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○労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務

(平成九年二月十四日)

(労働省告示第七号)

労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第二十四条の二第六項第六号の規定に基づき、厚生労働大臣の指定する業務を次のように定め、平成九年四月一日から適用する。

労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務

(平一四厚労告令二二・題名追加)

一 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務

二 事業運営において情報処理システム(労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第二号に規定する情報処理システムをいう。)を活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務

三 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務

四 ゲーム用ソフトウェアの創作の業務

五 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務

六 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務

七 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)

八 銀行又は証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査又は分析及びこれに基づく合併及び買収に関する考案及び助言の業務

九 公認会計士の業務

十 弁護士の業務

十一 建築士の業務

十二 不動産鑑定士の業務

十三 弁理士の業務

十四 税理士の業務

十五 中小企業診断士の業務

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号) 抄

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

改正文(平成一四年二月一三日厚生労働省告示第二二号) 抄

平成十四年二月十三日から適用する。ただし、第十一号の次に二号を加える改正規定(第十二号に係る部分に限る。)は、平成十四年四月一日から適用する。

改正文(平成一五年一〇月二二日厚生労働省告示第三五四号) 抄

平成十六年一月一日から適用する。

改正文 (令和五年三月三〇日厚生労働省告示第一一五号) 抄

令和六年四月一日から適用する。