一項の政令で定める化学物質)

第十八条の三 法第五十七条の四第一項の政令で定める化学物質は、次のとおりとする。

一 元素

二 天然に産出される化学物質

三 放射性物質

四 附則第九条の二の規定により厚生労働大臣がその名称等を公表した化学物質

(昭五四政二・追加、平一二政九三・旧第十八条の二繰下・一部改正、平一二政三〇九・平二七政二五〇・一部改正)

(法第五十七条の四第一項ただし書の政令で定める場合)

第十八条の四 法第五十七条の四第一項ただし書の政令で定める場合は、同項に規定する新規化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者が、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業場における一年間の製造量又は輸入量(当該新規化学物質を製造し、及び輸入しようとする事業者にあつては、これらを合計した量)が百キログラム以下である旨の厚生労働大臣の確認を受けた場合において、その確認を受けたところに従つて当該新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするときとする。

(昭五四政二・追加、平一二政九三・旧第十八条の三繰下・一部改正、平一二政三〇九・平二七政二五〇・一部改正)

(法第五十七条の五第一項の政令で定める有害性の調査)

第十八条の五 法第五十七条の五第一項の政令で定める有害性の調査は、実験動物を用いて吸入投与、経口投与等の方法により行うがん原性の調査とする。

(昭五四政二・追加、平一二政九三・旧第十八条の四繰下・一部改正、平二七政二五〇・一部改正)

(職長等の教育を行うべき業種)

第十九条 法第六十条の政令で定める業種は、次のとおりとする。

一 建設業

二 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。

イ たばこ製造業

ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)

ハ 衣服その他の繊維製品製造業

ニ 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。)

三 電気業

四 ガス業

五 自動車整備業

六 機械修理業

(平一八政二・令四政五一・一部改正)

(就業制限に係る業務)

第二十条 法第六十一条第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。

一 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務

二 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務

三 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務

四 前号のボイラー又は第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接(自動溶接機による溶接、管(ボイラーにあつては、主蒸気管及び給水管を除く。)の周継手の溶接及び圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接を除く。)の業務

五 ボイラー(小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く。)又は第六条第十七号の第一種圧力容器の整備の業務

イ 胴の内径が七百五十ミリメートル以下で、かつ、その長さが千三百ミリメートル以下の蒸気ボイラー

ロ 伝熱面積が三平方メートル以下の蒸気ボイラー

ハ 伝熱面積が十四平方メートル以下の温水ボイラー

ニ 伝熱面積が三十平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が四百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・四立方メートル以下のものに限る。)

六 つり上げ荷重が五トン以上のクレーン(線テルハを除く。)の運転の業務

七 つり上げ荷重が一トン以上の移動式クレーンの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路(以下この条において「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務

八 つり上げ荷重が五トン以上のデリツクの運転の業務

九 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務

十 可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務

十一 最大荷重(フオークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のフオークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

十二 機体重量が三トン以上の別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

十三 最大荷重(ショベルローダー又はフォークローダーの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

十四 最大積載量が一トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

十五 作業床の高さが十メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

十六 制限荷重が一トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が一トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務

(昭五二政一・昭五二政三〇七・平二政二五三・平一八政二・一部改正)

(作業環境測定を行うべき作業場)

第二十一条 法第六十五条第一項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。

一 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの

二 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの

三 著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの

四 坑内の作業場で、厚生労働省令で定めるもの

五 中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの

六 別表第二に掲げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの

七 別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質(同号34の2に掲げる物及び同号37に掲げる物で同号34の2に係るものを除く。)を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場(同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを行うものを除く。)、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場

八 別表第四第一号から第八号まで、第十号又は第十六号に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場

九 別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場

十 別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場

(昭五〇政四・昭五〇政二四四・昭五三政二二六・昭五四政三一・平一二政三〇九・平一八政二・平一八政二五七・平二三政四・平二四政二四一・平二五政二三四・平二六政二八八・平二七政二九四・平二九政六〇・平三〇政一五六・令二政一四八・一部改正)

(健康診断を行うべき有害な業務)

第二十二条 法第六十六条第二項前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。

一 第六条第一号に掲げる作業に係る業務及び第二十条第九号に掲げる業務

二 別表第二に掲げる放射線業務

三 別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質(同号5及び31の2に掲げる物並びに同号37に掲げる物で同号5又は31の2に係るものを除く。)を製造し、若しくは取り扱う業務(同号8若しくは32に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号8若しくは32に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを除く。)、第十六条第一項各号に掲げる物(同項第四号に掲げる物及び同項第九号に掲げる物で同項第四号に係るものを除く。)を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務又は石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造若しくは石綿分析用試料等の製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務

四 別表第四に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)

五 別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)

六 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるもの

2 法第六十六条第二項後段の政令で定める有害な業務は、次の物を製造し、若しくは取り扱う業務(第十一号若しくは第二十二号に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十一号若しくは第二十二号に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務、第十二号若しくは第十六号に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十二号若しくは第十六号に係るものを鉱石から製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び第九号の二、第十三号の二、第十四号の二、第十四号の三、第十五号の二から第十五号の四まで、第十六号の二若しくは第二十二号の二に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第九号の二、第十三号の二、第十四号の二、第十四号の三、第十五号の二から第十五号の四まで、第十六号の二若しくは第二十二号の二に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを除く。)又は石綿等の製造若しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務とする。

一 ベンジジン及びその塩

一の二 ビス(クロロメチル)エーテル

二 ベータ―ナフチルアミン及びその塩

三 ジクロルベンジジン及びその塩

四 アルフア―ナフチルアミン及びその塩

五 オルト―トリジン及びその塩

六 ジアニシジン及びその塩

七 ベリリウム及びその化合物

八 ベンゾトリクロリド

九 インジウム化合物

九の二 エチルベンゼン

九の三 エチレンイミン

十 塩化ビニル

十一 オーラミン

十一の二 オルト―トルイジン

十二 クロム酸及びその塩

十三 クロロメチルメチルエーテル

十三の二 コバルト及びその無機化合物

十四 コールタール

十四の二 酸化プロピレン

十四の三 三酸化二アンチモン

十五 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン

十五の二 一・二―ジクロロプロパン

十五の三 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)

十五の四 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)

十五の五 一・一―ジメチルヒドラジン

十六 重クロム酸及びその塩

十六の二 ナフタレン

十七 ニツケル化合物(次号に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)

十八 ニツケルカルボニル

十九 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン

十九の二 素及びその化合物(アルシン及び化ガリウムを除く。)

二十 ベータ―プロピオラクトン

二十一 ベンゼン

二十二 マゼンタ

二十二の二 リフラクトリーセラミックファイバー

二十三 第一号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は第八号に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)

二十四 第九号から第二十二号の二までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの

3 法第六十六条第三項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、ふつ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。

(昭五〇政四・昭五一政一・昭五三政二二六・平七政九・平一二政三〇九・平一三政七八・平一八政二・平一八政二五七・平一九政三七五・平二〇政三四九・平二三政四・平二四政二四一・平二五政二三四・平二六政二八八・平二七政二九四・平二八政三四三・平二九政六〇・平三〇政一五六・令二政一四八・令五政八・一部改正)

(健康管理手帳を交付する業務)

第二十三条 法第六十七条第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。

一 ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

二 ベータ―ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

三 粉じん作業(じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第三号に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務

四 クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物を鉱石から製造する事業場以外の事業場における業務を除く。)

五 無機素化合物(アルシン及び化ガリウムを除く。)を製造する工程において粉砕をし、三酸化素を製造する工程においてばい焼若しくは精製を行い、又は素をその重量の三パーセントを超えて含有する鉱石をポット法若しくはグリナワルド法により製錬する業務

六 コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務(コークス炉上において若しくはコークス炉に接して又はガス発生炉上において行う業務に限る。)

七 ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

八 ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。)

九 ベンゾトリクロリドを製造し、又は取り扱う業務(太陽光線により塩素化反応をさせることによりベンゾトリクロリドを製造する事業場における業務に限る。)

十 塩化ビニルを重合する業務又は密閉されていない遠心分離機を用いてポリ塩化ビニル(塩化ビニルの共重合体を含む。)の懸濁液から水を分離する業務

十一 石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務

十二 ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

十三 一・二―ジクロロプロパン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を取り扱う業務(厚生労働省令で定める場所における印刷機その他の設備の清掃の業務に限る。)

十四 オルト―トルイジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

十五 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

(昭五〇政四・昭五一政一・昭五三政三三・平八政六〇・平一八政二五七・平二〇政三四九・平二三政四・平二五政二三四・平三一政一四九・令五政八・一部改正)

(登録教習機関の登録の有効期間)

第二十三条の二 法第七十七条第四項の政令で定める期間は、五年とする。

(平一五政五三三・追加)

(計画の届出をすべき業種)

第二十四条 法第八十八条第三項の政令で定める業種は、土石採取業とする。

(昭五五政二九七・平二六政三二六・一部改正)

(法第百二条の政令で定める工作物)

第二十五条 法第百二条の政令で定める工作物は、次のとおりとする。

一 電気工作物

二 熱供給施設

三 石油パイプライン

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

一 第十三条第十四号から第十九号まで、第二十二号及び第三十一号から第三十四号までの規定 昭和四十八年一月一日

二 第十三条第四号及び第二十一号、第二十一条第一号及び第三号、第二十二条第一項第一号、別表第三第三号8、別表第四第五号(鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込に係る部分に限る。)、第七号(仕上げの業務に係る部分に限る。)及び第十二号(鉛等の鋳込に係る部分に限る。)並びに別表第八第二号27の規定 昭和四十八年四月一日

(特定機械等の製造等に関する経過措置)

第四条 この政令の施行の際現に第十二条第五号から第七号までに掲げる機械を製造している者については、昭和四十七年十二月三十一日までの間は、法第三十七条第一項の規定は、適用しない。

2 法第三十七条の規定及び法第三十八条第一項の規定(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の三第一項の規定による検査に相当する検査に係る部分を除く。)は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受ける第一種圧力容器(高圧ガス保安法第四十一条第一項の容器に該当するものを除く。)についても、当分の間、適用する。

(昭五一政二〇・平九政二〇・平一二政四三八・一部改正)

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)

第五条 次に掲げる機械等については、法第四十二条の規定は、適用しない。

一 法別表第二第七号に掲げる機械等又はこの政令第十三条第三項第九号に掲げる機械等で、昭和四十八年四月一日前に製造され、又は輸入されたもの

二 法別表第二第十一号に掲げる機械等及びこの政令第十三条第三項第二号に掲げる機械等(機械研削を行う研削盤の本体に限る。)で、昭和四十六年七月一日前に製造され、又は輸入されたもの

(平一二政三〇九・平一五政五三三・一部改正)

(昭和五十四年六月二十九日までに製造され、又は輸入された化学物質の名称等の公表)

第九条の二 労働大臣は、労働省令で定めるところにより、昭和五十四年二月二十八日までに製造され、又は輸入された化学物質(同日までに試験研究のため製造され、又は輸入されたものを除く。)の名称等を同年五月三十一日までに、同年三月一日から六月二十九日までの間に製造され、又は輸入された化学物質(同年二月二十八日までに試験研究以外のため製造され、又は輸入された化学物質と同一のもの及び同年三月一日から六月二十九日までの間に試験研究のため製造され、又は輸入されたものを除く。)の名称等を同年八月三十一日までに公表するものとする。ただし、次の各号に掲げる化学物質については、この限りでない。

一 元素

二 天然に産出される化学物質

三 放射性物質

(昭五四政二・追加)

(健康管理手帳の交付に関する経過措置)

第十一条 都道府県労働基準局長は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二十三条の業務のいずれかに従事して離職し、かつ、同日において現に当該業務に従事していない者で、法第六十七条第一項の労働省令で定める要件に該当するものに対して、労働省令で定めるところにより、同項の当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。

(免許証等の引継ぎ)

第十二条 施行日前に法による改正前の労働基準法(これに基づく命令を含む。)の規定により交付された検査証、免許証その他処分、手続その他の行為を証する書面は、それぞれ法(これに基づく命令を含む。)の相当規定により交付された検査証、免許証その他処分、手続その他の行為を証する書面とみなす。

(技能講習に関する経過措置)

第十三条 次に掲げる技能講習は、それぞれ法第十四条又は第六十一条第一項の技能講習とみなす。

一 施行日前に行なわれた技能講習で、法第十四条又は第六十一条第一項の技能講習に相当するものとして労働省令で定めるもの

二 施行日から一年以内に法第七十六条の規定に準じて行なわれる技能講習で、法第十四条又は第六十一条第一項の技能講習に準ずるものとして都道府県労働基準局長が指定するもの

(労働省令への委任)

第十四条 この附則に定めるもののほか、沖縄県の区域における法及びこの政令の施行に関して必要な事項その他必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則 (昭和五〇年一月一四日政令第四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二十三条の改正規定及び附則第八条の規定 昭和五十年一月十六日

二 第六条第八号の次に一号を加える改正規定、同条第十八号の改正規定、第十三条に五号を加える改正規定中同条第三十六号から第三十八号までに係る部分、第十四条の改正規定中第十三条第二十三号及び第二十四号に係る部分、第十五条、第二十一条第七号、第二十二条、附則第八条及び別表第一から別表第八までの改正規定並びに次条第二号及び第三号の規定並びに附則第三条第一号、第四条第二号及び第三号並びに第六条の規定 昭和五十年十月一日

三 第十三条に五号を加える改正規定中同条第三十九号及び第四十号に係る部分、第十四条の改正規定中第十三条第三十九号に係る部分並びに附則第三条第二号及び第四条第四号の規定 昭和五十一年一月一日

(作業主任者に関する経過措置)

第二条 事業者は、次に掲げる作業については、昭和五十二年三月三十一日までの間は、これらの作業の作業主任者を選任することを要しない。

一 改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第五号の二に掲げる作業

二 新令第六条第八号の二に掲げる作業

三 新令第六条第八号、第十八号又は第二十一号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令第六条第八号、第十八号又は第二十一号に掲げる作業に該当するものを除く。)

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)

第三条 次の各号に掲げる機械等で、当該各号に定める日前に製造され、又は輸入されたものについては、労働安全衛生法(以下「法」という。)第四十二条の規定は、適用しない。

一 新令第十三条第三十六号から第三十八号までに掲げる機械等 昭和五十年十月一日

二 新令第十三条第三十九号又は第四十号に掲げる機械等 昭和五十一年一月一日

(平一二政三〇九・一部改正)

(検定に関する経過措置)

第四条 次の各号に掲げる機械等で、当該各号に定める日前に製造され、又は輸入されたものについては、法第四十四条第一項の検定を受けることを要しない。

一 新令第十三条第十号又は第十四号から第十六号までに掲げる機械等 昭和五十一年四月一日

二 新令第十三条第二十三号に掲げる機械等 昭和五十一年六月一日

三 新令第十三条第二十四号に掲げる機械等 昭和五十一年十月一日

四 新令第十三条第三十九号に掲げる機械等 昭和五十二年一月一日

(製造の許可に関する経過措置)

第六条 昭和五十年十月一日において現に新令別表第三第一号3若しくは6に掲げる物又は同号7に掲げる物で同号3若しくは6に係るものを製造している者については、同日から昭和五十二年三月三十一日までの間は、法第五十六条の規定は、適用しない。その期間内に同条の許可を申請した場合において、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

(健康管理手帳の交付に関する経過措置)

第八条 都道府県労働基準局長は、昭和五十年一月十六日前に新令第二十三条第四号から第六号までの業務のいずれかに従事して離職し、かつ、同日において現に当該業務に従事していない者で、法第六十七条第一項の労働省令で定める要件に該当するものに対して、労働省令で定めるところにより、同項の当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。

附 則 (昭和五〇年八月一日政令第二四四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。ただし、附則第八条の規定(労働安全衛生法施行令第二十一条の見出しを改める部分を除く。)は、法附則第四条のうち労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条の改正規定中同条に四項を加える部分の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和五一年四月三〇日)

附 則 (昭和五一年一月七日政令第一号)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、第二十三条の改正規定及び附則第五条の規定は、昭和五十一年一月十六日から施行する。

(作業主任者に関する経過措置)

第二条 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)別表第三第一号7に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号7に掲げる物に係るもの(以下「ベンゾトリクロリド等」という。)に係る新令第六条第十八号の作業については、昭和五十二年九月三十日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

(製造の許可に関する経過措置)

第三条 昭和五十一年四月一日において現にベンゾトリクロリド等を製造している者については、同日から昭和五十二年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第五十六条の規定は、適用しない。その期間内に同条第一項の許可を申請した場合において、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

(名称等の表示に関する経過措置)

第四条 ベンゾトリクロリド等で、昭和五十一年四月一日において現に存するものについては、同年九月三十日までの間は、法第五十七条の規定は、適用しない。

(健康管理手帳の交付に関する経過措置)

第五条 都道府県労働基準局長は、昭和五十一年一月十六日前に新令第二十三条第七号から第十号までの業務のいずれかに従事して離職し、かつ、同日において現に当該業務に従事していない者で、法第六十七条第一項の労働省令で定める要件に該当するものに対して、労働省令で定めるところにより、同項の当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。

附 則 (昭和五一年二月一七日政令第二〇号) 抄

1 この政令は、昭和五十一年二月二十二日から施行する。

附 則 (昭和五二年一月七日政令第一号)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第十三条に一号を加える改正規定及び附則第三条の規定 昭和五十二年十月一日

二 第十四条の改正規定及び附則第四条の規定 昭和五十三年一月一日

(作業主任者に関する経過措置)

第二条 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第一号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第一号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、昭和五十四年三月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械に関する経過措置)

第三条 新令第十三条第四十一号に掲げる機械で、昭和五十二年十月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、労働安全衛生法(以下「法」という。)第四十二条の規定は、適用しない。

(平一二政三〇九・一部改正)

(型式検定に関する経過措置)

第四条 新令第十三条第十二号に掲げる機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもので、昭和五十四年一月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、法第四十四条の二第一項の型式検定を受けることを要しない。

(昭五二政三〇七・一部改正)

(製造等の禁止に関する経過措置)

第五条 昭和五十二年四月一日前に旧令第十六条第一項各号に掲げる物を試験研究のため製造し、輸入し、又は使用するために同条第二項第一号の規定により都道府県労働基準局長に届出書を提出した者は、当該提出した届出書に係る当該物の製造、輸入又は使用について新令第十六条第二項第一号の都道府県労働局長の許可を受けたものとみなす。

(平一一政三九〇・一部改正)

(就業制限に関する経過措置)

第六条 事業者は、新令第二十条第九号に掲げる業務(旧令第二十条第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、昭和五十四年三月三十一日までの間は、法第六十一条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する資格を有する者以外の者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、同条第二項の規定は、適用しない。

附 則 (昭和五二年一一月一五日政令第三〇七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和五十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

一 第十五条第一号の改正規定 昭和五十三年四月一日

二 第十三条に三号を加える改正規定及び附則第三条の規定 昭和五十四年一月一日

三 第十五条に一項を加える改正規定 労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定(労働安全衛生法第四十五条に三項を加える改正規定のうち同条第二項に係る部分に限る。)の施行の日

(施行の日=昭和五四年六月三〇日)

(作業主任者に関する経過措置)

第二条 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十五号の二に掲げる作業については、昭和五十四年十二月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)

第三条 新令第十三条第四十二号から第四十四号までに掲げる機械等で、昭和五十四年一月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、改正法による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第四十二条の規定は、適用しない。

(平一二政三〇九・一部改正)

(検定に関する経過措置)

第四条 新令第十四条に規定する機械等で、改正法による改正前の労働安全衛生法(以下「旧法」という。)第四十四条第一項の規定による検定に合格したものは、新法第四十四条第一項の規定による個別検定に合格したものとみなす。

2 旧法第四十四条第二項の規定により付された表示で、新令第十四条に規定する機械等に付されたものは、新法第四十四条第三項の規定により付された表示とみなす。

第五条 新令第十四条の二に規定する機械等で、旧法第四十四条第一項の規定による検定に合格したものは、新法第四十四条の二第一項の規定による型式検定に合格した型式の機械等とみなす。

2 旧法第四十四条第二項の規定により付された表示で、新令第十四条の二に規定する機械等に付されたものは、新法第四十四条の二第四項の規定により付された表示とみなす。

(就業制限に関する経過措置)

第六条 事業者は、新令第二十条第十一号の二に掲げる業務及び同条第十二号に掲げる業務(改正前の労働安全衛生法施行令第二十条第十二号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、昭和五十三年十二月三十一日までの間は、新法第六十一条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する資格を有する者以外の者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、同条第二項の規定は、適用しない。

(技能講習に関する経過措置)

第七条 この政令の施行の日前に行われた技能講習及びこの政令の施行の日から一年以内に行われる技能講習(新令第二十条第十一号の二に掲げる業務又は同条第十二号に掲げる業務(改正前の労働安全衛生法施行令第二十条第十二号に掲げる業務に該当するものを除く。)に係るものに限る。)で、新法第六十一条第一項の技能講習に準ずるものとして都道府県労働基準局長が指定するものは、同項の技能講習とみなす。

(労働省令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、新法第四十四条の二の規定の施行に関して必要な事項その他改正法第一条の規定(労働安全衛生法第五十七条の次に三条を加える改正規定及び同法第九十三条第三項の改正規定を除く。)の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則 (昭和五三年三月一〇日政令第三三号)

この政令は、昭和五十三年三月三十一日から施行する。

附 則 (昭和五三年六月五日政令第二二六号)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和五十三年九月一日から施行する。

(作業主任者に関する経過措置)

第二条 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第二十二号に掲げる作業については、昭和五十五年八月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

(名称等の表示に関する経過措置)

第三条 次に掲げる物であつて、この政令の施行の日において現に存するものについては、昭和五十四年二月二十八日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

一 新令第十八条第一号の三、第二号の三、第三号の二から第三号の五まで、第五号の二、第七号の二、第七号の三、第八号の二、第九号の五、第十四号の二から第十四号の四まで、第十四号の六、第二十九号の二又は第三十六号の二から第三十六号の四までに掲げる物

二 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

附 則 (昭和五四年一月一二日政令第二号)

この政令は、労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和五十四年六月三十日)から施行する。ただし、附則第九条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五四年三月一三日政令第三一号)

この政令は、昭和五十四年十月一日から施行する。

附 則 (昭和五五年一一月一四日政令第二九七号)

(施行期日)

1 この政令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十八号)の施行の日(昭和五十五年十二月二日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九条の次に一条を加える改正規定 昭和五十六年六月一日

二 第六条の改正規定(同条第十五号に係る部分に限る。)、第十三条の改正規定、別表第七の次に一表を加える改正規定及び次項の規定 昭和五十七年一月一日

三 第六条の改正規定(同条第十五号に係る部分を除く。) 昭和五十八年六月一日

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)

2 改正後の第十三条第二十二号から第二十二号の四までに掲げる機械等(型わく支保工用のパイプサポートを除く。)で、昭和五十七年一月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、労働安全衛生法第四十二条の規定は、適用しない。

(平一二政三〇九・一部改正)

附 則 (昭和五七年四月二〇日政令第一二四号)

1 この政令は、昭和五十七年七月一日から施行する。ただし、第六条第二十一号の改正規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 この政令の施行の日から昭和五十八年三月三十一日までの間における第六条第二十一号の規定の適用については、改正後の別表第六第九号中「汚水、パルプ液」とあるのは「汚水」と、「入れてあり、又は入れたことのある」とあるのは「入れてある」と、「槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピツト」とあるのは「暗きよ、浄化槽又は汚水ます」とする。

附 則 (昭和五八年一二月二六日政令第二七一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和五十九年二月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六〇年一一月一二日政令第二九七号)

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六三年三月二五日政令第五二号)

この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六三年一二月二〇日政令第三四三号)

(施行期日)

1 この政令は、昭和六十四年三月一日から施行する。ただし、労働安全衛生法施行令第二条の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(名称等表示に関する経過措置)

2 次に掲げる物であつて、この政令の施行の日において現に存するものに対する労働安全衛生法第五十七条第一項の規定の適用については、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第十八条の規定にかかわらず、昭和六十四年八月三十一日までの間は、なお従前の例による。

一 新令第十八条第二号の三、第二号の五、第二号の六、第九号の五から第九号の十一まで、第十四号の三、第十四号の四、第十四号の七、第十七号の二、第十九号の二、第二十九号の三、第三十六号の三又は第三十六号の四に掲げる物

二 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

附 則 (平成二年八月三一日政令第二五三号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二年十月一日から施行する。ただし、第十五条第二項の改正規定は、平成四年十月一日から施行する。

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)

第二条 改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第十三条第二十一号に掲げる機械等(改正前の労働安全衛生法施行令第十三条第二十一号に掲げる機械等に該当するものを除く。)並びに新令第十三条第四十五号及び第四十六号に掲げる機械等で、平成三年十月一日前に本邦において製造され、又は本邦に輸入されたものについては、労働安全衛生法第四十二条の規定は、適用しない。

(平一二政三〇九・一部改正)

(就業制限に関する経過措置)

第三条 事業者は、新令第二十条第六号、第七号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる業務(改正前の労働安全衛生法施行令第二十条第六号、第七号及び第十二号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、平成四年九月三十日までの間は、労働安全衛生法第六十一条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する資格を有する者以外の者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、同条第二項の規定は、適用しない。

附 則 (平成四年七月一五日政令第二四六号)

この政令は、平成四年十月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生法施行令第六条の改正規定は、平成六年十月一日から施行する。

附 則 (平成七年一月二五日政令第九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定及び次条の規定は、平成七年十月一日から施行する。

(金属のアジ化物に係る作業主任者に関する経過措置)

第二条 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第八号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成九年三月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

(罰則に関する経過措置)

第五条 施行日前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成八年三月二七日政令第六〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成八年九月一三日政令第二七一号)

この政令は、平成八年十月一日から施行する。

附 則 (平成九年二月一九日政令第二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年一二月一一日政令第三九〇号)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(個別検定に関する経過措置)

第二条 改正後の第一条第四号ニに掲げるボイラーで製造時等検査に合格したものは、個別検定に合格したものとみなす。

2 前項の規定により個別検定に合格したものとみなされたボイラーについては、労働安全衛生法第四十四条第六項の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年一月二九日政令第一六号)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年七月二八日政令第二四〇号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

(個別検定に関する経過措置)

第二条 改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第一条第四号に掲げるボイラーに該当するもの(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第一条第四号に掲げるボイラーに該当するものを除く。)又は新令第一条第六号に掲げる容器に該当するもの(旧令第一条第六号に掲げる容器に該当するものを除く。)で、製造時等検査に合格したものは、個別検定に合格したものとみなす。

2 前項の規定により個別検定に合格したものとみなされたボイラー又は容器については、労働安全衛生法第四十四条第六項の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年一二月三日政令第三九〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。