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○勤労者財産形成促進法施行令附則第五項の事項及び基準を定める省令

(平成四年十二月十六日)

(/労働省/建設省/令第一号)

勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)附則第六項の規定により読み替えて適用する同令第三十七条第二項及び同令附則第七項の規定に基づき、勤労者財産形成促進法施行令附則第六項の規定により読み替えて適用する同令第三十七条第二項及び同令附則第七項の事項及び基準を定める省令を次のように定める。

勤労者財産形成促進法施行令附則第五項の事項及び基準を定める省令

(平九労建令一・平一九厚労国交令三・改称)

勤労者財産形成促進法施行令附則第五項の厚生労働省令・国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令・国土交通省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 住宅の規模 床面積が五十平方メートル以上九十五平方メートル以下であること。

二 住宅の構造 勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令(平成十九年/厚生労働省/国土交通省/令第一号)附則第三条の規定による廃止前の勤労者財産形成促進法施行令第三十七条第三項の基準を定める省令(平成二年/労働省/建設省/令第一号。第四号において「旧省令」という。)第一項第一号及び第六号の規定に該当する住宅であること。

三 住宅の種類 地上階数三以上を有し、かつ、共同住宅の用途に供する建築物内の住宅であること。

四 住宅の建設時期 旧省令第一項第二号に該当するものであること。

五 住宅の維持管理 次のイからハまでのいずれにも該当するものであること。

イ 構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。)並びに給水、排水その他の配管設備及び電気設備が、安全上、衛生上及び耐久上支障のない状態であること。

ロ 共同住宅に係る維持管理に関する規約及び修繕に関する計画が定められていること。

ハ その他独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第二条第一項の規定による解散前の独立行政法人雇用・能力開発機構又は独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定による解散前の住宅金融公庫が定める基準に適合すること。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成五年六月二五日/労働省/建設省/令第一号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 改正後の勤労者財産形成促進法施行令第三十七条第二項第二号及び第三号の基準を定める省令及び勤労者財産形成促進法施行令附則第六項の規定により読み替えて適用する同令第三十七条第二項及び同令附則第七項の事項及び基準を定める省令の規定の適用については、雇用促進事業団がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則 (平成七年三月三一日/労働省/建設省/令第二号)

1 この省令は、平成七年四月一日から施行する。

2 改正後の勤労者財産形成促進法施行令附則第六項の規定により読み替えて適用する同令第三十七条第二項及び同令附則第七項の事項及び基準を定める省令第一項の規定は、雇用促進事業団がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則 (平成九年四月一日/労働省/建設省/令第一号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 改正後の勤労者財産形成促進法施行令第三十七条第二項の基準を定める省令、勤労者財産形成促進法施行令附則第六項の事項及び基準を定める省令及び勤労者財産形成促進法施行令附則第八項の住宅を定める省令の規定の適用については、雇用促進事業団が平成九年四月一日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年三月一七日/労働省/建設省/令第一号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年一〇月一日/労働省/建設省/令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一二年五月二六日/労働省/建設省/令第二号)

1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十二年十月一日から施行する。

2 改正後の勤労者財産形成促進法施行令附則第六項の事項及び基準を定める省令の規定は、雇用・能力開発機構が平成十二年十月一日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用・能力開発機構又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則 (平成一二年一〇月三一日/労働省/建設省/令第四号)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一四年四月一日/厚生労働省/国土交通省/令第二号)

1 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

2 改正後の勤労者財産形成促進法施行令第三十七条第三項の基準を定める省令及び勤労者財産形成促進法施行令附則第六項の事項及び基準を定める省令の規定は、雇用・能力開発機構がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用・能力開発機構又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則 (平成一六年三月一日/厚生労働省/国土交通省/令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一九年三月三一日/厚生労働省/国土交通省/令第二号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年四月二三日/厚生労働省/国土交通省/令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二三年六月一〇日/厚生労働省/国土交通省/令第一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号。以下「廃止法」という。)の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。