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○平成三十一年厚生労働省告示第百三十号(平成三十一年度に係る公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十六条第三項第一号及び第八項の厚生労働大臣が定める利率)

(平成三十一年三月二十九日)

(厚生労働省告示第百三十号)

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三十六条第三項第一号及び第八項の規定に基づき、平成三十一年度に係る同号及び同項の厚生労働大臣が定める利率は、年〇パーセントとする。